農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令《本則》

法番号:2003年農林水産省・環境省令第1号

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制定文 農薬取締法 1948年法律第82号第11条 《登録の失効 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、第3条第1項の登録は、その効力を失う。 1 登録に係る第3条第2項第2号に掲げる事項に変更を生じたとき。 2 第3条第1項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を ただし書の規定に基づき、 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令 を次のように定める。


1項 農薬取締法 以下「」という。第24条 《使用の禁止 何人も、次に掲げる農薬以外…》 の農薬を使用してはならない。 ただし、試験研究の目的で使用する場合、第3条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境 ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 試験研究の目的で農薬を使用する場合

2号 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合

3号 植物防疫法 1950年法律第151号第17条第1項 《新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一…》 部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し 及び 第18条第2項 《2 第17条第1項の場合において、緊急に…》 防除を行う必要があるため同条第2項又は前条第5項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、第17条第2項の規定による告示をしないで、前項各号の命令をし、又は植物防疫官に有 の規定による防除を行うために農薬を使用する場合

4号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 2003年法律第97号第10条第1項 《主務大臣は、第4条第1項の規定に違反して…》 遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしている者又はした者に対し、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 の必要な措置を執るために農薬を使用する場合

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