1章 総則 > 1節 通則
1条 (目的)
1項 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (2003年法律第79号。以下「 事態対処法 」という。)と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ 事態対処法
第1条
《目的 この法律は、武力攻撃事態等武力攻…》
撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への
、
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻
から第7号まで(第3号及び第4号を除く。)、
第9条第1項
《政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に…》
至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針以下「対処基本方針」という。を定めるものとする。
、
第10条第1項
《内閣総理大臣は、対処基本方針が定められた…》
ときは、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣法1947年法律第5号第12条第4項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に事態対策本部以下「対策本部」という。を設置するものとす
及び
第11条第1項
《対策本部の長は、事態対策本部長以下「対策…》
本部長」という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもって充てる。
に規定する当該用語の意義による。
2項 この法律において「 指定地方公共機関 」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社( 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第1条
《目的 地方道路公社は、その通行又は利用…》
について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進
の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
3項 この法律において「 国民の保護のための措置 」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは 指定地方公共機関 が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置(第6号に掲げる措置にあっては、対処基本方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施するものを含む。)をいう。
1号 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置
2号 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
3号 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
4号 運送及び通信に関する措置
5号 国民の生活の安定に関する措置
6号 被害の復旧に関する措置
4項 この法律において「 武力攻撃災害 」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。
3条 (国、地方公共団体等の責務)
1項 国は、国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ、 国民の保護のための措置 の実施に関する基本的な方針を定めるとともに、武力攻撃事態等においては、その組織及び機能のすべてを挙げて自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置を的確かつ迅速に支援し、並びに国民の保護のための措置に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。
2項 地方公共団体は、国があらかじめ定める 国民の保護のための措置 の実施に関する基本的な方針に基づき、武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する。
3項 指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、武力攻撃事態等においては、この法律で定めるところにより、その業務について、 国民の保護のための措置 を実施する責務を有する。
4項 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、 国民の保護のための措置 を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
4条 (国民の協力等)
1項 国民は、この法律の規定により 国民の保護のための措置 の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。
2項 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。
3項 国及び地方公共団体は、自主防災組織( 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第2条の2第2号
《基本理念 第2条の2 災害対策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われるものとする。 1 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びそ
の自主防災組織をいう。以下同じ。)及びボランティアにより行われる 国民の保護のための措置 に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
5条 (基本的人権の尊重)
1項 国民の保護のための措置 を実施するに当たっては、 日本国憲法 の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。
2項 前項に規定する 国民の保護のための措置 を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。
6条 (国民の権利利益の迅速な救済)
1項 国及び地方公共団体は、 国民の保護のための措置 の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
7条 (日本赤十字社の自主性の尊重等)
1項 国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する 国民の保護のための措置 については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第26号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
の放送事業者をいう。以下同じ。)である指定公共機関及び 指定地方公共機関 が実施する 国民の保護のための措置 については、その言論その他表現の自由に特に配慮しなければならない。
8条 (国民に対する情報の提供)
1項 国及び地方公共団体は、武力攻撃事態等においては、 国民の保護のための措置 に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。
2項 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、 国民の保護のための措置 に関する情報については、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、迅速に国民に提供するよう努めなければならない。
9条 (留意事項)
1項 国民の保護のための措置 を実施するに当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意しなければならない。
2項 国民の保護のための措置 を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保しなければならない。
2節 国民の保護のための措置の実施
10条 (国の実施する国民の保護のための措置)
1項 国は、対処基本方針及び
第32条第1項
《政府は、武力攻撃事態等に備えて、国民の保…》
護のための措置の実施に関し、あらかじめ、国民の保護に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。
の規定による国民の保護に関する基本指針に基づき、 国民の保護のための措置 に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。
1号 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避難に関する措置
2号 救援の指示、応援の指示、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置
3号 武力攻撃災害 への対処に関する措置に係る指示、生活関連等施設の安全確保に関する措置、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための措置、放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置、被災情報の公表その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
4号 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置
5号 武力攻撃災害 の復旧に関する措置
2項 指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)及び指定地方行政機関の長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、
第33条第1項
《指定行政機関の長は、基本指針に基づき、第…》
10条第1項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に関し、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
の規定による指定行政機関の国民の保護に関する計画で定めるところにより、前項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に係る 国民の保護のための措置 を実施しなければならない。
11条 (都道府県の実施する国民の保護のための措置)
1項 都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、
第34条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の…》
保護に関する計画を作成しなければならない。
の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る次に掲げる 国民の保護のための措置 を実施しなければならない。
1号 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える住民の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置
2号 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置
3号 武力攻撃災害 の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
4号 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置
5号 武力攻撃災害 の復旧に関する措置
2項 都道府県の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、前項の都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る 国民の保護のための措置 を実施しなければならない。
3項 都道府県の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、都道府県の知事その他の執行機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が実施する 国民の保護のための措置 に協力するよう努めるものとする。
4項 第1項及び第2項の場合において、 都道府県知事等 は、当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。
12条 (他の都道府県知事等に対する応援の要求)
1項 都道府県知事等 は、当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
2項 前項の応援に従事する者は、 国民の保護のための措置 の実施については、当該応援を求めた 都道府県知事等 の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。
13条 (事務の委託の手続の特例)
1項 都道府県は、当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 を実施するため必要があると認めるときは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十四及び
第252条の15
《事務の委託の規約 前条の規定により委託…》
する普通地方公共団体の事務以下本条中「委託事務」という。の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 1 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 2 委託
の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は 都道府県知事等 の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、当該他の都道府県の都道府県知事等にこれを管理し、及び執行させることができる。
14条 (都道府県知事による代行)
1項 都道府県知事は、 武力攻撃災害 の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
3項 第1項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (自衛隊の部隊等の派遣の要請)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 (治安の維持に係るものを除く。次項及び
第20条
《自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等 市…》
町村長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第15条第1項の規定による要請を行うよう求めることができる。 2 市町村長は
において同じ。)を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第8条
《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》
法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該
の部隊等(以下「 自衛隊の部隊等 」という。)の派遣を要請することができる。
2項 対策本部長は、前項の規定による要請が行われない場合において、当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、 自衛隊の部隊等 の派遣を求めることができる。
3項 対策本部長は、前項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
16条 (市町村の実施する国民の保護のための措置)
1項 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、
第35条第1項
《市町村長は、都道府県の国民の保護に関する…》
計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる 国民の保護のための措置 を実施しなければならない。
1号 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置
2号 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置
3号 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の 武力攻撃災害 への対処に関する措置
4号 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置
5号 武力攻撃災害 の復旧に関する措置
2項 市町村の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、前項の市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る 国民の保護のための措置 を実施しなければならない。
3項 市町村の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、市町村の長その他の執行機関(以下「 市町村長等 」という。)が実施する 国民の保護のための措置 に協力するよう努めるものとする。
4項 第1項及び第2項の場合において、 市町村長等 は、当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、 都道府県知事等 に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。
5項 第1項及び第2項の場合において、 市町村長等 は、当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、 都道府県知事等 に対し、
第11条第4項
《4 第1項及び第2項の場合において、都道…》
府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措
の規定による要請を行うよう求めることができる。
17条 (他の市町村長等に対する応援の要求)
1項 市町村長等 は、当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
2項 前項の応援に従事する者は、 国民の保護のための措置 の実施については、当該応援を求めた 市町村長等 の指揮の下に行動するものとする。
18条 (都道府県知事等に対する応援の要求)
1項 市町村長等 は、当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 を実施するため必要があると認めるときは、 都道府県知事等 に対し、応援を求めることができる。
2項 第12条第1項
《都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係…》
る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り
後段の規定は、前項の場合について準用する。
19条 (事務の委託の手続の特例)
1項 市町村は、当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 を実施するため必要があると認めるときは、 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十四及び
第252条の15
《事務の委託の規約 前条の規定により委託…》
する普通地方公共団体の事務以下本条中「委託事務」という。の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 1 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 2 委託
の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は 市町村長等 の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長等(地方公共団体の長その他の執行機関をいう。以下同じ。)にこれを管理し、及び執行させることができる。
20条 (自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め等)
1項 市町村長は、当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、
第15条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る…》
国民の保護のための措置治安の維持に係るものを除く。次項及び第20条において同じ。を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法1954年法律第165号第8条の部隊等以下「自衛隊
の規定による要請を行うよう求めることができる。
2項 市町村長は、前項の規定による求めができないときは、その旨及び当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 を円滑に実施するため必要があると認める事項を防衛大臣に連絡することができる。この場合において、防衛大臣は、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。
21条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する国民の保護のための措置)
1項 指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、
第36条第1項
《指定公共機関は、基本指針に基づき、その業…》
務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。
の規定による指定公共機関の国民の保護に関する業務計画又は同条第2項の規定による指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その業務に係る 国民の保護のための措置 を実施しなければならない。
2項 指定公共機関又は 指定地方公共機関 は、その業務に係る 国民の保護のための措置 を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
3項 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長等は、当該指定行政機関若しくは指定地方行政機関の所掌事務又は当該地方公共団体の区域に係る 国民の保護のための措置 を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定公共機関又は 指定地方公共機関 に対し、その業務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。
22条 (安全の確保)
1項 国は指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する 国民の保護のための措置 について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関 が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置について、市町村は当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。
23条 (武力攻撃等の状況等の公表)
1項 対策本部長は、武力攻撃及び 武力攻撃災害 の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の 国民の保護のための措置 の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。
3節 国民の保護のための措置の実施に係る体制
24条 (対策本部の所掌事務等)
1項 対策本部は、 事態対処法
第12条第1号
《対策本部の所掌事務 第12条 対策本部は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置に関する対処基本方針に基づく総合的な推進に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、法令の規定によりその
に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する 国民の保護のための措置 の総合的な推進に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務
2項 対策本部に、対策本部長の定めるところにより対策本部の事務( 国民の保護のための措置 に関する事務に限る。)の一部を行う組織として、武力攻撃事態等現地対策本部を置くことができる。この場合においては、 地方自治法
第156条第4項
《国の地方行政機関駐在機関を含む。以下この…》
項において同じ。は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。 国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。
の規定は、適用しない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、第2項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは当該武力攻撃事態等現地対策本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該武力攻撃事態等現地対策本部を廃止したときはその旨を、直ちに、公示しなければならない。
5項 武力攻撃事態等現地対策本部に、武力攻撃事態等現地対策本部長及び武力攻撃事態等現地対策本部員その他の職員を置く。
6項 武力攻撃事態等現地対策本部長は、対策本部長の命を受け、武力攻撃事態等現地対策本部の事務を掌理する。
7項 武力攻撃事態等現地対策本部長及び武力攻撃事態等現地対策本部員その他の職員は、対策副本部長( 事態対処法
第11条第3項
《3 対策本部に、事態対策副本部長以下「対…》
策副本部長」という。、事態対策本部員以下「対策本部員」という。その他の職員を置く。
の対策副本部長をいう。)、対策本部員(同項の対策本部員をいう。)その他の職員のうちから、対策本部長が指名する者をもって充てる。
25条 (都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定)
1項 内閣総理大臣は、 事態対処法
第9条第6項
《6 内閣総理大臣は、対処基本方針の案を作…》
成し、閣議の決定を求めなければならない。
(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により対処基本方針の案又は対処基本方針の変更の案について閣議の決定を求めるときは、併せて
第27条第1項
《第25条第2項の規定による指定の通知を受…》
けた都道府県の知事及び市町村の長は、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、都道府県国民保護
の規定により都道府県国民保護対策本部を設置すべき都道府県及び市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村の指定について、閣議の決定を求めなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により閣議の決定があったときは、総務大臣を経由して、直ちに、その旨を同項の指定を受けた都道府県の知事及び市町村の長に通知するとともに、これを公示しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の指定を解除する必要があると認めるときは、当該指定の解除について、閣議の決定を求めなければならない。
4項 第2項の規定は、前項の指定の解除について準用する。
26条 (指定の要請)
1項 都道府県知事は、内閣総理大臣に対し、当該都道府県について前条第1項の指定を行うよう要請することができる。
2項 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に対し、当該市町村について前条第1項の指定を行うよう要請することができる。
27条 (都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置及び所掌事務)
1項 第25条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により閣議…》
の決定があったときは、総務大臣を経由して、直ちに、その旨を同項の指定を受けた都道府県の知事及び市町村の長に通知するとともに、これを公示しなければならない。
の規定による指定の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、
第34条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の…》
保護に関する計画を作成しなければならない。
の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び
第35条第1項
《市町村長は、都道府県の国民の保護に関する…》
計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、都道府県国民保護対策本部(以下「 都道府県対策本部 」という。)及び市町村国民保護対策本部(以下「 市町村対策本部 」という。)を設置しなければならない。
2項 都道府県対策本部 は、当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関 が実施する当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
3項 市町村対策本部 は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
28条 (都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織)
1項 都道府県対策本部 又は 市町村対策本部 の長は、都道府県国民保護対策本部長(以下「 都道府県対策本部長 」という。)又は市町村国民保護対策本部長(以下「 市町村対策本部長 」という。)とし、それぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。
2項 都道府県対策本部 に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第4号に掲げる者を除く。)をもって充てる。
1号 副知事
2号 都道府県教育委員会の教育長
3号 警視総監又は道府県警察本部長
4号 特別区の消防長
5号 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者
3項 都道府県対策本部 に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。
4項 市町村対策本部 に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
1号 副市町村長
2号 市町村教育委員会の教育長
3号 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
4号 前3号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者
5項 市町村対策本部 に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。
6項 都道府県対策本部 長又は 市町村対策本部 長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県又は市町村の職員以外の者を都道府県対策本部又は市町村対策本部の会議に出席させることができる。
7項 防衛大臣は、 都道府県対策本部 長の求めがあった場合において、 国民の保護のための措置 の実施に関し連絡調整を行う必要があると認めるときは、その指定する職員を都道府県対策本部の会議に出席させるものとする。
8項 都道府県知事又は市町村長は、
第34条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の…》
保護に関する計画を作成しなければならない。
の規定による都道府県の国民の保護に関する計画又は
第35条第1項
《市町村長は、都道府県の国民の保護に関する…》
計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、 都道府県対策本部 又は 市町村対策本部 に、 国民の保護のための措置 の実施を要する地域にあって当該都道府県対策本部又は市町村対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を置くことができる。
29条 (都道府県対策本部長及び市町村対策本部長の権限)
1項 都道府県対策本部 長は、当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び 指定地方公共機関 が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する総合調整を行うことができる。
2項 前項の場合において、関係 市町村長等 又は関係指定公共機関若しくは 指定地方公共機関 は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 に関して 都道府県対策本部 長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
3項 都道府県対策本部 長は、 国民の保護のための措置 の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。
4項 都道府県対策本部 長は、特に必要があると認めるときは、対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する 国民の保護のための措置 に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
5項 市町村対策本部 長は、当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する総合調整を行うことができる。
6項 市町村対策本部 長は、特に必要があると認めるときは、 都道府県対策本部 長に対し、都道府県並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関 が実施する 国民の保護のための措置 に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
7項 市町村対策本部 長は、特に必要があると認めるときは、 都道府県対策本部 長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する 国民の保護のための措置 に関する第4項の規定による要請を行うよう求めることができる。
8項 都道府県対策本部 長又は 市町村対策本部 長は、第1項又は第5項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、対策本部長又は都道府県対策本部長に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。
9項 都道府県対策本部 長又は 市町村対策本部 長は、第1項又は第5項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
10項 都道府県対策本部 長又は 市町村対策本部 長は、都道府県対策本部長にあっては当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、市町村対策本部長にあっては当該市町村の教育委員会に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
11項 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 都道府県対策本部 又は 市町村対策本部 の設置の有無にかかわらず、この法律で定めるところにより、 国民の保護のための措置 を実施することができる。
30条 (都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止)
1項 第25条第4項
《4 第2項の規定は、前項の指定の解除につ…》
いて準用する。
において準用する同条第2項の規定による指定の解除の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、 都道府県対策本部 及び 市町村対策本部 を廃止するものとする。
31条 (条例への委任)
1項 第27条
《都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置…》
及び所掌事務 第25条第2項の規定による指定の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に
から前条までに規定するもののほか、 都道府県対策本部 又は 市町村対策本部 に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。
4節 国民の保護に関する基本指針等
32条 (基本指針)
1項 政府は、武力攻撃事態等に備えて、 国民の保護のための措置 の実施に関し、あらかじめ、国民の保護に関する 基本指針 (以下「 基本指針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本指針 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 国民の保護のための措置 の実施に関する基本的な方針
2号 次条第1項の規定による指定行政機関の国民の保護に関する計画、
第34条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の…》
保護に関する計画を作成しなければならない。
の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び
第36条第1項
《指定公共機関は、基本指針に基づき、その業…》
務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。
の規定による指定公共機関の国民の保護に関する業務計画の作成並びに 国民の保護のための措置 の実施に当たって考慮すべき武力攻撃事態の想定に関する事項
3号 国民の保護のための措置 に関し国が実施する
第10条第1項
《国は、対処基本方針及び第32条第1項の規…》
定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。 1 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避難に関する措置 2 救援の指示、応援の
各号に掲げる措置に関する事項
4号 都道府県対策本部 又は 市町村対策本部 を設置すべき地方公共団体の指定の方針に関する事項
5号 第2号に掲げる国民の保護に関する計画及び国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
6号 国民の保護のための措置 の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、 国民の保護のための措置 の実施に関し必要な事項
3項 内閣総理大臣は、 基本指針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4項 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本指針 を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
5項 政府は、 基本指針 を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長等、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
6項 前3項の規定は、 基本指針 の変更について準用する。
33条 (指定行政機関の国民の保護に関する計画)
1項 指定行政機関の長は、 基本指針 に基づき、
第10条第1項
《国は、対処基本方針及び第32条第1項の規…》
定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。 1 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避難に関する措置 2 救援の指示、応援の
各号に掲げる措置のうちその所掌事務に関し、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
2項 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該指定行政機関が実施する 国民の保護のための措置 の内容及び実施方法に関する事項
2号 国民の保護のための措置 を実施するための体制に関する事項
3号 国民の保護のための措置 の実施に関する関係機関との連携に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 国民の保護のための措置 の実施に関し必要な事項
3項 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、それぞれの指定行政機関の国民の保護に関する計画が一体的かつ有機的に作成されるよう、関係指定行政機関の長の意見を聴かなければならない。
4項 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
5項 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを都道府県知事及び所管する指定公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。
6項 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
7項 第3項から前項までの規定は、第1項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第3項及び第4項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
34条 (都道府県の国民の保護に関する計画)
1項 都道府県知事は、 基本指針 に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
2項 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 の総合的な推進に関する事項
2号 都道府県が実施する
第11条第1項
《都道府県知事は、対処基本方針が定められた…》
ときは、この法律その他法令の規定に基づき、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならな
及び第2項に規定する 国民の保護のための措置 に関する事項
3号 国民の保護のための措置 を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項
4号 次条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画及び
第36条第2項
《2 指定地方公共機関は、都道府県の国民の…》
保護に関する計画に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。
の規定による 指定地方公共機関 の国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
5号 国民の保護のための措置 を実施するための体制に関する事項
6号 国民の保護のための措置 の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 に関し都道府県知事が必要と認める事項
3項 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関する計画及び他の都道府県の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
4項 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の都道府県と関係がある事項を定めるときは、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
5項 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、総務大臣を経由して内閣総理大臣に協議しなければならない。
6項 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、並びに当該都道府県の区域内の市町村の長及び関係 指定地方公共機関 に通知するとともに、公表しなければならない。
7項 前条第6項の規定は、都道府県知事がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用する。
8項 第3項から前項までの規定は、第1項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第5項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
35条 (市町村の国民の保護に関する計画)
1項 市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
2項 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 の総合的な推進に関する事項
2号 市町村が実施する
第16条第1項
《市町村長は、対処基本方針が定められたとき…》
は、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。 1
及び第2項に規定する 国民の保護のための措置 に関する事項
3号 国民の保護のための措置 を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項
4号 国民の保護のための措置 を実施するための体制に関する事項
5号 国民の保護のための措置 の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 に関し市町村長が必要と認める事項
3項 市町村長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関する計画、都道府県の国民の保護に関する計画及び他の市町村の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
4項 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の市町村と関係がある事項を定めるときは、当該市町村の長の意見を聴かなければならない。
5項 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
6項 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
7項 第33条第6項
《6 指定行政機関の長は、その国民の保護に…》
関する計画を作成するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、
の規定は、市町村長がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用する。
8項 第3項から前項までの規定は、第1項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、第5項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
36条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画)
1項 指定公共機関は、 基本指針 に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。
2項 指定地方公共機関 は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。
3項 前2項の国民の保護に関する業務計画に定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該指定公共機関又は 指定地方公共機関 が実施する 国民の保護のための措置 の内容及び実施方法に関する事項
2号 国民の保護のための措置 を実施するための体制に関する事項
3号 国民の保護のための措置 の実施に関する関係機関との連携に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 国民の保護のための措置 の実施に関し必要な事項
4項 指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。
5項 指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。
6項 第33条第6項
《6 指定行政機関の長は、その国民の保護に…》
関する計画を作成するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、
の規定は、指定公共機関及び 指定地方公共機関 がそれぞれその国民の保護に関する業務計画を作成する場合について準用する。
7項 前3項の規定は、第1項及び第2項の国民の保護に関する業務計画の変更について準用する。ただし、第4項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
5節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会
37条 (都道府県協議会の設置及び所掌事務)
1項 都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会(以下この条及び次条において「 都道府県協議会 」という。)を置く。
2項 都道府県協議会 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る 国民の保護のための措置 に関する重要事項を審議すること。
2号 前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
3項 都道府県知事は、
第34条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の…》
保護に関する計画を作成しなければならない。
又は第8項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、 都道府県協議会 に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4項 第33条第6項
《6 指定行政機関の長は、その国民の保護に…》
関する計画を作成するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、
の規定は、 都道府県協議会 がその所掌事務を実施する場合について準用する。
38条 (都道府県協議会の組織)
1項 都道府県協議会 は、会長及び委員をもって組織する。
2項 会長は、都道府県知事をもって充てる。
3項 会長は、会務を総理する。
4項 委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。
1号 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
2号 防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者
3号 当該都道府県の副知事
4号 当該都道府県の教育委員会の教育長、警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長及び特別区の消防長
5号 当該都道府県の職員(前2号に掲げる者を除く。)
6号 当該都道府県の区域内の市町村の長及び当該都道府県の区域を管轄する消防長
7号 当該都道府県の区域において業務を行う指定公共機関又は 指定地方公共機関 の役員又は職員
8号 国民の保護のための措置 に関し知識又は経験を有する者
5項 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6項 都道府県協議会 に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7項 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関又は 指定地方公共機関 の職員及び 国民の保護のための措置 に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
8項 前各項に定めるもののほか、 都道府県協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
39条 (市町村協議会の設置及び所掌事務)
1項 市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会(以下この条及び次条において「 市町村協議会 」という。)を置く。
2項 市町村協議会 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る 国民の保護のための措置 に関する重要事項を審議すること。
2号 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。
3項 市町村長は、
第35条第1項
《市町村長は、都道府県の国民の保護に関する…》
計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。
又は第8項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、 市町村協議会 に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4項 第33条第6項
《6 指定行政機関の長は、その国民の保護に…》
関する計画を作成するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、
の規定は、 市町村協議会 がその所掌事務を実施する場合について準用する。
40条 (市町村協議会の組織)
1項 市町村協議会 は、会長及び委員をもって組織する。
2項 会長は、市町村長をもって充てる。
3項 会長は、会務を総理する。
4項 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。
1号 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
2号 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。)
3号 当該市町村の属する都道府県の職員
4号 当該市町村の副市町村長
5号 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
6号 当該市町村の職員(前2号に掲げる者を除く。)
7号 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は 指定地方公共機関 の役員又は職員
8号 国民の保護のための措置 に関し知識又は経験を有する者
5項 第38条第5項
《5 委員の任期は、2年とし、再任すること…》
を妨げない。 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定は、前項の委員について準用する。
6項 市町村協議会 に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7項 第38条第7項
《7 専門委員は、関係指定地方行政機関の職…》
員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
の規定は、前項の専門委員について準用する。この場合において、同条第7項中「当該都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職員」と、「当該都道府県の区域内の市町村の職員」とあるのは「当該市町村の職員」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
8項 前各項に定めるもののほか、 市町村協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
6節 組織の整備、訓練等
41条 (組織の整備)
1項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関 (以下「 指定行政機関の長等 」という。)は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、 国民の保護のための措置 を的確かつ迅速に実施するため必要な組織を整備するとともに、国民の保護のための措置に関する事務又は業務に従事する職員の配置及び服務の基準を定めなければならない。
42条 (訓練)
1項 指定行政機関の長等 は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、 国民の保護のための措置 についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合においては、 災害対策基本法
第48条第1項
《災害予防責任者は、法令又は防災計画の定め…》
るところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。
の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。
2項 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
3項 地方公共団体の長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、当該地方公共団体の住民に対し、当該訓練への参加について協力を要請することができる。
43条 (啓発)
1項 政府は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するために実施する措置の重要性について国民の理解を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。
2章 住民の避難に関する措置 > 1節 警報の発令等
44条 (警報の発令)
1項 対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、 基本指針 及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。
2項 前項の警報に定める事項は、次のとおりとする。
1号 武力攻撃事態等の現状及び予測
2号 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域
3号 前2号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項
3項 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により警報を発令する場合において、前項第2号の地域に該当する地域を特定することができないときは、同号の事項を定めることを要しない。
45条 (対策本部長等による警報の通知)
1項 対策本部長は、前条第1項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。
2項 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長、所管する指定公共機関その他の関係機関に通知しなければならない。
3項 前項に規定するもののほか、総務大臣は、第1項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を都道府県知事に通知しなければならない。
46条 (都道府県知事による警報の通知)
1項 都道府県知事は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定した 指定地方公共機関 その他の関係機関に通知しなければならない。
47条 (市町村長による警報の伝達等)
1項 市町村長は、前条の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関その他の関係機関に通知しなければならない。
2項 前項の場合において、市町村長は、サイレン、防災行政無線その他の手段を活用し、できる限り速やかに、同項の通知の内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達するよう努めなければならない。
3項 都道府県警察は、市町村と協力し、第1項の通知の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう努めなければならない。
48条 (指定行政機関の長その他の者による警報の伝達)
1項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに 都道府県知事等 は、
第45条
《対策本部長等による警報の通知 対策本部…》
長は、前条第1項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。 2 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で
又は
第46条
《都道府県知事による警報の通知 都道府県…》
知事は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定
の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その内容を学校、病院、駅その他の多数の者が利用する施設を管理する者に伝達するよう努めなければならない。
49条
1項 前条に規定するもののほか、外務大臣、国土交通大臣及び海上保安庁長官は、
第45条第1項
《対策本部長は、前条第1項の規定により警報…》
を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。
の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、外務大臣にあっては外国に滞在する邦人に、国土交通大臣にあっては航空機内に在る者に、海上保安庁長官にあっては船舶内に在る者に伝達するよう努めなければならない。
50条 (警報の放送)
1項 放送事業者である指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、
第45条第2項
《2 指定行政機関の長は、前項の規定による…》
通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長、所管する指定公共機関その他の関係機関に通知しなければならない。
又は
第46条
《都道府県知事による警報の通知 都道府県…》
知事は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定
の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やかに、その内容を放送しなければならない。
51条 (警報の解除)
1項 対策本部長は、警報の必要がなくなったと認めるときは、当該警報を解除するものとする。
2項 第45条
《対策本部長等による警報の通知 対策本部…》
長は、前条第1項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。 2 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で
から前条までの規定は、対策本部長が前項の規定により警報を解除する場合について準用する。
2節 避難の指示等
52条 (避難措置の指示)
1項 対策本部長は、
第44条第1項
《対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身…》
体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。
の規定により警報を発令した場合において、住民の避難(屋内への避難を含む。以下同じ。)が必要であると認めるときは、 基本指針 で定めるところにより、総務大臣を経由して、関係都道府県知事(次項第1号又は第2号の地域を管轄する都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)に対し、直ちに、所要の住民の避難に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。
2項 対策本部長は、前項の規定による指示(以下「 避難措置の指示 」という。)をするときは、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 住民の避難が必要な地域(以下「 要避難地域 」という。)
2号 住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む。以下「 避難先地域 」という。)
3号 住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要
3項 対策本部長は、 避難措置の指示 をする場合において、離島を含む地域を 要避難地域 として示すときは、当該離島の避難住民(
第54条第1項
《避難措置の指示を受けたときは、要避難地域…》
を管轄する都道府県知事は、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、要避難地域を管轄する市町村長を経由して、当該要避難地域の住民に対し、直ちに、避難すべき旨を指示しなければならない。 この場合に
の規定による指示を受けた住民をいい、当該指示に係る地域に滞在する者を含む。以下同じ。)の運送に関し特に配慮しなければならない。
4項 対策本部長は、 避難措置の指示 をしたときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。
5項 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長及び所管する指定公共機関に通知しなければならない。
6項 前項に規定するもののほか、総務大臣は、第4項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を関係都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。
7項 第46条
《都道府県知事による警報の通知 都道府県…》
知事は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定
の規定は、都道府県知事が 避難措置の指示 又は前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
8項 第49条
《 前条に規定するもののほか、外務大臣、国…》
土交通大臣及び海上保安庁長官は、第45条第1項の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、外務大臣にあっては外国に滞在する邦人に、国土交
の規定は、外務大臣、国土交通大臣及び海上保安庁長官が第4項の規定による通知を受けた場合について準用する。
53条 (避難措置の指示の解除)
1項 対策本部長は、 要避難地域 の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について 避難措置の指示 を解除するものとする。
2項 前項の場合において、対策本部長は、総務大臣を経由して、関係都道府県知事に対し、直ちに、 避難措置の指示 を解除した旨を通知しなければならない。
3項 前条第4項から第8項までの規定は、対策本部長が第1項の規定により 避難措置の指示 を解除する場合について準用する。
54条 (避難の指示)
1項 避難措置の指示 を受けたときは、 要避難地域 を管轄する都道府県知事は、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、要避難地域を管轄する市町村長を経由して、当該要避難地域の住民に対し、直ちに、避難すべき旨を指示しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、地理的条件、交通事情その他の条件に照らし、当該要避難地域に近接する地域の住民をも避難させることが必要であると認めるときは、当該地域を管轄する市町村長を経由して、当該地域の住民に対し、避難すべき旨を指示することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による指示(以下「 避難の指示 」という。)をするときは、
第52条第2項
《2 対策本部長は、前項の規定による指示以…》
下「避難措置の指示」という。をするときは、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 住民の避難が必要な地域以下「要避難地域」という。 2 住民の避難先となる地域住民の避難の経路となる地域を含む。以下
各号に掲げる事項のほか、主要な避難の経路、避難のための交通手段その他避難の方法を示さなければならない。
3項 都道府県知事は、 避難の指示 をする場合において、 避難先地域 に当該都道府県の区域内の指定都市( 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。以下同じ。)の区域が含まれるときは、あらかじめ、当該指定都市の長の意見を聴くものとする。
4項 第47条第2項
《2 前項の場合において、市町村長は、サイ…》
レン、防災行政無線その他の手段を活用し、できる限り速やかに、同項の通知の内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達するよう努めなければならない。
及び第3項の規定は、市町村長が 避難の指示 を住民に伝達する場合について準用する。
5項 都道府県知事は、 避難の指示 をしたときは、直ちに、その内容を 避難先地域 を管轄する市町村長(当該都道府県の区域内の市町村の長に限る。)に通知しなければならない。
6項 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。
7項 都道府県知事は、 避難の指示 をしたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長(第1項及び第5項の市町村長を除く。)、当該都道府県の他の執行機関、関係指定公共機関及び 指定地方公共機関 並びに当該都道府県の区域内の 避難先地域 の避難施設(
第148条第1項
《都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難…》
住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。
の避難施設をいう。
第150条
《避難施設に関する調査及び研究 政府は、…》
武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設に関する調査及び研究を行うとともに、その整備の促進に努めなければならない。
を除き、以下同じ。)の管理者に通知しなければならない。
8項 都道府県知事は、 避難の指示 をしたときは、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。
55条 (避難の指示の解除)
1項 都道府県知事は、
第53条第1項
《対策本部長は、要避難地域の全部又は一部に…》
ついて避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。
の規定により 要避難地域 の全部又は一部について 避難措置の指示 が解除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について 避難の指示 を解除しなければならない。
2項 都道府県知事は、前条第1項後段の規定により 避難の指示 をした場合において、当該避難の指示に係る 要避難地域 に近接する地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該地域の全部又は一部について避難の指示を解除するものとする。
3項 前条第7項及び第8項の規定は、都道府県知事が前2項の規定により 避難の指示 を解除した場合について準用する。この場合において、同条第7項中「市町村の長(第1項及び第5項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
56条 (避難の指示に係る内閣総理大臣の是正措置)
1項 内閣総理大臣は、 避難の指示 に関し対策本部長が行った 事態対処法
第14条第1項
《対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実…》
施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関
の総合調整に基づく所要の避難の指示が 要避難地域 を管轄する都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難の指示をすべきことを指示することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の 避難の指示 が当該 要避難地域 を管轄する都道府県知事により行われないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら当該所要の避難の指示をすることができる。
3項 前2項の規定は、都道府県知事が前条第1項又は第2項の規定により 避難の指示 を解除する場合について準用する。
57条 (避難の指示等の放送)
1項 第50条
《警報の放送 放送事業者である指定公共機…》
関及び指定地方公共機関は、第45条第2項又は第46条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やかに、その内容を放送しなければならない。
の規定は、放送事業者である指定公共機関又は 指定地方公共機関 が
第54条第7項
《7 都道府県知事は、避難の指示をしたとき…》
は、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長第1項及び第5項の市町村長を除く。、当該都道府県の他の執行機関、関係指定公共機関及び指定地方公共機
(
第55条第3項
《3 前条第7項及び第8項の規定は、都道府…》
県知事が前2項の規定により避難の指示を解除した場合について準用する。 この場合において、同条第7項中「市町村の長第1項及び第5項の市町村長を除く。」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合について準用する。
58条 (都道府県の区域を越える住民の避難)
1項 避難措置の指示 を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなければならない。
2項 前項の場合において、 避難先地域 を管轄する都道府県知事は、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。
3項 第1項の場合において、 避難先地域 を管轄する都道府県知事は、当該都道府県の区域において避難住民を受け入れるべき地域(以下この項及び次項において「 受入地域 」という。)を決定し、直ちに、その旨を当該 受入地域 を管轄する市町村長に通知しなければならない。
4項 第54条第3項
《3 都道府県知事は、避難の指示をする場合…》
において、避難先地域に当該都道府県の区域内の指定都市地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。の区域が含まれるときは、あらかじめ、当該指定都市の長の意見を聴くものとする。
の規定は、 受入地域 に指定都市(当該都道府県の区域内の指定都市に限る。)の区域が含まれる場合について準用する。
5項 避難先地域 を管轄する都道府県知事は、第3項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を 要避難地域 を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
6項 第54条第6項
《6 市町村長は、前項の規定による通知を受…》
けたときは、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。
の規定は、市町村長が第3項の規定による通知を受けた場合について準用する。
7項 第54条第7項
《7 都道府県知事は、避難の指示をしたとき…》
は、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長第1項及び第5項の市町村長を除く。、当該都道府県の他の執行機関、関係指定公共機関及び指定地方公共機
の規定は、都道府県知事が第3項の規定による決定をした場合について準用する。この場合において、同条第7項中「市町村の長(第1項及び第5項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
8項 第1項の場合において、 要避難地域 を管轄する都道府県知事は、
第55条第1項
《都道府県知事は、第53条第1項の規定によ…》
り要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難の指示を解除しなければならない。
又は第2項の規定により 避難の指示 を解除したときは、速やかに、その旨を 避難先地域 を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
9項 第54条第7項
《7 都道府県知事は、避難の指示をしたとき…》
は、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長第1項及び第5項の市町村長を除く。、当該都道府県の他の執行機関、関係指定公共機関及び指定地方公共機
の規定は、都道府県知事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、同条第7項中「市町村の長(第1項及び第5項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
59条 (関係都道府県知事の連絡及び協力等)
1項 避難措置の指示 を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
2項 前項の場合において、総務大臣は、都道府県の区域を越える住民の避難を円滑に行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な勧告をすることができる。
60条 (都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に係る内閣総理大臣の是正措置)
1項 内閣総理大臣は、都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に関し対策本部長が行った 事態対処法
第14条第1項
《対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実…》
施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関
の総合調整に基づく所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が 避難先地域 を管轄する都道府県知事により講じられない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置を講ずべきことを指示することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が当該 避難先地域 を管轄する都道府県知事により講じられないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら又は総務大臣を指揮し、当該所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置を講じ、又は講じさせることができる。
3節 避難住民の誘導
61条 (避難実施要領)
1項 市町村長は、当該市町村の住民に対し 避難の指示 があったときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を定めなければならない。
2項 前項の避難実施要領に定める事項は、次のとおりとする。
1号 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項
2号 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する事項
3号 前2号に掲げるもののほか、避難の実施に関し必要な事項
3項 市町村長は、避難実施要領を定めたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関、当該市町村の区域を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)、警察署長、海上保安部長等(政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)及び政令で定める 自衛隊の部隊等 の長並びにその他の関係機関に通知しなければならない。
4項 第47条第2項
《2 前項の場合において、市町村長は、サイ…》
レン、防災行政無線その他の手段を活用し、できる限り速やかに、同項の通知の内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達するよう努めなければならない。
の規定は、市町村長が前項の規定により避難実施要領の内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達する場合について準用する。
62条 (市町村長による避難住民の誘導等)
1項 市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。
2項 消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「 消防組合 」という。)の管理者又は長( 地方自治法
第287条の3第2項
《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》
部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く 消防組合 にあっては、理事。以下同じ。)は、当該消防組合を組織する市町村の長が前項の規定により避難住民を誘導するときは、当該市町村の避難実施要領で定めるところにより、当該消防組合の消防長及び消防団長を指揮し、当該市町村と協力して、避難住民を誘導しなければならない。
3項 前2項の場合において、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとする。
4項 第2項の場合において、当該 消防組合 を組織する市町村の長は、当該市町村の避難住民の誘導に関し特に必要があると認めるときは、当該消防組合の管理者又は長に対し、当該消防組合の消防長又は消防団長に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求めることができる。
5項 前3項の規定は、消防に関する事務の全部又は一部を他の地方公共団体に委託した市町村の長が避難住民を誘導する場合について準用する。この場合において、第2項中「消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合以下「 消防組合 」という。)の管理者又は長( 地方自治法
第287条の3第2項
《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》
部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、前項中「消防組合の管理者又は長」とあるのは「委託を受けた地方公共団体の長」と、第2項及び前項中「当該消防組合を組織する市町村」とあるのは「委託した市町村」と、「当該市町村」とあるのは「当該委託した市町村」と、「当該消防組合の消防長」とあるのは「当該委託を受けた地方公共団体の消防長」と読み替えるものとする。
6項 市町村長は、避難住民を誘導するときは、必要に応じ、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
63条 (警察官等による避難住民の誘導等)
1項 前条第1項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は 自衛隊法
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
若しくは
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定により出動を命ぜられた 自衛隊の部隊等 のうち 国民の保護のための措置 の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第77条の4第1項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「 出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等 」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。)に対し、警察官、海上保安官又は自衛官(以下「 警察官等 」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。
2項 都道府県知事は、前条第1項の規定により避難住民を誘導する市町村長から求めがあったとき、又は当該市町村長の求めを待ついとまがないと認めるときは、警視総監若しくは道府県警察本部長、管区海上保安本部長又は前項の 自衛隊の部隊等 の長に対し、 警察官等 による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による要請について、必要な調整を行うことができる。
64条 (市町村長との協議等)
1項 第62条第1項
《市町村長は、その避難実施要領で定めるとこ…》
ろにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。
の場合において、 警察官等 が避難住民を誘導しようとするときは、警察署長、海上保安部長等又は 出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等 の長(次項及び第3項において「 警察署長等 」という。)は、あらかじめ関係市町村長と協議し、避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
2項 市町村長は、 警察官等 が当該市町村の避難住民を誘導しているときは、 警察署長等 に対し、避難住民の誘導の実施の状況に関し必要な情報の提供を求めることができる。
3項 市町村長は、 警察官等 が当該市町村の避難住民を誘導している場合において、避難住民の生命又は身体の保護のため緊急の必要があると認めるときは、その必要な限度において、 警察署長等 に対し、避難住民の誘導に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。
65条 (病院等の施設の管理者の責務)
1項 病院、老人福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
66条 (避難住民を誘導する者による警告、指示等)
1項 避難住民を誘導する 警察官等 又は
第62条第1項
《市町村長は、その避難実施要領で定めるとこ…》
ろにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。
若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。
2項 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。
3項 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。
67条 (都道府県知事による避難住民の誘導に関する措置)
1項 都道府県知事は、避難住民の誘導を円滑に実施するため、市町村長に対し、的確かつ迅速に必要な支援を行うよう努めなければならない。
2項 都道府県知事は、
第62条第1項
《市町村長は、その避難実施要領で定めるとこ…》
ろにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。
の規定に基づく所要の避難住民の誘導が関係市町村長により行われない場合において、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、当該所要の避難住民の誘導を行うべきことを指示することができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の避難住民の誘導が当該関係市町村長により行われないときは、当該市町村長に通知した上で、その職員を指揮し、避難住民を誘導させることができる。
4項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長が当該都道府県の区域を越えて避難住民の誘導を行うとき、又は当該市町村長から要請があったときは、その職員を指揮し、避難住民の誘導を補助させることができる。
5項 前条第1項の規定は、前2項の規定により避難住民を誘導し、又は避難住民の誘導を補助する都道府県の職員について準用する。
68条 (避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理大臣の是正措置)
1項 内閣総理大臣は、避難住民の誘導に関する措置に関し対策本部長が行った 事態対処法
第14条第1項
《対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実…》
施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関
の総合調整に基づく所要の避難住民の誘導に関する措置が関係都道府県知事により講じられない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難住民の誘導に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
69条 (避難住民の復帰のための措置)
1項 市町村長は、
第55条第1項
《都道府県知事は、第53条第1項の規定によ…》
り要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難の指示を解除しなければならない。
又は第2項の規定により 要避難地域 又は要避難地域に近接する地域の全部又は一部について 避難の指示 が解除されたときは、当該地域の避難住民を当該地域へ復帰させるため、当該地域までの誘導その他必要な措置を講じなければならない。
2項 第62条
《市町村長による避難住民の誘導等 市町村…》
長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。 2 消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合以下「消
及び
第67条
《都道府県知事による避難住民の誘導に関する…》
措置 都道府県知事は、避難住民の誘導を円滑に実施するため、市町村長に対し、的確かつ迅速に必要な支援を行うよう努めなければならない。 2 都道府県知事は、第62条第1項の規定に基づく所要の避難住民の誘
(第5項を除く。)の規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。この場合において、
第62条第1項
《市町村長は、その避難実施要領で定めるとこ…》
ろにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。
中「その避難実施要領」とあるのは「別に定める避難住民の復帰に関する要領」と、同条第2項中「避難実施要領」とあるのは「長が別に定める避難住民の復帰に関する要領」と読み替えるものとする。
70条 (避難住民の誘導への協力)
1項 避難住民を誘導する 警察官等 、
第62条第1項
《市町村長は、その避難実施要領で定めるとこ…》
ろにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。
若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは
第67条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定による指示…》
を行ってもなお所要の避難住民の誘導が当該関係市町村長により行われないときは、当該市町村長に通知した上で、その職員を指揮し、避難住民を誘導させることができる。
の規定により避難住民を誘導する者又は同条第4項の規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の誘導のため必要があると認めるときは、避難住民その他の者に対し、当該避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することができる。
2項 前項の場合において、 警察官等 、同項の避難住民を誘導する者及び同項の避難住民の誘導を補助する者は、その要請を受けて避難住民の誘導に必要な援助について協力をする者の安全の確保に10分に配慮しなければならない。
3項 前2項の規定は、前条第1項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。
71条 (避難住民の運送の求め)
1項 都道府県知事又は市町村長は、避難住民を誘導するため、運送事業者である指定公共機関又は 指定地方公共機関 (都道府県知事にあっては当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関、市町村長にあっては当該市町村が属する都道府県の知事が指定した指定地方公共機関に限る。
第73条第2項
《2 都道府県知事は、避難住民の運送が関係…》
指定地方公共機関により的確かつ迅速に行われない場合において、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該指定地方公共機関に対し、所要の避難住民の運送を行うべきことを指示す
から第4項まで及び
第79条第1項
《指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関…》
の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事及び市町村長にあっては運送事業者である指定公共機関又は指定地方
において同じ。)に対し、避難住民の運送を求めることができる。
2項 前項の指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、同項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
72条 (避難住民の運送に係る総合調整のための通知)
1項 都道府県知事又は市町村長は、指定公共機関又は 指定地方公共機関 が正当な理由がないのに前条第1項の規定による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては 都道府県対策本部 長に対し、その旨を通知することができる。
73条 (避難住民の運送に係る内閣総理大臣等の是正措置)
1項 内閣総理大臣は、避難住民の運送に関し対策本部長が行った 事態対処法
第14条第1項
《対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実…》
施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関
の総合調整に基づく所要の避難住民の運送が関係指定公共機関により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該指定公共機関に対し、当該所要の避難住民の運送を行うべきことを指示することができる。
2項 都道府県知事は、避難住民の運送が関係 指定地方公共機関 により的確かつ迅速に行われない場合において、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該指定地方公共機関に対し、所要の避難住民の運送を行うべきことを指示することができる。
3項 内閣総理大臣及び都道府県知事は、
第44条第1項
《対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身…》
体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。
の規定により対策本部長が発令した警報の内容に照らし指定公共機関及び 指定地方公共機関 の安全が確保されていると認められる場合でなければ、前2項の規定による指示を行ってはならない。
4項 内閣総理大臣及び都道府県知事は、指定公共機関及び 指定地方公共機関 が第1項及び第2項の規定による指示に基づき避難住民の運送を行うときは、当該指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、その安全の確保のため、武力攻撃の状況その他必要な情報の提供を行わなければならない。
3章 避難住民等の救援に関する措置 > 1節 救援
74条 (救援の指示)
1項 対策本部長は、
第52条第1項
《対策本部長は、第44条第1項の規定により…》
警報を発令した場合において、住民の避難屋内への避難を含む。以下同じ。が必要であると認めるときは、基本指針で定めるところにより、総務大臣を経由して、関係都道府県知事次項第1号又は第2号の地域を管轄する都
の規定により 避難措置の指示 をしたときは、 基本指針 で定めるところにより、 避難先地域 を管轄する都道府県知事に対し、直ちに、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。
2項 対策本部長は、 武力攻撃災害 による被災者が発生した場合において、当該被災者の救援が必要であると認めるときは、当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
75条 (救援の実施)
1項 都道府県知事は、前条の規定による指示(以下この項において「 救援の指示 」という。)を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等(避難住民及び 武力攻撃災害 による被災者をいう。以下同じ。)で救援を必要としているものに対し、避難施設その他の場所において、次に掲げる救援(以下単に「救援」という。)のうち必要と認めるものを行わなければならない。ただし、その事態に照らし緊急を要し、 救援の指示 を待ついとまがないと認められるときは、当該救援の指示を待たないで、これを行うことができる。
1号 収容施設(応急仮設住宅を含む。
第82条
《土地等の使用 都道府県知事は、避難住民…》
等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資以下この条及び第84条第1項において「土地等」という。を使用する必要があると認め
において同じ。)の供与
2号 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
3号 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
4号 医療の提供及び助産
5号 被災者の捜索及び救出
6号 埋葬及び火葬
7号 電話その他の通信設備の提供
8号 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
2項 救援は、都道府県知事が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭を支給してこれを行うことができる。
3項 救援の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。
76条 (市町村長による救援の実施等)
1項 都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。この場合において、都道府県知事は、当該事務の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
2項 前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか、市町村長は、都道府県知事が行う救援を補助するものとする。
77条 (日本赤十字社による措置)
1項 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。
2項 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(
第80条第1項
《都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を…》
行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。
の協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
3項 都道府県知事は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。
78条 (通信設備の設置に関する協力)
1項 電気通信事業者( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
の電気通信事業者をいう。
第135条第2項
《2 第69条第4項並びに第133条第3項…》
及び第4項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地を通行する場合について準用する。
及び
第156条
《準用 前2条の規定は、電気通信設備又は…》
電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。 この場合において、第154条第1項及び前条第1項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第154条第1項ただし書及び第6項並びに前条第1
において同じ。)である指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、避難施設における避難住民等のための電話その他の通信設備の臨時の設置について、都道府県知事が行う救援に対して必要な協力をするよう努めなければならない。
79条 (緊急物資の運送)
1項 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事及び市町村長にあっては運送事業者である指定公共機関又は 指定地方公共機関 に対し、避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他 国民の保護のための措置 の実施に当たって必要な物資及び資材(次項及び
第155条第1項
《都道府県公安委員会は、住民の避難、緊急物…》
資の運送その他の国民の保護のための措置が的確かつ迅速に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両道路交通法1960年法
において「 緊急物資 」という。)の運送を求めることができる。
2項 第71条第2項
《2 前項の指定公共機関及び指定地方公共機…》
関は、同項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
、
第72条
《避難住民の運送に係る総合調整のための通知…》
都道府県知事又は市町村長は、指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前条第1項の規定による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっ
及び
第73条
《避難住民の運送に係る内閣総理大臣等の是正…》
措置 内閣総理大臣は、避難住民の運送に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難住民の運送が関係指定公共機関により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保
の規定は、 緊急物資 の運送について準用する。
80条 (救援への協力)
1項 都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。
2項 前項の場合において、都道府県知事及び都道府県の職員は、その要請を受けて救援に必要な援助について協力をする者の安全の確保に10分に配慮しなければならない。
81条 (物資の売渡しの要請等)
1項 都道府県知事は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物資(医薬品、食品、寝具その他政令で定める物資に限る。次条第1項及び
第84条第1項
《都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは…》
指定地方行政機関の長は、第81条第2項若しくは第4項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により特定物資の保管を命じ、又は第82条の規定により土地等を使用するため必要があ
において単に「物資」という。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「 特定物資 」という。)について、その所有者に対し、当該 特定物資 の売渡しを要請することができる。
2項 前項の場合において、 特定物資 の所有者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
3項 都道府県知事は、救援を行うに当たり、 特定物資 を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
4項 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、都道府県知事の行う救援を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置を行うことができる。
82条 (土地等の使用)
1項 都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条及び
第84条第1項
《都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは…》
指定地方行政機関の長は、第81条第2項若しくは第4項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により特定物資の保管を命じ、又は第82条の規定により土地等を使用するため必要があ
において「 土地等 」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該 土地等 の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
2項 前項の場合において 土地等 の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
83条 (公用令書の交付)
1項 第81条第2項
《2 前項の場合において、特定物資の所有者…》
が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
、第3項及び第4項(同条第1項に係る部分を除く。)並びに前条の規定による処分については、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
2項 災害対策基本法
第81条第2項
《2 前項の公用令書には、次の各号に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地 2 当該処分の根拠となつた法律の規定 3 従事命令にあつては従事すべき業務、
及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
84条 (立入検査等)
1項 都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、
第81条第2項
《2 前項の場合において、特定物資の所有者…》
が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
若しくは第4項の規定により 特定物資 を収用し、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により特定物資の保管を命じ、又は
第82条
《土地等の使用 都道府県知事は、避難住民…》
等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資以下この条及び第84条第1項において「土地等」という。を使用する必要があると認め
の規定により 土地等 を使用するため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該特定物資を保管させる場所若しくは当該特定物資若しくは物資の所在する場所に立ち入り、当該土地、家屋又は特定物資若しくは物資の状況を検査させることができる。
2項 都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、
第81条第3項
《3 都道府県知事は、救援を行うに当たり、…》
特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
又は第4項の規定により 特定物資 を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
3項 前2項の規定により都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
4項 前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
85条 (医療の実施の要請等)
1項 都道府県知事は、大規模な 武力攻撃災害 が発生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請することができる。
2項 前項の場合において、同項の医療関係者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、避難住民等に対する医療を提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。
3項 都道府県知事は、前2項の規定により医療関係者に医療を行うよう要請し、又は医療を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の安全の確保に関し10分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
86条 (応援の指示)
1項 内閣総理大臣は、都道府県知事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
87条 (救援の支援)
1項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、都道府県知事から救援を行うに当たっての支援を求められたときは、救援に係る物資の供給その他必要な支援を行うものとする。
88条 (救援に係る内閣総理大臣の是正措置)
1項 内閣総理大臣は、救援に関し対策本部長が行った 事態対処法
第14条第1項
《対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実…》
施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関
の総合調整に基づく所要の救援が関係都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の救援を行うべきことを指示することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の救援が当該関係都道府県知事により行われないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら又は関係大臣を指揮し、当該所要の救援を行い、又は行わせることができる。
89条 (収容施設等に関する特例)
1項 消防法 (1948年法律第186号)
第17条
《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》
店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、
の規定は、避難住民等を収容し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うための施設(第3項において「 収容施設等 」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(次項及び第3項において「 臨時の 収容施設等 」という。)については、適用しない。
2項 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、 消防法 に準拠して、 臨時の収容施設等 についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の収容施設等における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
3項 建築基準法 (1950年法律第201号)
第85条第1項
《非常災害があつた場合において、非常災害区…》
域等非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急
本文及び第3項から第5項まで並びに 景観法 (2004年法律第110号)
第77条第1項
《非常災害があった場合において、その発生し…》
た区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの内においては、災害により破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築等若しくは応急仮設工作物の建設
、第3項及び第4項の規定は都道府県知事が行う 収容施設等 の応急の修繕及び 臨時の収容施設等 の建築について、 建築基準法
第87条の3第1項
《非常災害があつた場合において、非常災害区…》
域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。以下この条及び第101条第1項第16号に
本文及び第3項から第5項までの規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の収容施設等として使用する場合における当該臨時の収容施設等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第85条第5項及び第87条の3第5項中「被災者」とあるのは、「避難住民等」と読み替えるものとする。
90条 (臨時の医療施設に関する特例)
1項 医療法(1948年法律第205号)第4章の規定は、都道府県知事が臨時に開設する避難住民等に対する医療の提供を行うための施設については、適用しない。
91条 (外国医療関係者による医療の提供の許可)
1項 厚生労働大臣は、大規模な 武力攻撃災害 が発生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったときは、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その従事する区域及び業務の内容を指定して、外国において当該各号に掲げる資格に相当する資格を有する者(第3項において「 外国医療関係者 」という。)が、必要な限度で医療を行うことを許可することができる。
1号 医師医師法(1948年法律第201号)第17条
2号 歯科医師 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第17条
《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》
ならない。
3号 薬剤師 薬剤師法 (1960年法律第146号)
第19条
《調剤 薬剤師でない者は、販売又は授与の…》
目的で調剤してはならない。 ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。 1 患者又は現に
4号 看護師 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第31条第1項
《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》
てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
5号 准看護師 保健師助産師看護師法
第32条
《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》
をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
6号 救急救命士 保健師助産師看護師法
第31条第1項
《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》
てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
及び
第32条
《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》
をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可に際して指定した区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可を受けた 外国医療関係者 (以下この条において「 許可外国医療関係者 」という。)による医療を行う必要がなくなったと認めるときは、当該許可を取り消すものとする。
4項 厚生労働大臣は、 許可外国医療関係者 が、業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったとき、その他政令で定める事由に該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
5項 許可外国医療関係者 については、外国において医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士に相当する資格を有する者をそれぞれ医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士とみなして、政令で定める法律の規定を適用する。
6項 医師法第18条、 歯科医師法
第18条
《 歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに…》
紛らわしい名称を用いてはならない。
、 薬剤師法
第20条
《名称の使用制限 薬剤師でなければ、薬剤…》
師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。
又は 救急救命士法 (1991年法律第36号)
第48条
《名称の使用制限 救急救命士でない者は、…》
救急救命士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
の規定は、 許可外国医療関係者 のうち、それぞれ外国において医師、歯科医師、薬剤師又は救急救命士に相当する資格を有する者については、適用しない。
92条 (外国医薬品等の輸入の承認)
1項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第14条の3
《特例承認 第14条の承認の申請者が製造…》
販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項、第6項、第7項及び第11項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その
の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品(同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品(同条第14項の体外診断用医薬品をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を除く。第3項において同じ。)の輸入について、同法第23条の2の8の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医療機器(同法第2条第4項の医療機器をいう。第3項において同じ。)又は体外診断用医薬品の輸入について、同法第23条の28の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な再生医療等製品(同法第2条第9項の再生医療等製品をいう。第3項において同じ。)の輸入について準用する。この場合において、同法第14条の3第1項中「
第14条
《都道府県知事による代行 都道府県知事は…》
、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって
の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、
第14条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により市町…》
村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
」と、「薬事審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第2号中「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と、同法第23条の2の8第1項中「第23条の2の5の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、第23条の2の5第2項」と、「薬事審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第2号中「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と、同法第23条の28第1項中「第23条の25の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は」と、「として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、第23条の25第2項」と、「薬事審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第2号中「政令で定めるもの」とあるのは「厚生労働大臣が認めるもの」と読み替えるものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項において準用する 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第14条の3第1項
《第14条の承認の申請者が製造販売をしよう…》
とする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項、第6項、第7項及び第11項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その品目に係る同
、
第23条の2の8第1項
《第23条の2の5の承認の申請者が製造販売…》
をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医療機器又は体外診断用医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項、第6項、第7項、第9項及び第11項の規定にかかわらず、薬事
又は
第23条の28第1項
《第23条の25の承認の申請者が製造販売を…》
しようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項、第5項、第6項及び第10項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、そ
の承認を与えた場合において、これらの承認に係る品目の輸入の必要がなくなったと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくはその拡大を防止するため必要があると認めるときは、これらの承認を取り消すことができる。
3項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第80条第8項
《8 第14条の2の2第1項第19条の2第…》
5項において準用する場合を含む。若しくは第14条の3第1項第20条第1項において準用する場合を含む。の規定による第14条若しくは第19条の2の承認を受けて製造販売がされた医薬品、第23条の2の6の2第
の規定は、第1項において準用する同法第14条の3第1項の規定により輸入される医薬品、第1項において準用する同法第23条の2の8第1項の規定により輸入される医療機器若しくは体外診断用医薬品又は第1項において準用する同法第23条の28第1項の規定により輸入される再生医療等製品について準用する。
93条 (海外からの支援の受入れ)
1項 内閣は、著しく大規模な 武力攻撃災害 が発生し、法律の規定によっては避難住民等の救援に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、当該支援の受入れについて必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。
2項 災害対策基本法
第109条第3項
《3 内閣は、第1項の規定により政令を制定…》
した場合において、その必要がなくなつたときは、直ちに、これを廃止しなければならない。
から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。
2節 安否情報の収集等
94条 (市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集)
1項 市町村長は、政令で定めるところにより、避難住民及び 武力攻撃災害 により死亡し又は負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。)の安否に関する情報(以下「 安否情報 」という。)を収集し、及び整理するよう努めるとともに、都道府県知事に対し、適時に、当該 安否情報 を報告しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた 安否情報 を整理するほか、必要に応じて自ら安否情報を収集し、及び整理するよう努めるとともに、総務大臣に対し、遅滞なく、これらの安否情報を報告しなければならない。
3項 安否情報 を保有する関係機関は、前2項の規定による安否情報の収集に協力するよう努めなければならない。
95条 (総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供)
1項 総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、 安否情報 について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
2項 前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に10分留意しなければならない。
96条 (外国人に関する安否情報)
1項 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、総務大臣及び地方公共団体の長が保有する 安否情報 のうち外国人に関するものを収集し、及び整理するよう努めるとともに、外国人に関する安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
2項 総務大臣及び地方公共団体の長は、前項の規定により日本赤十字社が行う外国人に関する 安否情報 の収集に協力しなければならない。
3項 前条第2項の規定は、日本赤十字社が保有する外国人に関する 安否情報 について回答する場合について準用する。
4章 武力攻撃災害への対処に関する措置 > 1節 通則
97条 (武力攻撃災害への対処)
1項 国は、 武力攻撃災害 を防除し、及び軽減するため、 基本指針 で定めるところにより、自ら必要な措置を講ずるとともに、地方公共団体と協力して、武力攻撃災害への対処に関する措置(武力攻撃災害を防除し、及び軽減する措置その他武力攻撃災害による被害が最小となるようにするために実施する措置をいう。以下同じ。)を的確かつ迅速に実施しなければならない。
2項 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る 武力攻撃災害 を防除し、及び軽減するため、この法律その他法令の規定に基づき、必要な武力攻撃災害への対処に関する措置を講じなければならない。
3項 対策本部長は、 武力攻撃災害 を防除し、及び軽減するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、所要の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
4項 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る 武力攻撃災害 が著しく大規模であること、その性質が特殊であることその他の事情により、当該武力攻撃災害を防除し、及び軽減することが困難であると認めるときは、対策本部長に対し、当該武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、国において必要な措置を講ずるよう要請することができる。
5項 内閣総理大臣は、この法律に規定するもののほか、前項の規定による要請があったときは、対策本部長の求めに応じ、同項の 武力攻撃災害 を防除し、及び軽減するため、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、必要な措置を講じさせなければならない。
6項 市町村長は、当該市町村の区域に係る 武力攻撃災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第4項の規定による要請を行うよう求めることができる。
7項 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃による火災から保護するとともに、 武力攻撃災害 を防除し、及び軽減しなければならない。
98条 (発見者の通報義務等)
1項 武力攻撃災害 の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官(次項及び第4項において「 消防吏員等 」という。)に通報しなければならない。
2項 消防吏員等 は、前項の規定による通報を受けたときは、速やかに、その旨を市町村長に通報しなければならない。
3項 市町村長は、前2項の規定による通報を受けた場合において、 武力攻撃災害 が発生するおそれがあり、これに対処する必要があると認めるときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4項 消防吏員等 は、第1項の規定による通報を受けた場合において、その旨を市町村長に通報することができないときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。
5項 前2項の規定による通知又は通報を受けた都道府県知事は、必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その旨を関係機関に通知しなければならない。
99条 (緊急通報の発令)
1項 都道府県知事は、 武力攻撃災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、武力攻撃災害緊急通報(以下「 緊急通報 」という。)を発令しなければならない。
2項 緊急通報 の内容は、次のとおりとする。
1号 武力攻撃災害 の現状及び予測
2号 前号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項
100条 (関係機関への緊急通報の通知等)
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定により 緊急通報 を発令したときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関並びに関係指定公共機関及び 指定地方公共機関 に通知しなければならない。
2項 第47条
《市町村長による警報の伝達等 市町村長は…》
、前条の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関その他の関係機関に通知
の規定は、市町村長が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
3項 都道府県知事は、前条第1項の規定により 緊急通報 を発令したときは、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。
101条 (緊急通報の放送)
1項 第50条
《警報の放送 放送事業者である指定公共機…》
関及び指定地方公共機関は、第45条第2項又は第46条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やかに、その内容を放送しなければならない。
の規定は、放送事業者である指定公共機関又は 指定地方公共機関 が前条第1項の規定による通知を受けた場合について準用する。
2節 応急措置等
102条 (生活関連等施設の安全確保)
1項 都道府県知事は、武力攻撃事態等において、 武力攻撃災害 の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの(以下この条において「 生活関連等施設 」という。)のうち当該都道府県の区域内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、当該 生活関連等施設 の管理者に対し、当該生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。
1号 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
2号 その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設
2項 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、武力攻撃事態等において、 武力攻撃災害 の発生又はその拡大を防止するため、 生活関連等施設 の安全の確保が緊急に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、自ら前項の規定による要請を行うことができる。この場合において、当該要請を行ったときは、直ちに、その旨を当該生活関連等施設の所在する都道府県の知事に通知しなければならない。
3項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、武力攻撃事態等においては、 武力攻撃災害 の発生又はその拡大を防止するため、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、 生活関連等施設 のうちその管理に係るものについて、警備の強化その他当該生活関連等施設の安全の確保に関し必要な措置を講じなければならない。
4項 第1項若しくは第2項の規定による要請に応じて必要な措置を講じようとする 生活関連等施設 の管理者又は前項の規定により必要な措置を講じようとする指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長等は、都道府県警察、消防機関( 消防組織法 (1947年法律第226号)
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
各号に掲げる機関をいう。
第119条第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定による消…》
防庁長官の指示に応じ必要な措置を講ずる場合において、必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長に対し、消防機関の職員の応援出動等の措置を講ずべきことを指示することができる。
及び第4項において同じ。)その他の行政機関に対し、その管理に係る生活関連等施設の安全の確保のため必要な支援を求めることができる。
5項 都道府県公安委員会又は海上保安部長等は、武力攻撃事態等において、 武力攻撃災害 の発生又はその拡大を防止するため、都道府県知事から要請があったとき、又は事態に照らして特に必要があると認めるときは、 生活関連等施設 の敷地及びその周辺の区域のうち、当該生活関連等施設の安全を確保するため立入りを制限する必要があるものを、立入制限区域として指定することができる。
6項 都道府県公安委員会及び海上保安部長等は、前項の立入制限区域を指定したときは、速やかに、その旨を 生活関連等施設 の管理者に通知するとともに、その立入制限区域の範囲、立入りを制限する期間その他必要な事項を公示しなければならない。
7項 警察官又は海上保安官は、第5項の立入制限区域が指定されたときは、特に 生活関連等施設 の管理者の許可を得た者以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずることができる。
8項 内閣総理大臣は、武力攻撃事態等において、 武力攻撃災害 の発生又はその拡大を防止するため、 生活関連等施設 及びその周辺の地域の安全の確保が特に必要であると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、危険の防除、周辺住民の避難その他当該生活関連等施設の安全の確保に関し必要な措置を講じさせることができる。この場合において、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会に対し、第5項の規定による立入制限区域の指定について必要な指示をすることができる。
103条 (危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止)
1項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)で政令で定めるもの(以下この条及び
第107条
《放射性物質等による汚染の拡大の防止 内…》
閣総理大臣は、武力攻撃に伴って放射性物質、放射線、サリン等サリン等による人身被害の防止に関する法律1995年法律第78号第2条に規定するサリン等をいう。若しくはこれと同等以上の毒性を有すると認められる
において「 危険物質等 」という。)に係る 武力攻撃災害 の発生を防止するため必要があると認めるときは、この法律その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該 危険物質等 に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、 危険物質等 の占有者、所有者、管理者その他の危険物質等を取り扱う者(次項及び第4項において「 危険物質等の取扱者 」という。)に対し、危険物質等の取扱所の警備の強化を求めることができる。
3項 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、 危険物質等 に係る 武力攻撃災害 の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定める区分に応じ、危険物質等の取扱者に対し、次に掲げる措置のうち政令で定めるものを講ずべきことを命ずることができる。
1号 危険物質等 の取扱所の全部又は一部の使用の1時停止又は制限
2号 危険物質等 の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の1時禁止又は制限
3号 危険物質等 の所在場所の変更又はその廃棄
4項 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、前項の措置を講ずべきことを命ずるため必要があると認めるときは、 危険物質等 の取扱者に対し、危険物質等の管理の状況について報告を求めることができる。
5項 前各項の規定は、 危険物質等 に係る 武力攻撃災害 が発生した場合において、これを防除し、及び軽減するときについて準用する。
104条 (石油コンビナート等に係る武力攻撃災害への対処)
1項 武力攻撃に伴って発生した石油コンビナート等特別防災区域( 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に
の石油コンビナート等特別防災区域をいう。)に係る災害への対処に関する同法の規定の適用については、同法第23条第1項及び
第24条
《対策本部の所掌事務等 対策本部は、事態…》
対処法第12条第1号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置の総合的な推進に関すること。 2 前号に掲げるものの
中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは「石油コンビナート等防災計画(特定事業者が指定公共機関又は 指定地方公共機関 である場合にあつては、その国民の保護に関する業務計画及び石油コンビナート等防災計画)」と、同法第23条第2項中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは「当該市町村の国民の保護に関する計画及び石油コンビナート等防災計画」と、「石油コンビナート等防災本部」とあるのは「都道府県知事、石油コンビナート等防災本部」と、同法第26条中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは「それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画及び石油コンビナート等防災計画」と、「石油コンビナート等防災本部」とあるのは「都道府県知事及び石油コンビナート等防災本部」とする。
105条 (武力攻撃原子力災害への対処)
1項 原子力防災管理者( 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第9条第1項
《原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、…》
原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。
の原子力防災管理者をいう。
第192条第2号
《第192条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第84条第1項若しくは第2項これらの規定を第183条において準用する場合を含む。の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項第183条にお
において同じ。)は、武力攻撃に伴って、放射性物質又は放射線が原子力事業所(同法第2条第4号の原子力事業所をいう。第7項において同じ。)外(事業所外運搬(同条第2号の事業所外運搬をいう。以下同じ。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外。第7項において同じ。)へ放出され、又は放出されるおそれがあると認めるときは、政令で定めるところにより、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知事(同法第7条第2項の所在都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)、所在市町村長(同項の所在市町村長をいう。第3項及び第4項において同じ。)並びに関係周辺都道府県知事(同条第2項の関係周辺都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長に)通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長(同項の関係周辺市町村長をいう。)にその旨を通報するものとする。
2項 内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)は、前項前段の規定による通報を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を対策本部長に報告するとともに、関係指定公共機関に通知しなければならない。
3項 所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長。次項において同じ。)は、第1項に規定する事実があると認めるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)に通報しなければならない。
4項 第2項の規定は、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項において同じ。)が第1項に規定する事実があると認めるとき、又は内閣総理大臣及び原子力規制委員会が前項の規定による通報を受けたときについて準用する。この場合において、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、併せて所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事並びに原子力事業者( 原子力災害対策特別措置法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損
の原子力事業者をいう。第13項において同じ。)に通知しなければならない。
5項 第1項後段の規定は、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事が前項後段の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、第1項後段中「通報する」とあるのは、「通知する」と読み替えるものとする。
6項 都道府県知事は、第1項前段の規定による通報又は第4項後段の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を関係 指定地方公共機関 に通知しなければならない。
7項 対策本部長は、第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告があった場合において、武力攻撃に伴って放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出されることにより、人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは、直ちに、次に掲げる事項の公示をしなければならない。
1号 武力攻撃に伴って原子力事業所外へ放出される放射性物質又は放射線による被害(以下この条において「 武力攻撃原子力災害 」という。)の発生又はその拡大を防止するための応急の対策(以下この条において「 応急対策 」という。)を実施すべき区域(以下この条において「 応急対策実施区域 」という。)
2号 当該 武力攻撃原子力災害 に係る事態の概要
3号 前2号に掲げるもののほか、 応急対策 実施区域内の住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項
8項 第45条
《対策本部長等による警報の通知 対策本部…》
長は、前条第1項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。 2 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で
及び
第46条
《都道府県知事による警報の通知 都道府県…》
知事は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定
の規定は、対策本部長が前項の公示をした場合について準用する。
9項 内閣総理大臣は、第7項の公示があったときは、対策本部長の求めに応じ、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、 応急対策 を実施させなければならない。
10項 対策本部長は、第7項の公示をしたときは、直ちに、 応急対策 実施区域を管轄する都道府県知事に対し、住民の避難その他の所要の応急対策を実施すべきことを指示しなければならない。
11項 都道府県知事は、第7項の公示があった場合において、 武力攻撃原子力災害 の発生又はその拡大を防止するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、所要の 応急対策 を実施すべきことを指示することができる。
12項 対策本部長は、第7項の場合において、 応急対策 を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項の公示を取り消す旨の公示をするものとする。
13項 原子力災害対策特別措置法
第25条
《原子力事業者の応急措置 原子力防災管理…》
者は、その原子力事業所において第10条第1項の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業所の原子力防災組織に原子力災害の発生又は拡大の防止の
の規定は第1項に規定する事実が発生した場合について、同法第26条の規定は第7項の公示があった場合について、同法第27条の規定は前項の規定による公示があった場合について準用する。この場合において、同法第25条第1項中「
第10条第1項
《国は、対処基本方針及び第32条第1項の規…》
定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。 1 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避難に関する措置 2 救援の指示、応援の
の政令で定める事象」とあるのは「第1項に規定する事実」と、同項及び同条第2項中「の定めるところにより」とあるのは「で定める例により」と、同条第1項並びに同法第26条第1項第1号、第2号及び第5号中「原子力災害」とあるのは「 武力攻撃原子力災害 」と、同法第25条第2項中「事象」とあるのは「事実」と、同法第26条(見出しを含む。)中「緊急事態 応急対策 」とあるのは「応急対策」と、同条第1項第1号中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第7項の公示の内容」と、「避難の勧告又は指示」とあるのは「住民の避難」と、同項第8号中「原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止」とあるのは「武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大の防止」と、同条第2項中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第7項の公示」と、「原子力緊急事態解除宣言」とあるのは「前項の規定による公示」と、同項及び同法第27条第2項中「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び 指定地方公共機関 」とあるのは「 指定行政機関の長等 」と、「法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより(原子力事業者については、原子力事業者防災業務計画で定める例により)」と、同法第26条第3項及び
第27条第3項
《3 市町村対策本部は、当該市町村が実施す…》
る当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
中「法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令若しくは指定行政機関及び地方公共団体の国民の保護に関する計画で定めるところにより、又は原子力事業者防災業務計画で定める例により」と、「地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「地方公共団体の長等」と、同条の見出し並びに同条第2項及び第3項中「原子力災害事後対策」とあるのは「事後対策」と、同条第1項中「原子力災害事後対策は」とあるのは「事後対策(前項の規定による公示があった時以後において、武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策をいう。以下この条において同じ。)は」と、同項第1号及び第3号中「原子力災害事後対策実施区域」とあるのは「応急対策実施区域その他所要の区域」と、同項第4号中「原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧」とあるのは「武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧」と読み替えるものとする。
14項 原子力防災専門官( 原子力災害対策特別措置法 第30条第1項 《内閣府に、原子力防災専門官を置く。…》 の原子力防災専門官をいう。)は、第1項前段又は第3項の規定による通報があったときは、その状況の把握のため必要な情報の収集、地方公共団体が行う情報の収集に関する助言その他 武力攻撃原子力災害 の発生又はその拡大の防止の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。
15項 国及び地方公共団体は、前2項の規定による措置を講ずる者の安全の確保に関し10分に配慮しなければならない。
106条 (原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止)
1項 原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)は、武力攻撃事態等において、核燃料物質( 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
の核燃料物質をいう。以下この条において同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉(同条第4号の原子炉をいう。以下この条において同じ。)に係る 武力攻撃災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第64条第1項
《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》
託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたこと
に規定する者に対し、同条第3項各号に掲げる区分に応じ、同項の製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更その他当該核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
107条 (放射性物質等による汚染の拡大の防止)
1項 内閣総理大臣は、武力攻撃に伴って放射性物質、放射線、サリン等( サリン等による人身被害の防止に関する法律 (1995年法律第78号)
第2条
《定義 この法律において「サリン等」とは…》
、サリンメチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。 1 サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有すること。 2 その原材料
に規定するサリン等をいう。)若しくはこれと同等以上の毒性を有すると認められる化学物質、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(1982年法律第61号)第2条第1項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第2項に規定する毒素をいう。)又は 危険物質等 による汚染(以下単に「汚染」という。)が生じたことにより、人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがあると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、汚染の発生の原因となる物の撤去、汚染の除去その他汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じさせなければならない。この場合において、国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、併せて被災者の救難及び救助に関する措置その他必要な措置を講じさせなければならない。
2項 前項前段の場合において、内閣総理大臣は、国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、汚染の拡大を防止するため必要な協力を要請することができる。
3項 前項の場合において、都道府県知事は、汚染の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要があると認めるときは、関係市町村長、関係 消防組合 の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長に対し、必要な協力を要請することができる。
108条
1項 前条第1項又は第2項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次に掲げる措置を講ずることができる。
1号 汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は当該物件を廃棄すべきことを命ずること。
2号 汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供する水の管理者に対し、その使用若しくは給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。
3号 汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること。
4号 汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を廃棄すること。
5号 汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。
6号 汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断すること。
2項 前項の規定は、前条第3項の規定により関係市町村長、関係 消防組合 の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。
109条 (土地等への立入り)
1項 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、前2条の規定による措置を講ずるため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その職員に、他人の土地、建物その他の工作物又は船舶若しくは航空機(次項において「 土地等 」という。)に立ち入らせることができる。
2項 前項の規定により他人の 土地等 に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 前2項の規定は、
第107条第3項
《3 前項の場合において、都道府県知事は、…》
汚染の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要があると認めるときは、関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長に対し、必要な協力を要請することができる。
の規定により関係市町村長、関係 消防組合 の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。
110条 (協力の要請に係る安全の確保)
1項 内閣総理大臣及び都道府県知事は、
第107条第2項
《2 前項前段の場合において、内閣総理大臣…》
は、国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、汚染の拡大を防止するため必要な協力を要請することができる。
及び第3項の規定により関係都道府県知事並びに関係市町村長、関係 消防組合 の管理者又は長及び警視総監又は道府県警察本部長に対し必要な協力を要請するときは、都道府県、市町村及び消防組合の職員(警察官及び消防吏員を含む。)の安全の確保に関し10分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
111条 (市町村長の事前措置等)
1項 市町村長は、 武力攻撃災害 が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害が発生した場合においてこれを拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、武力攻撃災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
2項 前項の場合において、都道府県知事は、 武力攻撃災害 の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、自ら同項の規定による指示をすることができる。この場合において、当該指示をしたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3項 警察署長又は海上保安部長等は、市町村長又は都道府県知事から要請があったときは、第1項の規定による指示をすることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
112条 (市町村長の退避の指示等)
1項 市町村長は、 武力攻撃災害 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、退避(屋内への退避を含む。第4項において同じ。)をすべき旨を指示することができる。
2項 前項の規定による指示(以下この条において「 退避の指示 」という。)をする場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その退避先を指示することができる。
3項 市町村長は、 退避の指示 をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4項 市町村長は、退避の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
5項 第1項の場合において、都道府県知事は、当該 武力攻撃災害 から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、自ら 退避の指示 をすることができる。この場合においては、第2項及び前項前段の規定を準用する。
6項 都道府県知事は、 退避の指示 をしたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
7項 第1項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による 退避の指示 を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の住民に対し、退避の指示をすることができる。この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。
8項 第1項及び第2項の規定は、市町村長その他第1項に規定する市町村長の職権を行うことができる者が 退避の指示 をすることができないと認める場合に限り、 出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等 の自衛官の職務の執行について準用する。この場合においては、第6項の規定を準用する。
9項 第3項及び第4項の規定は、市町村長が前2項の規定による通知を受けた場合について準用する。
113条 (応急公用負担等)
1項 市町村長は、当該市町村の区域に係る 武力攻撃災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。
2項 市町村長は、当該市町村の区域に係る 武力攻撃災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支障となるもの(以下この項及び次項において「 工作物等 」という。)の除去その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、 工作物等 を除去したときは、当該工作物等を保管しなければならない。
3項 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る 武力攻撃災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、第1項及び前項前段の規定による措置を講ずることができる。この場合において、 工作物等 を除去したときは、当該工作物等を保管しなければならない。
4項 災害対策基本法
第64条第3項
《3 市町村長は、前項後段の規定により工作…》
物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める
から第6項までの規定は、第2項後段及び前項後段の場合について準用する。この場合において、同条第3項、第4項及び第6項中「市町村長」とあるのは「市町村長又は都道府県知事」と、同項中「市町村に」とあるのは「市町村又は都道府県に」と読み替えるものとする。
5項 災害対策基本法
第64条第7項
《7 前条第2項の規定は、第1項及び第2項…》
前段の場合について準用する。
から第10項までの規定は、第1項及び第2項前段の場合について準用する。この場合において、同条第7項及び第9項中「前条第2項」とあるのは「 災害対策基本法
第63条第2項
《2 前項の場合において、市町村長若しくは…》
その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。 こ
」と、同条第7項において準用する同法第63条第2項中「その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき」とあるのは「都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき」と、「要求」とあるのは「要請」と、同法第64条第8項及び第9項中「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは「 出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等 の自衛官」と、同項及び同条第10項中「 警察署長等 」とあるのは「警察署長若しくは海上保安部長等」と、同条第9項中「内閣府令で定める」とあるのは「政令で定める」と、同条第10項中「政令で定める管区海上保安本部の事務所の長」とあるのは「海上保安部長等」と読み替えるものとする。
114条 (警戒区域の設定)
1項 市町村長は、 武力攻撃災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。
2項 前項の場合において、都道府県知事は、当該 武力攻撃災害 による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、自ら同項に規定する措置を講ずることができる。この場合において、当該措置を講じたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3項 第1項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する措置を講ずることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4項 第1項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、 出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等 の自衛官の職務の執行について準用する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
115条 (消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力)
1項 市町村長若しくは消防吏員その他の市町村の職員、都道府県知事若しくは都道府県の職員又は 警察官等 は、当該市町村又は都道府県の区域に係る 武力攻撃災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村又は都道府県の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。
2項 前項の場合において、市町村長その他同項に規定する者は、その要請を受けて 武力攻撃災害 への対処に関する措置の実施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に10分に配慮しなければならない。
116条 (漂流物等の処理の特例)
1項 武力攻撃災害 が発生した場合において、 水難救護法 (1899年法律第95号)
第29条第1項
《警察官吏に於て航路、錨地又は建造物に障害…》
を為すと認めたる漂流物又は沈没品を取除きたる場合に於ては警察官吏は其の物件を市町村長に引渡すべし
に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長又は海上保安部長等は、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。
2項 水難救護法 第2章の規定は、警察署長又は海上保安部長等が前項の規定により漂流物又は沈没品を保管する場合について準用する。
117条 (武力攻撃災害が発生した場合等の都道府県知事等の指示)
1項 都道府県知事は、 武力攻撃災害 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長若しくは消防長又は水防管理者( 水防法 (1949年法律第193号)
第2条第3項
《3 この法律において「水防管理者」とは、…》
水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。
の水防管理者をいう。)に対し、所要の武力攻撃災害の防御に関する措置を講ずべきことを指示することができる。
2項 消防庁長官は、人命の救助等のために特に緊急を要し、前項の規定による都道府県知事の指示を待ついとまがないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長に対し、 武力攻撃災害 を防御するための消防に関する措置を講ずべきことを自ら指示することができる。この場合において、消防庁長官は、当該都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
118条 (武力攻撃災害を防御するための消防に関する消防庁長官の指示)
1項 消防庁長官は、 武力攻撃災害 を防御するための消防に関する措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該措置について指示することができる。
119条 (消防の応援等に関する消防庁長官等の指示)
1項 消防庁長官は、 武力攻撃災害 が発生した市町村(武力攻撃災害がまさに発生しようとしている市町村を含む。以下この条において「 被災市町村 」という。)の消防の応援又は支援(以下この項及び次項において「 消防の応援等 」という。)に関し、当該 被災市町村 の属する都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該被災市町村の 消防の応援等 のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
2項 消防庁長官は、前項の場合において、 武力攻撃災害 の規模等に照らし緊急を要し、同項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、緊急に 消防の応援等 を必要とすると認められる 被災市町村 のため、当該被災市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該被災市町村の消防の応援等のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。この場合において、消防庁長官は、当該被災市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
3項 都道府県知事は、前2項の規定による消防庁長官の指示に応じ必要な措置を講ずる場合において、必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長に対し、消防機関の職員の応援出動等の措置を講ずべきことを指示することができる。
4項 消防庁長官は、第1項又は第2項の場合において、人命の救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速に講ずる必要があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措置を必要とすると認められる 被災市町村 のため、当該被災市町村以外の市町村の長に対し、当該応援出動等の措置を講ずべきことを自ら指示することができる。この場合において、消防庁長官は、第1項の場合にあっては当該応援出動等の措置を講ずべきことを指示した市町村の属する都道府県の知事に対し、第2項の場合にあっては当該都道府県の知事及び当該被災市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
120条 (消防等に関する安全の確保)
1項 消防庁長官及び都道府県知事は、前3条の規定による指示をするときは、これらの規定に規定する措置を講ずるため出動する職員の安全の確保に関し10分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
121条 (感染症等の指定等の特例)
1項 厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って既に知られている感染性の疾病(1類感染症( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第2項
《2 この法律において「1類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エボラ出血熱 2 クリミア・コンゴ出血熱 3 痘そう 4 南米出血熱 5 ペスト 6 マールブルグ病 7 ラッサ熱
の1類感染症をいう。)を除く。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該疾病について、同法第3章から第7章までの規定の全部又は一部を準用しなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、同条第8項の規定にかかわらず、当該疾病を同項の指定感染症として指定することができる。この場合における同法第44条の9の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「政令で定める期間」とあるのは「厚生労働大臣の定める期間」と、同条第1項中「政令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働大臣の定めるところにより」と、同条第2項中「前項の政令で定められた期間」とあるのは「前項の厚生労働大臣の定める期間」と、「当該政令で定められた疾病」とあるのは「武力攻撃事態等における 国民の保護のための措置 に関する法律第121条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた疾病」と、「同項の政令により」とあるのは「前項の厚生労働大臣の定めるところにより」とする。
2項 厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って 検疫法 (1951年法律第201号)
第2条
《検疫感染症 この法律において「検疫感染…》
症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定
の検疫感染症以外の感染性の疾病(同法第34条の2第1項の新感染症を除く。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該疾病について、検疫を行わなければその病原体が国内に侵入し国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、同法第34条の規定にかかわらず、当該疾病を感染症の種類として指定し、同法第2条の二、第2章及び第4章(第34条の2から
第40条
《市町村協議会の組織 市町村協議会は、会…》
長及び委員をもって組織する。 2 会長は、市町村長をもって充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。 1 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機
までを除く。)の規定のうち厚生労働大臣が定めるものを適用することができる。この場合においては、同法第16条第3項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、当該感染症の潜伏期間を考慮して、同条第1項の停留の期間を定めることができる。
3項 厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って感染性の疾病( 予防接種法 (1948年法律第68号)
第2条第2項
《2 この法律において「A類疾病」とは、次…》
に掲げる疾病をいう。 1 ジフテリア 2 100日せき 3 急性灰白髄炎 4 麻しん 5 風しん 6 日本脳炎 7 破傷風 8 結核 9 Hib感染症 10 肺炎球菌感染症小児がかかるものに限る。 1
の A類疾病 (以下この項において「 A類疾病 」という。)及び同条第3項のB類疾病を除く。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認めるときは、同条第2項第12号及び第13号の規定にかかわらず、当該疾病をA類疾病として指定することができる。
122条 (埋葬及び火葬の特例)
1項 厚生労働大臣は、大規模な 武力攻撃災害 の発生により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第5条
《 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若し
及び
第14条
《 墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬…》
許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。 2 納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵しては
に規定する手続の特例を定めることができる。
123条 (保健衛生の確保への協力)
1項 地方公共団体の長又はその職員は、 武力攻撃災害 の発生により当該地方公共団体の区域内における住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該地方公共団体の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。
2項 前項の場合において、地方公共団体の長及びその職員は、その要請を受けて住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置の実施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に10分に配慮しなければならない。
124条 (廃棄物処理の特例)
1項 環境大臣は、大規模な 武力攻撃災害 の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときは、期間を限り、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。次項及び第3項において「 廃棄物処理法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
の廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の処理を迅速に行わなければならない地域を特例地域として指定することができる。
2項 環境大臣は、前項の特例地域(以下この条において単に「特例地域」という。)を指定したときは、特例地域において適用する廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準並びに廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準を定めるものとする。この場合において、これらの基準(以下この条において「 特例基準 」という。)は、 廃棄物処理法 第6条の2第2項及び第3項、
第12条第1項
《事業者は、自らその産業廃棄物特別管理産業…》
廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることがで
並びに
第12条の2第1項
《事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運…》
搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄
に規定する基準とみなす。
3項 地方公共団体の長は、特例地域においては、 廃棄物処理法 第7条第1項本文若しくは第6項本文、
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
本文若しくは第6項本文又は
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
本文若しくは第6項本文の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けていない者に、 特例基準 で定めるところにより、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行わせることができる。
4項 前項の場合において、地方公共団体の長は、同項の規定により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により 特例基準 に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
5項 環境大臣は、第1項の規定により特例地域を指定し、又は第2項の規定により 特例基準 を定めたときは、その旨を公示しなければならない。
125条 (文化財保護の特例)
1項 文化庁長官は、 武力攻撃災害 による重要文化財等(重要文化財( 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の重要文化財をいう。)、重要有形民俗文化財(同法第78条第1項の重要有形民俗文化財をいう。)又は史跡名勝天然記念物(同法第109条第1項の史跡名勝天然記念物をいう。)をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の滅失、き損その他の被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該重要文化財等の所有者、管理責任者(同法第31条第2項(同法第80条において準用する場合を含む。)及び同法第119条第2項の管理責任者をいう。)、管理団体(同法第32条の2第5項(同法第80条において準用する場合を含む。)及び同法第115条第1項の管理団体をいう。)又は同法第172条第1項の規定により重要文化財等を管理する地方公共団体その他の法人(以下この条において「 所有者等 」という。)に対し、当該重要文化財等について、所在の場所又は管理の方法の変更その他その保護に関し必要な措置を講ずべきことを命じ、又は勧告することができる。
2項 文化財保護法
第36条第2項
《2 前項の規定による命令又は勧告に基いて…》
する措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
及び第3項並びに
第188条第3項
《3 この法律の規定により文化財に関し文部…》
科学大臣又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知は、都道府県の教育委員会を経由すべきものとする。 ただし、特に緊急な場合は、この限りでない。
の規定は、前項の場合について準用する。
3項 第1項の規定による命令又は勧告に従って必要な措置を講じようとする重要文化財等の 所有者等 は、文化庁長官に対し、当該重要文化財等の保護のため必要な支援を求めることができる。
4項 第1項の場合において、国宝( 文化財保護法
第27条第2項
《2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界…》
文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
の国宝をいう。以下この条及び
第192条第3号
《事務の区分 第192条 第110条第1項…》
及び第2項、第112条第1項並びに第110条第3項及び第112条第4項において準用する第109条第3項及び第4項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項
において同じ。)若しくは特別史跡名勝天然記念物(同法第109条第2項の特別史跡名勝天然記念物をいう。以下この条及び
第192条第3号
《第192条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第84条第1項若しくは第2項これらの規定を第183条において準用する場合を含む。の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項第183条にお
において同じ。)の 所有者等 が第1項の規定による命令に従わないとき、又は所有者等に国宝若しくは特別史跡名勝天然記念物の滅失、き損その他の被害を防止するための措置を講じさせることが適当でないと認めるときは、文化庁長官は、当該国宝又は特別史跡名勝天然記念物について、自ら滅失、き損その他の被害を防止するため必要な措置を講ずることができる。
5項 文化財保護法
第38条第2項
《2 前項の規定による修理又は措置をしよう…》
とするときは、文化庁長官は、あらかじめ、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該国宝の名称、修理又は措置の内容、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付するとともに、権原に基く占有者にこ
、
第39条第1項
《文化庁長官は、前条第1項の規定による修理…》
又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
及び第2項並びに
第186条第1項
《文化庁長官は、必要があると認めるときは、…》
第38条第1項又は第170条の規定による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行、第98条第1項の規定による発掘の施行及び第123条第1項又は第170条の規定による特別史跡名勝天然記念物
の規定は、前項の場合について準用する。
6項 文化財保護法
第39条第1項
《文化庁長官は、前条第1項の規定による修理…》
又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
及び第2項の規定は、都道府県の教育委員会( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第23条第1項
《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》
、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公
の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあっては、当該都道府県の知事。次項において同じ。)が前項において準用する 文化財保護法
第186条第1項
《文化庁長官は、必要があると認めるときは、…》
第38条第1項又は第170条の規定による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行、第98条第1項の規定による発掘の施行及び第123条第1項又は第170条の規定による特別史跡名勝天然記念物
の規定による委託に基づいて第4項の措置を講ずる場合について準用する。
7項 国宝又は特別史跡名勝天然記念物の 所有者等 は、正当な理由がなくて、第4項の規定に基づいて文化庁長官が講ずる措置又は第5項において準用する 文化財保護法
第186条第1項
《文化庁長官は、必要があると認めるときは、…》
第38条第1項又は第170条の規定による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行、第98条第1項の規定による発掘の施行及び第123条第1項又は第170条の規定による特別史跡名勝天然記念物
の規定による委託に基づいて都道府県の教育委員会が講ずる措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
3節 被災情報の収集等
126条 (被災情報の収集)
1項 指定行政機関の長等 は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、 武力攻撃災害 による被害の状況に関する情報(以下「 被災情報 」という。)の収集に努めなければならない。
2項 被災情報 を保有する関係機関は、前項の規定による被災情報の収集に協力するよう努めなければならない。
127条 (被災情報の報告)
1項 市町村長及び 指定地方公共機関 は、前条第1項の規定により収集した 被災情報 を、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。
2項 都道府県知事は、前条第1項の規定により収集し、又は前項の規定により報告を受けた 被災情報 を、速やかに、総務大臣に報告しなければならない。
3項 総務大臣は、前項の規定により報告を受けた 被災情報 を、速やかに、対策本部長に報告しなければならない。
4項 指定地方行政機関の長及び指定公共機関は、前条第1項の規定により収集した 被災情報 を、速やかに、当該指定地方行政機関を管轄し、又は当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長に報告しなければならない。
5項 第3項に規定するもののほか、指定行政機関の長は、前条第1項の規定により収集し、又は前項の規定により報告を受けた 被災情報 を、速やかに、対策本部長に報告しなければならない。
128条 (被災情報の公表等)
1項 対策本部長は、前条第3項及び第5項の規定により報告を受けた 被災情報 を取りまとめ、適時に、当該被災情報を内閣総理大臣に報告するとともに、その内容を国民に公表しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、その内容を国会に報告しなければならない。
5章 国民生活の安定に関する措置等 > 1節 国民生活の安定に関する措置
129条 (生活関連物資等の価格の安定等)
1項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 (1973年法律第48号)、 国民生活安定緊急措置法 (1973年法律第121号)、 物価統制令 (1946年勅令第118号)その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。
130条 (金銭債務の支払猶予等)
1項 内閣は、著しく大規模な 武力攻撃災害 が発生し、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。
2項 災害対策基本法
第109条第3項
《3 内閣は、第1項の規定により政令を制定…》
した場合において、その必要がなくなつたときは、直ちに、これを廃止しなければならない。
から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。
131条 (特定武力攻撃災害の被害者の権利利益の保全等)
1項 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (1996年法律第85号)
第2条
《特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置…》
の指定 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべき
から
第8条
《景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例…》
に関する措置 市町村長は、景観法第77条第1項の非常災害又は同条第2項の災害が特定非常災害である場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため同条第4項に規定する期間を超え
までの規定は、著しく異常かつ激甚な 武力攻撃災害 が発生した場合について準用する。この場合において、同法第2条の見出し及び
第8条
《国民に対する情報の提供 国及び地方公共…》
団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。 2 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関
中「特定非常災害」とあるのは「特定武力攻撃災害」と、同法第2条第1項中「当該非常災害」とあるのは「当該武力攻撃災害」と、「特定非常災害と」とあるのは「特定武力攻撃災害と」と、「特定非常災害が」とあるのは「特定武力攻撃災害が」と、同項、同法第3条第1項、
第4条第1項
《国民は、この法律の規定により国民の保護の…》
ための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。
、
第5条第1項
《国民の保護のための措置を実施するに当たっ…》
ては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。
及び第5項、
第6条
《国民の権利利益の迅速な救済 国及び地方…》
公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
並びに
第7条
《日本赤十字社の自主性の尊重等 国及び地…》
方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、放送事業者放送法1950年法律第132号第2条
中「特定非常災害発生日」とあるのは「特定武力攻撃災害発生日」と、同法第2条第2項、
第4条第1項
《国民は、この法律の規定により国民の保護の…》
ための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。
及び第2項、
第5条第1項
《国民の保護のための措置を実施するに当たっ…》
ては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。
、
第6条
《国民の権利利益の迅速な救済 国及び地方…》
公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
並びに
第7条
《日本赤十字社の自主性の尊重等 国及び地…》
方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、放送事業者放送法1950年法律第132号第2条
中「特定非常災害に」とあるのは「特定武力攻撃災害に」と、同法第3条第1項及び第3項中「特定非常災害の」とあるのは「特定武力攻撃災害の」と読み替えるものとする。
132条 (武力攻撃災害に関する融資)
1項 政府関係金融機関は、大規模な 武力攻撃災害 が発生したときは、当該大規模な武力攻撃災害に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
133条 (通貨及び金融の安定)
1項 日本銀行は、武力攻撃事態等において、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。
2節 生活基盤等の確保に関する措置
134条 (電気及びガス並びに水の安定的な供給)
1項 電気事業者( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
の電気事業者をいう。)及びガス事業者(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第12項のガス事業者をいう。)である指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、電気及びガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
2項 水道事業者(水道法(1957年法律第177号)第3条第5項の水道事業者をいう。)、水道用水供給事業者(同項の水道用水供給事業者をいう。)及び工業用水道事業者( 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第5項
《5 この法律において「工業用水道事業者」…》
とは、工業用水道事業を営むことについて次条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けた者をいう。
の工業用水道事業者をいう。)である地方公共団体及び 指定地方公共機関 は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
135条 (運送、通信及び郵便等の確保)
1項 運送事業者である指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、旅客及び貨物の運送を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2項 電気通信事業者である指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び 国民の保護のための措置 の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。
3項 郵便事業を営む者及び一般信書便事業者( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
の一般信書便事業者をいう。)である指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、郵便及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。
136条 (医療の確保)
1項 病院その他の医療機関である指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、医療を確保するため必要な措置を講じなければならない。
137条 (公共的施設の適切な管理)
1項 河川管理施設( 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第2項
《2 この法律において「河川管理施設」とは…》
、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい
の河川管理施設をいう。以下この条において同じ。)、道路( 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
の道路及び 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
の自動車道をいう。以下この条において同じ。)、港湾( 港湾法 (1950年法律第218号)の規定による港湾をいう。以下この条において同じ。)及び空港( 空港法 (1956年法律第80号)
第4条第1項
《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》
及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め
各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港をいう。以下この条において同じ。)の管理者である指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、河川管理施設、道路、港湾及び空港を適切に管理しなければならない。
138条 (武力攻撃災害に関する指導、助言等)
1項 災害に関する研究を業務として行う指定公共機関は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国、地方公共団体及び他の指定公共機関に対し、 武力攻撃災害 の防除、軽減及び復旧に関する指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
3節 応急の復旧
139条 (応急の復旧)
1項 指定行政機関の長等 は、その管理する施設及び設備について 武力攻撃災害 による被害が発生したときは、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、当該施設及び設備について、応急の復旧のため必要な措置を講じなければならない。
140条 (応急の復旧に関する支援の求め)
1項 前条の場合において、 都道府県知事等 又は指定公共機関は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、 市町村長等 又は 指定地方公共機関 は都道府県知事等に対し、応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めることができる。
6章 復旧、備蓄その他の措置
141条 (武力攻撃災害の復旧)
1項 指定行政機関の長等 は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、 武力攻撃災害 の復旧を行わなければならない。
142条 (避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等)
1項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は住民の避難及び避難住民等の救援に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
143条 (避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給)
1項 都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければならない。
144条 (物資及び資材の供給の要請)
1項 都道府県知事又は市町村長は、住民の避難及び避難住民等の救援に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、 国民の保護のための措置 を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長にあっては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。
145条 (国民の保護のための措置に必要な物資及び資材の備蓄等)
1項 指定行政機関の長等 は、
第142条
《避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等…》
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若し
に規定するもののほか、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る 国民の保護のための措置 の実施に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は当該国民の保護のための措置の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
146条 (災害対策基本法の規定による備蓄との関係)
1項 第142条
《避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等…》
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若し
及び前条の規定による物資及び資材の備蓄と、 災害対策基本法
第49条
《防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務 …》
災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及
の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
147条 (備蓄物資等の供給に関する相互協力)
1項 指定行政機関の長等 は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
148条 (避難施設の指定)
1項 都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならない。
149条 (避難施設に関する届出)
1項 前条第1項の避難施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築その他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、同項の規定による指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
150条 (避難施設に関する調査及び研究)
1項 政府は、 武力攻撃災害 から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設に関する調査及び研究を行うとともに、その整備の促進に努めなければならない。
151条 (職員の派遣の要請)
1項 地方公共団体の長等は、 国民の保護のための措置 の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である行政執行法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
の行政執行法人をいう。)をいう。以下この項及び
第153条
《職員の派遣義務 指定行政機関の長及び指…》
定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び特定指定地方公共機関は、前2条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める
において同じ。)に対し、当該指定行政機関若しくは指定地方行政機関又は特定指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
2項 地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
3項 市町村長等 が第1項の規定による職員の派遣を要請するときは、 都道府県知事等 を経由してするものとする。ただし、人命の救助等のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。
152条 (職員の派遣のあっせん)
1項 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に対し、前条第1項の職員の派遣について、あっせんを求めることができる。
2項 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 国民の保護のための措置 の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に対し、都道府県知事等にあっては 地方自治法
第252条の17第1項
《普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委…》
員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣
の職員の派遣について、市町村長等にあっては同項の職員又は 地方独立行政法人法
第124条第1項
《地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は…》
、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
の職員( 指定地方公共機関 である同法第2条第2項の特定地方独立行政法人(次条において「 特定指定地方公共機関 」という。)の職員に限る。)の派遣について、あっせんを求めることができる。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定によりあっせんを求める場合について準用する。
153条 (職員の派遣義務)
1項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び 特定指定地方公共機関 は、前2条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
154条 (職員の身分取扱い)
1項 災害対策基本法
第32条
《派遣職員の身分取扱い 都道府県又は市町…》
村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。 2 前項に規定するもののほか、前条の規定により指定
の規定は、前条又は他の法律の規定により 国民の保護のための措置 の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第32条第1項中「災害派遣手当」とあるのは、「 武力攻撃災害 等派遣手当」と読み替えるものとする。
155条 (交通の規制等)
1項 都道府県公安委員会は、住民の避難、 緊急物資 の運送その他の 国民の保護のための措置 が的確かつ迅速に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第39条第1項
《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》
他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第
の緊急自動車その他の車両で国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。)以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
2項 災害対策基本法
第76条第2項
《2 前項の規定による通行の禁止又は制限以…》
下「通行禁止等」という。が行われたときは、当該通行禁止等を行つた都道府県公安委員会及び当該都道府県公安委員会と管轄区域が隣接し又は近接する都道府県公安委員会は、直ちに、それぞれの都道府県の区域内に在る
、
第76条
《災害時における交通の規制等 都道府県公…》
安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要がある
の二、
第76条
《災害時における交通の規制等 都道府県公…》
安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要がある
の三及び
第76条の5
《 国家公安委員会は、災害応急対策が的確か…》
つ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができる。
の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第76条の2第5項中「前条第1項」とあり、同法第76条の3第5項中「
第76条第1項
《都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要…》
があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 この場合において、都道府県知事は、当該事務の実施に関し必要があると
」とあるのは「武力攻撃事態等における 国民の保護のための措置 に関する法律第155条第1項」と、同条第1項、第3項及び第4項並びに同法第76条の五中「災害 応急対策 」とあるのは「国民の保護のための措置」と、同法第76条の3第3項及び第6項中「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは「 出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等 の自衛官」と読み替えるものとする。
156条 (電気通信設備の優先利用等)
1項 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、 国民の保護のための措置 の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要があるときは、電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は 有線電気通信法 (1953年法律第96号)
第3条第4項第4号
《4 前3項の規定は、次の有線電気通信設備…》
については、適用しない。 1 電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備 2 放送法1950年法律第132号第2条第1号に規定する放送を行うための有線電気通信設備同法第133条第1項の規
に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。
157条 (赤十字標章等の交付等)
1項 何人も、武力攻撃事態等において、特殊信号(第一追加議定書(1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)第8条(m)の特殊信号をいう。次項及び第3項において同じ。)又は身分証明書(第一追加議定書
第18条
《都道府県知事等に対する応援の要求 市町…》
村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 2 第12条第1項後段の規定は、前項の場合について準用す
3の身分証明書をいう。次項及び第3項において同じ。)をみだりに使用してはならない。
2項 指定行政機関の長又は都道府県知事は、武力攻撃事態等においては、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(1947年法律第159号。次項及び第4項において「 赤十字標章法 」という。)第1条及び前項の規定にかかわらず、指定行政機関の長にあっては避難住民等の救援の支援を行う当該指定行政機関の長が所管する医療機関又は当該指定行政機関の職員(その管轄する指定地方行政機関の職員を含む。次条第2項第1号において同じ。)である医療関係者(
第85条第1項
《都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発…》
生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請する
の政令で定める医療関係者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、都道府県知事にあってはその管理の下に避難住民等の救援を行う医療機関若しくは医療関係者又は当該避難住民等の救援に必要な援助について協力をする医療機関若しくは医療関係者に対し、これらの者(これらの者の委託により医療に係る業務を行う者を含む。以下この項において同じ。)又はこれらの者が行う医療のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等(次項及び次条において「 場所等 」という。)を識別させるため、赤十字標章等(白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章をいう。次項及び第4項において同じ。)、特殊信号又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。
3項 前項に規定する医療機関及び医療関係者以外の医療機関及び医療関係者は、武力攻撃事態等においては、 赤十字標章法 第1条及び第1項の規定にかかわらず、これらの者(これらの者の委託により医療に係る業務を行う者を含む。以下この項において同じ。)又はこれらの者が行う医療のために使用される 場所等 を識別させるため、あらかじめ、医療機関である指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長の、医療機関である 指定地方公共機関 にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事の、その他の医療機関及び医療関係者にあっては当該者が医療を行う地域を管轄する都道府県知事の許可を受けて、赤十字標章等、特殊信号又は身分証明書を使用することができる。
4項 赤十字標章法 第3条の規定は、武力攻撃事態等においては、適用しない。ただし、対処基本方針が定められる前に同条の許可を受けた者は、武力攻撃事態等においても、同条に規定する傷者又は病者の無料看護を引き続き行う場合に限り、前項の規定にかかわらず、赤十字標章等を使用することができる。
158条 (特殊標章等の交付等)
1項 何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章(第一追加議定書
第66条
《避難住民を誘導する者による警告、指示等 …》
避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めると
3の国際的な特殊標章をいう。次項及び第3項において同じ。)又は身分証明書(同条3の身分証明書をいう。次項及び第3項において同じ。)をみだりに使用してはならない。
2項 次の各号に掲げる者(以下この項において「 指定行政機関長等 」という。)は、武力攻撃事態等においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める職員で 国民の保護のための措置 に係る職務を行うもの( 指定行政機関長等 の委託により国民の保護のための措置に係る業務を行う者を含む。)又は指定行政機関長等が実施する国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をする者に対し、これらの者又は当該国民の保護のための措置に係るこれらの者が行う職務、業務若しくは協力のために使用される 場所等 を識別させるため、特殊標章又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。
1号 指定行政機関の長当該指定行政機関の職員
2号 都道府県知事当該都道府県の職員(次号及び第5号に定める職員を除く。)
3号 警視総監及び道府県警察本部長当該都道府県警察の職員
4号 市町村長当該市町村の職員(次号及び第6号に定める職員を除く。)
5号 消防長その所轄の消防職員
6号 水防管理者その所轄の水防団長及び水防団員
3項 指定公共機関又は 指定地方公共機関 は、武力攻撃事態等においては、第1項の規定にかかわらず、当該指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する 国民の保護のための措置 に係る業務を行う者(当該指定公共機関又は指定地方公共機関の委託により国民の保護のための措置に係る業務を行う者を含む。)若しくは当該指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をする者又は当該国民の保護のための措置に係るこれらの者が行う業務若しくは協力のために使用される 場所等 を識別させるため、あらかじめ、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長の、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事の許可を受けて、特殊標章又は身分証明書を使用することができる。
7章 財政上の措置等
159条 (損失補償等)
1項 国及び地方公共団体は、
第81条第2項
《2 前項の場合において、特定物資の所有者…》
が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
、第3項若しくは第4項(同条第1項に係る部分を除く。)、
第82条
《土地等の使用 都道府県知事は、避難住民…》
等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資以下この条及び第84条第1項において「土地等」という。を使用する必要があると認め
、
第113条第1項
《市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻…》
撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物そ
若しくは第3項(同条第1項に係る部分に限る。)、同条第5項(同条第1項に係る部分に限る。)において準用する 災害対策基本法
第64条第7項
《7 前条第2項の規定は、第1項及び第2項…》
前段の場合について準用する。
若しくは第8項、
第125条第4項
《4 第1項の場合において、国宝文化財保護…》
法第27条第2項の国宝をいう。以下この条及び第192条第3号において同じ。若しくは特別史跡名勝天然記念物同法第109条第2項の特別史跡名勝天然記念物をいう。以下この条及び第192条第3号において同じ。
又は
第155条第2項
《2 災害対策基本法第76条第2項、第76…》
条の二、第76条の三及び第76条の5の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。 この場合において、同法第76条の2第5項中「前条第1項」とあり、同法第76条の3第5項中「第76条第
において準用する同法第76条の3第2項後段(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 都道府県は、
第85条第1項
《都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発…》
生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請する
の規定による要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
3項 前2項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
160条 (損害補償)
1項 国及び地方公共団体は、
第70条第1項
《避難住民を誘導する警察官等、第62条第1…》
項若しくは第2項同条第5項において準用する場合を含む。若しくは第67条第3項の規定により避難住民を誘導する者又は同条第4項の規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の誘導のため必要があると認め
(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第80条第1項
《都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を…》
行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。
、
第115条第1項
《市町村長若しくは消防吏員その他の市町村の…》
職員、都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官等は、当該市町村又は都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力
又は
第123条第1項
《地方公共団体の長又はその職員は、武力攻撃…》
災害の発生により当該地方公共団体の区域内における住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該地方公共団体の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助につ
の規定による要請を受けて 国民の保護のための措置 の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
2項 都道府県は、
第85条第1項
《都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発…》
生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請する
の規定による要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
3項 前2項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
161条 (総合調整及び指示に係る損失の補てん)
1項 国は、 国民の保護のための措置 (
第141条
《武力攻撃災害の復旧 指定行政機関の長等…》
は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害の復旧を行わなければならない。
に規定する 武力攻撃災害 の復旧に関する措置を除く。)の実施に関し、都道府県又は指定公共機関に対し、 事態対処法
第14条第1項
《対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実…》
施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関
の規定により対策本部長が総合調整を行い、又は
第56条第1項
《内閣総理大臣は、避難の指示に関し対策本部…》
長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難の指示が要避難地域を管轄する都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは
(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第60条第1項
《内閣総理大臣は、都道府県の区域を越える避…》
難住民の受入れのための措置に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が避難先地域を管轄する都道府県知事により講じられない
、
第68条
《避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理…》
大臣の是正措置 内閣総理大臣は、避難住民の誘導に関する措置に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難住民の誘導に関する措置が関係都道府県知事により講じられない場合に
、
第73条第1項
《内閣総理大臣は、避難住民の運送に関し対策…》
本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難住民の運送が関係指定公共機関により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本
(
第79条第2項
《2 第71条第2項、第72条及び第73条…》
の規定は、緊急物資の運送について準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは
第88条第1項
《内閣総理大臣は、救援に関し対策本部長が行…》
った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の救援が関係都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当
の規定により内閣総理大臣が指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって当該都道府県又は指定公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該都道府県又は指定公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。ただし、当該都道府県又は指定公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。
2項 都道府県は、 国民の保護のための措置 の実施に関し、市町村又は指定公共機関若しくは 指定地方公共機関 に対し、
第29条第1項
《都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域…》
に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のため
の規定により 都道府県対策本部 長が総合調整を行い、又は
第67条第2項
《2 都道府県知事は、第62条第1項の規定…》
に基づく所要の避難住民の誘導が関係市町村長により行われない場合において、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、当該所要の避難住民の誘導を行うべきこと
(
第69条第2項
《2 第62条及び第67条第5項を除く。の…》
規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。 この場合において、第62条第1項中「その避難実施要領」とあるのは「別に定める避難住民の復帰に関する要領」と、同条第2項中「避難実施
において準用する場合を含む。)若しくは
第73条第2項
《2 都道府県知事は、避難住民の運送が関係…》
指定地方公共機関により的確かつ迅速に行われない場合において、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該指定地方公共機関に対し、所要の避難住民の運送を行うべきことを指示す
(
第79条第2項
《2 第71条第2項、第72条及び第73条…》
の規定は、緊急物資の運送について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。ただし、当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。
3項 前2項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
162条 (被災者の公的徴収金の減免等)
1項 国は、別に法律で定めるところにより、 武力攻撃災害 による被災者の国税その他国の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。
2項 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、 武力攻撃災害 による被災者の地方税その他地方公共団体の徴収金について、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置を講ずることができる。
163条 (国有財産等の貸付け等の特例)
1項 国は、 国民の保護のための措置 を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、又は時価より低く定めることができる。
2項 地方公共団体は、 国民の保護のための措置 を実施するため必要があると認める場合において、その所有に属する財産又は物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、又は時価より低く定めることができる。
164条 (国民の保護のための措置等に要する費用の支弁)
1項 法令に特別の定めがある場合を除き、 国民の保護のための措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
165条 (他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)
1項 第12条第1項
《都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係…》
る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り
、
第17条第1項
《市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民…》
の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んでは
、
第18条第1項
《市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民…》
の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。
、
第86条
《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》
事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
又は
第119条
《消防の応援等に関する消防庁長官等の指示 …》
消防庁長官は、武力攻撃災害が発生した市町村武力攻撃災害がまさに発生しようとしている市町村を含む。以下この条において「被災市町村」という。の消防の応援又は支援以下この項及び次項において「消防の応援等」
の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。
2項 前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用を1時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。
166条 (都道府県知事が市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
1項 第14条第1項
《都道府県知事は、武力攻撃災害の発生により…》
市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。
に規定する市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該市町村の長が実施した 国民の保護のための措置 又は当該市町村に対して他の市町村の長が実施した応援のために通常要する費用で、同項に規定する市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、当該市町村の属する都道府県が支弁する。
167条 (市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁)
1項 都道府県は、都道府県知事が
第76条第1項
《都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要…》
があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 この場合において、都道府県知事は、当該事務の実施に関し必要があると
の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による救援の実施に要する費用を支弁しなければならない。
2項 都道府県知事は、
第76条第1項
《都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要…》
があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 この場合において、都道府県知事は、当該事務の実施に関し必要があると
の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が救援の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、救援を必要とする避難住民等の現在地の市町村に救援の実施に要する費用を1時的に立て替えて支弁させることができる。
168条 (国及び地方公共団体の費用の負担)
1項 次に掲げる費用のうち、
第164条
《国民の保護のための措置等に要する費用の支…》
弁 法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
から前条まで(
第165条第2項
《2 前項の場合において、当該応援を受けた…》
地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用を1時的に立て替えて支弁するよ
及び前条第2項を除く。第3項において同じ。)の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。ただし、地方公共団体の職員の給料及び扶養手当その他政令で定める手当、地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるもの並びに地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものについては、地方公共団体が負担する。
1号 第2章に規定する住民の避難に関する措置に要する費用
2号 第3章に規定する避難住民等の救援に関する措置に要する費用
3号 第4章に規定する 武力攻撃災害 への対処に関する措置に要する費用
4号 第159条から
第161条
《総合調整及び指示に係る損失の補てん 国…》
は、国民の保護のための措置第141条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置を除く。の実施に関し、都道府県又は指定公共機関に対し、事態対処法第14条第1項の規定により対策本部長が総合調整を行い、又は第
までに規定する損失の補償若しくは実費の弁償、損害の補償又は損失の補てんに要する費用(地方公共団体に故意又は重大な過失がある場合を除く。)
2項 第42条第1項
《指定行政機関の長等は、それぞれその国民の…》
保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民の保護のための措置についての訓練を行うよう努めなければならない。 この場合において
の規定により指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で
第164条
《国民の保護のための措置等に要する費用の支…》
弁 法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担する。
3項 前2項の規定により国が負担する費用を除き、
第164条
《国民の保護のための措置等に要する費用の支…》
弁 法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
から前条までの規定により地方公共団体が支弁する費用については、地方公共団体が負担する。
169条 (国の補助)
1項 国は、地方公共団体が 国民の保護のための措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用で前条第3項の規定により当該地方公共団体が負担するものについて、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
170条 (起債の特例)
1項 次に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める年度に限り、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
1号 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの 武力攻撃災害 のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合
2号 国民の保護のための措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
2項 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとする。
3項 第1項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。
171条 (武力攻撃災害の復旧に係る財政上の措置)
1項 前3条の規定にかかわらず、
第141条
《武力攻撃災害の復旧 指定行政機関の長等…》
は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害の復旧を行わなければならない。
に規定する 武力攻撃災害 の復旧に関する措置に係る財政上の措置については、別に法律で定めるところによる。
2項 前項の法律においては、 武力攻撃災害 の復旧に関する措置が的確かつ迅速に実施されるよう国費による必要な財政上の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、第1項の法律が施行されるまでの間においては、 武力攻撃災害 の復旧に関する措置が的確かつ迅速に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。
8章 緊急対処事態に対処するための措置
172条 (国、地方公共団体等の責務)
1項 国は、国民の安全を確保するため、緊急対処事態( 事態対処法
第22条第1項
《政府は、緊急対処事態武力攻撃の手段に準ず…》
る手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含
の緊急対処事態をいう。以下同じ。)においては、その組織及び機能の全てを挙げて自ら緊急対処保護措置(緊急対処事態対処方針(同項の緊急対処事態対処方針をいう。以下同じ。)が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは 指定地方公共機関 が
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用するこの法律の規定に基づいて実施する事態対処法第22条第3項第2号に掲げる措置(緊急対処事態対処方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施する被害の復旧に関する措置を含む。)その他これらの者が当該措置に関し 国民の保護のための措置 に準じて法律の規定に基づいて実施する措置をいう。以下同じ。)を的確かつ迅速に実施し、又は地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置を的確かつ迅速に支援し、並びに緊急対処保護措置に関し国費による適切な措置を講ずること等により、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。
2項 地方公共団体は、緊急対処事態においては、緊急対処事態対処方針に基づき、自ら緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する緊急対処保護措置を総合的に推進する責務を有する。
3項 指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、緊急対処事態においては、この法律で定めるところにより、その業務について、緊急対処保護措置を実施する責務を有する。
4項 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、緊急対処保護措置を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
173条 (国民の協力等)
1項 国民は、この法律の規定により緊急対処保護措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。
2項 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。
3項 国及び地方公共団体は、自主防災組織及びボランティアにより行われる緊急対処保護措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
174条 (基本的人権の尊重)
1項 緊急対処保護措置を実施するに当たっては、 日本国憲法 の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。
2項 前項に規定する緊急対処保護措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該緊急対処保護措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。
175条 (国民の権利利益の迅速な救済)
1項 国及び地方公共団体は、緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、緊急対処保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。
176条 (指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置)
1項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
177条 (都道府県の実施する緊急対処保護措置)
1項 都道府県知事は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
2項 都道府県の委員会及び委員は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
3項 第11条第3項
《3 都道府県の区域内の公共的団体は、対処…》
基本方針が定められたときは、都道府県の知事その他の執行機関以下「都道府県知事等」という。が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。
及び第4項の規定は、 都道府県知事等 が前2項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「対処基本方針」とあるのは、「緊急対処事態対処方針」と読み替えるものとする。
178条 (市町村の実施する緊急対処保護措置)
1項 市町村長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
2項 市町村の委員会及び委員は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
3項 第16条第3項
《3 市町村の区域内の公共的団体は、対処基…》
本方針が定められたときは、市町村の長その他の執行機関以下「市町村長等」という。が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。
から第5項までの規定は、 市町村長等 が前2項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「対処基本方針」とあるのは「緊急対処事態対処方針」と、同条第5項中「
第11条第4項
《4 第1項及び第2項の場合において、都道…》
府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措
」とあるのは「
第177条第3項
《3 第11条第3項及び第4項の規定は、都…》
道府県知事等が前2項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「対処基本方針」とあるのは、「緊急対処事態対処方針」と読み替えるものとする。
において準用する
第11条第4項
《4 第1項及び第2項の場合において、都道…》
府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措
」と読み替えるものとする。
179条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する緊急対処保護措置)
1項 指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その業務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
2項 第21条第2項
《2 指定公共機関又は指定地方公共機関は、…》
その業務に係る国民の保護のための措置を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求め
及び第3項の規定は、指定公共機関及び 指定地方公共機関 が前項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。
180条 (安全の確保)
1項 国は指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関 が実施する当該都道府県の区域に係る緊急対処保護措置について、市町村は当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。
181条 (緊急対処事態対策本部の所掌事務等)
1項 緊急対処事態対策本部( 事態対処法
第23条第1項
《内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針が定…》
められたときは、当該緊急対処事態対処方針に係る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣法第12条第4項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置するものとする。
の緊急対処事態対策本部をいう。次項において同じ。)は、事態対処法第24条において準用する事態対処法第12条第1号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置の総合的な推進に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務
2項 第24条第2項
《2 対策本部に、対策本部長の定めるところ…》
により対策本部の事務国民の保護のための措置に関する事務に限る。の一部を行う組織として、武力攻撃事態等現地対策本部を置くことができる。 この場合においては、地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない
から第7項までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、同条第2項中「 国民の保護のための措置 」とあるのは、「緊急対処保護措置」と読み替えるものとする。
182条 (基本指針等の必要記載事項)
1項 政府は、緊急対処事態に備えて、 基本指針 において、
第32条第2項
《2 基本指針に定める事項は、次のとおりと…》
する。 1 国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針 2 次条第1項の規定による指定行政機関の国民の保護に関する計画、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画及び第36条第1
各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
2項 指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長並びに指定公共機関及び 指定地方公共機関 は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画において、
第33条第2項
《2 前項の国民の保護に関する計画に定める…》
事項は、次のとおりとする。 1 当該指定行政機関が実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法に関する事項 2 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項 3 国民の保護のための措置の
各号、
第34条第2項
《2 前項の国民の保護に関する計画に定める…》
事項は、次のとおりとする。 1 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項 2 都道府県が実施する第11条第1項及び第2項に規定する国民の保護のための措置に関する事項 3
各号、
第35条第2項
《2 前項の国民の保護に関する計画に定める…》
事項は、次のとおりとする。 1 当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項 2 市町村が実施する第16条第1項及び第2項に規定する国民の保護のための措置に関する事項 3 国
各号及び
第36条第3項
《3 前2項の国民の保護に関する業務計画に…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 当該指定公共機関又は指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法に関する事項 2 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項 3
各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3項 都道府県知事及び市町村長が前項の規定により緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定める場合における
第37条第2項
《2 都道府県協議会は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。 2 前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
及び
第39条第2項
《2 市町村協議会は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。 2 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。
の規定の適用については、
第37条第2項第1号
《2 都道府県協議会は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。 2 前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
及び
第39条第2項第1号
《2 市町村協議会は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。 2 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。
中「 国民の保護のための措置 」とあるのは、「国民の保護のための措置(緊急対処保護措置を含む。)」とする。
183条 (準用)
1項 第7条
《日本赤十字社の自主性の尊重等 国及び地…》
方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、放送事業者放送法1950年法律第132号第2条
、
第8条
《国民に対する情報の提供 国及び地方公共…》
団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。 2 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関
及び
第9条第1項
《国民の保護のための措置を実施するに当たっ…》
ては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意しなければならない。
、第1章第2節(
第10条
《国の実施する国民の保護のための措置 国…》
は、対処基本方針及び第32条第1項の規定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。 1 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避
、
第11条
《都道府県の実施する国民の保護のための措置…》
都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る次に掲げる
、
第16条
《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》
市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護
、
第21条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の実施す…》
る国民の保護のための措置 指定公共機関及び指定地方公共機関は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第36条第1項の規定による指定公共機関の国民の保護に関する業務計画又は
及び
第22条
《安全の確保 国は指定行政機関、地方公共…》
団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置について、都道府県は当該都道府県、市町村並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置について、市町
を除く。)及び第3節(
第24条
《対策本部の所掌事務等 対策本部は、事態…》
対処法第12条第1号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置の総合的な推進に関すること。 2 前号に掲げるものの
並びに
第29条第4項
《4 都道府県対策本部長は、特に必要がある…》
と認めるときは、対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。 この場合において、対策本部長は、必要があると認めるときは
及び第7項を除く。)、
第42条
《訓練 指定行政機関の長等は、それぞれそ…》
の国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民の保護のための措置についての訓練を行うよう努めなければならない。 この場合
、第2章(
第56条
《避難の指示に係る内閣総理大臣の是正措置 …》
内閣総理大臣は、避難の指示に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難の指示が要避難地域を管轄する都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の
、
第60条
《都道府県の区域を越える避難住民の受入れの…》
ための措置に係る内閣総理大臣の是正措置 内閣総理大臣は、都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の都道府県の区域を越え
、
第68条
《避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理…》
大臣の是正措置 内閣総理大臣は、避難住民の誘導に関する措置に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難住民の誘導に関する措置が関係都道府県知事により講じられない場合に
及び
第73条第1項
《内閣総理大臣は、避難住民の運送に関し対策…》
本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の避難住民の運送が関係指定公共機関により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本
を除く。)、第3章(
第88条
《救援に係る内閣総理大臣の是正措置 内閣…》
総理大臣は、救援に関し対策本部長が行った事態対処法第14条第1項の総合調整に基づく所要の救援が関係都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認め
及び
第93条
《海外からの支援の受入れ 内閣は、著しく…》
大規模な武力攻撃災害が発生し、法律の規定によっては避難住民等の救援に係る海外からの支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決
を除く。)、第4章、第5章第2節及び第3節、
第141条
《武力攻撃災害の復旧 指定行政機関の長等…》
は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害の復旧を行わなければならない。
、
第143条
《避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供…》
給 都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければならない。
、
第144条
《物資及び資材の供給の要請 都道府県知事…》
又は市町村長は、住民の避難及び避難住民等の救援に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあっては指定行政
、
第147条
《備蓄物資等の供給に関する相互協力 指定…》
行政機関の長等は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
及び
第151条
《職員の派遣の要請 地方公共団体の長等は…》
、国民の保護のための措置の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関指定公共機関である行政執行法人独立行政法人通則法1999
から
第156条
《電気通信設備の優先利用等 指定行政機関…》
の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、国民の保護のための措置の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要があるときは、電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、
まで並びに第7章(
第161条第1項
《国は、国民の保護のための措置第141条に…》
規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置を除く。の実施に関し、都道府県又は指定公共機関に対し、事態対処法第14条第1項の規定により対策本部長が総合調整を行い、又は第56条第1項同条第3項において準用する
を除く。)の規定は、緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9章 雑則
184条 (大都市の特例)
1項 第3章第1節(
第76条
《市町村長による救援の実施等 都道府県知…》
事は、救援を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 この場合において、都道府県知事は、当
及び
第79条第2項
《2 第71条第2項、第72条及び第73条…》
の規定は、緊急物資の運送について準用する。
(
第71条第2項
《2 前項の指定公共機関及び指定地方公共機…》
関は、同項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
に係る部分を除く。)を除き、前条において準用する場合を含む。)並びに
第148条
《避難施設の指定 都道府県知事は、住民を…》
避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施
、
第149条
《避難施設に関する届出 前条第1項の避難…》
施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築その他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、同項の規定による指定をした都道府県知事に届け
、
第157条第2項
《2 指定行政機関の長又は都道府県知事は、…》
武力攻撃事態等においては、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律1947年法律第159号。次項及び第4項において「赤十字標章法」という。第1条及び前項の規定にかかわらず、指定行政機関の長にあっ
、
第159条第2項
《2 都道府県は、第85条第1項の規定によ…》
る要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
(前条において準用する場合を含む。)及び
第160条第2項
《2 都道府県は、第85条第1項の規定によ…》
る要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族
(前条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市又は指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、これらの規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
2項 前項の場合における
第74条
《救援の指示 対策本部長は、第52条第1…》
項の規定により避難措置の指示をしたときは、基本指針で定めるところにより、避難先地域を管轄する都道府県知事に対し、直ちに、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。 2 対策本部長は、武
の規定の適用については、同条第1項中「 避難先地域 を管轄する都道府県知事」とあるのは「避難先地域を管轄する都道府県知事を経由して、避難先地域となる当該都道府県の区域内の指定都市の長」と、同条第2項中「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事」とあるのは「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事を経由して、当該被災者が発生した当該都道府県の区域内の指定都市の長」とする。
3項 第1項の場合において、指定都市の長は、
第148条第1項
《都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難…》
住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。
の規定による指定をし、又は
第149条
《避難施設に関する届出 前条第1項の避難…》
施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築その他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、同項の規定による指定をした都道府県知事に届け
の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
185条 (特別区についてのこの法律の適用等)
1項 この法律の適用については、特別区は、市とみなす。
2項 第62条第2項
《2 消防に関する事務の全部又は一部を処理…》
する地方公共団体の組合以下「消防組合」という。の管理者又は長地方自治法第287条の3第2項同法第291条の13において準用する場合を含む。の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては
から第4項まで(これらの規定を
第69条第2項
《2 第62条及び第67条第5項を除く。の…》
規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。 この場合において、第62条第1項中「その避難実施要領」とあるのは「別に定める避難住民の復帰に関する要領」と、同条第2項中「避難実施
(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)及び
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに
第66条第1項
《避難住民を誘導する警察官等又は第62条第…》
1項若しくは第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、
及び
第70条
《避難住民の誘導への協力 避難住民を誘導…》
する警察官等、第62条第1項若しくは第2項同条第5項において準用する場合を含む。若しくは第67条第3項の規定により避難住民を誘導する者又は同条第4項の規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の
(これらの規定を
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定は、特別区の長が避難住民を誘導する場合について準用する。この場合において、
第62条第2項
《2 消防に関する事務の全部又は一部を処理…》
する地方公共団体の組合以下「消防組合」という。の管理者又は長地方自治法第287条の3第2項同法第291条の13において準用する場合を含む。の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては
中「消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合以下「 消防組合 」という。)の管理者又は長( 地方自治法
第287条の3第2項
《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》
部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、同条第4項中「当該消防組合の管理者又は長」とあるのは「都知事」と、同条第2項及び第4項中「当該消防組合を組織する市町村」とあるのは「特別区」と、「当該市町村」とあるのは「当該特別区」と、「当該消防組合の消防長」とあるのは「特別区の消防長」と、「消防団長」とあるのは「当該特別区の消防団長」と読み替えるものとする。
186条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
187条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
10章 罰則
188条
1項 第103条第3項
《3 指定行政機関の長若しくは指定地方行政…》
機関の長又は地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定める区分に応じ、危険物質等の取扱者に対し、次に掲げる措置
(同条第5項(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)及び
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長の命令又は
第106条
《原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止…》
原子力規制委員会事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣は、武力攻撃事態等において、核燃料物質原子力基本法1955年法律第186号第3条第2号の核燃料物質をい
(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定による原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)の命令に従わなかった者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
189条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第81条第3項
《3 都道府県知事は、救援を行うに当たり、…》
特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(
第76条第1項
《都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要…》
があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 この場合において、都道府県知事は、当該事務の実施に関し必要があると
(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定によりその権限を市町村長が行う場合にあっては、当該市町村長)の保管命令又は
第81条第4項
《4 指定行政機関の長又は指定地方行政機関…》
の長は、都道府県知事の行う救援を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置を行うことができる。
(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の保管命令に従わず、 特定物資 を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者
2号 第157条第1項
《何人も、武力攻撃事態等において、特殊信号…》
第一追加議定書1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書議定書Ⅰをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。第8条mの特殊信号をいう。次項及び第3項にお
の規定に違反して同項の特殊信号若しくは身分証明書をみだりに使用し、又は
第158条第1項
《何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章…》
第一追加議定書第66条3の国際的な特殊標章をいう。次項及び第3項において同じ。又は身分証明書同条3の身分証明書をいう。次項及び第3項において同じ。をみだりに使用してはならない。
の規定に違反して同項の特殊標章若しくは身分証明書をみだりに使用した者
190条
1項 第155条第1項
《都道府県公安委員会は、住民の避難、緊急物…》
資の運送その他の国民の保護のための措置が的確かつ迅速に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両道路交通法1960年法
(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかった車両の運転者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
191条
1項 第108条第1項第1号
《前条第1項又は第2項の場合において、指定…》
行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次に掲げる措置を講ずることができる。 1 汚染され、又は汚染
から第3号まで、第5号又は第6号(これらの規定を同条第2項(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)及び
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは都道府県知事又は市町村長、 消防組合 の管理者若しくは長若しくは警視総監若しくは道府県警察本部長の命令に従わなかった者は、510,000円以下の罰金に処する。
192条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第84条第1項
《都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは…》
指定地方行政機関の長は、第81条第2項若しくは第4項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により特定物資の保管を命じ、又は第82条の規定により土地等を使用するため必要があ
若しくは第2項(これらの規定を
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
2号 第105条第1項
《原子力防災管理者原子力災害対策特別措置法…》
1999年法律第156号第9条第1項の原子力防災管理者をいう。第192条第2号において同じ。は、武力攻撃に伴って、放射性物質又は放射線が原子力事業所同法第2条第4号の原子力事業所をいう。第7項において
前段(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)又は関係地方公共団体の長に通報しなかった原子力防災管理者
3号 第125条第7項
《7 国宝又は特別史跡名勝天然記念物の所有…》
者等は、正当な理由がなくて、第4項の規定に基づいて文化庁長官が講ずる措置又は第5項において準用する文化財保護法第186条第1項の規定による委託に基づいて都道府県の教育委員会が講ずる措置を拒み、妨げ、又
(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、国宝又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者
193条
1項 第102条第7項
《7 警察官又は海上保安官は、第5項の立入…》
制限区域が指定されたときは、特に生活関連等施設の管理者の許可を得た者以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずることができる。
(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は
第114条
《警戒区域の設定 市町村長は、武力攻撃災…》
害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、武力攻撃災害への対処に関する措
(
第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは 出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等 の自衛官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、310,000円以下の罰金又は拘留に処する。
194条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第188条
《 第103条第3項同条第5項第183条に…》
おいて準用する場合を含む。及び第183条において準用する場合を含む。の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長の命令又は第106条第183条において準用する場合を
、
第189条第1号
《第189条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第81条第3項第183条において準用する場合を含む。の規定による都道府県知事第76条第1項第183条において準用する場合を含む。の規
又は
第192条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第84条第1項若しくは第2項これらの規定を第183条において準用する場合を含む。の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項第183条において準用す
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。