1条 (目的)
1項 この法律は、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 公益通報 」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「 役務提供先等 」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第1項第2号及び
第6条第1項第2号
《第2条第1項第5号に定める事業者同号イに…》
掲げる事業者に限る。次項及び第8条第4項において同じ。は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当
において「 行政機関等 」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第1項第3号及び
第6条第1項第3号
《第2条第1項第5号に定める事業者同号イに…》
掲げる事業者に限る。次項及び第8条第4項において同じ。は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当
において同じ。)に通報することをいう。
1号 労働者( 労働基準法 (1947年法律第49号)
第9条
《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》
種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
に規定する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者であった者 :当該労働者又は労働者であった者を自ら使用し、又は当該通報の日前1年以内に自ら使用していた事業者(次号に定める事業者を除く。)
2号 派遣労働者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。
第4条第1項第1号
《使用者は、労働者が女性であることを理由と…》
して、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
において労働者派遣法という。)
第2条第2号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣労働者であった者 :当該派遣労働者又は派遣労働者であった者に係る労働者派遣(同条第1号に規定する労働者派遣をいう。
第4条第1項
《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》
について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す
において同じ。)の役務の提供を受け、又は当該通報の日前1年以内に受けていた事業者
3号 特定受託業務従事者( 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (2023年法律第25号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定受託業務従事者…》
」とは、特定受託事業者である前項第1号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第2号に掲げる法人の代表者をいう。
に規定する特定受託業務従事者をいう。以下同じ。)又は特定受託業務従事者であった者 :当該特定受託業務従事者に係る特定受託事業者(同条第1項に規定する特定受託事業者をいう。以下同じ。)又は特定受託事業者であった者に業務委託(同条第3項に規定する業務委託をいう。以下この号及び
第5条
《特定業務委託事業者の遵守事項 特定業務…》
委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託政令で定める期間以上の期間行うもの当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。に限る。以下この条において同じ。
において同じ。)をし、又は当該通報の日前1年以内に業務委託をしていた事業者
4号 前3号に定める事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は当該通報の日前1年以内に従事していた労働者若しくは派遣労働者(以下この号及び
第11条第2項
《2 公正取引委員会は、第8条及び第9条第…》
1項の規定の施行に必要な限度において、業務委託事業者、特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿
において労働者等という。)若しくは労働者等であった者又は特定受託業務従事者若しくは特定受託業務従事者であった者 :当該他の事業者
5号 役員 :次に掲げる事業者
イ 当該 役員 に職務を行わせる事業者
ロ イに掲げる事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該 役員 が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者
2項 この法律において「 公益通報者 」とは、 公益通報 をした者をいう。
3項 この法律において「 通報対象事実 」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。
1号 この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又はこの法律及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
2号 この法律及び別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実がこの法律及び同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
4項 この法律において「 行政機関 」とは、次に掲げる機関をいう。
1号 内閣府、宮内庁、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
若しくは第2項に規定する機関、デジタル庁、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
2号 地方公共団体の機関(議会を除く。)
3条 (労働者に対する不利益取扱いの禁止等)
1項 前条第1項第1号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた 公益通報 者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
1号 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合当該 役務提供先等 に対する 公益通報
2号 通報対象事実 が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次号ホにおいて同じ。)を提出する場合当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する 行政機関等 に対する 公益通報
イ 公益通報 者の氏名又は名称及び住所又は居所
ロ 当該 通報対象事実 の内容
ハ 当該 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
ニ 当該 通報対象事実 について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
3号 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する 公益通報
イ 前2号に定める 公益通報 をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 第1号に定める 公益通報 をすれば当該 通報対象事実 に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ハ 第1号に定める 公益通報 をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合
ニ 役務提供先から前2号に定める 公益通報 をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ホ 書面により第1号に定める 公益通報 をした日から20日を経過しても、当該 通報対象事実 について、当該 役務提供先等 から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
ヘ 個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。以下このヘにおいて同じ。)の財産に対する損害(回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、 通報対象事実 を直接の原因とするものに限る。
第6条第1項第2号
《第2条第1項第5号に定める事業者同号イに…》
掲げる事業者に限る。次項及び第8条第4項において同じ。は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当
ロ及び第3号ロにおいて同じ。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
2項 前項の規定に違反して前条第1項第1号に定める事業者が行った解雇その他不利益な取扱い(解雇以外の不利益な取扱いにあっては、懲戒( 労働基準法 第89条
《作成及び届出の義務 常時10人以上の労…》
働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並
(第9号に係る部分に限る。)の規定に基づき事業者が就業規則に定めた制裁又は事業者と労働者との間の労働契約に定めた制裁をいう。)としてされたものに限る。次項及び
第21条第1項
《前条の規定は、左の各号の1に該当する労働…》
者については適用しない。 但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する
において「解雇等特定不利益取扱い」という。)は、無効とする。
3項 公益通報 者に対する解雇等特定不利益取扱いが第1項各号に定める公益通報をした日(前条第1項第1号に定める事業者が第1項第2号又は第3号に定める公益通報がされたことを知って当該解雇等特定不利益取扱いをした場合にあっては、当該事業者が当該公益通報を知った日)から1年以内にされたときは、前項の規定の適用については、当該解雇等特定不利益取扱いは、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する。
4条 (派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等)
1項 第2条第1項第2号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。次項において同じ。)は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である 公益通報 者が前条第1項各号に定める公益通報をしたことを理由として、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該 公益通報 者に係る労働者派遣契約(労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。)を解除すること。
2号 前号に掲げるもののほか、当該 公益通報 者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをすること。
2項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して
第2条第1項第2号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者が行った労働者派遣契約の解除は、無効とする。
5条 (特定受託事業者に対する不利益取扱いの禁止)
1項 第2条第1項第3号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者は、その業務委託をし、又は業務委託をしていた特定受託事業者に係る特定受託業務従事者である 公益通報 者が
第3条第1項
《前条第1項第1号に定める事業者は、その使…》
用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 1 通報対象事
各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対して、業務委託に係る契約の解除、取引の数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いをしてはならない。
6条 (役員に対する不利益取扱いの禁止等)
1項 第2条第1項第5号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者(同号イに掲げる事業者に限る。次項及び
第8条第4項
《4 第6条第2項の規定は、通報対象事実に…》
係る通報をしたことを理由として第2条第1項第5号に定める事業者から役員を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
において同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた 役員 である 公益通報 者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならない。
1号 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合当該 役務提供先等 に対する 公益通報
2号 次のいずれかに該当する場合当該 通報対象事実 について処分又は勧告等をする権限を有する 行政機関等 に対する 公益通報
イ 調査是正措置(善良な管理者と同1の注意をもって行う、 通報対象事実 の調査及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
3号 次のいずれかに該当する場合その者に対し 通報対象事実 を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する 公益通報
イ 調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、なお当該 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(1) 前2号に定める 公益通報 をすれば解任、報酬の減額その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(2) 第1号に定める 公益通報 をすれば当該 通報対象事実 に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(3) 役務提供先から前2号に定める 公益通報 をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ロ 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
2項 役員 である 公益通報 者は、前項各号に定める公益通報をしたことを理由として
第2条第1項第5号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
7条 (損害賠償の制限)
1項 第2条第1項
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
各号に定める事業者は、
第3条第1項
《前条第1項第1号に定める事業者は、その使…》
用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 1 通報対象事
各号及び前条第1項各号に定める 公益通報 によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。
8条 (解釈規定)
1項 第3条
《労働者に対する不利益取扱いの禁止等 前…》
条第1項第1号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取
から前条までの規定は、 通報対象事実 に係る通報をしたことを理由として
第2条第1項
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
各号に掲げる者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
2項 第3条
《労働者に対する不利益取扱いの禁止等 前…》
条第1項第1号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取
の規定は、労働契約法(2007年法律第128号)第14条から
第16条
《報告及び検査 内閣総理大臣は、第11条…》
第1項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告をさせ、又はその職員に、事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査
までの規定の適用を妨げるものではない。
3項 第5条
《特定受託事業者に対する不利益取扱いの禁止…》
第2条第1項第3号に定める事業者は、その業務委託をし、又は業務委託をしていた特定受託事業者に係る特定受託業務従事者である公益通報者が第3条第1項各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該特定
の規定は、 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第5条
《特定業務委託事業者の遵守事項 特定業務…》
委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託政令で定める期間以上の期間行うもの当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。に限る。以下この条において同じ。
及び
第6条第3項
《3 業務委託事業者は、特定受託事業者が第…》
1項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(同法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げるものではない。
4項 第6条第2項
《2 役員である公益通報者は、前項各号に定…》
める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第5号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
の規定は、 通報対象事実 に係る通報をしたことを理由として
第2条第1項第5号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者から 役員 を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
9条 (一般職の国家公務員等に対する取扱い)
1項 一般職の国家公務員、 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)の適用を受ける裁判所職員、 国会職員法 (1947年法律第85号)の適用を受ける国会職員、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第2条第5項
《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》
おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員
に規定する隊員及び一般職の地方公務員については、
第3条第2項
《2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、…》
同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行
及び第3項の規定は適用せず、同条第1項及び
第21条第1項
《航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航…》
空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以下「航空総隊等」という。の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部以下「航空総隊
の規定の適用については、
第3条第1項
《自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の…》
安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
中「解雇」とあるのは「懲戒免職、分限免職」と、
第21条第1項
《航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航…》
空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以下「航空総隊等」という。の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部以下「航空総隊
中「解雇等特定不利益取扱い」とあるのは「分限免職又は懲戒処分」とする。
10条 (他人の正当な利益等の尊重)
1項 第3条第1項
《前条第1項第1号に定める事業者は、その使…》
用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 1 通報対象事
各号及び
第6条第1項
《第2条第1項第5号に定める事業者同号イに…》
掲げる事業者に限る。次項及び第8条第4項において同じ。は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当
各号に定める 公益通報 をする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
11条 (事業者がとるべき措置)
1項 事業者は、
第3条第1項第1号
《前条第1項第1号に定める事業者は、その使…》
用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 1 通報対象事
及び
第6条第1項第1号
《第2条第1項第5号に定める事業者同号イに…》
掲げる事業者に限る。次項及び第8条第4項において同じ。は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当
に定める 公益通報 を受け、並びに当該公益通報に係る 通報対象事実 の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(
第12条
《公益通報対応業務従事者の義務 公益通報…》
対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
において「 公益通報対応業務 」という。)に従事する者(
第12条
《公益通報対応業務従事者の義務 公益通報…》
対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
において「 公益通報対応業務従事者 」という。)を定めなければならない。
2項 事業者は、前項に定めるもののほか、 公益通報 者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、
第3条第1項第1号
《前条第1項第1号に定める事業者は、その使…》
用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 1 通報対象事
及び
第6条第1項第1号
《第2条第1項第5号に定める事業者同号イに…》
掲げる事業者に限る。次項及び第8条第4項において同じ。は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当
に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者等に対するその周知その他の必要な措置をとらなければならない。
3項 常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、第1項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。
4項 内閣総理大臣は、第1項及び第2項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
5項 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
6項 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7項 前2項の規定は、指針の変更について準用する。
11条の2 (通報妨害の禁止等)
1項 第2条第1項
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
各号に定める事業者は、当該各号に掲げる者に対して、正当な理由がなく、 公益通報 をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならない。
2項 前項の規定に違反してされた合意その他の法律行為は、無効とする。
11条の3 (通報者探索の禁止)
1項 第2条第1項
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
各号に定める事業者は、正当な理由がなく、 公益通報 者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない。
12条 (公益通報対応業務従事者の義務)
1項 公益通報 対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
13条 (行政機関がとるべき措置)
1項 通報対象事実 について処分又は勧告等をする権限を有する 行政機関 は、 公益通報 者から
第3条第1項第2号
《前条第1項第1号に定める事業者は、その使…》
用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 1 通報対象事
及び
第6条第1項第2号
《第2条第1項第5号に定める事業者同号イに…》
掲げる事業者に限る。次項及び第8条第4項において同じ。は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当
に定める公益通報をされた場合には、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
2項 通報対象事実 について処分又は勧告等をする権限を有する 行政機関 (
第2条第4項第1号
《4 この法律において「行政機関」とは、次…》
に掲げる機関をいう。 1 内閣府、宮内庁、内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、デジタル庁、国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項に規定する機関、法
に規定する職員を除く。)は、前項に規定する措置の適切な実施を図るため、
第3条第1項第2号
《前条第1項第1号に定める事業者は、その使…》
用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 1 通報対象事
及び
第6条第1項第2号
《第2条第1項第5号に定める事業者同号イに…》
掲げる事業者に限る。次項及び第8条第4項において同じ。は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当
に定める 公益通報 に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
3項 第1項の 公益通報 が
第2条第3項第1号
《3 この法律において「通報対象事実」とは…》
、次の各号のいずれかの事実をいう。 1 この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲
に掲げる犯罪行為の事実を内容とする場合における当該犯罪の捜査及び公訴については、前2項の規定にかかわらず、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の定めるところによる。
1項 前条第1項の 公益通報 が誤って当該公益通報に係る 通報対象事実 について処分又は勧告等をする権限を有しない 行政機関 に対してされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない。
15条 (助言及び指導)
1項 内閣総理大臣は、
第11条第1項
《事業者は、第3条第1項第1号及び第6条第…》
1項第1号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務第12条において「公益通報対応業務」という。に従事する者第12条において「公益通報対
及び第2項(これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、助言又は指導をすることができる。
1項 内閣総理大臣は、
第11条第1項
《事業者は、第3条第1項第1号及び第6条第…》
1項第1号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務第12条において「公益通報対応業務」という。に従事する者第12条において「公益通報対
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に違反していると認めるときは、事業者に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。
4項 内閣総理大臣は、
第11条第1項
《事業者は、第3条第1項第1号及び第6条第…》
1項第1号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務第12条において「公益通報対応業務」という。に従事する者第12条において「公益通報対
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、勧告をすることができる。
5項 内閣総理大臣は、
第11条第2項
《2 事業者は、前項に定めるもののほか、公…》
益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第3条第1項第1号及び第6条第1項第1号に定める公益通報に応じ、適切
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に違反している事業者に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。
16条 (報告及び検査)
1項 内閣総理大臣は、
第11条第1項
《事業者は、第3条第1項第1号及び第6条第…》
1項第1号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務第12条において「公益通報対応業務」という。に従事する者第12条において「公益通報対
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告をさせ、又はその職員に、事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 内閣総理大臣は、
第11条第1項
《事業者は、第3条第1項第1号及び第6条第…》
1項第1号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務第12条において「公益通報対応業務」という。に従事する者第12条において「公益通報対
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)及び第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求めることができる。
3項 第1項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
17条 (関係行政機関への照会等)
1項 内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係 行政機関 に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
18条 (内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供)
1項 内閣総理大臣は、 公益通報 及び公益通報者の状況に関する情報その他その普及が公益通報者の保護及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
19条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
20条 (適用除外)
1項 第15条
《助言及び指導 内閣総理大臣は、第11条…》
第1項及び第2項これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、助言又は指導をすることができる。
から
第16条
《報告及び検査 内閣総理大臣は、第11条…》
第1項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告をさせ、又はその職員に、事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査
までの規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
1項 第3条第1項
《前条第1項第1号に定める事業者は、その使…》
用し、又は使用していた公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 1 通報対象事
の規定に違反して解雇等特定不利益取扱いをしたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第15条の2第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
2号 第16条第1項
《内閣総理大臣は、第11条第1項同条第3項…》
の規定により読み替えて適用する場合を除く。の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告をさせ、又はその職員に、事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができ
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
1項 第12条
《公益通報対応業務従事者の義務 公益通報…》
対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本項の罰金刑を科する。
1号 第21条第1項
《第3条第1項の規定に違反して解雇等特定不…》
利益取扱いをしたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
30,010,000円以下の罰金刑
2号 第21条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条の2第2項の規定による命令に違反したとき。 2 第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定
同項の罰金刑
2項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
1項 第16条第2項
《2 内閣総理大臣は、第11条第1項同条第…》
3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。及び第2項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。