人事院規則1―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)《本則》

法番号:2003年人事院規則1―38

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 1947年法律第120号及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)に基づき、人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)、配偶者同行休業法、2021年オリンピック・パラリンピック特措法、2019年ラグビーワールドカップ特措法、2025年国際博覧会特措法若しくは2027年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。又はこれらの法律に基づく規則若しくは国家公務員倫理規程(2000年政令第101号)に基づく人事院の所管の手続等(次項、次条第1項第3号及び 第3条 《適用範囲 この規則は、人事院所管手続等…》 のうち、当該人事院所管手続等に係る情報システムが整備されている手続等について適用する。 において「 人事院所管手続等 」という。)を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2項 人事院所管手続等 情報通信技術活用法 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則( 第13条第2項 《2 前項の規定による求めを受けた法務大臣…》 は、当該求めに係る特定法人事項変更届出対象法人について、当該求めを受けた日以下この項において「請求日」という。に特定法人事項についての変更の登記があったときは、当該請求日の翌日当該日が休日である場合に を除く。)の規定の例によるものとする。

2条 (定義)

1項 この規則において「 行政機関等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関、人事院、宮内庁、 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項に規定する機関、 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関

2号 行政執行法人

3号 前2号に掲げる機関の長(当該機関の長から 人事院所管手続等 に係る権限の委任を受けた者を含む。)その他の当該機関に属する者であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの

2項 この規則において「 電子署名 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

2号 政府認証基盤(政府が、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明するためその他電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく 電子署名

3項 この規則において「 電子証明書 」とは、申請等を行う者又は 行政機関等 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

4項 前3項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、 情報通信技術活用法 において使用する用語の例による。

3条 (適用範囲)

1項 この規則は、 人事院所管手続等 のうち、当該人事院所管手続等に係る情報システムが整備されている手続等について適用する。

4条 (申請等に係る電子情報処理組織)

1項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき 行政機関等 の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

5条 (申請等の入力事項等)

1項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等につき書面等に記載すべきこととされている事項及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として 行政機関等 が入力を求める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2項 前項の規定により申請等が行われる場合において、 行政機関等 は、当該申請等につき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力させ、及び行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録させることができる。

3項 同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、前2項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

6条 (電子署名等)

1項 電子情報処理組織を使用する方法により 行政機関等 電子署名 を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 で次のいずれかに該当するものであって、行政機関等が 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものと併せてこれを送信しなければならない。

1号 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した 電子証明書

2号 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用 電子証明書

3号 電子署名 及び認証業務に関する法律施行規則(2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する 電子証明書

4号 その他人事院が定める 電子証明書

2項 電子情報処理組織を使用する方法により 行政機関等 が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、あらかじめ当該申請等をする者の氏名又は名称、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出るものとする。

3項 行政機関等 は、前項の届出を受けたときは、識別番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。

4項 第2項の申請等は、同項の規定によって届け出た暗証番号及び前項の規定によって通知された識別番号を 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力することにより行わなければならない。

7条 (申請等に係る署名等に代わる措置)

1項 情報通信技術活用法 第6条第4項 《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る情報に 電子署名 を行い、前条第1項に規定する 電子証明書 を当該申請等と併せて送信すること又は同条第2項から第4項までの規定の例により申請等に際してあらかじめ届け出た暗証番号及び通知された識別番号を入力して申請等を行うこととする。

8条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

1項 情報通信技術活用法 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、 行政機関等 の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

9条 (処分通知等の入力事項等)

1項 行政機関等 は、処分通知等を受ける者が、前条の電子情報処理組織を使用する方法により当該処分通知等を受けられることが明らかな場合に限り、 情報通信技術活用法 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定により当該処分通知等を行うことができる。

2項 行政機関等 が、前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して送信しなければならない。この場合において、当該行政機関等が 電子署名 を要しないと認めるときを除き、入力する事項についての情報に電子署名を行って送信しなければならない。

10条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

1項 情報通信技術活用法 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

1号 第8条 《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》 該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録 の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

2号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の 行政機関等 が定めるところにより行う届出

11条 (処分通知等に係る署名等に代わる措置)

1項 情報通信技術活用法 第7条第4項 《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》 る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置 に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に係る情報に 電子署名 を行って送信することとする。

12条 (縦覧等の方法)

1項 行政機関等 は、 情報通信技術活用法 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

13条 (作成等の方法)

1項 行政機関等 は、 情報通信技術活用法 第9条第1項 《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により行うものとする。この場合において、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》 ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。 に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2項 前項に定める場合のほか、 行政機関等 は、電磁的記録の作成等を行う場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法により行うものとする。

14条 (作成等に係る署名等に代わる措置)

1項 情報通信技術活用法 第9条第3項 《3 作成等のうち当該作成等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるもの に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により行う作成等に係る情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 を添付すること又は暗証番号及び識別番号を入力して行う方法その他の当該情報について署名等をすべきこととされている者の氏名又は名称を証明することができる方法により行うこととする。

15条 (雑則)

1項 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

16条

1項 国家公務員倫理審査会の所掌する手続等に関する 第6条第1項第4号 《電子情報処理組織を使用する方法により行政…》 機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書で次のいずれかに該当するものであって、行政機関等が情報通信技術活 及び前条( 第1条第2項 《2 人事院所管手続等情報通信技術活用法第…》 6条から第9条までの規定の適用を受けるものを除く。に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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