裁判員の参加する刑事裁判に関する法律《附則》

法番号:2004年法律第63号

略称: 裁判員法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第3条の規定公布の日

2号 第20条 《裁判員候補者の員数の割当て及び通知 地…》 方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年9月1日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 前項の から 第23条 《裁判員候補者名簿の調製 地方裁判所は、…》 前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判 まで、 第25条 《裁判員候補者への通知 地方裁判所は、第…》 23条第1項前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。第100条 《不利益取扱いの禁止 労働者が裁判員の職…》 務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。第101条 《裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い …》 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。 これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに第104条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、第20条第1項並びに第21条第1項及び第2項、第22条並びに第23条第4項これらの規定を第24条第2項において準用す第105条 《事務の区分 第21条第1項及び第2項、…》 第22条並びに第23条第4項これらの規定を第24条第2項において準用する場合を含む。の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 及び附則第6条の規定公布の日から起算して4年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第17条第9号 《事件に関連する不適格事由 第17条 次の…》 各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 1 被告人又は被害者 2 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 3 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保 の規定(審査補助員に係る部分に限る。 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)附則第1条第2号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

4号 第77条第3項 《3 区分事件の審理において、裁判所は、区…》 分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人刑事訴訟法第316条の33第3項に規定する被害者参加人をいう。第89条第1項において同じ。又はその委託を受けた弁護士から、第1項に規定する事項に係る事実又は から第5項までの規定犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2007年法律第95号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

2条 (施行前の措置等)

1項 政府及び最高裁判所は、裁判員の参加する刑事裁判の制度が司法への参加についての国民の自覚とこれに基づく協力の下で初めて我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるものであることにかんがみ、この法律の施行までの期間において、国民が裁判員として裁判に参加することの意義、裁判員の選任の手続、事件の審理及び評議における裁判員の職務等を具体的に分かりやすく説明するなど、裁判員の参加する刑事裁判の制度についての国民の理解と関心を深めるとともに、国民の自覚に基づく主体的な刑事裁判への参加が行われるようにするための措置を講じなければならない。

2項 前条の政令を定めるに当たっては、前項の規定による措置の成果を踏まえ、裁判員の参加する刑事裁判が円滑かつ適正に実施できるかどうかについての状況に配慮しなければならない。

3条 (環境整備)

1項 国は、裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するためには、国民がより容易に裁判員として裁判に参加することができるようにすることが不可欠であることにかんがみ、そのために必要な環境の整備に努めなければならない。

4条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に係属している事件については、 第2条第1項 《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》 次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又 及び 第4条 《弁論を併合する事件の取扱い 裁判所は、…》 対象事件以外の事件であって、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第2条第1項の合議体で取り扱うことができる。 2 裁判所は、前項の決定をした場合には、 の規定は適用しない。この法律の施行前判決が確定した事件であってこの法律の施行後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。

2項 前項の規定にかかわらず、裁判所は、この法律の施行の際現に係属している事件であってその弁論を 対象事件 の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを 第2条第1項 《地方裁判所は、次に掲げる事件については、…》 次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 1 死刑又 の合議体で取り扱うことができる。

3項 裁判所は、前項の決定をした場合には、 刑事訴訟法 の規定により、当該決定に係る事件の弁論と当該 対象事件 の弁論とを併合しなければならない。

5条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における 第89条第1項 《併合事件審判における審理において行う刑事…》 訴訟法第293条第1項の規定による検察官の意見の陳述、同条第2項の規定による被告人及び弁護人の意見の陳述並びに同法第316条の38第1項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人又はその の規定の適用については、同項中「、同条第2項の規定による被告人及び弁護人の意見の陳述並びに同法第316条の38第1項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人又はその委託を受けた弁護士」とあるのは、「並びに同条第2項の規定による被告人及び弁護人」とする。

2項 この法律の施行の日が犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第65条第4項 《4 刑事訴訟法第40条第2項、第180条…》 第2項及び第270条第2項の規定は前項の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写について、同法第305条第5項及び第6項の規定は当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについて、そ の規定の適用については、同項中「第305条第4項及び第5項」とあるのは、「第305条第3項及び第4項」とする。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう、所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《対象事件及び合議体の構成 地方裁判所は…》 、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体で第3条 《対象事件からの除外 地方裁判所は、前条…》 第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事第5条 《罰条変更後の取扱い 裁判所は、第2条第…》 1項の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について刑事訴訟法第312条の規定により罰条が撤回又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。 及び 第7条 《 第2条第3項の決定があった場合において…》 は、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。 並びに附則第6条から 第15条 《就職禁止事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、裁判員の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の まで及び 第17条 《事件に関連する不適格事由 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 1 被告人又は被害者 2 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 3 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人 から 第32条 《裁判員等選任手続の列席者等 裁判員等選…》 任手続は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。 2 裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。 までの規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《対象事件及び合議体の構成 地方裁判所は…》 、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体で 並びに附則第8条から 第19条 《準用 第13条から前条までの規定裁判員…》 の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由は、補充裁判員に準用する。 まで及び 第21条 《裁判員候補者予定者名簿の調製 市町村の…》 選挙管理委員会は、前条第1項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条第1項の規定により選挙人 から 第25条 《裁判員候補者への通知 地方裁判所は、第…》 23条第1項前条第2項において読み替えて準用する場合を含む。の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。 までの規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月31日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月30日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、国民の中から選任され…》 た裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法1947年法律第59号及び刑事訴訟法194 刑事訴訟法 第292条の2 《 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定…》 代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければ の改正規定に限る。並びに次条及び附則第6条( 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第58条 《被害者等に対する質問 刑事訴訟法第29…》 2条の2第1項の規定により被害者等被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述したと の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日

7条 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 等の一部を改正する法律(2007年法律第60号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、前条のうち 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表の改正規定中「 第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 」とあるのは、「 第64条 《刑事訴訟法等の適用に関する特例 第2条…》 第1項の合議体で事件が取り扱われる場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69 」とする。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年11月30日法律第118号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《対象事件及び合議体の構成 地方裁判所は…》 、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体で第3条 《対象事件からの除外 地方裁判所は、前条…》 第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事 及び附則第6条から 第10条 《補充裁判員 裁判所は、審判の期間その他…》 の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。 ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。 2 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をする までの規定は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2007年11月30日法律第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《対象事件からの除外 地方裁判所は、前条…》 第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事 並びに附則第7条、 第8条 《裁判員の職権行使の独立 裁判員は、独立…》 してその職権を行う。 及び 第10条 《補充裁判員 裁判所は、審判の期間その他…》 の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。 ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。 2 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をする の規定2008年4月1日

附 則(2009年6月3日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

イからハまで

附則第3条、 第10条 《補充裁判員 裁判所は、審判の期間その他…》 の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。 ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。 2 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をする 及び 第11条 《旅費、日当及び宿泊料 裁判員及び補充裁…》 判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 の規定

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月12日法律第37号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2項 この法律による改正後の 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 以下「 新法 」という。第33条 《裁判員等選任手続の方式 裁判員等選任手…》 続は、公開しない。 2 裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。 3 裁判員等選任手続は、第34条第4項及び第36条第1項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにする の二( 新法 第38条第2項 《2 第26条第1項を除く。から前条までの…》 規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の決定があった場合は、3人」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が1人又は2人の新法第46条第2項において準用する場合を含む。)、 第47条第2項 《2 裁判員の選任に関する第26条第1項を…》 除く。から第35条まで及び第36条第2項を除く。の規定並びに第37条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。 この場合において、第36条第1項中「4人第2条第3項の 及び 第92条第2項 《2 第26条第1項を除く。から第36条第…》 2項を除く。まで及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。 この場合において、第26条第2項中「前項の決定をした」とあるのは「不足する員数の選任予定裁判員を選定することと において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に開始された裁判員及び補充裁判員の選任のための手続並びに選任予定裁判員の選定のための手続について適用する。

3項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新法 の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としてより重要な役割を果たすものとなるよう、所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2016年6月3日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、国民の中から選任され…》 た裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法1947年法律第59号及び刑事訴訟法194前号に掲げる改正規定を除く。及び 第6条 《裁判官及び裁判員の権限 第2条第1項の…》 合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第333条の規定による刑の言渡しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第336条の規定による無罪の判決又は少年法1948年法律第16 の規定並びに次条並びに附則第4条、 第6条 《裁判官及び裁判員の権限 第2条第1項の…》 合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第333条の規定による刑の言渡しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第336条の規定による無罪の判決又は少年法1948年法律第16第8条 《裁判員の職権行使の独立 裁判員は、独立…》 してその職権を行う。第10条 《補充裁判員 裁判所は、審判の期間その他…》 の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。 ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。 2 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をする第11条 《旅費、日当及び宿泊料 裁判員及び補充裁…》 判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第2項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項及び 第65条第4項 《4 刑事訴訟法第40条第2項、第180条…》 第2項及び第270条第2項の規定は前項の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写について、同法第305条第5項及び第6項の規定は当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについて、そ の改正規定に限る。及び 第12条 《公務所等に対する照会 裁判所は、第26…》 条第3項第28条第2項第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、第47条第2項及び第92条第2項において準用する場合を含む。、第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、 から 第15条 《就職禁止事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、裁判員の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第2条 《対象事件及び合議体の構成 地方裁判所は…》 、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体で 刑事訴訟法 第301条 《 第322条及び第324条第1項の規定に…》 より証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 の次に1条を加える改正規定を除く。及び 第4条 《 事物管轄を異にする数個の関連事件が上級…》 の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。 の規定並びに附則第7条及び 第11条 《旅費、日当及び宿泊料 裁判員及び補充裁…》 判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。前号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、国民の中から選任され…》 た裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法1947年法律第59号及び刑事訴訟法194 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号 《区分審理決定の取消し及び変更 第72条 …》 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、区分事件区分審理決定により区分して審理することとされた一又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検 を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに 第20条 《裁判員候補者の員数の割当て及び通知 地…》 方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年9月1日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 前項の の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《質問票 裁判所は、裁判員等選任手続に先…》 立ち、第26条第3項第28条第2項において準用する場合を含む。の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となるこ 及び 第31条 《裁判員候補者に関する情報の開示 裁判長…》 第2条第3項の決定があった場合は、裁判官。第39条を除き、以下この節において同じ。は、裁判員等選任手続の期日の2日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければ の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《最高裁判所規則への委任 第32条から前…》 条までに定めるもののほか、裁判員等選任手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、国民の中から選任され…》 た裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法1947年法律第59号及び刑事訴訟法194 のうち、 刑事訴訟法 目次、 第93条 《請求による選任予定裁判員の選定の取消し …》 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として選任予定裁判員の選定の取消しを請求することができる。 ただし、第2号に該当することを理由とする請求は、当該選任予 及び 第95条 《職権による選任予定裁判員の選定の取消し …》 裁判所は、第93条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、職権で、選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。 2 第93条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による決定について準用する。 3 の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定( 第98条 《公務所等に対する照会に関する規定の準用 …》 第12条第1項の規定は、選任予定裁判員についてその選定の取消しの判断のため必要がある場合について準用する。 の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、第278条の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに 第4条 《弁論を併合する事件の取扱い 裁判所は、…》 対象事件以外の事件であって、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第2条第1項の合議体で取り扱うことができる。 2 裁判所は、前項の決定をした場合には、 及び 第5条 《罰条変更後の取扱い 裁判所は、第2条第…》 1項の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について刑事訴訟法第312条の規定により罰条が撤回又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。 の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、 第7条第1項 《第2条第3項の決定があった場合においては…》 、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。第8条第1項 《裁判員は、独立してその職権を行う。…》 及び第2項並びに 第12条 《公務所等に対する照会 裁判所は、第26…》 条第3項第28条第2項第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、第47条第2項及び第92条第2項において準用する場合を含む。、第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、 の規定、附則第13条中 刑事補償法 1950年法律第1号第1条第3項 《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》 485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保 の改正規定、附則第14条及び 第15条 《就職禁止事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、裁判員の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状 の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第3項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第286条 《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》 置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項、第78条、第8 の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第1条 《趣旨 この法律は、国民の中から選任され…》 た裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法1947年法律第59号及び刑事訴訟法194 刑事訴訟法 第199条第2項 《裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに…》 足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。の の改正規定、同法第201条の次に1条を加える改正規定、同法第207条の次に2条を加える改正規定、同法第208条第1項の改正規定、同法第224条に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第256条の次に1条を加える改正規定、同法第271条の次に7条を加える改正規定、同法第290条の2第1項、第291条、第291条の二、第299条の三ただし書、第299条の四、第299条の五、第299条の六、第299条の七及び第312条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第316条の五、第316条の十一、第316条の23第3項、第343条、第350条の二十二、第429条及び第463条の改正規定並びに同法第468条に3項を加える改正規定並びに附則第4条の規定、附則第16条中 日米地位協定刑事特別法 第12条 《同順位相続人の補償請求の取消 補償の請…》 求をすることのできる同順位の相続人が数人ある場合には、補償の請求をした者は、他の全員の同意がなければ、請求を取り消すことができない。 の改正規定、附則第17条中 日国連裁判権議定書刑事特別法 第4条 《国際連合の軍隊によつて逮捕された者の受領…》 検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にそ の改正規定、附則第19条中 日国連地位協定刑事特別法 第4条 《国際連合の軍隊によつて逮捕された者の受領…》 検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にそ の改正規定、附則第21条から 第23条 《裁判員候補者名簿の調製 地方裁判所は、…》 前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判 までの規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第3項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第169条」の下に「、第271条の8第1項及び第4項」を加える部分に限る。)、附則第33条及び 第34条 《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》 任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第 の規定並びに附則第35条のうち 刑法 等一部改正法 第3条中 刑事訴訟法 第343条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 たときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項第312条の2第4項において準用する場合を含む の改正規定の改正規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

5号

6号 第1条 《 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉…》 の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 刑事訴訟法 第342条 《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》 を告知する。 の次に7条を加える改正規定、同法第345条の次に3条を加える改正規定、同法第403条の2の次に2条を加える改正規定、同法第469条に1項を加える改正規定、同法第479条の次に1条を加える改正規定、同法第483条の次に1条を加える改正規定、同法第485条の次に1条を加える改正規定、同法第492条の次に1条を加える改正規定及び同法第494条の次に13条を加える改正規定並びに 第3条 《対象事件からの除外 地方裁判所は、前条…》 第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事 第72条第1号 《区分審理決定の取消し及び変更 第72条 …》 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、区分事件区分審理決定により区分して審理することとされた一又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検 を削る改正規定 を除く。)の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、第7条第2項、第8条第3項並びに 第11条第1項 《裁判員及び補充裁判員には、最高裁判所規則…》 で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 及び第2項の規定、附則第13条中 刑事補償法 第1条第2項 《2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上…》 告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法1907年法律第45号第11条第2項若しくは刑事訴訟法第494条の5の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対し の改正規定、附則第18条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分に限る。)、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第83条第3項 《3 前項の区分審理決定があった場合には、…》 同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第469条第1項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第172条第2号 《被勾留者の釈放 第172条 被勾留者刑事…》 施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 被告人の勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第345条同法第404条において準用する場 の改正規定、附則第29条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 第125条第3号 《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》 の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留 の改正規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第479条の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年5月17日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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