1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 公益通報 」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「 役務提供先等 」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第2号及び
第6条第2号
《役員を解任された場合の損害賠償請求 第6…》
条 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じ
において「 行政機関等 」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第3号及び
第6条第3号
《役員を解任された場合の損害賠償請求 第6…》
条 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じ
において同じ。)に通報することをいう。
1号 労働者( 労働基準法 (1947年法律第49号)
第9条
《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》
種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
に規定する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者であった者 :当該労働者又は労働者であった者を自ら使用し、又は当該通報の日前1年以内に自ら使用していた事業者(次号に定める事業者を除く。)
2号 派遣労働者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。
第4条
《男女同一賃金の原則 使用者は、労働者が…》
女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
において労働者派遣法という。)
第2条第2号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣労働者であった者 :当該派遣労働者又は派遣労働者であった者に係る労働者派遣(同条第1号に規定する労働者派遣をいう。
第4条
《 何人も、次の各号のいずれかに該当する業…》
務について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当
及び
第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う
において同じ。)の役務の提供を受け、又は当該通報の日前1年以内に受けていた事業者
3号 前2号に定める事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は当該通報の日前1年以内に従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者 :当該他の事業者
4号 役員 :次に掲げる事業者
イ 当該 役員 に職務を行わせる事業者
ロ イに掲げる事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該 役員 が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者
2項 この法律において「 公益通報者 」とは、 公益通報 をした者をいう。
3項 この法律において「 通報対象事実 」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。
1号 この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又はこの法律及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
2号 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
4項 この法律において「 行政機関 」とは、次に掲げる機関をいう。
1号 内閣府、宮内庁、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
若しくは第2項に規定する機関、デジタル庁、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
2号 地方公共団体の機関(議会を除く。)
2章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等
3条 (解雇の無効)
1項 労働者である 公益通報 者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者(当該労働者を自ら使用するものに限る。
第9条
《一般職の国家公務員等に対する取扱い 第…》
3条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号の適用を受ける裁判所職員、国会職員法1947年法律第85号の適用を受ける国会職員、自衛隊法
において同じ。)が行った解雇は、無効とする。
1号 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合当該 役務提供先等 に対する 公益通報
2号 通報対象事実 が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次号ホにおいて同じ。)を提出する場合当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する 行政機関等 に対する 公益通報
イ 公益通報 者の氏名又は名称及び住所又は居所
ロ 当該 通報対象事実 の内容
ハ 当該 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
ニ 当該 通報対象事実 について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
3号 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する 公益通報
イ 前2号に定める 公益通報 をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 第1号に定める 公益通報 をすれば当該 通報対象事実 に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ハ 第1号に定める 公益通報 をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合
ニ 役務提供先から前2号に定める 公益通報 をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ホ 書面により第1号に定める 公益通報 をした日から20日を経過しても、当該 通報対象事実 について、当該 役務提供先等 から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
ヘ 個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。以下このヘにおいて同じ。)の財産に対する損害(回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、 通報対象事実 を直接の原因とするものに限る。
第6条第2号
《役員を解任された場合の損害賠償請求 第6…》
条 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じ
ロ及び第3号ロにおいて同じ。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
4条 (労働者派遣契約の解除の無効)
1項 第2条第1項第2号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。以下この条及び次条第2項において同じ。)の指揮命令の下に労働する派遣労働者である 公益通報 者が前条各号に定める公益通報をしたことを理由として
第2条第1項第2号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。)の解除は、無効とする。
5条 (不利益取扱いの禁止)
1項 第3条
《解雇の無効 労働者である公益通報者が次…》
の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。 1
に規定するもののほか、
第2条第1項第1号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者は、その使用し、又は使用していた 公益通報 者が
第3条
《解雇の無効 労働者である公益通報者が次…》
の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。 1
各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならない。
2項 前条に規定するもののほか、
第2条第1項第2号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である 公益通報 者が
第3条
《解雇の無効 労働者である公益通報者が次…》
の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。 1
各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。
3項 第2条第1項第4号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者(同号イに掲げる事業者に限る。次条及び
第8条第4項
《4 第6条の規定は、通報対象事実に係る通…》
報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から役員を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
において同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた 公益通報 者が次条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならない。
6条 (役員を解任された場合の損害賠償請求)
1項 役員 である 公益通報 者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として
第2条第1項第4号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
1号 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合当該 役務提供先等 に対する 公益通報
2号 次のいずれかに該当する場合当該 通報対象事実 について処分又は勧告等をする権限を有する 行政機関等 に対する 公益通報
イ 調査是正措置(善良な管理者と同1の注意をもって行う、 通報対象事実 の調査及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
3号 次のいずれかに該当する場合その者に対し 通報対象事実 を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する 公益通報
イ 調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、なお当該 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(1) 前2号に定める 公益通報 をすれば解任、報酬の減額その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(2) 第1号に定める 公益通報 をすれば当該 通報対象事実 に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(3) 役務提供先から前2号に定める 公益通報 をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ロ 通報対象事実 が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
7条 (損害賠償の制限)
1項 第2条第1項
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
各号に定める事業者は、
第3条
《解雇の無効 労働者である公益通報者が次…》
の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。 1
各号及び前条各号に定める 公益通報 によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。
8条 (解釈規定)
1項 第3条
《解雇の無効 労働者である公益通報者が次…》
の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。 1
から前条までの規定は、 通報対象事実 に係る通報をしたことを理由として
第2条第1項
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
各号に掲げる者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
2項 第3条
《解雇の無効 労働者である公益通報者が次…》
の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。 1
の規定は、労働契約法(2007年法律第128号)第16条の規定の適用を妨げるものではない。
3項 第5条第1項
《第3条に規定するもののほか、第2条第1項…》
第1号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第3条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならない
の規定は、労働契約法第14条及び
第15条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 内…》
閣総理大臣は、第11条第1項及び第2項これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧
の規定の適用を妨げるものではない。
4項 第6条
《役員を解任された場合の損害賠償請求 役…》
員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害
の規定は、 通報対象事実 に係る通報をしたことを理由として
第2条第1項第4号
《この法律において「公益通報」とは、次の各…》
号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。以下「役務提供先」という。又は当該役務提
に定める事業者から 役員 を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
9条 (一般職の国家公務員等に対する取扱い)
1項 第3条
《解雇の無効 労働者である公益通報者が次…》
の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。 1
各号に定める 公益通報 をしたことを理由とする一般職の国家公務員、 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)の適用を受ける裁判所職員、 国会職員法 (1947年法律第85号)の適用を受ける国会職員、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第2条第5項
《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》
おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員
に規定する隊員及び一般職の地方公務員(以下この条において「 一般職の国家公務員等 」という。)に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、
第3条
《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》
独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限
から
第5条
《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》
防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕
までの規定にかかわらず、 国家公務員法 (1947年法律第120号。 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)、 国会職員法 、 自衛隊法 及び 地方公務員法 (1950年法律第261号)の定めるところによる。この場合において、
第2条第1項第1号
《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》
、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報
に定める事業者は、
第3条
《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》
独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限
各号に定める公益通報をしたことを理由として 一般職の国家公務員等 に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない。
10条 (他人の正当な利益等の尊重)
1項 第3条
《解雇の無効 労働者である公益通報者が次…》
の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。 1
各号及び
第6条
《役員を解任された場合の損害賠償請求 役…》
員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害
各号に定める 公益通報 をする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
3章 事業者がとるべき措置等
11条 (事業者がとるべき措置)
1項 事業者は、
第3条第1号
《解雇の無効 第3条 労働者である公益通報…》
者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。
及び
第6条第1号
《役員を解任された場合の損害賠償請求 第6…》
条 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じ
に定める 公益通報 を受け、並びに当該公益通報に係る 通報対象事実 の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「 公益通報対応業務 」という。)に従事する者(次条において「 公益通報対応業務従事者 」という。)を定めなければならない。
2項 事業者は、前項に定めるもののほか、 公益通報 者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、
第3条第1号
《解雇の無効 第3条 労働者である公益通報…》
者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。
及び
第6条第1号
《役員を解任された場合の損害賠償請求 第6…》
条 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じ
に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
3項 常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、第1項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。
4項 内閣総理大臣は、第1項及び第2項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
5項 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
6項 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7項 前2項の規定は、指針の変更について準用する。
12条 (公益通報対応業務従事者の義務)
1項 公益通報 対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
13条 (行政機関がとるべき措置)
1項 通報対象事実 について処分又は勧告等をする権限を有する 行政機関 は、 公益通報 者から
第3条第2号
《解雇の無効 第3条 労働者である公益通報…》
者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。
及び
第6条第2号
《役員を解任された場合の損害賠償請求 第6…》
条 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じ
に定める公益通報をされた場合には、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
2項 通報対象事実 について処分又は勧告等をする権限を有する 行政機関 (
第2条第4項第1号
《4 この法律において「行政機関」とは、次…》
に掲げる機関をいう。 1 内閣府、宮内庁、内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、デジタル庁、国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項に規定する機関、法
に規定する職員を除く。)は、前項に規定する措置の適切な実施を図るため、
第3条第2号
《解雇の無効 第3条 労働者である公益通報…》
者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第1項第1号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る。第9条において同じ。が行った解雇は、無効とする。
及び
第6条第2号
《役員を解任された場合の損害賠償請求 第6…》
条 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第2条第1項第4号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じ
に定める 公益通報 に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
3項 第1項の 公益通報 が
第2条第3項第1号
《3 この法律において「通報対象事実」とは…》
、次の各号のいずれかの事実をいう。 1 この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲
に掲げる犯罪行為の事実を内容とする場合における当該犯罪の捜査及び公訴については、前2項の規定にかかわらず、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の定めるところによる。
14条 (教示)
1項 前条第1項の 公益通報 が誤って当該公益通報に係る 通報対象事実 について処分又は勧告等をする権限を有しない 行政機関 に対してされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない。
4章 雑則
15条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
1項 内閣総理大臣は、
第11条第1項
《事業者は、第3条第1号及び第6条第1号に…》
定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務次条において「公益通報対応業務」という。に従事する者次条において「公益通報対応業務従事者」という
及び第2項(これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
16条 (公表)
1項 内閣総理大臣は、
第11条第1項
《事業者は、第3条第1号及び第6条第1号に…》
定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務次条において「公益通報対応業務」という。に従事する者次条において「公益通報対応業務従事者」という
及び第2項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
17条 (関係行政機関への照会等)
1項 内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係 行政機関 に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
18条 (内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供)
1項 内閣総理大臣は、 公益通報 及び公益通報者の状況に関する情報その他その普及が公益通報者の保護及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
19条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
20条 (適用除外)
1項 第15条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 内…》
閣総理大臣は、第11条第1項及び第2項これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧
及び
第16条
《公表 内閣総理大臣は、第11条第1項及…》
び第2項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
の規定は、国及び地方公共団体に適用しない。
5章 罰則
21条
1項 第12条
《公益通報対応業務従事者の義務 公益通報…》
対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、310,000円以下の罰金に処する。
22条
1項 第15条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 内…》
閣総理大臣は、第11条第1項及び第2項これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。