法番号:2003年環境省令第17号
略称:
本則 >
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
2項 国立水俣病総合研究センター組織規則(1978年総理府令第41号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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