日本道路公団等民営化関係法施行法《附則》

法番号:2004年法律第102号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第1節から第3節まで、 第24条 《暫定協定 国土交通大臣は、会社及び機構…》 の成立の時までに、第13条第4項第1号及び第3号に掲げる高速道路について、国土交通省令で定めるところにより、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について事業範囲会社が二以上あ 及び 第36条 《政令への委任 この法律に規定するものの…》 ほか、会社及び機構の設立並びに公団の解散に関し必要な事項その他日本道路公団等民営化関係法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、政令で定める。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年以内に、日本道路 公団 等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2020年5月27日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

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