農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令《本則》

法番号:2003年農林水産省・環境省令第5号

略称:

附則 >  

制定文 農薬取締法 1948年法律第82号第12条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、第…》 3条第1項の登録を受けた者前条第3号の場合には、清算人は、遅滞なく、登録票第2号に該当する場合には、変更前の第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若しくは第11号又は第9項第3号に掲 の規定に基づき、 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 を次のように定める。


1条 (農薬使用者の責務)

1項 農薬を使用する者(以下「 農薬使用者 」という。)は、農薬の使用に関し、次に掲げる責務を有する。

1号 農作物等に害を及ぼさないようにすること。

2号 人畜に被害が生じないようにすること。

3号 農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害が生じないようにすること。

4号 農地等において栽培される農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害が生じないようにすること。

5号 生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにすること。

6号 公共用水域( 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第2条第1項 《この法律において「公共用水域」とは、河川…》 、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道 に規定する公共用水域をいう。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。)の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。

2条 (表示事項の遵守)

1項 農薬使用者 は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「 食用農作物等 」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

1号 適用農作物等の範囲に含まれない 食用農作物等 に当該農薬を使用しないこと。

2号 付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。

3号 農薬取締法 施行 規則 1951年農林省令第21号。以下「 規則 」という。第14条第2項第2号 《2 法第16条第4号の登録に係る使用方法…》 の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。 1 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度 2 希釈倍数農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。の最高 に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。

4号 規則 第14条第2項第3号 《2 法第16条第4号の登録に係る使用方法…》 の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。 1 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度 2 希釈倍数農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。の最高 に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。

5号 規則 第14条第2項第4号 《2 法第16条第4号の登録に係る使用方法…》 の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。 1 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度 2 希釈倍数農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。の最高 に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数を超えて農薬を使用しないこと。

種苗法 施行 規則 1998年農林水産省令第83号)第23条第3項第1号に規定する使用した農薬中に含有する有効成分の種類ごとの使用回数の表示のある種苗を 食用農作物等 の生産に用いる場合には、規則第14条第2項第5号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数から当該表示された使用回数を控除した回数

イの場合以外の場合には、 規則 第14条第2項第5号 《2 法第16条第4号の登録に係る使用方法…》 の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。 1 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度 2 希釈倍数農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。の最高 に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数

2項 農薬使用者 は、 農薬取締法 第16条第4号 《製造者及び輸入者の農薬の表示 第16条 …》 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を 、第6号(被害防止方法に係る部分に限る。)、第9号及び第11号に掲げる事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならない。

3条 (くん蒸による農薬の使用)

1項 農薬使用者 自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。)は、くん蒸により農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 当該 農薬使用者 の氏名及び住所

2号 当該年度のくん蒸による農薬の使用計画

4条 (航空機を用いた農薬の使用)

1項 農薬使用者 は、航空機( 航空法 1952年法律第231号第2条第1項 《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》 て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 に規定する航空機をいう。)を用いて農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 当該 農薬使用者 の氏名及び住所

2号 当該年度の航空機を用いた農薬の使用計画

2項 前項の 農薬使用者 は、航空機を用いて農薬を使用しようとする区域(以下「 対象区域 」という。)において、風速及び風向を観測し、 対象区域 外に農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

5条 (ゴルフ場における農薬の使用)

1項 農薬使用者 は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 当該 農薬使用者 の氏名及び住所

2号 当該年度のゴルフ場における農薬の使用計画

2項 前項の 農薬使用者 は、ゴルフ場の外に農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

6条 (住宅地等における農薬の使用)

1項 農薬使用者 は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

7条 (水田における農薬の使用)

1項 農薬使用者 は、水田において農薬を使用するときは、当該農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

8条 (被覆を要する農薬の使用)

1項 農薬使用者 は、クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、農薬を使用した土壌から当該農薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

9条 (帳簿の記載)

1項 農薬使用者 は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。

1号 農薬を使用した年月日

2号 農薬を使用した場所

3号 農薬を使用した農作物等

4号 使用した農薬の種類又は名称

5号 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数

《本則》 ここまで 附則 >  

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