1条 (施行期日)
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《派遣の要請 法科大学院派遣法第3条第1…》
項の規定に基づき検察官等の派遣を要請しようとする法科大学院設置者は、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した書類を任命権者に提出するものとする。 1 派遣に係る検察
、
第6条
《職務とともに教授等の業務を行うための派遣…》
に係る取決め 法科大学院派遣法第4条第5項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法科大学院派遣法第4条第3項の規定により派遣される検察官等以下この条において「派遣予定検察官等」とい
及び
第10条
《専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取…》
決め 法科大学院派遣法第11条第3項の人事院規則で定める事項については、第6条の規定を準用する。 この場合において、同条第1号中「第4条第3項」とあるのは、「第11条第1項」と読み替えるものとする。
並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (給与法附則第8項の規定の適用を受ける第4条派遣職員の特定給与)
1項 第4条
《任命権者 法科大学院派遣法第2条第3項…》
の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
派遣職員 が給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、同項の規定の適用を受ける職員となった日を
第4条
《任命権者 法科大学院派遣法第2条第3項…》
の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
派遣職員に係る派遣の期間の初日とみなして、
第8条第1項
《第4条派遣検察官等のうち検察官以外の者以…》
下この条及び附則第2条第1項において「第4条派遣職員」という。には、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問
及び第3項の規定の例により、 特定給与 の支給割合を決定し、又は特定給与を支給しないものとする。
2項 前項の規定により、 特定給与 の支給割合を決定し、又は特定給与を支給しないものとした場合における
第8条
《第4条派遣職員の特定給与 第4条派遣検…》
察官等のうち検察官以外の者以下この条及び附則第2条第1項において「第4条派遣職員」という。には、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与そ
の規定の適用については、同条第1項中「派遣の期間の初日」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、同条第4項中「派遣の期間の初日」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日附則第2条第2項の規定により読み替えられた」と、「第1項」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた第1項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えられた前項」と、「第1項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えられた第1項」と、同条第6項中「前項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えられた前項」と、「第4項」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた第4項」と、「派遣の期間の初日」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日附則第2条第2項の規定により読み替えられた」とする。
3条 (給与法附則第8項の規定の適用を受ける第11条派遣職員の給与)
1項 第11条
《派遣検察官等の保有する官職 派遣検察官…》
等は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。 ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。 2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充すること
派遣職員 が給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、同項の規定の適用を受ける職員となった日を
第11条
《派遣検察官等の保有する官職 派遣検察官…》
等は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。 ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。 2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充すること
派遣職員に係る派遣の期間の初日の前日とみなして、
第13条第1項
《第11条派遣検察官等のうち検察官以外の者…》
以下この条から第15条まで及び附則第3条第1項において「第11条派遣職員」という。には、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等以下この条において「派遣先報酬等」という。の
及び第3項の規定の例により、 俸給等 の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとする。
2項 前項の規定により、 俸給等 の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとした場合における
第13条
《第11条派遣職員の給与 第11条派遣検…》
察官等のうち検察官以外の者以下この条から第15条まで及び附則第3条第1項において「第11条派遣職員」という。には、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等以下この条において
の規定の適用については、同条第1項中「派遣の期間の初日の前日」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第3条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第3条第2項の規定により読み替えられた前2項」と、同条第4項中「派遣の期間の初日」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日附則第3条第2項の規定により読み替えられた」と、「第1項」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた第1項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第3条第2項の規定により読み替えられた前項」と、「第1項」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた第1項」と、同条第6項中「前項」とあるのは「附則第3条第2項の規定により読み替えられた前項」と、「第4項」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた第4項」と、「派遣の期間の初日」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日附則第3条第2項の規定により読み替えられた」とする。
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。