農薬取締法第25条第1項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令《本則》

法番号:2003年農林水産省・環境省令第4号

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制定文 農薬取締法 1948年法律第82号第12条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、第…》 3条第1項の登録を受けた者前条第3号の場合には、清算人は、遅滞なく、登録票第2号に該当する場合には、変更前の第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若しくは第11号又は第9項第3号に掲 の規定に基づき、 農薬取締法 第12条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、第…》 3条第1項の登録を受けた者前条第3号の場合には、清算人は、遅滞なく、登録票第2号に該当する場合には、変更前の第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若しくは第11号又は第9項第3号に掲 の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令を次のように定める。


1項 農薬取締法 以下「」という。第25条第1項 《農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全か…》 つ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令で、現に第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法 の農林水産省令・環境省令で定める農薬は、次の各号に掲げるものとする。ただし、試験研究の目的で使用する農薬、 植物防疫法 1950年法律第151号第17条第1項 《新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一…》 部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し第18条第2項 《2 第17条第1項の場合において、緊急に…》 防除を行う必要があるため同条第2項又は前条第5項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、第17条第2項の規定による告示をしないで、前項各号の命令をし、又は植物防疫官に有 及び 第29条第1項 《有害動物又は有害植物がまん延して有用な植…》 物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができ の規定による防除を行うために使用する農薬並びに同法第10条第1項に規定する輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及びその容器包装を輸出しようとする者が当該輸入国の要求に応じるため当該植物及びその容器包装に使用する農薬を除く。

1号 現に 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は法第34条第1項の登録を受けている農薬

2号 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は法第34条第1項の登録を受けていた農薬であって、容器又は包装に法第16条(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による表示のあるもの(法第18条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。

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