武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律《附則》

法番号:2004年法律第116号

略称: 外国軍用品等海上輸送規制法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日(附則第10条において「 施行日 」という。)が 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2015年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第12条(見出しを含む。)中「武力攻撃事態における 外国軍用品 等の海上輸送の規制に関する法律」とあるのは、「 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 」とする。

附 則(2016年6月3日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、武力攻撃事態武力攻撃…》 事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律2003年法律第79号第2条第2号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。及び存立危機事態同条第4号に規定する存前号に掲げる改正規定を除く。及び 第6条 《外国軍用品等の輸送の規制 外国軍用品審…》 判所は、第27条第3項の規定による送致を受けた積荷又は第34条の規定による送致を受けた事件に係る船舶の積荷以下この条及び第52条第1項から第3項までにおいて「積荷」と総称する。が第2条第2号イに該当す の規定並びに次条並びに附則第4条、 第6条 《外国軍用品等の輸送の規制 外国軍用品審…》 判所は、第27条第3項の規定による送致を受けた積荷又は第34条の規定による送致を受けた事件に係る船舶の積荷以下この条及び第52条第1項から第3項までにおいて「積荷」と総称する。が第2条第2号イに該当す第8条 《任務 外国軍用品審判所は、艦長等が停船…》 検査を行った船舶に係る事件以下単に「事件」という。の調査及び審判を行うことを任務とする。第10条 《外国軍用品審判所長 外国軍用品審判所の…》 長は、外国軍用品審判所長とし、第12条第1項の審判官をもって充てる。第11条 《支部 外国軍用品審判所の事務の一部を取…》 り扱わせるため、所要の地に、支部を置くことができる。 2 支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第2項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項及び 第65条第4項 《4 刑事訴訟法第40条第2項、第180条…》 第2項及び第270条第2項の規定は前項の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写について、同法第305条第5項及び第6項の規定は当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについて、そ の改正規定に限る。及び 第12条 《公務所等に対する照会 裁判所は、第26…》 条第3項第28条第2項第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、第47条第2項及び第92条第2項において準用する場合を含む。、第38条第2項第46条第2項において準用する場合を含む。、 から 第15条 《就職禁止事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、裁判員の職務に就くことができない。 1 国会議員 2 国務大臣 3 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第十一指定職俸給表の までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月17日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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