判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律《本則》

法番号:2004年法律第121号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、司法に対する多様かつ広範な国民の要請にこたえることのできる広くかつ高い識見を備えた裁判官及び検察官が求められていることにかんがみ、判事補及び検事(司法修習生の修習を終えた者であって、その最初に検事に任命された日から10年を経過していないものに限る。 第7条第5項 《5 第1項又は第3項の規定により法務省職…》 員である弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、弁護士法の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、法務大臣は、当該弁護士職務従事職員について検事第11条第4項 《4 弁護士職務従事職員がその弁護士職務従…》 事期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する地域手当若しくは広域異動手当以下この項において「俸給等」という。の月額に 及び 第12条 《判事補等又は検事への復帰時における処遇 …》 裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に検事に任命された場合における処遇に を除き、以下同じ。)について、その経験多様化(裁判官又は検察官としての能力及び資質の向上並びにその職務の充実に資する他の職務経験その他の多様な経験をすることをいう。次条第1項及び第4項において同じ。)のための方策の一環として、一定期間その官を離れ、弁護士となってその職務を経験するために必要な措置を講ずることにより、判事補及び検事が弁護士としての職務を経験することを通じて、裁判官及び検察官としての能力及び資質の一層の向上並びにその職務の一層の充実を図ることを目的とする。

2条 (弁護士職務経験)

1項 最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意(第3項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第7項に規定する雇用契約を締結しようとする 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該判事補が弁護士となってその職務を行うものとすることができる。

2項 最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該判事補に同項の取決めの内容を明示しなければならない。

3項 第1項の場合においては、最高裁判所は、当該判事補を裁判所事務官に任命するものとし、当該判事補は、その任命の時にその官を失うものとする。

4項 法務大臣は、検事が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意(第6項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第7項に規定する雇用契約を締結しようとする 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該検事に弁護士となってその職務を行わせることができる。

5項 法務大臣は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検事に同項の取決めの内容を明示しなければならない。

6項 第4項の場合においては、法務大臣は、当該検事を法務省(検察庁を除く。以下同じ。)に属する官職に任命するものとし、当該検事は、その任命の時にその官を失うものとする。

7項 第1項又は第4項の取決めにおいては、第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者(以下「 弁護士職務従事職員 」という。)と 弁護士職務従事職員 を雇用する 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士(以下「 受入先 弁護士法 人等 」という。)との間の雇用契約( 第4条第2項 《2 弁護士職務従事職員は、前項の規定によ…》 り従事する弁護士の業務のうち当事者その他関係人から依頼を受けて行う事務については、当該受入先弁護士法人等が弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては当該弁護士法人又は当該弁護士 ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)の締結、当該 受入先 弁護士法 人等 における勤務条件、第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う期間(以下「 弁護士職務従事期間 」という。)、これらの規定により弁護士となってその職務を経験すること(以下「 弁護士職務経験 」という。)の終了に関する事項その他これらの規定により弁護士となってその職務を行うものとし又は行わせるに当たって合意しておくべきものとして判事補については最高裁判所規則で、検事については法務省令で定める事項を定めるものとする。

8項 最高裁判所又は法務大臣は、第1項又は第4項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該判事補若しくは検事又は当該 弁護士職務従事職員 の同意を得なければならない。この場合においては、第2項又は第5項の規定を準用する。

3条 (弁護士職務従事期間)

1項 弁護士職務従事期間 は、2年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該 弁護士職務従事職員 及び当該 受入先 弁護士法 人等 の同意を得て、当該 弁護士職務経験 を開始した日から引き続き3年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

4条 (弁護士の業務への従事)

1項 弁護士職務従事職員 は、 第2条第1項 《最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環と…》 して一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意第3項に規定する事項に係る同意を含む。を得て、第7項に規定する 又は第4項の取決めに定められた内容に従って、 受入先 弁護士法 人等 との間で雇用契約(次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)を締結し、 弁護士法 1949年法律第205号)の定めるところにより弁護士登録(同法第8条に規定する登録をいう。 第7条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により裁判所事…》 務官である弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、弁護士法の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、最高裁判所は、当該弁護士職務従事職員について 及び第5項において同じ。)を受け、その 弁護士職務従事期間 中、当該雇用契約に基づいて弁護士の業務に従事するものとする。

2項 弁護士職務従事職員 は、前項の規定により従事する弁護士の業務のうち当事者その他関係人から依頼を受けて行う事務については、当該 受入先 弁護士法 人等 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては当該 弁護士法 又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人が当事者その他関係人から委託を受けた事務を行い、当該受入先 弁護士法 人等が弁護士である場合にあっては当該弁護士と共同して当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うものとする。ただし、当該受入先 弁護士法 人等が個別に承認した事務については、同項の雇用契約に基づいて、単独で当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うことができる。

5条 (弁護士職務従事職員の職務及び給与)

1項 弁護士職務従事職員 は、その 弁護士職務従事期間 中、裁判所事務官又は法務省職員(法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。)としての身分を保有するが、その職務に従事しない。

2項 弁護士職務従事職員 には、その 弁護士職務従事期間 中、給与を支給しない。

3項 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)において準用する場合を含む。 第10条 《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》 弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法194 において同じ。)の規定は、 弁護士職務従事職員 には、その 弁護士職務従事期間 中、適用しない。

6条 (弁護士職務従事職員の服務等)

1項 弁護士職務従事職員 は、 第4条 《弁護士の業務への従事 弁護士職務従事職…》 員は、第2条第1項又は第4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。を締結し、弁護士法1949年法律第205号の定めるとこ の規定により弁護士の業務を行うに当たっては、裁判所事務官若しくは法務省職員たる地位を利用し、又はその 弁護士職務経験 の前において判事補若しくは検事であったことによる影響力を利用してはならない。

2項 弁護士職務従事職員 第4条 《弁護士の業務への従事 弁護士職務従事職…》 員は、第2条第1項又は第4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。を締結し、弁護士法1949年法律第205号の定めるとこ の規定による弁護士の業務への従事に関しては、 国家公務員法 1947年法律第120号第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 最高裁判所又は法務大臣は、必要があると認めるときは、当該 弁護士職務従事職員 に対し、当該 受入先 弁護士法 人等 における勤務条件及び 第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組 の規定による弁護士の業務への従事の状況( 弁護士法 第23条 《秘密保持の権利及び義務 弁護士又は弁護…》 士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 に規定する職務上知り得た秘密に該当する事項を除く。)について、報告を求めることができる。

4項 弁護士職務従事職員 に関する 国家公務員倫理法 1999年法律第129号。 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該弁護士職務従事職員( 第2条第3項 《3 第1項の場合においては、最高裁判所は…》 、当該判事補を裁判所事務官に任命するものとし、当該判事補は、その任命の時にその官を失うものとする。 又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において 裁判官の報酬等に関する法律 1948年法律第75号)別表判事補の項8号の報酬月額以上の報酬又は 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)別表検事の項16号の俸給月額以上の俸給を受けていた者に限る。)は、 国家公務員倫理法 第2条第2項 《2 この法律において、「本省課長補佐級以…》 上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員であって、次に掲げるものト又はチに掲げるものについては、 に規定する本省課長補佐級以上の職員とみなす。

5項 弁護士職務従事職員 に関する 国家公務員法 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは 国家公務員倫理法 」とあるのは、「、 国家公務員倫理法 判事補及び検事の 弁護士職務経験 に関する法律(2004年法律第121号第6条第4項 《4 弁護士職務従事職員に関する国家公務員…》 倫理法1999年法律第129号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用については、当該弁護士職務従事職員第2条第3項又は第6項の規定により裁判所事務官又は の規定によりみなして適用される場合を含む。)若しくは 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 」とする。

7条 (弁護士職務経験の終了等)

1項 弁護士職務従事期間 が満了したときは、当該 弁護士職務経験 は終了するものとする。

2項 最高裁判所は、裁判所事務官である 弁護士職務従事職員 が当該 受入先 弁護士法 人等 との間の 第4条第1項 《弁護士職務従事職員は、第2条第1項又は第…》 4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。を締結し、弁護士法1949年法律第205号の定めるところにより弁護士登録同法第 の雇用契約上の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その 弁護士職務経験 を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該弁護士職務経験を終了するものとしなければならない。

3項 法務大臣は、法務省職員である 弁護士職務従事職員 が当該 受入先 弁護士法 人等 との間の 第4条第1項 《弁護士職務従事職員は、第2条第1項又は第…》 4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。を締結し、弁護士法1949年法律第205号の定めるところにより弁護士登録同法第 の雇用契約上の地位を失った場合その他の法務省令で定める場合であって、その 弁護士職務経験 を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該弁護士職務経験を終了するものとしなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定により裁判所事務官である 弁護士職務従事職員 弁護士職務経験 が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、 弁護士法 の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、最高裁判所は、当該弁護士職務従事職員について判事補又は判事への任命に関し必要な手続をとらなければならない。ただし、その任命を不相当と認めるべき事由があるときは、この限りでない。

5項 第1項又は第3項の規定により法務省職員である 弁護士職務従事職員 弁護士職務経験 が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、 弁護士法 の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、法務大臣は、当該弁護士職務従事職員について検事への任命に関し必要な措置をとらなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

8条 (国家公務員共済組合法の特例)

1項 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第39条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公 の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。)は、 弁護士職務従事職員 には、適用しない。この場合において、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が弁護士職務従事職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、弁護士職務従事職員が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2項 弁護士職務従事職員 に関する 国家公務員共済組合法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、 第4条第1項 《弁護士職務従事職員は、第2条第1項又は第…》 4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。を締結し、弁護士法1949年法律第205号の定めるところにより弁護士登録同法第 に規定する弁護士の業務を公務とみなす。

3項 弁護士職務従事職員 は、 国家公務員共済組合法 第98条第1項 《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》 る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康 各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4項 弁護士職務従事職員 に関する 国家公務員共済組合法 の規定の適用については、同法第2条第1項第5号及び第6号中「準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第4号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び判事補及び検事の 弁護士職務経験 に関する法律(2004年法律第121号)第2条第7項に規定する 受入先 弁護士法 人等 以下「 受入先 弁護士法 人等 」という。)の負担金」と、同項第4号中「国の負担金」とあるのは「受入先 弁護士法 人等の負担金」と、同法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「受入先 弁護士法 人等及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第4号及び第5号」とあるのは「第99条第2項第4号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「࿸同条第5項」とあるのは「࿸同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「受入先 弁護士法 人等及び国」とする。

9条 (子ども・子育て支援法の特例)

1項 弁護士職務従事職員 に関する 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定の適用については、 受入先 弁護士法 人等 を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。

10条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例)

1項 弁護士職務従事職員 であった者に関する 一般職の職員の給与に関する法律 第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 及び附則第6項の規定の適用については、 第4条第1項 《各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困…》 及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 に規定する弁護士の業務(当該弁護士の業務に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 に規定する通勤(当該弁護士の業務に係る就業の場所を 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第1条の2第1項第1号 《この法律において「通勤」とは、職員が、勤…》 務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規 及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

2項 弁護士職務従事職員 であった者に関する 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の7第3項 《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》 法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人第11条の8第3項 《3 検察官であつた者、行政執行法人職員等…》 であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であ第12条第4項 《4 前項の規定は、検察官であつた者又は行…》 政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。から第12条の2第3項 《3 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の 及び 第14条第2項 《2 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。、新たに特地官署又 の規定の適用については、弁護士職務従事職員は、同法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等とみなす。

11条 (国家公務員退職手当法の特例)

1項 弁護士職務従事職員 又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)の規定の適用については、 第4条第1項 《弁護士職務従事職員は、第2条第1項又は第…》 4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。を締結し、弁護士法1949年法律第205号の定めるところにより弁護士登録同法第 に規定する弁護士の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、 第5条第1項 《弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事…》 期間中、裁判所事務官又は法務省職員法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。としての身分を保有するが、その職務に従事しない。 及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該弁護士の業務に係る 労働者災害補償保険法 第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 に規定する通勤による傷病は 国家公務員退職手当法 第4条第2項 《2 前項の規定は、11年以上25年未満の…》 期間勤続した者で、通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の二他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。に規定する通勤をいう。次条第2項及び第6条の4第1項において同第5条第2項 《2 前項の規定は、25年以上勤続した者で…》 、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者同項の規定に該当する者を除く。に対する退職手当の基本額について準用する。 及び 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 に規定する通勤による傷病とみなす。

2項 弁護士職務従事職員 又は弁護士職務従事職員であった者に関する 国家公務員退職手当法 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、 弁護士職務従事期間 は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3項 前項の規定は、 弁護士職務従事職員 又は弁護士職務従事職員であった者が当該 受入先 弁護士法 人等 から 所得税法 1965年法律第33号第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4項 弁護士職務従事職員 がその 弁護士職務従事期間 中に退職した場合に支給する 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する地域手当若しくは広域異動手当(以下この項において「 俸給等 」という。)の月額については、当該弁護士職務従事職員が 第2条第3項 《3 第1項の場合においては、最高裁判所は…》 、当該判事補を裁判所事務官に任命するものとし、当該判事補は、その任命の時にその官を失うものとする。 又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において受けていた 俸給等 の月額をもって、当該弁護士職務従事職員の俸給等の月額とする。ただし、必要があると認められるときは、他の判事補若しくは判事又は検事との均衡を考慮し、必要な措置を講ずることができる。

5項 弁護士職務従事職員 又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における 国家公務員退職手当法 第6条の4 《退職手当の調整額 退職した者に対する退…》 職手当の調整額は、その者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務 の規定の適用については、これらの者は、その 弁護士職務従事期間 中、 第2条第3項 《3 第1項の場合においては、最高裁判所は…》 、当該判事補を裁判所事務官に任命するものとし、当該判事補は、その任命の時にその官を失うものとする。 又は第6項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において従事していた職務に従事していたものとみなす。

12条 (判事補等又は検事への復帰時における処遇)

1項 裁判所事務官である 弁護士職務従事職員 がその 弁護士職務経験 の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に検事に任命された場合における処遇については、他の判事補若しくは判事又は検事との権衡上必要と認められる範囲内において、適切な配慮が加えられなければならない。

13条 (最高裁判所及び法務大臣の責務)

1項 最高裁判所及び法務大臣は、この法律の運用に当たっては、裁判官、検察官及び弁護士のそれぞれの職務の性質に配慮しつつ、その適正な運用の確保に努めなければならない。

14条 (最高裁判所規則及び法務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、判事補に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

2項 この法律に定めるもののほか、検事に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

3項 法務大臣は、 第2条第7項 《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》 第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士 又は 第7条第3項 《3 法務大臣は、法務省職員である弁護士職…》 務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合その他の法務省令で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速や の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、人事院の意見を聴かなければならない。前項の法務省令であって人事院の所掌に係る事項を定めるものを制定し、又は改廃しようとするときも、同様とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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