環境調査研修所研修規則《本則》

法番号:2003年環境省令第18号

略称:

附則 >  

制定文 環境省設置法 1999年法律第101号第4条第23号 《所掌事務 第4条 環境省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 3 地球環境保 及び 環境省組織令 2000年政令第256号)第44条第2項第1号の規定を実施するため、 環境調査研修所研修規則 を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この環境省令は、環境調査 研修 所において行う環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「 研修 」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (研修計画)

1項 環境調査 研修 所長 以下「 所長 」という。)は、毎年度、研修の計画を作成するものとする。

2項 所長 は、前項の計画を作成するときは、 研修 の内容その他必要な事項について環境省総合環境政策統括官と協議するものとする。

3条 (研修生の決定)

1項 研修 を受ける者(以下「 研修生 」という。)は、その属する組織の長(以下「 所属長等 」という。)の推薦に基づいて、 所長 が決定する。

4条 (服務)

1項 研修 生の入所期間中の服務については、関係法令によるほか、 所長 の定めるところによる。

5条 (退所)

1項 所長 は、 研修 生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その研修生を退所させることができる。

1号 疾病その他の事由により、継続して 研修 を受けることが適当でないと認めるとき。

2号 環境調査 研修 所の秩序を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為をしたとき。

2項 所長 は、前項の規定により 研修 生を退所させることとしたときは、その旨を当該研修生の 所属長等 に通知するものとする。

6条 (試験)

1項 所長 は、 研修 の効果を測定するため、試験を行うことができる。

7条 (修了証書)

1項 所長 は、 研修 生が所定の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。ただし、研修の種類によりこれを省略することができる。

8条 (表彰)

1項 所長 は、 研修 の成績が特に優秀な研修生に対して、表彰を行うことができる。

9条 (報告)

1項 所長 は、 研修 の結果に関し、毎年度一回、環境大臣に報告するものとする。

10条 (研修結果の通知)

1項 所長 は、 研修 生ごとに研修の結果を 所属長等 に通知するものとする。

11条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、 研修 の実施に関し必要な事項は、 所長 が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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