1項 この規則は、2003年3月31日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年1月4日から施行する。
1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この規則は、2020年12月25日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。