1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、 裁判所法 (1947年法律第59号)及び 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
2条 (対象事件及び合議体の構成)
1項 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は
第3条の2
《 地方裁判所は、第2条第1項各号に掲げる…》
事件について、次のいずれかに該当するときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。 1 公判前整理手続による当該事件の争点及び証拠
の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、 裁判所法
第26条
《 1人制・合議制 地方裁判所は、第2項に…》
規定する場合を除いて、1人の裁判官でその事件を取り扱う。 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。 ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるとき
の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
1号 死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件
2号 裁判所法
第26条第2項第2号
《次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを…》
取り扱う。 ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。 1 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 2 死刑又は無期若
に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
2項 前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は1人、裁判員の員数は4人とし、裁判官を裁判長とする。
3項 第1項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「 対象事件 」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
4項 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
5項 第3項の決定は、
第27条第1項
《判事補は、他の法律に特別の定のある場合を…》
除いて、1人で裁判をすることができない。
に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
6項 地方裁判所は、第3項の決定があったときは、 裁判所法
第26条第2項
《次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを…》
取り扱う。 ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。 1 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 2 死刑又は無期若
の規定にかかわらず、当該決定の時から第3項に規定する合議体が構成されるまでの間、1人の裁判官で事件を取り扱う。
7項 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第3項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。
3条 (対象事件からの除外)
1項 地方裁判所は、前条第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
2項 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第1項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。
3項 第1項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
4項 前条第1項の合議体が構成された後は、職権で第1項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。
5項 刑事訴訟法
第43条第3項
《決定又は命令をするについて必要がある場合…》
には、事実の取調をすることができる。
及び第4項並びに
第44条第1項
《裁判には、理由を附しなければならない。…》
の規定は、第1項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
6項 第1項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する 刑事訴訟法 の規定を準用する。
3条の2
1項 地方裁判所は、
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
各号に掲げる事件について、次のいずれかに該当するときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
1号 公判前整理手続による当該事件の争点及び証拠の整理を経た場合であって、審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること又は裁判員が出頭しなければならないと見込まれる公判期日若しくは公判準備が著しく多数に上ることを回避することができないときにおいて、他の事件における裁判員の選任又は解任の状況、
第27条第1項
《裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のた…》
めの手続以下「裁判員等選任手続」という。を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。 ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込
に規定する裁判員等選任手続の経過その他の事情を考慮し、裁判員の選任が困難であり又は審判に要すると見込まれる期間の終了に至るまで裁判員の職務の遂行を確保することが困難であると認めるとき。
2号 第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じ、かつ、裁判員に選任すべき補充裁判員がない場合であって、その後の審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること又はその期間中に裁判員が出頭しなければならないと見込まれる公判期日若しくは公判準備が著しく多数に上ることを回避することができないときにおいて、他の事件における裁判員の選任又は解任の状況、
第46条第2項
《2 前項の場合において、裁判員に選任すべ…》
き補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合においては、第38条の規定を準用する。
及び同項において準用する
第38条第1項
《裁判所は、前条第1項の規定により選任され…》
た裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。
後段の規定による裁判員及び補充裁判員の選任のための手続の経過その他の事情を考慮し、裁判員の選任が困難であり又は審判に要すると見込まれる期間の終了に至るまで裁判員の職務の遂行を確保することが困難であると認めるとき。
2項 前条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、前項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
3項 第1項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、あらかじめ、当該
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
各号に掲げる事件の係属する裁判所の裁判長の意見を聴かなければならない。
4条 (弁論を併合する事件の取扱い)
1項 裁判所は、 対象事件 以外の事件であって、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体で取り扱うことができる。
2項 裁判所は、前項の決定をした場合には、 刑事訴訟法 の規定により、同項の決定に係る事件の弁論と 対象事件 の弁論とを併合しなければならない。
5条 (罰条変更後の取扱い)
1項 裁判所は、
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について 刑事訴訟法
第312条
《 裁判所は、検察官の請求があるときは、公…》
訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命
の規定により罰条が撤回又は変更されたため 対象事件 に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して適当と認めるときは、決定で、 裁判所法
第26条
《 1人制・合議制 地方裁判所は、第2項に…》
規定する場合を除いて、1人の裁判官でその事件を取り扱う。 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。 ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるとき
の定めるところにより、当該事件を1人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うことができる。
6条 (裁判官及び裁判員の権限)
1項 第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体で事件を取り扱う場合において、 刑事訴訟法
第333条
《 被告事件について犯罪の証明があつたとき…》
は、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。 猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
の規定による刑の言渡しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第336条の規定による無罪の判決又は 少年法 (1948年法律第168号)
第55条
《家庭裁判所への移送 裁判所は、事実審理…》
の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「 裁判員の関与する判断 」という。)は、
第2条第1項
《この法律において「少年」とは、20歳に満…》
たない者をいう。
の合議体の構成員である裁判官(以下「 構成裁判官 」という。)及び裁判員の合議による。
1号 事実の認定
2号 法令の適用
3号 刑の量定
2項 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、 構成裁判官 の合議による。
1号 法令の解釈に係る判断
2号 訴訟手続に関する判断( 少年法
第55条
《家庭裁判所への移送 裁判所は、事実審理…》
の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
の決定を除く。)
3号 その他 裁判員の関与する判断 以外の判断
3項 裁判員の関与する判断 をするための審理は 構成裁判官 及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。
7条
1項 第2条第3項
《3 第1項の規定により同項の合議体で取り…》
扱うべき事件以下「対象事件」という。のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は
の決定があった場合においては、 構成裁判官 の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。
2章 裁判員 > 1節 総則
8条 (裁判員の職権行使の独立)
1項 裁判員は、独立してその職権を行う。
9条 (裁判員の義務)
1項 裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。
2項 裁判員は、
第70条第1項
《構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成…》
裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数以下「評議の秘密」という。については、これを漏らしてはならない。
に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3項 裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
4項 裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。
10条 (補充裁判員)
1項 裁判所は、審判の期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。
2項 補充裁判員は、 裁判員の関与する判断 をするための審理に立ち会い、
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。
3項 補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。
4項 前条の規定は、補充裁判員について準用する。
11条 (旅費、日当及び宿泊料)
1項 裁判員及び補充裁判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
12条 (公務所等に対する照会)
1項 裁判所は、
第26条第3項
《3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載…》
をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。 ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した
(
第28条第2項
《2 第26条第3項及び第4項、第27条第…》
1項ただし書及び第2項から第6項まで並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第26条第3項中「前項の規定により定められた員数」とあるのは、「裁判所が必要と認めた員数」と読み替える
(
第38条第2項
《2 第26条第1項を除く。から前条までの…》
規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の決定があった場合は、3人」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が1人又は2人の
(
第46条第2項
《2 前項の場合において、裁判員に選任すべ…》
き補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合においては、第38条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第47条第2項
《2 裁判員の選任に関する第26条第1項を…》
除く。から第35条まで及び第36条第2項を除く。の規定並びに第37条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の
及び
第92条第2項
《2 第26条第1項を除く。から第36条第…》
2項を除く。まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。 この場合において、第26条第2項中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することと
において準用する場合を含む。)、
第38条第2項
《2 第26条第1項を除く。から前条までの…》
規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の決定があった場合は、3人」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が1人又は2人の
(
第46条第2項
《2 前項の場合において、裁判員に選任すべ…》
き補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合においては、第38条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第47条第2項
《2 裁判員の選任に関する第26条第1項を…》
除く。から第35条まで及び第36条第2項を除く。の規定並びに第37条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の
及び
第92条第2項
《2 第26条第1項を除く。から第36条第…》
2項を除く。まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。 この場合において、第26条第2項中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することと
において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者又は裁判員若しくは補充裁判員について、裁判員又は補充裁判員の選任又は解任の判断のため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2項 地方裁判所は、裁判員候補者について、裁判所の前項の判断に資するため必要があると認めるときは、公務所に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2節 選任
13条 (裁判員の選任資格)
1項 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
14条 (欠格事由)
1項 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第38条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日
の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
2号 拘禁刑以上の刑に処せられた者
3号 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者
15条 (就職禁止事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
1号 国会議員
2号 国務大臣
3号 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員
イ 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員(ニに掲げる者を除く。)
ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)
第7条第1項
《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》
された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718
に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表7号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
ハ 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)別表第一及び別表第2の適用を受ける職員
ニ 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号。以下「 防衛省職員給与法 」という。)
第4条第1項
《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》
長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1
の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員、 防衛省職員給与法
第4条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自衛隊法第3…》
6条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員以下「特定任期付職員」という。である事務官等には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号第7条第1項の俸給表に定
の規定により 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
第7条第1項
《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》
された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718
の俸給表に定める額の俸給(同表7号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員及び防衛省職員給与法第4条第6項の規定の適用を受ける職員
4号 裁判官及び裁判官であった者
5号 検察官及び検察官であった者
6号 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
7号 弁理士
8号 司法書士
9号 公証人
10号 司法警察職員としての職務を行う者
11号 裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
12号 法務省の職員(非常勤の者を除く。)
13号 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
14号 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者
15号 学校教育法 に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授
16号 司法修習生
17号 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長
18号 自衛官
2項 次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。
1号 拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
2号 逮捕又は勾留されている者
16条 (辞退事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
1号 年齢70年以上の者
2号 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
3号 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
、
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
又は
第134条
《 第1条に掲げるもの以外のもので、学校教…》
育に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 第4条第1項前段、第5条から第7条まで、第9条か
の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
4号 過去5年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
5号 過去3年以内に選任予定裁判員であった者
6号 過去1年以内に裁判員候補者として
第27条第1項
《幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなけ…》
ればならない。
に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(
第34条第7項
《7 裁判所は、第16条の規定により裁判員…》
となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、職務従事予定期間において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。
(
第38条第2項
《2 第26条第1項を除く。から前条までの…》
規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の決定があった場合は、3人」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が1人又は2人の
(
第46条第2項
《2 前項の場合において、裁判員に選任すべ…》
き補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合においては、第38条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第47条第2項
《2 裁判員の選任に関する第26条第1項を…》
除く。から第35条まで及び第36条第2項を除く。の規定並びに第37条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の
及び
第92条第2項
《2 第26条第1項を除く。から第36条第…》
2項を除く。まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。 この場合において、第26条第2項中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することと
において準用する場合を含む。
第26条第3項
《3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載…》
をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。 ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した
において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
7号 過去5年以内に 検察審査会法 (1948年法律第147号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
8号 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として
第27条第1項
《裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のた…》
めの手続以下「裁判員等選任手続」という。を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。 ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込
に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。
ホ 重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要があること。
17条 (事件に関連する不適格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。
1号 被告人又は被害者
2号 被告人又は被害者の親族又は親族であった者
3号 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
4号 被告人又は被害者の同居人又は被用者
5号 事件について告発又は請求をした者
6号 事件について証人又は鑑定人になった者
7号 事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人になった者
8号 事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者
9号 事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者
10号 事件について 刑事訴訟法
第266条第2号
《第266条 裁判所は、第262条第1項の…》
請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。 1 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。 2 請求が理
の決定、略式命令、同法第398条から第400条まで、第412条若しくは第413条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
18条 (その他の不適格事由)
1項 前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。
19条 (準用)
1項 第13条
《裁判員の選任資格 裁判員は、衆議院議員…》
の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
から前条までの規定(裁判員の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は、補充裁判員に準用する。
20条 (裁判員候補者の員数の割当て及び通知)
1項 地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年9月1日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2項 前項の裁判員候補者の員数は、最高裁判所規則で定めるところにより、地方裁判所が 対象事件 の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。
21条 (裁判員候補者予定者名簿の調製)
1項 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者( 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第27条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登…》
録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿に
の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は 政治資金規正法 (1948年法律第194号)
第28条
《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》
2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙
の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載( 公職選挙法
第19条第3項
《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
3項 裁判員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
22条 (裁判員候補者予定者名簿の送付)
1項 市町村の選挙管理委員会は、
第20条第1項
《地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるとこ…》
ろにより、毎年9月1日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
の通知を受けた年の10月15日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。
23条 (裁判員候補者名簿の調製)
1項 地方裁判所は、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、記録。
第25条
《裁判員候補者への通知 地方裁判所は、第…》
23条第1項前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。
及び
第26条第3項
《3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載…》
をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。 ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した
において同じ。)をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。
2項 裁判員候補者名簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。
3項 地方裁判所は、裁判員候補者について、死亡したことを知ったとき、
第13条
《裁判員の選任資格 裁判員は、衆議院議員…》
の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
に規定する者に該当しないと認めたとき、
第14条
《欠格事由 国家公務員法1947年法律第…》
120号第38条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了
の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員…》
の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
各号に掲げる者に該当すると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
4項 市町村の選挙管理委員会は、
第21条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通…》
知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは
の規定により選定した裁判員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しなければならない。ただし、当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは、この限りでない。
24条 (裁判員候補者の補充の場合の措置)
1項 地方裁判所は、
第20条第1項
《地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるとこ…》
ろにより、毎年9月1日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
の規定により通知をした年の次年において、その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、速やかに、その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2項 前3条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、
第22条
《裁判員候補者予定者名簿の送付 市町村の…》
選挙管理委員会は、第20条第1項の通知を受けた年の10月15日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。
中「
第20条第1項
《地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるとこ…》
ろにより、毎年9月1日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
の通知を受けた年の10月15日までに」とあるのは「速やかに」と、前条第1項中「した裁判員候補者名簿」とあるのは「追加した裁判員候補者名簿」と、同条第4項ただし書中「送付した年の次年」とあるのは「送付した年」と読み替えるものとする。
25条 (裁判員候補者への通知)
1項 地方裁判所は、
第23条第1項
《地方裁判所は、前条の規定により裁判員候補…》
者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、記
(前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。
26条 (呼び出すべき裁判員候補者の選定)
1項 対象事件 につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。
2項 裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。
3項 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(
第34条第7項
《7 裁判所は、第16条の規定により裁判員…》
となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、職務従事予定期間において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。
の規定による不選任の決定があった者を除く。)については、その年において再度選定することはできない。
4項 地方裁判所は、検察官及び弁護人に対し前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。
27条 (裁判員候補者の呼出し)
1項 裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「 裁判員等選任手続 」という。)を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。ただし、 裁判員等選任手続 を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「 職務従事予定期間 」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については、この限りでない。
1号 第13条
《裁判員の選任資格 裁判員は、衆議院議員…》
の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
に規定する者に該当しないこと。
2号 第14条
《欠格事由 国家公務員法1947年法律第…》
120号第38条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了
の規定により裁判員となることができない者であること。
3号 第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員…》
の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
各号若しくは第2項各号又は
第17条
《事件に関連する不適格事由 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 1 被告人又は被害者 2 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 3 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人
各号に掲げる者に該当すること。
4号 第16条
《辞退事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 1 年齢70年以上の者 2 地方公共団体の議会の議員会期中の者に限る。 3 学校教育法第1条、第124条又は第134条の学校の学生又は生
の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について同条各号に掲げる者に該当すること。
2項 前項の呼出しは、呼出状の送達によってする。
3項 呼出状には、出頭すべき日時、場所、呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
4項 裁判員等選任手続 の期日と裁判員候補者に対する呼出状の送達との間には、最高裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならない。
5項 裁判所は、第1項の規定による呼出し後その出頭すべき日時までの間に、 職務従事予定期間 において同項各号に掲げるいずれかの事由があると認められるに至った裁判員候補者については、直ちにその呼出しを取り消さなければならない。
6項 裁判所は、前項の規定により呼出しを取り消したときは、速やかに当該裁判員候補者にその旨を通知しなければならない。
27条の2 (非常災害時における呼出しをしない措置)
1項 裁判所は、前条第1項本文の規定にかかわらず、
第26条第3項
《3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載…》
をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。 ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した
の規定により選定された裁判員候補者のうち、著しく異常かつ激甚な非常災害により、郵便物の配達若しくは取集が極めて困難である地域又は交通が途絶し若しくは遮断された地域に住所を有する者については、前条第1項の規定による呼出しをしないことができる。
28条 (裁判員候補者の追加呼出し)
1項 裁判所は、 裁判員等選任手続 において裁判員及び必要な員数の補充裁判員を選任するために必要があると認めるときは、追加して必要な員数の裁判員候補者を呼び出すことができる。
2項 第26条第3項
《3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載…》
をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。 ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した
及び第4項、
第27条第1項
《裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のた…》
めの手続以下「裁判員等選任手続」という。を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。 ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込
ただし書及び第2項から第6項まで並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、
第26条第3項
《3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載…》
をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。 ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した
中「前項の規定により定められた員数」とあるのは、「裁判所が必要と認めた員数」と読み替えるものとする。
29条 (裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
1項 呼出しを受けた裁判員候補者は、 裁判員等選任手続 の期日に出頭しなければならない。
2項 裁判所の呼出しに応じて 裁判員等選任手続 の期日に出頭した裁判員候補者には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
3項 地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて 裁判員等選任手続 の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。ただし、
第34条第7項
《7 裁判所は、第16条の規定により裁判員…》
となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、職務従事予定期間において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。
の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。
30条 (質問票)
1項 裁判所は、 裁判員等選任手続 に先立ち、
第26条第3項
《3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載…》
をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。 ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した
(
第28条第2項
《2 第26条第3項及び第4項、第27条第…》
1項ただし書及び第2項から第6項まで並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第26条第3項中「前項の規定により定められた員数」とあるのは、「裁判所が必要と認めた員数」と読み替える
において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、 職務従事予定期間 において、
第13条
《裁判員の選任資格 裁判員は、衆議院議員…》
の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
に規定する者に該当するかどうか、
第14条
《欠格事由 国家公務員法1947年法律第…》
120号第38条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了
の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員…》
の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
各号若しくは第2項各号又は
第17条
《事件に関連する不適格事由 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 1 被告人又は被害者 2 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 3 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人
各号に掲げる者に該当しないかどうか及び
第16条
《辞退事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 1 年齢70年以上の者 2 地方公共団体の議会の議員会期中の者に限る。 3 学校教育法第1条、第124条又は第134条の学校の学生又は生
各号に掲げる者に該当するかどうか並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票を用いることができる。
2項 裁判員候補者は、 裁判員等選任手続 の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し又は持参しなければならない。
3項 裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。
4項 前3項及び次条第2項に定めるもののほか、質問票の記載事項その他の質問票に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
31条 (裁判員候補者に関する情報の開示)
1項 裁判長(
第2条第3項
《3 第1項の規定により同項の合議体で取り…》
扱うべき事件以下「対象事件」という。のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は
の決定があった場合は、裁判官。
第39条
《宣誓等 裁判長は、裁判員及び補充裁判員…》
に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする。 2 裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実に
を除き、以下この節において同じ。)は、 裁判員等選任手続 の期日の2日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければならない。
2項 裁判長は、 裁判員等選任手続 の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。
32条 (裁判員等選任手続の列席者等)
1項 裁判員等選任手続 は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。
2項 裁判所は、必要と認めるときは、 裁判員等選任手続 に被告人を出席させることができる。
33条 (裁判員等選任手続の方式)
1項 裁判員等選任手続 は、公開しない。
2項 裁判員等選任手続 の指揮は、裁判長が行う。
3項 裁判員等選任手続 は、
第34条第4項
《4 裁判所は、裁判員候補者が、職務従事予…》
定期間において、第13条に規定する者に該当しないと認めたとき、第14条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第15条第1項各号若しくは第2項各号若しくは第17条各号に掲げる者に
及び
第36条第1項
《検察官及び被告人は、裁判員候補者について…》
、それぞれ、4人第2条第3項の決定があった場合は、3人を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求以下「理由を示さない不選任の請求」という。をすることができる。
の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすることその他裁判員候補者の心情に10分配慮して、これを行わなければならない。
4項 裁判所は、 裁判員等選任手続 の続行のため、新たな期日を定めることができる。この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同1の効力を有する。
33条の2 (被害者特定事項の取扱い)
1項 裁判官、検察官、被告人及び弁護人は、 刑事訴訟法
第290条の2第1項
《裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合に…》
おいて、当該事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項氏名及び住所その他の当
又は第3項の決定があった事件の 裁判員等選任手続 においては、裁判員候補者に対し、正当な理由がなく、被害者特定事項(同条第1項に規定する被害者特定事項をいう。以下この条において同じ。)を明らかにしてはならない。
2項 裁判長は、前項に規定する 裁判員等選任手続 において裁判員候補者に対して被害者特定事項が明らかにされた場合には、当該裁判員候補者に対し、当該被害者特定事項を公にしてはならない旨を告知するものとする。
3項 前項の規定による告知を受けた裁判員候補者又は当該裁判員候補者であった者は、 裁判員等選任手続 において知った被害者特定事項を公にしてはならない。
34条 (裁判員候補者に対する質問等)
1項 裁判員等選任手続 において、裁判長は、裁判員候補者が、 職務従事予定期間 において、
第13条
《裁判員の選任資格 裁判員は、衆議院議員…》
の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
に規定する者に該当するかどうか、
第14条
《欠格事由 国家公務員法1947年法律第…》
120号第38条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了
の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員…》
の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
各号若しくは第2項各号若しくは
第17条
《事件に関連する不適格事由 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 1 被告人又は被害者 2 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 3 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人
各号に掲げる者に該当しないかどうか若しくは
第16条
《辞退事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 1 年齢70年以上の者 2 地方公共団体の議会の議員会期中の者に限る。 3 学校教育法第1条、第124条又は第134条の学校の学生又は生
の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがある場合において同条各号に掲げる者に該当するかどうか又は不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問をすることができる。
2項 陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、前項の判断をするために必要と思料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、裁判員候補者に対して、当該求めに係る質問をするものとする。
3項 裁判員候補者は、前2項の質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。
4項 裁判所は、裁判員候補者が、 職務従事予定期間 において、
第13条
《裁判員の選任資格 裁判員は、衆議院議員…》
の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
に規定する者に該当しないと認めたとき、
第14条
《欠格事由 国家公務員法1947年法律第…》
120号第38条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了
の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員…》
の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
各号若しくは第2項各号若しくは
第17条
《事件に関連する不適格事由 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 1 被告人又は被害者 2 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 3 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人
各号に掲げる者に該当すると認めたときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。裁判員候補者が不公平な裁判をするおそれがあると認めたときも、同様とする。
5項 弁護人は、前項後段の場合において同項の請求をするに当たっては、被告人の明示した意思に反することはできない。
6項 第4項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。
7項 裁判所は、
第16条
《辞退事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 1 年齢70年以上の者 2 地方公共団体の議会の議員会期中の者に限る。 3 学校教育法第1条、第124条又は第134条の学校の学生又は生
の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、 職務従事予定期間 において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。
35条 (異議の申立て)
1項 前条第4項の請求を却下する決定に対しては、 対象事件 が係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。
2項 前項の異議の申立ては、当該裁判員候補者について
第37条第1項
《裁判所は、くじその他の作為が加わらない方…》
法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第2条第2項に規定する員数当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その
又は第2項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する決定がされるまでに、原裁判所に対し、申立書を差し出し、又は 裁判員等選任手続 において口頭で申立ての趣旨及び理由を明らかにすることによりしなければならない。
3項 第1項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
4項 第1項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する 刑事訴訟法 の規定を準用する。この場合において、同法第423条第2項中「受け取つた日から3日」とあるのは、「受け取り又は口頭による申立てがあつた時から24時間」と読み替えるものとする。
36条 (理由を示さない不選任の請求)
1項 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、4人(
第2条第3項
《3 第1項の規定により同項の合議体で取り…》
扱うべき事件以下「対象事件」という。のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は
の決定があった場合は、3人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「 理由を示さない不選任の請求 」という。)をすることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を置くときは、検察官及び被告人が 理由を示さない不選任の請求 をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が1人又は2人のときは1人、3人又は4人のときは2人、5人又は6人のときは3人を加えた員数とする。
3項 理由を示さない不選任の請求 があったときは、裁判所は、当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。
4項 刑事訴訟法
第21条第2項
《弁護人は、被告人のため忌避の申立をするこ…》
とができる。 但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
の規定は、 理由を示さない不選任の請求 について準用する。
37条 (選任決定)
1項 裁判所は、くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、 裁判員等選任手続 の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、
第2条第2項
《2 前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁…》
判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。 ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は1人、裁判員の員数は4人とし、裁判官を裁判長とする。
に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。
2項 裁判所は、補充裁判員を置くときは、前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、同項に規定する方法に従い、その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、
第26条第1項
《対象事件につき第一回の公判期日が定まった…》
ときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。
の規定により決定した員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の補充裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選任する決定をしなければならない。
3項 裁判所は、前2項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。
38条 (裁判員が不足する場合の措置)
1項 裁判所は、前条第1項の規定により選任された裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。
2項 第26条
《呼び出すべき裁判員候補者の選定 対象事…》
件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期
(第1項を除く。)から前条までの規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。この場合において、
第36条第1項
《検察官及び被告人は、裁判員候補者について…》
、それぞれ、4人第2条第3項の決定があった場合は、3人を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求以下「理由を示さない不選任の請求」という。をすることができる。
中「4人(
第2条第3項
《3 第1項の規定により同項の合議体で取り…》
扱うべき事件以下「対象事件」という。のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は
の決定があった場合は、3人)」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が1人又は2人のときは1人、3人又は4人のときは2人、5人又は6人のときは3人」と、前条第1項中「
第2条第2項
《2 前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁…》
判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。 ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は1人、裁判員の員数は4人とし、裁判官を裁判長とする。
に規定する員数」とあるのは「選任すべき裁判員の員数」と読み替えるものとする。
39条 (宣誓等)
1項 裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする。
2項 裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。
40条 (最高裁判所規則への委任)
1項 第32条
《裁判員等選任手続の列席者等 裁判員等選…》
任手続は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。 2 裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。
から前条までに定めるもののほか、 裁判員等選任手続 に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
3節 解任等
41条 (請求による裁判員等の解任)
1項 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。ただし、第7号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。
1号 裁判員又は補充裁判員が、
第39条第2項
《2 裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規…》
則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。
の宣誓をしないとき。
2号 裁判員が、
第52条
《出頭義務 裁判員及び補充裁判員は、裁判…》
員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。
若しくは
第63条第1項
《刑事訴訟法第333条の規定による刑の言渡…》
しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決及び同法第336条の規定による無罪の判決並びに少年法第55条の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければ
に定める出頭義務又は
第66条第2項
《2 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を…》
述べなければならない。
に定める評議に出席する義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
3号 補充裁判員が、
第52条
《出頭義務 裁判員及び補充裁判員は、裁判…》
員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。
に定める出頭義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
4号 裁判員が、
第9条
《裁判員の義務 裁判員は、法令に従い公平…》
誠実にその職務を行わなければならない。 2 裁判員は、第70条第1項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為
、
第66条第4項
《4 裁判員は、前項の判断が示された場合に…》
は、これに従ってその職務を行わなければならない。
若しくは
第70条第1項
《構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成…》
裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数以下「評議の秘密」という。については、これを漏らしてはならない。
に定める義務又は
第66条第2項
《2 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を…》
述べなければならない。
に定める意見を述べる義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
5号 補充裁判員が、
第10条第4項
《4 前条の規定は、補充裁判員について準用…》
する。
において準用する
第9条
《裁判員の義務 裁判員は、法令に従い公平…》
誠実にその職務を行わなければならない。 2 裁判員は、第70条第1項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為
に定める義務又は
第70条第1項
《構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成…》
裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数以下「評議の秘密」という。については、これを漏らしてはならない。
に定める義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
6号 裁判員又は補充裁判員が、
第13条
《裁判員の選任資格 裁判員は、衆議院議員…》
の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
(
第19条
《準用 第13条から前条までの規定裁判員…》
の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由は、補充裁判員に準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する者に該当しないとき、
第14条
《欠格事由 国家公務員法1947年法律第…》
120号第38条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了
(
第19条
《準用 第13条から前条までの規定裁判員…》
の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由は、補充裁判員に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により裁判員若しくは補充裁判員となることができない者であるとき又は
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員…》
の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
各号若しくは第2項各号若しくは
第17条
《事件に関連する不適格事由 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 1 被告人又は被害者 2 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 3 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人
各号(これらの規定を
第19条
《準用 第13条から前条までの規定裁判員…》
の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由は、補充裁判員に準用する。
において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当するとき。
7号 裁判員又は補充裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。
8号 裁判員又は補充裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は 裁判員等選任手続 における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
9号 裁判員又は補充裁判員が、公判廷において、裁判長が命じた事項に従わず又は暴言その他の不穏当な言動をすることによって公判手続の進行を妨げたとき。
2項 裁判所は、前項の請求を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する決定をし、その余の場合には、 構成裁判官 の所属する地方裁判所に当該請求に係る事件を送付しなければならない。
1号 請求に理由がないことが明らかなとき又は請求が前項ただし書の規定に違反してされたものであるとき当該請求を却下する決定
2号 前項第1号から第3号まで、第6号又は第9号に該当すると認めるとき当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定
3項 前項の規定により事件の送付を受けた地方裁判所は、第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
4項 前項の地方裁判所による第1項の請求についての決定は、合議体でしなければならない。ただし、同項の請求を受けた裁判所の 構成裁判官 は、その決定に関与することはできない。
5項 第1項の請求についての決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
6項 第2項第2号又は第3項の規定により裁判員又は補充裁判員を解任する決定をするには、当該裁判員又は補充裁判員に陳述の機会を与えなければならない。ただし、第1項第1号から第3号まで又は第9号に該当することを理由として解任する決定をするときは、この限りでない。
7項 第1項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。
42条 (異議の申立て)
1項 前条第1項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。
2項 前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。ただし、前条第1項の請求を受けた裁判所の 構成裁判官 は、当該異議の申立てがあった決定に関与していない場合であっても、その決定に関与することはできない。
3項 第1項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する 刑事訴訟法 の規定を準用する。この場合において、同法第422条及び第423条第2項中「3日」とあるのは、「1日」と読み替えるものとする。
43条 (職権による裁判員等の解任)
1項 裁判所は、
第41条第1項第1号
《検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し…》
、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。 ただし、第7号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた
から第3号まで、第6号又は第9号に該当すると認めるときは、職権で、裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
2項 裁判所が、
第41条第1項第4号
《検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し…》
、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。 ただし、第7号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた
、第5号、第7号又は第8号に該当すると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、裁判長は、その所属する地方裁判所に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。
3項 前項の規定による通知を受けた地方裁判所は、
第41条第1項第4号
《検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し…》
、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。 ただし、第7号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた
、第5号、第7号又は第8号に該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
4項 前項の決定は合議体でしなければならない。ただし、第2項の裁判所の 構成裁判官 は、その決定に関与することはできない。
5項 第1項及び第3項の規定による決定については、
第41条第5項
《5 第1項の請求についての決定をするには…》
、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
及び第6項の規定を準用する。
44条 (裁判員等の申立てによる解任)
1項 裁判員又は補充裁判員は、裁判所に対し、その選任の決定がされた後に生じた
第16条第8号
《辞退事由 第16条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 1 年齢70年以上の者 2 地方公共団体の議会の議員会期中の者に限る。 3 学校教育法第1条、第124条又は第134条の学校の学
に規定する事由により裁判員又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として辞任の申立てをすることができる。
2項 裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をしなければならない。
45条 (補充裁判員の解任)
1項 裁判所は、補充裁判員に引き続きその職務を行わせる必要がないと認めるときは、当該補充裁判員を解任する決定をすることができる。
46条 (裁判員の追加選任)
1項 裁判所は、
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合において、補充裁判員があるときは、その補充裁判員の選任の決定において定められた順序に従い、補充裁判員を裁判員に選任する決定をするものとする。
2項 前項の場合において、裁判員に選任すべき補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合においては、
第38条
《裁判員が不足する場合の措置 裁判所は、…》
前条第1項の規定により選任された裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選
の規定を準用する。
47条 (補充裁判員の追加選任)
1項 裁判所は、補充裁判員を新たに置き、又は追加する必要があると認めるときは、必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。
2項 裁判員の選任に関する
第26条
《呼び出すべき裁判員候補者の選定 対象事…》
件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期
(第1項を除く。)から
第35条
《異議の申立て 前条第4項の請求を却下す…》
る決定に対しては、対象事件が係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 前項の異議の申立ては、当該裁判員候補者について第37条第1項又は第2項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する決
まで及び
第36条
《理由を示さない不選任の請求 検察官及び…》
被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、4人第2条第3項の決定があった場合は、3人を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求以下「理由を示さない不選任の請求」という。をすることができる。 2 前項
(第2項を除く。)の規定並びに
第37条第2項
《2 裁判所は、補充裁判員を置くときは、前…》
項の規定により裁判員を選任する決定をした後、同項に規定する方法に従い、その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、第26条第1項の規定により決定した員数当該裁判員候補者の員数がこれに満たないと
及び第3項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。この場合において、
第36条第1項
《検察官及び被告人は、裁判員候補者について…》
、それぞれ、4人第2条第3項の決定があった場合は、3人を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求以下「理由を示さない不選任の請求」という。をすることができる。
中「4人(
第2条第3項
《3 第1項の規定により同項の合議体で取り…》
扱うべき事件以下「対象事件」という。のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は
の決定があった場合は、3人)」とあるのは、「選任すべき補充裁判員の員数が1人又は2人のときは1人、3人又は4人のときは2人、5人又は6人のときは3人」と読み替えるものとする。
48条 (裁判員等の任務の終了)
1項 裁判員及び補充裁判員の任務は、次のいずれかに該当するときに終了する。
1号 終局裁判を告知したとき。
2号 第3条第1項
《地方裁判所は、前条第1項各号に掲げる事件…》
について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者
、
第3条の2第1項
《地方裁判所は、第2条第1項各号に掲げる事…》
件について、次のいずれかに該当するときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。 1 公判前整理手続による当該事件の争点及び証拠の
又は
第5条
《罰条変更後の取扱い 裁判所は、第2条第…》
1項の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について刑事訴訟法第312条の規定により罰条が撤回又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。
ただし書の決定により、
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体が取り扱っている事件又は同項の合議体で取り扱うべき事件の全てを1人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うこととなったとき。
3章 裁判員の参加する裁判の手続 > 1節 公判準備及び公判手続
49条 (公判前整理手続)
1項 裁判所は、 対象事件 については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
50条 (第一回の公判期日前の鑑定)
1項 裁判所は、
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「 鑑定手続実施決定 」という。)をすることができる。
2項 鑑定手続実施決定 をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3項 鑑定手続実施決定 があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。
51条 (裁判員の負担に対する配慮)
1項 裁判官、検察官及び弁護人は、裁判員の負担が過重なものとならないようにしつつ、裁判員がその職責を10分に果たすことができるよう、審理を迅速で分かりやすいものとすることに努めなければならない。
52条 (出頭義務)
1項 裁判員及び補充裁判員は、 裁判員の関与する判断 をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。
53条 (公判期日等の通知)
1項 前条の規定により裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所は、あらかじめ、裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。
54条 (開廷の要件)
1項 裁判員の関与する判断 をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官、裁判員及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。
2項 前項の場合を除き、公判廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。
55条 (冒頭陳述に当たっての義務)
1項 検察官が 刑事訴訟法
第296条
《 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により…》
証明すべき事実を明らかにしなければならない。 但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べること
の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法第316条の30の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。
56条 (証人等に対する尋問)
1項 裁判所が証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、 裁判員の関与する判断 に必要な事項について尋問することができる。
57条 (裁判所外での証人尋問等)
1項 裁判員の関与する判断 に必要な事項について裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、 構成裁判官 にこれをさせるときは、裁判員及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。この尋問に立ち会った裁判員は、構成裁判官に告げて、証人その他の者を尋問することができる。
2項 裁判員の関与する判断 に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、 構成裁判官 にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。
58条 (被害者等に対する質問)
1項 刑事訴訟法
第292条の2第1項
《裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代…》
理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
の規定により被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。)又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
59条 (被告人に対する質問)
1項 刑事訴訟法
第311条
《 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に…》
対し、供述を拒むことができる。 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁
の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、 裁判員の関与する判断 に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。
60条 (裁判員等の審理立会い)
1項 裁判所は、 裁判員の関与する判断 をするための審理以外の審理についても、裁判員及び補充裁判員の立会いを許すことができる。
61条 (公判手続の更新)
1項 公判手続が開始された後新たに
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体に加わった裁判員があるときは、公判手続を更新しなければならない。
2項 前項の更新の手続は、新たに加わった裁判員が、争点及び取り調べた証拠を理解することができ、かつ、その負担が過重にならないようなものとしなければならない。
62条 (自由心証主義)
1項 裁判員の関与する判断 に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
63条 (判決の宣告等)
1項 刑事訴訟法
第333条
《 被告事件について犯罪の証明があつたとき…》
は、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。 猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
の規定による刑の言渡しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決及び同法第336条の規定による無罪の判決並びに 少年法
第55条
《家庭裁判所への移送 裁判所は、事実審理…》
の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければならない。ただし、裁判員が出頭しないことは、当該判決又は決定の宣告を妨げるものではない。
2項 前項に規定する場合には、あらかじめ、裁判員に公判期日を通知しなければならない。
2節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等
64条 (刑事訴訟法等の適用に関する特例)
1項 第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体で事件が取り扱われる場合における 刑事訴訟法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体で事件が取り扱われる場合における 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第22条第4項
《4 裁判長は、急速を要する場合には、第1…》
項若しくは第2項に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
の規定の適用については、同項中「合議体の構成員」とあるのは、「合議体の構成員である裁判官」とする。
65条 (訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録)
1項 裁判所は、 対象事件 (
第5条
《罰条変更後の取扱い 裁判所は、第2条第…》
1項の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について刑事訴訟法第312条の規定により罰条が撤回又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。
本文の規定により
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体で取り扱うものとされた事件を含む。)及び
第4条第1項
《裁判所は、対象事件以外の事件であって、そ…》
の弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第2条第1項の合議体で取り扱うことができる。
の決定に係る事件の審理における裁判官、裁判員又は訴訟関係人の尋問及び証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述、 刑事訴訟法
第292条の2第1項
《裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代…》
理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
の規定による意見の陳述並びに裁判官、裁判員又は訴訟関係人による被告人の供述を求める行為及び被告人の供述並びにこれらの状況(以下「 訴訟関係人の尋問及び供述等 」という。)について、審理又は評議における裁判員の職務の的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、これを記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。ただし、事案の内容、審理の状況、供述又は陳述をする者に与える心理的な負担その他の事情を考慮し、記録媒体に記録することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
2項 前項の規定による 訴訟関係人の尋問及び供述等 の記録は、 刑事訴訟法
第157条の6第1項
《裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問す…》
る場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内これらの者が在席する場所と同1の構内をいう
及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合(同項第4号の規定による場合を除く。)においては、その証人の同意がなければ、これをすることができない。
3項 前項の場合において、その 訴訟関係人の尋問及び供述等 を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。ただし、その証人が後の刑事手続において同1の事実につき再び証人として供述を求められることがないと明らかに認められるときは、この限りでない。
4項 刑事訴訟法
第40条第2項
《前項の規定にかかわらず、第157条の6第…》
4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
、
第180条第2項
《前項の規定にかかわらず、第157条の6第…》
4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
及び
第270条第2項
《前項の規定にかかわらず、第157条の6第…》
4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
の規定は前項の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写について、同法第305条第5項及び第6項の規定は当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについて、それぞれ準用する。
4章 評議
66条 (評議)
1項 第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体における 裁判員の関与する判断 のための評議は、 構成裁判官 及び裁判員が行う。
2項 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。
3項 裁判長は、必要と認めるときは、第1項の評議において、裁判員に対し、 構成裁判官 の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。
4項 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
5項 裁判長は、第1項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を10分に設けるなど、裁判員がその職責を10分に果たすことができるように配慮しなければならない。
67条 (評決)
1項 前条第1項の評議における 裁判員の関与する判断 は、 裁判所法
第77条
《 評決 裁判は、最高裁判所の裁判について…》
最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見によ
の規定にかかわらず、 構成裁判官 及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
2項 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、 構成裁判官 及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。
68条 (構成裁判官による評議)
1項 構成裁判官 の合議によるべき判断のための評議は、構成裁判官のみが行う。
2項 前項の評議については、 裁判所法
第75条第1項
《合議体でする裁判の評議は、これを公行しな…》
い。 但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
及び第2項前段、
第76条
《 意見を述べる義務 裁判官は、評議におい…》
て、その意見を述べなければならない。
並びに
第77条
《 評決 裁判は、最高裁判所の裁判について…》
最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見によ
の規定に従う。
3項 構成裁判官 は、その合議により、裁判員に第1項の評議の傍聴を許し、
第6条第2項
《2 前項に規定する場合において、次に掲げ…》
る裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。 1 法令の解釈に係る判断 2 訴訟手続に関する判断少年法第55条の決定を除く。 3 その他裁判員の関与する判断以外の判断
各号に掲げる判断について裁判員の意見を聴くことができる。
69条 (補充裁判員の傍聴等)
1項 補充裁判員は、 構成裁判官 及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。
2項 構成裁判官 は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。
70条 (評議の秘密)
1項 構成裁判官 及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「 評議の秘密 」という。)については、これを漏らしてはならない。
2項 前項の場合を除き、 構成裁判官 のみが行う評議については、 裁判所法
第75条第2項
《評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを…》
整理する。 その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
後段の規定に従う。
5章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等 > 1節 審理及び裁判の特例 > 1款 区分審理決定
71条 (区分審理決定)
1項 裁判所は、被告人を同じくする数個の 対象事件 の弁論を併合した場合又は
第4条第1項
《裁判所は、対象事件以外の事件であって、そ…》
の弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第2条第1項の合議体で取り扱うことができる。
の決定に係る事件と対象事件の弁論を併合した場合において、併合した事件(以下「 併合事件 」という。)を一括して審判することにより要すると見込まれる審判の期間その他の裁判員の負担に関する事情を考慮し、その円滑な選任又は職務の遂行を確保するため特に必要があると認められるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、 併合事件 の一部を一又は二以上の被告事件ごとに区分し、この区分した一又は二以上の被告事件ごとに、順次、審理する旨の決定(以下「 区分審理決定 」という。)をすることができる。ただし、犯罪の証明に支障を生ずるおそれがあるとき、被告人の防御に不利益を生ずるおそれがあるときその他相当でないと認められるときは、この限りでない。
2項 区分審理決定 又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3項 区分審理決定 又は第1項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
72条 (区分審理決定の取消し及び変更)
1項 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、区分事件( 区分審理決定 により区分して審理することとされた一又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。)ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、区分審理決定を取り消す決定をすることができる。ただし、区分事件につき部分判決がされた後は、この限りでない。
2項 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、 区分審理決定 を変更する決定をすることができる。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
3項 前2項の決定又はこれらの項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
4項 前条第3項の規定は、前項に規定する決定について準用する。
73条 (審理の順序に関する決定)
1項 裁判所は、二以上の区分事件があるときは、決定で、区分事件を審理する順序を定めなければならない。
2項 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、決定で、前項の決定を変更することができる。
3項 前2項の決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
74条 (構成裁判官のみで構成する合議体による区分事件の審理及び裁判)
1項 裁判所は、区分事件に含まれる被告事件の全部が、 対象事件 に該当しないとき又は 刑事訴訟法
第312条
《 裁判所は、検察官の請求があるときは、公…》
訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命
の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため対象事件に該当しなくなったときは、 構成裁判官 のみで構成する合議体でその区分事件の審理及び裁判を行う旨の決定をすることができる。
75条 (公判前整理手続等における決定)
1項 区分審理決定 並びに
第72条第1項
《裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他…》
の事情を考慮して、区分事件区分審理決定により区分して審理することとされた一又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又
及び第2項、
第73条第1項
《裁判所は、二以上の区分事件があるときは、…》
決定で、区分事件を審理する順序を定めなければならない。
及び第2項並びに前条の決定は、公判前整理手続及び期日間整理手続において行うことができる。
第71条第1項
《裁判所は、被告人を同じくする数個の対象事…》
件の弁論を併合した場合又は第4条第1項の決定に係る事件と対象事件の弁論を併合した場合において、併合した事件以下「併合事件」という。を一括して審判することにより要すると見込まれる審判の期間その他の裁判員
並びに
第72条第1項
《裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他…》
の事情を考慮して、区分事件区分審理決定により区分して審理することとされた一又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又
及び第2項の請求を却下する決定についても、同様とする。
76条 (区分審理決定をした場合の補充裁判員に関する決定)
1項 裁判所は、 区分審理決定 をした場合において、
第26条第1項
《対象事件につき第一回の公判期日が定まった…》
ときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。
に規定する必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をするときは、各区分事件の審理及び裁判(以下「 区分事件審判 」という。)並びに
第86条第1項
《裁判所は、すべての区分事件審判が終わった…》
後、区分事件以外の被告事件の審理及び区分事件の審理当該区分事件に含まれる被告事件に係る部分判決で示された事項に係るもの第3項の決定があった場合を除く。を除く。並びに併合事件の全体についての裁判以下「併
に規定する 併合事件 審判について、それぞれ、これをしなければならない。
2款 区分事件審判
77条 (区分事件の審理における検察官等による意見の陳述)
1項 区分事件の審理において、証拠調べが終わった後、検察官は、次条第2項第1号及び第3号から第5号まで並びに第3項各号に掲げる事項に係る事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
2項 区分事件の審理において、証拠調べが終わった後、被告人及び弁護人は、当該区分事件について意見を陳述することができる。
3項 区分事件の審理において、裁判所は、区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人( 刑事訴訟法
第316条の33第3項
《裁判所は、第1項の規定により被告事件の手…》
続への参加を許された者以下「被害者参加人」という。が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき、又は第312条の規定により罰条が撤回
に規定する被害者参加人をいう。
第89条第1項
《保釈の請求があつたときは、次の場合を除い…》
ては、これを許さなければならない。 1 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。 2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき
において同じ。)又はその委託を受けた弁護士から、第1項に規定する事項に係る事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、同項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
4項 刑事訴訟法
第316条の38第2項
《前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の…》
要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。 この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
から第4項までの規定は、前項の規定による意見の陳述について準用する。
5項 刑事訴訟法
第316条の37
《 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受…》
けた弁護士から、その者が被告人に対して第311条第2項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による
の規定は、第3項の規定による意見の陳述をするための被告人に対する質問について準用する。
78条 (部分判決)
1項 区分事件に含まれる被告事件について、犯罪の証明があったときは、 刑事訴訟法
第333条
《 被告事件について犯罪の証明があつたとき…》
は、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。 猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
及び
第334条
《 被告事件について刑を免除するときは、判…》
決でその旨の言渡をしなければならない。
の規定にかかわらず、部分判決で有罪の言渡しをしなければならない。
2項 部分判決で有罪の言渡しをするには、 刑事訴訟法
第335条第1項
《有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、…》
証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
の規定にかかわらず、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 罪となるべき事実
2号 証拠の標目
3号 罰条の適用並びに 刑法 (1907年法律第45号)
第54条第1項
《1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯…》
罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
の規定の適用及びその適用に係る判断
4号 法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実に係る判断
5号 法律上刑を減免し又は減免することができる理由となる事実に係る判断
3項 部分判決で有罪の言渡しをする場合は、次に掲げる事項を示すことができる。
1号 犯行の動機、態様及び結果その他の罪となるべき事実に関連する情状に関する事実
2号 没収、追徴及び被害者還付の根拠となる事実並びにこれらに関する規定の適用に係る判断
4項 区分事件の審理において第2項第4号又は第5号に規定する事実が主張されたときは、 刑事訴訟法
第335条第2項
《法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重…》
減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。
の規定にかかわらず、部分判決において、これに対する判断を示さなければならない。
5項 第63条
《 召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名…》
、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
の規定は、第1項の規定による部分判決の宣告をする場合について準用する。
79条
1項 区分事件に含まれる被告事件について、 刑事訴訟法
第329条
《 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは…》
、判決で管轄違の言渡をしなければならない。 但し、第266条第2号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。
の規定による管轄違いの判決、同法第336条の規定による無罪の判決、同法第337条の規定による免訴の判決又は同法第338条の規定による公訴棄却の判決の言渡しをしなければならない事由があるときは、部分判決でその旨の言渡しをしなければならない。
80条 (部分判決に対する控訴の申立て)
1項 部分判決に対しては、 刑事訴訟法
第372条
《 控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした…》
第一審の判決に対してこれをすることができる。
の規定にかかわらず、控訴をすることができない。
81条 (管轄違い等の部分判決後の弁論の分離)
1項 第79条
《 区分事件に含まれる被告事件について、刑…》
事訴訟法第329条の規定による管轄違いの判決、同法第336条の規定による無罪の判決、同法第337条の規定による免訴の判決又は同法第338条の規定による公訴棄却の判決の言渡しをしなければならない事由があ
の部分判決は、当該部分判決をした事件に係る弁論を 刑事訴訟法
第313条第1項
《裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被…》
告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
の決定により分離した場合には、その決定を告知した時に、終局の判決となるものとする。
82条 (区分事件審判に関する公判調書)
1項 区分事件審判 に関する公判調書は、 刑事訴訟法
第48条第3項
《公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも…》
判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。 ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後7日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が10日に満たない場合における当該公判期日の調
の規定にかかわらず、各公判期日後速やかに、遅くとも当該区分事件についての部分判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。ただし、部分判決を宣告する公判期日の調書及び公判期日から部分判決を宣告する日までの期間が10日に満たない場合における当該公判期日の調書は、それぞれその公判期日後10日以内に、整理すれば足りる。
2項 前項の公判調書に係る 刑事訴訟法
第51条第1項
《検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記…》
載の正確性につき異議を申し立てることができる。 異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
の規定による異議の申立ては、同条第2項の規定にかかわらず、遅くとも当該 区分事件審判 における最終の公判期日後14日以内(前項ただし書の規定により部分判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、整理ができた日から14日以内)にこれをしなければならない。
83条 (公訴の取消し等の制限)
1項 区分事件に含まれる被告事件についての公訴は、 刑事訴訟法
第257条
《 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取…》
り消すことができる。
の規定にかかわらず、当該区分事件について部分判決の宣告があった後は、これを取り消すことができない。
2項 刑事訴訟法
第465条第1項
《略式命令を受けた者又は検察官は、その告知…》
を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
の規定による正式裁判の請求があった被告事件について、 区分審理決定 があったときは、同法第466条の規定にかかわらず、当該被告事件を含む区分事件について部分判決の宣告があった後は、当該請求を取り下げることができない。
3項 前項の 区分審理決定 があった場合には、同項の請求に係る略式命令は、 刑事訴訟法
第469条第1項
《正式裁判の請求により判決をしたときは、略…》
式命令は、その効力を失う。
の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。
84条 (区分事件審判における裁判員等の任務の終了)
1項 区分事件審判 に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務は、
第48条
《裁判員等の任務の終了 裁判員及び補充裁…》
判員の任務は、次のいずれかに該当するときに終了する。 1 終局裁判を告知したとき。 2 第3条第1項、第3条の2第1項又は第5条ただし書の決定により、第2条第1項の合議体が取り扱っている事件又は同項の
の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。
1号 当該区分事件について部分判決の宣告をしたとき。
2号 当該区分事件に含まれる被告事件の全部について 刑事訴訟法
第339条第1項
《左の場合には、決定で公訴を棄却しなければ…》
ならない。 1 第271条第2項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。 2 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。 3 公訴が取り消されたとき。
の規定による公訴を棄却する決定がされたとき。
3号 当該区分事件について
第74条
《 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を…》
護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
の決定がされたとき。
85条 (区分事件の審理における公判手続の更新)
1項 前条の規定により 区分事件審判 に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、
第61条第1項
《公判手続が開始された後新たに第2条第1項…》
の合議体に加わった裁判員があるときは、公判手続を更新しなければならない。
の規定にかかわらず、公判手続の更新は行わないものとする。
3款 併合事件審判
86条 (併合事件審判)
1項 裁判所は、すべての 区分事件審判 が終わった後、区分事件以外の被告事件の審理及び区分事件の審理(当該区分事件に含まれる被告事件に係る部分判決で示された事項に係るもの(第3項の決定があった場合を除く。)を除く。)並びに 併合事件 の全体についての裁判(以下「 併合事件審判 」という。)をしなければならない。
2項 裁判所は、前項の規定により 併合事件 の全体についての裁判をする場合においては、部分判決がされた被告事件に係る当該部分判決で示された事項については、次項の決定があった場合を除き、これによるものとする。
3項 裁判所は、 構成裁判官 の合議により、区分事件の審理又は部分判決について 刑事訴訟法
第377条
《 左の事由があることを理由として控訴の申…》
立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。 1 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 2 法令により
各号、
第378条
《 左の事由があることを理由として控訴の申…》
立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。 1 不法に管轄又は管轄違を認めたこ
各号又は
第383条
《 左の事由があることを理由として控訴の申…》
立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。 1 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。 2 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大
各号に掲げる事由があると認めるときは、職権で、その旨の決定をしなければならない。
87条 (併合事件審判のための公判手続の更新)
1項 第84条
《区分事件審判における裁判員等の任務の終了…》
区分事件審判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務は、第48条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。 1 当該区分事件について部分判決の宣告をしたとき。 2 当該区分
の規定により 区分事件審判 に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに
第2条第1項
《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》
次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又
の合議体に 併合事件 審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、
第61条第1項
《公判手続が開始された後新たに第2条第1項…》
の合議体に加わった裁判員があるときは、公判手続を更新しなければならない。
の規定にかかわらず、併合事件審判をするのに必要な範囲で、区分事件の公判手続を更新しなければならない。
88条 (刑事訴訟法第292条の2の意見の陳述)
1項 区分事件に含まれる被告事件についての 刑事訴訟法
第292条の2第1項
《裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代…》
理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
の規定による意見の陳述又は同条第7項の規定による意見を記載した書面の提出は、 併合事件 審判における審理において行うものとする。ただし、併合事件審判における審理において行うことが困難である場合その他当該被告事件を含む区分事件の審理において行うことが相当と認めるときは、当該区分事件の審理において行うことができる。
89条 (併合事件審理における検察官等による意見の陳述)
1項 併合事件 審判における審理において行う 刑事訴訟法
第293条第1項
《証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律…》
の適用について意見を陳述しなければならない。
の規定による検察官の意見の陳述、同条第2項の規定による被告人及び弁護人の意見の陳述並びに同法第316条の38第1項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述は、部分判決で示された事項については、することができない。
2項 裁判長は、前項に規定する意見の陳述が部分判決で示された事項にわたるときは、これを制限することができる。
2節 選任予定裁判員 > 1款 選任予定裁判員の選定
90条 (選任予定裁判員)
1項 裁判所は、 区分審理決定 をした場合において、必要があると認めるときは、 裁判員等選任手続 において、
第84条
《区分事件審判における裁判員等の任務の終了…》
区分事件審判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務は、第48条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。 1 当該区分事件について部分判決の宣告をしたとき。 2 当該区分
の規定により 区分事件審判 に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の任務が終了した後に他の区分事件審判又は 併合事件 審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任されるべき必要な員数の選任予定裁判員を、各区分事件審判又は併合事件審判ごとに、あらかじめ選定することができる。この場合において、選任予定裁判員の員数は、裁判所が定めるものとする。
2項 前項の規定により選任予定裁判員を選定する場合における
第26条第2項
《2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審…》
判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。
、
第27条第1項
《裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のた…》
めの手続以下「裁判員等選任手続」という。を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。 ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込
ただし書、
第35条第2項
《2 前項の異議の申立ては、当該裁判員候補…》
者について第37条第1項又は第2項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する決定がされるまでに、原裁判所に対し、申立書を差し出し、又は裁判員等選任手続において口頭で申立ての趣旨及び理由を明らかにするこ
及び
第36条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を…》
置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が1人又は2人のときは1人、3人又は4人のときは2人、5人又は6人
の規定の適用については、
第26条第2項
《2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審…》
判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。
中「前項の決定をした」とあるのは「選任予定裁判員を選定することとした」と、
第27条第1項
《裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のた…》
めの手続以下「裁判員等選任手続」という。を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。 ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込
ただし書中「期日から」とあるのは「期日及び
第97条第1項
《裁判所は、第84条の規定により区分事件審…》
判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務が終了したときは、第37条の規定にかかわらず、当該区分事件審判の次の区分事件審判又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任されるために選定さ
の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、
第35条第2項
《2 前項の異議の申立ては、当該裁判員候補…》
者について第37条第1項又は第2項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する決定がされるまでに、原裁判所に対し、申立書を差し出し、又は裁判員等選任手続において口頭で申立ての趣旨及び理由を明らかにするこ
中「
第37条第1項
《裁判所は、くじその他の作為が加わらない方…》
法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第2条第2項に規定する員数当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その
又は第2項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する」とあるのは「
第91条第1項
《裁判所は、くじその他の作為が加わらない方…》
法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、前条第1項の規定により裁判所が定めた員数当該裁判員候補者の員数がこれに満たな
の規定により選任予定裁判員に選定する」と、
第36条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を…》
置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が1人又は2人のときは1人、3人又は4人のときは2人、5人又は6人
中「補充裁判員を置く」とあるのは「裁判員の員数を超える員数の選任予定裁判員を選定する」と、「選任すべき補充裁判員の」とあるのは「選定すべき選任予定裁判員の員数のうち裁判員の員数を超える」と、「3人又は4人のときは2人、5人又は6人のときは3人」とあるのは「3人以上の奇数及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の2分の1の員数」とする。
91条 (選任予定裁判員の選定)
1項 裁判所は、くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、 裁判員等選任手続 の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、前条第1項の規定により裁判所が定めた員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の選任予定裁判員を裁判員(補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。)に選任されるべき順序を定めて選定する決定をしなければならない。
2項 裁判所は、前項の規定により選任予定裁判員に選定された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。
92条 (選任予定裁判員が不足する場合の措置)
1項 裁判所は、前条第1項の規定により選定された選任予定裁判員の員数が選定すべき選任予定裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の選任予定裁判員を選定することができる。
2項 第26条
《呼び出すべき裁判員候補者の選定 対象事…》
件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期
(第1項を除く。)から
第36条
《理由を示さない不選任の請求 検察官及び…》
被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、4人第2条第3項の決定があった場合は、3人を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求以下「理由を示さない不選任の請求」という。をすることができる。 2 前項
(第2項を除く。)まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。この場合において、
第26条第2項
《2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審…》
判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。
中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することとした」と、
第27条第1項
《裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のた…》
めの手続以下「裁判員等選任手続」という。を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。 ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込
ただし書中「期日から」とあるのは「期日及び
第97条第1項
《裁判所は、第84条の規定により区分事件審…》
判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務が終了したときは、第37条の規定にかかわらず、当該区分事件審判の次の区分事件審判又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任されるために選定さ
の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、
第35条第2項
《2 前項の異議の申立ては、当該裁判員候補…》
者について第37条第1項又は第2項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する決定がされるまでに、原裁判所に対し、申立書を差し出し、又は裁判員等選任手続において口頭で申立ての趣旨及び理由を明らかにするこ
中「
第37条第1項
《裁判所は、くじその他の作為が加わらない方…》
法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第2条第2項に規定する員数当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その
又は第2項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する」とあるのは「
第92条第2項
《2 第26条第1項を除く。から第36条第…》
2項を除く。まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。 この場合において、第26条第2項中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することと
において読み替えて準用する
第91条第1項
《裁判所は、くじその他の作為が加わらない方…》
法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、前条第1項の規定により裁判所が定めた員数当該裁判員候補者の員数がこれに満たな
の規定により選任予定裁判員に選定する」と、
第36条第1項
《検察官及び被告人は、裁判員候補者について…》
、それぞれ、4人第2条第3項の決定があった場合は、3人を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求以下「理由を示さない不選任の請求」という。をすることができる。
中「4人(
第2条第3項
《3 第1項の規定により同項の合議体で取り…》
扱うべき事件以下「対象事件」という。のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は
の決定があった場合は、3人)」とあるのは「選定すべき選任予定裁判員の員数が1人又は2人のときは1人、3人以上の奇数及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の2分の1の員数」と、前条第1項中「前条第1項の規定により裁判所が定めた」とあるのは「不足する」と読み替えるものとする。
2款 選任予定裁判員の選定の取消し
93条 (請求による選任予定裁判員の選定の取消し)
1項 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として選任予定裁判員の選定の取消しを請求することができる。ただし、第2号に該当することを理由とする請求は、当該選任予定裁判員についてその選定の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。
1号 選任予定裁判員が、
第13条
《裁判員の選任資格 裁判員は、衆議院議員…》
の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
に規定する者に該当しないとき、
第14条
《欠格事由 国家公務員法1947年法律第…》
120号第38条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了
の規定により裁判員となることができない者であるとき、又は
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員…》
の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
各号若しくは第2項各号若しくは
第17条
《事件に関連する不適格事由 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 1 被告人又は被害者 2 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 3 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人
各号に掲げる者に該当するとき。
2号 選任予定裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。
3号 選任予定裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は 裁判員等選任手続 における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、裁判員又は補充裁判員の職務を行わせることが適当でないとき。
2項 前項の請求を受けた裁判所は、同項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。
3項 前項の決定又は第1項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
4項 第2項の規定により選任予定裁判員の選定を取り消す決定をするには、当該選任予定裁判員に陳述の機会を与えなければならない。
5項 第1項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。
94条 (異議の申立て)
1項 前条第1項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。
2項 前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。
95条 (職権による選任予定裁判員の選定の取消し)
1項 裁判所は、
第93条第1項
《検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し…》
、次の各号のいずれかに該当することを理由として選任予定裁判員の選定の取消しを請求することができる。 ただし、第2号に該当することを理由とする請求は、当該選任予定裁判員についてその選定の決定がされた後に
各号のいずれかに該当すると認めるときは、職権で、選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。
2項 第93条第3項
《3 前項の決定又は第1項の請求を却下する…》
決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
及び第4項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
3項 裁判所は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたことにより、選任予定裁判員をその選定に係る 区分事件審判 又は 併合事件 審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任する必要がなくなった場合には、職権で、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。
1号 第72条第1項
《裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他…》
の事情を考慮して、区分事件区分審理決定により区分して審理することとされた一又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又
の規定により 区分審理決定 が取り消されたとき。
2号 第72条第2項
《2 裁判所は、被告人の主張、審理の状況そ…》
の他の事情を考慮して、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、区分審理決定を変更する決定をすることができる。 この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
の規定により 区分審理決定 が変更され、区分事件に含まれる被告事件の全部についての審判が他の 区分事件審判 又は 併合事件 審判として行われることとなったとき。
3号 第1号に掲げる場合のほか、その職務を行うべき区分事件に含まれる被告事件の全部又は区分事件以外の被告事件の全部について 刑事訴訟法
第339条第1項
《左の場合には、決定で公訴を棄却しなければ…》
ならない。 1 第271条第2項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。 2 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。 3 公訴が取り消されたとき。
の規定による公訴を棄却する決定がされたとき。
4号 区分事件について
第74条
《 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を…》
護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
の決定がされたとき。
4項 裁判所は、前項に規定する場合のほか、選任予定裁判員をその選定に係る 区分事件審判 又は 併合事件 審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任する必要がなくなったと認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をすることができる。
96条 (選任予定裁判員の申立てによる選定の取消し)
1項 選任予定裁判員は、裁判所に対し、
第16条第8号
《辞退事由 第16条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 1 年齢70年以上の者 2 地方公共団体の議会の議員会期中の者に限る。 3 学校教育法第1条、第124条又は第134条の学校の学
に規定する事由(その選定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。)により裁判員又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として選定の取消しの申立てをすることができる。
2項 裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をしなければならない。
3款 選任予定裁判員の裁判員等への選任
97条
1項 裁判所は、
第84条
《区分事件審判における裁判員等の任務の終了…》
区分事件審判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務は、第48条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。 1 当該区分事件について部分判決の宣告をしたとき。 2 当該区分
の規定により 区分事件審判 に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務が終了したときは、
第37条
《選任決定 裁判所は、くじその他の作為が…》
加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第2条第2項に規定する員数当該裁判員候補者の員数がこれに満たない
の規定にかかわらず、当該区分事件審判の次の区分事件審判又は 併合事件 審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任されるために選定されている選任予定裁判員で、指定する 裁判員等選任手続 の期日に出頭したものから、その選定において定められた順序に従い、当該職務を行う裁判員(補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。第5項において同じ。)を選任する決定をするものとする。
2項 裁判所は、前項に規定する選任予定裁判員を同項に規定する期日に呼び出さなければならない。
3項 前項の呼出しは、選任予定裁判員に通知して行う。
4項 裁判所は、第1項に規定する 区分事件審判 又は 併合事件 審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任されるために選定されている選任予定裁判員のうち、同項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の者については、選定を取り消す決定をしなければならない。
5項 第1項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する場合における
第27条
《裁判員候補者の呼出し 裁判所は、裁判員…》
及び補充裁判員の選任のための手続以下「裁判員等選任手続」という。を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。 ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判
の二、
第29条第1項
《呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選…》
任手続の期日に出頭しなければならない。
及び第2項並びに
第38条第1項
《裁判所は、前条第1項の規定により選任され…》
た裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。
の規定の適用については、
第27条
《裁判員候補者の呼出し 裁判所は、裁判員…》
及び補充裁判員の選任のための手続以下「裁判員等選任手続」という。を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。 ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判
の二中「前条第1項本文」とあるのは「
第97条第2項
《2 裁判所は、前項に規定する選任予定裁判…》
員を同項に規定する期日に呼び出さなければならない。
」と、「
第26条第3項
《3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載…》
をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。 ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した
の規定により選定された裁判員候補者」とあるのは「同条第1項に規定する選任予定裁判員」と、「前条第1項の」とあるのは「同条第2項の」と、
第29条第1項
《呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選…》
任手続の期日に出頭しなければならない。
及び第2項中「裁判員候補者」とあるのは「選任予定裁判員」と、
第38条第1項
《裁判所は、前条第1項の規定により選任され…》
た裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。
中「前条第1項」とあるのは「
第97条第1項
《裁判所は、第84条の規定により区分事件審…》
判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務が終了したときは、第37条の規定にかかわらず、当該区分事件審判の次の区分事件審判又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任されるために選定さ
」とする。
4款 雑則
98条 (公務所等に対する照会に関する規定の準用)
1項 第12条第1項
《裁判所は、第26条第3項第28条第2項第…》
38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、第47条第2項及び第92条第2項において準用する場合を含む。、第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、第47条第2項及び第92
の規定は、選任予定裁判員についてその選定の取消しの判断のため必要がある場合について準用する。
99条 (最高裁判所規則への委任)
1項 前3款に定めるもののほか、選任予定裁判員の選定及び裁判員又は補充裁判員への選任に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
6章 裁判員等の保護のための措置
100条 (不利益取扱いの禁止)
1項 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
101条 (裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
1項 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。
2項 前項の規定の適用については、 区分事件審判 に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で
第84条
《区分事件審判における裁判員等の任務の終了…》
区分事件審判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務は、第48条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。 1 当該区分事件について部分判決の宣告をしたとき。 2 当該区分
の規定によりその任務が終了したものは、すべての区分事件審判の後に行われる 併合事件 の全体についての裁判(以下「 併合事件裁判 」という。)がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
102条 (裁判員等に対する接触の規制)
1項 何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員若しくは補充裁判員又は選任予定裁判員に接触してはならない。
2項 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。
3項 前2項の規定の適用については、 区分事件審判 に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で
第84条
《区分事件審判における裁判員等の任務の終了…》
区分事件審判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務は、第48条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。 1 当該区分事件について部分判決の宣告をしたとき。 2 当該区分
の規定によりその任務が終了したものは、 併合事件 裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
7章 雑則
103条 (運用状況の公表)
1項 最高裁判所は、毎年、 対象事件 の取扱状況、裁判員及び補充裁判員の選任状況その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。
104条 (指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市においては、
第20条第1項
《地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるとこ…》
ろにより、毎年9月1日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
並びに
第21条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通…》
知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは
及び第2項、
第22条
《裁判員候補者予定者名簿の送付 市町村の…》
選挙管理委員会は、第20条第1項の通知を受けた年の10月15日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。
並びに
第23条第4項
《4 市町村の選挙管理委員会は、第21条第…》
1項の規定により選定した裁判員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しな
(これらの規定を
第24条第2項
《2 前3条の規定は、前項の場合に準用する…》
。 この場合において、第22条中「第20条第1項の通知を受けた年の10月15日までに」とあるのは「速やかに」と、前条第1項中「した裁判員候補者名簿」とあるのは「追加した裁判員候補者名簿」と、同条第4項
において準用する場合を含む。)並びに
第24条第1項
《地方裁判所は、第20条第1項の規定により…》
通知をした年の次年において、その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、速やかに、その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て
の規定中市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。
105条 (事務の区分)
1項 第21条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通…》
知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは
及び第2項、
第22条
《裁判員候補者予定者名簿の送付 市町村の…》
選挙管理委員会は、第20条第1項の通知を受けた年の10月15日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。
並びに
第23条第4項
《4 市町村の選挙管理委員会は、第21条第…》
1項の規定により選定した裁判員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しな
(これらの規定を
第24条第2項
《2 前3条の規定は、前項の場合に準用する…》
。 この場合において、第22条中「第20条第1項の通知を受けた年の10月15日までに」とあるのは「速やかに」と、前条第1項中「した裁判員候補者名簿」とあるのは「追加した裁判員候補者名簿」と、同条第4項
において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
8章 罰則
106条 (裁判員等に対する請託罪等)
1項 法令の定める手続により行う場合を除き、裁判員又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者は、2年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
2項 法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員又は補充裁判員に対し、事実の認定、刑の量定その他の裁判員として行う判断について意見を述べ又はこれについての情報を提供した者も、前項と同様とする。
3項 選任予定裁判員に対し、裁判員又は補充裁判員として行うべき職務に関し、請託をした者も、第1項と同様とする。
4項 被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、選任予定裁判員に対し、事実の認定その他の裁判員として行うべき判断について意見を述べ又はこれについての情報を提供した者も、第1項と同様とする。
107条 (裁判員等に対する威迫罪)
1項 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
2項 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。
108条 (裁判員等による秘密漏示罪)
1項 裁判員又は補充裁判員が、 評議の秘密 その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
1号 職務上知り得た秘密( 評議の秘密 を除く。)を漏らしたとき。
2号 評議の秘密 のうち 構成裁判官 及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
3号 財産上の利益その他の利益を得る目的で、 評議の秘密 (前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3項 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、 評議の秘密 (同項第2号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。
4項 前3項の規定の適用については、 区分事件審判 に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で
第84条
《区分事件審判における裁判員等の任務の終了…》
区分事件審判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務は、第48条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。 1 当該区分事件について部分判決の宣告をしたとき。 2 当該区分
の規定によりその任務が終了したものは、 併合事件 裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
5項 裁判員又は補充裁判員が、 構成裁判官 又は現にその被告事件の審判に係る職務を行う他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第1項と同様とする。
6項 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、その職務に係る被告事件の審判における判決( 少年法
第55条
《家庭裁判所への移送 裁判所は、事実審理…》
の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
の決定を含む。以下この項において同じ。)に関与した 構成裁判官 であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、当該判決において示された事実の認定又は刑の量定の当否を述べたときも、第1項と同様とする。
7項 区分事件審判 に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で
第84条
《区分事件審判における裁判員等の任務の終了…》
区分事件審判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務は、第48条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときに終了する。 1 当該区分事件について部分判決の宣告をしたとき。 2 当該区分
の規定によりその任務が終了したものが、 併合事件 裁判がされるまでの間に、当該区分事件審判における部分判決に関与した 構成裁判官 であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、併合事件審判において認定すべきであると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く。)若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は併合事件審判において裁判所により認定されると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く。)若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第1項と同様とする。
109条 (裁判員の氏名等漏示罪)
1項 検察官若しくは弁護人若しくはこれらの職にあった者又は被告人若しくは被告人であった者が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員候補者の氏名、裁判員候補者が
第30条
《質問票 裁判所は、裁判員等選任手続に先…》
立ち、第26条第3項第28条第2項において準用する場合を含む。の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となるこ
(
第38条第2項
《2 第26条第1項を除く。から前条までの…》
規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の決定があった場合は、3人」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が1人又は2人の
(
第46条第2項
《2 前項の場合において、裁判員に選任すべ…》
き補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合においては、第38条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第47条第2項
《2 裁判員の選任に関する第26条第1項を…》
除く。から第35条まで及び第36条第2項を除く。の規定並びに第37条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の
及び
第92条第2項
《2 第26条第1項を除く。から第36条第…》
2項を除く。まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。 この場合において、第26条第2項中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することと
において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する質問票に記載した内容又は 裁判員等選任手続 における裁判員候補者の陳述の内容を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
110条 (裁判員候補者による虚偽記載罪等)
1項 裁判員候補者が、
第30条
《質問票 裁判所は、裁判員等選任手続に先…》
立ち、第26条第3項第28条第2項において準用する場合を含む。の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となるこ
に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は 裁判員等選任手続 における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、510,000円以下の罰金に処する。
111条 (裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)
1項 裁判員候補者が、
第30条第3項
《3 裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載を…》
してはならない。
又は
第34条第3項
《3 裁判員候補者は、前2項の質問に対して…》
正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。
(これらの規定を
第38条第2項
《2 第26条第1項を除く。から前条までの…》
規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の決定があった場合は、3人」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が1人又は2人の
(
第46条第2項
《2 前項の場合において、裁判員に選任すべ…》
き補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合においては、第38条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第47条第2項
《2 裁判員の選任に関する第26条第1項を…》
除く。から第35条まで及び第36条第2項を除く。の規定並びに第37条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の
及び
第92条第2項
《2 第26条第1項を除く。から第36条第…》
2項を除く。まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。 この場合において、第26条第2項中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することと
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、質問票に虚偽の記載をし、又は 裁判員等選任手続 における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、310,000円以下の過料に処する。
112条 (裁判員候補者の不出頭等に対する過料)
1項 次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、110,000円以下の過料に処する。
1号 呼出しを受けた裁判員候補者が、
第29条第1項
《呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選…》
任手続の期日に出頭しなければならない。
(
第38条第2項
《2 第26条第1項を除く。から前条までの…》
規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の決定があった場合は、3人」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が1人又は2人の
(
第46条第2項
《2 前項の場合において、裁判員に選任すべ…》
き補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。 この場合においては、第38条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第47条第2項
《2 裁判員の選任に関する第26条第1項を…》
除く。から第35条まで及び第36条第2項を除く。の規定並びに第37条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の
及び
第92条第2項
《2 第26条第1項を除く。から第36条第…》
2項を除く。まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。 この場合において、第26条第2項中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することと
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。
2号 呼出しを受けた選任予定裁判員が、
第97条第5項
《5 第1項の規定により選任予定裁判員を裁…》
判員に選任する場合における第27条の二、第29条第1項及び第2項並びに第38条第1項の規定の適用については、第27条の二中「前条第1項本文」とあるのは「第97条第2項」と、「第26条第3項の規定により
の規定により読み替えて適用する
第29条第1項
《呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選…》
任手続の期日に出頭しなければならない。
の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。
3号 裁判員又は補充裁判員が、正当な理由がなく
第39条第2項
《2 裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規…》
則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。
の宣誓を拒んだとき。
4号 裁判員又は補充裁判員が、
第52条
《出頭義務 裁判員及び補充裁判員は、裁判…》
員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。
の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日又は公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問若しくは検証の日時及び場所に出頭しないとき。
5号 裁判員が、
第63条第1項
《刑事訴訟法第333条の規定による刑の言渡…》
しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決及び同法第336条の規定による無罪の判決並びに少年法第55条の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければ
(
第78条第5項
《5 第63条の規定は、第1項の規定による…》
部分判決の宣告をする場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。
113条 (即時抗告)
1項 前2条の決定に対しては、即時抗告をすることができる。