特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律《附則》

法番号:2004年法律第78号

略称: 外来生物法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 主務大臣は、この法律の施行前においても、 第3条第1項 《主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて…》 特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。 及び第2項の規定の例により、 特定外来生物 による 生態系等に係る被害 を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることができる。

2項 主務大臣は、前項の基本方針について同項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

3項 第1項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において 第3条第1項 《主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて…》 特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。 及び第2項の規定により定められた 特定外来生物 被害防止基本方針とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

5条 (特定外来生物の取扱いに関する特例)

1項 第2条第1項 《この法律において「特定外来生物」とは、海…》 外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地 の規定に基づく政令の制定又は改正により新たに 特定外来生物 となる 外来生物 について、我が国におけるその生息又は生育の状況、 飼養等 の状況その他の状況に鑑み、 第4条 《飼養等の禁止 特定外来生物は、飼養等を…》 してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合 2 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由があ 及び 第7条 《輸入の禁止 特定外来生物は、輸入しては…》 ならない。 ただし、第5条第1項の許可を受けた者がその許可に係る特定外来生物の輸入をする場合は、この限りでない。 から 第9条 《放出等の禁止 飼養等、輸入又は譲渡し等…》 に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種以下「放出等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその までの規定を適用することによりかえって当該特定外来生物による 生態系等に係る被害 の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定外来生物については、当分の間、これらの規定の全部又は一部を、政令で、当該規定ごとにその種類を指定して、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要な条件を付して適用しないこととすることができる。

2項 第2条第4項 《4 主務大臣は、第1項及び前項の政令の制…》 又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 の規定は、前項の規定による政令の制定又は改廃の立案について準用する。

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2013年6月12日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (命令に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 第6条第1項 《削除…》 の規定によりした命令は、この法律による改正後の 第9条の3第1項 《主務大臣は、特定外来生物による生態系等に…》 係る被害の防止のため必要があると認めるときは、第4条、第5条第5項、第8条若しくは第9条の規定又は第5条第4項前条第6項において準用する場合を含む。の規定により付された条件に違反した者に対して、その防 の規定によりした命令とみなす。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年5月30日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年5月18日法律第42号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、特定外来生物の飼養、…》 栽培、保管又は運搬以下「飼養等」という。、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《定義等 この法律において「特定外来生物…》 」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地 の規定による改正前の 特定外来生物 による 生態系等に係る被害 の防止に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第11条第2項の規定による公示をした同条第1項の規定による防除及びこの法律の施行前に 旧法 第18条第1項 《国及び地方公共団体以外の者は、その行う特…》 定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第17条の4第1項の主務省令で定める基準に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。 の規定による確認又は同条第2項の規定による認定を受けた防除については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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