人事院規則1―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)《附則》

法番号:2003年人事院規則1―39

略称: 特区における人事院規則の特例措置及び特定事業

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附 則 抄

1項 この規則は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月5日人事院規則1―四一)

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日人事院規則1―39―一)

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月24日人事院規則1―39―二)

1項 この規則は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日人事院規則1―四四) 抄

1項 この規則は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2011年11月30日人事院規則1―39―三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年9月19日人事院規則1―39―四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月25日人事院規則14―17―二) 抄

1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2022年8月31日人事院規則1―39―五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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