1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、年金積立金管理運用独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、年金積立金管理運用独立行政法人とする。
3条 (管理運用法人の目的)
1項 年金積立金 管理運用独立行政法人(以下「 管理運用法人 」という。)は、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)及び 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「 年金積立金 」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 管理運用法人 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 管理運用法人 は、主たる事務所を東京都に置く。
5条 (資本金)
1項 管理運用法人 の資本金は、附則第4条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2章 経営委員会
5条の2 (経営委員会の設置)
1項 管理運用法人 に、経営委員会を置く。
5条の3 (経営委員会の権限)
1項 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
1号 次に掲げる事項の議決
イ 通則法
第28条第1項
《独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書…》
を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する業務方法書の変更
ロ 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
に規定する 中期計画 (
第20条
《役員の任命 法人の長は、次に掲げる者の…》
うちから、主務大臣が任命する。 1 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することが
において「 中期計画 」という。)及び通則法第31条第1項に規定する年度計画の作成又は変更
ハ 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
に規定する報告書の作成
ニ 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書の作成、利益及び損失の処理その他の会計に関する重要事項
ホ 通則法
第49条
《会計規程 独立行政法人は、業務開始の際…》
、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する規程の変更
ヘ 通則法
第50条の2第2項
《2 中期目標管理法人は、その役員に対する…》
報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する報酬等の支給の基準及び通則法第50条の10第2項に規定する給与等の支給の基準の策定又は変更
ト 第23条第1項
《管理運用法人は、業務の開始の際、制裁規程…》
を作成し、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する制裁規程の変更
チ 第26条第1項
《管理運用法人は、各事業年度の通則法第38…》
条第1項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しな
に規定する業務概況書及び同条第2項に規定する書類の作成
リ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして厚生労働省令で定める事項
ヌ 管理運用法人 の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
ル 組織及び定員に関する重要事項(リ及びヌに掲げるものを除く。)
ヲ 厚生年金保険法
第79条の5第1項
《管理運用主体は、積立金基本指針に適合する…》
よう、共同して、次条第1項に規定する管理運用の方針において同条第2項第3号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。
に規定する積立金の資産の構成の目標及び同法第79条の6第1項に規定する管理運用の方針の策定又は変更
ワ 厚生年金保険法
第79条の8第1項
《管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、…》
遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。
に規定する業務概況書の作成
カ イからワまでに掲げるもののほか、経営委員会が特に必要と認める事項
2号 役員の職務の執行の監督
2項 経営委員会は、前項第2号に掲げる職務のうち、理事長又は理事による
第18条第1号
《資格の得喪の確認 第18条 被保険者の資…》
格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
に掲げる業務(以下「 管理運用業務 」という。)の実施状況の監視については、監査委員会に行わせることができる。
3項 経営委員会は、必要があると認めるときは、監査委員会に対し、前項に規定する監視の結果について報告を求めることができる。
5条の4 (経営委員会の組織)
1項 経営委員会は、委員長並びに監査委員である委員及びそれ以外の委員8人以内並びに理事長で組織する。
2項 委員長は、経営委員会の会務を総理する。
3項 委員長は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
4項 理事長は、経営委員会の職務を執行する場合には、
第7条第1項
《理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第…》
19条第1項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
の規定にかかわらず、独立してその職務を執行する。
5条の5 (経営委員会の招集)
1項 経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第3項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この章及び
第5条の10第3項
《3 監査委員は、前2項に規定する場合にお…》
いて、必要があると認めるときは、委員長に対し、経営委員会の招集を請求することができる。
において同じ。)が招集する。
2項 委員長は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3項 委員長は、必要があると認めるときは、経営委員会を招集することができる。
4項 委員長は、委員長及び委員並びに理事長の総数の3分の一以上の委員又は理事長が必要と認めて委員長に対しその招集を請求したときは、経営委員会を招集しなければならない。
5条の6 (議事の運営)
1項 経営委員会は、委員長が出席し、かつ、委員長及び委員並びに理事長の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 経営委員会の議事は、出席した委員長及び委員並びに理事長の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3項 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。
5条の7 (議事録等の公表)
1項 委員長は、経営委員会の定めるところにより、
第5条の3第1項第1号
《経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 1…》
次に掲げる事項の議決 イ 通則法第28条第1項に規定する業務方法書の変更 ロ 通則法第30条第1項に規定する中期計画第20条において「中期計画」という。及び通則法第31条第1項に規定する年度計画の作
に規定する事項を議事とする会議の議事録その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに、公表しなければならない。
3章 監査委員会
5条の8 (監査委員会の設置等)
1項 管理運用法人 に、監査委員会を置く。この場合において、 通則法
第18条第1項
《各独立行政法人に、個別法で定めるところに…》
より、役員として、法人の長1人及び監事を置く。
の規定(監事に係る部分に限る。)は、適用しない。
2項 監査委員会は、監査委員3人以上で組織する。
3項 監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
5条の9 (監査委員会の職務及び権限)
1項 管理運用法人 の監査に関する 通則法
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
から第6項まで及び第9項の規定の適用については、同条第4項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第5項中「監事は」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員は」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第6項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」と、同条第9項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、「法人の長」とあるのは「法人の長若しくは経営委員会」とする。
2項 監査委員会は、前項の規定により読み替えて適用する 通則法
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
に定めるもののほか、経営委員会の定めるところにより、
第5条の3第2項
《2 経営委員会は、前項第2号に掲げる職務…》
のうち、理事長又は理事による第18条第1号に掲げる業務以下「管理運用業務」という。の実施状況の監視については、監査委員会に行わせることができる。
に規定する監視を行う。
3項 第1項の規定により読み替えて適用する 通則法
第19条第5項
《5 監事は、いつでも、役員監事を除く。及…》
び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
及び第6項の監査委員は、これらの規定による報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
5条の10 (経営委員会等への報告義務等)
1項 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、 通則法 若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長及び経営委員会に報告するとともに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
2項 監査委員は、前項に規定する場合のほか、
第5条の3第2項
《2 経営委員会は、前項第2号に掲げる職務…》
のうち、理事長又は理事による第18条第1号に掲げる業務以下「管理運用業務」という。の実施状況の監視については、監査委員会に行わせることができる。
に規定する監視において、理事長又は理事の職務の執行が適当でないと認めるときは、遅滞なく、経営委員会に報告しなければならない。
3項 監査委員は、前2項に規定する場合において、必要があると認めるときは、委員長に対し、経営委員会の招集を請求することができる。
4項 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を経営委員会の日とする経営委員会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査委員は、経営委員会を招集することができる。
5条の11 (監査委員会の招集)
1項 監査委員会は、各監査委員が招集する。
5条の12 (監査委員会の議事の運営)
1項 監査委員会は、監査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 監査委員会の議事は、出席した監査委員の過半数をもって決する。
3項 役員(監査委員である委員を除く。)は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4項 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
4章 役員及び職員
6条 (役員)
1項 管理運用法人 に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員8人以内を置く。
2項 管理運用法人 に、役員として、 管理運用業務 を担当する理事(以下「 管理運用業務担当理事 」という。)1人を置く。
3項 管理運用法人 に、 管理運用業務 担当理事のほか、役員として、理事1人を置くことができる。
7条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 管理運用法人 を代表し、 通則法
第19条第1項
《法人の長は、独立行政法人を代表し、その業…》
務を総理する。
の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。
3項 管理運用業務 担当理事は、管理運用業務のうち厚生労働大臣の定めるものについて、理事長の定めるところにより、 管理運用法人 を代表し、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。
4項 理事( 管理運用業務 担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 管理運用法人 の業務を掌理する。
5項 管理運用業務 担当理事は、経営委員会の定めるところにより、
第5条の3第1項第1号
《経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 1…》
次に掲げる事項の議決 イ 通則法第28条第1項に規定する業務方法書の変更 ロ 通則法第30条第1項に規定する中期計画第20条において「中期計画」という。及び通則法第31条第1項に規定する年度計画の作
に規定する事項(管理運用業務に係るものに限る。)を議事とする経営委員会の会議に出席し、その所掌する事務に関し意見を述べることができる。
7条の2 (役員の任命)
1項 理事長は、 通則法
第20条第1項
《法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務…》
大臣が任命する。 1 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の 管理運用法人 の業務に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2項 委員長及び委員は、 通則法
第20条第4項
《4 第18条第2項の規定により置かれる役…》
員は、第1項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。
の規定にかかわらず、前項に規定する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3項 管理運用法人 の役員の任命に関する 通則法
第20条第3項
《3 主務大臣は、前2項の規定により法人の…》
長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募当該法人の長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。の活用に努めなければならない。
の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは「 年金積立金 管理運用独立行政法人法(2004年法律第105号)第7条の2第1項又は第2項」と、「監事」とあるのは「委員長若しくは委員」とする。
4項 厚生労働大臣は、第2項の規定により委員長及び委員を任命するに当たっては、厚生年金保険及び国民年金の被保険者の利益を代表する者並びに事業主の利益を代表する者各一名を、関係団体の推薦に基づき任命するものとする。
5項 第2項の規定による委員の任命は、監査委員である委員とそれ以外の委員とを区別してしなければならない。
6項 委員長及び委員は、理事長若しくは理事又は職員と兼ねることができない。
7項 管理運用業務 担当理事は、 通則法
第20条第4項
《4 第18条第2項の規定により置かれる役…》
員は、第1項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。
の規定にかかわらず、第1項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
8項 理事( 管理運用業務 担当理事を除く。)は、 通則法
第20条第4項
《4 第18条第2項の規定により置かれる役…》
員は、第1項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。
の規定にかかわらず、第1項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
9項 管理運用法人 の役員(理事に限る。)の任命に関する 通則法
第20条第5項
《5 法人の長は、前項の規定により役員を任…》
命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「 年金積立金 管理運用独立行政法人法第7条の2第7項又は第8項」とする。
8条 (役員の任期)
1項 委員長及び委員の任期は、5年とする。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から5年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
2項 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が 通則法
第21条第1項
《中期目標管理法人の長の任期は、任命の日か…》
ら、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。
の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
9条 (役員の欠格条項の特例)
1項 管理運用法人 の役員(委員長及び委員に限る。)の欠格に関する 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の規定の適用については、同条中「非常勤の者」とあるのは、「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」とする。
2項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者(以下「 金融事業者 」という。)であって 管理運用法人 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2号 金融事業者 の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
10条 (役員の解任の特例)
1項 管理運用法人 の役員の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条( 年金積立金 管理運用独立行政法人法第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第9条第2項」とする。
2項 管理運用法人 の理事長による役員( 管理運用業務 担当理事に限る。)の解任に関する 通則法
第23条第2項
《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》
任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が
及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて」とする。
3項 管理運用法人 の理事長による役員(理事( 管理運用業務 担当理事を除く。)に限る。)の解任に関する 通則法
第23条第2項
《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》
任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が
及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得て」とする。
4項 経営委員会は、理事長が 通則法
第23条第2項
《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》
任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が
又は第3項に規定する事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5項 経営委員会は、理事が 通則法
第23条第2項
《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》
任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が
又は第3項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、当該理事の解任を求めることができる。
6項 理事長は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めに基づいて講じた措置について、経営委員会に報告しなければならない。
11条 (役員等の注意義務等)
1項 管理運用法人 の役員及び職員は、 年金積立金 が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
2項 管理運用法人 の役員は、 通則法
第21条の4
《役員の忠実義務 独立行政法人の役員は、…》
その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
に定めるもののほか、 管理運用業務 に関する職務の執行に際しては、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意(
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
において「 慎重な専門家の注意 」という。)を払わなければならない。
3項 管理運用法人 の役員の報告義務に関する 通則法
第21条の5
《役員の報告義務 独立行政法人の役員監事…》
を除く。は、当該独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
の規定の適用については、同条中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、「監事に」とあるのは「監査委員会に」とする。
12条 (役員の禁止行為)
1項 管理運用法人 の役員は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。
1号 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、 年金積立金 の管理及び運用に関する契約を 管理運用法人 に締結させること。
2号 自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を 管理運用法人 に取得させ、又は 年金積立金 の管理及び運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
12条の2 (代表権の制限等の特例)
1項 管理運用法人 の代表権の制限に関する 通則法
第24条
《代表権の制限 独立行政法人と法人の長そ…》
の他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。
の規定の適用については、同条中「監事」とあるのは、「監査委員会が選定する監査委員」とする。
2項 管理運用法人 の代表権を有する役員の代理人の選任に関する 通則法
第25条
《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》
有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の規定の適用については、同条中「有しない役員」とあるのは、「有しない役員(委員長及び委員を除く。)」とする。
13条 (秘密保持義務)
1項 管理運用法人 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
14条 (役員及び職員の地位)
1項 管理運用法人 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
15条 (他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)
1項 管理運用法人 の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「 管理運用法人役職員 」という。)は、 通則法
第50条の4第1項
《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》
を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を
及び第6項に定めるもののほか、 金融事業者 に対し、他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人(当該金融事業者に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該他の管理運用法人役職員若しくは当該管理運用法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは当該管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2項 通則法
第50条の4第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標
(第1号及び第3号を除く。)の規定は、前項の規定による 管理運用法人 役職員についての 金融事業者 又はその子法人の地位に係る依頼等の規制について準用する。
16条 (在職中の求職の規制の特例)
1項 管理運用法人 役職員は、 通則法
第50条の5
《法令等違反行為に関する在職中の求職の規制…》
中期目標管理法人の役員又は職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は中期目標管理法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に
に定めるもののほか、利害関係 金融事業者 (金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び次項第3号において同じ。)に対し、離職後に当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 退職手当通算予定役職員( 通則法
第50条の4第5項
《5 第2項第2号の「退職手当通算予定役職…》
員」とは、中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標
に規定する退職手当通算予定役職員をいう。次条第1項及び
第17条の2
《理事長への届出 管理運用法人役職員であ…》
った者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。は
において同じ。)が退職手当通算法人等(通則法第50条の4第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。次条第1項及び
第17条の2
《理事長への届出 管理運用法人役職員であ…》
った者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。は
において同じ。)に対して行う場合
2号 管理運用法人 役職員のうち、管理運用法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものに就いている職員が行う場合
3号 管理運用法人 役職員が利害関係 金融事業者 に対し、当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、任命権者の承認を得た管理運用法人役職員が当該承認に係る利害関係金融事業者に対して行う場合
17条 (金融事業者再就職者による依頼等の規制)
1項 管理運用法人 役職員であった者であって離職後に 金融事業者 の地位に就いている者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。以下この条において「 金融事業者再就職者 」という。)は、離職前5年間に在職していた管理運用法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものに属する役員又は職員に対し、契約事務(管理運用法人と当該金融事業者又はその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約に関する事務をいう。以下この条において同じ。)であって離職前5年間の職務に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2項 前項に定めるもののほか、 金融事業者 再就職者のうち、 管理運用法人 の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該地位に就いていた時に在職していた内部組織として厚生労働省令で定めるものに属する役員又は職員に対し、契約事務であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該地位に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
3項 前2項に定めるもののほか、 金融事業者 再就職者は、 管理運用法人 の役員又は職員に対し、管理運用法人と当該金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者又はその子法人との間の契約であって管理運用法人においてその締結について自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
4項 前3項の規定は、 金融事業者 再就職者が 管理運用法人 の役員又は職員に対し、契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、理事長の承認を得て、金融事業者再就職者が当該承認に係る役員又は職員に対し、当該承認に係る契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合には、適用しない。
5項 管理運用法人 役職員は、 通則法
第50条の6
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者
に定めるもののほか、前項に規定する場合を除き、 金融事業者 再就職者から第1項から第3項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、理事長にその旨を届け出なければならない。
17条の2 (理事長への届出)
1項 管理運用法人 役職員であった者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。)は、離職後2年間、 金融事業者 の地位に就いた場合は、 通則法
第50条の7第1項
《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》
に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出を行った場合、日々雇い入れられる者となった場合その他政令で定める場合を除き、理事長にその旨を届け出なければならない。
17条の3 (理事長がとるべき措置等の特例)
1項 管理運用法人 の理事長がとるべき措置等に関する 通則法
第50条の8
《中期目標管理法人の長がとるべき措置等 …》
中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の役員又は職員が第50条の4から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該中期目標管理法人における当該規
の規定の適用については、同条第1項中「前条」とあるのは「前条まで及び 年金積立金 管理運用独立行政法人法第15条から
第17条
《金融事業者再就職者による依頼等の規制 …》
管理運用法人役職員であった者であって離職後に金融事業者の地位に就いている者退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。以下この条において「金融事業者
」と、同条第2項及び第3項中「第50条の六」とあるのは「第50条の六及び 年金積立金管理運用独立行政法人法
第17条第5項
《5 管理運用法人役職員は、通則法第50条…》
の6に定めるもののほか、前項に規定する場合を除き、金融事業者再就職者から第1項から第3項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、理事長にその旨を届け出なければな
」と、同項中「及び前2項」とあるのは「並びに前2項(同法第17条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
17条の4 (政令への委任)
1項 第15条
《他の管理運用法人役職員についての依頼等の…》
規制の特例 管理運用法人の役員又は職員非常勤の者を除く。以下「管理運用法人役職員」という。は、通則法第50条の4第1項及び第6項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職
から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
5章 業務等
18条 (業務の範囲)
1項 管理運用法人 は、
第3条
《管理運用法人の目的 年金積立金管理運用…》
独立行政法人以下「管理運用法人」という。は、厚生年金保険法1954年法律第115号及び国民年金法1959年法律第141号の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金以下「年金積立金」という。の管理及
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 年金積立金 の管理及び運用を行うこと。
2号 厚生年金保険法
第79条の5第1項
《管理運用主体は、積立金基本指針に適合する…》
よう、共同して、次条第1項に規定する管理運用の方針において同条第2項第3号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。
に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
19条 (業務の委託)
1項 管理運用法人 は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。
2項 第11条第1項
《管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金…》
が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならな
及び第2項、
第12条
《役員の禁止行為 管理運用法人の役員は、…》
自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。 1 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させ
並びに 通則法
第21条の4
《役員の忠実義務 独立行政法人の役員は、…》
その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準用する。
20条 (中期計画の記載事項)
1項 管理運用法人 は、 中期計画 に、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 年金積立金 の管理及び運用の基本的な方針
2号 年金積立金 の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
3号 年金積立金 の管理及び運用に関し遵守すべき事項
2項 前項各号に掲げる事項は、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、 年金積立金 の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、 厚生年金保険法
第79条
《 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施…》
を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という
の二及び 国民年金法
第75条
《運用の目的 積立金の運用は、積立金が国…》
民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、
の目的に適合するものでなければならない。
3項 第1項第2号に掲げる事項は、 厚生年金保険法
第2条の4第1項
《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》
国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならな
に規定する財政の現況及び見通し及び 国民年金法
第4条の3第1項
《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》
国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならない。
に規定する財政の現況及び見通しを勘案し、かつ、 年金積立金 の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。
4項 管理運用法人 の 中期計画 に関する 通則法
第30条第2項
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「 年金積立金 管理運用独立行政法人法第20条第1項各号に掲げる事項のほか、次に」とする。
21条 (積立金の管理及び運用)
1項 厚生年金保険法
第79条の3第1項
《特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、…》
前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。
の規定に基づき寄託された積立金(以下「 厚生 年金積立金 」という。)及び 国民年金法
第76条第1項
《積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目…》
的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
の規定に基づき寄託された積立金(以下「 国民年金積立金 」という。)の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。
1号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)に規定する有価証券(有価証券に係る 標準物 (同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。第6号において「 標準物 」という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買(デリバティブ取引(同条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第9号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
2号 預金又は貯金(厚生労働大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
3号 信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ 前2号及び第5号から第9号までに掲げる方法
ロ コール資金の貸付け又は手形の割引
ハ 金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)であって政令で定めるものの締結
4号 厚生年金保険の被保険者( 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第1号厚生年金被保険者に限る。)及び国民年金の被保険者( 国民年金法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第1号被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
5号 第1号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
6号 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券( 標準物 を含む。)の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第1号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
7号 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
8号 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
9号 第1号及び前3号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって政令で定めるもの(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
2項 管理運用法人 は、 厚生年金積立金 及び 国民年金積立金 を合同して管理及び運用を行うことができる。
22条 (年金積立金の管理及び運用に関する契約)
1項 管理運用法人 は、 年金積立金 の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が 慎重な専門家の注意 を払うとともに、法令及び管理運用法人と締結した契約その他の規程を遵守し、管理運用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
1号 前条第1項第3号に掲げる信託の契約
2号 前条第1項第3号ハに規定する投資一任契約
3号 前条第1項第4号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
23条 (制裁規程)
1項 管理運用法人 は、業務の開始の際、制裁規程を作成し、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2項 前項の制裁規程においては、 管理運用法人 の役員及び職員が、この法律、 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 、これらの法律に基づく命令若しくは 通則法 若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは管理運用法人が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は管理運用法人の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。
6章 財務及び会計
24条 (区分経理)
1項 管理運用法人 は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
1号 厚生年金積立金 の管理に係る経理厚生年金勘定
2号 国民年金積立金 の管理に係る経理国民年金勘定
3号 厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の管理並びに
第18条
《業務の範囲 管理運用法人は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 年金積立金の管理及び運用を行うこと。 2 厚生年金保険法第79条の5第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務
に規定する業務に必要な事務に係る経理総合勘定
2項 前項各号に定める勘定に係る業務上の余裕金の運用については、 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
の規定にかかわらず、
第21条
《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》
管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法
の規定を準用する。
25条 (利益及び損失の処理の特例等)
1項 管理運用法人 は、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。
2項 管理運用法人 は、 通則法
第44条第2項
《2 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》
において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分し、それぞれこれらの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
3項 厚生年金勘定及び国民年金勘定については、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
4項 管理運用法人 は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
及び第2項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の3月31日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定に納付しなければならない。
5項 前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
25条の2 (会計監査人の監査等の特例)
1項 管理運用法人 の会計監査人に関する 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
及び第2項並びに
第39条の2
《監事に対する報告 会計監査人は、その職…》
務を行うに際して役員監事を除く。の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。 2 監事
の規定の適用については、通則法第39条第1項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第2項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、通則法第39条の2の見出し及び同条第1項中「監事に」とあるのは「監査委員会に」と、同項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第2項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」とする。
7章 業務の概況等の公表
26条
1項 管理運用法人 は、各事業年度の 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における 年金積立金 の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならない。
2項 管理運用法人 は、厚生労働省令で定める期間ごとに、 年金積立金 の運用の実績その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
8章 雑則
27条 (特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
1項 厚生労働大臣は、 年金積立金 の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認めるときは、 管理運用法人 に対し、 管理運用業務 に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2項 管理運用法人 は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
28条 (年金財政に与える影響の検証等)
1項 厚生労働大臣は、 通則法
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
の規定による評価に資するよう、毎年度 年金積立金 の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。
2項 管理運用法人 の業務の実績についての評価に関する 通則法
第32条第3項
《3 第1項の評価は、同項第1号、第2号又…》
は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。 この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査
及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「分析」とあるのは「分析並びに 年金積立金 管理運用独立行政法人法第28条第1項の規定による検証」と、同条第4項中「を通知するとともに」とあるのは「及び 年金積立金管理運用独立行政法人法
第28条第1項
《厚生労働大臣は、通則法第32条第1項の規…》
定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。
の規定による検証の結果を通知するとともに」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「を通知しなければ」とあるのは「及び同条第1項の規定による検証の結果を通知しなければ」とする。
29条 (社会保障審議会への諮問)
1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。
1号 通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
2号 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の認可をしようとするとき。
3号 通則法
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
の評価を行おうとするとき。
30条 (財務大臣との協議)
1項 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第21条第1項第2号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
の規定による指定をしようとするとき。
2号 第25条第4項
《4 管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民…》
年金勘定において、通則法第44条第1項及び第2項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の3月31日ま
の額を定めようとするとき。
3号 第26条
《 管理運用法人は、各事業年度の通則法第3…》
8条第1項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表し
の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
31条 (主務大臣等)
32条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
9章 罰則
33条
1項 第13条
《秘密保持義務 管理運用法人の役員若しく…》
は職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
34条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 管理運用法人 の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第5条
《資本金 管理運用法人の資本金は、附則第…》
4条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
の七、
第23条第1項
《管理運用法人は、業務の開始の際、制裁規程…》
を作成し、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
又は
第26条第1項
《管理運用法人は、各事業年度の通則法第38…》
条第1項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しな
若しくは第2項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
2号 第7条の2第7項
《7 管理運用業務担当理事は、通則法第20…》
条第4項の規定にかかわらず、第1項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
又は
第10条第2項
《2 管理運用法人の理事長による役員管理運…》
用業務担当理事に限る。の解任に関する通則法第23条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて」とする。
の規定により読み替えて適用する 通則法
第23条第2項
《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》
任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が
若しくは第3項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
3号 第18条
《役員 各独立行政法人に、個別法で定める…》
ところにより、役員として、法人の長1人及び監事を置く。 2 各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。 3 各独立行政法人の法人の長の名称、
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
4号 第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5号 第24条第2項
《2 前項各号に定める勘定に係る業務上の余…》
裕金の運用については、通則法第47条の規定にかかわらず、第21条の規定を準用する。
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。