下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則《附則》

法番号:2003年公正取引委員会規則第7号

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附 則

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正後の 下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則 の規定は、この規則の施行前にした 下請代金支払遅延等防止法 の一部を改正する法律(2003年法律第87号)による改正後の 下請代金支払遅延等防止法 第2条第1項 《この法律で「製造委託」とは、事業者が業と…》 して行う販売若しくは業として請け負う製造加工を含む。以下同じ。の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しく の製造委託(金型の製造に係るものに限る。)、同条第3項の情報成果物作成委託及び同条第4項の役務提供委託に該当するものについては、適用しない。

3項 この規則の施行前にした製造委託又は修理委託については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月19日公正取引委員会規則第3号)

1項 この規則は、2009年6月19日から施行する。

附 則(2023年12月25日公正取引委員会規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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