制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)に基づき、構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、構造改革特別区域( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第2条第1項
《この法律において「構造改革特別区域」とは…》
、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
に規定する構造改革特別区域をいう。)における人事院規則の特例に関する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (規則14―17の特例)
1項 規則14―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第4条第1項の規定により承認を受けて技術移転兼業(同規則第3条第1項に規定する技術移転兼業をいう。以下この条及び別表第1号において同じ。)を行う研究職員(同規則第2条第1項に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該技術移転兼業が 構造改革特別区域法
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
の規定による 内閣総理大臣の認定 (同法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「 内閣総理大臣の認定 」という。)を受けた同法第4条第1項に規定する 構造改革特別区域計画 (以下「 構造改革特別区域計画 」という。)に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
1号 当該研究職員が勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行わなければ、規則14―17
第2条第2項
《2 研究職員が、前項の規定により勤務時間…》
を割こうとする場合には、その日時を定めて、承認権者規則14―17第4条第1項に規定する承認権者をいう。次項において同じ。の承認を受けなければならない。
に規定する研究機関認定事業等の実施に支障が生じること。
2号 当該研究職員が勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
2項 研究職員が、前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、承認権者(規則14―17
第4条第1項
《規則14―一九研究職員の株式会社の監査役…》
との兼業の規定により承認を受けて監査役兼業同規則第3条第1項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第3号において同じ。を行う研究職員同規則第2条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号にお
に規定する承認権者をいう。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
3項 承認権者は、規則14―17
第4条第1項
《規則14―一九研究職員の株式会社の監査役…》
との兼業の規定により承認を受けて監査役兼業同規則第3条第1項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第3号において同じ。を行う研究職員同規則第2条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号にお
の承認の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が第1項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該技術移転兼業について同条第1項の承認を行うことができる。
4項 研究職員が第1項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、給与法第15条の規定の例により、給与を減額する。
3条 (規則14―18の特例)
1項 規則14―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第4条第1項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業(同規則第3条第1項に規定する研究成果活用兼業をいう。以下この条及び別表第2号において同じ。)を行う研究職員(同規則第2条第1項に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該研究成果活用兼業が 内閣総理大臣の認定 を受けた 構造改革特別区域計画 に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
1号 当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行わなければ、規則14―18
第2条第2項
《2 研究職員が、前項の規定により勤務時間…》
を割こうとする場合には、その日時を定めて、承認権者規則14―17第4条第1項に規定する承認権者をいう。次項において同じ。の承認を受けなければならない。
に規定する研究成果活用事業の実施に支障が生じること。
2号 当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
2項 前条第2項及び第4項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第3項の規定は前項の規定に該当する研究成果活用兼業について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「規則14―17
第4条第1項
《規則14―一九研究職員の株式会社の監査役…》
との兼業の規定により承認を受けて監査役兼業同規則第3条第1項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第3号において同じ。を行う研究職員同規則第2条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号にお
」とあるのは、「規則14―18
第4条第1項
《規則14―一九研究職員の株式会社の監査役…》
との兼業の規定により承認を受けて監査役兼業同規則第3条第1項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第3号において同じ。を行う研究職員同規則第2条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号にお
」と読み替えるものとする。
4条 (規則14―19の特例)
1項 規則14―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第4条第1項の規定により承認を受けて監査役兼業(同規則第3条第1項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第3号において同じ。)を行う研究職員(同規則第2条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該監査役兼業が 内閣総理大臣の認定 を受けた 構造改革特別区域計画 に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
1号 当該研究職員が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行わなければ、監査役の職務の遂行に支障が生じること。
2号 当該研究職員が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
2項 第2条第2項
《2 研究職員が、前項の規定により勤務時間…》
を割こうとする場合には、その日時を定めて、承認権者規則14―17第4条第1項に規定する承認権者をいう。次項において同じ。の承認を受けなければならない。
及び第4項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第3項の規定は前項の規定に該当する監査役兼業について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「規則14―17
第4条第1項
《規則14―一九研究職員の株式会社の監査役…》
との兼業の規定により承認を受けて監査役兼業同規則第3条第1項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第3号において同じ。を行う研究職員同規則第2条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号にお
」とあるのは、「規則14―19
第4条第1項
《規則14―一九研究職員の株式会社の監査役…》
との兼業の規定により承認を受けて監査役兼業同規則第3条第1項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第3号において同じ。を行う研究職員同規則第2条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号にお
」と読み替えるものとする。
5条
1項 前3条の定めるところにより規制の特例措置を適用する事業の名称は、別表に掲げるとおりとする。