法番号:2003年人事院規則1―39
略称: 特区における人事院規則の特例措置及び特定事業
本則 > 別表など >
1項 この規則は、2003年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年5月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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