2条 (自然再生事業実施計画等の写しの送付)
1項 法 第9条第5項
《5 実施者は、自然再生事業実施計画を作成…》
したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生事業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実施計画の写し当該自然再生事
の規定による自然再生事業実施計画の写し及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写しの送付は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して行うものとする。
1号 実施者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
2号 当該自然再生事業に係る自然再生協議会に参加している者の名称又は氏名
3号 当該自然再生事業の対象となる区域を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図