高速道路株式会社法《本則》

法番号:2004年法律第99号

略称: 高速道路会社法

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1章 総則

1条 (会社の目的)

1項 東日本高速道路株式 会社 、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「 会社 」と総称する。)は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする株式会社とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 道路 」とは、 道路 法(1952年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。

2項 この法律において「 高速 道路 」とは、次に掲げる道路をいう。

1号 高速自動車国道法 1957年法律第79号第4条第1項 《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》 に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線 に規定する高速自動車国道

2号 道路 法第48条の4に規定する自動車専用道路(同法第48条の2第2項の規定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、当該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち国土交通省令で定めるものを含む。並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路(一般国道、都道府県道又は同法第7条第3項に規定する指定市の市道であるものに限る。以下「 自動車専用道路等 」と総称する。

3条 (株式)

1項 政府(首都 高速道路 株式 会社 、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(第4項において「 首都高速道路株式会社等 」という。)にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、会社の総株主の議決権の3分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2項 会社 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式( 第22条第1号 《第22条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約 において「 新株 」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 同号において「 募集 新株 予約権 」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項 会社 は、 新株 予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 政府及び地方公共団体は、その保有する 首都高速道路株式会社等 の株式を処分しようとするときは、あらかじめ、政府にあっては他に当該 会社 の株式を保有する地方公共団体に、地方公共団体にあっては政府及び他に当該会社の株式を保有する地方公共団体に協議しなければならない。

4条 (商号の使用制限)

1項 会社 でない者は、その商号中に、東日本 高速道路 株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用してはならない。

2章 事業等

5条 (事業の範囲)

1項 会社 は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。

1号 道路 整備特別措置法(1956年法律第7号)に基づき行う 高速道路 の新設又は改築

2号 独立行政法人日本 高速道路 保有・債務返済 機構 以下「 機構 」という。)から借り受けた 道路 資産( 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 2004年法律第100号。以下「 機構法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「道路資産」とは、道…》 路道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路をいう。を構成する敷地又は支壁その他の物件料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。をいう。 に規定する道路資産をいう。)に係る高速道路について 道路整備特別措置法 に基づき行う維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。

3号 高速道路 の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理

4号 前3号の事業に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託に基づき行う 道路 の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究

5号 本州四国連絡 高速道路 株式 会社 にあっては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事業

機構 の委託に基づき行う本州と四国を連絡する鉄道施設の管理

第1号から第3号まで及びイの事業に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託に基づき行う長大橋の建設並びに長大橋に関する調査、測量、設計、試験及び研究

6号 前各号の事業に附帯する事業

2項 会社 が前項第1号から第3号までの事業を営む 高速道路 は、次の各号に掲げる会社の区分に応じて当該各号に定めるものとする。

1号 東日本 高速道路 株式 会社 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県及び長野県の区域内の高速道路(次号に定める高速道路を除き、東京都、神奈川県、富山県及び長野県の区域内の高速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。

2号 首都 高速道路 株式 会社 東京都の区の存する区域及びその周辺の地域内の 自動車専用道路等 のうち、国土交通大臣が指定するもの

3号 中日本 高速道路 株式 会社 東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域内の高速道路(前2号に定める高速道路を除き、福井県及び滋賀県の区域内の高速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。

4号 西日本 高速道路 株式 会社 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内の高速道路(前号、次号及び第6号に定める高速道路を除く。

5号 阪神 高速道路 株式 会社 大阪市の区域、神戸市の区域、京都市の区域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域に限る。並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の 自動車専用道路等 のうち、国土交通大臣が指定するもの

6号 本州四国連絡 高速道路 株式 会社 本州と四国を連絡する 自動車専用道路等

3項 前項第2号の指定は、 首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第2項 《2 この法律で「首都圏整備計画」とは、首…》 都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画をいう。 に規定する首都圏整備計画に即して行わなければならない。

4項 会社 は、第2項の規定にかかわらず、国土交通大臣の認可を受けて、同項の規定によりその事業を営むこととされた 高速道路 以外の高速道路においても、第1項第1号から第3号までの事業を営むことができる。

5項 会社 は、第1項の事業を営むほか、同項第1号から第3号までの事業(本州四国連絡 高速道路 株式会社にあっては、同項第1号から第3号まで及び第5号イの事業)に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

6条 (協定)

1項 会社 は、前条第1項第1号又は第2号の事業を営もうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、 機構 と、機構法第13条第1項に規定する協定(次項において単に「協定」という。)を締結しなければならない。

2項 会社 は、おおむね5年ごとに、前項に規定する事業の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、 機構 に対し、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。

7条 (調査への協力)

1項 会社 は、国又は地方公共団体が、会社が管理する 高速道路 において、 道路 交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければならない。

8条 (一般担保)

1項 会社 の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

9条 (代表取締役等の選定等の決議)

1項 会社 の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

10条 (事業計画)

1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

11条 (社債及び借入金)

1項 会社 は、会社法第676条に規定する 募集社債 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。 第22条第6号 《指定の取消し等 第22条 主務大臣は、振…》 替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査 において「 募集社債 」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債( 社債、株式等の振替に関する法律 第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。 第22条第6号 《指定の取消し等 第22条 主務大臣は、振…》 替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査 において同じ。)を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定は、 会社 が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

12条 (重要な財産の譲渡等)

1項 会社 は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

13条 (定款の変更等)

1項 会社 の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

14条 (会計の整理等)

1項 会社 は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2項 会社 は、その会計の整理に当たっては、国土交通省令で定めるところにより、 第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日 及び第2号の事業並びにこれに附帯する事業とその他の事業とを区分しなければならない。

3項 会社 は、毎事業年度終了後3月以内に、第1項に規定する財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければならない。

3章 雑則

15条 (監督)

1項 会社 は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

16条 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

17条 (財務大臣との協議)

1項 国土交通大臣は、 第3条第2項 《2 会社は、会社法2005年法律第86号…》 第199条第1項に規定するその発行する株式第22条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第11条第1項 《会社は、会社法第676条に規定する募集社…》 債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第22条第6号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債社第12条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 又は 第13条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 会社 の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4章 罰則

18条

1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

19条

1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

20条

1項 第18条第1項 《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》 法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為 の罪は、 刑法 1907年法律第45号第4条 《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》 おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務 の例に従う。

2項 前条第1項の罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

21条

1項 第16条第1項 《国土交通大臣は、この法律を施行するため特…》 に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第3条第2項 《2 会社は、会社法2005年法律第86号…》 第199条第1項に規定するその発行する株式第22条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は の規定に違反して、 新株 若しくは 募集新株予約権 を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。

2号 第3条第3項 《3 会社は、新株予約権の行使により株式を…》 発行したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

3号 第5条第4項 《4 会社は、第2項の規定にかかわらず、国…》 土交通大臣の認可を受けて、同項の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路においても、第1項第1号から第3号までの事業を営むことができる。 の規定に違反して、事業を営んだとき。

4号 第5条第5項 《5 会社は、第1項の事業を営むほか、同項…》 第1号から第3号までの事業本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第1号から第3号まで及び第5号イの事業に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。 この場合において、会社は、あ 後段の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。

5号 第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

6号 第11条第1項 《会社は、会社法第676条に規定する募集社…》 債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第22条第6号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債社 の規定に違反して、 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。

7号 第12条 《重要な財産の譲渡等 会社は、国土交通省…》 令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。

8号 第14条第1項 《会社は、国土交通省令で定めるところにより…》 、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 又は第2項の規定に違反して、会計を整理したとき。

9号 第14条第3項 《3 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、…》 第1項に規定する財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類を提出したとき。

10号 第15条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》 め特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

23条

1項 第4条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用してはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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