国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律《別表など》

法番号:2004年法律第31号

略称: 国際船舶・港湾保安法

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別表第1 (第20条関係)

1号 電圧計

2号 電流計

3号 周波数計

4号 高周波電力計

5号 シンクロスコープ

6号 スペクトル分析器

7号 絶縁抵抗計

別表第2 (第20条関係)

学歴

年数

学校教育法(1947年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者

1年

大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2年

短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は同法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者

4年

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