附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
2条 (公表に関する経過措置)
1項 第6条
《国による環境配慮等の状況の公表 各省各…》
庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況その事務及び事業の実施による環境への負荷の程度を示す
の規定は、2005年度以後の年度に係る 環境配慮等の状況 について適用する。
3条
1項 第9条
《環境報告書の公表等 特定事業者は、主務…》
省令で定めるところにより、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。 2 特定事業者は、前項の規定により環境報告書を公表するときは、記載事項等に従ってこれを作成するように努めるほか
の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度又は営業年度に係る 環境報告書 について適用する。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 環境報告書 の公表の状況その他のこの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。