附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
1項 銀行 持株会社等以外の 金融機関等 であって、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下「 震災特例金融機関等 」という。)は、 機構 に対し、2017年3月31日までに当該 震災特例金融機関等 の自己資本の充実のために行う 株式等 の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該震災特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
1号 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該 震災特例金融機関等 が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
3号 株式等 の引受け等を求める額及びその内容
4号 収益の見通しその他政令で定める事項
2項 震災特例金融機関等 を 子会社 とする 銀行 持株会社等は、 機構 に対し、2017年3月31日までに当該子会社(以下「 震災特例対象子会社 」という。)の自己資本の充実のために行う 株式等 の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該 震災特例対象子会社 は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。
1号 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該 震災特例対象子会社 が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
3号 当該 銀行 持株会社等が 株式等 の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその 震災特例対象子会社 に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
4号 当該 震災特例対象子会社 における収益の見通しその他政令で定める事項
3項 震災特例金融機関等 又は 震災特例対象子会社 に係る 銀行 持株会社等が前2項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
又は第2項に規定する申込みと、前2項に規定する経営強化計画を
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に規定する経営強化計画と、前2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第2章(
第5条第2項
《2 前項の規定による決定に係る株式等の引…》
受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式
を除く。)、第5章及び第6章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
中「 株式等 の引受け等(当該 金融機関等 が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号まで及び第8号から第11号までに掲げる要件に該当し、かつ、
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
に規定する金融機関等又は同条第2項に規定する 子会社 が附則第8条第1項に規定する震災特例金融機関等又は同条第2項に規定する震災特例対象子会社」と、同項第3号中「前条第1項第7号」とあるのは「附則第8条第1項第2号又は第2項第2号」と、同項第9号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第11号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第3項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、
第5条
《株式等の引受け等の決定 主務大臣は、前…》
条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計
の二中「第206条の二」とあるのは「第206条の二又は第244条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第205条第1項」とあるのは「同法第205条第1項若しくは第244条第1項」と、
第7条第1項
《会社法第115条の規定の適用については、…》
金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と、
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号までに掲げる要件」と、同項第3号中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「附則第8条第1項第2号又は第2項第2号」と、
第10条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計
中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第8条第1項第2号又は第2項第2号」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「附則第8条第1項第2号又は第2項第2号」と、
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第4項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第8条第1項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第4項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「附則第8条第1項第2号」と、同条第7項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表第3項の項中欄中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第8条第1項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同項下欄中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第8条第2項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第8項及び第9項第1号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第3号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第10項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第12項中「 承継金融機関等 であって 協定 銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は 組織再編成後発行銀行持株会社等 」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
第14条
《合併等の認可 第5条第1項の規定による…》
決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権
の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、
第35条第2項第2号
《2 前項に規定する「金融機関等の自己資本…》
の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 第5条第1項の規定による決定に従い金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行
中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9条 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
1項 震災特例金融機関等 を当事者とする 金融組織再編成 を行う 金融機関等 又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等(
第15条第4項
《4 第2項に規定する「組織再編成銀行持株…》
会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 1 金融機関等が金融組織再編成特定組織再編成及び株式交換を除き、
に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)は、 機構 に対し、2017年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う 株式等 の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
1号 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 金融組織再編成 の内容及び実施時期
3号 当該 金融機関等 又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が 株式等 の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該 金融機関等 (当該金融機関等が 銀行 持株会社等である場合にあってはその 子会社 等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために 株式等 の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ 当該 金融機関等 が 株式等 の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
ハ 組織再編成 銀行 持株会社等が 株式等 の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ニに規定する対象組織再編成 子会社 に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
ニ 業務実施金融機関における収益の見通し
4号 当該 金融機関等 及び当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が 株式等 の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
5号 その他政令で定める事項
2項 金融機関等 が行う 金融組織再編成 が特定組織再編成(
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
に規定する特定組織再編成をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。
3項 震災特例金融機関等 を当事者とする 金融組織再編成 を行う 金融機関等 又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が第1項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項に規定する申込みと、第1項に規定する経営強化計画を
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第3章(
第17条第2項
《2 前項の規定による決定に係る株式等の引…》
受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式
を除く。)、第5章及び第6章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
中「 株式等 の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「第3号、第4号イからハまで、ホ及びヘ並びに第5号から第8号までに掲げる要件に該当し、かつ、
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項に規定する組織再編成金融機関等が附則第9条第1項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第4号イ中「前条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成 子会社 に対して行う株式等の引受け等」と、同項第8号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第3項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第6項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第8項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と、「その子会社等の」」とあるのは「その子会社等の」と、
第7条第1項
《会社法第115条の規定の適用については、…》
金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」」と、
第17条
《金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決…》
定等 主務大臣は、前条第1項から第3項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の
の二中「第206条の二」とあるのは「第206条の二又は第244条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第205条第1項」とあるのは「同法第205条第1項若しくは第244条第1項」と、
第19条第2項
《2 前項の規定による経営強化計画の変更が…》
第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。
中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ハ又はニ」とあるのは「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ハ又は附則第9条第1項第3号ハ」と、同条第3項中「第1号から第3号まで、第4号イからニまで」とあるのは「第3号、第4号イからハまで」と、「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ハ又はニ」とあるのは「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ハ又は附則第9条第1項第3号ハ」と、「第1号から第9号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第3号、第4号イからハまで、ホ及びヘ並びに第5号から第9号までに掲げる要件」と、同項第4号イ中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第8号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第5項中「
第17条第2項
《2 前項の規定による決定に係る株式等の引…》
受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式
、第3項」とあるのは「
第17条第3項
《3 組織再編成銀行持株会社等が第15条第…》
2項の申込みをした場合において、第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該組織再編成銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該組織再編成銀行持株会社等は、当該決定に係る
」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、
第7条第1項
《会社法第115条の規定の適用については、…》
金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
中「
第16条第1項第1号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、第2号、第4号並びに第5号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第9条第1項第3号イ」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第5項の表
第19条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》
の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以
の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第1項の項中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
中「
第16条第1項第1号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第9条第1項第3号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第4項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号までに掲げる要件」と、同項第3号及び第4号中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、同条第6項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第3項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第3項の項中「
第16条第1項第1号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第7項及び第8項第1号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第3号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第9項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第11項の表
第19条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》
の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以
の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の項中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、同条第12項中「 承継組織再編成金融機関等 であって 協定 銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は 組織再編成後発行銀行持株会社等 」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表
第19条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》
の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以
の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の項中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第9条第1項第3号イ」と、
第24条
《組織再編成金融機関等の合併等の認可等 …》
第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む
の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、
第35条第2項第4号
《2 前項に規定する「金融機関等の自己資本…》
の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 第5条第1項の規定による決定に従い金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行
中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10条 (震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
1項 協同組織中央金融機関 は、
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により経営強化計画の提出を求める 協同組織金融機関 が震災特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
1号 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例 協同組織金融機関 が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
3号 第25条第2項
《2 前項の経営強化計画は、次の各号に掲げ…》
る協同組織金融機関の区分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容を含むものでなければな
に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容
4号 収益の見通しその他政令で定める事項
2項 協同組織中央金融機関 は、
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により経営強化計画の提出を求める 協同組織金融機関 が震災特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が震災特例協同組織金融機関である 金融組織再編成 (協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。)の当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
1号 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 金融組織再編成 の内容及び実施時期
3号 当該震災特例組織再編成 協同組織金融機関 が
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 当該申込みに係る対象 協同組織金融機関 (
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する対象協同組織金融機関をいう。第4項において同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ 当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容
ハ 当該対象 協同組織金融機関 における収益の見通し
4号 当該震災特例組織再編成 協同組織金融機関 が
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る 金融組織再編成 により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
5号 その他政令で定める事項
3項 震災特例組織再編成 協同組織金融機関 が行う 金融組織再編成 が特定組織再編成であるときは、当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
4項 協同組織中央金融機関 が第1項又は第2項の規定により経営強化計画を提出する震災特例 協同組織金融機関 又は震災特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該震災特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る 金融組織再編成 が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、第1項又は第2項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第2項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5項 震災特例 協同組織金融機関 又は震災特例組織再編成協同組織金融機関が第1項又は第2項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第1項の規定により提出する経営強化計画を
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により提出する同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第2項の規定により提出する経営強化計画を同条第1項の規定により提出する同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画と、第2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定による経営強化計画及び同条第2項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第4章及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第28条第1項第1号
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第10条第1項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「
第5条第1項第1号
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
から第5号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第10条第1項第2号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに
第5条第1項第4号
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
及び第5号」と、同項第2号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第10条第2項に規定する震災特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「
第17条第1項第4号
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第10条第2項第3号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに
第17条第1項第4号
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
ロ及びハ」と、同条第3項中「決定について」とあるのは「決定について、
第8条
《優先出資の発行の特例 優先出資法第4条…》
第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優
の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、
第30条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により変更後の…》
経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 1 変更後の経営強化計画に記載された第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げ
中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第6号までに掲げる要件」と、同項第3号及び第4号中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「附則第10条第1項第2号」と、「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「第2項第3号イ」と、
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第10条第1項第2号」と、
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第7号又は
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第10条第1項第2号又は第2項第3号イ」と、「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「同条第1項第2号」と、「含む。」とあるのは「含む。及び収益の見通し」と、同条第7項の表前条第1項の項中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「附則第10条第1項第2号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11条 (特定震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
1項 協同組織中央金融機関 は、
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により経営強化計画の提出を求める 協同組織金融機関 が、震災特例協同組織金融機関のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下「 特定震災特例協同組織金融機関 」という。)である場合には、当該 特定震災特例協同組織金融機関 に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項並びに同条第2項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画(以下「 特定震災特例経営強化計画 」という。)の提出を求めることができる。
1号 特定震災特例経営強化計画 の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 経営指導契約( 特定震災特例協同組織金融機関 の経営の改善を支援するため、 協同組織中央金融機関 が当該特定震災特例協同組織金融機関との間で締結する契約であって、当該協同組織中央金融機関が当該特定震災特例協同組織金融機関の経営の改善のために指導その他必要な措置を講じ、当該特定震災特例協同組織金融機関が当該措置に基づき適切に業務を実施することを約するものをいう。以下この条において同じ。)の内容
3号 被災債権(東日本大震災の被災者である債務者に対する債権をいう。以下この号、第3項第3号イ及び附則第19条第5項において同じ。)の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補塡するための契約をいう。同条第1項及び第5項において同じ。)を 特定震災特例協同組織金融機関 が行う場合にあっては、その旨及びその内容
4号 第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる事項その他政令で定める事項
2項 協同組織中央金融機関 が前項の規定により 特定震災特例経営強化計画 を提出する 特定震災特例協同組織金融機関 に係る
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、
第27条第2項
《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》
する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。
の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画(以下「 特定震災特例経営強化指導計画 」という。)及び当該申込みの対象となる信託受益権等(
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する信託受益権等をいう。以下この条において同じ。)に係る信託契約等(信託受益権等に係る 資産の流動化に関する法律
第2条第1項
《この法律において「特定資産」とは、資産の…》
流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。
に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項において同じ。)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定震災特例協同組織金融機関は、
第27条第1項
《社員の責任は、その有する特定出資又は優先…》
出資の引受価額を限度とする。
の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該申込みに係る信託受益権等に係る 特定震災特例協同組織金融機関 がこの項の規定により提出する 特定震災特例経営強化計画 を実施するために当該 協同組織中央金融機関 が次項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容
2号 信託受益権等の買取りを求める額及びその内容
3号 前項第2号及び第3号に掲げる事項
4号 その他政令で定める事項
3項 主務大臣は、前項の規定により 特定震災特例経営強化計画 並びに 特定震災特例経営強化指導計画 及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、
第26条
《社員 特定目的会社優先出資を発行しない…》
特定目的会社に限る。の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員優先出資を有する者をいう。以下同じ。とする。
の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。この場合には、
第5条第5項
《5 主務大臣は、第1項の規定による決定を…》
するときは、財務大臣の同意を得なければならない。
の規定を準用する。
1号 特定震災特例協同組織金融機関 が次のいずれにも適合するものであること。
イ 特定震災特例経営強化計画 に記載された
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ 特定震災特例経営強化計画 が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
ハ 当該 特定震災特例協同組織金融機関 が 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない 協同組織金融機関 でないこと。
ニ 当該信託受益権等に係る 協同組織中央金融機関 による優先出資又は貸付債権の取得が当該 特定震災特例協同組織金融機関 による当該 特定震災特例経営強化計画 の実施のために必要な範囲であること。
2号 前項の規定により提出された 特定震災特例経営強化指導計画 が次のいずれにも適合するものであること。
イ 特定震災特例経営強化指導計画 の実施が
第26条
《役員の任命 役員は、両議院の同意を得て…》
、内閣総理大臣が任命する。 2 役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員
の申込みに係る信託受益権等に係る 特定震災特例協同組織金融機関 から前項の規定により提出された 特定震災特例経営強化計画 の実施に資するものであること。
ロ 特定震災特例経営強化指導計画 が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3号 前項の規定により提出された 特定震災特例経営強化計画 に記載された第1項第2号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。
イ 協同組織中央金融機関 が 特定震災特例協同組織金融機関 の被災債権の管理及び回収に関する指導その他特定震災特例協同組織金融機関の業務の改善のために必要な指導及び助言を行い、当該特定震災特例協同組織金融機関は、当該指導及び助言に基づき適切に業務を実施すること。
ロ 協同組織中央金融機関 は、 特定震災特例協同組織金融機関 に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該特定震災特例協同組織金融機関は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。
ハ 経営指導契約は、その締結の日から附則第16条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。
4号 当該信託受益権等に係る取得優先出資等(
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する取得優先出資等をいう。附則第15条、
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
及び第3項並びに
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
及び第2項において同じ。)に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該信託受益権等に係る信託契約等において、附則第16条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該 特定震災特例協同組織金融機関 が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の特定震災特例協同組織金融機関の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。
4項 主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、第1項に規定する 特定震災特例経営強化計画 を
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
及び
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
に規定する経営強化計画と、第2項に規定する 特定震災特例経営強化指導計画 を同条第2項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定とそれぞれみなして、第4章(同項を除く。)及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第3項中「
第5条第5項
《5 主務大臣は、第1項の規定による決定を…》
するときは、財務大臣の同意を得なければならない。
及び第6項の規定は第1項の規定による決定について」とあるのは「
第5条第6項
《6 主務大臣は、第1項の規定による決定を…》
したときは、その旨を第3条第1項の申込みをした金融機関等又は同条第2項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。
の規定は附則第11条第3項の規定による決定について、
第8条
《優先出資の発行の特例 優先出資法第4条…》
第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優
の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において 協同組織金融機関 が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、
第30条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により変更後の…》
経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 1 変更後の経営強化計画に記載された第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げ
中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号、第5号及び第6号に掲げる要件」と、同項第3号中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
又は
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に規定する」と、
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
中「限る。は」とあるのは「限る。は、主務省令で定めるところにより」と、「場合には、主務省令で定めるところにより、
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号」とあるのは「場合にあっては
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
及び附則第11条第1項第1号から第3号まで」と、「経営強化計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化計画を」と、同条第2項中「対象協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る 協同組織中央金融機関 は、主務省令で定めるところにより、」とあるのは「対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が前項の規定により新たな特定震災特例経営強化計画を提出する場合にあっては」と、「内容」とあるのは「内容並びに附則第11条第1項第2号及び第3号に掲げる事項」と、「経営強化指導計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化指導計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化指導計画を」と、
第34条第2項
《2 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》
当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において当該取得優先出資等に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象協同組織金融機関等であること又は当該対象協同組織金融機関等が
中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第1号から第3号まで及び第5号」と、同条第3項中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第7号又は
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる方策を含む。)」とあるのは「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
及び附則第11条第1項第1号から第3号までに掲げる事項」と、同条第4項中「内容」とあるのは「内容並びに附則第11条第1項第2号及び第3号に掲げる事項」と、同条第7項中「経営強化計画又は第5項」とあるのは「特定震災特例経営強化計画(この項において準用する前条第1項の規定により提出されたものを含む。)又は第5項」と、「含む。又は」とあるのは「含む。若しくは」と、「について」とあるのは「)又は当該特定震災特例経営強化指導計画(この項において準用する同条第2項の規定により提出されたものを含む。)について」と、同項の表前条第1項の項中「経営強化計画(
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特定震災特例経営強化計画」と、
第60条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした金融機関等第2号にあっては、第34条の2第3号から第5号までに掲げる者を含む。の取締役、執行役又は理事は、1,010,000円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべ
中「又は理事」とあるのは「、理事又は清算人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 第3項の決定があったときは、 特定震災特例協同組織金融機関 及び当該特定震災特例協同組織金融機関に係る 協同組織中央金融機関 は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。
12条 (総会等の特別決議等に関する特例)
1項 特定震災特例協同組織金融機関 が
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の申込みに係る優先出資を発行する場合における 信用金庫法
第48条の3第1号
《特別の決議 第48条の3 次に掲げる事項…》
については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第39条第4項に規定する責任の
、 中小企業等協同組合法
第53条第1号
《特別の議決 第53条 次の事項は、総組合…》
員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6
又は 労働金庫法
第53条第1号
《特別の議決 第53条 次の事項については…》
、総会員個人会員を除く。の半数以上の代議員臨時代議員を含む。が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5
に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下この条において「 総会等 」という。)の決議又は議決は、 信用金庫法
第48条
《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》
知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知
の三、 中小企業等協同組合法
第53条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条
又は 労働金庫法
第53条
《特別の議決 次の事項については、総会員…》
個人会員を除く。の半数以上の代議員臨時代議員を含む。が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第12
の規定にかかわらず、出席した会員、組合員若しくは代議員又は総代(次項において「 会員等 」という。)の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2項 前項の規定により仮にした決議又は議決(以下この条において「 仮決議等 」という。)があった場合においては、各 会員等 に対し、当該 仮決議等 の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から1月以内に再度の 総会等 を招集しなければならない。
3項 前項の 総会等 において第1項に規定する多数をもって 仮決議等 を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があったものとみなす。
15条 (認定の申請)
1項 附則第11条第4項の規定において同条第3項の規定による決定を
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定とみなして適用する
第34条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関
に規定する 対象協同組織金融機関等 であって 協定 銀行が現に保有する
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する信託受益権等(附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「 特別対象協同組織金融機関等 」という。)は、信託受益権等の買取りがあった日から起算して10年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。
16条 (経営が改善した旨の認定)
1項 特別対象協同組織金融機関等 は、 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に 協定 銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「 特別経営強化計画 」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る 協同組織中央金融機関 と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。
1号 特別経営強化計画 の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 第4条第1項第7号 《機構は、1を限り、設立されるものとする。…》 に掲げる事項
3号 収益の見通しその他主務省令で定める事項
2項 特別対象協同組織金融機関等 が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る 協同組織中央金融機関 は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「 特別経営強化指導計画 」という。)を主務大臣に提出することができる。
1号 当該 協同組織中央金融機関 が行う経営指導の内容
2号 その他主務省令で定める事項
3項 主務大臣は、前2項の規定により第1項に規定する書類及び 特別経営強化計画 並びに 特別経営強化指導計画 の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した 特別対象協同組織金融機関等 の経営が改善した旨の認定を行うことができる。
1号 当該 特別対象協同組織金融機関等 が 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関でないこと。
2号 当該 特別対象協同組織金融機関等 について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に 協定 銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。
3号 当該 特別対象協同組織金融機関等 の経営が改善したと認められること。
4号 特別経営強化計画 に記載された 第4条第1項第7号 《機構は、1を限り、設立されるものとする。…》 に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
5号 特別経営強化計画 が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
6号 特別経営強化指導計画 の実施が 特別経営強化計画 の実施に資するものであること。
7号 特別経営強化指導計画 が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
8号 信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
4項 特別対象協同組織金融機関等 が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している 特定震災特例経営強化計画 及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る 協同組織中央金融機関 が実施している 特定震災特例経営強化指導計画 は、それぞれその効力を失う。
5項 特別対象協同組織金融機関等 が第3項の規定による認定を受けた場合には、第1項に規定する 特別経営強化計画 を
第27条第1項
《役員の任期は、2年とする。…》
に規定する経営強化計画と、第2項に規定する 特別経営強化指導計画 を同条第2項に規定する経営強化指導計画と、第3項の規定による認定を
第28条第1項
《政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除…》
く。は、役員となることができない。
の規定による決定とそれぞれみなして、第4章(同項を除く。)及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第2項中「当該決定」とあるのは「附則第11条第3項の規定による決定」と、同条第3項中「第1項の規定による決定について」とあるのは「附則第11条第3項の規定による決定について、
第8条
《優先出資の発行の特例 優先出資法第4条…》
第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優
の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において 協同組織金融機関 が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、「第1項」とあるのは「附則第11条第3項」と、
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
中「
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて 協定 銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関」とあるのは「附則第16条第3項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号、第5号及び第6号に掲げる要件」と、同項第3号中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
又は
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に規定する」と、同条第3項、
第31条第1項
《計画提出協同組織金融機関又は第28条第1…》
項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、
及び
第32条
《 主務大臣は、協定銀行が第28条第1項の…》
規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは
中「
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
」とあるのは「附則第11条第3項」と、
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
中「
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第16条第3項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号に掲げる事項」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる事項」と、
第34条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継協同組織金融機関を含む。以下この条において「対象協同組織金融機関
中「
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
」とあるのは「附則第11条第3項」と、同条第3項中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第7号又は
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる方策を含む。)」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
及び収益の見通し」と、同条第7項の表前条第1項の項中欄中「
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第1項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第16条第3項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、同項下欄中「経営強化計画(
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特別経営強化計画」と、「
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
」とあるのは「附則第11条第3項」と、
第35条第2項第5号
《2 前項に規定する「金融機関等の自己資本…》
の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 第5条第1項の規定による決定に従い金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行
及び
第36条第1項第3号
《協定は、次に掲げる事項を含むものでなけれ…》
ばならない。 1 協定銀行は、第5条第1項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。 2 協定銀行は、第17条第1項の規定による決定に従い株式等の引受け等を行うこと。 3 協定銀行は、第28条
中「
第28条第1項
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
」とあるのは「附則第11条第3項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
17条 (事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定)
1項 特別対象協同組織金融機関等 は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に 協定 銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「 資本整理等実施要綱 」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る 協同組織中央金融機関 と連名で、事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は会員若しくは組合員からの出資その他の協同組織中央金融機関以外の者からの支援の受入れであって、経営の健全化のために行われるものをいう。以下この項、次項及び次条第1項において同じ。)に伴う資本整理(損失の塡補に充てるために当該信託受益権等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。
1号 事業再構築の内容
2号 資本整理の内容
3号 資本整理を行うために次条又は附則第19条の規定に基づく 機構 からの金銭の贈与又は損失の補塡の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容
4号 その他主務省令で定める事項
2項 主務大臣は、前項の規定により 資本整理等実施要綱 の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。
1号 当該 特別対象協同組織金融機関等 について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に 協定 銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。
2号 資本整理等実施要綱 に記載された事業再構築の内容が適切であり、当該 特別対象協同組織金融機関等 が主として業務を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。
3号 資本整理等実施要綱 に記載された資本整理を行うことが当該 特別対象協同組織金融機関等 の損失の塡補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。
4号 前項第3号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。
5号 資本整理を行った後に 協定 銀行が引き続き 特別対象協同組織金融機関等 に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。
6号 その他政令で定める要件
3項 主務大臣は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、 機構 の意見を聴かなければならない。
4項 主務大臣は、第2項の規定による認定をした場合において、第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る 特別対象協同組織金融機関等 に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
18条 (優先出資の消却に必要な金銭の贈与)
1項 前条第2項の規定による認定を受けた 特別対象協同組織金融機関等 (以下「 認定特別対象協同組織金融機関等 」という。)又は当該認定に係る事業再構築の相手方となる 金融機関等 であって
第2条第1項第1号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条
から第8号までに掲げるもの( 金融組織再編成 により新たに設立される 協同組織金融機関 を含む。以下「 相手方金融機関 」という。)は、当該認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、 機構 が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、当該 認定特別対象協同組織金融機関等 に係る 協同組織中央金融機関 と連名で、機構に申し込むことができる。
2項 前項の規定による申込みを行った 認定特別対象協同組織金融機関等 又は 相手方金融機関 は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会( 預金保険法
第14条
《設置 機構に、運営委員会以下「委員会」…》
という。を置く。
に規定する運営委員会をいう。次条第3項及び附則第21条第2項において同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。
4項 機構 は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の認可を受けなければならない。
5項 機構 は、第3項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る 認定特別対象協同組織金融機関等 又は 相手方金融機関 との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。
19条 (損害担保契約に係る損失の補塡)
1項 認定特別対象協同組織金融機関等 又は 相手方金融機関 は、 機構 が、認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補塡するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。
2項 前項の規定による申込みを行った 認定特別対象協同組織金融機関等 又は 相手方金融機関 は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。
4項 機構 は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)に報告しなければならない。
5項 機構 は、第3項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る 認定特別対象協同組織金融機関等 又は 相手方金融機関 との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象協同組織金融機関等又は当該相手方金融機関は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。
20条 (機構の業務の取扱い)
1項 前2条の規定による 機構 の業務は、 預金保険法
第34条第3号
《業務の範囲 第34条 機構は、第1条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条
に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。
21条 (機構における勘定間の繰入れ)
1項 機構 は、附則第18条の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定( 預金保険法
第41条
《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》
条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
に規定する一般勘定をいう。以下この項及び次項において同じ。)から支出された金額(資本整理を行う 認定特別対象協同組織金融機関等 が当該資本整理を行おうとする場合において、同法第49条第2項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定( 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
第15条第1項
《機構は、金融機能早期健全化業務に係る経理…》
については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能早期健全化勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。第3項において同じ。)から一般勘定に繰り入れるものとする。
2項 機構 は、附則第17条第2項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い 金融機能強化勘定 に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、一般勘定から、当該損失の額(資本整理を行う 認定特別対象協同組織金融機関等 が当該資本整理を行おうとする場合において、 預金保険法
第49条第2項
《2 前項の保険関係においては、預金等に係…》
る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 金融機関の預金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 金融機関の営業免許の取消し信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若
に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第34条第3号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。
3項 機構 は、附則第17条第2項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い 金融機能強化勘定 に損失が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該損失の額から前項の規定により金融機能強化勘定に繰入れをした金額を控除した金額の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。
4項 第1項又は前項の規定による繰入れについては、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
第14条
《報告の徴求 機構は、第4条第1項及び前…》
3条の規定による業務以下「金融機能早期健全化業務」という。を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
に規定する金融機能早期健全化業務とみなして同法の規定を適用する。
22条 (震災特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)
1項 協同組織中央金融機関 等が、 協同組織金融機関 等(
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
に規定する協同組織金融機関等をいう。)であって信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「 震災特例協同組織金融機関等 」という。)に 特定支援 (
第34条の3第3項
《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》
機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、
第34条の3第1項
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。
1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
2号 前号に規定する方策を実施するために当該 協同組織中央金融機関 等が特別関係 協同組織金融機関 等に対して行う経営指導の方針
3号 第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
4号 取得優先出資(
第34条の3第3項
《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》
機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第3項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨
5号 収益の見通しその他政令で定める事項
2項 前項第2号の「特別関係 協同組織金融機関 等」とは、 協定 銀行が
第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った 協同組織中央金融機関 等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し 特定支援 に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第4号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った 震災特例協同組織金融機関等 (
第34条の2第2号
《優先出資の引受け等に係る申込み 第34条…》
の2 機構は、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者
から第5号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
3項 協同組織中央金融機関 等が第1項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を
第34条の3第1項
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第4章の二、第5章及び第6章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第34条の4第2項
《2 前項の規定による決定を受けた協同組織…》
中央金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融
中「前条第3項」とあるのは「附則第22条第2項」と、「同条第1項第3号」とあるのは「同条第1項第2号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
23条 (罰則)
1項 附則第19条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
24条
1項 附則第17条第4項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
25条
1項 特別対象協同組織金融機関等 の理事若しくは清算人又は 相手方金融機関 の取締役、執行役若しくは理事は、附則第18条第2項又は
第19条第2項
《2 前項の規定による経営強化計画の変更が…》
第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。
の規定による報告を怠り、又は不正の報告をしたときは、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
26条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
1項 銀行 持株会社等以外の 金融機関等 であって、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)及びそのまん延防止のための措置(以下「 新型コロナウイルス感染症等 」という。)により相当程度悪化したことその他の 新型コロナウイルス感染症等 の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下「 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 」という。)は、 機構 に対し、2026年3月31日までに当該 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 の自己資本の充実のために行う 株式等 の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
1号 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
3号 株式等 の引受け等を求める額及びその内容
4号 収益の見通しその他政令で定める事項
2項 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 を 子会社 とする 銀行 持株会社等は、 機構 に対し、2026年3月31日までに当該子会社(以下「 新型コロナウイルス感染症特例対象子会社 」という。)の自己資本の充実のために行う 株式等 の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該 新型コロナウイルス感染症特例対象子会社 は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。
1号 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該 新型コロナウイルス感染症特例対象子会社 が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
3号 当該 銀行 持株会社等が 株式等 の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその 新型コロナウイルス感染症特例対象子会社 に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
4号 当該 新型コロナウイルス感染症特例対象子会社 における収益の見通しその他政令で定める事項
3項 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 又は 新型コロナウイルス感染症特例対象子会社 に係る 銀行 持株会社等が前2項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
又は第2項に規定する申込みと、前2項に規定する経営強化計画を
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に規定する経営強化計画と、前2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第2章(
第5条第2項
《2 前項の規定による決定に係る株式等の引…》
受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式
を除く。)、第5章及び第6章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
中「 株式等 の引受け等(当該 金融機関等 が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号まで及び第8号から第11号までに掲げる要件に該当し、かつ、
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
に規定する金融機関等又は同条第2項に規定する 子会社 が附則第26条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は同条第2項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社」と、同項第3号中「前条第1項第7号」とあるのは「附則第26条第1項第2号又は第2項第2号」と、同項第9号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第11号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第3項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、
第5条
《株式等の引受け等の決定 主務大臣は、前…》
条第1項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計
の二中「第206条の二」とあるのは「第206条の二又は第244条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第205条第1項」とあるのは「第205条第1項若しくは第244条第1項」と、
第7条第1項
《会社法第115条の規定の適用については、…》
金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と、
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号までに掲げる要件」と、同項第3号中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「附則第26条第1項第2号又は第2項第2号」と、
第10条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計
中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第26条第1項第2号又は第2項第2号」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「附則第26条第1項第2号又は第2項第2号」と、
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第4項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第26条第1項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第4項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「附則第26条第1項第2号」と、同条第7項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表第3項の項中欄中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第26条第1項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同項下欄中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第26条第2項第2号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第8項及び第9項第1号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第3号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第10項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第12項中「 承継金融機関等 であって 協定 銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は 組織再編成後発行銀行持株会社等 」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
第14条
《合併等の認可 第5条第1項の規定による…》
決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権
の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、
第35条第2項第2号
《2 前項に規定する「金融機関等の自己資本…》
の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 第5条第1項の規定による決定に従い金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行
中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
27条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
1項 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 を当事者とする 金融組織再編成 を行う 金融機関等 又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等(
第15条第4項
《4 第2項に規定する「組織再編成銀行持株…》
会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 1 金融機関等が金融組織再編成特定組織再編成及び株式交換を除き、
に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)は、 機構 に対し、2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う 株式等 の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
1号 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 金融組織再編成 の内容及び実施時期
3号 当該 金融機関等 又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が 株式等 の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該 金融機関等 (当該金融機関等が 銀行 持株会社等である場合にあってはその 子会社 等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために 株式等 の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ニ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ 当該 金融機関等 が 株式等 の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
ハ 組織再編成 銀行 持株会社等が 株式等 の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ニに規定する対象組織再編成 子会社 に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
ニ 業務実施金融機関における収益の見通し
4号 当該 金融機関等 及び当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が 株式等 の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
5号 その他政令で定める事項
2項 金融機関等 が行う 金融組織再編成 が特定組織再編成(
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
に規定する特定組織再編成をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。
3項 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 を当事者とする 金融組織再編成 を行う 金融機関等 又は当該金融機関等に係る組織再編成 銀行 持株会社等が第1項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項に規定する申込みと、第1項に規定する経営強化計画を
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第3章(
第17条第2項
《2 前項の規定による決定に係る株式等の引…》
受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式
を除く。)、第5章及び第6章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
中「 株式等 の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第2項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「第3号、第4号イからハまで、ホ及びヘ並びに第5号から第8号までに掲げる要件に該当し、かつ、
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項に規定する組織再編成金融機関等が附則第27条第1項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第4号イ中「前条第1項第5号ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成 子会社 に対して行う株式等の引受け等」と、同項第8号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第3項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第6項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第8項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と、「子会社等の」」とあるのは「子会社等の」と、
第7条第1項
《会社法第115条の規定の適用については、…》
金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」」と、
第17条
《金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決…》
定等 主務大臣は、前条第1項から第3項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の
の二中「第206条の二」とあるのは「第206条の二又は第244条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第199条第1項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第205条第1項」とあるのは「第205条第1項若しくは第244条第1項」と、
第19条第2項
《2 前項の規定による経営強化計画の変更が…》
第16条第1項第5号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。
中「又はニ」とあるのは「又は附則第27条第1項第3号ハ」と、同条第3項中「第1号から第3号まで、第4号イからニまで」とあるのは「第3号、第4号イからハまで」と、「又はニ」とあるのは「又は附則第27条第1項第3号ハ」と、「第1号から第9号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第3号、第4号イからハまで、ホ及びヘ並びに第5号から第9号までに掲げる要件」と、同項第4号イ中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第8号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第5項中「
第17条第2項
《2 前項の規定による決定に係る株式等の引…》
受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第115条に規定する議決権制限株式
、第3項」とあるのは「
第17条第3項
《3 組織再編成銀行持株会社等が第15条第…》
2項の申込みをした場合において、第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該組織再編成銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該組織再編成銀行持株会社等は、当該決定に係る
」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、
第7条第1項
《会社法第115条の規定の適用については、…》
金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第115条に規定する議決権制限株式」と、同条第2項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第3項中「同条第2項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第115条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
中「
第16条第1項第1号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、第2号、第4号並びに第5号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第27条第1項第3号イ」と、同条第2項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号及び第4号に掲げる要件」と、同項第3号中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第5項の表
第19条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》
の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以
の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第1項の項中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
中「
第16条第1項第1号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第27条第1項第3号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第4項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第5号までに掲げる要件」と、同項第3号及び第4号中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、同条第6項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第3項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第3項の項中「
第16条第1項第1号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
、第2号、第4号及び第5号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第7項及び第8項第1号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第3号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第9項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第11項の表
第19条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》
の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以
の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の項中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、同条第12項中「 承継組織再編成金融機関等 であって 協定 銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は 組織再編成後発行銀行持株会社等 」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表
第19条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》
の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以
の項中「第4号イからニまで」とあるのは「第4号イからハまで」と、「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の項中「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第27条第1項第3号イ」と、
第24条
《組織再編成金融機関等の合併等の認可等 …》
第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む
の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、
第35条第2項第4号
《2 前項に規定する「金融機関等の自己資本…》
の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 第5条第1項の規定による決定に従い金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行
中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
28条 (新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
1項 協同組織中央金融機関 は、
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により経営強化計画の提出を求める 協同組織金融機関 が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が 新型コロナウイルス感染症等 により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
1号 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例 協同組織金融機関 が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
3号 第25条第2項
《2 前項の経営強化計画は、次の各号に掲げ…》
る協同組織金融機関の区分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容を含むものでなければな
に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容
4号 収益の見通しその他政令で定める事項
2項 協同組織中央金融機関 は、
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により経営強化計画の提出を求める 協同組織金融機関 が新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関である 金融組織再編成 (協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この条において同じ。)の当事者である協同組織金融機関をいう。以下同じ。)である場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
1号 経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
2号 金融組織再編成 の内容及び実施時期
3号 当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成 協同組織金融機関 が
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 当該申込みに係る対象 協同組織金融機関 (
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する対象協同組織金融機関をいう。第4項において同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ロ 当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容
ハ 当該対象 協同組織金融機関 における収益の見通し
4号 当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成 協同組織金融機関 が
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る 金融組織再編成 により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
5号 その他政令で定める事項
3項 新型コロナウイルス感染症特例組織再編成 協同組織金融機関 が行う 金融組織再編成 が特定組織再編成であるときは、当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
4項 協同組織中央金融機関 が第1項又は第2項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例 協同組織金融機関 又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る 金融組織再編成 が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、第1項又は第2項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第2項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5項 新型コロナウイルス感染症特例 協同組織金融機関 又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第1項又は第2項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第1項の規定により提出する経営強化計画を
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により提出する同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第2項の規定により提出する経営強化計画を同条第1項の規定により提出する同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画と、第2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定による経営強化計画及び同条第2項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第4章及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第28条第1項第1号
《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》
より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提
中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第28条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「
第5条第1項第1号
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
から第5号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第28条第1項第2号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに
第5条第1項第4号
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
及び第5号」と、同項第2号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第28条第2項に規定する新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「
第17条第1項第4号
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第28条第2項第3号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに
第17条第1項第4号
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
ロ及びハ」と、同条第3項中「決定について」とあるのは「決定について、
第8条
《優先出資の発行の特例 優先出資法第4条…》
第2項の規定の適用については、金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 金融機関等が第5条第1項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優
の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、
第30条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により変更後の…》
経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 1 変更後の経営強化計画に記載された第4条第1項第2号又は第16条第1項第2号に掲げ
中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第3号から第6号までに掲げる要件」と、同項第3号及び第4号中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「附則第28条第1項第2号」と、「
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「第2項第3号イ」と、
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号まで及び第7号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第28条第1項第2号」と、
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
中「
第4条第1項第1号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
から第4号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第7号又は
第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ロ」とあるのは「附則第28条第1項第2号又は第2項第3号イ」と、「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「同条第1項第2号」と、「含む。」とあるのは「含む。及び収益の見通し」と、同条第7項の表前条第1項の項中「
第4条第1項第7号
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
」とあるのは「附則第28条第1項第2号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
29条 (新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)
1項 協同組織中央金融機関 等が、 協同組織金融機関 等(
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
に規定する協同組織金融機関等をいう。)であって信用を供与している者の財務の状況が 新型コロナウイルス感染症等 により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「 新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等 」という。)に 特定支援 (
第34条の3第3項
《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》
機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
に規定する特定支援をいう。次項において同じ。)を行うために
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、
第34条の3第1項
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。
1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
2号 前号に規定する方策を実施するために当該 協同組織中央金融機関 等が特別関係 協同組織金融機関 等に対して行う経営指導の方針
3号 第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
4号 取得優先出資(
第34条の3第3項
《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》
機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
に規定する取得優先出資をいう。次項において同じ。)の払込金又は取得貸付債権(同条第3項に規定する取得貸付債権をいう。次項において同じ。)の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨
5号 収益の見通しその他政令で定める事項
2項 前項第2号の「特別関係 協同組織金融機関 等」とは、 協定 銀行が
第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った 協同組織中央金融機関 等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し 特定支援 に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第4号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った 新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等 (
第34条の2第2号
《優先出資の引受け等に係る申込み 第34条…》
の2 機構は、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者
から第5号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
3項 協同組織中央金融機関 等が第1項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を
第34条の3第1項
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、第4章の二、第5章及び第6章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、
第34条の4第2項
《2 前項の規定による決定を受けた協同組織…》
中央金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融
中「前条第3項」とあるのは「附則第29条第2項」と、「同条第1項第3号」とあるのは「同条第1項第2号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
30条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条、
第3条
《株式等の引受け等に係る申込み 預金保険…》
機構以下「機構」という。は、金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《金融組織再編成に係る経営強化計画の変更 …》
主務大臣が第17条第1項の規定による決定をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年12月16日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経営強化計画についての経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、金融機関等をめぐる情…》
勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信
の規定による改正前の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
又は
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、 旧法 第2章又は第3章の規定は、なおその効力を有する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月20日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、金融機関等をめぐる情…》
勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信
中 金融商品取引法
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、
第6条
《経営強化計画の公表 主務大臣は、第5条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第248条
《 法人投資法人を除く。以下この条において…》
同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
の改正規定並びに附則第30条及び
第31条
《経営強化計画等の履行を確保するための監督…》
上の措置 計画提出協同組織金融機関又は第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
30条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月29日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (協定銀行が株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等の対象子会社に係る経営強化計画についての経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に 金融機関等 (
第1条
《目的 この法律は、金融機関等をめぐる情…》
勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信
の規定による改正前の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長
に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)のうち 発行金融機関等 ( 旧法
第13条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式
に規定する発行金融機関等をいう。)、 対象金融機関等 (旧法第14条第1項に規定する対象金融機関等をいう。)又は対象 子会社 等(旧法第14条第7項に規定する対象子会社等をいう。)であるもの(以下「 資本参加金融機関等 」という。)が
第1条
《目的 この法律は、金融機関等をめぐる情…》
勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信
の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (以下「 新法 」という。)附則第8条第1項に規定する 震災特例金融機関等 ( 協定 銀行(旧法第5条第1項第10号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が 株式等 の引受け等(旧法第2条第3項に規定する株式等の引受け等をいう。次条第1項において同じ。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災( 新法 附則第8条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる 資本参加金融機関等 を含む。)又は新法附則第8条第2項に規定する 震災特例対象子会社 (協定銀行が株式の引受けを行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)である場合には、当該資本参加金融機関等は、新法第9条第1項(新法第13条第4項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)又は
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
計画(新法附則第8条第1項又は第2項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第12条第1項(新法第13条第4項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)又は
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
計画(新法附則第8条第3項の規定による読替え後の新法第12条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第13条第3項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
計画(新法附則第8条第1項又は第2項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「 基本記載事項 」という。)及び新法附則第8条第3項の規定による読替え後の新法第13条第3項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、新法第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
計画(新法附則第8条第3項の規定による読替え後の新法第14条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第14条第10項の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
計画( 基本記載事項 及び新法附則第8条第3項の規定による読替え後の新法第14条第10項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)を通じて、主務大臣に提出することができる。
2項 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする 資本参加金融機関等 は、あらかじめ、同項に規定する 震災特例金融機関等 又は 震災特例対象子会社 に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3項 資本参加金融機関等 が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を 新法 附則第8条第1項又は第2項の規定による申込みとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
又は第2項に規定する申込みと、前2項に規定する経営強化計画を
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に規定する経営強化計画と、前2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項」とあるのは、「東日本大震災に対処して 金融機関等 の経営基盤の充実を図るための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律2011年法律第80号。以下「強化法等改正法」という。)附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
計画 (以下この項において「
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
計画 」という。)を
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
(
第13条第4項
《4 第6条の規定は主務大臣が前項の規定に…》
より提出を受けた経営強化計画について、第9条から前条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。)又は
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
計画の提出を
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
計画 (以下この項において「
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
計画 」という。)を
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
(
第13条第4項
《4 第6条の規定は主務大臣が前項の規定に…》
より提出を受けた経営強化計画について、第9条から前条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。)又は
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
計画の提出を
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
計画 (以下この項において「
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
計画 」という。)を
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
計画の提出を
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
計画 (以下この項において「
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
計画 」という。)を
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する経営強化計画と、
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
計画の提出を同条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
計画 (以下この項において「
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
計画 」という。)を
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
の規定により提出する経営強化計画と、
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3条 (協定銀行が株式等の引受け等を行った金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る経営強化計画等についての経過措置)
1項 施行日 において現に 計画提出金融機関等 ( 旧法
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
に規定する計画提出金融機関等をいう。)、 発行組織再編成金融機関等 (旧法第23条第1項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。)、 対象組織再編成金融機関等 (旧法第24条第1項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)又は 対象組織再編成子会社等 (同条第6項に規定する対象組織再編成子会社等をいう。)である 金融機関等 (以下「 資本参加組織再編成金融機関等 」という。)が当事者の全部又は一部が 新法 附則第8条第1項に規定する 震災特例金融機関等 ( 協定 銀行が 株式等 の引受け等を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる 資本参加組織再編成金融機関等 を含む。)に該当することとなった 金融組織再編成 (新法第2条第6項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。)の当事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等は、新法第19条第1項(新法第23条第5項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)又は
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画(新法附則第9条第1項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第22条第1項(新法第23条第5項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)又は
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
計画(新法附則第9条第3項の規定による読替え後の新法第22条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第23条第3項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
計画(新法附則第9条第1項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「 基本記載事項 」という。)及び新法附則第9条第3項の規定による読替え後の新法第23条第3項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、新法第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
計画(新法附則第9条第3項の規定による読替え後の新法第24条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第24条第9項の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
計画( 基本記載事項 及び新法附則第9条第3項の規定による読替え後の新法第24条第9項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、主務大臣に提出することができる。
2項 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする 資本参加組織再編成金融機関等 は、あらかじめ、当事者の全部又は一部が同項に規定する 震災特例金融機関等 に該当することとなった 金融組織再編成 の当事者である 金融機関等 に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3項 資本参加組織再編成金融機関等 が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を 新法 附則第9条第1項の規定による申込みとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項に規定する申込みと、第1項に規定する経営強化計画を
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項」とあるのは、「東日本大震災に対処して 金融機関等 の経営基盤の充実を図るための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律2011年法律第80号。以下「強化法等改正法」という。)附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 (以下この項において「
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 」という。)を
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
(
第23条第5項
《5 第6条の規定は主務大臣が第3項の規定…》
により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定による承認
(
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。)又は
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画の提出を
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
計画 (以下この項において「
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
計画 」という。)を
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
(
第23条第5項
《5 第6条の規定は主務大臣が第3項の規定…》
により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定による承認
(
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。)又は
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
計画の提出を
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
計画 (以下この項において「
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
計画 」という。)を
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
(
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
計画の提出を
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
計画 (以下この項において「
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
計画 」という。)を
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
計画の提出を同条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
計画 (以下この項において「
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
計画 」という。)を
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
の規定により提出する経営強化計画と、
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4条 (協定銀行が買取りを行った信託受益権等に係る協同組織金融機関に係る経営強化計画等についての経過措置)
1項 施行日 において現に 協同組織金融機関 ( 旧法
第2条第8項
《8 この法律において「協同組織金融機関」…》
とは、第1項第3号から第8号までに掲げる金融機関等協同組織中央金融機関を除く。をいう。
に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)のうち 計画提出協同組織金融機関 (旧法第30条第1項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。)又は 対象協同組織金融機関等 (旧法第34条第1項に規定する対象協同組織金融機関等をいう。)であるもの(以下「 資本参加協同組織金融機関等 」という。)が 新法 附則第10条第1項に規定する震災特例協同組織金融機関( 協定 銀行が 資本参加協同組織金融機関等 に係る信託受益権等(旧法第25条第1項に規定する信託受益権等をいう。)を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。)又は当事者の全部若しくは一部が震災特例協同組織金融機関に該当することとなった 金融組織再編成 の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等は、新法第30条第1項の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
計画(新法附則第10条第1項又は第2項に規定する経営強化計画をいう。)を、新法第33条第1項(新法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
計画(新法附則第10条第5項の規定による読替え後の新法第33条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、新法第34条第3項の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
計画(新法附則第10条第5項の規定による読替え後の新法第34条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、主務大臣に提出することができる。
2項 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする 資本参加協同組織金融機関等 は、あらかじめ、同項に規定する震災特例 協同組織金融機関 又は当事者の全部若しくは一部が同項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当することとなった 金融組織再編成 の当事者である協同組織金融機関に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3項 資本参加協同組織金融機関等 が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項に規定する経営強化計画を 新法 附則第10条第1項又は第2項に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項又は第2項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、同条第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「第1項の規定により提出する経営強化計画を
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により提出する同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第2項の規定により提出する経営強化計画を同条第1項の規定により提出する同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画と、第2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定による経営強化計画及び同条第2項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項の規定による経営強化指導計画」とあるのは、「東日本大震災に対処して 金融機関等 の経営基盤の充実を図るための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律2011年法律第80号。以下「強化法等改正法」という。)附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
計画 (以下この項において「
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
計画 」という。)を
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
に規定する変更後の経営強化計画と、
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
計画の提出を同項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
計画 (以下この項において「
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
計画 」という。)を
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
(
第34条第7項
《7 第28条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項の規定により提出を受けた経営計画について、第29条の規定は主務大臣が第3項及び第4項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前2項の
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
計画の提出を
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
の規定による経営強化計画の提出と、強化法等改正法附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
計画 (以下この項において「
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
計画 」という。)を
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
の規定により提出する経営強化計画と、
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
計画の提出を同項の規定による経営強化計画」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、金融機関等をめぐる情…》
勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、
第3条
《株式等の引受け等に係る申込み 預金保険…》
機構以下「機構」という。は、金融機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である
の規定、
第4条
《経営強化計画 金融機関等又は銀行持株会…》
社等が前条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち 銀行 法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係…》
る申込み 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等
の規定、
第19条
《金融組織再編成に係る経営強化計画の変更 …》
主務大臣が第17条第1項の規定による決定をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、
第31条
《経営強化計画等の履行を確保するための監督…》
上の措置 計画提出協同組織金融機関又は第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《機構の目的 株式会社東日本大震災事業者…》
再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地
中 金融商品取引法
第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
、
第79条の53第4項
《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》
商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項
及び第5項、
第79条の55第2項
《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》
、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令
並びに
第185条の16
《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》
会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
の改正規定、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の規定、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
中 保険業法
第240条の6第1項
《株式会社である保険会社における前条第1項…》
の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号種
、
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
、
第249条第1項
《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第
、
第249条の2第1項
《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》
て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44
及び第5項、
第249条
《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》
式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株
の三並びに
第265条の28第1項
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
の改正規定、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
の規定( 金融機関等 の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、
第20条
《金融組織再編成に係る経営強化計画の履行を…》
確保するための監督上の措置等 計画提出金融機関等経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報
の規定並びに附則第17条から
第19条
《金融組織再編成に係る経営強化計画の変更 …》
主務大臣が第17条第1項の規定による決定をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により
まで、
第22条
《金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施…》
期間が終了した後の措置 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行
から
第24条
《組織再編成金融機関等の合併等の認可等 …》
第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む
まで、
第29条
《経営強化計画等の公表 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第27条第1項及び第2項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画を公表するものとする。 ただし、当該経営強化計画又は経
( 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第31条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す
の改正規定に限る。)、
第30条
《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》
条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ
(株式会社地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、
第31条
《経営強化計画等の履行を確保するための監督…》
上の措置 計画提出協同組織金融機関又は第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定を除く。)、
第33条
《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》
に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第34条
《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》
において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係…》
る申込み 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
38条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2016年12月2日法律第98号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月19日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (協定銀行が株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等の対象子会社に係る経営強化計画についての経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に 金融機関等 ( 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (以下「 金融機能強化法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長
に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)のうち 発行金融機関等 ( 金融機能強化法
第13条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式
に規定する発行金融機関等をいう。)、 対象金融機関等 (金融機能強化法第14条第1項に規定する対象金融機関等をいう。)又は対象 子会社 等(この法律による改正前の金融機能強化法(以下「 旧法 」という。)第14条第7項に規定する対象子会社等をいう。)であるもの(以下「 資本参加金融機関等 」という。)がこの法律による改正後の金融機能強化法(以下「 新法 」という。)附則第26条第1項に規定する 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 ( 協定 銀行( 旧法
第5条第1項第10号
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が 株式等 の引受け等(金融機能強化法第2条第3項に規定する株式等の引受け等をいう。次条第1項において同じ。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が 新型コロナウイルス感染症等 ( 新法 附則第26条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる 資本参加金融機関等 を含む。)又は同条第2項に規定する 新型コロナウイルス感染症特例対象子会社 (協定銀行が株式の引受けを行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加金融機関等を含む。)である場合には、当該資本参加金融機関等は、金融機能強化法第9条第1項(新法第13条第4項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)又は
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
計画 (新法附則第26条第1項又は第2項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第12条第1項(新法第13条第4項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)又は
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
計画 (新法附則第26条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第12条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第13条第3項(新法第14条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
計画 (新法附則第26条第1項又は第2項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「 基本記載事項 」という。)及び同条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第13条第3項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第14条第3項(新法第14条第7項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
計画 (新法附則第26条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第14条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第14条第10項の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
計画 ( 基本記載事項 及び新法附則第26条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第14条第10項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)を通じて、主務大臣に提出することができる。
2項 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする 資本参加金融機関等 は、あらかじめ、同項に規定する 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 又は 新型コロナウイルス感染症特例対象子会社 に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3項 資本参加金融機関等 が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を 新法 附則第26条第1項又は第2項の規定による申込みとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを
第3条第1項
《預金保険機構以下「機構」という。は、金融…》
機関等銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。から2026年3月31日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限
又は第2項に規定する申込みと、前2項に規定する経営強化計画を
第4条第1項
《金融機関等又は銀行持株会社等が前条第1項…》
又は第2項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社当該銀行持株会社等がその子会社金融機関等に限る。の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう
に規定する経営強化計画と、前2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項」とあるのは、「 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律2020年法律第59号。以下「強化法改正法」という。)附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
計画 (以下この項において「
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
計画 」という。)を
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
(
第13条第4項
《4 第6条の規定は主務大臣が前項の規定に…》
より提出を受けた経営強化計画について、第9条から前条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。)又は
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
計画の提出を
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
計画 (以下この項において「
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
計画 」という。)を
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
(
第13条第4項
《4 第6条の規定は主務大臣が前項の規定に…》
より提出を受けた経営強化計画について、第9条から前条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。)又は
第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
計画の提出を
第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
計画 (以下この項において「
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
計画 」という。)を
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
(
第14条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第10項の…》
規定により提出を受けた経営強化計画について、第9条から第12条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第12条第1項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
計画の提出を
第13条第3項
《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を
の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
計画 (以下この項において「
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
計画 」という。)を
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する経営強化計画と、
第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
計画の提出を同条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第2条第1項の規定により提出する同項に規定する
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
計画 (以下この項において「
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
計画 」という。)を
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
の規定により提出する経営強化計画と、
第14条第10項
《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》
又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に
計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3条 (協定銀行が株式等の引受け等を行った金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る経営強化計画等についての経過措置)
1項 施行日 において現に 計画提出金融機関等 ( 金融機能強化法
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
に規定する計画提出金融機関等をいう。)、 発行組織再編成金融機関等 (金融機能強化法第23条第1項に規定する発行組織再編成金融機関等をいう。)、 対象組織再編成金融機関等 (金融機能強化法第24条第1項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)又は 対象組織再編成子会社等 ( 旧法
第24条第6項
《6 前各項の規定は、第17条第1項の規定…》
による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編
に規定する対象組織再編成子会社等をいう。)である 金融機関等 (以下「 資本参加組織再編成金融機関等 」という。)が当事者の全部又は一部が 新法 附則第26条第1項に規定する 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 ( 協定 銀行が 株式等 の引受け等を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が 新型コロナウイルス感染症等 により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる 資本参加組織再編成金融機関等 を含む。)に該当することとなった 金融組織再編成 (金融機能強化法第2条第6項に規定する金融組織再編成をいう。以下同じ。)の当事者である金融機関等である場合には、当該資本参加組織再編成金融機関等は、金融機能強化法第19条第1項(新法第23条第5項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)又は
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 (新法附則第27条第1項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第22条第1項(新法第23条第5項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)又は
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
計画 (新法附則第27条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第22条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第23条第3項(新法第24条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
計画 (新法附則第27条第1項に規定する経営強化計画の記載事項(以下この項において「 基本記載事項 」という。)及び同条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第23条第3項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第24条第3項(新法第24条第6項において準用する場合を含む。)に規定する経営強化計画に代えて、
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
計画 (新法附則第27条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第24条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第24条第9項の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
計画 ( 基本記載事項 及び新法附則第27条第3項の規定による読替え後の金融機能強化法第24条第9項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定める事項を記載した経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、主務大臣に提出することができる。
2項 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする 資本参加組織再編成金融機関等 は、あらかじめ、当事者の全部又は一部が同項に規定する 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等 に該当することとなった 金融組織再編成 の当事者である 金融機関等 に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3項 資本参加組織再編成金融機関等 が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項の規定による経営強化計画の提出を 新法 附則第27条第1項の規定による申込みとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該申込みを
第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
又は第2項に規定する申込みと、第1項に規定する経営強化計画を
第16条第1項
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項」とあるのは、「 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律2020年法律第59号。以下「強化法改正法」という。)附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 (以下この項において「
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 」という。)を
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
(
第23条第5項
《5 第6条の規定は主務大臣が第3項の規定…》
により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定による承認
(
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。)又は
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更後の経営強化計画と、
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画の提出を
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
計画 (以下この項において「
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
計画 」という。)を
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
(
第23条第5項
《5 第6条の規定は主務大臣が第3項の規定…》
により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定による承認
(
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。)又は
第24条第11項
《11 第6条の規定は主務大臣が第3項第6…》
項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による承認をした場合における第3項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項第6項において準用する場合を含む。の規定により提出を受けた経
若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
計画の提出を
第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
計画 (以下この項において「
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
計画 」という。)を
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
(
第24条第12項
《12 第6条の規定は主務大臣が第9項の規…》
定により提出を受けた経営強化計画又は第10項の規定により提出を受けた経営計画について、第19条第1項、第3項ただし書を除く。及び第5項の規定は当該経営強化計画この項において準用する同条第1項の規定によ
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
計画の提出を
第23条第3項
《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》
定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画
の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
計画 (以下この項において「
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
計画 」という。)を
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
計画の提出を同条第3項の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第3条第1項の規定により提出する同項に規定する
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
計画 (以下この項において「
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
計画 」という。)を
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
の規定により提出する経営強化計画と、
第24条第9項
《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》
織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織
計画の提出を同項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4条 (協定銀行が買取りを行った信託受益権等に係る協同組織金融機関に係る経営強化計画等についての経過措置)
1項 施行日 において現に 協同組織金融機関 ( 金融機能強化法
第2条第8項
《8 この法律において「協同組織金融機関」…》
とは、第1項第3号から第8号までに掲げる金融機関等協同組織中央金融機関を除く。をいう。
に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)のうち 計画提出協同組織金融機関 (金融機能強化法第30条第1項に規定する計画提出協同組織金融機関をいう。)又は 対象協同組織金融機関等 (金融機能強化法第34条第1項に規定する対象協同組織金融機関等をいう。)であるもの(以下「 資本参加協同組織金融機関等 」という。)が 新法 附則第28条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関( 協定 銀行が 資本参加協同組織金融機関等 に係る信託受益権等(金融機能強化法第25条第1項に規定する信託受益権等をいう。)を保有していなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が 新型コロナウイルス感染症等 により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる資本参加協同組織金融機関等を含む。以下この項において同じ。)又は当事者の全部若しくは一部が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった 金融組織再編成 の当事者である協同組織金融機関である場合には、当該資本参加協同組織金融機関等は、金融機能強化法第30条第1項の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
計画 (新法附則第28条第1項又は第2項に規定する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第33条第1項(新法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
計画 (新法附則第28条第5項の規定による読替え後の金融機能強化法第33条第1項の規定により提出する経営強化計画をいう。)を、金融機能強化法第34条第3項の規定により提出する経営強化計画に代えて、
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
計画 (新法附則第28条第5項の規定による読替え後の金融機能強化法第34条第3項に規定する経営強化計画をいう。)を、それぞれ、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、主務大臣に提出することができる。
2項 前項の規定により経営強化計画の提出をしようとする 資本参加協同組織金融機関等 は、あらかじめ、同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例 協同組織金融機関 又は当事者の全部若しくは一部が同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当することとなった 金融組織再編成 の当事者である協同組織金融機関に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3項 資本参加協同組織金融機関等 が第1項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、同項に規定する経営強化計画を 新法 附則第28条第1項又は第2項に規定する経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項又は第2項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、同条第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「第1項の規定により提出する経営強化計画を
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定により提出する同条第2項第1号に定める事項を記載した経営強化計画と、第1項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第2項の規定により提出する経営強化計画を同条第1項の規定により提出する同条第2項第2号に定める事項を記載した経営強化計画と、第2項の規定による経営強化計画の提出を同条第1項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を
第27条第1項
《協同組織中央金融機関が前条の申込みをする…》
場合には、当該申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該対象協同組織金融機関が第25条第1項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金
の規定による経営強化計画及び同条第2項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第1項の規定による経営強化計画及び同条第2項の規定による経営強化指導計画」とあるのは、「 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律2020年法律第59号。以下「強化法改正法」という。)附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
計画 (以下この項において「
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
計画 」という。)を
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
に規定する変更後の経営強化計画と、
第30条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計
計画の提出を同項の規定による変更後の経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
計画 (以下この項において「
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
計画 」という。)を
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
(
第34条第7項
《7 第28条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第5項の規定により提出を受けた経営計画について、第29条の規定は主務大臣が第3項及び第4項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前2項の
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出する経営強化計画と、
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
計画の提出を
第33条第1項
《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化
の規定による経営強化計画の提出と、強化法改正法附則第4条第1項の規定により提出する同項に規定する
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
計画 (以下この項において「
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
計画 」という。)を
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
の規定により提出する経営強化計画と、
第34条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、
計画の提出を同項の規定による経営強化計画」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5条 (協定銀行が優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針についての経過措置)
1項 施行日 において現に特別関係 協同組織金融機関 等( 金融機能強化法
第34条の3第3項
《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》
機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)が 新法 附則第29条第1項に規定する 新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等 ( 協定 銀行が特別関係協同組織金融機関等に対して 特定支援 (金融機能強化法第34条の3第3項に規定する特定支援をいう。以下同じ。)を行う 協同組織中央金融機関 等( 旧法
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
に規定する協同組織中央金融機関等をいう。以下同じ。)に係る優先出資の引受け等(旧法第34条の2に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行わなかったと仮定した場合に、信用を供与している者の財務の状況が 新型コロナウイルス感染症等 により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となる特別関係協同組織金融機関等を含む。)である場合には、当該特別関係協同組織金融機関等に対して特定支援を行う協同組織中央金融機関等は、金融機能強化法第34条の7第1項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて、
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
方針(新法附則第29条第1項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。以下同じ。)を、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、主務大臣に提出することができる。
2項 前項の規定により
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
方針の提出をしようとする 協同組織中央金融機関 等は、あらかじめ、当該協同組織中央金融機関等が 特定支援 を行った特別関係 協同組織金融機関 等が同項に規定する 新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等 に該当することについて、主務大臣の承認を受けなければならない。
3項 協同組織中央金融機関 等が第1項の規定により
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
方針 の提出をする場合には、同項の規定による
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
方針の提出を 新法 附則第29条第1項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該協同組織金融機能強化方針を
第34条の3第1項
《協同組織中央金融機関等が前条の申込みをす…》
る場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針協同組織金融関係機関による金融機能
に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針」とあるのは、「 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第59号)附則第5条第1項の規定により提出する同項に規定する
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
方針(以下この項において「
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
方針 」という。)を
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
に規定する変更後の協同組織金融機能強化方針と、
第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
方針の提出を同項の規定による変更後の協同組織金融機能強化方針」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第15条
《金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係…》
る申込み 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等
及び
第16条
《金融組織再編成に係る経営強化計画 金融…》
組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合
の規定並びに附則第23条の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
23条 (金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 預金保険 機構 は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第1号 施行日 」という。)を含む事業年度の前事業年度における 金融機能強化勘定 (
第16条
《金融組織再編成に係る経営強化計画 金融…》
組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合
の規定による改正前の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律
第43条
《区分経理 機構は、第35条第1項及び第…》
3項の規定による業務以下「金融機能強化業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能強化勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する金融機能強化勘定をいう。)の積立金のうち内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、 第1号施行日 を含む事業年度に係る 預金保険法
第39条
《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》
及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該事業年度における
第16条
《組織 委員会は、委員8人以内並びに機構…》
の理事長及び理事をもつて組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員4人以内を置くことができる。 3 委員会に委員長1人を置き、機構の理事長をもつて充てる。 4
の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律
第35条第3項
《3 機構は、第1項及び預金保険法第34条…》
に規定する業務のほか、第34条の15第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により資金交付契約の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として認定金融機関等に資金を交付すること及びこれに附帯
の規定による業務の財源に充てることができる。
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
44条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。