農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令《附則》

法番号:2003年農林水産省・環境省令第5号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律(2002年法律第141号)の施行の日(2003年3月10日)から施行する。

2条 (作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令の廃止)

1項 作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令(1971年農林省令第24号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 第2条第1項第1号 《農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される…》 農作物等以下「食用農作物等」という。に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 1 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。 2 付録の算式によって の規定の適用については、当分の間、同号中「 食用農作物等 」とあるのは、「食用農作物等(農林水産大臣の承認を受けた食用農作物等を除く。)」と読み替えるものとする。

附 則(2003年11月5日農林水産省・環境省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月21日農林水産省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2項 農薬を使用する者が、この省令の施行前に 農薬取締法 施行 規則 の一部を改正する省令(2004年農林水産省令第54号。以下「 改正省令 」という。)附則第2条第2項の規定による表示のある農薬を使用する場合においては、 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第2条第1項第5号 《農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される…》 農作物等以下「食用農作物等」という。に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 1 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。 2 付録の算式によって 中「は種࿸」とあるのは「は種又は植付け࿸は種又は植付けのための準備作業を含み、」と、「、規則第7条第2項第4号に規定する総使用回数」とあるのは「࿸以下この号において「生育期間」という。)において、含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、使用時期又は使用の態様の区分ごとに表示されている場合にあっては、当該区分ごと、含有する有効成分の種類ごとの総回数とする。)」と読み替えるものとする。

3項 改正省令 による改正前の 農薬取締法 施行 規則 1951年農林省令第21号第7条 《登録票の交付の経由 法第3条第9項法第…》 34条第6項において準用する場合を含む。第14条第2項第5号において同じ。の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。 の規定による表示のある農薬の使用については、この省令による改正前の 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第2条 《表示事項の遵守 農薬使用者は、食用及び…》 飼料の用に供される農作物等以下「食用農作物等」という。に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 1 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。 2 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

4項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年5月20日農林水産省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2005年6月21日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日農林水産省・環境省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

2条 (農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《農薬使用者の責務 農薬を使用する者以下…》 「農薬使用者」という。は、農薬の使用に関し、次に掲げる責務を有する。 1 農作物等に害を及ぼさないようにすること。 2 人畜に被害が生じないようにすること。 3 農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の の規定による改正後の 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第5条第1項 《農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用…》 しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 の規定は、2019年度以降に行う同項の規定による農薬使用計画書の提出について適用する。

附 則(令和元年6月28日農林水産省・環境省令第5号)

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律(2018年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

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