不動産登記法《附則》

法番号:2004年法律第123号

略称: 新不動産登記法・不登法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正後の 不動産 登記法(以下「 新法 」という。)第127条及び附則第4条第4項の規定は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 新法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 不動産 登記法(以下「 旧法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2項 この法律の施行前にした 旧法 の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、 新法 の適用については、新法の相当規定によってしたものとみなす。

3条

1項 新法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条 及び第9号、 第12条 《登記記録の作成 登記記録は、表題部及び…》 権利部に区分して作成する。第51条第5項 《5 建物が区分建物である場合において、第…》 44条第1項第1号区分建物である建物に係るものに限る。又は第7号から第9号までに掲げる登記事項同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第53条第2項において同じ。に関する変 及び第6項( 第53条第2項 《2 第51条第5項及び第6項の規定は、建…》 物が区分建物である場合における同条第5項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。 において準用する場合を含む。並びに 第119条 《登記事項証明書の交付等 何人も、登記官…》 に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記 の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織( 旧法 第151条 《情報の提供の求め 登記官は、職権による…》 登記をし、又は第14条第1項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人法人でない社団又は財団 ノ2第1項の電子情報処理組織をいう。第3項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。

2項 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に 旧法 第151条 《情報の提供の求め 登記官は、職権による…》 登記をし、又は第14条第1項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人法人でない社団又は財団 ノ2第1項の指定を受けている登記所において電子情報処理組織により取り扱うべきこととされている事務については、この法律の施行の日に第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

4項 第1項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、 旧法 第14条 《地図等 登記所には、地図及び建物所在図…》 を備え付けるものとする。 2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。 3 第1項の建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物 から 第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3 ノ二まで、 第21条第1項 《登記官は、その登記をすることによって申請…》 人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら 登記簿 の謄本又は抄本の交付及び登記簿の閲覧に係る部分に限る。及び第3項並びに 第24条 《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》 申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し ノ2第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。

5項 第1項の規定による指定がされるまでの間における前項の事務についての 新法 の適用については、新法本則(新法第2条第6号、 第15条 《法務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 及び 第25条第2号 《申請の却下 第25条 登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、こ を除く。)中「 登記記録 」とあるのは「 登記簿 」と、新法第2条第6号及び 第25条第2号 《申請の却下 第25条 登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、こ 中「登記記録として」とあるのは「登記簿に」と、新法第2条第8号及び第11号中「 権利部 」とあるのは「事項欄」と、新法第15条中「登記簿及び登記記録」とあるのは「登記簿」と、 第122条 《法務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類第154条及び第155条において「登記簿等」という。の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。 中「、登記簿」とあるのは「、登記簿(附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 第24条 《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》 申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し ノ2第1項の閉鎖登記簿を含む。)」とする。

6項 新法 第119条第4項 《4 第1項及び第2項の手数料の納付は、収…》 入印紙をもってしなければならない。 ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。 の規定は、第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 第21条第1項 《登記官は、その登記をすることによって申請…》 人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第24条ノ2第3項において準用する場合を含む。)の手数料の納付について準用する。この場合において、新法第119条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは、「附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第21条第1項(附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第24条ノ2第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

7項 新法 第119条第5項 《5 第1項の交付の請求は、法務省令で定め…》 る場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。 の規定は、同項の請求に係る 不動産 の所在地を管轄する登記所における第1項の規定による指定(第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。

4条

1項 前条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)がされた際現に登記所に備え付けてある当該指定を受けた事務に係る閉鎖 登記簿 については、 旧法 第24条 《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》 申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し ノ2第3項の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 第119条第4項 《4 第1項及び第2項の手数料の納付は、収…》 入印紙をもってしなければならない。 ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。 の規定は、前項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 第24条 《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》 申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し ノ2第3項において準用する旧法第21条第1項の手数料の納付について準用する。この場合において、新法第119条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは、「附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第24条ノ2第3項において準用する旧法第21条第1項」と読み替えるものとする。

3項 第1項の閉鎖 登記簿 その附属書類を含む。次項において同じ。)については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の規定は、適用しない。

4項 第1項の閉鎖 登記簿 に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

5条

1項 この法律の施行前に交付された 旧法 第21条第1項 《登記官は、その登記をすることによって申請…》 人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら旧法第24条ノ2第3項において準用する場合を含む。)に規定する 登記簿 の謄本又は抄本は、 民法 民事執行法 1979年法律第4号)その他の法令の適用については、これを 登記事項 証明書とみなす。附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第21条第1項(附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第24条ノ2第3項において準用する場合を含む。又は前条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第24条ノ2第3項の規定において準用する旧法第21条第1項に規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。

6条

1項 新法 第18条第1号 《申請の方法 第18条 登記の申請は、次に…》 掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければな の規定は、登記所ごとに同号に規定する方法による登記の申請をすることができる登記手続として法務大臣が指定した登記手続について、その指定の日から適用する。

2項 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。

3項 第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての 新法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7条

1項 前条第1項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、 旧法 第60条第1項 《権利に関する登記の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 若しくは 第61条 《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》 記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(次条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第60条第1項又は 第61条 《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》 記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。又は前条第3項の規定により読み替えて適用される 新法 第21条 《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》 をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た 若しくは 第117条第2項 《2 前項の規定により登記識別情報の通知を…》 受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。 の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、 登記識別情報 が提供されたものとみなして、新法第22条本文の規定を適用する。

8条

1項 この法律の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。

9条

1項 不動産 登記法の一部を改正する等の法律(1960年法律第14号)附則第5条第1項に規定する土地又は建物についての 表示に関する登記 の申請義務については、なお従前の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10条

1項 担保物権及び民事執行制度の改善のための 民法 等の一部を改正する法律(2003年法律第134号)附則第7条に規定する敷金については、なお従前の例による。この場合において、同条中「 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項 の規定による改正後の 不動産 登記法第132条第1項」とあるのは、「 不動産登記法 2004年法律第123号第81条第4号 《賃借権の登記等の登記事項 第81条 賃借…》 権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 賃料 2 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め 3 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を 」と読み替えるものとする。

11条

1項 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律(2004年法律第84号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における 新法 第158条 《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》 法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が の規定の適用については、同条中「第7項まで」とあるのは、「第6項まで」とする。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 新法 第51条第1項 《第44条第1項各号第2号及び第6号を除く…》 。に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、当該変更があった日から1月以内 及び第4項並びに 第58条第6項 《6 共用部分である旨の登記又は団地共用部…》 分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならな 及び第7項の規定は、この法律の施行前に共用部分である旨又は団地共用部分である旨の登記がある建物についてこれらの規定に規定する登記を申請すべき事由が生じている場合についても、適用する。この場合において、これらの規定に規定する期間(新法第51条第4項又は 第58条第7項 《7 前項の規約を廃止した後に当該建物の所…》 有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。 に規定する期間にあっては、この法律の施行の日以後に所有権を取得した場合を除く。)については、この法律の施行の日から起算する。

13条 (法務省令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律による 不動産 登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第37条の規定 不動産 登記法(2004年法律第123号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

38条 (不動産登記法に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日が 不動産 登記法の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 不動産登記法 1899年法律第24号第142条第1項 《筆界調査委員は、第140条第1項の期日の…》 後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。 及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号)ノ規定ニ従ヒテ」とあるのは「 非訟事件手続法 第141条 《調書等の閲覧 筆界特定の申請人及び関係…》 人は、第133条第1項本文の規定による公告があった時から第144条第1項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間、筆界特定登記官に対し、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出 ニ規定スル」と、同条第2項中「除権判決」とあるのは「 非訟事件手続法 第148条第1項 《筆界特定がされた場合において、当該筆界特…》 定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。 ニ規定スル除権決定」とする。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第29条 《登記官による調査 登記官は、表示に関す…》 る登記について第18条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。 2 登記官は、 及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月13日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、不動産の表示及び不動…》 産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。 の規定による改正後の 不動産 登記法(以下この項において「 不動産登記法 」という。)第131条第4項において準用する 不動産登記法 第18条第1号の規定は、法務局又は地方法務局ごとに同号に規定する方法による 筆界 特定の申請をすることができる筆界特定の手続( 不動産登記法 第6章第2節の規定による筆界特定の手続をいう。以下この項において同じ。)として法務大臣が指定した筆界特定の手続について、その指定の日から適用する。

2項 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から 第65条 《共有物分割禁止の定めの登記 共有物分割…》 禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。 までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1:2号

3号 附則第260条、第262条、第264条、第265条、第270条、第296条、第311条、第335条、第340条、第372条及び第382条の規定2011年4月1日

382条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

1項 附則第260条の規定による改正後の 民法施行法 第8条第2項 《前項の規定に依り登記所に為す請求に係る手…》 数料の納付は収入印紙を以て之を為すことを要す 、附則第262条の規定による改正後の 抵当証券 法第3条第5項(同法第22条において準用する場合を含む。)、 商業登記法 第13条第2項 《2 第10条から前条までの手数料の納付は…》 、収入印紙をもつてしなければならない。 本文(他の法令において準用する場合を含む。)、附則第311条の規定による改正後の 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第3条第4項 《4 第1項の手数料の納付は、法務省令で定…》 めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。 本文、附則第335条の規定による改正後の 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第21条第2項 《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもっ…》 てしなければならない。 本文、附則第340条の規定による改正後の 後見登記等に関する法律 第11条第2項 《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもっ…》 てしなければならない。 本文又は 不動産 登記法第119条第4項本文(同法第119条の2第4項、 第120条第3項 《3 第119条第3項から第5項までの規定…》 は、地図等について準用する。第121条第5項 《5 第119条第3項から第5項までの規定…》 は、登記簿の附属書類について準用する。 及び 第149条第3項 《3 第119条第3項及び第4項の規定は、…》 前2項の手数料について準用する。 並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第65条 《共有物分割禁止の定めの登記 共有物分割…》 禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。 まで、 第67条 《登記の更正 登記官は、権利に関する登記…》 に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければなら から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年12月21日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。

附 則(2011年4月28日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2013年6月26日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《信託の変更の登記の申請 前2条に規定す…》 るもののほか、第97条第1項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。 2 第99条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準 の二、 第103条 《信託の変更の登記の申請 前2条に規定す…》 るもののほか、第97条第1項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。 2 第99条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条及び 第31条 《表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正…》 の登記 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。 の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項 並びに附則第10条、 第13条 《登記記録の滅失と回復 法務大臣は、登記…》 記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。第14条 《地図等 登記所には、地図及び建物所在図…》 を備え付けるものとする。 2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。 3 第1項の建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物第17条 《代理権の不消滅 登記の申請をする者の委…》 任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。 1 本人の死亡 2 本人である法人の合併による消滅 3 本人である受託者の信託に関する任務の終了 4 法定代理人の死亡又はその代理権の消第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 及び 第23条 《事前通知等 登記官は、申請人が前条に規…》 定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実 から 第26条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《登記官 登記所における事務は、登記官登…》 記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。が取り扱う。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《合筆の登記の制限 次に掲げる合筆の登記…》 は、することができない。 1 相互に接続していない土地の合筆の登記 2 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記 3 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記 4 表題部 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《建物の表題登記の申請 新築した建物又は…》 区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《建物の表題部の変更の登記 第44条第1…》 項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、当 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《地上権の登記の登記事項 地上権の登記の…》 登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 地上権設定の目的 2 地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め 3 存続期間又は借地借家法1991年法律第90号第22条第1 及び 第79条 《永小作権の登記の登記事項 永小作権の登…》 記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 小作料 2 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め 3 民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め 4 の規定、 第89条 《抵当権の順位の変更の登記等 抵当権の順…》 位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。 2 前項の規定は、民法第398条の14第1項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに 第124条 《筆界特定の事務 筆界特定の事務は、対象…》 土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。 2 第6条第2項及び第3項の規定は、筆界特定の事務について準用する。 この場合において、同条第2項中「不動産」とあるのは「対象土地」と、「登記 及び 第125条 《筆界特定登記官 筆界特定は、筆界特定登…》 記官登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。が行う。 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、不動産の表示及び不動…》 産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに 第132条 《申請の却下 筆界特定登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこ 」を「、 第132条 《申請の却下 筆界特定登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこ から 第137条 《立入調査 法務局又は地方法務局の長は、…》 筆界調査委員が対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、筆界調査委員又は第134条第4項の職員以下この条において「筆界調査 まで並びに 第139条 《意見又は資料の提出 筆界特定の申請があ…》 ったときは、筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。 この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定め 」に改める部分に限る。)、 第3条 《登記することができる権利等 登記は、不…》 動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小作権 から 第5条 《登記がないことを主張することができない第…》 三者 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。 2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。 た までの規定、 第6条 《登記所 登記の事務は、不動産の所在地を…》 管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに 第91条第1項 《民法第393条の規定による代位の登記の登…》 記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。 の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、 第111条 《仮処分の登記に後れる登記の抹消 所有権…》 について民事保全法平成元年法律第91号第53条第1項の規定による処分禁止の登記同条第2項に規定する保全仮登記以下「保全仮登記」という。とともにしたものを除く。以下この条において同じ。がされた後、当該処第118条 《収用による登記 不動産の収用による所有…》 権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。 2 国又は地方公共団体が起業者であるときは、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。 及び 第138条 《関係行政機関等に対する協力依頼 法務局…》 又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 の改正規定、 第9条 《登記官 登記所における事務は、登記官登…》 記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。が取り扱う。 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表 第159条第1項 《第152条第2項の規定に違反して登記識別…》 情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、 第11条 《登記 登記は、登記官が登記簿に登記事項…》 を記録することによって行う。 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《合体による登記等の申請 二以上の建物が…》 合体して1個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登 から 第52条 《区分建物となったことによる建物の表題部の…》 変更の登記 表題登記がある建物区分建物を除く。に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変 まで」を「 第51条 《建物の表題部の変更の登記 第44条第1…》 項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、当第52条 《区分建物となったことによる建物の表題部の…》 変更の登記 表題登記がある建物区分建物を除く。に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変 」に、「及び 第132条 《申請の却下 筆界特定登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこ 」を「、 第132条 《申請の却下 筆界特定登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこ から 第137条 《立入調査 法務局又は地方法務局の長は、…》 筆界調査委員が対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、筆界調査委員又は第134条第4項の職員以下この条において「筆界調査 まで及び 第139条 《意見又は資料の提出 筆界特定の申請があ…》 ったときは、筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。 この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定め 」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《代理権の不消滅 登記の申請をする者の委…》 任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。 1 本人の死亡 2 本人である法人の合併による消滅 3 本人である受託者の信託に関する任務の終了 4 法定代理人の死亡又はその代理権の消 中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 」を削る部分に限る。)、 第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 及び 第23条 《事前通知等 登記官は、申請人が前条に規…》 定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実 の規定、 第25条 《申請の却下 登記官は、次に掲げる場合に…》 は、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りで 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《代理権の不消滅 登記の申請をする者の委…》 任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。 1 本人の死亡 2 本人である法人の合併による消滅 3 本人である受託者の信託に関する任務の終了 4 法定代理人の死亡又はその代理権の消 から」の下に「 第19条 《受付 登記官は、前条の規定により申請情…》 報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。 2 同1の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないとき の三まで、 第21条 《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》 をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、 第102条第1項 《裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があっ…》 たとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。 及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《代理権の不消滅 登記の申請をする者の委…》 任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。 1 本人の死亡 2 本人である法人の合併による消滅 3 本人である受託者の信託に関する任務の終了 4 法定代理人の死亡又はその代理権の消 から」の下に「 第19条 《受付 登記官は、前条の規定により申請情…》 報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。 2 同1の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないとき の三まで、 第21条 《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》 をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び 第146条 《手続費用の負担等 筆界特定の手続におけ…》 る測量に要する費用その他の法務省令で定める費用以下この条において「手続費用」という。は、筆界特定の申請人の負担とする。 2 筆界特定の申請人が2人ある場合において、その1人が対象土地の一方の土地の所有 の改正規定、 第27条 《表示に関する登記の登記事項 土地及び建…》 物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。である旨 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《事前通知等 登記官は、申請人が前条に規…》 定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実 から 第24条 《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》 申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《事前通知等 登記官は、申請人が前条に規…》 定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実 の二まで、」を「 第19条 《受付 登記官は、前条の規定により申請情…》 報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。 2 同1の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないとき の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》 をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《表題部所有者の変更等に関する登記手続 …》 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《登記官は、同1の不動産に関し権利に関する…》 登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《土地の表示に関する登記の登記事項 土地…》 の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 2 前項第3号の地目及び同項第4号の地積に 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《区分建物についての建物の表題登記の申請方…》 法 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は の八」を「 第48条 《区分建物についての建物の表題登記の申請方…》 法 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、 第74条 《所有権の保存の登記 所有権の保存の登記…》 は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。 1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 2 所有権を有することが確定判決によって確認された者 3 収用土地収用法1951年法律第219号 から 第76条 《所有権の保存の登記の登記事項等 所有権…》 の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、こ まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《土地の表題登記の申請 新たに生じた土地…》 又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 労働金庫法 第78条 《地上権の登記の登記事項 地上権の登記の…》 登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 地上権設定の目的 2 地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め 3 存続期間又は借地借家法1991年法律第90号第22条第1 から 第80条 《地役権の登記の登記事項等 承役地民法第…》 285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。についてする地役権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 要役地民法第281条第1項に規定する要役地を まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《土地の表題部の更正の登記の申請 第27…》 条第1号、第2号若しくは第4号同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。又は第34条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《区分建物についての建物の表題登記の申請方…》 法 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は 」を「、 第51条 《建物の表題部の変更の登記 第44条第1…》 項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、当 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「 第148条 《筆界確定訴訟の判決との関係 筆界特定が…》 された場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。 」を「 第137条 《立入調査 法務局又は地方法務局の長は、…》 筆界調査委員が対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、筆界調査委員又は第134条第4項の職員以下この条において「筆界調査 」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに 第139条 《意見又は資料の提出 筆界特定の申請があ…》 ったときは、筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。 この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定め から 第148条 《筆界確定訴訟の判決との関係 筆界特定が…》 された場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。 まで࿸」に改める部分及び第48条 《区分建物についての建物の表題登記の申請方…》 法 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は から 第53条 《建物の表題部の更正の登記 第27条第1…》 号、第2号若しくは第4号同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。又は第44条第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《登記官は、同1の不動産に関し権利に関する…》 登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《河川区域内の土地の登記 河川法1964…》 年法律第167号第6条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号及び第34条第1項各号に掲げるもののほか、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《家屋番号 登記所は、法務省令で定めると…》 ころにより、1個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《表示に関する登記の登記事項 土地及び建…》 物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。である旨 」を「 第19条 《受付 登記官は、前条の規定により申請情…》 報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。 2 同1の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないとき の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》 をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た から 第27条 《表示に関する登記の登記事項 土地及び建…》 物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。である旨 まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《区分建物についての建物の表題登記の申請方…》 法 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は の規定、 第50条 《合体に伴う権利の消滅の登記 登記官は、…》 所有権等所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び第118条第5項において同じ。の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、当該合体による登 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《区分建物となったことによる建物の表題部の…》 変更の登記 表題登記がある建物区分建物を除く。に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変第53条 《建物の表題部の更正の登記 第27条第1…》 号、第2号若しくは第4号同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。又は第44条第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である 及び 第55条 《特定登記 登記官は、敷地権付き区分建物…》 区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第1項及び第3項、第74条第2項並びに第76条第1項において同じ。のうち特定登記所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第1項の規定 の規定、 第56条 《建物の合併の登記の制限 次に掲げる建物…》 の合併の登記は、することができない。 1 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記 2 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記 3 表題部所 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項 《2 登記官は、前項の場合において、登記の…》 錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。 ただし、登記上の利害関係を有する第三者当該登記の 各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、 第57条 《建物の滅失の登記の申請 建物が滅失した…》 ときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなら 及び 第67条 《登記の更正 登記官は、権利に関する登記…》 に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければなら から 第69条 《死亡又は解散による登記の抹消 権利が人…》 の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹 までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《共用部分である旨の登記等 共用部分であ…》 る旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号第3号を除く。及び第44条第1項各号第6号を除く。に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 共用部分であ 及び 第61条 《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》 記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 の規定、 第67条 《登記の更正 登記官は、権利に関する登記…》 に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければなら の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第69条 《死亡又は解散による登記の抹消 権利が人…》 の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹 消費生活協同組合法 第81条 《賃借権の登記等の登記事項 賃借権の登記…》 又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 賃料 2 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め 3 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の から 第83条 《担保権の登記の登記事項 先取特権、質権…》 若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以 まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第71条 《職権による登記の抹消 登記官は、権利に…》 関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該 中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《建物の表題部の変更の登記 第44条第1…》 項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、当 の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、 第77条 《所有権の登記の抹消 所有権の登記の抹消…》 は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 の規定、 第80条 《地役権の登記の登記事項等 承役地民法第…》 285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。についてする地役権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 要役地民法第281条第1項に規定する要役地を 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、 第81条 《賃借権の登記等の登記事項 賃借権の登記…》 又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 賃料 2 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め 3 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、 第83条 《担保権の登記の登記事項 先取特権、質権…》 若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、 第85条 《不動産工事の先取特権の保存の登記 不動…》 産工事の先取特権の保存の登記においては、第83条第1項第1号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。 漁船損害等補償法 第71条 《職権による登記の抹消 登記官は、権利に…》 関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該 から 第73条 《敷地権付き区分建物に関する登記等 敷地…》 権付き区分建物についての所有権又は担保権一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。に係る権利に関する登記は、第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第87条 《建物の建築が完了した場合の登記 前条第…》 1項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 2 前条第3項の登記をした場合において、附属建物の建築が完了したと 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び 第100条第2項 《2 受託者が2人以上ある場合において、そ…》 のうち少なくとも1人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第60条の規定にかかわらず、他の受託者が単 の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第89条 《抵当権の順位の変更の登記等 抵当権の順…》 位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。 2 前項の規定は、民法第398条の14第1項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、 第90条 《抵当権の処分の登記 第83条及び第88…》 条の規定は、民法第376条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、 第93条 《根抵当権の元本の確定の登記 民法第39…》 8条の19第2項又は第398条の20第1項第3号若しくは第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第60条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができ 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から 第95条 《質権の登記等の登記事項 質権又は転質の…》 登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 存続期間の定めがあるときは、その定め 2 利息に関する定めがあるときは、その定め 3 違約金又は賠償額の まで、第96条第4項及び 第97条第1項 《信託の登記の登記事項は、第59条各号に掲…》 げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《区分建物についての建物の表題登記の申請方…》 法 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は 」を「、 第51条 《建物の表題部の変更の登記 第44条第1…》 項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、当 」に、「並びに 第132条 《申請の却下 筆界特定登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこ 」を「、 第132条 《申請の却下 筆界特定登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこ から 第137条 《立入調査 法務局又は地方法務局の長は、…》 筆界調査委員が対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、筆界調査委員又は第134条第4項の職員以下この条において「筆界調査 まで並びに 第139条 《意見又は資料の提出 筆界特定の申請があ…》 ったときは、筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。 この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定め 」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、 第98条 《信託の登記の申請方法等 信託の登記の申…》 請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。 2 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。 3 信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、 第100条 《受託者の変更による登記等 受託者の任務…》 が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び 第160条第1項 《第23条第4項第1号第16条第2項におい…》 て準用する場合を含む。の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《区分建物についての建物の表題登記の申請方…》 法 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は 」を「、 第51条 《建物の表題部の変更の登記 第44条第1…》 項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、当 」に、「並びに 第132条 《申請の却下 筆界特定登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこ 」を「、 第132条 《申請の却下 筆界特定登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこ から 第137条 《立入調査 法務局又は地方法務局の長は、…》 筆界調査委員が対象土地又は関係土地その他の土地の測量又は実地調査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、筆界調査委員又は第134条第4項の職員以下この条において「筆界調査 まで並びに 第139条 《意見又は資料の提出 筆界特定の申請があ…》 ったときは、筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。 この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定め 」に改め、「 第48条第2項 《2 前項の場合において、当該区分建物の所…》 有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。 中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項 《2 審査請求は、登記官を経由してしなけれ…》 ばならない。 各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、 第107条 《仮登記の申請方法 仮登記は、仮登記の登…》 記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。 2 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同し の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第111条 《仮処分の登記に後れる登記の抹消 所有権…》 について民事保全法平成元年法律第91号第53条第1項の規定による処分禁止の登記同条第2項に規定する保全仮登記以下「保全仮登記」という。とともにしたものを除く。以下この条において同じ。がされた後、当該処 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2020年3月31日法律第12号) 抄

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《登記することができる権利等 登記は、不…》 動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小作権 国土調査法 の目次の改正規定(第34条 《土地の表示に関する登記の登記事項 土地…》 の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 2 前項第3号の地目及び同項第4号の地積に の二」を「 第34条 《土地の表示に関する登記の登記事項 土地…》 の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 2 前項第3号の地目及び同項第4号の地積に の三」に改める部分を除く。)、同法第4章の章名の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第19条の見出しの改正規定、同条第1項及び第2項の改正規定、同法第20条(見出しを含む。)の改正規定、同法第21条(見出しを含む。)の改正規定、同法第4章中 第21条 《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》 をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た の次に1条を加える改正規定及び同法第34条の2を改め、同法第5章中同条を第34条の3とする改正規定(同法第34条の2を改める部分に限る。)、 第4条 《権利の順位 同1の不動産について登記し…》 た権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。 2 付記登記権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若 の規定並びに附則第3項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項 不動産 登記法第131条第5項の改正規定及び附則第34条の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項 不動産 登記法の目次の改正規定、同法第16条第2項の改正規定、同法第4章第3節第2款中 第74条 《所有権の保存の登記 所有権の保存の登記…》 は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。 1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 2 所有権を有することが確定判決によって確認された者 3 収用土地収用法1951年法律第219号 の前に1条を加える改正規定、同法第76条の次に5条を加える改正規定( 第76条 《所有権の保存の登記の登記事項等 所有権…》 の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、こ の二及び 第76条の3 《相続人である旨の申出等 前条第1項の規…》 定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ること に係る部分に限る。)、同法第119条の改正規定及び同法第164条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。並びに附則第5条第4項から第6項まで、 第6条 《登記所 登記の事務は、不動産の所在地を…》 管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 及び 第23条 《事前通知等 登記官は、申請人が前条に規…》 定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項 不動産 登記法第25条第7号の改正規定、同法第76条の次に5条を加える改正規定( 第76条の4 《所有権の登記名義人についての符号の表示 …》 登記官は、所有権の登記名義人法務省令で定めるものに限る。が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人に から 第76条 《所有権の保存の登記の登記事項等 所有権…》 の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、こ の六までに係る部分に限る。)、同法第119条の次に1条を加える改正規定、同法第120条第3項の改正規定及び同法第164条の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。並びに附則第5条第7項の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項 の規定(附則第1条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 不動産 登記法(以下「 不動産登記法 」という。)第63条第3項、 第69条 《死亡又は解散による登記の抹消 権利が人…》 の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹 の二及び 第70条の2 《解散した法人の担保権に関する登記の抹消 …》 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第2項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登 の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。

2項 不動産登記法 第70条第2項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。

3項 不動産登記法 第121条第2項から第5項までの規定は、施行日以後にされる 登記簿 の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。

4項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 不動産 登記法(以下「 第2号 不動産登記法 」という。)第73条の2の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号施行日 」という。)以後に登記の申請がされる所有権の登記の 登記事項 について適用する。

5項 登記官は、 第2号施行日 において現に法人が所有権の 登記名義人 として記録されている 不動産 について、法務省令で定めるところにより、職権で、 第2号新 不動産登記法 第73条の2第1項第1号に規定する 登記事項 に関する 変更の登記 をすることができる。

6項 第2号新 不動産登記法 第76条の2の規定は、 第2号施行日 前に所有権の 登記名義人 について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第1項中「所有権の登記名義人」とあるのは「 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号施行日 」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第2号施行日のいずれか遅い日」と、同条第2項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第2号施行日のいずれか遅い日」とする。

7項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 不動産 登記法(以下この項において「 第3号 不動産登記法 」という。)第76条の5の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号施行日 」という。)前に所有権の 登記名義人 の氏名若しくは名称又は住所について変更があった場合についても、適用する。この場合において、 第3号新 不動産登記法 第76条の五中「所有権の登記名義人の」とあるのは「 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第3号施行日 」という。)前に所有権の登記名義人となった者の」と、「あった日」とあるのは「あった日又は 第3号施行日 のいずれか遅い日」とする。

6条 (第3号施行日の前日までの間の読替え)

1項 第2号施行日 から 第3号施行日 の前日までの間における 第2号新 不動産登記法 第16条第2項の規定の適用については、同項中「 第76条 《所有権の保存の登記の登記事項等 所有権…》 の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、こ の四まで、 第76条 《所有権の保存の登記の登記事項等 所有権…》 の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、こ の六」とあるのは、「 第76条 《所有権の保存の登記の登記事項等 所有権…》 の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、こ の三まで」とする。

31条 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日から 第3号施行日 の前日までの間における前条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 附則第382条の規定の適用については、同条中「 第119条の2第4項 《4 前条第3項及び第4項の規定は、所有不…》 動産記録証明書の手数料について準用する。第120条第3項 《3 第119条第3項から第5項までの規定…》 は、地図等について準用する。 」とあるのは、「 第120条第3項 《3 第119条第3項から第5項までの規定…》 は、地図等について準用する。 」とする。

34条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

2項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項 の規定による 不動産 登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《表示に関する登記の登記事項 土地及び建…》 物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。である旨 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《家屋番号 登記所は、法務省令で定めると…》 ころにより、1個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。第47条 《建物の表題登記の申請 新築した建物又は…》 区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その 及び 第55条 《特定登記 登記官は、敷地権付き区分建物…》 区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第1項及び第3項、第74条第2項並びに第76条第1項において同じ。のうち特定登記所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第1項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると から 第63条 《判決による登記等 第60条、第65条又…》 は第89条第1項同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手 まで、 第67条 《登記の更正 登記官は、権利に関する登記…》 に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければなら 及び 第71条 《職権による登記の抹消 登記官は、権利に…》 関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該 から 第73条 《敷地権付き区分建物に関する登記等 敷地…》 権付き区分建物についての所有権又は担保権一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。に係る権利に関する登記は、第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《代理権の不消滅 登記の申請をする者の委…》 任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。 1 本人の死亡 2 本人である法人の合併による消滅 3 本人である受託者の信託に関する任務の終了 4 法定代理人の死亡又はその代理権の消第35条 《地番 登記所は、法務省令で定めるところ…》 により、地番を付すべき区域第39条第2項及び第41条第2号において「地番区域」という。を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。第44条 《建物の表示に関する登記の登記事項 建物…》 の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在第50条 《合体に伴う権利の消滅の登記 登記官は、…》 所有権等所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び第118条第5項において同じ。の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、当該合体による登 及び 第58条 《共用部分である旨の登記等 共用部分であ…》 る旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号第3号を除く。及び第44条第1項各号第6号を除く。に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 共用部分であ 並びに次条、附則第3条、 第5条 《登記がないことを主張することができない第…》 三者 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。 2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。 た第6条 《登記所 登記の事務は、不動産の所在地を…》 管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務第7条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。第3項を除く。)、 第13条 《登記記録の滅失と回復 法務大臣は、登記…》 記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。第14条 《地図等 登記所には、地図及び建物所在図…》 を備え付けるものとする。 2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。 3 第1項の建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《特定登記 登記官は、敷地権付き区分建物…》 区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第1項及び第3項、第74条第2項並びに第76条第1項において同じ。のうち特定登記所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第1項の規定 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の…》 登記等 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。 2 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所に第65条 《共有物分割禁止の定めの登記 共有物分割…》 禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。第68条 《登記の抹消 権利に関する登記の抹消は、…》 登記上の利害関係を有する第三者当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 及び 第69条 《死亡又は解散による登記の抹消 権利が人…》 の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、不動産の表示及び不動…》 産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。 及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項 の規定並びに附則第7条、 第19条 《受付 登記官は、前条の規定により申請情…》 報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。 2 同1の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないとき 及び 第20条 《登記の順序 登記官は、同1の不動産に関…》 し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。 の規定公布の日

2号 第4条 《権利の順位 同1の不動産について登記し…》 た権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。 2 付記登記権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若第13条 《登記記録の滅失と回復 法務大臣は、登記…》 記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。 及び 第20条 《登記の順序 登記官は、同1の不動産に関…》 し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。 の規定、 第21条 《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》 をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た 内航海運業法 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな の改正規定、 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更第29条 《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》 海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。第31条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。第32条 《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》 属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 及び 第39条 《分筆又は合筆の登記 分筆又は合筆の登記…》 は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 2 登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域地番区域でない字を含む。第41条 の規定、 第41条 《合筆の登記の制限 次に掲げる合筆の登記…》 は、することができない。 1 相互に接続していない土地の合筆の登記 2 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記 3 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記 4 表題部 貨物自動車運送事業法 第5条第2号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の改正規定、 第43条 《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》 定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ第44条 《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》 下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機 及び 第49条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定、 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 の改正規定並びに 第56条 《建物の合併の登記の制限 次に掲げる建物…》 の合併の登記は、することができない。 1 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記 2 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記 3 表題部所第58条 《共用部分である旨の登記等 共用部分であ…》 る旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号第3号を除く。及び第44条第1項各号第6号を除く。に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 共用部分であ第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。第62条 《一般承継人による申請 登記権利者、登記…》 義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に 及び 第63条 《判決による登記等 第60条、第65条又…》 は第89条第1項同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手 の規定並びに次条並びに附則第10条、 第12条 《登記記録の作成 登記記録は、表題部及び…》 権利部に区分して作成する。 及び 第13条 《登記記録の滅失と回復 法務大臣は、登記…》 記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

1:11号

12号 第56条 《建物の合併の登記の制限 次に掲げる建物…》 の合併の登記は、することができない。 1 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記 2 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記 3 表題部所 の規定による改正後の 不動産 登記法第133条第2項

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年5月22日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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