武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律《附則》

法番号:2004年法律第113号

略称: 米軍行動関連措置法・米軍行動円滑化法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。ただし、 第13条 《行動関連措置に関する指針の作成 事態対…》 策本部長事態対処法第11条第1項に規定する事態対策本部長をいう。は、行動関連措置を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針に基づき、行動関連措置に関する指針を定めることができる。 2 指定行政機関は、第14条第1項第2号 《国は、特定合衆国軍隊の次の各号に掲げる行…》 為により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ当該各号に定める法律の規定の例により、その損失を補償しなければならない。 1 武力攻撃事態において、特定合衆国軍隊の行動に係る地域内を緊急に移動する第15条 《土地の使用等 防衛大臣は、武力攻撃事態…》 において、特定合衆国軍隊の用に供するため土地又は家屋以下「土地等」という。を緊急に必要とする場合において、その土地等を特定合衆国軍隊の用に供することが適正かつ合理的であり、かつ、武力攻撃を排除する上で第17条 《罰則 第15条第4項において読み替えて…》 準用する自衛隊法第103条第13項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人 及び附則第4条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月30日法律第76号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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