1条 (目的)
1項 この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「 個別労働関係民事紛争 」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判( 個別労働関係民事紛争 について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「 労働審判手続 」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
2条 (管轄)
1項 労働審判手続 に係る事件(以下「 労働審判事件 」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、 個別労働関係民事紛争 が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする。
2項 労働審判事件 は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
3項 労働審判事件 は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
4項 労働審判事件 は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
3条 (移送)
1項 裁判所は、 労働審判事件 の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
2項 裁判所は、 労働審判事件 がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
4条 (代理人)
1項 労働審判手続 については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。
2項 裁判所は、前項ただし書の規定による許可を取り消すことができる。
5条 (労働審判手続の申立て)
1項 当事者は、 個別労働関係民事紛争 の解決を図るため、裁判所に対し、 労働審判手続 の申立てをすることができる。
2項 前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
3項 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当事者及び法定代理人
2号 申立ての趣旨及び理由
6条 (不適法な申立ての却下)
1項 裁判所は、 労働審判手続 の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
7条 (労働審判委員会)
1項 裁判所は、労働審判官1人及び労働審判員2人で組織する労働審判委員会で 労働審判手続 を行う。
8条 (労働審判官の指定)
1項 労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。
9条 (労働審判員)
1項 労働審判員は、この法律の定めるところにより、労働審判委員会が行う 労働審判手続 に関与し、中立かつ公正な立場において、 労働審判事件 を処理するために必要な職務を行う。
2項 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する。
3項 労働審判員は、非常勤とし、前項に規定するもののほか、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
4項 労働審判員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
10条 (労働審判員の指定)
1項 労働審判委員会を組織する労働審判員は、 労働審判事件 ごとに、裁判所が指定する。
2項 裁判所は、前項の規定により労働審判員を指定するに当たっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
11条 (労働審判員の除斥)
1項 労働審判員の除斥については、 非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第11条
《裁判官の除斥 裁判官は、次に掲げる場合…》
には、その職務の執行から除斥される。 ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 1 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事
並びに
第13条第2項
《2 地方裁判所における前項の裁判は、合議…》
体でする。
、第4項、第8項及び第9項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
2項 労働審判員の除斥についての裁判は、労働審判員の所属する地方裁判所がする。
12条 (決議等)
1項 労働審判委員会の決議は、過半数の意見による。
2項 労働審判委員会の評議は、秘密とする。
13条 (労働審判手続の指揮)
1項 労働審判手続 は、労働審判官が指揮する。
14条 (労働審判手続の期日等)
1項 労働審判官は、 労働審判手続 の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
2項 裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(
第26条の2第2項
《2 当事者及び利害関係を疎明した第三者は…》
、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計
及び第3項並びに
第26条の3
《労働審判事件に関する事項の証明 当事者…》
及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、労働審判事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したも
を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
3項 裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第1項の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。次項並びに
第20条第7項
《7 裁判所は、前項前段の規定により労働審…》
判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文及び理由の要旨を、電子調書に記録させなければならない。
及び第8項において同じ。)を作成しなければならない。
4項 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
15条 (迅速な手続)
1項 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2項 労働審判手続 においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
16条 (手続の非公開)
1項 労働審判手続 は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
17条 (証拠調べ等)
1項 労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
2項 証拠調べについては、 民事訴訟法 (1996年法律第109号)第2編第4章(第179条、第182条、第185条第1項後段及び第2項、第188条、第189条、第192条から第195条まで(これらの規定を同法第201条第5項、第210条及び第216条において準用する場合を含む。)、第200条、第202条(同法第210条において準用する場合を含む。)、第206条(同法第210条において準用する場合を含む。)、第207条第2項、第208条、第209条、第215条の2第2項から第4項まで、第215条の四、第224条(同法第229条第2項、第231条の3第1項及び第232条第1項において準用する場合を含む。)、第225条、第229条第4項から第6項まで、第230条、第232条第2項及び第3項並びに第239条を除く。)の規定を準用する。
18条 (調停が成立した場合の費用の負担)
1項 各当事者は、調停が成立した場合において、その支出した費用のうち調停条項中に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
19条 (審理の終結)
1項 労働審判委員会は、審理を終結するときは、 労働審判手続 の期日においてその旨を宣言しなければならない。
20条 (労働審判)
1項 労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び 労働審判手続 の経過を踏まえて、労働審判を行う。
2項 労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他 個別労働関係民事紛争 の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。
3項 労働審判は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子審判書(労働審判の主文及び理由の要旨を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成し、ファイルに記録して行わなければならない。
4項 電子審判書(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、次条第1項及び
第23条第1項
《第20条第4項の規定により電子審判書を送…》
達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。 1 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと第20条第5項において準用する民事訴
において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、労働審判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
5項 前項の規定による電子審判書の送達については、 民事訴訟法 第1編第5章第4節(第104条、第109条の2第2項後段及び第4款を除く。)及び第255条第2項の規定を準用する。
6項 労働審判委員会は、相当と認めるときは、第3項の規定にかかわらず、電子審判書の作成に代えて、全ての当事者が出頭する 労働審判手続 の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、労働審判を行うことができる。この場合においては、労働審判の効力は、告知された時に生ずる。
7項 裁判所は、前項前段の規定により労働審判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文及び理由の要旨を、電子調書に記録させなければならない。
8項 前項の電子調書(
第14条第4項
《4 裁判所書記官は、前項の規定により電子…》
調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
の規定によりファイルに記録されたものに限る。)は、当事者に送付しなければならない。
21条 (異議の申立て等)
1項 当事者は、労働審判に対し、前条第4項の規定による電子審判書の送達又は同条第6項の規定による労働審判の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。
2項 裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3項 適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う。
4項 適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同1の効力を有する。
5項 前項の場合において、各当事者は、その支出した費用のうち労働審判に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
22条 (訴え提起の擬制)
1項 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、 労働審判手続 の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に 労働審判事件 が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合において、当該請求について 民事訴訟法 第1編第2章第1節の規定により日本の裁判所が管轄権を有しないときは、提起があったものとみなされた訴えを却下するものとする。
2項 前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件(同項後段の規定により却下するものとされる訴えに係るものを除く。)は、同項の地方裁判所の管轄に属する。
3項 第1項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、 民事訴訟法
第137条
《裁判長の訴状審査権 訴状が第134条第…》
2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下し
から
第138条
《訴状の送達 訴状は、被告に送達しなけれ…》
ばならない。 2 第137条の規定は、訴状の送達をすることができない場合訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。について準用する。
まで及び
第158条
《訴状等の陳述の擬制 原告又は被告が最初…》
にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせること
の規定の適用については、
第5条第2項
《2 前項の申立ては、申立書を裁判所に提出…》
してしなければならない。
の申立書を訴状とみなす。
23条 (労働審判の取消し)
1項 第20条第4項
《4 電子審判書前項の規定によりファイルに…》
記録されたものに限る。次項、次条第1項及び第23条第1項において同じ。は、当事者に送達しなければならない。 この場合においては、労働審判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
の規定により電子審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。
1号 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと(
第20条第5項
《5 前項の規定による電子審判書の送達につ…》
いては、民事訴訟法第1編第5章第4節第104条、第109条の2第2項後段及び第4款を除く。及び第255条第2項の規定を準用する。
において準用する 民事訴訟法
第109条の2
《電子情報処理組織による送達 電磁的記録…》
の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達
の規定により送達をすることができる場合を除く。)。
2号 第20条第5項
《5 前項の規定による電子審判書の送達につ…》
いては、民事訴訟法第1編第5章第4節第104条、第109条の2第2項後段及び第4款を除く。及び第255条第2項の規定を準用する。
において準用する 民事訴訟法
第107条第1項
《前条の規定により送達をすることができない…》
場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関
の規定により送達をすることができないこと。
3号 外国においてすべき送達について、
第20条第5項
《5 前項の規定による電子審判書の送達につ…》
いては、民事訴訟法第1編第5章第4節第104条、第109条の2第2項後段及び第4款を除く。及び第255条第2項の規定を準用する。
において準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認められること。
4号 第20条第5項
《5 前項の規定による電子審判書の送達につ…》
いては、民事訴訟法第1編第5章第4節第104条、第109条の2第2項後段及び第4款を除く。及び第255条第2項の規定を準用する。
において準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がないこと。
2項 前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。
24条 (労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)
1項 労働審判委員会は、事案の性質に照らし、 労働審判手続 を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、 労働審判事件 を終了させることができる。
2項 第22条
《訴え提起の擬制 労働審判に対し適法な異…》
議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 こ
の規定は、前項の規定により 労働審判事件 が終了した場合について準用する。この場合において、同条第1項中「当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた」とあるのは、「労働審判事件が終了した際に当該労働審判事件が係属していた」と読み替えるものとする。
24条の2 (労働審判手続の申立ての取下げ)
1項 労働審判手続 の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
25条 (費用の負担)
1項 裁判所は、 労働審判事件 が終了した場合(
第18条
《調停が成立した場合の費用の負担 各当事…》
者は、調停が成立した場合において、その支出した費用のうち調停条項中に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
及び
第21条第5項
《5 前項の場合において、各当事者は、その…》
支出した費用のうち労働審判に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
に規定する場合を除く。)において、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
2項 前項の申立ては、 労働審判事件 が終了した日から10年以内にしなければならない。
26条 (非電磁的事件記録の閲覧等)
1項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録( 労働審判事件 の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
2項 民事訴訟法
第91条第4項
《4 前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録…》
音テープ又はビデオテープこれらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所
及び第5項並びに
第92条
《秘密保護のための閲覧等の制限 次に掲げ…》
る事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧
(第9項及び第10項を除く。)の規定は、非電磁的事件記録について準用する。
26条の2 (電磁的事件記録の閲覧等)
1項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録( 労働審判事件 の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4項 民事訴訟法
第91条第5項
《5 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製…》
の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
及び
第92条
《秘密保護のための閲覧等の制限 次に掲げ…》
る事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧
の規定は、電磁的事件記録について準用する。
26条の3 (労働審判事件に関する事項の証明)
1項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、 労働審判事件 に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
27条 (訴訟手続の中止)
1項 労働審判手続 の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、 労働審判事件 が終了するまで訴訟手続を中止することができる。
28条 (即時抗告)
1項 第25条第1項
《裁判所は、労働審判事件が終了した場合第1…》
8条及び第21条第5項に規定する場合を除く。において、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2項 第6条
《不適法な申立ての却下 裁判所は、労働審…》
判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
、
第21条第2項
《2 裁判所は、異議の申立てが不適法である…》
と認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
、
第23条第1項
《第20条第4項の規定により電子審判書を送…》
達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。 1 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと第20条第5項において準用する民事訴
及び
第25条第1項
《裁判所は、労働審判事件が終了した場合第1…》
8条及び第21条第5項に規定する場合を除く。において、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
の規定による決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
28条の2 (電子情報処理組織による申立て等)
1項 労働審判手続 における申立てその他の申述(次項及び次条において「 申立て等 」という。)については、 民事訴訟法
第132条の10
《電子情報処理組織による申立て等 民事訴…》
訟に関する手続における申立てその他の申述以下「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知
から
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十二までの規定を準用する。この場合において、同法第132条の10第5項及び第6項並びに第132条の12第2項及び第3項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書」とあるのは「 労働審判法
第4条第1項
《労働審判手続については、法令により裁判上…》
の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。 ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない
ただし書」と、同項第2号中「
第2条
《管轄 労働審判手続に係る事件以下「労働…》
審判事件」という。は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業
」とあるのは「
第9条
《労働審判員 労働審判員は、この法律の定…》
めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。 2 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のう
において準用する同法第2条」と、同法第132条の12第1項第3号中「第133条の2第2項」とあるのは「 労働審判法
第28条の3
《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 労働…》
審判手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
において読み替えて準用する第133条の2第2項」と読み替えるものとする。
2項 労働審判手続 においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)( 申立て等 が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、 民事訴訟法
第132条の13
《書面等に記録された事項のファイルへの記録…》
等 裁判所書記官は、前条第1項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、
の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「
第133条の2第2項
《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》
により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等
」とあるのは「 労働審判法
第28条の3
《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 労働…》
審判手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
において読み替えて準用する第133条の2第2項」と、同条第4号中「第133条の3第1項」とあるのは「 労働審判法
第28条の3
《当事者に対する住所、氏名等の秘匿 労働…》
審判手続における申立て等については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
において読み替えて準用する第133条の3第1項」と読み替えるものとする。
28条の3 (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
1項 労働審判手続 における 申立て等 については、 民事訴訟法 第1編第8章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
29条 (非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
1項 特別の定めがある場合を除いて、 労働審判事件 に関しては、 非訟事件手続法 第2編の規定(同法第12条(同法第14条及び
第15条
《迅速な手続 労働審判委員会は、速やかに…》
、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。 2 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
において準用する場合を含む。)、
第27条
《訴訟手続の中止 労働審判手続の申立てが…》
あった事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、労働審判事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。
、第40条、第42条、第42条の二、第52条、第53条、第65条及び第65条の2の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第31条の2第1項中「前条第2項」とあるのは「 労働審判法
第14条第4項
《4 裁判所書記官は、前項の規定により電子…》
調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
」と、同法第38条中「 非訟事件手続法
第42条第1項
《非訟事件の手続における申立てその他の申述…》
次項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の十、第132条の十一及び第132条の十二第1項第1号に係る部分を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第132条の1
」とあるのは「 労働審判法
第28条の2第1項
《労働審判手続における申立てその他の申述次…》
項及び次条において「申立て等」という。については、民事訴訟法第132条の10から第132条の十二までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の10第5項及び第6項並びに第132条の12第2
」と、同法第43条第4項中「第2項」とあるのは「 労働審判法
第5条第3項
《3 前項の申立書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 当事者及び法定代理人 2 申立ての趣旨及び理由
」と読み替えるものとする。
2項 民事調停法 (1951年法律第222号)
第11条
《利害関係人の参加 調停の結果について利…》
害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。 2 調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。
、
第12条
《調停前の措置 調停委員会は、調停のため…》
に特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめ
、
第16条
《調停の成立・効力 調停において当事者間…》
に合意が成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記録は、裁判上の和解と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記
、
第16条
《調停の成立・効力 調停において当事者間…》
に合意が成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記録は、裁判上の和解と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記
の二及び
第36条
《過料についての決定 前2条の過料の決定…》
は、裁判官の命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 2 前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第5編の規定同法第119条並びに第121
の規定は、 労働審判事件 について準用する。この場合において、同法第11条中「調停の」とあるのは「 労働審判手続 の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第12条第1項中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第16条の2第2項中「
第22条
《訴え提起の擬制 労働審判に対し適法な異…》
議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 こ
」とあるのは「 労働審判法
第29条第1項
《特別の定めがある場合を除いて、労働審判事…》
件に関しては、非訟事件手続法第2編の規定同法第12条同法第14条及び第15条において準用する場合を含む。、第27条、第40条、第42条、第42条の二、第52条、第53条、第65条及び第65条の2の規定
」と、同法第36条第1項中「前2条」とあるのは「 労働審判法
第31条
《不出頭に対する制裁 労働審判官の呼出し…》
を受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、60,000円以下の過料に処する。
及び
第32条
《措置違反に対する制裁 当事者が正当な理…》
由がなく第29条第2項において準用する民事調停法第12条の規定による措置に従わないときは、裁判所は、110,000円以下の過料に処する。
」と読み替えるものとする。
30条 (最高裁判所規則)
1項 この法律に定めるもののほか、 労働審判手続 に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
31条 (不出頭に対する制裁)
1項 労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、60,000円以下の過料に処する。
32条 (措置違反に対する制裁)
1項 当事者が正当な理由がなく
第29条第2項
《2 民事調停法1951年法律第222号第…》
11条、第12条、第16条、第16条の二及び第36条の規定は、労働審判事件について準用する。 この場合において、同法第11条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審
において準用する 民事調停法
第12条
《調停前の措置 調停委員会は、調停のため…》
に特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめ
の規定による措置に従わないときは、裁判所は、110,000円以下の過料に処する。
33条 (評議の秘密を漏らす罪)
1項 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過又は労働審判官若しくは労働審判員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、310,000円以下の罰金に処する。
34条 (人の秘密を漏らす罪)
1項 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。