環境省関係構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令《附則》

法番号:2003年環境省令第13号

略称: 環境省関係特区法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令・環境省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令

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附 則

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日環境省令第9号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年8月24日環境省令第20号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年4月28日環境省令第12号)

1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日環境省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月27日環境省令第15号)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2007年4月16日環境省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月15日環境省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月30日環境省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第5条、第8条中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条の2の2 《都道府県廃棄物処理計画 廃棄物の処理及…》 び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第5条の5第2項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。 2 の改正規定、 第9条 《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は第11条 《産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》 法第15条第2項の申請書は、様式第18号によるものとする。 2 前項の申請書に法第15条第2項第6号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとす 及び 第12条 《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》 15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共 の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年9月19日環境省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年2月20日環境省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

4条 (環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に第4条の規定による改正前の環境省特区省令第2条の規定により 改正法 による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第2条第3項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギは、改正後の環境省特区省令第2条の規定により改正法による改正後の 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「狩猟鳥獣」とは、希…》 少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。の対象となる鳥獣鳥類のひなを除く。であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影 の狩猟鳥獣とみなされているノヤギとみなす。

附 則(2022年8月25日環境省令第24号)

1項 この省令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年8月31日)から施行する。

附 則(2024年3月18日環境省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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