破産法《附則》

法番号:2004年法律第75号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (旧法の廃止)

1項 破産法 1922年法律第71号)は、廃止する。

3条 (破産事件等に関する経過措置)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)の施行前にされた破産の申立て又は 新法 の施行前に職権でされた破産の宣告に係る 破産事件 については、なお従前の例による。

2項 新法 の施行前にされた破産の申立て又は新法の施行前に職権でされた破産の宣告に係る 破産者 の免責に関する事件については、なお従前の例による。

3項 新法 の施行前にされた復権の申立てに係る事件については、なお従前の例による。

4条 (否認に関する経過措置)

1項 新法 の施行前にされた行為の否認については、新法第6章第2節(新法第171条から 第175条 《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》 え 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。 3 第1項の訴えについての判決に までを除く。及び 第234条 《否認権に関する規定の適用関係 相続財産…》 について破産手続開始の決定があった場合における第6章第2節の規定の適用については、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は、破産者がした行為とみな から 第236条 《否認後の残余財産の分配等 相続財産につ…》 いて破産手続開始の決定があった場合において、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為が否認されたときは、破産管財人は、相続債権者に弁済をした後、否認 までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (相殺の禁止に関する経過措置)

1項 新法 の施行前に 破産債権 者につき 破産者 に対する債務負担の原因が生じた場合における破産債権者による相殺の禁止及び新法の施行前に破産者に対して債務を負担する者につき破産債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新法第71条及び 第72条 《 破産者に対して債務を負担する者は、次に…》 掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていた の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 新法 の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合における附則第2条の規定による廃止前の 破産法 以下この条及び次条において「 旧法 」という。)第374条から第376条まで及び第378条の規定の適用については、新法の規定によりされた 破産手続 開始の決定は、 旧法 の規定によりされた破産の宣告とみなす。

7条

1項 新法 第254条第1項及び 第255条第1項第4号 《破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当…》 する場合には、復権する。 次条第1項の復権の決定が確定したときも、同様とする。 1 免責許可の決定が確定したとき。 2 第218条第1項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。 3 再生計画認可 の規定の適用については、 旧法 第374条の罪は、新法第265条の罪とみなす。

8条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、 新法 の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年3月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日

31条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第16条 《法人の破産手続開始の原因 債務者が法人…》 である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。」とする。 2 前項 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月1日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 次に掲げる規定2013年7月1日

イ及びロ

第7条 《破産事件の移送 裁判所は、著しい損害又…》 は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件を次に掲げる地方裁判所のいず の規定及び附則第72条から 第78条 《破産管財人の権限 破産手続開始の決定が…》 あった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。 2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 1 不動産に関する までの規定

79条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、支払不能又は債務超過…》 にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務 金融商品取引法 第197条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、 第205条第14号 《準用 第205条 簡易配当については、前…》 節第195条、第197条、第200条第3項及び第4項並びに第201条第7項を除く。の規定を準用する。 この場合において、第196条第1項及び第3項中「前条第2項の規定による許可」とあるのは「第204条 並びに 第207条第1項第2号 《第204条第1項の規定による簡易配当の許…》 可は、第209条第1項に規定する中間配当をした場合は、することができない。 及び第2項の改正規定、 第3条 《外国人の地位 外国人又は外国法人は、破…》 産手続、第12章第1節の規定による免責手続以下「免責手続」という。及び同章第2節の規定による復権の手続以下この章において「破産手続等」と総称する。に関し、日本人又は日本法人と同1の地位を有する。 の規定、 第4条 《破産事件の管轄 この法律の規定による破…》 産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、するこ 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の のうち 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第15条 《破産手続開始の原因 債務者が支払不能に…》 あるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。 2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。 の規定、 第19条 《法人の破産手続開始の申立て 次の各号に…》 掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。 1 一般社団法人又は一般財団法人 理事 2 株式会社又は相互会社保険業法1995年法律第105号第2条第5 のうち 農林中央金庫法 第58条 《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》 庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この 中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第98条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ の改正規定、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 の規定並びに附則第30条( 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第23条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004 の改正規定に限る。)、 第31条 《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》 第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定に限る。)、 第32条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する第36条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び 第37条 《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》 に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号

3号 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第 の規定、 第4条 《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》 貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分 農業協同組合法 第11条の4第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対して、不確実な 及び第3項並びに 第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ の改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 水産業協同組合法 第11条の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第 及び第3項並びに 第122条第2項 《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が の改正規定、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 中銀行法第13条第1項及び第3項、 第24条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による中止の命令…》 を変更し、又は取り消すことができる。 、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、 第16条 《法人の破産手続開始の原因 債務者が法人…》 である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。」とする。 2 前項 保険業法 第128条第2項 《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも第200条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》 における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい第201条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》 り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委第226条第2項 《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》 る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の第271条の27第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社第272条の22第2項 《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人 及び 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は の改正規定、 第18条 《法人格 相互会社は、法人とする。…》 の規定、 第19条 《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 農林中央金庫法 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で 及び第3項並びに 第83条第2項 《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。 の改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第42条第3項 《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び 及び 第58条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》 務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ の改正規定並びに附則第7条から 第13条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理 まで、 第15条 《破産手続開始の原因 債務者が支払不能に…》 あるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。 2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。第16条 《法人の破産手続開始の原因 債務者が法人…》 である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。」とする。 2 前項 及び 第26条 《包括的禁止命令に関する公告及び送達等 …》 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

36条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《破産債権者の手続参加 破産債権者は、そ…》 の有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。 2 前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次に掲げる債権 破産手続開始の時に の二、 第103条 《破産債権者の手続参加 破産債権者は、そ…》 の有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。 2 前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次に掲げる債権 破産手続開始の時に の三、 第267条 《破産管財人等の特別背任罪 破産管財人、…》 保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10 の二、 第267条 《破産管財人等の特別背任罪 破産管財人、…》 保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10 の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月17日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第20条の規定公布の日

20条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(令和元年6月12日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《不服申立て 破産手続等に関する裁判につ…》 き利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《破産者の重要財産開示義務 破産者は、破…》 産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《開始後の法律行為の効力 破産者が破産手…》 続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。 2 破産者が破産手続開始の日にした法律行為は、破産手続開始後にしたものと推定する。 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《善意又は悪意の推定 前2条の規定の適用…》 については、第32条第1項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《破産管財人の権限 破産手続開始の決定が…》 あった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。 2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 1 不動産に関する 及び 第79条 《破産財団の管理 破産管財人は、就職の後…》 直ちに破産財団に属する財産の管理に着手しなければならない。 の規定、 第89条 《 前条第1項又は第2項の場合には、同条第…》 1項の破産管財人又は同条第2項の後任の破産管財人は、同条第3項の申立てに代えて、書面による計算の報告をする旨の申立てを裁判所にすることができる。 2 裁判所は、前項の規定による申立てがあり、かつ、前条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに 第124条 《異議等のない破産債権の確定 第117条…》 第1項各号第4号を除く。に掲げる事項は、破産債権の調査において、破産管財人が認め、かつ、届出をした破産債権者が一般調査期間内若しくは特別調査期間内又は一般調査期日若しくは特別調査期日において異議を述べ 及び 第125条 《破産債権査定決定 破産債権の調査におい…》 て、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別以下この条及び第127条第1項において「額等」という。について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が の規定公布の日

附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「破産手続」とは…》 、次章以下第12章を除く。に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。 2 この法律において「破産事件」とは、破産手続に係る事件をいう。 3 この法律において「 不動産登記法 第131条第5項 《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》 いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報࿸以下「申請情報」という。」とあるのは「 の改正規定及び附則第34条の規定公布の日

34条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《外国人の地位 外国人又は外国法人は、破…》 産手続、第12章第1節の規定による免責手続以下「免責手続」という。及び同章第2節の規定による復権の手続以下この章において「破産手続等」と総称する。に関し、日本人又は日本法人と同1の地位を有する。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において「破産手続」とは…》 、次章以下第12章を除く。に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。 2 この法律において「破産事件」とは、破産手続に係る事件をいう。 3 この法律において「 民事訴訟法 第87条 《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》 て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当 の次に1条を加える改正規定及び 第8条 《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》 7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額 の規定並びに附則第4条、 第49条 《開始後の登記及び登録の効力 不動産又は…》 船舶に関し破産手続開始前に生じた登記原因に基づき破産手続開始後にされた登記又は不動産登記法2004年法律第123号第105条第1号の規定による仮登記は、破産手続の関係においては、その効力を主張すること第65条 《別除権 別除権は、破産手続によらないで…》 、行使することができる。 2 担保権特別の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この項において同じ。の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において第70条 《停止条件付債権等を有する者による寄託の請…》 求 停止条件付債権又は将来の請求権を有する者は、破産者に対する債務を弁済する場合には、後に相殺をするため、その債権額の限度において弁済額の寄託を請求することができる。 敷金の返還請求権を有する者が破第78条 《破産管財人の権限 破産手続開始の決定が…》 あった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。 2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 1 不動産に関する 及び 第83条 《破産管財人による調査等 破産管財人は、…》 第40条第1項各号に掲げる者及び同条第2項に規定する者に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 2 破産管財人は、その職務を行うため必要が の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 2000年法律第75号第40条 《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》 えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取 の改正規定(第87条 《破産管財人の報酬等 破産管財人は、費用…》 の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 前2項の規定は、破産管財人代理について準用する。 」の下に「、 第87条 《破産管財人の報酬等 破産管財人は、費用…》 の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 前2項の規定は、破産管財人代理について準用する。 の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、 第93条 《保全管理人の権限 保全管理命令が発せら…》 れたときは、債務者の財産日本国内にあるかどうかを問わない。の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない第96条 《準用 第40条の規定は保全管理人の請求…》 について、第47条、第50条及び第51条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第74条第2項、第75条、第76条、第79条、第80条、第82条から第85条まで、第87条第1項及び第2項並びに 及び 第103条 《破産債権者の手続参加 破産債権者は、そ…》 の有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。 2 前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次に掲げる債権 破産手続開始の時に の規定並びに附則第118条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 2013年法律第96号第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その 」の下に「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月14日法律第53号)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、支払不能又は債務超過…》 にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《支障部分の閲覧等の制限 次に掲げる文書…》 等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製以下この項から第3項までにおいて「閲覧等」という。を行うことにより、破産財団破産手続開始前にあっては、債務者の第33条 《抗告 破産手続開始の申立てについての裁…》 判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 第24条から第28条までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 3 破産手続開始の決定をした裁第34条 《破産財団の範囲 破産者が破産手続開始の…》 時において有する一切の財産日本国内にあるかどうかを問わない。は、破産財団とする。 2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。 3 第1項の規定にか第36条 《破産者の事業の継続 破産手続開始の決定…》 がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。 及び 第37条 《破産者の居住に係る制限 破産者は、その…》 申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。 2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。 の規定、 第42条 《他の手続の失効等 破産手続開始の決定が…》 あった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《開始後の法律行為の効力 破産者が破産手…》 続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。 2 破産者が破産手続開始の日にした法律行為は、破産手続開始後にしたものと推定する。 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《開始後の権利取得の効力 破産手続開始後…》 に破産財団に属する財産に関して破産者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。 2 前条第2項の規定は、破産手続開始の日にお 及び第4章の規定、 第88条 《破産管財人の任務終了の場合の報告義務等 …》 破産管財人の任務が終了した場合には、破産管財人は、遅滞なく、計算の報告書を裁判所に提出しなければならない。 2 前項の場合において、破産管財人が欠けたときは、同項の計算の報告書は、同項の規定にかかわ 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《保全管理命令 裁判所は、破産手続開始の…》 申立てがあった場合において、債務者法人である場合に限る。以下この節、第148条第4項及び第152条第2項において同じ。の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があ の規定、 第185条 《別除権者が処分をすべき期間の指定 別除…》 権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。 2 別除権者は、前 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、 第198条 《破産債権の除斥等 異議等のある破産債権…》 第129条第1項に規定するものを除く。について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある破産債権を有する破産債権者が、前条第1項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第3項の規定による届出があっ の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、支払不能又は債務超過…》 にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務 民事執行法 第18条 《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》 め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上 の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中 第86条 《破産管財人の情報提供努力義務 破産管財…》 人は、破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。 を第86条の2とし、 第85条 《破産管財人の注意義務 破産管財人は、善…》 良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(第85条 《破産管財人の注意義務 破産管財人は、善…》 良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 並びに」を「 第85条 《破産管財人の注意義務 破産管財人は、善…》 良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 から 第86条 《破産管財人の情報提供努力義務 破産管財…》 人は、破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。 まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(第92条第1項 《裁判所は、保全管理命令を発したときは、そ…》 の旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、 第35条 《法人の存続の擬制 他の法律の規定により…》 破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。 及び 第40条 《破産者等の説明義務 次に掲げる者は、破…》 産管財人若しくは第144条第2項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 ただし、第5号に掲げる者については、裁判所の許可 の規定、 第47条 《開始後の法律行為の効力 破産者が破産手…》 続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。 2 破産者が破産手続開始の日にした法律行為は、破産手続開始後にしたものと推定する。 鉄道抵当法 第59条 《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》 道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に に2項を加える改正規定、 第63条 《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》 高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、 第67条 《相殺権 破産債権者は、破産手続開始の時…》 において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。 2 破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付若しくは解除条件付であるとき、又は第103条第2項 企業担保法 第17条第2項 《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》 条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。 の改正規定(第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 」の下に「、 第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 の二」を加える部分に限る。及び同法第55条の改正規定、 第88条 《破産管財人の任務終了の場合の報告義務等 …》 破産管財人の任務が終了した場合には、破産管財人は、遅滞なく、計算の報告書を裁判所に提出しなければならない。 2 前項の場合において、破産管財人が欠けたときは、同項の計算の報告書は、同項の規定にかかわ 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、 第94条 《保全管理人の任務終了の場合の報告義務 …》 保全管理人の任務が終了した場合には、保全管理人は、遅滞なく、裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。 2 前項の場合において、保全管理人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわ 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第59条 《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》 の出頭がなければすることができない。 の次に1条を加える改正規定、 第110条 《代理委員 破産債権者は、裁判所の許可を…》 得て、共同して又は各別に、1人又は数人の代理委員を選任することができる。 2 代理委員は、これを選任した破産債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができる。 3 代理委員が数人あるときは 民事保全法 第46条 《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》 ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第 の改正規定(第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 」の下に「、 第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 の二」を加える部分に限る。)、 第130条 《破産債権の確定に関する訴訟の結果の記録 …》 裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、破産債権の確定に関する訴訟の結果破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第66条 《 会社更生法第114条から第116条まで…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1 の改正規定及び同法第232条の改正規定、 第145条 《債権者委員会の意見聴取 裁判所書記官は…》 、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、破産管財人に対して、その旨を通知しなければならない。 2 破産管財人は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、破産財団に属する財産の管理及 民事再生法 第115条 《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》 の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。)、 第161条第1項 《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》 限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下 の規定、 第202条 《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》 限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又 会社更生法 第110条第3項 《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》 算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。 の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、 第216条第1項 《裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用…》 を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。 の規定、 第219条 《破産者が法人である場合の破産債権者の同意…》 による破産手続廃止の決定 法人である破産者が前条第1項の申立てをするには、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該法人を継続する手続をしなければならない。 人事訴訟法 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、 第249条 《強制執行の禁止等 免責許可の申立てがあ…》 り、かつ、第216条第1項の規定による破産手続廃止の決定、第217条第1項の規定による破産手続廃止の決定の確定又は第220条第1項の規定による破産手続終結の決定があったときは、当該申立てについての裁判 破産法 第121条 《一般調査期日における調査 破産管財人は…》 、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者 の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(第85条 《破産管財人の注意義務 破産管財人は、善…》 良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 破産管財人が前項の注意を怠ったときは、その破産管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 」の下に「から 第86条 《破産管財人の情報提供努力義務 破産管財…》 人は、破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。 まで」を加える部分に限る。)、 第265条第1項 《破産手続開始の前後を問わず、債権者を害す…》 る目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したときは、10年以下 の規定、第304条中 非訟事件手続法 第33条第4項 《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》 の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。 の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法 第40条 《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》 いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第59条第3項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第70条 《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》 立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求 の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を削る部分に限る。 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日

附 則(2024年5月24日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条から 第18条 《破産手続開始の申立て 債権者又は債務者…》 は、破産手続開始の申立てをすることができる。 2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 まで及び 第19条第1項 《次の各号に掲げる法人については、それぞれ…》 当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。 1 一般社団法人又は一般財団法人 理事 2 株式会社又は相互会社保険業法1995年法律第105号第2条第5項に規定する相互会社をいう。第 の規定は、公布の日から施行する。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年5月24日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第22条の規定公布の日

2号

3号 第2章第1節(試掘に係る部分に限る。)、同章第2節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第3節第3款、 第65条 《別除権 別除権は、破産手続によらないで…》 、行使することができる。 2 担保権特別の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この項において同じ。の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において試掘に係る部分に限る。)、同章第4節(試掘に係る部分に限る。)、第5章及び第6章(試掘に係る部分に限る。)、 第131条 《破産債権の確定に関する訴訟の判決等の効力…》 破産債権の確定に関する訴訟についてした判決は、破産債権者の全員に対して、その効力を有する。 2 破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第126条第1項に規定する期間内に第1号( 第4条第1項 《この法律の規定による破産手続開始の申立て…》 は、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。第12条第1項 《次に掲げる文書等について、利害関係人がそ…》 の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製以下この項から第3項までにおいて「閲覧等」という。を行うことにより、破産財団破産手続開始前にあっては、債務者の財産の管理又は換価に著しい第14条第1項 《この法律に定めるもののほか、破産手続等に…》 関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 及び 第120条第1項 《前条第1項本文又は第2項の場合には、裁判…》 所書記官は、相当の期間を定め、同条第3項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第132条第2項(試掘者に係る部分に限る。)、 第133条 《破産手続終了の場合における破産債権の確定…》 手続の取扱い 破産手続が終了した際現に係属する破産債権査定申立ての手続は、破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定の確定により破産手続が終了したときは終了するものとし、破産手続終結の決定によ前号に掲げる規定及び 第10条第1項 《この法律の規定による公告は、官報に掲載し…》 てする。 に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、 第134条 《 租税等の請求権及び罰金等の請求権につい…》 ては、第1款第115条を除く。から前款までの規定は、適用しない。 2 第114条の規定による届出があった請求権罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。の原因共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実試掘に係る部分に限る。並びに第137条第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに附則第7条、 第8条 《任意的口頭弁論等 破産手続等に関する裁…》 判は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。第10条 《公告等 この法律の規定による公告は、官…》 報に掲載してする。 2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。 3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定に から 第12条 《支障部分の閲覧等の制限 次に掲げる文書…》 等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製以下この項から第3項までにおいて「閲覧等」という。を行うことにより、破産財団破産手続開始前にあっては、債務者の まで、 第17条 《破産手続開始の原因の推定 債務者につい…》 ての外国で開始された手続で破産手続に相当するものがある場合には、当該債務者に破産手続開始の原因となる事実があるものと推定する。 及び 第19条 《法人の破産手続開始の申立て 次の各号に…》 掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。 1 一般社団法人又は一般財団法人 理事 2 株式会社又は相互会社保険業法1995年法律第105号第2条第5 から 第21条 《破産手続開始の申立書の審査 前条第1項…》 の書面以下この条において「破産手続開始の申立書」という。に同項に規定する事項が記載されていない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずる処分をしなければならな までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

20条 (破産法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における前条の規定による改正後の 破産法 第78条第2項第2号 《2 破産管財人が次に掲げる行為をするには…》 、裁判所の許可を得なければならない。 1 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却 2 鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権、貯留権、試掘権二酸化炭素の の規定の適用については、同号中「貯留権、試掘権」とあるのは、「試掘権」とする。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第15条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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