遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則《本則》

法番号:2003年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号

略称: カルタヘナ議定書担保法施行規則・カルタヘナ担保法施行規則・カルタヘナ法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 2003年法律第97号及び 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令 2003年政令第263号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (生物の定義)

1項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「生物」とは、1の細胞細…》 胞群を構成しているものを除く。又は細胞群であって核酸を移転し又は複製する能力を有するものとして主務省令で定めるもの、ウイルス及びウイロイドをいう。 の主務省令で定める1の細胞(細胞群を構成しているものを除く。又は細胞群(以下「 細胞等 」という。)は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 ヒトの 細胞等

2号 分化する能力を有する、又は分化した 細胞等 個体及び配偶子を除く。)であって、自然条件において個体に成育しないもの

2条 (遺伝子組換え生物等を得るために利用される技術)

1項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「遺伝子組換え生物等…》 」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。 1 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの 2 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技 の主務省令で定める技術は、細胞、ウイルス又はウイロイドに核酸を移入して当該核酸を移転させ、又は複製させることを目的として細胞外において核酸を加工する技術であって、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 細胞に移入する核酸として、次に掲げるもののみを用いて加工する技術

当該細胞が由来する生物と同1の分類学上の種に属する生物の核酸

自然条件において当該細胞が由来する生物の属する分類学上の種との間で核酸を交換する種に属する生物の核酸

2号 ウイルス又はウイロイドに移入する核酸として、自然条件において当該ウイルス又はウイロイドとの間で核酸を交換するウイルス又はウイロイドの核酸のみを用いて加工する技術

3条

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「遺伝子組換え生物等…》 」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。 1 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの 2 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技 の主務省令で定める技術は、異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって、交配等従来から用いられているもの以外のものとする。

4条 (第2種使用等であることを明示する等の措置)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「第2種使用等」とは…》 、施設、設備その他の構造物以下「施設等」という。の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用等であって、そのことを明示する措置その他の主務省令で定める措置を執って の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 遺伝子組換え生物等の使用等(運搬を除く。)の場合次のいずれかに該当する施設等を用いること。

施設等の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する機能(以下この項において「 拡散防止機能 」という。)を有する実験室(研究開発に係る動物の飼育室及び植物の栽培室を含む。

拡散防止機能 を有する培養又は発酵の用に供する設備及びこれらに付随して用いられる拡散防止機能を有する設備

及びロに掲げるもののほか、 拡散防止機能 を有する施設等であってその外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用等である旨を記載した標識が見やすい箇所に掲げられている施設等

2号 遺伝子組換え生物等の運搬の場合前号に掲げる施設等を用いた遺伝子組換え生物等の使用等のための運搬の用に供されるふたをし、又は封を施した試験管その他の施設等であって 拡散防止機能 を有するものを用いること。

2項 前項各号に規定する措置を執る場合であっても、 第4条第1項 《遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第…》 1種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等に関する規程以下「第1種使用規程」という。を定め、これにつき主務大臣 ただし書の規定に該当するときは、当該措置は、前項の規定にかかわらず、法第2条第6項に規定する措置としない。

5条 (主務大臣の承認の適用除外)

1項 第4条第1項 《遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第…》 1種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等に関する規程以下「第1種使用規程」という。を定め、これにつき主務大臣 ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第1種使用等をする必要がある場合として主務大臣が別に定める場合

2号 第17条 《生物検査命令 主務大臣は、主務省令で定…》 めるところにより、前条の規定による届出をした者に対し、その者が行う輸入に係る生物第3項及び第5項において「検査対象生物」という。につき、主務大臣又は主務大臣の登録を受けた者以下「登録検査機関」という。第31条 《立入検査等 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、当該職員に、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う 又は 第32条 《センター等による立入検査等 農林水産大…》 臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 に基づく検査を実施するため、又はその準備を行うため、必要最小限の第1種使用等をする場合

3号 輸入された生物に遺伝子組換え生物等が混入していた場合(輸入された生物の使用等に際し 第4条第1項 《遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第…》 1種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等に関する規程以下「第1種使用規程」という。を定め、これにつき主務大臣 若しくは 第9条第1項 《遺伝子組換え生物等を本邦に輸出して他の者…》 に第1種使用等をさせようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等を他の者にさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、遺伝子組換え生物等の種類ごとに第1種使用規程を定め、これにつき主務大 の規定に基づき主務大臣の承認を受けた第1種使用規程(法第7条第1項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき主務大臣により変更された第1種使用規程については、その変更後のもの。以下「承認を受けた第1種使用規程」という。)に従わないで、又は第1種使用規程の承認を受けないで当該遺伝子組換え生物等の第1種使用等をすることを避けることができない場合のうち、主務大臣が別に定める場合に限る。

4号 人が体内に遺伝子組換え生物等を有することにより日常生活において当該遺伝子組換え生物等の第1種使用等をする場合

5号 承認を受けた第1種使用規程に従っていないこと又は第1種使用規程の承認を受けていないことを知らないで、譲渡若しくは提供を受けた遺伝子組換え生物等の第1種使用等をする場合又は委託を受けて遺伝子組換え生物等の第1種使用等をする場合

6号 承認を受けた第1種使用規程に従わないで又は第1種使用規程の承認を受けないで第1種使用等がなされた遺伝子組換え生物等に係る生物多様性影響を防止するため、必要最小限の第1種使用等をする場合

6条 (申請書の添付書類)

1項 第4条第2項 《2 前項の承認を受けようとする者は、遺伝…》 子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等による生物多様性影響について主務大臣が定めるところにより評価を行い、その結果を記載した図書以下「生物多様性影響評価書」という。その他主務省令で定める書類ととも法第9条第4項において準用する場合を含む。次条及び 第41条 《申請書等の提出 法第4条第2項の規定に…》 基づき申請書その他の書類以下この条において「申請書等」という。を主務大臣に提出する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣に提出するものとする。 1 研究開発段階の遺伝子組換え において同じ。)の主務省令で定める書類は、法第4条第1項又は 第9条第1項 《主務大臣は、法第4条第4項法第9条第4項…》 において準用する場合を含む。の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条の学識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。 の承認を受けようとする者による生物多様性影響の効果的な防止に資する措置の内容を記載した書類とする(主務大臣が必要と認める場合に限る。)。

7条 (申請書の様式)

1項 第4条第2項 《2 前項の承認を受けようとする者は、遺伝…》 子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等による生物多様性影響について主務大臣が定めるところにより評価を行い、その結果を記載した図書以下「生物多様性影響評価書」という。その他主務省令で定める書類ととも に規定する申請書の様式は、様式第1のとおりとする。

8条 (第1種使用規程の記載事項)

1項 第1種使用規程に定める 第4条第3項 《3 第1種使用規程は、主務省令で定めると…》 ころにより、次の事項について定めるものとする。 1 遺伝子組換え生物等の種類の名称 2 遺伝子組換え生物等の第1種使用等の内容及び方法 各号(法第9条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

1号 遺伝子組換え生物等の種類の名称当該遺伝子組換え生物等の宿主( 第2条第2項第1号 《2 この法律において「遺伝子組換え生物等…》 」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。 1 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの 2 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技 に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物が移入される生物をいう。以下同じ。又は親生物(法第2条第2項第2号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物が由来する生物をいう。以下同じ。)の属する分類学上の種の名称及び当該遺伝子組換え生物等の特性等の情報を含めることにより、他の遺伝子組換え生物等と明確に区別できる名称とすること。

2号 遺伝子組換え生物等の第1種使用等の内容当該遺伝子組換え生物等について行う一連の使用等について定めること。

3号 遺伝子組換え生物等の第1種使用等の方法当該第1種使用等を行うに当たって執るべき生物多様性影響を防止するための措置について定めること(生物多様性影響を防止するため必要な場合に限る。)。

9条 (学識経験者からの意見聴取)

1項 主務大臣は、 第4条第4項 《4 主務大臣は、第1項の承認の申請があっ…》 た場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請に係る第1種使用規程について、生物多様性影響に関し専門の学識経験を有する者以下「学識経験者」という。の意見を聴かなければならない。法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条の学識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。

10条 (学識経験者の名簿)

1項 主務大臣は、生物多様性影響に関し専門の学識経験を有する者を選定して、学識経験者の名簿を作成し、これを公表するものとする。

11条 (第1種使用規程の修正に関する指示)

1項 第5条第1項 《前条第1項の承認の申請に係る第1種使用規…》 程に従って第1種使用等をする場合に生物多様性影響が生ずるおそれがあると認める場合には、主務大臣は、申請者に対し、主務省令で定めるところにより、当該第1種使用規程を修正すべきことを指示しなければならない法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指示は、文書によりその理由及び法第5条第2項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)に規定する期間を付して行うものとする。

12条 (変更の届出)

1項 第6条第1項 《第4条第1項の承認を受けた者次項において…》 「承認取得者」という。は、同条第2項第1号に掲げる事項中に変更を生じたときは、主務省令で定めるところにより、その理由を付してその旨を主務大臣に届け出なければならない。法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第4条第2項第1号(法第9条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項中に変更を生じた日から2週間以内に、様式第2による届出書を提出して行うものとする。

13条 (第1種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取)

1項 第9条 《学識経験者からの意見聴取 主務大臣は、…》 法第4条第4項法第4項において準用する場合を含む。の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条の学識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。 の規定は、 第7条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による変更又は…》 廃止については、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、「次条」とあるのは「 第10条 《学識経験者の名簿 主務大臣は、生物多様…》 性影響に関し専門の学識経験を有する者を選定して、学識経験者の名簿を作成し、これを公表するものとする。 」と読み替えるものとする。

14条 (第1種使用規程の公表の方法)

1項 第8条第1項 《主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 1 第4条第1項の承認をしたとき その旨及び承認された第1種使用規程 2 前条第1項の規定により第1種使用法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報に掲載して行うものとする。

15条 (適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者)

1項 第9条第2項 《2 前項の承認を受けようとする者が本邦内…》 に住所法人にあっては、その主たる事務所。以下この項及び第4項において同じ。を有する者以外の者である場合には、その者は、本邦内において遺伝子組換え生物等の適正な使用等のために必要な措置を執らせるための者 の主務省令で定める者は、外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者とする。

16条 (主務大臣の確認の適用除外)

1項 第13条第1項 《遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする者…》 は、前条の主務省令により当該第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合特定遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を除く。には、その使用等をする間、あ の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする必要がある場合として主務大臣が別に定める場合

2号 第17条 《生物検査命令 主務大臣は、主務省令で定…》 めるところにより、前条の規定による届出をした者に対し、その者が行う輸入に係る生物第3項及び第5項において「検査対象生物」という。につき、主務大臣又は主務大臣の登録を受けた者以下「登録検査機関」という。第31条 《立入検査等 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、当該職員に、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う 又は 第32条 《センター等による立入検査等 農林水産大…》 臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 に基づく検査を実施するため、又はその準備を行うため、必要最小限の第2種使用等をする場合

3号 虚偽の情報の提供を受けていたために、拡散防止措置の確認を受けなければならないことを知らないで、第2種使用等をする場合

4号 の規定に違反して使用等がなされた遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため、必要最小限の第2種使用等をする場合

5号 植物防疫官が 植物防疫法 1950年法律第151号第8条 《輸入植物等の検査 植物、検疫指定物品又…》 は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しな 又は 第10条 《輸出植物等の検査 輸入国がその輸入につ…》 き、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適 に基づく植物防疫所の業務に伴って植物防疫所の施設内において必要最小限の第2種使用等をする場合

6号 家畜防疫官が 狂犬病予防法 1950年法律第247号第7条 《輸出入検疫 何人も、検疫を受けた犬等犬…》 又は第2条第1項第2号に掲げる動物をいう。以下同じ。でなければ輸出し、又は輸入してはならない。 2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第40条 《輸入検査 指定検疫物を輸入した者は、遅…》 滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。 若しくは 第45条 《輸出検査 次に掲げる物を輸出しようとす…》 る者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれ 又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第55条 《輸入検疫 指定動物を輸入しようとする者…》 以下「輸入者」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関 に基づく動物検疫所の業務に伴って動物検疫所の施設内において必要最小限の第2種使用等をする場合

17条 (輸入の届出)

1項 第16条 《輸入の届出 生産地の事情その他の事情か…》 らみて、その使用等により生物多様性影響が生ずるおそれがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高い場合その他これに類する場合であって主務大臣が指定する場合に該当す の規定による届出は、主務大臣が別に定める期日までに、様式第3による届出書を提出して行うものとする。

18条 (生物検査命令)

1項 第17条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、前条の規定による届出をした者に対し、その者が行う輸入に係る生物第3項及び第5項において「検査対象生物」という。につき、主務大臣又は主務大臣の登録を受けた者以下「登録検査機関」という。から、同条の指定 の規定による命令は、文書により同条第3項に規定する条件を付して行うものとする。

19条 (生物検査命令を受けた者の検査の求め)

1項 生物検査の求めは、様式第4による依頼書を提出して行うものとする。

2項 前項に規定する依頼書には、前条に規定する文書の写しを添えなければならない。

20条 (登録検査機関の登録の申請等)

1項 第18条第1項 《前条第1項の登録以下この節において「登録…》 」という。は、生物検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定による登録の申請は、様式第5による申請書を提出して行うものとする。

2項 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

3号 申請者が 第18条第3項第1号 《3 主務大臣は、登録の申請をした者以下こ…》 の項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 凍結乾燥器、粉砕機、天び から第3号までの規定に適合することを説明した書類

4号 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類

5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

21条 (登録検査機関登録簿に記載する事項)

1項 第18条第4項第3号 《4 登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録の年月日及び番号 2 登録を受けた者の氏名及び住所 3 前2号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 の主務省令で定める事項は、検査対象生物の種類の名称とする。

22条 (生物検査の実施の方法)

1項 第19条第2項 《2 登録検査機関は、公正に、かつ、主務省…》 令で定める方法により生物検査を実施しなければならない。 の主務省令で定める方法は、検査対象生物の種類等を勘案して主務大臣が別に定める方法とする。

23条 (変更の届出)

1項 第19条第3項 《3 登録検査機関は、生物検査を実施する事…》 業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第6による届出書を提出して行うものとする。

24条 (生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項)

1項 第19条第4項 《4 登録検査機関は、その生物検査の業務の…》 開始前に、主務省令で定めるところにより、その生物検査の業務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の生物検査の業務の実施に関する規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 生物検査を行う時間及び休日に関する事項

2号 生物検査を行う事務所に関する事項

3号 生物検査の実施体制に関する事項

4号 手数料の収納に関する事項

5号 生物検査に関する秘密の保持に関する事項

6号 生物検査に関する帳簿、書類等の管理に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、その他生物検査の実施に関し必要な事項

25条 (生物検査の業務の実施に関する規程の認可の申請等)

1項 登録検査機関は、 第19条第4項 《4 登録検査機関は、その生物検査の業務の…》 開始前に、主務省令で定めるところにより、その生物検査の業務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第7による申請書に生物検査の業務の実施に関する規程を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

2項 登録検査機関は、 第19条第4項 《4 登録検査機関は、その生物検査の業務の…》 開始前に、主務省令で定めるところにより、その生物検査の業務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第8による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

26条 (電磁的方法)

1項 第19条第6項第3号 《6 生物検査を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面 の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第19条第6項第4号 《6 生物検査を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面 の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

27条 (帳簿)

1項 第19条第7項 《7 登録検査機関は、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、帳簿を備え、生物検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 生物検査の求めをした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 生物検査の求めを受けた年月日

3号 検査対象生物の種類の名称

4号 生物検査の結果

5号 生物検査の結果を通知した年月日

28条 (生物検査の業務の休廃止の許可の申請)

1項 登録検査機関は、 第19条第8項 《8 登録検査機関は、主務大臣の許可を受け…》 なければ、その生物検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けようとするときは、様式第9による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

29条 (法第22条第2項の証明書の様式)

1項 第22条第2項 《2 前項の規定による立入検査をする当該職…》 員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書の様式は、様式第10のとおりとする。

30条 (生物検査に関する手数料の納付)

1項 第24条 《手数料 生物検査を受けようとする者は、…》 実費を勘案して政令で定める額の手数料を国登録検査機関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機関に納めなければならない。 2 前項の規定により登録検査機関に納められた手数料は、登録検査機関の収入とする に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては 第19条第1項 《登録検査機関は、生物検査を実施することを…》 求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、生物検査を実施しなければならない。 に規定する依頼書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、登録検査機関に納付する場合にあっては法第19条第4項に規定する生物検査の業務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。

2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

31条 (適正使用情報の公表の方法)

1項 第25条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により適正使用…》 情報を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。 の規定による公表は、遺伝子組換え生物等の種類の名称を明示して、官報に掲載して行うものとする。

32条 (情報の提供)

1項 第26条第1項 《遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供…》 し、又は委託して使用等をさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、その譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けてその使用等をする者に対し、適正使用情報その他の主務省令で定める事項に関する情報を の規定による情報の提供は、次に掲げる場合以外の場合において、遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託(以下「 譲渡等 」という。)の都度行うものとする。

1号 第1種使用規程が定められている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合であって、適正使用情報が定められていないとき

2号 遺伝子組換え生物等を委託して運搬をさせようとする場合

3号 遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする者(以下「 譲渡者等 」という。)の当該遺伝子組換え生物等の使用等が 第5条第3号 《第1種使用規程の修正等 第5条 前条第1…》 項の承認の申請に係る第1種使用規程に従って第1種使用等をする場合に生物多様性影響が生ずるおそれがあると認める場合には、主務大臣は、申請者に対し、主務省令で定めるところにより、当該第1種使用規程を修正す から第5号まで又は 第16条第3号 《輸入の届出 第16条 生産地の事情その他…》 の事情からみて、その使用等により生物多様性影響が生ずるおそれがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高い場合その他これに類する場合であって主務大臣が指定する場合 に掲げる場合に該当する場合

4号 譲渡者等 の遺伝子組換え生物等の第2種使用等が、虚偽の情報の提供を受けていたために、第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らずにされている場合

5号 特定遺伝子組換え生物等の 譲渡等 をする場合

2項 前項の規定にかかわらず、同1の情報を提供すべき遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けて当該遺伝子組換え生物等の使用等をする者(以下「 譲受者等 」という。)に対し、二回以上にわたって当該遺伝子組換え生物等の 譲渡等 をする場合において、当該遺伝子組換え生物等の 譲受者等 が承知しているときは、その最初の譲渡等に際してのみ情報の提供を行うものとする。

33条 (情報の内容)

1項 第26条第1項 《遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供…》 し、又は委託して使用等をさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、その譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けてその使用等をする者に対し、適正使用情報その他の主務省令で定める事項に関する情報を の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第1種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合次のイからニまでに掲げる事項

遺伝子組換え生物等の種類の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨

当該遺伝子組換え生物等の第1種使用等に係る第1種使用規程が主務大臣の承認を受けている旨又は 第5条第1号 《第1種使用規程の修正等 第5条 前条第1…》 項の承認の申請に係る第1種使用規程に従って第1種使用等をする場合に生物多様性影響が生ずるおそれがあると認める場合には、主務大臣は、申請者に対し、主務省令で定めるところにより、当該第1種使用規程を修正す 、第2号若しくは第6号に基づく使用等をしている旨

適正使用情報(適正使用情報が定められている場合に限る。

譲渡者等 の氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏名及び連絡先

2号 第2種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合次のイからニまでに掲げる事項

遺伝子組換え生物等の第2種使用等をしている旨

遺伝子組換え生物等の宿主又は親生物の名称及び 第2条第2項第1号 《2 この法律において「遺伝子組換え生物等…》 」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。 1 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの 2 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技 に規定する技術の利用により得られた核酸又はその複製物の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨

譲渡者が 第16条第1号 《輸入の届出 第16条 生産地の事情その他…》 の事情からみて、その使用等により生物多様性影響が生ずるおそれがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高い場合その他これに類する場合であって主務大臣が指定する場合 、第2号又は第4号に基づく使用等をしている場合にはその旨

譲渡者等 の氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏名及び連絡先

34条 (情報の提供の方法)

1項 第26条第1項 《遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供…》 し、又は委託して使用等をさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、その譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けてその使用等をする者に対し、適正使用情報その他の主務省令で定める事項に関する情報を の主務省令で定める方法は、次の各号のいずれかとする。

1号 文書の交付

2号 遺伝子組換え生物等又はその包装若しくは容器への表示

3号 ファクシミリ装置を利用する送信

4号 譲渡者等 の使用に係る電子計算機と 譲受者等 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用する送信であって、当該電気通信回線を通じて前条各号に定める事項が送信され、譲受者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項が記録されるもの

35条 (輸出の通告の方法)

1項 第27条 《輸出の通告 遺伝子組換え生物等を輸出し…》 ようとする者は、主務省令で定めるところにより、輸入国に対し、輸出しようとする遺伝子組換え生物等の種類の名称その他主務省令で定める事項を通告しなければならない。 ただし、専ら動物のために使用されることが の規定による輸出の通告は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ 議定書 次条において「 議定書 」という。)第8条1の輸入締約国の権限のある当局に対し、様式第11により行うものとする。

36条 (輸出の通告の適用除外)

1項 第27条 《輸出の通告 遺伝子組換え生物等を輸出し…》 ようとする者は、主務省令で定めるところにより、輸入国に対し、輸出しようとする遺伝子組換え生物等の種類の名称その他主務省令で定める事項を通告しなければならない。 ただし、専ら動物のために使用されることが ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 議定書 の締約国以外の国に遺伝子組換え生物等を輸出する場合

2号 輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合

3号 輸入国において食用、飼料用又は加工用に供されるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合

4号 輸入国が 議定書 第13条1()に掲げる事項に該当するものとして議定書 第20条 《秘密保持義務等 登録検査機関の役員若し…》 くは職員又はこれらの職にあった者は、その生物検査に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 生物検査に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法 に規定するバイオセーフティに関する情報交換センターに通報している輸入に該当する遺伝子組換え生物等を輸出する場合

5号 輸入国にとって最初の遺伝子組換え生物等の輸入に該当しない遺伝子組換え生物等を輸出する場合

37条 (輸出の際の表示の内容及び方法)

1項 第28条 《輸出の際の表示 遺伝子組換え生物等は、…》 主務省令で定めるところにより、当該遺伝子組換え生物等又はその包装、容器若しくは送り状に当該遺伝子組換え生物等の使用等の態様その他主務省令で定める事項を表示したものでなければ、輸出してはならない。 この に規定する輸出の際の表示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

1号 輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われる遺伝子組換え生物等として輸出されるもの様式第12

2号 輸入国において食用、飼料用又は加工用に供される遺伝子組換え生物等として輸出されるもの(前号に掲げるものを除く。)様式第13

3号 前2号のいずれにも該当しない遺伝子組換え生物等として輸出されるもの様式第14

38条 (輸出の際の表示の適用除外)

1項 第28条 《輸出の際の表示 遺伝子組換え生物等は、…》 主務省令で定めるところにより、当該遺伝子組換え生物等又はその包装、容器若しくは送り状に当該遺伝子組換え生物等の使用等の態様その他主務省令で定める事項を表示したものでなければ、輸出してはならない。 この において準用する法第27条ただし書の主務省令で定める場合は、 第36条第1号 《輸出の通告の適用除外 第36条 法第27…》 条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 議定書の締約国以外の国に遺伝子組換え生物等を輸出する場合 2 輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われる に掲げる場合とする。

39条 (法第31条第2項の証明書の様式)

1項 第31条第2項 《2 当該職員は、前項の規定による立入り、…》 質問、検査又は収去以下「立入検査等」という。をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 に規定する証明書の様式は、様式第15のとおりとする。

40条 (主務大臣)

1項 第2章第1節( 第10条 《学識経験者の名簿 主務大臣は、生物多様…》 性影響に関し専門の学識経験を有する者を選定して、学識経験者の名簿を作成し、これを公表するものとする。 及び 第11条 《第1種使用規程の修正に関する指示 法第…》 5条第1項法第9条第4項において準用する場合を含む。の規定による指示は、文書によりその理由及び法第5条第2項法第9条第4項において準用する場合を含む。に規定する期間を付して行うものとする。 を除く。)、 第25条 《生物検査の業務の実施に関する規程の認可の…》 申請等 登録検査機関は、法第19条第4項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第7による申請書に生物検査の業務の実施に関する規程を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 2 登録 及び第3章( 第29条 《法第22条第2項の証明書の様式 法第2…》 2条第2項の証明書の様式は、様式第10のとおりとする。 を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 研究開発段階(1986年7月16日の工業、農業及び環境で組換え体を利用する際の安全性の考察に関する経済協力開発機構 理事会勧告 第3項において「 理事会勧告 」という。)に準拠して審査がなされることが望ましい遺伝子組換え生物等である物の商業化又は実用化に向けた使用等及び遺伝子治療臨床研究その他の臨床研究として行われる使用等をする段階を除く。以下この条及び次条において同じ。)の遺伝子組換え生物等である物に関する事項文部科学大臣及び環境大臣

2号 前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣及び環境大臣

2項 第10条 《第1種使用等に関する措置命令 主務大臣…》 は、第4条第1項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしている者又はした者に対し、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執る第11条 《第1種使用等に関する事故時の措置 遺伝…》 子組換え生物等の第1種使用等をしている者は、事故の発生により当該遺伝子組換え生物等について承認された第1種使用規程に従うことができない場合において、生物多様性影響が生ずるおそれのあるときは、直ちに、生 及び 第29条 《輸出に関する命令 主務大臣は、前2条の…》 規定に違反して遺伝子組換え生物等の輸出が行われた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を輸出した者に対し における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって 第10条第1項 《主務大臣は、第4条第1項の規定に違反して…》 遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしている者又はした者に対し、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 若しくは第2項、 第11条第2項 《2 主務大臣は、前項に規定する者が同項の…》 応急の措置を執っていないと認めるときは、その者に対し、同項に規定する応急の措置を執るべきことを命ずることができる。 若しくは 第29条 《輸出に関する命令 主務大臣は、前2条の…》 規定に違反して遺伝子組換え生物等の輸出が行われた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を輸出した者に対し の規定による命令の対象となる者若しくは 第11条第1項 《遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしてい…》 る者は、事故の発生により当該遺伝子組換え生物等について承認された第1種使用規程に従うことができない場合において、生物多様性影響が生ずるおそれのあるときは、直ちに、生物多様性影響を防止するための応急の措 の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣、文部科学大臣又は環境大臣

2号 前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって 第10条第1項 《主務大臣は、第4条第1項の規定に違反して…》 遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしている者又はした者に対し、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 若しくは第2項、 第11条第2項 《2 主務大臣は、前項に規定する者が同項の…》 応急の措置を執っていないと認めるときは、その者に対し、同項に規定する応急の措置を執るべきことを命ずることができる。 若しくは 第29条 《輸出に関する命令 主務大臣は、前2条の…》 規定に違反して遺伝子組換え生物等の輸出が行われた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を輸出した者に対し の規定による命令の対象となる者若しくは 第11条第1項 《遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしてい…》 る者は、事故の発生により当該遺伝子組換え生物等について承認された第1種使用規程に従うことができない場合において、生物多様性影響が生ずるおそれのあるときは、直ちに、生物多様性影響を防止するための応急の措 の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣若しくは財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産若しくは流通を所管する大臣又は環境大臣

3項 第2章第2節( 第13条第1項 《遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする者…》 は、前条の主務省令により当該第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合特定遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を除く。には、その使用等をする間、あ第14条 《第2種使用等に関する措置命令 主務大臣…》 は、第12条又は前条第1項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等をしている者又はした者に対し、第12条の主務省令で定める拡散防止措置を執ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることがで 及び 第15条 《第2種使用等に関する事故時の措置 遺伝…》 子組換え生物等の第2種使用等をしている者は、拡散防止措置に係る施設等において破損その他の事故が発生し、当該遺伝子組換え生物等について第12条の主務省令で定める拡散防止措置又は第13条第1項の確認を受け を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第2種使用等( 理事会勧告 に準拠して審査がなされることが望ましい遺伝子組換え生物等である物の商業化又は実用化に向けた使用等を除く。以下この条において同じ。)に関する事項文部科学大臣及び環境大臣

2号 前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする者の行う事業を所管する大臣及び環境大臣

4項 第13条第1項 《遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする者…》 は、前条の主務省令により当該第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合特定遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする場合その他主務省令で定める場合を除く。には、その使用等をする間、あ における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第2種使用等に関する事項文部科学大臣

2号 前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣であって、当該遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする者の行う事業を所管する大臣(当該遺伝子組換え生物等の第2種使用等が事業に係るものとして行われない場合にあっては環境大臣

5項 第14条 《第2種使用等に関する措置命令 主務大臣…》 は、第12条又は前条第1項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等をしている者又はした者に対し、第12条の主務省令で定める拡散防止措置を執ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることがで 及び 第15条 《第2種使用等に関する事故時の措置 遺伝…》 子組換え生物等の第2種使用等をしている者は、拡散防止措置に係る施設等において破損その他の事故が発生し、当該遺伝子組換え生物等について第12条の主務省令で定める拡散防止措置又は第13条第1項の確認を受け における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第2種使用等に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって 第14条第1項 《主務大臣は、第12条又は前条第1項の規定…》 に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等をしている者又はした者に対し、第12条の主務省令で定める拡散防止措置を執ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 若しくは第2項若しくは 第15条第2項 《2 主務大臣は、前項に規定する者が同項の…》 応急の措置を執っていないと認めるときは、その者に対し、同項に規定する応急の措置を執るべきことを命ずることができる。 の規定による命令の対象となる者若しくは同条第1項の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣、文部科学大臣又は環境大臣

2号 前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって 第14条第1項 《主務大臣は、第12条又は前条第1項の規定…》 に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等をしている者又はした者に対し、第12条の主務省令で定める拡散防止措置を執ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 若しくは第2項若しくは 第15条第2項 《2 主務大臣は、前項に規定する者が同項の…》 応急の措置を執っていないと認めるときは、その者に対し、同項に規定する応急の措置を執るべきことを命ずることができる。 の規定による命令の対象となる者若しくは同条第1項の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣又は環境大臣

6項 第2章第3節における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣であって、検査対象生物である物の生産又は流通を所管する大臣とする。

7項 第26条第1項 《遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供…》 し、又は委託して使用等をさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、その譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けてその使用等をする者に対し、適正使用情報その他の主務省令で定める事項に関する情報を における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 遺伝子組換え生物等の第1種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項文部科学大臣及び環境大臣

イに掲げる事項以外の事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣及び環境大臣

2号 遺伝子組換え生物等の第2種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第2種使用等に関する事項文部科学大臣及び環境大臣

イに掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等の第2種使用等をする者の行う事業を所管する大臣及び環境大臣

8項 第26条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定に違反して遺伝…》 子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託による使用等がなされた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を譲第30条 《報告徴収 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、遺伝子組換え生物等遺伝子組換え生物等であることの疑いのある生物を含む。以下この条、次条第1項及び第32条第1項において同じ。の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡 及び 第31条 《立入検査等 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、当該職員に、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 遺伝子組換え生物等の第1種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって 第26条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定に違反して遺伝…》 子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託による使用等がなされた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を譲 の規定による命令、法第30条の規定による報告徴収若しくは法第31条第1項の規定による立入検査等の対象となる者の行う事業を所管する大臣、文部科学大臣又は環境大臣

イに掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって 第26条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定に違反して遺伝…》 子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託による使用等がなされた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を譲 の規定による命令、法第30条の規定による報告徴収若しくは法第31条第1項の規定による立入検査等の対象となる者の行う事業を所管する大臣若しくは財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって遺伝子組換え生物等である物の生産若しくは流通を所管する大臣又は環境大臣

2号 遺伝子組換え生物等の第2種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第2種使用等に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって 第26条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定に違反して遺伝…》 子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託による使用等がなされた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を譲 の規定による命令、法第30条の規定による報告徴収若しくは法第31条第1項の規定による立入検査等の対象となる者の行う事業を所管する大臣、文部科学大臣又は環境大臣

イに掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって 第26条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定に違反して遺伝…》 子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託による使用等がなされた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を譲 の規定による命令、法第30条の規定による報告徴収若しくは法第31条第1項の規定による立入検査等の対象となる者の行う事業を所管する大臣又は環境大臣

9項 第35条の2第1号 《主務大臣への協議 第35条の2 環境大臣…》 は、次に掲げる場合には、主務大臣に協議しなければならない。 1 第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項又は第26条第3項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 2 第10条第3項、第14 に掲げる場合における主務大臣は、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

10項 第35条の2第2号 《主務大臣への協議 第35条の2 環境大臣…》 は、次に掲げる場合には、主務大臣に協議しなければならない。 1 第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項又は第26条第3項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 2 第10条第3項、第14 に掲げる場合における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 第10条第3項 《3 環境大臣は、第4条第1項の規定に違反…》 して遺伝子組換え生物等の第1種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第1種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域 の規定による命令に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって 第10条第3項 《3 環境大臣は、第4条第1項の規定に違反…》 して遺伝子組換え生物等の第1種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第1種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域 の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣及び文部科学大臣

イに掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって 第10条第3項 《3 環境大臣は、第4条第1項の規定に違反…》 して遺伝子組換え生物等の第1種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第1種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域 の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣及び財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣

2号 第14条第3項 《3 環境大臣は、第12条又は前条第1項の…》 規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第2種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める の規定による命令に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第2種使用等に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって 第14条第3項 《3 環境大臣は、第12条又は前条第1項の…》 規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第2種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣及び文部科学大臣

イに掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって 第14条第3項 《3 環境大臣は、第12条又は前条第1項の…》 規定に違反して遺伝子組換え生物等の第2種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第2種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣

3号 第26条第3項 《3 環境大臣は、前項に規定する場合におい…》 て、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。を損なうもの又は損なうお の規定による命令に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

遺伝子組換え生物等の第1種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

(1) 研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって 第26条第3項 《3 環境大臣は、前項に規定する場合におい…》 て、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。を損なうもの又は損なうお の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣及び文部科学大臣

(2) 1)に掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって 第26条第3項 《3 環境大臣は、前項に規定する場合におい…》 て、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。を損なうもの又は損なうお の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣及び財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣

遺伝子組換え生物等の第2種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

(1) 研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第2種使用等に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって 第26条第3項 《3 環境大臣は、前項に規定する場合におい…》 て、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。を損なうもの又は損なうお の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣及び文部科学大臣

(2) 1)に掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって 第26条第3項 《3 環境大臣は、前項に規定する場合におい…》 て、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。を損なうもの又は損なうお の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣

41条 (申請書等の提出)

1項 第4条第2項 《2 前項の承認を受けようとする者は、遺伝…》 子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等による生物多様性影響について主務大臣が定めるところにより評価を行い、その結果を記載した図書以下「生物多様性影響評価書」という。その他主務省令で定める書類ととも の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「 申請書等 」という。)を主務大臣に提出する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣に提出するものとする。

1号 研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項文部科学大臣

2号 前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣

2項 前項の規定により同項各号に定める大臣(環境大臣を除く。以下この条において同じ。)に 申請書等 を提出する場合は、その写し一通を添付しなければならない。

3項 第1項各号に定める大臣は、 申請書等 及びその写しを受理したときは、遅滞なく、当該写しを環境大臣に送付するものとする。この場合において、当該申請書等は、同項各号に定める大臣が受理した日において環境大臣に提出されたものとみなす。

42条 (その他の事項)

1項 第12条 《主務省令で定める拡散防止措置の実施 遺…》 伝子組換え生物等の第2種使用等をする者は、当該第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その使用等をする間、当該拡散防止措置を執らなければならない。 並びに 第13条第2項 《2 前項の確認の申請は、次の事項を記載し…》 た申請書を提出して、これをしなければならない。 1 氏名及び住所 2 第2種使用等の対象となる遺伝子組換え生物等の特性 3 第2種使用等において執る拡散防止措置 4 前3号に掲げるもののほか、主務省令 及び第3項の主務省令は、別に定めるところによる。

43条 (連絡等)

1項 主務大臣は、前条の省令の制定又は改廃、 第4条第1項 《遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第…》 1種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第1種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第1種使用等に関する規程以下「第1種使用規程」という。を定め、これにつき主務大臣 又は法第9条第1項の規定に基づく承認及び法第13条第1項の規定に基づく確認について、関係する他の主務大臣が必要な情報を得られるようにするものとする。

2項 主務大臣は、の規定による命令をしようとするときは、他の主務大臣に連絡するものとし、必要な場合は、共同して、当該命令をするものとする。

44条 (権限の委任)

1項 第30条 《報告徴収 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、遺伝子組換え生物等遺伝子組換え生物等であることの疑いのある生物を含む。以下この条、次条第1項及び第32条第1項において同じ。の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡 及び 第31条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、当該職員に、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場 に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。