市町村の合併の特例に関する法律《附則》

法番号:2004年法律第59号

略称: 市町村合併特例法・合併特例法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (失効)

1項 この法律は、2030年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた 市町村の合併 については、同日後もなおその効力を有する。

2項 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

3条 (適用)

1項 この法律は、この法律の施行の日以後に行われる 地方自治法 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定による申請に係る 市町村の合併 について適用する。

4条 (合併協議会に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に旧 市町村の合併 の特例に関する法律(1965年法律第6号)第3条の規定により置かれている 合併協議会 は、 第3条 《合併協議会の設置 市町村の合併をしよう…》 とする市町村は、地方自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他 の規定により置かれた合併協議会とみなす。

5条 (合併協議会設置の請求に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその手続が開始されている旧 市町村の合併 の特例に関する法律第4条又は 第4条 《合併協議会設置の請求 選挙権を有する者…》 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ の二(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定による請求、手続その他の行為は、それぞれ、 第4条 《合併協議会設置の請求 選挙権を有する者…》 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ 又は 第5条 《 合併協議会を構成すべき関係市町村以下こ…》 の条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内これらの規定に基づく政令を含む。)の規定による請求、手続その他の行為とみなす。

6条 (市町村の合併に関する協議に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日以後に 地方自治法 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定により 市町村の合併 に係る申請を行う 合併関係市町村 において、この法律の施行前に成立した旧 市町村の合併の特例に関する法律 第5条の4第1項、第5条の5第1項若しくは第2項、第5条の6第1項若しくは第3項、 第6条第1項 《合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる…》 事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の 、第2項若しくは第5項、 第7条第1項 《地方自治法又は第3項の規定に基づき市の区…》 域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第8条第1項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であって 若しくは同条第3項において準用する同法第6条第5項又は 第8条第1項 《他の市町村の区域の全部又は一部を編入した…》 合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることと の規定に基づく協議は、それぞれ、 第22条第1項 《合併関係市町村の協議により、期間を定めて…》 合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会次項第23条第1項 《市町村の合併に際しては、地方自治法第20…》 2条の4第1項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする同項に規定する地域自治区以下「合 若しくは第2項、 第24条第1項 《市町村の合併に際して設ける合併関係市町村…》 の区域による地域自治区以下この条及び次条において「合併に係る地域自治区」という。において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の 若しくは第3項、 第8条第1項 《他の市町村の区域の全部又は一部を編入した…》 合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることと 、第2項若しくは第5項、 第9条第1項 《市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会…》 の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。 この場合において、市 若しくは同条第3項において準用する 第8条第5項 《5 第2項の規定は、前項の場合について準…》 用する。 又は第11条第1項の規定に基づく協議とみなし、この法律の施行前に行われた旧 市町村の合併の特例に関する法律 第5条の4第3項、第5条の5第3項、第5条の6第4項若しくは 第6条第8項 《8 第6項の規定により合併市町村基本計画…》 を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第22条第1項に規定する地域審議会が置かれている場合、第24条第1項に規定する合併に係る地域自治区が設けられている場合又は合併特例区が設けられている 、同法第7条第4項において準用する同法第6条第8項又は同法第8条第4項において準用する同法第6条第8項の規定による告示は、それぞれ、 第22条第3項 《3 前2項の協議については、合併関係市町…》 村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。第23条第3項 《3 前2項の協議については、合併関係市町…》 村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。第24条第4項 《4 第1項及び前項の協議については、合併…》 関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。 、第8条第8項、 第9条第4項 《4 第1項又は前項において準用する前条第…》 4項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。 又は第11条第4項の規定による告示とみなす。

2項 この法律の施行の日以後に 地方自治法 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定により 市町村の合併 に係る申請を行う 合併関係市町村 において、この法律の施行前に成立した旧 市町村の合併の特例に関する法律 第5条の8第1項、第5条の11第1項、 第9条第1項 《市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会…》 の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。 この場合において、市 、第9条の2第1項又は 第14条第1項 《市町村の合併当該市町村の合併によりすべて…》 の合併関係市町村の区域の全部が1の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第284条第2項又は第3項 の規定に基づく協議は、それぞれ、 第26条第1項 《合併市町村において市町村の合併後の一定期…》 間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村第29条第1項 《合併特例区が成立する際現に合併関係市町村…》 が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとすることができる。第12条第1項 《合併関係市町村は、その協議により、市町村…》 の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。第13条第1項 《市町村の合併によりその区域の全部が新たに…》 設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村以下この項において「編入をする市町村」という。に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第284条第2項又は第3項の規定 又は 第20条第1項 《市町村の合併により、当該市町村の合併前に…》 下水道法1958年法律第79号第25条の23第1項の事業計画に係る流域下水道同法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部 の規定に基づく協議とみなす。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第96条第1項の改正規定、第100条の次に1条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の二、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の二、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の四、第238条の五、第263条の三並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び 第32条 《合併特例区の規約の変更 合併特例区の規…》 約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によって定める。 2 前項の協議については、合併市町村にあっては、議会の議決を経なければならない。 3 第1項の協議については、合併特例区にあっては、合併特例 の規定、附則第37条中 地方公営企業法 1952年法律第292号第33条第3項 《3 地方公営企業の用に供する行政財産を地…》 方自治法第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。 の改正規定、附則第47条中旧 市町村の合併 の特例に関する法律(1965年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)第47条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2006年6月14日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 市町村の合併 の特例に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条の規定は、2010年4月1日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、なお従前の例による。

3条 (経過措置)

1項 新法 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の規定は、2010年4月1日以後に行われる 市町村の合併 に係る 合併市町村 に交付すべき地方交付税の額の算定について適用し、同日前に行われた市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定については、この法律による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第17条の規定は、なおその効力を有する。

4条

1項 この法律の施行前に 旧法 第61条第23項の規定により 合併協議会 が置かれた場合及び次条の規定によりなおその効力を有することとされる同項の規定により合併協議会が置かれた場合においては、旧法第6条第6項の規定は、なおその効力を有する。

5条

1項 この法律の施行前に 旧法 第61条第1項の規定による勧告がされた場合においては、同条第2項から第28項までの規定は、なおその効力を有する。

6条

1項 この法律の施行前に 旧法 第63条第1項に規定する申請があった場合においては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 市町村の合併 の特例等に関する法律第3条第1項」とあるのは「 市町村の合併の特例に関する法律 第3条第1項 《市町村の合併をしようとする市町村は、地方…》 自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他市町村の合併に関する 」と、「市町村の合併の特例等に関する法律第60条第1項に規定する市町村合併推進審議会の委員」とあるのは「2010年3月31日において市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2010年法律第10号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律第60条第1項に規定する市町村合併推進審議会の委員であつた者」とする。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

45条 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 市町村の合併 の特例に関する法律第5条第30項において準用する 新法 第74条第6項の規定は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 市町村の合併の特例に関する法律 以下この条において「 旧合併特例法 」という。第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ 若しくは第11項又は 第5条第1項 《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》 及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容 若しくは第15項の代表者である者については、適用しない。

2項 前条の規定の施行前に 旧合併特例法 第8条第8項の規定による同条第1項の協議に係る告示がなされた 合併市町村 旧合併特例法第2条第2項に規定する合併市町村をいう。)の議会の議員の定数については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包 、第11条、 第13条 《一部事務組合等に関する特例 市町村の合…》 併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村以下この項において「編入をする市町村」という。に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第第15条 《 合併関係市町村の長は、地方自治法第28…》 4条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体次項において「他の地方公共団体」という。と一部事務組合又は広域連合を組織している場合において、市町村の合併について同法第7条第1項又は第16条 《地方税に関する特例 合併市町村は、合併…》 関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたって第18条 《地方債についての配慮 合併市町村又は合…》 併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道 から 第20条 《流域下水道に関する特例 市町村の合併に…》 より、当該市町村の合併前に下水道法1958年法律第79号第25条の23第1項の事業計画に係る流域下水道同法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。により下水を排除され、又は排除 まで、 第26条 《合併特例区 合併市町村において市町村の…》 合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、も第29条 《合併特例区の設置に伴う権利の承継 合併…》 特例区が成立する際現に合併関係市町村が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとする第32条 《合併特例区の規約の変更 合併特例区の規…》 約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によって定める。 2 前項の協議については、合併市町村にあっては、議会の議決を経なければならない。 3 第1項の協議については、合併特例区にあっては、合併特例第33条 《合併特例区の長 合併特例区の長は、市町…》 村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。 2 合併特例区の長の任期は、2年以内において規約で定める期間とする。 3 合併特例区の長は、第6項において準用する地方自治法第141条第 道路法 第30条 《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》 道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 及び 第45条 《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》 構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内 の改正規定に限る。)、 第35条 《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》 のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関 及び 第36条 《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》 の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ の規定並びに附則第4条、 第5条 《 合併協議会を構成すべき関係市町村以下こ…》 の条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内第6条第2項 《2 合併市町村基本計画は、合併市町村の円…》 滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。第7条 《市となるべき要件の特例 地方自治法第1…》 又は第3項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第8条第1項各号に掲げる要件のい第12条 《職員の身分取扱い 合併関係市町村は、そ…》 の協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。 2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分第14条 《 市町村の合併当該市町村の合併によりすべ…》 ての合併関係市町村の区域の全部が1の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第284条第2項又は第3第15条 《 合併関係市町村の長は、地方自治法第28…》 4条第2項又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体次項において「他の地方公共団体」という。と一部事務組合又は広域連合を組織している場合において、市町村の合併について同法第7条第1項又は第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省第18条 《地方債についての配慮 合併市町村又は合…》 併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道第28条 《合併特例区の設置 合併関係市町村は、第…》 26条の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第1項の協議により規約を定め、都道府県知事すべての合併関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設け第30条 《合併特例区の権能 合併特例区は、合併関…》 係市町村において処理されていた事務であって市町村の合併後の一定期間当該合併関係市町村の区域であった地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの及び合併関係市町村の区域であった地域の から 第32条 《合併特例区の規約の変更 合併特例区の規…》 約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によって定める。 2 前項の協議については、合併市町村にあっては、議会の議決を経なければならない。 3 第1項の協議については、合併特例区にあっては、合併特例 まで、 第34条 《合併特例区の長の権限 合併特例区の長は…》 、合併特例区を代表し、その事務を総理する。 2 合併特例区の職員のうち、合併特例区の長があらかじめ指定する者は、合併特例区の長に事故があるとき又は合併特例区の長が欠けたときは、その職務を代理する。 3第35条 《合併特例区規則の公布 合併特例区の長は…》 、前条第5項の規定により第53条及び第54条第1項に規定する合併特例区規則を制定した場合には、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。 2 地方自治法第16条第3項及び第4項の規定は、前項第36条第2項 《2 合併特例区協議会の構成員は、合併特例…》 区の区域内に住所を有する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任する。第37条 《合併特例区協議会の会長及び副会長 合併…》 特例区協議会に、会長及び副会長を置く。 2 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、規約で定める。 3 合併特例区協議会の会長及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。第38条 《合併特例区協議会の権限 合併特例区協議…》 会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務及び地域振興等に関する施策の実施その他の合併市町村が処理する事務であって当該合併特例区の区域に係るものに関し 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 及び第2項の改正規定に限る。)、 第39条 《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》 長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。第40条 《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》 、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。第45条 《主任の大臣 本部に係る事項については、…》 内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 の二及び 第46条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定2012年4月1日

附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域第9条 《議会の議員の在任に関する特例 市町村の…》 合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任すること 及び 第13条 《一部事務組合等に関する特例 市町村の合…》 併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村以下この項において「編入をする市町村」という。に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第 の規定公布の日

附 則(2012年9月5日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に1条を加える改正規定、第252条の7の次に1条を加える改正規定、第252条の八、第252条の17の四、第255条の五及び第286条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に1条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の六、第291条の8第2項、第291条の十三及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び第10条から 第14条 《 市町村の合併当該市町村の合併によりすべ…》 ての合併関係市町村の区域の全部が1の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第284条第2項又は第3 までの規定、附則第15条中 市町村の合併 の特例に関する法律(2004年法律第59号)第14条第4項第2号の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月11日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年3月1日から施行する。

附 則(2014年5月14日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第251条及び第2編第11章第2節第4款の款名の改正規定、第251条の3の次に1条を加える改正規定、第251条の4の改正規定、第2編第11章第3節第4款を同節第6款とする改正規定、第252条の十四及び第252条の16の改正規定、第2編第11章第3節第3款を同節第4款とし、同款の次に1款を加える改正規定、第252条の7第3項及び第252条の7の2の改正規定、第2編第11章第3節第2款を同節第3款とする改正規定、第252条の2を第252条の2の2とする改正規定、第252条の六及び第252条の6の2の改正規定並びに第2編第11章第3節第1款を同節第2款とし、同款の前に1款を加える改正規定並びに附則第4条、 第9条 《議会の議員の在任に関する特例 市町村の…》 合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任すること第14条 《 市町村の合併当該市町村の合併によりすべ…》 ての合併関係市町村の区域の全部が1の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第284条第2項又は第3第22条 《地域審議会 合併関係市町村の協議により…》 、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述第56条 《合併特例区が設けられている場合の地域自治…》 区の特例 合併特例区を設ける合併市町村において地方自治法第202条の4第1項に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自 及び第70条( 市町村の合併 の特例に関する法律(2004年法律第59号)第3条第1項、 第4条第2項 《2 前項の規定による請求があったときは、…》 当該請求があった市町村以下この条及び第5条の2第1項において「合併請求市町村」という。の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に 及び 第5条第6項 《6 第4項の規定により通知を受けた同一請…》 求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2の2第1項の協議以下この条において「同一請求に基づく の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《地方債についての配慮 合併市町村又は合…》 併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道 及び 第30条 《合併特例区の権能 合併特例区は、合併関…》 係市町村において処理されていた事務であって市町村の合併後の一定期間当該合併関係市町村の区域であった地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの及び合併関係市町村の区域であった地域の の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《合併特例区が成立する際現に合併関係市町村…》 が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとすることができる。 及び第3項、 第30条 《合併特例区の権能 合併特例区は、合併関…》 係市町村において処理されていた事務であって市町村の合併後の一定期間当該合併関係市町村の区域であった地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの及び合併関係市町村の区域であった地域の から 第40条 《合併特例区の職員 合併特例区の職員は、…》 合併市町村の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずる。 まで、 第47条 《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》 方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、 第50条 《報告等 合併市町村の長は、必要があると…》 きは、合併特例区に事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 2 合併市町村の長は、合併特例区の事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正 、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年2月3日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。

附 則(2016年4月11日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「市町村の合併」…》 とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。 2 この法律において「合併市町村」と 及び 第3条 《合併協議会の設置 市町村の合併をしよう…》 とする市町村は、地方自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他 の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から 第7条 《市となるべき要件の特例 地方自治法第1…》 又は第3項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第8条第1項各号に掲げる要件のい まで及び 第9条 《議会の議員の在任に関する特例 市町村の…》 合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任すること の規定は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。

附 則(2016年12月2日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《合併協議会設置の請求 選挙権を有する者…》 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ第3号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第3項、第4項、第7項及び第8項並びに附則第5条第2項及び 第7条 《市となるべき要件の特例 地方自治法第1…》 又は第3項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第8条第1項各号に掲げる要件のい の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、地方分権の進展並びに…》 経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、 地方自治法 第196条 《 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議…》 会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これ 及び 第199条の3 《 監査委員は、識見を有する者のうちから選…》 任される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 代 の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の七、第252条の十三、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の三十六並びに附則第9条の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「市町村の合併」…》 とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。 2 この法律において「合併市町村」と 地方公営企業法 第30条 《決算 管理者は、毎事業年度終了後2月以…》 内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委 の改正規定、 第3条 《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》 業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 地方独立行政法人法 第19条 《代理人の選任 理事長又は副理事長は、理…》 又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。࿹」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに 第4条 《合併協議会設置の請求 選挙権を有する者…》 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ 市町村の合併 の特例に関する法律第45条の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、 第4条第2項 《2 前項の規定による請求があったときは、…》 当該請求があった市町村以下この条及び第5条の2第1項において「合併請求市町村」という。の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、 第5条第1項 《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》 及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域第9条 《議会の議員の在任に関する特例 市町村の…》 合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任すること 並びに 第12条 《職員の身分取扱い 合併関係市町村は、そ…》 の協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。 2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分 の規定2018年4月1日

5条 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《合併協議会設置の請求 選挙権を有する者…》 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ の規定による改正後の 市町村の合併 の特例に関する法律第45条第7項及び第8項の規定は、第3号施行日以後に 市町村の合併の特例に関する法律 第36条第1項 《合併特例区に、合併特例区協議会を置く。…》 に規定する合併特例区協議会が同法第45条第2項の規定による決算の認定をしない旨の決定をする場合について適用する。

2項 第4条 《合併協議会設置の請求 選挙権を有する者…》 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ の規定による改正後の 市町村の合併 の特例に関する法律第51条第5項の規定は、第1号施行日以後に監査の結果に関する報告が提出される場合について適用する。

6条

1項 第5条 《 合併協議会を構成すべき関係市町村以下こ…》 の条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内 の規定による改正後の 市町村の合併 の特例に関する法律第51条第6項の規定は、施行日以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《合併特例区の職員 合併特例区の職員は、…》 合併市町村の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずる。第59条 《特別区に関する特例 この法律中市に関す…》 る規定第16条第2項及び第17条の規定を除く。は、特別区に適用する。第61条 《 第5条第30項において準用する地方自治…》 法第74条の3第3項の規定により出頭及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず又は証言を拒んだときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する 、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包 の規定公布の日

2号 第3条 《合併協議会の設置 市町村の合併をしよう…》 とする市町村は、地方自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他第4条 《合併協議会設置の請求 選挙権を有する者…》 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ第5条 《 合併協議会を構成すべき関係市町村以下こ…》 の条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《合併特例区の予算 合併特例区の長は、毎…》 会計年度予算を作成しなければならない。 2 合併特例区の長は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作成することができる。 3 合併特例 から 第48条 《合併特例区の公の施設 合併特例区は、規…》 約で定める公の施設を設けることができる。 2 公の施設の管理に関する事項は、合併特例区規則で定めなければならない。 3 地方自治法第244条第2項及び第3項、第244条の2第2項から第11項まで及び まで、 第50条 《報告等 合併市町村の長は、必要があると…》 きは、合併特例区に事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 2 合併市町村の長は、合併特例区の事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正第54条 《合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長…》 の承認を要する合併特例区規則 合併特例区の長は、第48条第2項、第49条第2項第2号、第33条第6項において読み替えて準用する地方自治法第204条第2項及び第3項並びに第204条の二、第36条第7項第57条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、合併特例区に関し必要な事項は、政令で定める。第60条 《 第4条第1項若しくは第5条第1項の規定…》 による合併協議会の設置の請求者の署名又は第4条第11項若しくは第5条第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の第62条 《 第24条第13項において準用する地方公…》 務員法第34条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした区長は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第33条第6項において準用する地方公務員法第34条第1項又は第2項の規 、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省第20条 《流域下水道に関する特例 市町村の合併に…》 より、当該市町村の合併前に下水道法1958年法律第79号第25条の23第1項の事業計画に係る流域下水道同法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。により下水を排除され、又は排除第21条 《都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例…》 市町村の合併に際して都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日か 及び 第23条 《地域自治区の設置手続等の特例 市町村の…》 合併に際しては、地方自治法第202条の4第1項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする から 第29条 《合併特例区の設置に伴う権利の承継 合併…》 特例区が成立する際現に合併関係市町村が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとする までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、地方分権の進展並びに…》 経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、 地方税法 の目次の改正規定(第13条 《一部事務組合等に関する特例 市町村の合…》 併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村以下この項において「編入をする市町村」という。に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第 の三」を「 第13条 《一部事務組合等に関する特例 市町村の合…》 併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村以下この項において「編入をする市町村」という。に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第 の四」に改める部分に限る。及び同法第1章第6節中第13条の3の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包 並びに附則第19条第2項から第5項まで及び 第24条 《地域自治区の区長 市町村の合併に際して…》 設ける合併関係市町村の区域による地域自治区以下この条及び次条において「合併に係る地域自治区」という。において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるとき から 第28条 《合併特例区の設置 合併関係市町村は、第…》 26条の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第1項の協議により規約を定め、都道府県知事すべての合併関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設け までの規定2022年1月4日

25条 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2023年3月31日までの間における前条の規定による改正後の 市町村の合併 の特例に関する法律第47条の規定の適用については、同条中「第243条の五」とあるのは、「第243条の五並びに 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第6条の規定による改正前の 地方自治法 第231条の2第6項及び第7項」とする。

附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《合併協議会の設置 市町村の合併をしよう…》 とする市町村は、地方自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

101条 (地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第36条の規定による改正後の 地方自治法 次項において「 地方自治法 」という。第9条第10項 《前項の規定による訴訟の判決が確定したとき…》 は、当該裁判所は、直ちに電子判決書民事訴訟法1996年法律第109号第252条第1項に規定する電子判決書をいい、同法第253条第2項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ の規定は、 地方自治法 第9条第9項 《市町村の境界に関し争論がある場合において…》 、都道府県知事が第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。 第1項又は第2項の規定に の規定による訴えであって施行日以後に提起されたものに係る裁判所がする通知について適用し、同項の規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする通知については、なお従前の例による。

2項 地方自治法 第74条の2第10項(前条の規定による改正後の 市町村の合併 の特例に関する法律第5条第30項において準用する場合を含む。)の規定は、 地方自治法 第74条の2第8項 《市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名…》 簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から14日以内に地方裁判所に出訴することができる。 その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することが 市町村の合併の特例に関する法律 第5条第30項 《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》 条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第 において準用する場合を含む。及び第9項の規定による訴えであって施行日以後に提起されたものに係る裁判所がする送付について適用し、これらの規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする送付については、なお従前の例による。

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月16日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月26日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第231条の4の見出し及び同条第1項、第242条の2第1項第4号ただし書並びに第243条の改正規定、第243条の2の8を第243条の2の9とし、第243条の2の7を第243条の2の8とし、第243条の2の6の次に1条を加える改正規定並びに第287条の2第10項の改正規定(「第243条の2の7第2項」を「第243条の2の8第2項」に改める部分に限る。並びに附則第5条、 第7条 《市となるべき要件の特例 地方自治法第1…》 又は第3項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第8条第1項各号に掲げる要件のい第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 、第11条、 第12条 《職員の身分取扱い 合併関係市町村は、そ…》 の協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。 2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第19条の2第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 43条の2の8第2項及び第3項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。 の改正規定に限る。及び 第13条 《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》 行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

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