制定文
構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
、
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
及び第10項並びに別表第16号の規定に基づき、環境省関係 構造改革特別区域法
第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
1項 地方公共団体( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律第43条第1項を除く。におい…》
て「地方公共団体」とは、都道府県、市町村特別区を含む。第4条第4項及び第7項並びに第19条第1項において同じ。又は地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。
に規定する地方公共団体をいう。)が、その設定する構造改革特別区域( 法 第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。)において、ノヤギ(カプラ・ヒルクス)(以下「ノヤギ」という。)を狩猟鳥獣( 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第2条第7項
《7 この法律において「狩猟鳥獣」とは、希…》
少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。の対象となる鳥獣鳥類のひなを除く。であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影
の規定に基づき環境省令で定める狩猟鳥獣をいう。以下同じ。)とする特例事業を実施することについて、地域の特性に応じ、その肉又は毛皮を利用する目的、ノヤギを管理する目的その他の目的でノヤギを捕獲又は殺傷(以下「 捕獲等 」という。)の対象とする必要があり、ノヤギのみを 捕獲等 をするために必要な措置を講じていることを認めて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内のノヤギについては、狩猟鳥獣とみなす。