別記様式第1号 (第1条関係)
に関する法律以下「法」という。第6条第2項の申出以下「申出」という。は、別記様式第1号の援助申出書を提出してしなければならない。 2 前項の援助申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1関係)
別記様式第2号 (第4条関係)
法第12条第3項の証明書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。関係)
法番号:2003年国家公安委員会規則第12号
略称: ピッキング防止法施行規則・ピッキング対策法施行規則
に関する法律以下「法」という。第6条第2項の申出以下「申出」という。は、別記様式第1号の援助申出書を提出してしなければならない。 2 前項の援助申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1関係)
法第12条第3項の証明書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。