1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信用秩序の維持と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 金融機関等 」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
1号 銀行 法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(第5項において「 銀行 」という。)
2号 長期信用銀行 法(1952年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(第5項において「 長期信用 銀行 」という。)
3号 信用金庫
4号 信用協同組合
5号 労働金庫
6号 信用金庫連合会
7号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を行う協同組合連合会(第7項において「 信用協同組合連合会 」という。)
8号 労働金庫連合会
9号 農林中央金庫
10号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を行う 農業協同組合連合会 (
第18条第2項
《2 農業協同組合連合会が行う金融組織再編…》
成に関する第2条第6項並びに第16条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条第6項第6号中「に限る。」とあるのは「並びに農業協同組合連合会が農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき農業協同
において「 農業協同組合連合会 」という。)
11号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条第1項第3号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
及び第4号の事業を行う 漁業協同組合連合会 (
第18条第3項
《3 組合は、定款の定めるところにより、第…》
1項第1号又は前項の規定により組合員たる資格を有する個人を、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める者に限ることができる。 1 組合内水面組合を除く。 漁業を営む日数が1年を通じて90日から
において「 漁業協同組合連合会 」という。)
12号 水産業協同組合法
第97条第1項第1号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
及び第2号の事業を行う 水産加工業協同組合連合会 (
第18条第4項
《4 組合の地区が市町村又は特別区の区域を…》
越えるものにあつては、定款の定めるところにより、前3項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。
において「 水産加工業協同組合連合会 」という。)
13号 銀行 持株会社等(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社又は 長期信用銀行 法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)
2項 この法律において「 株式等 」とは、株式、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、 金融機関等 の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。)又は優先出資( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号。以下「 優先出資法 」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。
3項 この法律において「 株式等の引受け等 」とは、 株式等 の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、 金融機関等 の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下同じ。)による貸付けをいう。
4項 この法律において「 子会社 」とは、 銀行 法第2条第8項に規定する 子会社 又は 長期信用銀行 法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。
5項 この法律において「 子会社等 」とは、 銀行 法第52条の二十五( 長期信用銀行 法第17条において準用する場合を含む。)に規定する 子会社 等(銀行又は長期信用銀行(以下「 銀行等 」という。)に限る。)をいう。
6項 この法律において「 金融組織再編成 」とは、次に掲げる行為であって、その当事者(第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う 金融機関等 を含む。第3章において同じ。)のいずれかが 銀行 持株会社等でないものをいう。
1号 株式交換(各当事者が 金融機関等 である場合に限る。)
2号 株式移転( 金融機関等 が共同して行う株式移転であって、当該株式移転により新たに設立される株式移転設立完全親会社(会社法(2005年法律第86号)第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)が 銀行 持株会社等である場合に限る。)
3号 合併(各当事者が 金融機関等 である場合に限る。)
4号 会社分割( 金融機関等 が共同して行う新設分割、金融機関等が単独で行う新設分割(事業の一部を承継させる新設分割であって、当該新設分割の後において当該新設分割により事業の一部を承継させた会社及び当該新設分割により新たに設立された会社が金融機関等である場合に限る。)及び吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)に限る。)
5号 会社分割による事業の承継(吸収分割(各当事者が 金融機関等 である場合に限る。)による事業の承継に限る。)
6号 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(各当事者が 金融機関等 である場合に限る。)
7号 他の 金融機関等 への株式の交付(当該交付により当該他の金融機関等が金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第1号、第2号及び第5号に掲げる場合を除く。)
8号 他の 金融機関等 からの交付による株式の取得(当該取得により金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第1号及び第4号に掲げる場合を除く。)
7項 この法律において「 協同組織中央金融機関 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 全国を地区とする信用金庫連合会
2号 全国を地区とする 信用協同組合連合会
3号 全国を地区とする労働金庫連合会
8項 この法律において「 協同組織金融機関 」とは、第1項第3号から第8号までに掲げる 金融機関等 ( 協同組織中央金融機関 を除く。)をいう。
2章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
3条 (株式等の引受け等に係る申込み)
1項 預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)は、 金融機関等 ( 銀行 持株会社等を除く。以下この章において同じ。)から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う 株式等 の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
及び
第34条
《協同組織金融機関の合併等の認可 第28…》
条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下こ
の二並びに 預金保険法 (1971年法律第34号)
第59条第1項
《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》
者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会
、
第69条第1項
《機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資…》
金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込み
、
第101条第1項
《再承継を行う金融機関で承継銀行でない者以…》
下この条において「再承継金融機関」という。又は再承継を行う銀行持株会社等以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。は、機構が、再承継を援助するため、資金援助第59条第1項第3号、第6号又は第7
、
第105条第1項
《機構は、第1号措置に係る認定が行われた場…》
合において、当該認定に係る金融機関から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該金融機関に対する株式等の引受け等に限る。以下この項において同じ。に係る申込みを受けたときは、内閣総理大
、
第126条の22第1項
《特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機…》
関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等優先株式以外の株式の引受け又は第126条の28第3
、
第126条の28第1項
《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》
置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株
、
第126条の32第1項
《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》
、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ
、
第126条の38第1項
《特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融…》
機関等でない者以下この条において「特定再承継金融機関等」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。は、機構が、特定再承
、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2項 機構 は、 銀行 持株会社等から2026年3月31日までに当該銀行持株会社等の 子会社 ( 金融機関等 に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
並びに 預金保険法
第59条第1項
《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》
者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会
、
第69条第1項
《機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資…》
金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込み
、
第101条第1項
《再承継を行う金融機関で承継銀行でない者以…》
下この条において「再承継金融機関」という。又は再承継を行う銀行持株会社等以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。は、機構が、再承継を援助するため、資金援助第59条第1項第3号、第6号又は第7
、
第105条第2項
《2 機構は、第1号措置に係る認定が行われ…》
た場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。に
、
第126条の22第3項
《3 特定第1号措置に係る特定認定に係る金…》
融機関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。を金融機関等子法人等とする金融機関等は、機構が、当該特定認定に係る金融機関等子法人等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式
、
第126条の28第1項
《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》
置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株
、
第126条の32第1項
《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》
、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ
、
第126条の38第1項
《特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融…》
機関等でない者以下この条において「特定再承継金融機関等」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。は、機構が、特定再承
、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
4条 (経営強化計画)
1項 金融機関等 又は 銀行 持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象 子会社 (当該銀行持株会社等がその子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう。以下この章において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
1号 経営強化計画の実施期間(3年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべきものとして主務省令で定める経営の改善の目標
3号 前号に掲げる目標を達成するための方策
4号 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する 銀行 持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
5:6号 削除
7号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該 金融機関等 又は対象 子会社 が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
8号 当該 金融機関等 が前条第1項の申込みをするときは、 株式等 の引受け等を求める額及びその内容
9号 銀行 持株会社等が前条第2項の申込みをするときは、当該銀行持株会社等が株式の引受けを求める額及びその内容並びに当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象 子会社 に対して行う 株式等 の引受け等の額、内容及び実施時期
10号 その他政令で定める事項
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
5条 (株式等の引受け等の決定)
1項 主務大臣は、前条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
又は第2項の申込みに係る 株式等 の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
1号 経営強化計画に記載された前条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
3号 経営強化計画に記載された前条第1項第7号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
4号 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5号 経営強化計画を提出した 金融機関等 (当該経営強化計画を連名で提出した 銀行 持株会社等を含む。)が 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関、 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第2条第5項
《5 この法律において「経営困難農水産業協…》
同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合第1項第1号、第3号及び第5号に
に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等若しくは銀行持株会社等でないこと。
6号 経営強化計画を提出した 金融機関等 が基準適合金融機関等( 銀行 法第14条の二又は
第52条
《資料提出の要求等 審査会は、その所掌事…》
務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等又は銀行持株会社等をいう。以下同じ。)でないとき又は当該金融機関等が 協同組織金融機関 であるときは、当該金融機関等の存続が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
7号 削除
8号 経営強化計画を提出した 金融機関等 が
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
の申込みをしたときは、当該申込みに係る 株式等 の引受け等が当該金融機関等の自己資本の充実の状況に照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
9号 銀行 持株会社等が
第3条第2項
《2 機構は、銀行持株会社等から2026年…》
3月31日までに当該銀行持株会社等の子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み第15条第2項並びに預金保険法第59条第1項、第69条第1項、第101条第1項、第105
の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象 子会社 に対して行う 株式等 の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象子会社の自己資本の充実の状況に照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
10号 この項の規定による決定を受けて協定 銀行 ( 預金保険法 附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が協定(
第35条第1項
《機構は、預金保険法第34条に規定する業務…》
のほか、第1条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。 1 協定
に規定する協定をいう。以下この条から第4章の二までにおいて同じ。)の定めにより取得する 株式等 (次に掲げるものを含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
イ 当該 株式等 が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該 株式等 が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
11号 経営強化計画を提出した 金融機関等 により適切に資産の査定がされていること。
2項 前項の規定による決定に係る 株式等 の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。
第7条
《議決権制限株式の発行の特例 会社法第1…》
15条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。 2 金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による
において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
の申込みをした 金融機関等 又は同条第2項の申込みをした 銀行 持株会社等若しくはその対象 子会社 が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
3項 銀行 持株会社等が
第3条第2項
《2 機構は、銀行持株会社等から2026年…》
3月31日までに当該銀行持株会社等の子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み第15条第2項並びに預金保険法第59条第1項、第69条第1項、第101条第1項、第105
の申込みをした場合において、第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象 子会社 に対して 株式等 の引受け等を行わなければならない。
4項 主務大臣は、1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会(
第2条第1項第10号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
から第12号までに掲げる 金融機関等 をいう。
第34条の10第4項
《4 主務大臣は、申請金融機関等が1の都道…》
府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会である場合において、前項の認定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
及び
第38条第2項
《2 機構は、第36条第1項第10号又は第…》
13号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣同号の規定による報告にあっては主務大臣及び財務大臣とし、当該報告が1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連
において同じ。)について第1項の規定による決定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
5項 主務大臣は、第1項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
6項 主務大臣は、第1項の規定による決定をしたときは、その旨を
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
の申込みをした 金融機関等 又は同条第2項の申込みをした 銀行 持株会社等及び 機構 に通知しなければならない。
5条の2 (募集株式等の割当て等の特例)
1項 会社法第206条の2の規定は、協定 銀行 による株式の引受けに係る
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
又は第2項の申込みに係る 金融機関等 又は銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第205条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
6条 (経営強化計画の公表)
1項 主務大臣は、
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画を提出した 金融機関等 (当該経営強化計画を連名で提出した 銀行 持株会社等及びその 子会社 等を含む。以下この条において同じ。)が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
7条 (議決権制限株式の発行の特例)
1項 会社法第115条の規定の適用については、 金融機関等 又は 銀行 持株会社等が
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
2項 金融機関等 又は 銀行 持株会社等が
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定に従い議決権制限等株式を発行する場合には、当該議決権制限等株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。
3項 前項の場合における 商業登記法 (1963年法律第125号)
第56条
《募集株式の発行による変更の登記 募集株…》
式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号及び第5号において同じ。の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 募集株式の引受けの申込み又は会社法第205条
の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定に従つた同条第2項に規定する議決権制限等株式の発行であることを証する書面」とする。
8条 (優先出資の発行の特例)
1項 優先出資法 第4条第2項の規定の適用については、 金融機関等 が
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2項 金融機関等 が
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
8条の2 (資本準備金等に関する特例)
1項 第14条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は
に規定する対象 金融機関等 であって協定 銀行 が現に保有する取得 株式等 (
第10条第2項
《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株
に規定する取得株式等をいう。次条において同じ。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(次条において「 優先出資発行対象金融機関等 」という。)は、当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第56条第2項
《2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充…》
てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
、 中小企業等協同組合法
第58条第3項
《3 第1項の準備金は、損失のてヽんヽ補に…》
充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第60条第2項
《2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充…》
てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第76条第3項
《3 第1項の準備金は、損失のてん補に充て…》
る場合を除いては、取り崩してはならない。
、 農業協同組合法
第51条第5項
《第1項の利益準備金及び第3項の資本準備金…》
は、損失の塡補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
、 水産業協同組合法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
及び
第100条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項
において準用する同法第55条第5項並びに 優先出資法 第42条第4項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、消却に必要な額に限り、資本準備金又は法定準備金(優先出資法第2条第8項に規定する法定準備金をいう。次条第1項、
第17条第8項
《8 第5条第4項から第6項までの規定は第…》
1項の規定による決定について、第6条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第1項から第3項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた経営強化計画につ
、
第28条第3項
《3 第5条第5項及び第6項の規定は第1項…》
の規定による決定について、第8条の2の規定は第34条第1項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したもの
及び
第34条の6第3項
《3 第8条の2の規定は第34条の4第1項…》
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に
において同じ。)の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
8条の3 (自己優先出資の消却に関する特例)
1項 優先出資発行対象金融機関等 は、前条の規定による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、 優先出資法 第44条第3項の規定にかかわらず、取得 株式等 に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
2項 優先出資発行対象金融機関等 に係る取得 株式等 に係る優先出資については、 優先出資法 第15条第1項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会又は総代会の決議又は議決によって消却を行うことができる。
1号 前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の取得 株式等 に係る優先出資を取得して消却を行う場合
2号 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の取得 株式等 に係る優先出資を取得して消却を行う場合
3項 前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。
4項 第2項の決議又は議決は、 優先出資発行対象金融機関等 の定款の変更の決議又は議決の例による。
9条 (経営強化計画の変更)
1項 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った 金融機関等 又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象 子会社 は、
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
の規定により提出した経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
の規定による承認を受けたものを含む。以下
第11条
《 主務大臣は、協定銀行が第5条第1項の規…》
定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。又は取得貸付債権の全部につきその処
までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2項 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
1号 変更後の経営強化計画に記載された
第4条第1項第2号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
3号 変更後の経営強化計画に記載された
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
4号 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5号 予見し難い経済情勢の変化、当該 金融機関等 又は対象 子会社 の組織再編成その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3項 第4条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により経営…》
強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
の規定は主務大臣が第1項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、
第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。
10条 (経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等)
1項 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った 金融機関等 又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象 子会社 は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
2項 前項の「取得 株式等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより引き受けた 株式等 (次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該 株式等 が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該 株式等 が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
2号 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った 金融機関等 又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
3項 第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は、主務大臣が第1項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
11条
1項 主務大臣は、協定 銀行 が
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った 金融機関等 又は銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2項 前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定 銀行 に対し、当該取得 株式等 について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
12条 (経営強化計画の実施期間が終了した後の措置)
1項 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った 金融機関等 又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象 子会社 は、その実施している経営強化計画(
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
の規定により提出したもの、
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2項 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
1号 経営強化計画に記載された
第4条第1項第2号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
3号 経営強化計画に記載された
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
4号 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3項 主務大臣は、第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した 金融機関等 又は対象 子会社 (当該経営強化計画を当該対象子会社と連名で提出した 銀行 持株会社等を含む。)に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
4項 前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定 銀行 に対し、第1項に規定する取得 株式等 について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
5項 第4条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により経営…》
強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
の規定は主務大臣が第1項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、
第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、それぞれ準用する。
13条 (株式交換等の認可)
1項 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った 金融機関等 又は銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「 発行金融機関等 」という。)は、株式交換(当該 発行金融機関等 が株式交換完全 子会社 (会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
1号 株式交換等 により当該 発行金融機関等 の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が 銀行 持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
2号 株式交換等 により協定 銀行 が割当てを受ける取得 株式等 となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同1のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該 発行金融機関等 の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
3号 株式交換等 により当該取得 株式等 である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3項 発行金融機関等 が第1項の規定による認可を受けて 株式交換等 を行ったときは、当該発行金融機関等又はその 子会社 であって、
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った 金融機関等 又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第7項において準用する同条第3項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第7項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)であるものは、その実施している経営強化計画(
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
若しくはこの項の規定により提出したもの、
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
(次項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第1項(次項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第7項において準用する同条第3項の規定による承認を受けたものをいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
1号 株式交換等 により当該 発行金融機関等 の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
2号 その他主務省令で定める事項
4項 第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が前項の規定により提出を受けた経営強化計画について、
第9条
《経営強化計画の変更 第5条第1項の規定…》
による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の
から前条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承認を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
14条 (合併等の認可)
1項 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った 金融機関等 (第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「 対象金融機関等 」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この条、
第24条
《組織再編成金融機関等の合併等の認可等 …》
第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む
及び
第34条の10第8項
《8 認定金融機関等が合併等次条第1項に規…》
定する認定実施計画に係る組織再編成等が行われた後に行うものに限る。を行ったことにより当該認定実施計画に係る事業の全部を承継した金融機関等以下この項において「承継金融機関等」という。があるときは、当該合
において「 合併等 」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
1号 合併等 の後において協定 銀行 が保有する取得 株式等 又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該 対象金融機関等 であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
の規定により提出したもの、
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
(第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
(第11項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業(以下この項において「 経営強化関連業務 」という。)の全部を承継する他の 金融機関等 (新たに設立されるものを含む。以下この条において「 承継金融機関等 」という。)であること。
2号 合併等 により当該 対象金融機関等 ( 承継金融機関等 を含む。)の経営の強化が阻害されないこと。
3号 経営強化関連業務 の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
4号 合併等 により当該取得 株式等 又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
5号 その他政令で定める要件
3項 対象金融機関等 が第1項の規定による認可を受けて 合併等 を行った場合において、当該合併等に係る 承継金融機関等 があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
4項 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
1号 経営強化計画に記載された
第4条第1項第2号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
3号 経営強化計画に記載された
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
4号 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5項 主務大臣は、第3項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した 承継金融機関等 に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
6項 前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定 銀行 に対し、第1項に規定する取得 株式等 について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
7項 前各項の規定は、
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象 子会社 又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った 金融機関等 (第3項の規定による承認を受けた 承継金融機関等 を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により 対象金融機関等 でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第2項第1号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営強化計画(
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
、前条第3項(第12項において準用する場合を含む。)若しくは第10項の規定により提出したもの、
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
(前条第4項(第12項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
(前条第4項(第12項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第3項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
8項 対象金融機関等 でない 発行金融機関等 (この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の 銀行 持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得 株式等 である株式の発行者であるもの(以下この条において「 組織再編成後発行銀行持株会社等 」という。)を含む。次項において同じ。)は、 合併等 を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
9項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
1号 合併等 の後において協定 銀行 が保有する取得 株式等 である株式の発行者となる会社が当該 発行金融機関等 であること又は当該発行金融機関等に係る対象 子会社 等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
2号 合併等 により当該 発行金融機関等 (前号に規定する他の 銀行 持株会社等を含む。)による当該発行金融機関等に係る対象 子会社 等の経営管理が阻害されないこと。
3号 合併等 により当該取得 株式等 である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
4号 その他政令で定める要件
10項 対象金融機関等 でない 発行金融機関等 又は 組織再編成後発行銀行持株会社等 が第8項の規定による認可を受けて 合併等 を行った場合において、前項第1号に規定する他の 銀行 持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象 子会社 等は、その実施している経営強化計画(第7項に規定する経営強化計画をいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該他の 銀行 持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
2号 その他主務省令で定める事項
11項 第4条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により経営…》
強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
の規定は主務大臣が第3項(第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、
第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、
第9条
《経営強化計画の変更 第5条第1項の規定…》
による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の
の規定は当該承認を受けた 承継金融機関等 又は承継 子会社 について、
第10条
《経営強化計画の履行を確保するための監督上…》
の措置等 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等
及び
第11条
《 主務大臣は、協定銀行が第5条第1項の規…》
定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。又は取得貸付債権の全部につきその処
の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した 銀行 持株会社等を含む。)について、
第12条
《経営強化計画の実施期間が終了した後の措置…》
第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子
の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
12項 第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が第10項の規定により提出を受けた経営強化計画について、
第9条
《経営強化計画の変更 第5条第1項の規定…》
による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の
から
第12条
《経営強化計画の実施期間が終了した後の措置…》
第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子
までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
の規定による承認を受けたものを含む。)について、前条の規定は第3項の規定による承認を受けた 承継金融機関等 であって協定 銀行 が現に保有する取得 株式等 である株式の発行者であるもの又は 組織再編成後発行銀行持株会社等 について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
14条の2 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)
1項 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより株式の引受けを行った 金融機関等 (前条第1項の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する 承継金融機関等 を含む。)又は銀行持株会社等(
第13条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式
の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する会社及び前条第8項に規定する 組織再編成後発行銀行持株会社等 を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得 株式等 である株式の発行者であるものの特別支配株主(同法第179条第1項に規定する特別支配株主をいい、協定銀行を除く。
第24条の2
《特別支配株主の株式等売渡請求の特例 会…》
社法第2編第2章第4節の2の規定は、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成金融機関等前条第1項の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1
において同じ。)については、適用しない。
3章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
15条 (金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)
1項 機構 は、 金融組織再編成 を行う 金融機関等 から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う 株式等 の引受け等(当該組織再編成金融機関等が 銀行 等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み( 預金保険法
第59条第1項
《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》
者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会
、
第69条第1項
《機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資…》
金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込み
、
第101条第1項
《再承継を行う金融機関で承継銀行でない者以…》
下この条において「再承継金融機関」という。又は再承継を行う銀行持株会社等以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。は、機構が、再承継を援助するため、資金援助第59条第1項第3号、第6号又は第7
、
第126条の28第1項
《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》
置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株
、
第126条の32第1項
《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》
、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ
、
第126条の38第1項
《特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融…》
機関等でない者以下この条において「特定再承継金融機関等」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。は、機構が、特定再承
、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2項 機構 は、 金融組織再編成 を行う 金融機関等 に係る組織再編成 銀行 持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み( 預金保険法
第59条第1項
《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》
者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会
、
第69条第1項
《機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資…》
金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込み
、
第101条第1項
《再承継を行う金融機関で承継銀行でない者以…》
下この条において「再承継金融機関」という。又は再承継を行う銀行持株会社等以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。は、機構が、再承継を援助するため、資金援助第59条第1項第3号、第6号又は第7
、
第126条の28第1項
《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》
置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株
、
第126条の32第1項
《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》
、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ
、
第126条の38第1項
《特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融…》
機関等でない者以下この条において「特定再承継金融機関等」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。は、機構が、特定再承
、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
3項 前2項に規定する「組織再編成 金融機関等 」とは、 金融組織再編成 に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
1号 金融機関等 が 金融組織再編成 (特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割を除く。)を行う場合当該金融機関等
2号 金融機関等 が特定組織再編成を行う場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金融機関等
イ 金融機関等 が合併を行う場合当該合併の後において存続する金融機関等又は当該合併により新たに設立される金融機関等
ロ 金融機関等 が事業の全部を承継させる会社分割又は会社分割による事業の全部の承継を行う場合当該分割により事業の全部を承継する金融機関等
ハ 金融機関等 が事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合事業の全部を譲り受ける金融機関等
3号 金融機関等 が株式移転を行う場合当該金融機関等又は当該株式移転により株式移転設立完全親会社となる 銀行 持株会社等
4号 金融機関等 が事業の一部を承継させる新設分割を行う場合当該金融機関等又は当該新設分割により新たに設立される金融機関等
4項 第2項に規定する「組織再編成 銀行 持株会社等」とは、 金融組織再編成 を行う 金融機関等 に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
1号 金融機関等 が 金融組織再編成 (特定組織再編成及び株式交換を除き、当該金融機関等が組織再編成金融機関等(前項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)を行う場合当該金融機関等を 子会社 とする 銀行 持株会社等
2号 金融機関等 が特定組織再編成を行う場合前項第2号イからハまでに定める金融機関等(当該特定組織再編成により新たに設立されるものを除く。)を 子会社 とする 銀行 持株会社等
3号 金融機関等 が株式交換を行う場合当該株式交換により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社となる 銀行 持株会社等
16条 (金融組織再編成に係る経営強化計画)
1項 金融組織再編成 を行う 金融機関等 又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等(前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。)が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
1号 経営強化計画の実施期間(3年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべきものとして主務省令で定める経営の改善の目標
3号 金融組織再編成 の内容及び実施時期
4号 第2号に掲げる目標を達成するための方策
5号 当該 金融機関等 又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する 銀行 持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
ロ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該 金融機関等 (当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために前条第1項又は第2項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等)及びその 子会社 等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ハ 当該 金融機関等 が前条第1項の申込みをするときは、 株式等 の引受け等を求める額及びその内容
ニ 組織再編成 銀行 持株会社等が前条第2項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式の引受けを求める額及びその内容並びに当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成 子会社 (当該組織再編成銀行持株会社等が組織再編成 金融機関等 の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該組織再編成金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して行う 株式等 の引受け等の額、内容及び実施時期
6号 その他政令で定める事項
2項 金融組織再編成 を行う 金融機関等 又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合には、次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、同項第1号から第4号まで及び第5号(ロを除く。)に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出することができる。この場合において、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第2項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
1号 金融組織再編成 (特定組織再編成を除く。)の当事者である 銀行 持株会社等
2号 金融組織再編成 (株式移転に限る。)の当事者である 金融機関等 であって、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となる 銀行 持株会社等の自己資本の充実のために前条第1項の申込みをするもの
3項 金融組織再編成 (特定組織再編成を除く。)を行う 金融機関等 (前項各号に掲げる金融機関等を除く。)又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合において、当該金融機関等は、当該金融組織再編成の他の当事者が第1項の規定により経営強化計画を提出しているときは、同項に規定する経営強化計画に代えて、前項に規定する経営強化計画を提出することができる。この場合において、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第2項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
4項 金融機関等 が行う 金融組織再編成 が特定組織再編成であるときは、金融機関等が第1項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行わなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定により経営強化計画の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。
17条 (金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等)
1項 主務大臣は、前条第1項から第3項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みに係る 株式等 の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
1号 経営強化計画に記載された前条第1項第2号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
3号 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
4号 経営強化計画を提出した 金融機関等 (当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成 銀行 持株会社等を除く。以下この条において同じ。)が基本計画提出金融機関等(前条第1項前段の規定により同項に規定する経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)であって、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画に記載された前条第1項第5号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ 経営強化計画を提出した 金融機関等 (当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成 銀行 持株会社等を含む。)が 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関、 農水産業協同組合貯金保険法
第2条第5項
《5 この法律において「経営困難農水産業協…》
同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合第1項第1号、第3号及び第5号に
に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
ハ 経営強化計画を提出した 金融機関等 が基準適合金融機関等でないときは、当該経営強化計画に係る 金融組織再編成 が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
ニ 経営強化計画を提出した 金融機関等 が基準適合金融機関等でないとき(当該経営強化計画に係る 金融組織再編成 が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該金融機関等が 協同組織金融機関 であるときは、当該金融機関等(当該金融機関等が 銀行 持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の 子会社 等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
ホ 経営強化計画を提出した 金融機関等 が
第15条第1項
《次章から第5章まで及び第7章から第8章ま…》
でに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と認める事項
の申込みをしたときは、当該申込みに係る 株式等 の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ヘ 組織再編成 銀行 持株会社等が
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成 子会社 に対して行う 株式等 の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
5号 経営強化計画を提出した 金融機関等 が基本計画提出金融機関等であって、当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みをしなかったときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した 金融機関等 (当該経営強化計画に係る 金融組織再編成 により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその 子会社 等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 経営強化計画を提出した 金融機関等 が基準適合金融機関等であること。
6号 経営強化計画を提出した 金融機関等 が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した 金融機関等 (当該経営強化計画に係る 金融組織再編成 により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその 子会社 等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 経営強化計画を提出した 金融機関等 が基準適合金融機関等であること。
ハ 経営強化計画を提出した 金融機関等 が
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
の申込みをしたときは、当該申込みに係る 株式等 の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画に係る 金融組織再編成 の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ニ 組織再編成 銀行 持株会社等が
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1) 当該組織再編成 銀行 持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない 金融機関等 でないこと。
(2) 当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成 銀行 持株会社等がその対象組織再編成 子会社 に対して行う 株式等 の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画に係る 金融組織再編成 の実施のために必要な範囲を超えないこと。
7号 この項の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより取得する 株式等 (次に掲げるものを含む。
第19条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》
の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以
において同じ。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
イ 当該 株式等 が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該 株式等 が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
8号 経営強化計画を提出した 金融機関等 により適切に資産の査定がされていること。
2項 前項の規定による決定に係る 株式等 の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下この条及び
第19条第5項
《5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項…》
ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第
において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
の申込みをした 金融機関等 又は同条第2項の申込みをした組織再編成 銀行 持株会社等若しくはその対象組織再編成 子会社 が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
3項 組織再編成 銀行 持株会社等が
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
の申込みをした場合において、第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該組織再編成銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該組織再編成銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象組織再編成 子会社 に対して 株式等 の引受け等を行わなければならない。
4項 主務大臣が第1項の規定による決定をした場合には、前条第1項から第3項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した 金融機関等 について、認定経営基盤強化計画( 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 (2002年法律第190号。以下この項及び
第19条第4項
《4 主務大臣が第1項の規定による承認をし…》
た場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第6条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第3章及び第17条の規定これらの規
において「 組織再編成促進特別措置法 」という。)
第7条
《認定経営基盤強化計画の公表 主務大臣は…》
、第3条又は前条第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画以下「認定経営基盤強化計画」という。を公表するものとする。 ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出
に規定する認定経営基盤強化計画をいう。
第19条第4項
《4 主務大臣が第1項の規定による承認をし…》
た場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第6条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第3章及び第17条の規定これらの規
において同じ。)に係る 組織再編成促進特別措置法 第3条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第3章及び
第17条
《金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決…》
定等 主務大臣は、前条第1項から第3項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとする。
5項 主務大臣が第1項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る 金融組織再編成 が新たに 金融機関等 を設立する特定組織再編成であるときは、当該経営強化計画は、当該金融組織再編成の後においては、当該新たに設立された金融機関等が提出したものとみなして、この法律を適用する。
6項 主務大臣が第1項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る 金融組織再編成 が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった 銀行 持株会社等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該銀行持株会社等の 子会社 が前条第1項又は第2項の規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該銀行持株会社等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
7項 主務大臣が第1項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る 金融組織再編成 が事業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された 金融機関等 (当該決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該新たに設立された金融機関等に事業の一部を承継させた金融機関等が前条第1項から第3項までの規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該新たに設立された金融機関等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
8項 第5条第4項
《4 主務大臣は、1の都道府県の区域の一部…》
をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等をいう。第34条の10第4項及び第38条第2項において同じ。について第1項の規定による決定をしようとす
から第6項までの規定は第1項の規定による決定について、
第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第1項から第3項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた経営強化計画について、
第7条
《議決権制限株式の発行の特例 会社法第1…》
15条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。 2 金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による
の規定は当該決定に従い組織再編成 金融機関等 又は組織再編成 銀行 持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、
第8条
《優先出資の発行の特例 優先出資法第4条…》
第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優
の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、
第8条の2
《資本準備金等に関する特例 第14条第1…》
項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等第10条第2項に規定する取得株式等をいう。次条において同じ。に係る優先出資に係る発行者であるもの次条において「優先出資発行対象金融機関
の規定は
第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
に規定する対象組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得 株式等 (
第20条第2項
《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる
に規定する取得株式等をいう。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「 優先出資発行対象組織再編成金融機関等 」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、
第8条の3第1項
《優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定…》
による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資法第44条第3項の規定にかかわらず、取得株式等に係る優先出資の消
の規定は 優先出資発行対象組織再編成金融機関等 が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第2項から第4項までの規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第5条第6項
《6 主務大臣は、第1項の規定による決定を…》
したときは、その旨を第3条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。
中「
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等」と、
第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
中「その 子会社 等を含む。以下この条において同じ。」とあるのは「当該経営強化計画に係る 金融組織再編成 により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。
17条の2 (募集株式等の割当て等の特例)
1項 会社法第206条の2の規定は、協定 銀行 による株式の引受けに係る
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みに係る組織再編成 金融機関等 又は組織再編成銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第205条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
18条 (農林中央金庫等に係る金融組織再編成の特例)
1項 農林中央金庫が行う 金融組織再編成 に関する
第2条第6項
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
並びに
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
及び第2項の規定の適用については、
第2条第6項第6号
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
中「に限る。」とあるのは「並びに農林中央金庫が農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による信用事業の再編及び強化に関する法律(1996年法律第118号)第24条第2項の規定に基づき同法第2条第1項に規定する特定農水産業協同組合等(同条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会を除く。以下この号において「 特定農水産業協同組合等 」という。)から同条第3項第1号、第2号及び第4号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合(
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
及び第2項において「 農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合 」という。)に限る。」と、
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
中「 金融機関等 は」とあるのは「金融機関等( 農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合 にあっては、農林中央金庫を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第2項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農林中央金庫は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
2項 農業協同組合連合会 が行う 金融組織再編成 に関する
第2条第6項
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
並びに
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
及び第2項の規定の適用については、
第2条第6項第6号
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
中「に限る。」とあるのは「並びに農業協同組合連合会が 農業協同組合法
第50条の2第2項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》
総会の決議を経て、同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
の規定に基づき農業協同組合から同法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業の全部又は一部を譲り受ける場合(
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
及び第2項において「 農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合 」という。)に限る。」と、
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
中「 金融機関等 は」とあるのは「金融機関等(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該農業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第2項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
3項 漁業協同組合連合会 が行う 金融組織再編成 に関する
第2条第6項
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
並びに
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
及び第2項の規定の適用については、
第2条第6項第6号
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
中「に限る。」とあるのは「並びに漁業協同組合連合会が 水産業協同組合法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
及び第2項において「 漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合 」という。)に限る。」と、
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
中「 金融機関等 は」とあるのは「金融機関等(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該漁業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第2項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である漁業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
4項 水産加工業協同組合連合会 が行う 金融組織再編成 に関する
第2条第6項
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
並びに
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
及び第2項の規定の適用については、
第2条第6項第6号
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
中「に限る。」とあるのは「並びに水産加工業協同組合連合会が 水産業協同組合法
第100条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項
において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
及び第2項において「 水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合 」という。)に限る。」と、
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
中「 金融機関等 は」とあるのは「金融機関等(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては、当該水産加工業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)は」と、同条第2項中「次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて」とあるのは「金融組織再編成(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である水産加工業協同組合連合会は」と、「提出することができる」とあるのは「提出しなければならない」とする。
19条 (金融組織再編成に係る経営強化計画の変更)
1項 主務大臣が
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定をした場合における
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
前段、第2項前段若しくは第3項前段又は
第17条第6項
《6 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式
若しくは第7項(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した 金融機関等 (以下この章において「 計画提出金融機関等 」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の規定による承認を受けたものを含む。以下
第21条
《 主務大臣は、協定銀行が第17条第1項の…》
規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。又は取得貸付
までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した 銀行 持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2項 前項の規定による経営強化計画の変更が
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該 計画提出金融機関等 は、 機構 を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。
3項 主務大臣は、第1項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第9号に掲げる要件(
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定(第1項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第4号ロからニまで、第5号ロ並びに第6号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)の全てに該当する場合に限り、第1項の規定による承認をするものとする。ただし、経営強化計画の変更が
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、第1号から第9号までに掲げる要件の全てに該当する場合に限り、財務大臣の同意を得て、第1項の規定による承認を行うことができる。
1号 変更後の経営強化計画に記載された
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
3号 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
4号 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 が基本計画提出金融機関等(
第17条第7項
《7 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された金融機関等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより
(第5項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に規定する経営強化計画に係るものに限る。)を提出した 金融機関等 を含む。以下この章において同じ。)であって、当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
若しくは第2項の申込みをしたもの又は
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行ったものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 変更後の経営強化計画に記載された
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 (当該変更後の経営強化計画を連名で提出した組織再編成 銀行 持株会社等を含む。)が 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関、 農水産業協同組合貯金保険法
第2条第5項
《5 この法律において「経営困難農水産業協…》
同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合第1項第1号、第3号及び第5号に
に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない 金融機関等 でないこと。
ハ 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 が基準適合 金融機関等 でないときは、当該変更後の経営強化計画に係る 金融組織再編成 が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
ニ 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 が基準適合 金融機関等 でないとき(当該変更後の経営強化計画に係る 金融組織再編成 が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該計画提出金融機関等が 協同組織金融機関 であるときは、当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が 銀行 持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の 子会社 等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該計画提出金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
ホ 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 が
第15条第1項
《次章から第5章まで及び第7章から第8章ま…》
でに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成及び変更 3 予算及び資金計画 4 決算 5 その他委員会が特に必要と認める事項
の申込みをしたときは、当該申込みに係る 株式等 の引受け等が組織再編成 金融機関等 の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ヘ 組織再編成 銀行 持株会社等が
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成 子会社 に対して行う 株式等 の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
5号 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 が基本計画提出金融機関等であって、当該計画提出金融機関等及び当該計画提出金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が、
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項の申込みをしなかったものであり、かつ、
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行ったものでないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 変更後の経営強化計画の実施により当該 計画提出金融機関等 (当該変更後の経営強化計画に係る 金融組織再編成 により新たに設立される 金融機関等 を含む。)又はその 子会社 等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 が基準適合 金融機関等 であること。
6号 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 変更後の経営強化計画の実施により当該 計画提出金融機関等 (当該変更後の経営強化計画に係る 金融組織再編成 により新たに設立される 金融機関等 を含む。)又はその 子会社 等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 が基準適合 金融機関等 であること。
ハ 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 が
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
の申込みをしたときは、当該申込みに係る 株式等 の引受け等が組織再編成 金融機関等 の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画に係る 金融組織再編成 の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ニ 組織再編成 銀行 持株会社等が
第15条第2項
《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》
等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、
の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1) 当該組織再編成 銀行 持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない 金融機関等 でないこと。
(2) 当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成 銀行 持株会社等がその対象組織再編成 子会社 に対して行う 株式等 の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の見込みに照らし変更後の経営強化計画に係る 金融組織再編成 の実施のために必要な範囲を超えないこと。
7号 この項の規定による承認を受けて協定 銀行 が協定の定めにより取得する 株式等 又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
8号 変更後の経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 により適切に資産の査定がされていること。
9号 予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
4項 主務大臣が第1項の規定による承認をした場合には、当該承認を受けた 計画提出金融機関等 について、認定経営基盤強化計画に係る 組織再編成促進特別措置法 第6条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第3章及び
第17条
《金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決…》
定等 主務大臣は、前条第1項から第3項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとする。
5項 第5条第4項
《4 主務大臣は、1の都道府県の区域の一部…》
をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会第2条第1項第10号から第12号までに掲げる金融機関等をいう。第34条の10第4項及び第38条第2項において同じ。について第1項の規定による決定をしようとす
及び第6項の規定は第3項ただし書の場合における第1項の規定による承認について、
第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する
第17条第6項
《6 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式
若しくは第7項の規定により提出を受けた経営強化計画について、
第7条
《議決権制限株式の発行の特例 会社法第1…》
15条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。 2 金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による
の規定は当該承認に従い組織再編成 金融機関等 又は組織再編成 銀行 持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、
第8条
《優先出資の発行の特例 優先出資法第4条…》
第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優
の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、
第16条第5項
《5 内閣総理大臣は、第1項から第3項まで…》
の規定により経営強化計画の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。
の規定は主務大臣が第1項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、
第17条第2項
《2 前項の規定による決定に係る株式等の引…》
受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式
、第3項及び第5項から第7項までの規定は第1項の規定による承認に係る変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
20条 (金融組織再編成に係る経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等)
1項 計画提出金融機関等 (経営強化計画を連名で提出した 銀行 持株会社等を含む。)は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該経営強化計画に係る
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った組織再編成 金融機関等 又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
2項 前項の「取得 株式等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより引き受けた 株式等 (次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該 株式等 が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該 株式等 が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
2号 第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った組織再編成 金融機関等 又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
3項 第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は、主務大臣が第1項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。この場合において、同条中「 金融機関等 (当該経営強化計画を連名で提出した 銀行 持株会社等及びその 子会社 等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「 計画提出金融機関等 (当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。
21条
1項 主務大臣は、協定 銀行 が
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った組織再編成 金融機関等 又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、同項の規定による決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した 計画提出金融機関等 (当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2項 第11条第2項
《2 前項の場合において、主務大臣は、必要…》
があると認めるときは、協定銀行に対し、当該取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。
の規定は、前項の場合について準用する。
22条 (金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置)
1項 基本 計画提出金融機関等 である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が、
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
若しくは
第17条第7項
《7 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された金融機関等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより
(
第19条第5項
《5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項…》
ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第
において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、
第16条第1項第1号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、第2号、第4号並びに第5号イ及びロに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2項 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
1号 経営強化計画に記載された
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
3号 経営強化計画に記載された
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
4号 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3項 基本 計画提出金融機関等 でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が、
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(
第16条第2項
《2 金融組織再編成を行う金融機関等又は当…》
該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合には、次に掲げる金融機関等は、前項に規定する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同項第1
若しくは第3項若しくは
第17条第6項
《6 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式
若しくは第7項(これらの規定を
第19条第5項
《5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項…》
ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第
において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
1号 経営計画の期間(3年を超えないものに限る。)
2号 経営計画の期間中の収益見通し
3号 前号の見通しを達成するための方策
4号 責任ある経営体制(経営計画を連名で提出する 銀行 持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
5号 その他主務省令で定める事項
4項 第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が第1項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、
第12条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により提出を…》
受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社当該経営強化計画を当該対象子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。に対し、当該提出
及び第4項並びに
第16条第5項
《5 内閣総理大臣は、第1項から第3項まで…》
の規定により経営強化計画の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。
の規定は主務大臣が第1項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、前2条の規定は前項の規定により提出された経営計画について、それぞれ準用する。この場合において、
第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
中「 金融機関等 (当該経営強化計画を連名で提出した 銀行 持株会社等及びその 子会社 等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「 計画提出金融機関等 (当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と、
第12条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により提出を…》
受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社当該経営強化計画を当該対象子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。に対し、当該提出
中「金融機関等又は対象子会社当該経営強化計画を当該対象子会社と」とあるのは「計画提出金融機関等当該経営強化計画を」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
」と読み替えるものとする。
23条 (組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等)
1項 第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った組織再編成 金融機関等 又は組織再編成銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「 発行組織再編成金融機関等 」という。)は、株式交換(当該 発行組織再編成金融機関等 が株式交換完全 子会社 となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
1号 株式交換等 により当該 発行組織再編成金融機関等 の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が 銀行 持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
2号 株式交換等 により協定 銀行 が割当てを受ける取得 株式等 となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同1のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該 発行組織再編成金融機関等 の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
3号 株式交換等 により当該取得 株式等 である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3項 発行組織再編成金融機関等 が第1項の規定による認可を受けて 株式交換等 を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその 子会社 である 計画提出金融機関等 (次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)であって、経営強化計画(
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
から第3項まで、
第17条第6項
《6 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式
若しくは第7項(これらの規定を
第19条第5項
《5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項…》
ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第
において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
(第5項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第1項(第5項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第6項において準用する同条第3項の規定による承認を受けたものをいう。以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した 銀行 持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
1号 株式交換等 により当該 発行組織再編成金融機関等 の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
2号 その他主務省令で定める事項
4項 発行組織再編成金融機関等 が第1項の規定による認可を受けて 株式交換等 を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその 子会社 である 計画提出金融機関等 であって、経営計画(前条第3項(次項及び次条第11項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第6項において準用する同条第5項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した 銀行 持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
5項 第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
、第3項(ただし書を除く。)及び第5項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、前3条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する前条第3項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
24条 (組織再編成金融機関等の合併等の認可等)
1項 第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った組織再編成 金融機関等 (この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「 対象組織再編成金融機関等 」という。)は、 合併等 を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
1号 合併等 の後において協定 銀行 が保有する取得 株式等 又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該 対象組織再編成金融機関等 であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
から第3項まで若しくは
第17条第6項
《6 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式
若しくは第7項(これらの規定を
第19条第5項
《5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項…》
ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第
において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
(第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
(第11項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(
第22条第3項
《3 基本計画提出金融機関等でない計画提出…》
金融機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る
(第11項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「 計画関連業務 」という。)の全部を承継する他の 金融機関等 (新たに設立されるものを含む。以下この条において「 承継組織再編成金融機関等 」という。)であること。
2号 当該 対象組織再編成金融機関等 が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、 合併等 により当該対象組織再編成金融機関等( 承継組織再編成金融機関等 を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。
3号 計画関連業務 の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
4号 合併等 により当該取得 株式等 又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
5号 その他政令で定める要件
3項 前項第1号に規定する経営強化計画を実施している 対象組織再編成金融機関等 が第1項の規定による認可を受けて 合併等 を行った場合において、当該合併等に係る 承継組織再編成金融機関等 があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、
第16条第1項第1号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
4項 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
1号 経営強化計画に記載された
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
3号 経営強化計画に
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
4号 経営強化計画に
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該経営強化計画の実施により当該 承継組織再編成金融機関等 又はその 子会社 等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
5号 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5項 第2項第1号に規定する経営計画を実施している 対象組織再編成金融機関等 が第1項の規定による認可を受けて 合併等 を行った場合において、当該合併等に係る 承継組織再編成金融機関等 があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、
第22条第3項第1号
《3 基本計画提出金融機関等でない計画提出…》
金融機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る
から第4号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
6項 前各項の規定は、
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成 子会社 又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより 株式等 の引受け等を行った組織再編成 金融機関等 ( 承継組織再編成金融機関等 を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により 対象組織再編成金融機関等 でなくなったもの(この項において準用する第2項第1号に規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「 対象組織再編成子会社等 」という。)のうち、経営強化計画(
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
から第3項まで、
第17条第6項
《6 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式
若しくは第7項(これらの規定を
第19条第5項
《5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項…》
ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第
において準用する場合を含む。)、前条第3項(第12項において準用する場合を含む。)若しくは第9項の規定により提出したもの、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
(前条第5項(第12項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
(前条第5項(第12項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第3項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(
第22条第3項
《3 基本計画提出金融機関等でない計画提出…》
金融機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る
(前条第5項(第12項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項において準用する場合を含む。)の規定、前条第4項(第12項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第10項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
7項 対象組織再編成金融機関等 でない 発行組織再編成金融機関等 (この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の 銀行 持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得 株式等 である株式の発行者であるもの(以下この条において「 組織再編成後発行銀行持株会社等 」という。)を含む。次項において同じ。)は、 合併等 を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
8項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
1号 合併等 の後において協定 銀行 が保有する取得 株式等 である株式の発行者となる会社が当該 発行組織再編成金融機関等 であること又は当該発行組織再編成金融機関等に係る 対象組織再編成子会社等 を 子会社 とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
2号 合併等 により当該 発行組織再編成金融機関等 (前号に規定する他の 銀行 持株会社等を含む。)による当該発行組織再編成金融機関等に係る 対象組織再編成子会社等 の経営管理が阻害されないこと。
3号 合併等 により当該取得 株式等 である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
4号 その他政令で定める要件
9項 対象組織再編成金融機関等 でない 発行組織再編成金融機関等 又は 組織再編成後発行銀行持株会社等 が第7項の規定による認可を受けて 合併等 を行った場合において、前項第1号に規定する他の 銀行 持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る 対象組織再編成子会社等 であって、第6項に規定する経営強化計画(以下この項において「 旧経営強化計画 」という。)を実施しているものは、 旧経営強化計画 に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該他の 銀行 持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
2号 その他主務省令で定める事項
10項 対象組織再編成金融機関等 でない 発行組織再編成金融機関等 又は 組織再編成後発行銀行持株会社等 が第7項の規定による認可を受けて 合併等 を行った場合において、第8項第1号に規定する他の 銀行 持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る 対象組織再編成子会社等 であって、第6項に規定する経営計画を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
11項 第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が第3項(第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項(第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、
第14条第5項
《5 主務大臣は、第3項の規定により提出を…》
受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
及び第6項並びに
第16条第5項
《5 内閣総理大臣は、第1項から第3項まで…》
の規定により経営強化計画の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。
の規定は主務大臣が第3項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
、第3項(ただし書を除く。)及び第5項の規定は第3項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した 承継組織再編成金融機関等 又は承継組織再編成 子会社 について、
第20条
《金融組織再編成に係る経営強化計画の履行を…》
確保するための監督上の措置等 計画提出金融機関等経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報
及び
第21条
《 主務大臣は、協定銀行が第17条第1項の…》
規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。又は取得貸付
の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した 銀行 持株会社等を含む。)について、
第22条
《金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施…》
期間が終了した後の措置 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行
の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
12項 第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
の規定は主務大臣が第9項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
、第3項(ただし書を除く。)及び第5項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、
第20条
《金融組織再編成に係る経営強化計画の履行を…》
確保するための監督上の措置等 計画提出金融機関等経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報
から
第22条
《金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施…》
期間が終了した後の措置 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行
までの規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する同条第3項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は 承継組織再編成金融機関等 であって協定 銀行 が現に保有する取得 株式等 である株式の発行者であるもの又は 組織再編成後発行銀行持株会社等 について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
24条の2 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)
1項 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成 金融機関等 (前条第1項の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する 承継組織再編成金融機関等 を含む。)又は組織再編成銀行持株会社等(
第23条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す
の規定による認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する会社及び前条第7項に規定する 組織再編成後発行銀行持株会社等 を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得 株式等 である株式の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。
4章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置
25条 (協同組織中央金融機関の業務の特例等)
1項 協同組織中央金融機関 は、 協同組織金融機関 (当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)から当該協同組織金融機関( 金融組織再編成 (協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。)を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関に係る組織再編成 金融機関等 である協同組織金融機関。以下この章において「対象協同組織金融機関」という。)が発行する優先出資の引受け又は対象協同組織金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けに係る申込みを受けた場合において、 機構 に対し当該引受け又は貸付けに係る信託受益権等(取得優先出資等(協同組織中央金融機関が引き受けた優先出資若しくは当該優先出資について分割された優先出資又は協同組織中央金融機関が取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)のみを信託する信託の受益権又は 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「優先出資」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい
に規定する優先出資若しくは同条第7項に規定する特定社債(取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する同条第1項に規定する特定資産として定める同条第4項に規定する資産流動化計画に従い発行されるものに限る。)であって政令で定めるものをいう。以下この章及び第5章において同じ。)の買取りに係る申込みをしようとするときは、当該引受け又は貸付けに係る申込みをした協同組織金融機関(金融組織再編成を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)に対し、経営強化計画の提出を求めなければならない。
2項 前項の経営強化計画は、次の各号に掲げる 協同組織金融機関 の区分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容を含むものでなければならない。
1号 協同組織金融機関 (次号に掲げるものを除く。)第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他政令で定める事項
2号 金融組織再編成 を行う 協同組織金融機関 第16条第1項第1号から第4号までに掲げる事項(当該協同組織金融機関が前項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合にあっては、当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る同条第1項第5号イ及びロに掲げる事項を含む。)その他政令で定める事項
3項 協同組織中央金融機関 は、 金融組織再編成 (特定組織再編成を除く。)を行う 協同組織金融機関 から第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みを受けた場合において、当該金融組織再編成の他の当事者が前項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出しているときは、当該申込みをした協同組織金融機関に対し、当該事項を記載した経営強化計画に代えて、
第16条第1項第1号
《特定目的会社を設立するには、発起人が定款…》
を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
から第4号まで及び第5号イに掲げる事項、当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容その他政令で定める事項を含む経営強化計画の提出を求めることができる。
4項 協同組織金融機関 が行う 金融組織再編成 が特定組織再編成であるときは、協同組織金融機関が第1項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
26条 (信託受益権等の買取りの申込み等)
1項 機構 は、 協同組織中央金融機関 から2026年3月31日までに対象 協同組織金融機関 に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。
27条 (経営強化計画等)
1項 協同組織中央金融機関 が前条の申込みをする場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象 協同組織金融機関 (当該対象協同組織金融機関が
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により提出した経営強化計画に係る 金融組織再編成 が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、当該対象協同組織金融機関が同条第1項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出しなければならない。
2項 協同組織中央金融機関 が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(対象 協同組織金融機関 の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下この章において同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該信託受益権等に係る対象 協同組織金融機関 が前項の規定により提出する経営強化計画を実施するために当該 協同組織中央金融機関 が次条第1項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容
2号 信託受益権等の買取りを求める額及びその内容
3号 その他政令で定める事項
28条 (信託受益権等の買取りの決定)
1項 主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。
1号 経営強化計画を提出した 協同組織金融機関 が
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 第5条第1項第1号
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
から第5号までに掲げる要件に該当すること。
ロ 当該信託受益権等に係る 協同組織中央金融機関 による優先出資又は貸付債権の取得が当該 協同組織金融機関 による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
2号 経営強化計画を提出した 協同組織金融機関 が
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものであるとき又は当該取得優先出資等について同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画に記載された
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
ロ 経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。
ハ 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ニ 経営強化計画を提出した 協同組織金融機関 が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1) 第17条第1項第4号
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
イからハまでに掲げる要件に該当すること。
(2) 当該信託受益権等に係る 協同組織中央金融機関 による優先出資又は貸付債権の取得が当該 協同組織金融機関 による当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ホ 経営強化計画を提出した 協同組織金融機関 が当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関でないときは、
第17条第1項第5号
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
イ及びロに掲げる要件に該当すること。
3号 経営強化計画を提出した 協同組織金融機関 が
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画に記載された
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
ロ 経営強化計画の実施によりイに規定する目標が達成されると見込まれること。
ハ 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ニ 第17条第1項第6号
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
イ及びロに掲げる要件に該当すること。
ホ 当該信託受益権等に係る 協同組織中央金融機関 による優先出資又は貸付債権の取得が当該 協同組織金融機関 の 金融組織再編成 の実施のために必要な範囲を超えないこと。
4号 前条第2項の規定により提出された経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化指導計画の実施が
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等に係る対象 協同組織金融機関 から前条第1項の規定により提出された経営強化計画の実施に資するものであること。
ロ 経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5号 この項の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
2項 前項の規定による決定を受けた 協同組織中央金融機関 は、他の法律の規定にかかわらず、当該決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより取得する信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る対象 協同組織金融機関 が前条第1項の規定により提出した経営強化計画(
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
の規定による承認を受けた変更後のもの又は
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
の規定により提出したものを含む。)を実施するために必要な指導を行うことができる。
3項 第5条第5項
《5 主務大臣は、第1項の規定による決定を…》
するときは、財務大臣の同意を得なければならない。
及び第6項の規定は第1項の規定による決定について、
第8条の2
《資本準備金等に関する特例 第14条第1…》
項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等第10条第2項に規定する取得株式等をいう。次条において同じ。に係る優先出資に係る発行者であるもの次条において「優先出資発行対象金融機関
の規定は
第34条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関
に規定する対象 協同組織金融機関 等であって協定 銀行 が現に保有する信託受益権等(第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「 優先出資発行対象協同組織金融機関等 」という。)が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、
第8条の3第1項
《優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定…》
による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資法第44条第3項の規定にかかわらず、取得株式等に係る優先出資の消
の規定は 優先出資発行対象協同組織金融機関等 が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第2項から第4項までの規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第5条第6項
《6 主務大臣は、第1項の規定による決定を…》
したときは、その旨を第3条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。
中「
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
の申込みをした 金融機関等 又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みをした 協同組織中央金融機関 」と、
第8条
《優先出資の発行の特例 優先出資法第4条…》
第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優
の二中「、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第76条第3項
《3 第1項の準備金は、損失のてん補に充て…》
る場合を除いては、取り崩してはならない。
、 農業協同組合法
第51条第5項
《第1項の利益準備金及び第3項の資本準備金…》
は、損失の塡補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
、 水産業協同組合法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
及び
第100条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項
において準用する同法第55条第5項並びに」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
29条 (経営強化計画等の公表)
1項 主務大臣は、前条第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した 協同組織金融機関 又は 協同組織中央金融機関 が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
30条 (経営強化計画等の変更)
1項 第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定により経営強化計画を提出した 協同組織金融機関 (以下この章において「 計画提出協同組織金融機関 」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下
第32条
《 主務大臣は、協定銀行が第28条第1項の…》
規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは
までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
1号 変更後の経営強化計画に記載された
第4条第1項第2号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
又は
第16条第1項第2号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
3号 変更後の経営強化計画に
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
又は
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
4号 変更後の経営強化計画に
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
及び
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該 計画提出協同組織金融機関 が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
5号 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
6号 予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3項 第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る 協同組織中央金融機関 は、
第27条第2項
《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》
する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。
の規定により提出した経営強化指導計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下
第32条
《 主務大臣は、協定銀行が第28条第1項の…》
規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは
までにおいて単に「経営強化指導計画」という。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を得なければならない。
4項 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
1号 変更後の経営強化指導計画の実施が当該変更後の経営強化指導計画に係る経営強化計画の実施に資するものであること。
2号 変更後の経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3号 経営強化計画の変更その他経営強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
5項 前条の規定は、主務大臣が第1項又は第3項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画について準用する。
31条 (経営強化計画等の履行を確保するための監督上の措置)
1項 計画提出協同組織金融機関 又は
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る 協同組織中央金融機関 は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該経営強化計画又は経営強化指導計画に係る同項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合は、この限りでない。
2項 第29条
《経営強化計画等の公表 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第27条第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画又は経
の規定は、主務大臣が前項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
32条
1項 主務大臣は、協定 銀行 が
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した 計画提出協同組織金融機関 又は 協同組織中央金融機関 に対し、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画又は経営強化指導計画に記載された措置であって当該経営強化計画又は経営強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
33条 (経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置)
1項 第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象 協同組織金融機関 (当該信託受益権等に係る取得優先出資等について
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)は、その実施している経営強化計画(
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
若しくはこの項の規定により提出したもの又は
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出しなければならない。
2項 対象 協同組織金融機関 が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る 協同組織中央金融機関 は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を新たに主務大臣に提出しなければならない。
3項 第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象 協同組織金融機関 (当該信託受益権等に係る取得優先出資等について
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により同条第3項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、その実施している経営強化計画(
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定により提出したもの又は
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。)の実施期間が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
1号 経営計画の期間(3年を超えないものに限る。)
2号 経営計画の期間中の収益見通し
3号 前号の見通しを達成するための方策
4号 責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
5号 その他主務省令で定める事項
4項 前項に規定する場合において、当該対象 協同組織金融機関 に係る 協同組織中央金融機関 は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5項 第28条第2項
《2 前項の規定による決定を受けた協同組織…》
中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関
の規定は主務大臣が第3項の規定により提出を受けた経営計画について、
第29条
《経営強化計画等の公表 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第27条第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画又は経
の規定は主務大臣が第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、前2条の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した対象 協同組織金融機関 又は 協同組織中央金融機関 について、それぞれ準用する。
34条 (協同組織金融機関の合併等の認可)
1項 第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象 協同組織金融機関 (この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「 対象協同組織金融機関等 」という。)であって協定銀行が現に保有する当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるものは、 合併等 (合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
1号 合併等 の後において当該取得優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該 対象協同組織金融機関等 であること又は当該対象協同組織金融機関等が実施している経営強化計画(
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
、前条第1項(第7項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
(第7項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)若しくは経営計画(前条第3項(第7項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「 計画関連業務 」という。)の全部を承継する他の 協同組織金融機関 (新たに設立されるものを含む。以下この条において「 承継協同組織金融機関 」という。)であること。
2号 当該 計画提出協同組織金融機関 が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、 合併等 により当該 対象協同組織金融機関等 ( 承継協同組織金融機関 を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。
3号 計画関連業務 の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
4号 合併等 により協定 銀行 が取得する信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
5号 その他政令で定める要件
3項 前項第1号に規定する経営強化計画を実施している 対象協同組織金融機関等 が第1項の規定による認可を受けて 合併等 を行った場合において、当該合併等に係る 承継協同組織金融機関 があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第7号又は
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
4項 承継協同組織金融機関 が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該承継協同組織金融機関に係る 協同組織中央金融機関 は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5項 第2項第1号に規定する経営計画を実施している 対象協同組織金融機関等 が第1項の規定による認可を受けて 合併等 を行った場合において、当該合併等に係る 承継協同組織金融機関 があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、前条第3項第1号から第4号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
6項 前項に規定する場合において、当該 合併等 に係る 承継協同組織金融機関 があるときは、当該承継協同組織金融機関に係る 協同組織中央金融機関 は、主務省令で定めるところにより、当該承継協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
7項 第28条第2項
《2 前項の規定による決定を受けた協同組織…》
中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る対象協同組織金融機関
の規定は主務大臣が第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項の規定により提出を受けた経営計画について、
第29条
《経営強化計画等の公表 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第27条第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画又は経
の規定は主務大臣が第3項及び第4項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前2項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、
第31条
《経営強化計画等の履行を確保するための監督…》
上の措置 計画提出協同組織金融機関又は第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計
及び
第32条
《 主務大臣は、協定銀行が第28条第1項の…》
規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは
の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した 承継協同組織金融機関 又は 協同組織中央金融機関 について、前条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第1項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営計画(この項において準用する同条第3項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
4章の2 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
34条の2 (優先出資の引受け等に係る申込み)
1項 機構 は、 協同組織中央金融機関 等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び 協同組織金融機関 等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み( 預金保険法
第59条第1項
《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》
者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会
、
第69条第1項
《機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資…》
金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込み
、
第101条第1項
《再承継を行う金融機関で承継銀行でない者以…》
下この条において「再承継金融機関」という。又は再承継を行う銀行持株会社等以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。は、機構が、再承継を援助するため、資金援助第59条第1項第3号、第6号又は第7
、
第105条第1項
《機構は、第1号措置に係る認定が行われた場…》
合において、当該認定に係る金融機関から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置当該金融機関に対する株式等の引受け等に限る。以下この項において同じ。に係る申込みを受けたときは、内閣総理大
、
第126条の22第1項
《特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機…》
関等債務の支払を停止した金融機関等を除く。は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等優先株式以外の株式の引受け又は第126条の28第3
、
第126条の28第1項
《特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措…》
置に係る特定認定に係る金融機関等以下「特定破綻金融機関等」という。でない者以下「特定救済金融機関等」という。又は特定合併等を行う特定持株会社等銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株
、
第126条の32第1項
《機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後…》
、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があ
、
第126条の38第1項
《特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融…》
機関等でない者以下この条において「特定再承継金融機関等」という。又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。は、機構が、特定再承
、附則第15条の4第1項及び附則第15条の4の2第1項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
1号 協同組織金融機関
2号 第2条第1項第10号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
から第12号までに掲げる者
3号 農業協同組合法
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を行う農業協同組合
4号 水産業協同組合法
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を行う漁業協同組合
5号 水産業協同組合法
第93条第1項第1号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合
34条の3 (協同組織金融機能強化方針)
1項 協同組織中央金融機関 等が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針(協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するための方針をいう。以下同じ。)並びに当該申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
1号 収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
3号 前2号に規定する方策を実施するために当該 協同組織中央金融機関 等が特別関係 協同組織金融機関 等に対して行う経営指導の方針
4号 前条の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
5号 当該 協同組織中央金融機関 等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
6号 その他政令で定める事項
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。
3項 第1項第3号の「特別関係 協同組織金融機関 等」とは、協定 銀行 が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った 協同組織中央金融機関 等に係る取得優先出資(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の引受け等その他主務省令で定める支援(以下この項及び
第34条の6第3項
《3 第8条の2の規定は第34条の4第1項…》
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に
において「 特定支援 」という。)に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が当該申込みに係る 特定支援 を行った協同組織金融機関等(前条第2号から第5号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による信用事業の再編及び強化に関する法律(1996年法律第118号)第33条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
34条の4 (優先出資の引受け等の決定)
1項 主務大臣は、前条第1項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
1号 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
2号 協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3号 協同組織金融機能強化方針を提出した 協同組織中央金融機関 等が 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関、 農水産業協同組合貯金保険法
第2条第5項
《5 この法律において「経営困難農水産業協…》
同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合第1項第1号、第3号及び第5号に
に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない 金融機関等 でないこと。
4号 第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る優先出資の引受け等が協同組織金融機能強化方針の内容及び協同組織金融関係機関の自己資本の充実の状況に照らし適切な範囲であること。
5号 この項の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
6号 協同組織金融機能強化方針を提出した 協同組織中央金融機関 等により適切に資産の査定がされていること。
2項 前項の規定による決定を受けた 協同組織中央金融機関 等は、他の法律の規定にかかわらず、協定 銀行 が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係 協同組織金融機関 等(前条第3項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して同条第1項第3号に規定する経営指導を行うことができる。
3項 主務大臣は、第1項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
4項 主務大臣は、第1項の規定による決定をしたときは、その旨を
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みをした 協同組織中央金融機関 等及び 機構 に通知しなければならない。
34条の5 (協同組織金融機能強化方針の公表)
1項 主務大臣は、前条第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、
第34条の3第1項
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を公表するものとする。ただし、当該協同組織金融機能強化方針に係る協同組織金融関係機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融関係機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融関係機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
34条の6 (優先出資の発行等の特例)
1項 優先出資法 第4条第2項の規定の適用については、 協同組織中央金融機関 等が
第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2項 協同組織中央金融機関 等が
第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
3項 第8条の2
《資本準備金等に関する特例 第14条第1…》
項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等第10条第2項に規定する取得株式等をいう。次条において同じ。に係る優先出資に係る発行者であるもの次条において「優先出資発行対象金融機関
の規定は
第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った 協同組織中央金融機関 等又は特別関係 協同組織金融機関 等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する 特定支援 に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「 優先出資発行特別関係協同組織金融機関等 」という。)が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、
第8条の3第1項
《優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定…》
による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資法第44条第3項の規定にかかわらず、取得株式等に係る優先出資の消
の規定は当該協同組織中央金融機関等又は 優先出資発行特別関係協同組織金融機関等 が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第2項から第4項までの規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第8条
《優先出資の発行の特例 優先出資法第4条…》
第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優
の二中「第92条第3項及び第100条第3項において準用する同法第55条第5項並びに」とあるのは、「第55条第5項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)及び」と読み替えるものとする。
34条の7 (協同組織金融機能強化方針の変更)
1項 第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った 協同組織中央金融機関 等は、
第34条の3第1項
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
1号 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
2号 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3号 予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3項 第34条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により協同…》
組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。
の規定は主務大臣が第1項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、
第34条の5
《協同組織金融機能強化方針の公表 主務大…》
臣は、前条第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第34条の3第1項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を公表するものとする。 ただし、当
の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。
34条の8 (協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等)
1項 第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定を受けて協定 銀行 が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った 協同組織中央金融機関 等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
1号 特別関係 協同組織金融機関 等の名称
2号 特別関係 協同組織金融機関 等から取得した優先出資又は貸付債権の額及びその内容
3号 前号に規定する優先出資又は貸付債権の処分、償還又は返済の状況
4号 前2号に掲げるもののほか、
第34条の3第3項
《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》
機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
に規定する 特定支援 の実施状況として主務省令で定める事項
5号 特別関係 協同組織金融機関 等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策の実施に関する状況
6号 前号に掲げるもののほか、協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況
2項 第34条の5
《協同組織金融機能強化方針の公表 主務大…》
臣は、前条第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第34条の3第1項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を公表するものとする。 ただし、当
の規定は、主務大臣が前項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
34条の9
1項 主務大臣は、協定 銀行 が
第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った 協同組織中央金融機関 等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、特別関係 協同組織金融機関 等に対する経営指導の改善のための措置その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
4章の3 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置
34条の10 (実施計画の認定)
1項 金融機関等 ( 銀行 持株会社等を除く。以下この章において同じ。)であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの(次項第4号及び第3項において「 基盤的金融サービス 」という。)の提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして経営基盤の強化のための措置(次に掲げる行為(以下この条において「 組織再編成等 」という。)を含むものに限る。)を実施するもの(以下第3項までにおいて「 経営基盤強化実施金融機関等 」という。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該措置の実施に関する計画(以下この条及び次条第1項において「 実施計画 」という。)を作成し、2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。この場合において、 実施計画 に係る 組織再編成等 が第1号から第4号までに掲げるものであるときは、 経営基盤強化実施金融機関等 以外の当該組織再編成等の当事者である金融機関等と当該実施計画を共同して作成し、主務大臣の認定を申請するものとする。
1号 合併(各当事者が 金融機関等 である場合に限る。)
2号 事業の全部を承継させる会社分割( 金融機関等 が共同して行う新設分割及び吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)に限る。)
3号 会社分割による事業の全部の承継(吸収分割(各当事者が 金融機関等 である場合に限る。)によるものに限る。)
4号 事業の全部の譲渡又は譲受け(各当事者が 金融機関等 である場合に限る。)
5号 株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社となる者が 金融機関等 又は 銀行 持株会社等である場合に限る。)
6号 株式移転( 金融機関等 が共同して行う株式移転であって、当該株式移転により新たに設立される株式移転設立完全親会社が 銀行 持株会社等である場合に限る。)
7号 他の 金融機関等 又は 銀行 持株会社等への株式の交付(当該交付により当該他の金融機関等又は銀行持株会社等が金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第3号及び前2号に掲げる場合を除く。)
8号 他の 金融機関等 又は 銀行 持株会社等からの株式の取得(当該取得により金融機関等が当該他の金融機関等又は銀行持株会社等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第2号及び第5号に掲げる場合を除く。)
9号 前各号に掲げる行為以外の 金融組織再編成 その他の 金融機関等 の業務の効率の向上が図られ、その収益性が大きく向上すると見込まれるものとして主務省令で定めるもの
2項 実施計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 前項の申請をする 金融機関等 (以下第4項までにおいて「 申請金融機関等 」という。)の商号又は名称
2号 実施計画 の実施期間(5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
3号 組織再編成等 その他の事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び実施時期
4号 前号に規定する措置の実施による経営の改善その他の 申請金融機関等 ( 経営基盤強化実施金融機関等 に限る。)が主として業務を行っている地域における 基盤的金融サービス の提供の維持に関する事項
5号 中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の 申請金融機関等 ( 経営基盤強化実施金融機関等 に限る。)が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
6号 実施計画 の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項として主務省令で定めるもの
7号 申請金融機関等 ( 経営基盤強化実施金融機関等 に限る。)のうちに 機構 が第3号に規定する措置の実施に要する経費(主務省令で定めるものに限る。)の一部に充てるための資金を交付するための契約(
第34条
《協同組織金融機関の合併等の認可 第28…》
条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下こ
の十五及び
第35条第3項
《3 機構は、第1項及び預金保険法第34条…》
に規定する業務のほか、第34条の15第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により資金交付契約の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として認定金融機関等に資金を交付すること及びこれに附帯
において「 資金交付契約 」という。)の締結の申込みを予定している 金融機関等 がある場合にあっては、その商号又は名称、交付を求める当該資金の額その他主務省令で定める事項
8号 その他政令で定める事項
3項 主務大臣は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る 実施計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 申請金融機関等 が基準適合 金融機関等 であること。
2号 申請金融機関等 ( 経営基盤強化実施金融機関等 に限る。)により提供される 基盤的金融サービス が、その主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として主務省令で定める場合に該当するものであること。
3号 申請金融機関等 ( 経営基盤強化実施金融機関等 に限る。)が、その主として業務を行っている地域の全部又は相当部分における人口の減少等により、当該地域における 基盤的金融サービス を持続的に提供することが困難となるおそれがあるものであること。
4号 当該 実施計画 に記載された 組織再編成等 の当事者である 金融機関等 が、主として対面により 基盤的金融サービス を提供している金融機関等(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供していると認められるものその他これに相当するものとして主務省令で定めるものを除く。)であること。
5号 当該 実施計画 の実施により 申請金融機関等 ( 経営基盤強化実施金融機関等 に限る。)が主として業務を行っている地域における 基盤的金融サービス の提供の維持が図られると見込まれること。
6号 当該 実施計画 に記載された前項第3号に規定する措置によって 金融機関等 相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。
7号 当該 実施計画 に記載された前項第5号に規定する方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
8号 申請金融機関等 が当該 実施計画 に記載された 組織再編成等 を実施すると見込まれることその他当該実施計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
9号 その他政令で定める要件
4項 主務大臣は、 申請金融機関等 が1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会である場合において、前項の認定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
5項 主務大臣は、第3項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 実施計画 を公表するものとする。ただし、実施計画につき当該認定を受けた 金融機関等 (以下この章及び
第35条第3項
《3 機構は、第1項及び預金保険法第34条…》
に規定する業務のほか、第34条の15第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により資金交付契約の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として認定金融機関等に資金を交付すること及びこれに附帯
において「 認定金融機関等 」という。)(当該認定を受けた実施計画に係る 組織再編成等 により新たに設立される 銀行 持株会社等を含む。以下この項において同じ。)又はその 子会社 等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該 認定金融機関等 又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
6項 主務大臣は、第3項の認定をした場合において、当該認定に係る 実施計画 に第2項第7号に掲げる事項が記載されているときは、当該実施計画の内容を 機構 に通知しなければならない。
7項 主務大臣が第3項の認定をした場合において、当該認定を受けた 実施計画 に係る 組織再編成等 が新たに 金融機関等 を設立するものであるときは、当該組織再編成等の後においては、当該組織再編成等により新たに設立された金融機関等を 認定金融機関等 とみなして、この法律を適用する。
8項 認定金融機関等 が 合併等 (次条第1項に規定する認定 実施計画 に係る 組織再編成等 が行われた後に行うものに限る。)を行ったことにより当該認定実施計画に係る事業の全部を承継した 金融機関等 (以下この項において「 承継金融機関等 」という。)があるときは、当該合併等の後においては、当該 承継金融機関等 を認定金融機関等とみなして、この法律を適用する。
34条の11 (認定を受けた実施計画の変更)
1項 認定金融機関等 は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定金融機関等の組織再編成その他 実施計画 の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第3項の認定を受けた実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章において「 認定実施計画 」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2項 前条第3項から第7項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「 申請金融機関等 」とあるのは、「申請金融機関等(次条第1項の認定の申請をした 金融機関等 をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
34条の12 (認定実施計画の履行を確保するための監督上の措置)
1項 主務大臣は、 認定実施計画 の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定実施計画の履行を確保するため、当該認定実施計画に係る 認定金融機関等 に対し、当該認定実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
34条の13 (認定の取消し)
1項 主務大臣は、 認定実施計画 が
第34条の10第3項
《3 主務大臣は、第1項の申請があった場合…》
において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。 2 申請金融機関等経営基盤強化実
各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
2項 第34条の10第4項
《4 主務大臣は、申請金融機関等が1の都道…》
府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会である場合において、前項の認定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
から第6項まで(第5項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による同条第3項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第4項中「 申請金融機関等 」とあるのは「 認定金融機関等 」と、同条第5項中「に係る 実施計画 」とあるのは「が取り消された旨」と、同条第6項中「実施計画の内容」とあるのは「認定が取り消された旨」と読み替えるものとする。
34条の14 (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の特例)
1項 主務大臣が
第34条の10第3項
《3 主務大臣は、第1項の申請があった場合…》
において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。 2 申請金融機関等経営基盤強化実
の認定(
第34条の11第1項
《認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変…》
化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第3項の認定を受けた実施計画この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章
の認定を含む。)をした場合には、 認定金融機関等 について、 金融機関等 の組織再編成の促進に関する特別措置法第7条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第3条の認定を受けたものとみなして、同法第3章及び
第17条
《金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決…》
定等 主務大臣は、前条第1項から第3項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
34条の15 (資金交付契約)
1項 認定金融機関等 ( 認定実施計画 に
第34条の10第2項第7号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に規定する 金融機関等 としてその商号又は名称の記載があるものに限る。次項及び第4項並びに
第35条第3項
《3 機構は、第1項及び預金保険法第34条…》
に規定する業務のほか、第34条の15第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により資金交付契約の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として認定金融機関等に資金を交付すること及びこれに附帯
において同じ。)は、 機構 に対し、2026年3月31日までに 資金交付契約 の締結の申込みを行うことができる。
2項 前項の規定による申込みを行った 認定金融機関等 は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による申込みがあった場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る 資金交付契約 を締結することができる。
4項 機構 は、前項の規定により締結した 資金交付契約 に基づき 認定金融機関等 に資金(
第34条の10第2項第7号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 前項の申請をする金融機関等以下第4項までにおいて「申請金融機関等」という。の商号又は名称 2 実施計画の実施期間5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る
に規定する資金をいう。次項及び
第35条第3項
《3 機構は、第1項及び預金保険法第34条…》
に規定する業務のほか、第34条の15第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により資金交付契約の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として認定金融機関等に資金を交付すること及びこれに附帯
において同じ。)を交付したときは、直ちに、主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5項 第3項の規定により締結した 資金交付契約 に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む 機構 の事業年度の前事業年度における
第43条の2第1項
《機構は、金融機能強化勘定において、毎事業…》
年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
に規定する積立金の一部をもって充てるものとする。
6項 前各項の規定は、 資金交付契約 の変更について準用する。この場合において、第1項中「対し、2026年3月31日までに」とあるのは、「対し、」と読み替えるものとする。
34条の16 (金融機能強化審査会の意見の聴取)
1項 内閣総理大臣は、
第34条の10第1項
《金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この…》
章において同じ。であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの次項第4号及び第3項において「基盤的金融サービス」という。の提供の維
の申請があったときその他必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くことができる。
5章 預金保険機構の業務の特例等
35条 (預金保険機構の業務の特例)
1項 機構 は、 預金保険法
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規
に規定する業務のほか、
第1条
《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》
綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ
の目的を達成するため、 協定 銀行と、 金融機関等 の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定(以下「 協定 」という。)を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。
1号 協定 銀行に対し、
第39条第1項
《機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作…》
成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による貸付け又は債務の保証を行うこと。
2号 協定 銀行に対し、
第40条
《財務諸表等 機構は、毎事業年度、財産目…》
録、貸借対照表及び損益計算書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の規定によ
の規定による損失の補てんを行うこと。
3号 第41条第2項
《2 機構は、前項の規定に基づき協定銀行か…》
ら納付される金銭を収納することができる。
の規定に基づき 協定 銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
4号 前3号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項に規定する「 金融機関等 の自己資本の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。
1号 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定に従い 金融機関等 ( 銀行 持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は金融機関等を 子会社 とする銀行持株会社等が発行する 株式等 の引受けを行うこと。
2号 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定に従い 金融機関等 に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。
3号 第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定(
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による承認を含む。次号及び次条において同じ。)に従い組織再編成 金融機関等 又は組織再編成 銀行 持株会社等が発行する 株式等 の引受けを行うこと。
4号 第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定に従い組織再編成 金融機関等 に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。
5号 第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。
5_2号 第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定に従い 協同組織中央金融機関 等が発行する優先出資の引受けを行うこと。
5_3号 第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定に従い 協同組織中央金融機関 等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。
6号 取得 株式等 (
第10条第2項
《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株
に規定する取得株式等、
第20条第2項
《2 前項の「取得株式等」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等次に掲げるものを含む。その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる
に規定する取得株式等又は
第34条の3第3項
《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》
機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
に規定する取得優先出資をいう。次条において同じ。)の譲渡その他の処分をすること。
7号 取得貸付債権(
第10条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計
に規定する取得貸付債権、
第20条第1項
《計画提出金融機関等経営強化計画を連名で提…》
出した銀行持株会社等を含む。は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。 ただし、協定銀行が当該経営強化計画に係る第1
に規定する取得貸付債権又は
第34条の3第3項
《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》
機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。)の譲渡その他の処分をすること。
8号 第5号の規定による買取りにより取得した信託受益権等の譲渡その他の処分をすること。
9号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3項 機構 は、第1項及び 預金保険法
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規
に規定する業務のほか、
第34条の15第3項
《3 機構は、第1項の規定による申込みがあ…》
った場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金交付契約を締結することができる。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により 資金交付契約 の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として 認定金融機関等 に資金を交付すること及びこれに附帯する業務を行うことができる。
36条 (協定)
1項 協定 は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
1号 協定 銀行は、
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定に従い 株式等 の引受け等を行うこと。
2号 協定 銀行は、
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定に従い 株式等 の引受け等を行うこと。
3号 協定 銀行は、
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。
3_2号 協定 銀行は、
第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定に従い優先出資の引受け等を行うこと。
4号 協定 銀行は、
第39条第1項
《機構は、協定銀行から協定の定めによる株式…》
等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申
の規定による債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、 機構 に対し、当該締結をしようとする契約の内容についての承認を申請し、その承認を受けること。
5号 協定 銀行は、第1号の規定による 株式等 の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を 機構 に報告すること。
6号 協定 銀行は、第2号の規定による 株式等 の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を 機構 に報告すること。
7号 協定 銀行は、第3号の規定による信託受益権等の買取りを行ったときは、速やかに、その内容を 機構 に報告すること。
7_2号 協定 銀行は、第3号の2の規定による優先出資の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を 機構 に報告すること。
8号 協定 銀行は、取得 株式等 についてこの法律の規定に基づく主務大臣の要請に従い株主又は出資者としての権利を行使すること。
9号 協定 銀行は、取得 株式等 について議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするとき(前号の要請に従う場合を除く。)は、 機構 に対し、当該権利を行使することについての承認を申請し、その承認を受けること。
10号 協定 銀行は、第8号の要請に従い同号の権利を行使したとき又は前号の規定による承認を受けて同号の権利を行使したときは、速やかに、その内容を 機構 に報告すること。
11号 協定 銀行は、取得 株式等 、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について、できる限り早期に譲渡その他の処分をするよう努めること。
12号 協定 銀行は、取得 株式等 、取得貸付債権又は取得した信託受益権等について譲渡その他の処分をしようとするときは、 機構 に対し、当該処分をすることについての承認を申請し、その承認を受けること。
13号 協定 銀行は、前号の規定による承認を受けて同号の処分をしたときは、速やかに、その内容を 機構 に報告すること。
14号 協定 銀行は、協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
2項 機構 は、 協定 を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
37条 (協定銀行への機構からの通知等)
1項 機構 は、
第5条第6項
《6 主務大臣は、第1項の規定による決定を…》
したときは、その旨を第3条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。
(
第17条第8項
《8 第5条第4項から第6項までの規定は第…》
1項の規定による決定について、第6条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第1項から第3項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた経営強化計画につ
、
第19条第5項
《5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項…》
ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第
及び
第28条第3項
《3 第5条第5項及び第6項の規定は第1項…》
の規定による決定について、第8条の2の規定は第34条第1項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したもの
において準用する場合を含む。)又は
第34条の4第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定による決定を…》
したときは、その旨を第34条の2の申込みをした協同組織中央金融機関等及び機構に通知しなければならない。
の規定による通知を受けたときは、その旨を 協定 銀行に通知しなければならない。
2項 機構 は、 協定 銀行から前条第1項第5号から第7号の二までの規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
38条 (株式等に係る権利の行使等)
1項 機構 は、
第36条第1項第9号
《協定は、次に掲げる事項を含むものでなけれ…》
ばならない。 1 協定銀行は、第5条第1項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。 2 協定銀行は、第17条第1項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。 3 協定銀行は、第28条
又は第12号の申請の承認をしようとするときは、主務大臣(同号の申請にあっては、主務大臣及び財務大臣)の承認を受けなければならない。
2項 機構 は、
第36条第1項第10号
《協定は、次に掲げる事項を含むものでなけれ…》
ばならない。 1 協定銀行は、第5条第1項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。 2 協定銀行は、第17条第1項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。 3 協定銀行は、第28条
又は第13号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣(同号の規定による報告にあっては主務大臣及び財務大臣とし、当該報告が1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会に係るものである場合にあっては当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事を含む。)に報告しなければならない。
39条 (資金の貸付け及び債務の保証)
1項 機構 は、 協定 銀行から協定の定めによる 株式等 の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2項 機構 は、前項の規定により 協定 銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
40条 (損失の補てん)
1項 機構 は、 協定 銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
41条 (利益の納付及び収納)
1項 機構 は、 協定 において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
2項 機構 は、前項の規定に基づき 協定 銀行から納付される金銭を収納することができる。
42条 (報告の徴求)
1項 機構 は、
第35条第1項
《機構は、預金保険法第34条に規定する業務…》
のほか、第1条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。 1 協定
の規定による業務を行うため必要があるときは、 協定 銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
43条 (区分経理)
1項 機構 は、
第35条第1項
《機構は、預金保険法第34条に規定する業務…》
のほか、第1条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。 1 協定
及び第3項の規定による業務(以下「 金融機能強化業務 」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 金融機能強化勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
43条の2 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、 金融機能強化勘定 において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2項 機構 は、 金融機能強化勘定 において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3項 機構 は、前2項の規定による整理を行った後、第1項の規定による積立金があるときは、政令で定める金額の範囲内で内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る 預金保険法
第39条
《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》
及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該翌事業年度における
第35条第3項
《3 第23条の規定は、第1項の規定による…》
委託を受けた金融機関等、金融機関代理業者又は電子決済等取扱業者等の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
の規定による業務の財源に充てることができる。
44条 (借入金及び預金保険機構債)
1項 機構 は、 金融機能強化業務 (
第35条第3項
《3 機構は、第1項及び預金保険法第34条…》
に規定する業務のほか、第34条の15第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により資金交付契約の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として認定金融機関等に資金を交付すること及びこれに附帯
の規定による業務を除く。)を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 金融機関等 その他の者(日本 銀行 を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債(以下この条及び次条において「 機構債 」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2項 機構 は、前項に規定する資金の借入れ又は機構債の発行を行う場合における1時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本 銀行 から資金の借入れをすることができる。
3項 第1項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する 機構 債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
4項 農林中央金庫は、 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
の規定にかかわらず、 機構 に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。
5項 日本 銀行 は、 日本銀行法 (1997年法律第89号)
第43条第1項
《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》
の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
の規定にかかわらず、 機構 に対し、第2項の資金の貸付けをすることができる。
6項 第1項の規定により発行される 機構 債については、これを 預金保険法
第42条第1項
《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》
行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借
の規定により発行される機構債とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。
45条 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の前条第1項若しくは第2項の借入れ又は同条第1項の機構債に係る債務の保証をすることができる。
45条の2 (金融機能早期健全化勘定からの繰入れ)
1項 機構 は、金融機能早期健全化勘定( 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号)
第15条第1項
《機構は、金融機能早期健全化業務に係る経理…》
については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能早期健全化勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、 金融機能強化勘定 に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。
2項 前項の規定により 金融機能強化勘定 に繰り入れた額がある場合における 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
第18条第3項
《3 機構は、前項に規定する残余の額から同…》
項の規定により繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
の規定の適用については、同項中「により」とあるのは、「により金融再生勘定に繰り入れた額及び 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)
第45条の2第1項
《機構は、金融機能早期健全化勘定金融機能の…》
早期健全化のための緊急措置に関する法律1998年法律第143号第15条第1項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり
の規定により同法第43条に規定する金融機能強化勘定に」とする。
46条 (金融機能強化勘定の廃止)
1項 機構 は、 金融機能強化業務 の終了の日として政令で定める日において、 金融機能強化勘定 を廃止するものとする。
2項 機構 は、 金融機能強化勘定 の廃止の際、金融機能強化勘定に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。
3項 機構 は、 金融機能強化勘定 の廃止の際、金融機能強化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
47条 (内閣府令・財務省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 機構 の 金融機能強化業務 の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
6章 金融機能強化審査会
48条 (審査会の設置)
1項 金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化 審査会 (以下「 審査会 」という。)を置く。
2項 審査会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、必要に応じ、第2章若しくは第3章の規定により提出された経営強化計画の履行状況又は第4章の2の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況について審議する。
49条 (審査会の組織)
1項 審査会 は、5人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
2項 委員は、金融、法律、会計等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 委員は、非常勤とする。
50条 (会長)
1項 審査会 に、会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、 審査会 の会務を総理し、審査会を代表する。
3項 審査会 は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
51条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員の任期は、前項の規定にかかわらず、
第48条第1項
《金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終…》
了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会以下「審査会」という。を置く。
に規定する政令で定める日に満了する。
3項 委員は、再任されることができる。
4項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
52条 (資料提出の要求等)
1項 審査会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
53条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 審査会 の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
7章 雑則
54条 (預金保険法の適用)
1項 この法律により 機構 の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、 預金保険法 を適用する。この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号。以下「金融機能強化法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第2条第1項に規定する 金融機関等 及びその 子会社 等(同条第5項に規定する子会社等をいう。次項において同じ。))」と、同条第2項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第2条第1項に規定する金融機関等及びその子会社等)」と、同法第44条、第45条第2項及び
第46条第1項
《機構は、金融機能強化業務の終了の日として…》
政令で定める日において、金融機能強化勘定を廃止するものとする。
中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び金融機能強化法第43条に規定する 金融機能強化業務 を除く。)」と、同法第136条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第2条第1項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第5項に規定する子会社等をいう。)。以下この条及び次条において同じ。)」と、同条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第137条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第152条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同条第3号中「
第34条
《協同組織金融機関の合併等の認可 第28…》
条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下こ
に規定する業務」とあるのは「
第34条
《協同組織金融機関の合併等の認可 第28…》
条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下こ
に規定する業務及び金融機能強化法の規定による業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
55条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
56条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 第2条第1項第1号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
から第4号まで、第6号、第7号及び第13号に掲げる 金融機関等 内閣総理大臣
2号 第2条第1項第5号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
及び第8号に掲げる 金融機関等 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
3号 第2条第1項第9号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
から第12号までに掲げる 金融機関等 内閣総理大臣及び農林水産大臣
2項 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
1号 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号及び第13号に掲げる 金融機関等 内閣府令
2号 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる 金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
3号 第2条第1項第9号から第12号までに掲げる 金融機関等 内閣府令・農林水産省令
57条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8章 罰則
58条
1項 第34条の15第4項
《4 機構は、前項の規定により締結した資金…》
交付契約に基づき認定金融機関等に資金第34条の10第2項第7号に規定する資金をいう。次項及び第35条第3項において同じ。を交付したときは、直ちに、主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(同条第6項において準用する場合を含む。)、
第36条第2項
《2 機構は、協定を締結したときは、直ちに…》
、その協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
、
第37条第2項
《2 機構は、協定銀行から前条第1項第5号…》
から第7号の二までの規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
、
第38条第2項
《2 機構は、第36条第1項第10号又は第…》
13号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣同号の規定による報告にあっては主務大臣及び財務大臣とし、当該報告が1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連
又は
第39条第2項
《2 機構は、前項の規定により協定銀行との…》
間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
59条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第10条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計
(
第13条第4項
《4 第6条の規定は主務大臣が前項の規定に…》
より提出を受けた経営強化計画について、第9条から前条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。)並びに
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2号 第11条第1項
《主務大臣は、協定銀行が第5条第1項の規定…》
による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。又は取得貸付債権の全部につきその処分
(
第13条第4項
《4 第6条の規定は主務大臣が前項の規定に…》
より提出を受けた経営強化計画について、第9条から前条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。)並びに
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
3号 第20条第1項
《計画提出金融機関等経営強化計画を連名で提…》
出した銀行持株会社等を含む。は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。 ただし、協定銀行が当該経営強化計画に係る第1
(
第23条第5項
《5 第6条の規定は主務大臣が第3項の規定…》
により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定による承認
(
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。)並びに
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4号 第21条第1項
《主務大臣は、協定銀行が第17条第1項の規…》
定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等前条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。又は取得貸付債
(
第23条第5項
《5 第6条の規定は主務大臣が第3項の規定…》
により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定による承認
(
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。)並びに
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
及び第12項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
5号 第31条第1項
《計画提出協同組織金融機関又は第28条第1…》
項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、
(
第33条第5項
《5 第28条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項の規定により提出を受けた経営計画について、第29条の規定は主務大臣が第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた経営計画及び経
及び
第34条第7項
《7 第28条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項の規定により提出を受けた経営計画について、第29条の規定は主務大臣が第3項及び第4項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前2項の
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 第32条
《 主務大臣は、協定銀行が第28条第1項の…》
規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは
(
第33条第5項
《5 第28条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項の規定により提出を受けた経営計画について、第29条の規定は主務大臣が第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた経営計画及び経
及び
第34条第7項
《7 第28条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項の規定により提出を受けた経営計画について、第29条の規定は主務大臣が第3項及び第4項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前2項の
において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
7号 第34条の8第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。 ただし、協定銀行が当
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
8号 第34条の9
《 主務大臣は、協定銀行が第34条の4第1…》
項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
9号 第34条の12
《認定実施計画の履行を確保するための監督上…》
の措置 主務大臣は、認定実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定実施計画の履行を確保するため、当該認定実施計画に係る認定金融機関等に対し、当該認定実施計画の履行状況に関し参考と
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
10号 第42条
《報告の徴求 機構は、第35条第1項の規…》
定による業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
60条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 金融機関等 (第2号にあっては、
第34条の2第3号
《優先出資の引受け等に係る申込み 第34条…》
の2 機構は、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者
から第5号までに掲げる者を含む。)の取締役、執行役又は理事は、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1号 第7条第2項
《2 金融機関等又は銀行持株会社等が第5条…》
第1項の規定による決定に従い議決権制限等株式を発行する場合には、当該議決権制限等株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。
若しくは
第8条第2項
《2 金融機関等が第5条第1項の規定による…》
決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
(これらの規定を
第17条第8項
《8 第5条第4項から第6項までの規定は第…》
1項の規定による決定について、第6条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第1項から第3項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた経営強化計画につ
及び
第19条第5項
《5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項…》
ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第
において準用する場合を含む。)又は
第34条の6第2項
《2 協同組織中央金融機関等が第34条の4…》
第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
の規定に違反して登記することを怠ったとき。
2号 第8条
《優先出資の発行の特例 優先出資法第4条…》
第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優
の二(
第17条第8項
《8 第5条第4項から第6項までの規定は第…》
1項の規定による決定について、第6条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第1項から第3項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた経営強化計画につ
、
第28条第3項
《3 第5条第5項及び第6項の規定は第1項…》
の規定による決定について、第8条の2の規定は第34条第1項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したもの
及び
第34条の6第3項
《3 第8条の2の規定は第34条の4第1項…》
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に
において準用する場合を含む。)、
第13条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。)、
第14条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は
(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第8項、
第23条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す
(
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。)、
第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項又は
第34条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関
の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
3号 第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
(
第13条第4項
《4 第6条の規定は主務大臣が前項の規定に…》
より提出を受けた経営強化計画について、第9条から前条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。)並びに
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
及び第12項において準用する場合を含む。)、
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。)、
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
(同条第7項において準用する場合を含む。)、
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
、
第17条第6項
《6 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》
た場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により株式移転設立完全親会社となった銀行持株会社等当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式
若しくは第7項(これらの規定を
第19条第5項
《5 第5条第4項及び第6項の規定は第3項…》
ただし書の場合における第1項の規定による承認について、第6条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第17条第
において準用する場合を含む。)、
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
若しくは第3項(これらの規定を
第23条第5項
《5 第6条の規定は主務大臣が第3項の規定…》
により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定による承認
(
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。)並びに
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
及び第12項において準用する場合を含む。)、
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
若しくは第4項(これらの規定を
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。)、
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
若しくは第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
若しくは第10項、
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
から第4項まで(これらの規定を
第34条第7項
《7 第28条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項の規定により提出を受けた経営計画について、第29条の規定は主務大臣が第3項及び第4項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前2項の
において準用する場合を含む。)又は
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
から第6項までの規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。