1項 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る2003年度の再保険金の支払財源の不足に充てるため、同年度において、同勘定における農業共済再保険特別 会計法 (1944年法律第11号)第6条第2項の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。
法番号:2004年法律第4号
略称:
1項 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る2003年度の再保険金の支払財源の不足に充てるため、同年度において、同勘定における農業共済再保険特別 会計法 (1944年法律第11号)第6条第2項の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。
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