制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)及び国家公安委員会の所管する関係法令の規定に基づき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
又は
第7条
《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》
通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2項 国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等( 情報通信技術活用法
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
又は
第7条
《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》
通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電
の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の例による。
2条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 電子署名 : 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
2号 電子証明書 : 電子署名 を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
3条 (申請等に係る電子情報処理組織)
1項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4条 (申請等の手続)
1項 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。
2項 前項の規定により申請等を行う者は、国家公安委員会又は警察庁長官が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。
3項 前2項の規定により申請等を行う者は、国家公安委員会又は警察庁長官が別に定める場合を除き、当該申請等に係る事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 と併せてこれを送信しなければならない。
4項 前項の 電子証明書 は、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、 電子署名 及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書又は 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する署名用電子証明書であって、国家公安委員会が 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから認証できるものに限る。
5項 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一通に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。
5条 (申請等に係る署名等に代わる措置)
1項 情報通信技術活用法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
に規定する主務省令で定める措置は、申請等に係る事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 (前条第4項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会又は警察庁長官が定める措置とする。
6条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
1項 情報通信技術活用法
第6条第6項
《6 申請等をする者について対面により本人…》
確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
7条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
1項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会、警察庁長官又は自動車安全運転センター(以下「 国家公安委員会等 」という。)の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
8条 (処分通知等の手続)
1項 国家公安委員会等 は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を国家公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。
2項 前項の場合において、 国家公安委員会等 は、国家公安委員会等が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 と併せてこれを送信するものとする。
9条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
1項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
1号 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
2号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の 国家公安委員会等 の定めるところにより行う届出
9条の2 (処分通知等に係る署名等に代わる措置)
1項 情報通信技術活用法
第7条第4項
《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》
る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置
に規定する主務省令で定める措置は、処分通知等に係る事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として 国家公安委員会等 が定める措置とする。
10条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
1項 情報通信技術活用法
第7条第5項
《5 処分通知等を受ける者について対面によ…》
り本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると 国家公安委員会等 が認める場合
2号 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると 国家公安委員会等 が認める場合
11条 (都道府県公安委員会等に係る手続等)
1項 都道府県公安委員会等(都道府県公安委員会、警視総監、道府県警察本部長又は警察署長をいう。)に係る手続等のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるものは、都道府県公安委員会が定める。
2項 前項に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、都道府県公安委員会の定めるところによる。