1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、日本道路公団等民営化関係法(道路会社法、機構法及び整備法をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、日本道路公団等民営化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 道路会社法 」とは、 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)をいう。
2項 この法律において「 機構法 」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構法 (2004年法律第100号)をいう。
3項 この法律において「 整備法 」とは、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第101号)をいう。
4項 この法律において「 高速道路 」とは、 道路会社法 第2条第2項に規定する 高速道路 をいう。
2章 日本道路公団等民営化関係法の施行 > 1節 高速道路株式会社の設立
3条 (設立委員)
1項 国土交通大臣は、東日本 高速道路 株式 会社 、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「 会社 」と総称する。)ごとに、設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2項 設立委員は、国土交通省令で定めるところにより、 整備法 第1条の規定による改正後の 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号。以下「 新特別措置法 」という。)
第6条第1項
《会社は、第3条第1項の許可に基づき料金を…》
徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該供用約款は、 会社 の成立の時において、同項の認可を受けたものとみなす。
3項 設立委員は、前2項に定めるもののほか、当該 会社 がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。
4条 (定款)
1項 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5条 (会社の設立に際して発行する株式)
1項 会社 の設立に際して発行する株式に関する商法(1899年法律第48号)第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
2項 会社 の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項の規定にかかわらず、その発行価額の2分の1を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ 日本道路公団等民営化関係法施行法 」とする。
6条 (株式の引受け)
1項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路 公団 、首都 高速道路 公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「 公団 」と総称する。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを当該公団に割り当てるものとする。
1号 東日本 高速道路 株式 会社 、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社日本道路 公団
2号 首都 高速道路 株式 会社 首都高速道路公団
3号 阪神 高速道路 株式 会社 阪神高速道路公団
4号 本州四国連絡 高速道路 株式 会社 本州四国連絡橋 公団
2項 前項の規定により割り当てられた株式による東日本 高速道路 株式 会社 、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
3項 第1項の規定により割り当てられた株式による首都 高速道路 株式 会社 、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府及びそれぞれ首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋 公団 に出資している地方公共団体(以下「 出資地方公共団体 」という。)が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、これを行使する。
7条 (出資)
1項 公団 は、 会社 の設立に際し、会社に対し、
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
に規定する承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、
第37条第4号
《日本道路公団法等の廃止 第37条 次に掲…》
げる法律は、廃止する。 1 日本道路公団法 2 首都高速道路公団法 3 阪神高速道路公団法 4 本州四国連絡橋公団法 5 道路関係四公団民営化推進委員会設置法2002年法律第69号
の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(1970年法律第81号。以下「 旧本州四国公団法 」という。)第42条の規定は、適用しない。
8条 (創立総会)
1項 会社 の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本道路 公団 等民営化関係法施行法第6条第1項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
9条 (会社の成立)
1項 第7条
《出資 公団は、会社の設立に際し、会社に…》
対し、第15条第1項に規定する承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、第37条第4号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法1970年法律第81号。以下
の規定により 公団 が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、 会社 は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
10条 (設立の登記)
1項 会社 は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
11条 (商法の適用除外)
1項 商法第167条、第168条第2項及び第181条の規定は、 会社 の設立については、適用しない。
2節 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の設立
12条
1項 独立行政法人日本 高速道路 保有・債務返済 機構 (以下「 機構 」という。)は、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第17条
《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》
よって成立する。
の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2項 機構 は、 独立行政法人通則法
第16条
《設立の登記 第14条第1項の規定により…》
指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
3節 日本道路公団等の解散
13条 (基本方針)
1項 国土交通大臣は、 会社 及び 機構 の成立の際現に 公団 が行っている業務並びに公団の権利及び義務の会社及び機構への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、公団の業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
1号 会社 及び 機構 に引き継がせる業務の種類及び範囲
2号 会社 及び 機構 に承継させる資産、債務その他の権利及び義務
3号 その他 会社 及び 機構 への業務の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項
3項 基本方針 は、 会社 及び 機構 の成立の際現に 公団 が行っている業務並びに公団の権利及び義務(
第15条第2項
《2 会社及び機構の成立の際現に公団が有す…》
る権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体が承継する。 1 第6条第1項の規定
の規定により国及び 出資地方公共団体 が承継するものを除く。)のうち、 機構法 第12条の業務に該当する業務並びに当該業務に係る資産、当該資産に対応する債務その他の政令で定める債務その他の権利及び義務を機構に、当該業務以外の業務並びに当該権利及び義務以外の権利及び義務を会社に引き継がせるよう定めなければならない。
4項 基本方針 は、前項に規定するもののほか、 道路会社法 第5条第2項の規定により当該 高速道路 をその事業の範囲とする 会社 (以下「 事業範囲会社 」という。)の成立の際現に次に掲げる高速道路について 公団 が行っている業務については、それぞれ当該 事業範囲会社 に引き継がせるよう定めなければならない。
1号 会社 の成立の際現に 整備法 第1条の規定による改正前の 道路整備特別措置法 (以下「 旧特別措置法 」という。)
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
、
第7条
《供用約款の掲示等 会社は、前条第1項の…》
認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信され
の五又は第7条の9の規定により 公団 が維持、修繕及び災害復旧を行っている 高速道路
2号 会社 の成立の際現に 旧特別措置法
第5条第1項
《会社は、前条の規定により維持、修繕及び災…》
害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。の通行の禁止又は制限のため、機構第1号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。の要請に基づき必要な
又は第4項の許可を受けて日本道路 公団 が維持、修繕及び災害復旧を行っている 高速道路 (以下「 管理有料高速道路 」という。)
3号 会社 の成立の際現に 旧特別措置法
第2条
《定義 この法律において「道路」とは、道…》
路法1952年法律第180号第1項に規定する道路をいう。 2 この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法2004年法律第99号第2項に規定する高速道路をいう。 3 この法律において「道路管理
の二、
第7条
《供用約款の掲示等 会社は、前条第1項の…》
認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信され
の二若しくは第7条の7の規定に基づき、又は旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項の許可を受けて 公団 が新設し、又は改築している 高速道路
4号 会社 の成立前に 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第5条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定により高…》
速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
若しくは第3項の整備計画、
第37条第2号
《日本道路公団法等の廃止 第37条 次に掲…》
げる法律は、廃止する。 1 日本道路公団法 2 首都高速道路公団法 3 阪神高速道路公団法 4 本州四国連絡橋公団法 5 道路関係四公団民営化推進委員会設置法2002年法律第69号
の規定による廃止前の首都 高速道路 公団法(1959年法律第133号。以下「 旧首都 公団 法 」という。)第30条第1項の基本計画、
第37条第3号
《日本道路公団法等の廃止 第37条 次に掲…》
げる法律は、廃止する。 1 日本道路公団法 2 首都高速道路公団法 3 阪神高速道路公団法 4 本州四国連絡橋公団法 5 道路関係四公団民営化推進委員会設置法2002年法律第69号
の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(1962年法律第43号。以下「 旧阪神公団法 」という。)第30条第1項の基本計画又は 旧本州四国公団法 第30条第1項の基本計画に定められている高速道路であって、公団が新設又は改築に関する調査を行っているもの(第1号又は前号に該当するもの及び 高速自動車国道法
第6条
《管理 高速自動車国道の新設、改築、維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、国土交通大臣が行う。
の規定により国土交通大臣が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行っているものを除く。)
5項 国土交通大臣は、 基本方針 の策定前に、 道路会社法 第5条第2項第1号及び第3号の規定による指定をしなければならない。
6項 旧首都公団法
第30条第1項
《第18条の規定による国土交通大臣の命令に…》
違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 第19条第1項の規定により道路監理員がした第18条の命令に違反した者についても、同様とする。
の基本計画又は 旧阪神公団法 第30条第1項の基本計画に定められている 高速道路 は、それぞれ、 基本方針 の策定の時において、 道路会社法 第5条第2項第2号又は第5号の規定による国土交通大臣の指定があった高速道路とみなす。
7項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
14条 (実施計画)
1項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めたときは、次の各号に掲げる 公団 に対し、当該各号に定める 会社 及び 機構 ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する 実施計画 (以下「 実施計画 」という。)を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
1号 日本道路 公団 東日本 高速道路 株式 会社 、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社
2号 首都 高速道路 公団首都高速道路株式 会社
3号 阪神 高速道路 公団阪神高速道路株式 会社
4号 本州四国連絡橋 公団 本州四国連絡 高速道路 株式 会社
2項 実施計画 には、前条第2項各号に掲げる事項について記載するものとする。
3項 公団 は、第1項の規定による指示があったときは、国土交通大臣が定める期間内に 基本方針 に従い 実施計画 を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4項 公団 は、 実施計画 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5項 国土交通大臣は、前2項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
15条 (公団の解散等)
1項 公団 は、 会社 及び 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び 出資地方公共団体 が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた 実施計画 (同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「 承継計画 」という。)において定めるところに従い、その時において同条第1項各号に掲げる公団ごとに当該各号に定める会社及び機構が承継する。
2項 会社 及び 機構 の成立の際現に 公団 が有する権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国(首都 高速道路 公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び 出資地方公共団体 )が承継する。
1号 第6条第1項
《会社の設立に際して発行する株式の総数は、…》
次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団以下「公団」と総称する。が引き受けるものとし、設立委員は、これを当該公団に割り当てるも
の規定により 公団 が引き受けた 会社 の株式の総数
2号 管理有料高速道路 を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)
3号 前2号に定めるもののほか、 会社 及び 機構 がその事業又は業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
3項 前2項の規定により 会社 及び 機構 並びに国及び 出資地方公共団体 が 公団 から承継する資産(国及び出資地方公共団体が承継するものにあっては、前項第1号に掲げるものに限る。)の価額は、会社及び機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 第6条第1項
《会社の設立に際して発行する株式の総数は、…》
次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団以下「公団」と総称する。が引き受けるものとし、設立委員は、これを当該公団に割り当てるも
の規定により首都 高速道路 公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋 公団 が引き受けた首都高速道路株式 会社 、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の株式は、それぞれ国及び 出資地方公共団体 が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、承継する。
6項 第2項の規定により国が承継する 会社 の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は道路整備特別会計に帰属するものとする。
7項 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項の規定による国及び 出資地方公共団体 への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
8項 公団 の2005年4月1日に始まる事業年度は、公団の解散の日の前日に終わるものとする。
9項 公団 の2005年4月1日に始まる事業年度に係る次の各号に掲げる公団の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、当該各号に定める 機構 又は 会社 がなお従前の例により行うものとする。この場合において、日本道路公団及び首都 高速道路 公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して4月を経過した日とする。
1号 日本道路 公団 機構
2号 首都 高速道路 公団首都高速道路株式 会社
3号 阪神 高速道路 公団阪神高速道路株式 会社
4号 本州四国連絡橋 公団 本州四国連絡 高速道路 株式 会社
10項 前項の場合においては、
第37条第1号
《日本道路公団法等の廃止 第37条 次に掲…》
げる法律は、廃止する。 1 日本道路公団法 2 首都高速道路公団法 3 阪神高速道路公団法 4 本州四国連絡橋公団法 5 道路関係四公団民営化推進委員会設置法2002年法律第69号
の規定による廃止前の日本道路 公団 法(1956年法律第6号。以下「 旧道路公団法 」という。)第24条第2項(監事の意見に係る部分に限る。)、 旧首都公団法
第9条
《国土交通大臣の権限の代行 前条の規定に…》
よる協議に基き他の工作物の管理者が高速自動車国道を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣に代つてその権限を行うものとする。
及び第35条第2項(監事の意見に係る部分に限る。)、 旧阪神公団法 第9条及び
第34条第2項
《2 この法律の施行前に旧道路法第48条の…》
4第1項の規定によりした許可は、新道路法第48条の5第1項の規定によりした許可とみなす。
(監事の意見に係る部分に限る。)並びに 旧本州四国公団法 第9条及び第36条第2項(監事の意見に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
11項 第1項の規定により 機構 が 公団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び 出資地方公共団体 から公団に対し出資されている出資金に相当する金額から第2項の規定により国及び出資地方公共団体が承継した 会社 の株式の総数の価額に相当する金額を減じた額(以下この項において「 承継出資額 」という。)は、政府及び出資地方公共団体から機構に対し出資されたものとし、 承継計画 において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額及び 承継出資額 の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
12項 第1項の規定により 公団 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
16条 (道路債券等に係る債務に関する連帯債務)
1項 前条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる 会社 又は 機構 が、同表の中欄に掲げる 公団 の借入金又は債券に係る債務の全部又は一部を承継したときは、当該承継の時までに公団が借り入れた同欄に掲げる借入金に係る債務(同項の規定により機構が承継したものを除く。)及び当該承継の時において発行されている同欄に掲げるすべての債券に係る債務については、同表の下欄に掲げる会社及び機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、公団が国から借り入れた借入金に係る債務及び国が保有しているこれらの債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
2項 前項の場合には、次の各号に掲げる債券(以下「 道路債券等 」という。)の債権者は、当該各号に定める 会社 及び 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
1号 道路債券東日本 高速道路 株式 会社 、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社
2号 首都 高速道路 債券首都高速道路株式 会社
3号 阪神 高速道路 債券阪神高速道路株式 会社
4号 本州四国連絡橋債券本州四国連絡 高速道路 株式 会社
17条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)
1項 第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により 会社 又は 機構 が承継する 道路債券等 に係る債務について 旧道路公団法 第28条、 旧首都公団法
第38条
《日本道路公団法等の廃止に伴う経過措置 …》
この法律の施行前に旧道路公団法第10条を除く。、旧首都公団法第20条を除く。、旧阪神公団法第20条を除く。又は旧本州四国公団法第20条を除く。の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則
の二、 旧阪神公団法 第38条又は 旧本州四国公団法 第39条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該道路債券等に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2項 第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により東日本 高速道路 株式 会社 、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は 機構 が承継する道路債券に係る債務について 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条第2項
《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》
制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予
又は第3項により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該道路債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る道路債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
3項 第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により 会社 が承継する債務に係る 道路債券等 又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該道路債券等又は借入金についての 財政融資資金法 (1951年法律第100号)
第10条第1項
《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》
ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方
の規定の適用については、会社を同項第7号又は第8号に規定する法人とみなす。
4項 第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により 会社 が承継する債務に係る 道路債券等 が日本郵政公社法(2002年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金及び同項第5号に規定する簡易生命保険資金による取得に係るものである場合における当該道路債券等についての同法第41条及び第45条第1項の規定の適用については、会社を同法第41条第4号ニに規定する法人とみなす。
5項 承継計画 において 機構 が承継することとされた道路資産( 機構法 第2条第2項に規定する道路資産をいう。以下同じ。)は、 新特別措置法
第51条第2項
《2 第22条第2項の規定により公告する工…》
事完了の日の翌日以後においては、前項の道路資産当該工事完了の公告が工事の一部の完了である場合にあつては、当該完了した工事の部分に係る道路資産は、機構に帰属する。
から第4項までの規定にかかわらず、機構の成立の時において、機構に帰属する。この場合において、新特別措置法第52条中「前条第2項から第4項まで」とあるのは「前条第2項から第4項まで及び日本道路 公団 等民営化関係法施行法第17条第5項」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」とする。
18条 (非課税)
1項 第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により 会社 又は 機構 が 公団 の資産を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
4節 経過措置
19条 (商号についての経過措置)
1項 道路会社法 第4条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東日本 高速道路 株式 会社 、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。
20条 (会社の事業の特例)
1項 管理有料高速道路 に係る 事業範囲会社 (以下「 管理有料 高速道路 承継 会社 」という。)は、当分の間、
第26条第1項
《管理有料高速道路については、旧特別措置法…》
第5条、第6条旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。並びに第11条第2項及び第3項旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。の規定は、この法律の施行後も、なおその効
の規定によりなおその効力を有することとされる 旧特別措置法 及び同条第2項の規定により適用される 新特別措置法 に基づく管理有料高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理の事業を営むことができる。
2項 前項の規定により 管理有料高速道路 承継 会社 が同項の事業を営む場合には、 道路会社法 第5条第5項中「第1項」とあるのは「第1項及び日本道路 公団 等民営化関係法施行法第20条第1項」と、「ほか、同項第1号」とあるのは「ほか、第1項第1号」と、「の事業」とあるのは「の事業及び同条第1項の事業」と、「同項の」とあるのは「第1項及び同条第1項の」と、道路会社法第14条第2項及び附則第3条第1項中「
第5条第1項第1号
《会社の設立に際して発行する株式に関する商…》
法1899年法律第48号第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
及び第2号」とあるのは「
第5条第1項第1号
《会社の設立に際して発行する株式に関する商…》
法1899年法律第48号第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
及び第2号並びに 日本道路公団等民営化関係法施行法
第20条第1項
《管理有料高速道路に係る事業範囲会社以下「…》
管理有料高速道路承継会社」という。は、当分の間、第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第2項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有料高速道路の維持、修
」と、次条中「道路会社法第5条第1項」とあるのは「道路会社法第5条第1項及び前条第1項」と、「同条第5項後段」とあるのは「道路会社法第5条第5項後段」とする。
21条 (会社の事業範囲についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第14条第1項
《国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、…》
次の各号に掲げる公団に対し、当該各号に定める会社及び機構ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画以下「実施計画」という。を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示し
各号に掲げる 公団 が行っている事業( 承継計画 において 会社 に引き継ぐものとされた事業に限る。)であって、 道路会社法 第5条第1項の事業に該当しないものについては、それぞれ、当該各号に定める会社によりその成立の時において同条第5項後段の規定による届出がなされたものとみなす。
22条 (事業計画についての経過措置)
1項 会社 の成立の日の属する営業年度の事業計画については、 道路会社法 第10条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
23条 (機構の業務の特例)
1項 機構 は、 機構法 第12条の業務のほか、
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により機構が 公団 から承継した道路資産(
第13条第4項第3号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
に掲げる 高速道路 (次条第1項に規定する暫定期間内完成高速道路を除く。)のうち、
第30条第1項
《国土交通大臣は、会社の成立の日から4月以…》
内に、第13条第4項第3号及び第4号に掲げる高速道路暫定期間内完成高速道路を除く。以下この条において同じ。のうち会社が新設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができる。
の指定が行われなかったものに係るものに限る。)について、これを国、地方公共団体又は地方道路公社に譲渡するまでの間は、その保有の業務を行う。
2項 前項の規定により 機構 が同項の業務を行う場合には、 機構法 第19条中「
第12条第1項
《独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機…》
構以下「機構」という。は、独立行政法人通則法1999年法律第103号第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
の業務又は同条第2項の業務」とあるのは「
第12条第1項
《独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機…》
構以下「機構」という。は、独立行政法人通則法1999年法律第103号第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
及び施行法第23条第1項の業務又は
第12条第2項
《2 機構は、独立行政法人通則法第16条の…》
規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
の業務」と、機構法第21条第1項中「
第12条第1項
《独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機…》
構以下「機構」という。は、独立行政法人通則法1999年法律第103号第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
」とあるのは「
第12条第1項
《独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機…》
構以下「機構」という。は、独立行政法人通則法1999年法律第103号第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
及び施行法第23条第1項」と、機構法第32条第2号中「
第12条
《 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済…》
機構以下「機構」という。は、独立行政法人通則法1999年法律第103号第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。 2 機構は、独立行政法人通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後
」とあるのは「
第12条
《 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済…》
機構以下「機構」という。は、独立行政法人通則法1999年法律第103号第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。 2 機構は、独立行政法人通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後
及び施行法第23条第1項」とする。
24条 (暫定協定)
1項 国土交通大臣は、 会社 及び 機構 の成立の時までに、
第13条第4項第1号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
及び第3号に掲げる 高速道路 について、国土交通省令で定めるところにより、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路(当該高速道路について 事業範囲会社 が二以上ある場合にあっては、当該高速道路のうち、 道路会社法 第5条第2項の規定により事業範囲会社が事業を営む各部分)ごとに、 機構法 第13条第1項各号に掲げる事項(同項第6号の貸付期間及び同項第7号の徴収期間を除く。)をその内容に含む協定(以下「 暫定協定 」という。)を定めるものとする。この場合において、同項第7号の料金の額は、
第13条第4項第1号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
に掲げる高速道路及び暫定期間内完成高速道路(同項第3号に掲げる高速道路のうち、第7項の規定により 暫定協定 がその効力を失う日前に新設又は改築の工事が完了するものをいう。以下同じ。)について定めるものとする。
2項 前項に規定する全国路線網に属する 高速道路 とは、高速自動車国道(高速自動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路であって、 機構 が 機構法 第12条第1項の業務を高速自動車国道と一体として行う必要があるものとして国土交通大臣が指定するものを含む。)をいう。
3項 第1項に規定する地域路線網に属する 高速道路 とは、交通上密接な関連を有する二以上の高速道路(前項に規定するものを除く。)であって、 機構 が 機構法 第12条第1項の業務を一体として行う必要があるものとして国土交通大臣が指定するものをいう。
4項 暫定協定 に定める 機構法 第13条第1項第7号の料金の額は、
第13条第4項第1号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
に掲げる 高速道路 又は暫定期間内完成高速道路のうち 旧特別措置法
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
若しくは第4項の許可に係るものにあっては、それぞれ、次条第3項又は
第27条第3項
《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前2…》
項の規定による検査の結果当該道路の構造が第3条第1項の許可、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けた工事方法に適合しないと認めるときは、それぞれ会社等に対し、当該道路の構造が当該許可を受け
の規定により 新特別措置法
第3条第2項第4号
《2 会社は、前項の許可を受けようとすると…》
きは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分ごとに、次に掲げる事項を記載
の料金の額とみなされた額と同1としなければならない。
5項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 暫定協定 を変更することができる。
6項 国土交通大臣は、 暫定協定 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを関係 会社 及び 機構 の設立委員(会社及び機構の成立後にあっては、関係会社及び機構)に通知しなければならない。
7項 暫定協定 は、当該暫定協定の対象となる 高速道路 について
第31条第2項
《2 道路管理者は、公社管理道路について、…》
前項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該地方道路公社に通知しなければならない。
の規定による 新特別措置法
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
若しくは第6項の許可又は
第31条第3項
《3 新協定の内容機構法第13条第1項第6…》
号の貸付期間及び同項第7号の徴収期間を除く。がこれに対応する暫定協定と同一である場合において、当該新協定に定める料金の徴収期間が第25条第3項又は第27条第3項の規定により新特別措置法第3条第2項第4
の規定による届出があった日(当該高速道路について二以上の 会社 が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあってはそのすべての会社について当該許可又は届出があった日、
第13条第4項第3号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
に掲げる高速道路(暫定期間内完成高速道路を除く。)のうち
第30条第1項
《国土交通大臣は、会社の成立の日から4月以…》
内に、第13条第4項第3号及び第4号に掲げる高速道路暫定期間内完成高速道路を除く。以下この条において同じ。のうち会社が新設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができる。
に規定する期間(同条第10項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)を経過するまでの間に
第30条第1項
《国土交通大臣は、会社の成立の日から4月以…》
内に、第13条第4項第3号及び第4号に掲げる高速道路暫定期間内完成高速道路を除く。以下この条において同じ。のうち会社が新設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができる。
の規定による国土交通大臣の指定がなかった高速道路に係る部分にあっては当該期間を経過する日)にその効力を失う。
25条 (供用中の高速道路の管理)
1項 第13条第4項第1号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
に掲げる 高速道路 については、当該高速道路に係る 事業範囲会社 が、 新特別措置法
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。
2項 前項の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う 事業範囲会社 は、当該 高速道路 について、 暫定協定 に基づき 新特別措置法
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
の許可を受けたものとみなす。
3項 前2項の場合においては、当該 高速道路 についての 旧特別措置法 第2条の4の認可、旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項若しくは第3条の2第1項若しくは第3項の許可又は旧特別措置法第7条の4第1項若しくは第7条の8第1項の認可に係る料金及びその徴収期間は 新特別措置法
第3条第2項第4号
《2 会社は、前項の許可を受けようとすると…》
きは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分ごとに、次に掲げる事項を記載
の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該高速道路について 公団 が旧特別措置法第14条第1項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間は当該 事業範囲会社 が新特別措置法第25条第1項の規定により公告した料金の額及びその徴収期間とみなす。
26条 (管理有料高速道路の維持、修繕等の特例の経過措置)
1項 管理有料高速道路 については、 旧特別措置法
第5条
《供用の拒絶等 会社は、前条の規定により…》
維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。の通行の禁止又は制限のため、機構第1号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。の要
、
第6条
《供用約款 会社は、第3条第1項の許可に…》
基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大
(旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。)並びに第11条第2項及び第3項(旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第5条第1項中「日本道路 公団 」とあるのは「 日本道路公団等民営化関係法施行法
第20条第1項
《管理有料高速道路に係る事業範囲会社以下「…》
管理有料高速道路承継会社」という。は、当分の間、第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第2項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有料高速道路の維持、修
に規定する管理有料高速道路承継 会社 以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)」と、同条第2項及び第4項並びに旧特別措置法第6条第1項中「日本道路公団」とあるのは「管理有料高速道路承継会社」と、旧特別措置法第5条第2項第3号中「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積」とあるのは「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積り( 日本道路公団等民営化関係法施行法
第26条第3項
《3 管理有料高速道路承継会社は、その成立…》
の日から2月以内に、収支予算の明細その他国土交通省令で定める書類を添付して、管理有料高速道路に係る料金の徴収期間について、国土交通大臣にその認可の申請をしなければならない。
の規定による認可があつた後は、収支予算の明細)」と、同項第4号中「料金」とあるのは「料金( 日本道路公団等民営化関係法施行法
第26条第3項
《3 管理有料高速道路承継会社は、その成立…》
の日から2月以内に、収支予算の明細その他国土交通省令で定める書類を添付して、管理有料高速道路に係る料金の徴収期間について、国土交通大臣にその認可の申請をしなければならない。
の規定による認可があつた後は、料金の額及びその徴収期間)」と、旧特別措置法第11条第3項中「前2項に」とあるのは「前項に」と、「前2項の料金の額」とあるのは「料金の額及びその徴収期間」とする。
2項 管理有料高速道路 については、 新特別措置法
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
の許可を受けて新設し、又は改築した 高速道路 とみなして新特別措置法第4条から
第7条
《出資 公団は、会社の設立に際し、会社に…》
対し、第15条第1項に規定する承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、第37条第4号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法1970年法律第81号。以下
まで、
第9条第1項
《第7条の規定により公団が行う出資に係る給…》
付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
(第1号から第3号までに係る部分を除く。)及び第10項から第12項まで、
第24条
《暫定協定 国土交通大臣は、会社及び機構…》
の成立の時までに、第13条第4項第1号及び第3号に掲げる高速道路について、国土交通省令で定めるところにより、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について事業範囲会社が二以上あ
、
第25条第1項
《第13条第4項第1号に掲げる高速道路につ…》
いては、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第4条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。
、
第26条
《管理有料高速道路の維持、修繕等の特例の経…》
過措置 管理有料高速道路については、旧特別措置法第5条、第6条旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。並びに第11条第2項及び第3項旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部
、
第30条第1項
《国土交通大臣は、会社の成立の日から4月以…》
内に、第13条第4項第3号及び第4号に掲げる高速道路暫定期間内完成高速道路を除く。以下この条において同じ。のうち会社が新設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができる。
(第1号及び第2号に係る部分を除く。)及び第2項、
第32条第1項
《この法律の施行の際現に旧特別措置法第7条…》
の17第1項の許可同条第4項の許可を含む。以下この項において同じ。を受けて地方道路公社が維持、修繕及び災害復旧を行っている道路については、当該地方道路公社が、この法律の施行の時において、新特別措置法第
、
第35条
《罰則に関する経過措置 整備法及びこの法…》
律の施行前にした行為並びに第15条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
、
第37条第1項
《次に掲げる法律は、廃止する。 1 日本道…》
路公団法 2 首都高速道路公団法 3 阪神高速道路公団法 4 本州四国連絡橋公団法 5 道路関係四公団民営化推進委員会設置法2002年法律第69号
、
第38条
《日本道路公団法等の廃止に伴う経過措置 …》
この法律の施行前に旧道路公団法第10条を除く。、旧首都公団法第20条を除く。、旧阪神公団法第20条を除く。又は旧本州四国公団法第20条を除く。の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則
、第39条、第40条第1項、第42条第1項及び第4項、第44条、第45条第3項、第4項前段及び第6項、第46条第1項、第47条、第48条、第51条第4項、第5項及び第8項、第54条第1項(後段にあっては、政令で定める技術的読替えに係る部分に限る。)及び第3項、第55条から第56条まで並びに第58条から第60条までの規定を適用する。この場合において、新特別措置法第9条第10項及び第11項、第45条第3項、第4項前段及び第6項並びに第51条第4項中「 機構 」とあるのは「道路管理者」とするほか、新特別措置法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 管理有料高速道路 承継 会社 は、その成立の日から2月以内に、収支予算の明細その他国土交通省令で定める書類を添付して、管理有料高速道路に係る料金の徴収期間について、国土交通大臣にその認可の申請をしなければならない。
4項 前3項に規定するもののほか、この法律の施行前に 管理有料高速道路 について 旧特別措置法 (これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、第2項の規定により読み替えて適用する 新特別措置法 (これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものはこれらの規定によってした処分、手続その他の行為と、当該規定がないもので 道路法 (1952年法律第180号。これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものはこれらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
27条 (建設中の高速道路の新設又は改築)
1項 第13条第4項第3号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
に掲げる 高速道路 については、 会社 の成立の日から
第24条第7項
《7 暫定協定は、当該暫定協定の対象となる…》
高速道路について第31条第2項の規定による新特別措置法第3条第1項若しくは第6項の許可又は第31条第3項の規定による届出があった日当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を
に規定する日までの間(以下「 暫定期間 」という。)は、当該高速道路に係る 事業範囲会社 が、その新設又は改築を行わなければならない。
2項 前項の規定により新設又は改築を行う 事業範囲会社 は、当該 高速道路 について、 暫定協定 に基づき 新特別措置法
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
の許可を受けたものとみなす。
3項 前2項の場合においては、当該 高速道路 についての 旧特別措置法 第2条の3の認可、旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項の許可若しくは旧特別措置法第7条の3第1項の認可に係る工事の区間、工事方法、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日又は 旧本州四国公団法 第31条第1項の認可に係る工事 実施計画 は 新特別措置法
第3条第2項第2号
《2 会社は、前項の許可を受けようとすると…》
きは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分ごとに、次に掲げる事項を記載
の新設又は改築に係る工事の内容とみなし、当該高速道路についての旧特別措置法第3条第1項又は第4項の許可に係る料金及びその徴収期間は新特別措置法第3条第2項第4号の料金の額及びその徴収期間とみなす。
4項 暫定期間 内に、
第13条第4項第3号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
に掲げる 高速道路 の新設又は改築の工事が完了した場合には、当該高速道路に係る 事業範囲会社 が、 新特別措置法
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。
5項 前項の場合においては、 事業範囲会社 は、第3項の規定により料金の額及びその徴収期間が定められている場合を除き、 暫定協定 に定められた料金の額及び 暫定期間 をそれぞれ 新特別措置法
第3条第2項第4号
《2 会社は、前項の許可を受けようとすると…》
きは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分ごとに、次に掲げる事項を記載
の料金の額及びその徴収期間とみなし、当該 高速道路 について料金を徴収することができる。この場合において、新特別措置法第23条(第1項第4号及び第5号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
28条 (計画決定済みの高速道路の調査)
1項 第13条第4項第4号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
に掲げる 高速道路 については、 暫定期間 内は、当該高速道路に係る 事業範囲会社 が、その新設又は改築に関する調査を行わなければならない。
29条 (機構の業務に関する暫定措置)
1項 機構 は、 暫定協定 の対象となる 高速道路 について、 暫定期間 内は、当該暫定協定(料金の額に係る部分を除く。)を 機構法 第14条第1項の規定による認可を受けた業務 実施計画 とみなして、機構法第12条第1項の業務を行わなければならない。
30条 (会社が新設又は改築を行うべき高速道路の指定)
1項 国土交通大臣は、 会社 の成立の日から4月以内に、
第13条第4項第3号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
及び第4号に掲げる 高速道路 ( 暫定期間 内完成高速道路を除く。以下この条において同じ。)のうち会社が新設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができる。
2項 国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、同項の指定をしようとする 会社 (以下この条において「 事業会社 」という。)と協議をしなければならない。この場合において、 事業会社 との協議は、まず、当該 高速道路 をその事業の範囲とする 事業範囲会社 と行うものとし、当該事業範囲会社と協議がととのわない場合においては、当該事業範囲会社以外の事業会社と行うものとする。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による協議の結果、いずれの 事業会社 とも同項の協議がととのわなかった場合において、同項の協議を行った事業会社のいずれかになお当該 高速道路 の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事業会社に対し、相当の期限を定めて、当該高速道路の新設又は改築を行うことができないと思料する理由の申出を求めなければならない。
4項 国土交通大臣は、前項の期限内に同項の規定により理由の申出があったときは、当該理由が正当であるか否かについて、社会資本整備審議会の意見を求めなければならない。
5項 国土交通大臣は、前項の規定により社会資本整備審議会の意見を聴いた上で当該理由が正当なものであると認めるときは、当該理由の申出に係る 高速道路 及び 事業会社 については、第1項の指定をすることができない。
6項 国土交通大臣は、第3項の規定により理由の申出があったときは、当該理由及び第4項の規定に基づく社会資本整備審議会の意見を公表するものとする。
7項 国土交通大臣は、第1項の指定をしようとするときは、あらかじめ、 機構 と協議をしなければならない。
8項 第3項から第6項までの規定は、国土交通大臣が 機構 と前項の協議がととのわなかった 高速道路 について第1項の指定をしようとする場合について準用する。この場合において、第3項中「前項」とあるのは「第7項」と、「同項の協議を行った 事業会社 のいずれかになお当該高速道路の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事業会社に対し」とあるのは「なお当該高速道路について 機構法 第12条第1項の業務を行わせようとするときは、機構に対し」と、「の新設又は改築を行う」とあるのは「について同項の業務を行う」と読み替えるものとする。
9項 国土交通大臣は、 旧首都公団法
第30条第1項
《第18条の規定による国土交通大臣の命令に…》
違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 第19条第1項の規定により道路監理員がした第18条の命令に違反した者についても、同様とする。
の基本計画又は 旧阪神公団法 第30条第1項の基本計画に定められている 高速道路 について第1項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該高速道路の道路管理者( 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者をいう。)の意見を聴かなければならない。
10項 国土交通大臣は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の指定をすることができないときは、その理由が存続する間、同項に規定する期間を延長することができる。この場合においては、 会社 及び 機構 に対し、遅滞なく、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
11項 国土交通大臣は、第1項の指定をしたときは、これを公表するとともに、その旨を当該指定に係る 会社 及び 機構 に通知するものとする。
12項 事業範囲会社 以外の 会社 が第1項の指定を受けたときは、当該会社は、当該指定に係る 高速道路 において 道路会社法 第5条第1項第1号から第3号までの事業を営むことについて同条第4項の認可を受けたものとみなす。
31条 (新協定、業務実施計画の認可及び新設、改築等の許可等)
1項 機構 は、その成立の日から4月(前条第10項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)に2月を加えた期間内に、次に掲げる 高速道路 について、 会社 と、
第24条第1項
《国土交通大臣は、会社及び機構の成立の時ま…》
でに、第13条第4項第1号及び第3号に掲げる高速道路について、国土交通省令で定めるところにより、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について事業範囲会社が二以上ある場合にあっ
に規定する全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部分)ごとに、新たに 機構法 第13条第1項に規定する協定(以下この条において「 新協定 」という。)を締結し、これに基づき、機構法第14条第1項の規定による業務 実施計画 の認可を受けなければならない。
1号 第13条第4項第1号に掲げる 高速道路
2号 第13条第4項第3号
《4 基本方針は、前項に規定するもののほか…》
、道路会社法第5条第2項の規定により当該高速道路をその事業の範囲とする会社以下「事業範囲会社」という。の成立の際現に次に掲げる高速道路について公団が行っている業務については、それぞれ当該事業範囲会社に
及び第4号に掲げる 高速道路 のうち、 暫定期間 内完成高速道路及び前条第1項の指定を受けた高速道路
2項 会社 は、 新協定 に基づき、前項に規定する期間内に、次項に規定する場合を除き、当該新協定の対象となる 高速道路 について、 新特別措置法
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
又は第6項の許可を受けなければならない。
3項 新協定 の内容( 機構法 第13条第1項第6号の貸付期間及び同項第7号の徴収期間を除く。)がこれに対応する 暫定協定 と同一である場合において、当該新協定に定める料金の徴収期間が
第25条第3項
《3 前2項の場合においては、当該高速道路…》
についての旧特別措置法第2条の4の認可、旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項若しくは第3条の2第1項若しくは第3項の許可又は旧特別措置法第7条の4第1項若しくは第7条の8第1項の認可に係る料金及びそ
又は
第27条第3項
《3 前2項の場合においては、当該高速道路…》
についての旧特別措置法第2条の3の認可、旧特別措置法第3条第1項若しくは第4項の許可若しくは旧特別措置法第7条の3第1項の認可に係る工事の区間、工事方法、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日又
の規定により 新特別措置法
第3条第2項第4号
《2 会社は、前項の許可を受けようとすると…》
きは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分ごとに、次に掲げる事項を記載
の料金の徴収期間とみなされたものと同一であるときは、 会社 は、第1項に規定する期間内に、当該新協定の対象となる 高速道路 について、同条第2項第3号に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合における機構法第14条第5項の規定の適用については、同項中「 道路整備特別措置法
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
又は第6項の許可を受けた」とあるのは「施行法第31条第3項の規定による届出をした」と、「当該許可を受けた」とあるのは「当該届出をした」とする。
4項 第1項の規定により 機構 が 機構法 第14条第1項の規定による業務 実施計画 の認可を受けようとする場合においては、
第24条第2項
《2 前項に規定する全国路線網に属する高速…》
道路とは、高速自動車国道高速自動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路であって、機構が機構法第12条第1項の業務を高速自動車国道と一体として行う必要があるものとして国土交通大臣が
又は第3項の規定による国土交通大臣の指定は、それぞれ、機構が機構法第13条第2項又は第3項の規定により国土交通大臣の認可を受けて行った指定とみなす。
5項 事業範囲会社 以外の 会社 が前条第1項の指定を受けたときは、当該指定に係る 高速道路 に係る事業範囲会社が当該高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産(料金の徴収施設その他 機構法 第2条第2項の政令で定める物件を含む。)は、当該指定を受けた会社が当該高速道路について第2項の規定により 新特別措置法
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
又は第6項の許可を受ける日に、当該指定を受けた会社に帰属する。
6項 前項の場合においては、前条第1項の指定を受けた 会社 は、前項に規定する日に、当該指定に係る 高速道路 の新設又は改築に要する費用に充てるために当該高速道路に係る 事業範囲会社 が負担した債務を引き受けなければならない。
7項 前2項に定めるもののほか、 事業範囲会社 から前条第1項の指定を受けた 会社 への同項の指定に係る 高速道路 に係る権利及び義務の引継ぎに関し必要な事項は、政令で定める。
32条 (地方道路公社の行う有料の一般国道等の維持、修繕等の特例の経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧特別措置法 第7条の17第1項の許可(同条第4項の許可を含む。以下この項において同じ。)を受けて地方道路公社が維持、修繕及び災害復旧を行っている道路については、当該地方道路公社が、この法律の施行の時において、 新特別措置法
第15条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》
けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り
の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧特別措置法第7条の17第1項の許可に係る旧特別措置法第5条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項はそれぞれ新特別措置法第15条第1項の許可に係る同条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項とみなし、同項第5号の料金の徴収期間はこの法律の施行の日から20年間とする。
2項 前項の料金の徴収期間は、当該地方道路公社が 新特別措置法
第25条第1項
《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》
あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。
の規定により公告した料金の徴収期間とみなす。
33条 (道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第25条
《供用中の高速道路の管理 第13条第4項…》
第1号に掲げる高速道路については、当該高速道路に係る事業範囲会社が、新特別措置法第4条の規定による維持、修繕及び災害復旧を行わなければならない。 2 前項の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う事業範
から
第27条
《建設中の高速道路の新設又は改築 第13…》
条第4項第3号に掲げる高速道路については、会社の成立の日から第24条第7項に規定する日までの間以下「暫定期間」という。は、当該高速道路に係る事業範囲会社が、その新設又は改築を行わなければならない。 2
まで及び前条に規定するもののほか、この法律の施行前に 旧特別措置法 (これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新特別措置法 (これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
34条 (道路法及び高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置)
1項 会社 の成立の際現に
第14条第1項
《国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、…》
次の各号に掲げる公団に対し、当該各号に定める会社及び機構ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画以下「実施計画」という。を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示し
各号に掲げる 公団 が建設又は管理を行っている 道路会社法 第5条第1項第3号に掲げる施設に該当する施設( 承継計画 において会社に引き継ぐものとされた施設で政令で定めるものに限る。)は、それぞれ、当該各号に定める会社が、その成立の時において、当該施設が連結している次の各号に掲げる道路の区分に応じて、当該道路との連結について当該各号に定める許可を受けたものとみなす。
1号 整備法 第2条の規定による改正前の 道路法 (次項において「 旧 道路法 」という。)
第48条の4第1項
《次に掲げる施設以外の施設は、第48条の2…》
第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2項において同じ。 2 当該自動車
に規定する自動車専用道路整備法第2条の規定による改正後の 道路法 (次項において「 新 道路法 」という。)
第48条の5第1項
《前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設…》
を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の
の連結許可
2号 高速自動車国道 整備法 第3条の規定による改正後の 高速自動車国道法
第11条の2第1項
《前条各号に掲げる施設高速自動車国道を除く…》
。を管理する者は、当該施設を高速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可以下「連結許可」という。を受けなければならない。
の連結許可
2項 この法律の施行前に 旧 道路法 第48条の4第1項の規定によりした許可は、 新 道路法 第48条の5第1項の規定によりした許可とみなす。
35条 (罰則に関する経過措置)
1項 整備法 及びこの法律の施行前にした行為並びに
第15条第9項
《9 公団の2005年4月1日に始まる事業…》
年度に係る次の各号に掲げる公団の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、当該各号に定める機構又は会社がなお従前の例により行うものとする。 この場合において、日本道路公団及び首都
の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
36条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 会社 及び 機構 の設立並びに 公団 の解散に関し必要な事項その他日本道路公団等民営化関係法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
3章 関係法律の整備等
37条 (日本道路公団法等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 日本道路 公団 法
2号 首都 高速道路 公団法
3号 阪神 高速道路 公団法
4号 本州四国連絡橋 公団 法
5号 道路関係四 公団 民営化推進委員会設置法(2002年法律第69号)
38条 (日本道路公団法等の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧道路公団法 (
第10条
《設立の登記 会社は、商法第188条第1…》
項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
を除く。)、 旧首都公団法 (
第20条
《会社の事業の特例 管理有料高速道路に係…》
る事業範囲会社以下「管理有料高速道路承継会社」という。は、当分の間、第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第2項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有
を除く。)、 旧阪神公団法 (
第20条
《会社の事業の特例 管理有料高速道路に係…》
る事業範囲会社以下「管理有料高速道路承継会社」という。は、当分の間、第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第2項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有
を除く。)又は 旧本州四国公団法 (
第20条
《会社の事業の特例 管理有料高速道路に係…》
る事業範囲会社以下「管理有料高速道路承継会社」という。は、当分の間、第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法及び同条第2項の規定により適用される新特別措置法に基づく管理有
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 独立行政法人通則法 、 道路会社法 又は 機構法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2項 公団 の役員又は職員として在職した者については、 旧道路公団法 第37条及び
第38条
《日本道路公団法等の廃止に伴う経過措置 …》
この法律の施行前に旧道路公団法第10条を除く。、旧首都公団法第20条を除く。、旧阪神公団法第20条を除く。又は旧本州四国公団法第20条を除く。の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則
、 旧首都公団法 第48条及び第49条並びに附則第12条、 旧阪神公団法 附則第10条及び
第11条
《商法の適用除外 商法第167条、第16…》
8条第2項及び第181条の規定は、会社の設立については、適用しない。
並びに 旧本州四国公団法 附則第12条及び
第13条
《基本方針 国土交通大臣は、会社及び機構…》
の成立の際現に公団が行っている業務並びに公団の権利及び義務の会社及び機構への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、公団の業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなけ
の規定は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧道路公団法第38条中「公団は」とあるのは「東日本 高速道路 株式 会社 、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 は」と、旧首都公団法第49条及び附則第12条第2項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、旧阪神公団法附則第11条中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」とする。
3項 この法律の施行前に政府が貸付けを行った 旧本州四国公団法 附則第14条第1項の規定による貸付金の償還については、なお従前の例による。