自然再生推進法施行規則《本則》

法番号:2003年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 自然再生推進法 2002年法律第148号第9条第5項 《5 実施者は、自然再生事業実施計画を作成…》 したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生事業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実施計画の写し当該自然再生事 及び 第14条 《自然再生事業実施計画の進捗状況の報告 …》 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。 の規定に基づき、 自然再生推進法施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 自然再生推進法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (自然再生事業実施計画等の写しの送付)

1項 第9条第5項 《5 実施者は、自然再生事業実施計画を作成…》 したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生事業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実施計画の写し当該自然再生事 の規定による自然再生事業実施計画の写し及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写しの送付は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して行うものとする。

1号 実施者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所

2号 当該自然再生事業に係る自然再生協議会に参加している者の名称又は氏名

3号 当該自然再生事業の対象となる区域を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図

3条 (報告)

1項 主務大臣は、 第14条 《自然再生事業実施計画の進捗状況の報告 …》 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。 の規定により、法の施行のために必要な限度において、文書により、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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