1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 法、給与法、補償法、派遣法、法人…》
格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法2012年法律第25号、配偶者同行休業法、
から
第5条
《申請等の入力事項等 情報通信技術活用法…》
第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等につき書面等に記載すべきこととされている事項及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を
までの規定は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、留学費用償還法の施行の日(2006年6月19日)から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2008年12月31日から施行する。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、令和元年12月16日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。