1項 この規則は、2003年3月31日から施行する。
1項 この規則は、2004年3月31日から施行する。
2項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 及び 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 の一部を改正する規則(2004年国家公安委員会規則第1号)の施行の日の前日までの間は、別表第2の3の表 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 の項中「第17条」とあるのは「第17条第2項」と、「第27条」とあるのは「第27条第1項」と読み替え、別表第3の3の表 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 の項中「第27条」とあるのは「第27条第1項」と読み替えるものとする。
1項 この規則は、 警備業法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年11月21日)から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第119号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月19日)から施行する。
1項 この規則は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
3条 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 整備法 第42条第2項
《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》
例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。
に規定する特例 民法 法人のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を事業の目的とするものの監督については、前条の規定による改正前の情報通信技術利用規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
2項 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(2009年国家公安委員会規則第11号)附則第2項の規定により同規則の施行前においても行うことができることとされた同規則第2条第1項の規定による提出は、この規則の施行前においても、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。
1項 この規則は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。
1項 この規則は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年1月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。
1項 この規則は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2025年12月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この規則による改正後の 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第6条第2項
《2 前項の場合において、申請等電子情報処…》
理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限る。は、電子情報処理組織を使用して申請等当該部分を除く。を行った日から1週間以内にしなければならない。
の規定は、同項に規定する日が 施行日 以後である申請等について適用する。