独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法《本則》

法番号:2004年法律第100号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 高速道路 」とは、 高速道路 株式会社法(2004年法律第99号。以下「 道路会社法 」という。)第2条第2項に規定する高速道路をいう。

2項 この法律において「 道路資産 」とは、道路( 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路をいう。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)をいう。

3項 この法律において「 承継債務 」とは、日本道路公団等民営化関係法 施行法 2004年法律第102号。以下「 施行法 」という。第15条第1項 《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》 散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」 の規定により独立行政法人日本 高速道路 保有・債務返済機構が日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した債務をいう。

3条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本 高速道路 保有・債務返済機構とする。

4条 (機構の目的)

1項 独立行政法人日本 高速道路 保有・債務返済 機構 以下「 機構 」という。)は、高速道路に係る 道路資産 の保有並びに東日本高速道路株式 会社 、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「 会社 」と総称する。)に対する貸付け、 承継債務 その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的とする。

4条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を神奈川県に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、 施行法 第15条第11項 《11 第1項の規定により機構が公団の権利…》 及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び出資地方公共団体から公団に対し出資されている出資金に相当する金額から第2項の規定により国及び出資地方公共団体が承継した会社の株式の総数の価額に相当する金 の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により 機構 がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

2章 役員及び職員

7条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。

8条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

10条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 会社 の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

3号 第12条第2項第2号の鉄道事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

4号 前2号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2項 機構 の役員の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本 高速道路 保有・債務返済機構法第10条第1項」とする。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務

12条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第4条 《機構の目的 独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構以下「機構」という。は、高速道路に係る道路資産の保有並びに東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 高速道路 に係る 道路資産 を保有し、これを 会社 に貸し付けること。

2号 承継債務 の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。)を行うこと。

3号 次条第1項に規定する協定に基づき 会社 高速道路 の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受け、当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。)を行うこと。

4号 首都 高速道路 道路会社法 第5条第2項第2号 《2 会社が前項第1号から第3号までの事業…》 を営む高速道路は、次の各号に掲げる会社の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 1 東日本高速道路株式会社 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 に定める高速道路をいう。以下同じ。)の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金又は阪神高速道路(同項第5号に定める高速道路をいう。以下同じ。)の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式 会社 又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部を無利子で貸し付けること。

5号 国から交付された補助金を財源として、 会社 に対し、 高速道路 の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

6号 国から交付された補助金を財源として、 会社 に対し、 高速道路 のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

7号 国から交付された補助金を財源として、 会社 に対し、自動車駐車場( 高速道路 に附属する道路の附属物( 道路法 第2条第2項 《2 この法律において「道路の附属物」とは…》 、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理 に規定する道路の附属物をいう。)であるものに限る。)の整備(高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限る。)に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

8号 首都 高速道路 の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金又は阪神高速道路の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式 会社 又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

9号 会社 の経営努力による 高速道路 の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するため、必要な助成を行うこと。

10号 会社 高速道路 の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、 道路整備特別措置法 1956年法律第7号及び 災害対策基本法 1961年法律第223号)に基づき当該高速道路についてその道路管理者( 道路整備特別措置法 第2条第3項 《3 この法律において「道路管理者」とは、…》 高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。 に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の権限の代行その他の業務を行うこと。

11号 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 1981年法律第72号)に規定する業務を行うこと。

12号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

1号 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。

2号 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。

3号 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

13条 (協定)

1項 機構 は、前条第1項の業務を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 会社 と、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する 高速道路 当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部分。以下この項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む 協定 以下「 協定 」という。)を締結しなければならない。

1号 協定 の対象となる 高速道路 の路線名

2号 会社 が行う管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事(橋、トンネルその他の 高速道路 を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により高速道路の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものに係る当該施設若しくは工作物の更新に係る工事又はこれと同等の効果を有すると認められる工事をいう。以下同じ。)を除き、修繕に係る工事にあっては、 機構 が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容

3号 先行特定更新等工事(特定更新等工事のうち、2065年9月30日においても当該 高速道路 の構造が通常有すべき安全性を有していることとなることを確保するために必要と認められるものをいう。以下同じ。)の内容

4号 後行特定更新等工事(特定更新等工事のうち、当該 高速道路 に係る 道路資産 の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることとなることを確保するために必要と認められるものをいう。以下同じ。)の内容

5号 前3号に規定する工事に要する費用に係る債務であって、 機構 会社 から引き受けることとなるものの限度額

6号 災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、 機構 会社 から引き受けることとなるものの限度額

7号 機構 会社 に対して行う前条第1項第4号、第6号、第7号及び第8号(災害復旧に係る部分を除く。)の無利子貸付けの貸付計画

8号 機構 会社 に貸し付ける 道路資産 の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間

9号 会社 が当該 高速道路 を供用することにより徴収する料金の額及びその徴収期間

10号 その他国土交通省令で定める事項

2項 前項に規定する全国路線網に属する 高速道路 とは、高速自動車国道(高速自動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路であって、前条第1項の業務を高速自動車国道と一体として行う必要があるものとして国土交通大臣の認可を受けて 機構 が指定したものを含む。)をいう。

3項 第1項に規定する地域路線網に属する 高速道路 とは、交通上密接な関連を有する二以上の高速道路(前項に規定するものを除く。)であって、前条第1項の業務を一体として行う必要があるものとして国土交通大臣の認可を受けて 機構 が指定したものをいう。

4項 第1項第8号の貸付期間の満了の日は、同項第9号の徴収期間の満了の日と同一でなければならない。

5項 第1項第8号の貸付期間は、当該 協定 を締結する日(次項の規定により当該協定の変更をするときは、当該変更をする日)から起算して50年以内でなければならない。

6項 機構 は、おおむね5年ごとに、前条第1項の業務の実施状況を勘案し、 協定 について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、 会社 に対し、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。

14条 (業務実施計画)

1項 機構 は、 会社 協定 を締結したとき(前条第1項に規定する全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する 高速道路 について二以上の会社と協定を締結する場合にあっては、その全ての会社と協定を締結したとき)は、遅滞なく、当該協定の対象となる高速道路ごとに、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。当該協定を変更したときも、同様とする。

1号 業務実施計画の対象となる 高速道路 の路線名

2号 会社 が行う管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、 機構 が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容

3号 先行特定更新等工事の内容

4号 後行特定更新等工事の内容

5号 前3号に規定する工事に要する費用に係る債務であって、 機構 会社 から引き受けることとなるものの限度額

6号 災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、 機構 会社 から引き受けることとなるものの限度額

7号 機構 会社 に対して行う 第12条第1項第4号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき 、第6号、第7号及び第8号(災害復旧に係る部分を除く。)の無利子貸付けの貸付計画

8号 機構 会社 に貸し付ける 道路資産 の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間

9号 機構 の収支予算の明細

10号 その他国土交通省令で定める事項

2項 二以上の 会社 協定 を締結した 高速道路 に関する業務実施計画にあっては、前項第2号から第8号までに掲げる事項は、それぞれの会社ごとに定めるものとする。

3項 機構 は、第1項の認可を受けようとするときは、 協定 その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する場合でなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 業務実施計画が、 協定 の内容に適合すること。

2号 先行特定更新等工事により、2065年9月30日においても当該 高速道路 の構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものであること。

3号 後行特定更新等工事により、当該 高速道路 に係る 道路資産 の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものであること。

4号 貸付料の額が、 第17条 《道路資産の貸付料の額の基準 会社に対す…》 る道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該高速道路に係る機構の第12条第1項の に定める基準に適合するものであること。

5号 収支予算が、当該 高速道路 について、 承継債務 の返済及び 第12条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき の債務の返済(以下「 承継債務等の返済 」という。)の確実かつ円滑な実施が図られるものであること。

5項 第1項の認可は、当該業務実施計画の対象となる 高速道路 について 会社 道路整備特別措置法 第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 又は第6項の許可を受けた日(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、その全ての会社が当該許可を受けた日)から、その効力を生ずる。

15条 (道路資産に係る債務の引受け等)

1項 機構 は、 高速道路 に係る 道路資産 道路整備特別措置法 第51条第2項 《2 第22条第2項の規定により公告する工…》 事完了の日の翌日以後においては、前項の道路資産当該工事完了の公告が工事の一部の完了である場合にあつては、当該完了した工事の部分に係る道路資産は、機構に帰属する。 から第4項までの規定により機構に帰属する時において、前条第1項の認可を受けた業務実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「 認可業務実施計画 」という。)に定められた機構が 会社 から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならない。

2項 前項の規定により 機構 会社 から当該会社の社債に係る債務を引き受けた場合にあっては、当該社債の社債権者(以下「 引受社債権者 」という。)は、機構の財産について他の債権者( 第22条第1項 《会社等は、第3条第1項の許可を受けた高速…》 道路の新設若しくは改築に関する工事又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の 及び第2項の規定による日本 高速道路 保有・債務返済機構債券の債権者を除く。)に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとし、かつ、 第22条第3項 《3 前2項の規定による債券の債権者は、機…》 構の財産について他の債権者引受社債権者を除く。に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 の規定による先取特権と同順位とする。

16条 (道路資産の貸付け等)

1項 機構 は、 認可業務実施計画 に従い、 会社 に対し、その保有する 道路資産 を貸し付けるとともに、会社から、当該道路資産に係る貸付料を徴収しなければならない。

17条 (道路資産の貸付料の額の基準)

1項 会社 に対する 道路資産 の貸付けに係る貸付料の額は、 認可業務実施計画 の対象となる 高速道路 ごとに、 機構 が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該高速道路に係る機構の 第12条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき の業務に要する費用その他の政令で定める費用を、その貸付期間内に償うものでなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、同項の貸付料の額の基準は、政令で定める。

18条 (鉄道施設の利用料の額の基準)

1項 鉄道事業者に鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 財務及び会計

19条 (区分経理)

1項 機構 は、 第12条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき の業務又は同条第2項の業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

20条 (基金)

1項 機構 は、 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第15条第1項 《機構又は鉄道事業者等は、指定規模縮小等航…》 路において一般旅客定期航路事業を営む者以下この条において「特定事業主」という。に雇用されている労働者で本州四国連絡橋の供用に伴い離職することが見込まれるもの以下この項において「離職見込者」という。の退 に規定する退職金支払確保契約に関する業務及びこれに附帯する業務に関する基金を設け、同項に規定する特定事業主が当該退職金支払確保契約に基づき機構に掛金として納付した金額をもってこれに充てるものとする。

2項 機構 は、次の方法による場合を除くほか、前項の基金を運用してはならない。

1号 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得

2号 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金

3号 その他国土交通省令で定める方法

3項 第1項の基金は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

21条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 機構 第12条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき の業務に係る勘定(以下「 高速道路勘定 」という。)については、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

2項 機構 は、 高速道路 勘定において、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項及び次項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

3項 機構 は、 高速道路 勘定以外の勘定において、 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第12条第2項 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 2 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 3 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する業務の財源に充てることができる。

4項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

5項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

22条 (長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券)

1項 機構 は、 第12条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき 及び第3号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本 高速道路 保有・債務返済機構債券(以下この章において「 債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項に定めるもののほか、 機構 は、 債券 を失った者に交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。

3項 前2項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者( 引受社債権者 を除く。)に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4項 前項の先取特権の順位は、 民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとし、かつ、 第15条第2項 《2 前項の規定により機構が会社から当該会…》 社の社債に係る債務を引き受けた場合にあっては、当該社債の社債権者以下「引受社債権者」という。は、機構の財産について他の債権者第22条第1項及び第2項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権 の規定による先取特権と同順位とする。

5項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託 会社 又は金融商品取引業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

6項 会社 法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

7項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

23条 (債務保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条 《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》 府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

24条 (返済計画)

1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の返済計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

25条 (補助金)

1項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対して、 第12条第1項第5号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき から第7号までの業務に要する経費を補助することができる。

2項 第12条第1項第8号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき の地方公共団体は、予算の範囲内において、 機構 に対して、同号の業務に要する経費を補助することができる。

5章 雑則

26条 (特に必要がある場合の国土交通大臣の要求)

1項 国土交通大臣は、 道路整備特別措置法 又は 災害対策基本法 に基づき代行する道路管理者の権限の適正な行使を確保するため特に必要があると認めるときは、 機構 に対し、 第12条第1項第10号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき の業務及びこれに附帯する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2項 機構 は、国土交通大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

27条 (財務大臣との協議等)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第6条第2項 《2 機構は、必要があるときは、国土交通大…》 臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。第14条第1項 《機構は、会社と協定を締結したとき前条第1…》 項に規定する全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路について二以上の会社と協定を締結する場合にあっては、その全ての会社と協定を締結したときは、遅滞なく、当該協定の対象となる高速道路ごとに、次第5号、第6号及び第9号に係る部分に限る。)、 第22条第1項 《機構は、第12条第1項第2号及び第3号に…》 規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券以下この章において「債券」という。を発行することができる。 若しくは第5項又は 第24条 《返済計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の返済計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとする場合

2号 第21条第3項 《3 機構は、高速道路勘定以外の勘定におい…》 て、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、 の承認をしようとする場合

2項 国土交通大臣は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定による認可をしようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のうち首都 高速道路 、阪神高速道路又は本州四国連絡高速道路( 道路会社法 第5条第2項第6号 《2 会社が前項第1号から第3号までの事業…》 を営む高速道路は、次の各号に掲げる会社の区分に応じて当該各号に定めるものとする。 1 東日本高速道路株式会社 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 に定める高速道路をいう。)に係る部分について、それぞれ政令で定める地方公共団体の長の意見を聴くものとする。

28条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

29条 (他の法令の準用)

1項 行政代執行法 1948年法律第43号及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

30条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には適用しない。

31条 (機構の解散)

1項 機構 は、別に法律で定めるところにより、2115年9月30日までに解散する。

2項 機構 は、 高速道路 勘定において、前項の規定による解散の日までに 承継債務 等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない。

3項 機構 は、解散した場合において、 高速道路 勘定に係る残余財産を、高速道路勘定に係る各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

4項 機構 は、解散した場合において、 高速道路 勘定以外の勘定について、その債務を返済してなお残余財産があるときは、当該残余財産を、当該勘定に係る各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

6章 罰則

32条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第12条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定す に規定する業務以外の業務を行ったとき。

3号 第20条第2項 《2 機構は、次の方法による場合を除くほか…》 、前項の基金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 3 その他国土交通省令で定める方法 の規定に違反して基金を運用したとき。

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