1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第12条、
第13条
《秘密保持義務 研究所の役員若しくは職員…》
又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
及び
第16条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第1項第2号及び第3号の規定により研究所が交付する助成金について準用する。 この場合にお
の規定2005年4月1日
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
2条 (職員の引継ぎ等)
1項 研究所 の成立の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の職員となるものとする。
1項 前条の規定により 研究所 の職員となった者に対する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
の規定の適用については、研究所の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
1項 附則第2条の規定により厚生労働省の職員が 研究所 の職員となる場合には、その者に対しては、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項 研究所 は、前項の規定の適用を受けた研究所の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項 研究所 の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4項 研究所 は、研究所の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて研究所の職員となった者のうち研究所の成立の日から 雇用保険法 (1974年法律第116号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に研究所を退職したものであって、その退職した日まで厚生労働省の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
1項 附則第2条の規定により 研究所 の職員となった者であって、研究所の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《研究所に、役員として、その長である理事長…》
及び監事2人を置く。
若しくは
第8条第1項
《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》
長を補佐して研究所の業務を掌理する。
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
6条 (研究所の成立の日の前日において厚生労働省共済組合の組合員である職員に関する経過措置)
1項 研究所 の成立の日の前日において 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により厚生労働省に属する職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)及びその所管する独立行政法人の職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「 厚生労働省共済組合 」という。)の組合員である職員(同日において附則第2条に規定する厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が研究所の成立の日において研究所の役員又は職員(職員に相当するものに限るものとし、以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き同日以後において役職員である場合には、当該役職員は、同日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 厚生労働省共済組合 が認めた場合には、その認めた日)までに申出をしたときは、同日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する職員に該当するものとする。
2項 前項に規定する役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該役職員の遺族( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する遺族に相当する者に限る。)がすることができる。
3項 研究所 の成立の日の前日において 厚生労働省共済組合 の組合員である職員(同日において附則第2条に規定する厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が研究所の成立の日において役職員となる場合であって、かつ、第1項又は前項の規定による申出を行わなかった場合には、当該役職員は、研究所の成立の日の前日に退職( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する退職をいう。)したものとみなす。
7条 (研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1項 研究所 の成立の際現に存する 国家公務員法 第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により研究所に引き継がれる職員であるものは、研究所の成立の際 労働組合法 (1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 研究所 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 研究所 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
8条 (国の権利義務の承継等)
1項 研究所 の成立の際、
第15条第1号
《業務の範囲 第15条 研究所は、第3条の…》
目的を達成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果
イに掲げる業務及びこれに附帯する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2項 前項の規定により 研究所 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 研究所 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9条 (非課税)
1項 前条第1項の規定により 研究所 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
10条 (国有財産の無償使用)
1項 国は、 研究所 の成立の際現に附則第2条に規定する厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
11条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構の権利義務の承継等)
1項 研究所 の成立の際、附則第16条の規定による改正前の独立行政法人 医薬品 医療機器総合 機構 法(2002年法律第192号。以下「 旧機構法 」という。)第15条第1項第3号及び第4号並びに附則第18条第1項から第3項までに掲げる業務に関し、現に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「 機構 」という。)が有する権利及び義務は、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2項 前項の規定により 研究所 が 機構 の権利及び義務を承継したときは、 旧機構法 第29条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 副作用救済給付業務 2 感染救済給付業務 3 審査等業務第15条第1項第6号から第8号までに掲げる業務を含む。第37条第1項において同じ。
に掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額は、その承継に際し政府から研究所に、
第18条第2号
《副作用救済給付の中止等 第18条 機構は…》
、副作用救済給付を受けている者に係る疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者があることが明らかとなった場合には、以後副作用救済給
に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
3項 第1項の規定により 研究所 が 機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際 旧機構法 第29条第1項第4号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 副作用救済給付業務 2 感染救済給付業務 3 審査等業務第15条第1項第6号から第8号までに掲げる業務を含む。第37条第1項において同じ。
に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究所に、
第15条第1号
《業務の範囲 第15条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年
ロ及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
4項 附則第8条第3項及び第4項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
5項 第1項の規定により 研究所 が 機構 の権利及び義務を承継したときは、 旧機構法 附則第18条第1項から第3項までに掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、その承継に際し政府から研究所に、次条第1項から第3項までに規定する業務(以下「 承継業務 」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
6項 機構 が 旧機構法 附則第13条第1項の規定により承継した株式を処分した場合において、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を超えるときはその差額に相当する額については 研究所 の成立の日の前日において、政令で定めるところにより、機構に対し政府から出資されたものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を下回るときはその差額に相当する額については研究所の成立の日の前日において、政令で定めるところにより、機構に対する政府の出資はなかったものとする。
7項 機構 は、第1項の規定により 研究所 が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額によりその資本金を減少するものとする。
1号 第2項及び第5項の規定により 研究所 に対して出資されたものとされた額
2号 旧機構法 第29条第1項第4号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 副作用救済給付業務 2 感染救済給付業務 3 審査等業務第15条第1項第6号から第8号までに掲げる業務を含む。第37条第1項において同じ。
に掲げる業務に係る勘定において 研究所 の成立の日の前日までに政府から 機構 に対して出資された額
12条 (承継業務等)
1項 研究所 は、
第15条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及す
に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、 旧機構法 附則第13条第1項の規定により 機構 が 医薬品 副作用被害救済・研究振興調査機構から承継した株式であって、前条第1項の規定により機構から承継したものの処分の業務を行う。
2項 研究所 は、
第15条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及す
及び前項に規定する業務のほか、 旧機構法 附則第21条の規定による廃止前の 医薬品 副作用被害救済・研究振興調査 機構 法(1979年法律第55号)第27条第2項第3号及び第3項第2号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(旧機構法附則第13条第1項の規定により機構が医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から承継したものであって、前条第1項の規定により機構から承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
3項 研究所 は、前2項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
4項 研究所 は、 承継業務 については、特別の勘定(以下「 承継勘定 」という。)を設けて経理しなければならない。
5項 承継勘定 における 通則法 第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
6項 第18条第1項
《各独立行政法人に、個別法で定めるところに…》
より、役員として、法人の長1人及び監事を置く。
から第3項までの規定は、 承継勘定 について準用する。この場合において、同条第1項中「 通則法 第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
」とあるのは「附則第12条第5項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「
第15条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及す
に規定する業務」とあるのは「附則第11条第5項に規定する 承継業務 」と読み替えるものとする。
7項 第1項から第3項までの規定により 研究所 が 承継業務 を行う場合には、
第6条第1項
《研究所の資本金は、附則第8条第2項並びに…》
第11条第2項及び第3項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
中「附則第8条第2項並びに第11条第2項及び第3項」とあるのは「附則第8条第2項並びに第11条第2項、第3項及び第5項」と、
第24条第2号
《第24条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした研究所の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第18条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならな
中「
第18条第1項
《研究所は、通則法第35条の4第2項第1号…》
に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額
」とあるのは「
第18条第1項
《研究所は、通則法第35条の4第2項第1号…》
に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額
(附則第12条第6項において準用する場合を含む。)」とする。
8項 承継業務 は、
第24条第1号
《第24条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした研究所の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第18条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならな
の規定の適用については、
第15条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及す
に規定する業務とみなす。
1項 研究所 は、 承継業務 を終えたときは、 承継勘定 を廃止するものとし、その廃止の際承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2項 研究所 は、前項の規定により 承継勘定 を廃止したときは、その廃止の際承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
14条 (特例業務等)
1項 研究所 は、
第15条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及す
に規定する業務及び 承継業務 のほか、政令で指定する日までの間において、研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(2014年法律第38号)の施行の際現に行っている同法による改正前の
第15条第1号
《業務の範囲 第15条 研究所は、第3条の…》
目的を達成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果
ロに掲げる業務及びこれに附帯する業務(次項及び次条第1項において「 特例業務 」という。)を行う。
2項 附則第12条第4項から第8項までの規定は、 特例業務 について準用する。この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「 承継勘定 」とあるのは「特例業務勘定」と、同項中「附則第12条第5項」とあるのは「附則第14条第2項において準用する附則第12条第5項」と、「附則第11条第5項に規定する 承継業務 」とあるのは「附則第14条第1項に規定する特例業務」と、同条第7項中「第1項から第3項まで」とあるのは「附則第14条第1項」と、「には、
第6条第1項
《研究所の資本金は、附則第8条第2項並びに…》
第11条第2項及び第3項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
中「附則第8条第2項並びに第11条第2項及び第3項」とあるのは「附則第8条第2項並びに第11条第2項、第3項及び第5項」と」とあるのは「には」と、「「
第18条第1項
《研究所は、通則法第35条の4第2項第1号…》
に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額
附則第12条第6項」とあるのは「、「
第18条第1項
《研究所は、通則法第35条の4第2項第1号…》
に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額
附則第14条第2項において準用する附則第12条第6項」と読み替えるものとする。
1項 研究所 は、 特例業務 を終えたときは、特例業務勘定(前条第2項において読み替えて準用する附則第12条第4項に規定する特例業務勘定をいう。以下この条において同じ。)を廃止するものとし、その廃止の際特例業務勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2項 研究所 は、前項の規定により 特例業務 勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
16条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 研究所 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
17条 (研究所の行う革新的な医薬品等の実用化の支援等の業務)
1項 研究所 は、
第15条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及す
及び附則第14条第1項に規定する業務のほか、2036年3月31日までの間、次の業務を行う。
1号 革新的な 医薬品 又は 再生医療等製品 (以下この号及び次条第3項において「 革新的な医薬品等 」という。)の実用化のための研究開発に必要な相当の規模の施設又は設備を整備し、 革新的な医薬品等 の実用化に取り組む者の共用に供すること等により革新的な医薬品等の実用化のための交流、連携等の機会を提供する事業その他革新的な医薬品等の実用化に取り組む者に対し当該実用化に必要な支援を行う事業として政令で定める事業を行う者(次条第1項及び第2項において「 革新的医薬品等実用化支援事業者 」という。)に対し、当該事業に必要な資金の交付その他の支援を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 研究所 は、
第15条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及す
並びに附則第14条第1項及び前項に規定する業務のほか、2031年3月31日までの間、次の業務を行う。
1号 後発 医薬品 ( 医薬品医療機器等法 第14条の承認を受けた医薬品のうち、医薬品医療機器等法第14条の4第1項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められた医薬品(医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する特定医薬品であるものに限る。)であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この号及び附則第24条第3項において同じ。)の製造(他に委託して行う場合及び他から委託を受けて行う場合を含む。以下この号において同じ。)を行う者(以下「 後発医薬品製造販売業者等 」という。)であって、自らが製造を行う品目の製造の工程と他の 後発医薬品製造販売業者等 が製造を行う品目の製造の工程の統合その他の後発医薬品の安定的な供給の確保のための製造の基盤の整備に関する措置であって厚生労働省令で定めるもの(以下「 製造基盤整備措置 」という。)を行うものに対し、当該 製造基盤整備措置 に必要な資金の交付その他の支援を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3項 前2項の規定による支援は、次条第1項又は附則第24条第1項の認定を受けた者について行うものとする。
4項 第1項及び第2項の業務に関する事項については、 研究所 に係る 通則法 における主務大臣は、厚生労働大臣とする。
5項 第1項及び第2項の業務は、
第24条第1号
《第24条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした研究所の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第18条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならな
の規定の適用については、
第15条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及す
に規定する業務とみなす。
18条 (事業の認定)
1項 革新的医薬品等実用化支援事業者 は、前条第1項第1号の規定による支援を受けて同号に規定する事業を行おうとする場合は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を厚生労働大臣に提出し、当該事業について、同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。
2項 二以上の 革新的医薬品等実用化支援事業者 がその事業を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の革新的医薬品等実用化支援事業者は共同して前項の申請書を作成し、同項の認定を受けることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業が 通則法 第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する中長期目標において定める前条第1項第1号に掲げる業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、当該中長期目標において定める当該業務の実施に関し必要な事項その他の事項に照らしてこれらの事業に係る 革新的な医薬品等 の実用化のための支援を促進することが適切であると認めるときは、第1項の認定をするものとする。
4項 厚生労働大臣は、第1項の認定を受けた事業が前項の基準に適合しなくなったと認めるとき又は正当な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
5項 厚生労働大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を 研究所 に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消したときも、同様とする。
19条 (財務大臣との協議)
1項 厚生労働大臣は、前条第1項の認定又は同条第4項の規定による認定の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
20条 (革新的医薬品等実用化支援基金の設置)
1項 研究所 は、附則第17条第1項第1号に掲げる業務(複数年度にわたるものであって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。)及び当該業務に附帯する業務に要する費用に充てるための 基金 (以下この条及び次条第1項において「 革新的 医薬品 等実用化支援基金 」という。)を設けることができるものとし、次項の規定により交付を受けた補助金及び 革新的医薬品等実用化支援基金 に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2項 政府は、予算の範囲内において、 研究所 に対し、 革新的医薬品等実用化支援基金 に充てる資金を補助することができる。
3項 革新的医薬品等実用化支援基金 の運用によって生じた利子その他の収入金は、革新的医薬品等実用化支援基金に充てるものとする。
4項 研究所 は、第1項の規定により 革新的医薬品等実用化支援基金 を設けた場合には、革新的医薬品等実用化支援基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
5項 通則法 第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
及び
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
(第7号に係る部分に限る。)の規定は、 革新的医薬品等実用化支援基金 の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
6項 厚生労働大臣は、 革新的医薬品等実用化支援基金 の額が革新的医薬品等実用化支援基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、 研究所 に対し、速やかに、交付を受けた革新的医薬品等実用化支援基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
7項 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
8項 研究所 は、 革新的医薬品等実用化支援基金 を廃止する場合において、革新的医薬品等実用化支援基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
9項 第5項において読み替えて準用する 通則法 第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
の規定に違反して 革新的医薬品等実用化支援基金 を運用したときは、その違反行為をした 研究所 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
21条 (国会への報告等)
1項 研究所 は、毎事業年度、 革新的医薬品等実用化支援基金 に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
22条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 の規定(罰則を含む。)は、附則第17条第1項第1号の規定により 研究所 が交付する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、
第7条第2項
《2 研究所に、役員として、理事1人を置く…》
ことができる。
、
第19条第1項
《厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生…》
じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第15条に規定する業務同条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに同項第1号及び第2号に掲げる業務に附帯す
及び第2項、
第24条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした研究所の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第18条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合に
並びに第33条中「国」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の事業年度」と読み替えるものとする。
23条 (残余財産の処理の特例)
1項 研究所 は、附則第17条第1項の規定にかかわらず、2036年4月1日以後も、附則第20条第8項の規定による納付金の納付が終了するまでの間は、当該納付金の納付の事務を行うことができる。
24条 (製造基盤整備措置の認定)
1項 後発医薬品製造販売業者等 は、附則第17条第2項第1号の規定による支援を受けて 製造基盤整備措置 を行おうとする場合は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を厚生労働大臣に提出し、当該製造基盤整備措置について、同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。
2項 二以上の 後発医薬品製造販売業者等 がその 製造基盤整備措置 を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の後発医薬品製造販売業者等は共同して前項の申請書を作成し、同項の認定を受けることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 製造基盤整備措置 が 通則法 第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する中長期目標において定める附則第17条第2項第1号に掲げる業務の対象となる製造基盤整備措置の基準に適合しており、かつ、当該中長期目標において定める当該業務の実施に関し必要な事項その他の事項に照らして当該製造基盤整備措置に係る後発 医薬品 の安定的な供給の確保を促進することが適切であると認めるときは、第1項の認定をするものとする。
4項 厚生労働大臣は、第1項の認定を受けた 製造基盤整備措置 が前項の基準に適合しなくなったと認めるとき又は正当な理由がないのに当該製造基盤整備措置が適切に実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
5項 厚生労働大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を 研究所 に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消したときも、同様とする。
25条 (財務大臣との協議)
1項 厚生労働大臣は、前条第1項の認定又は同条第4項の規定による認定の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
26条 (公正取引委員会との関係)
1項 厚生労働大臣は、附則第24条第1項の認定をしようとする場合において、当該認定に係る 後発医薬品製造販売業者等 が行おうとする 製造基盤整備措置 が、事業再編( 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第2条第17項
《17 この法律において「事業再編」とは、…》
事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更当該
に規定する事業再編をいう。)を伴うものであって、当該後発医薬品製造販売業者等と他の後発医薬品製造販売業者等との適正な競争を阻害するおそれがあるものとして政令で定めるものに該当するときは、あらかじめ、公正取引委員会に、当該認定に係る申請書の写しを送付し、協議するものとする。
2項 厚生労働大臣及び公正取引委員会は、前項の規定による協議に当たっては、手続の迅速かつ適確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
3項 厚生労働大臣及び公正取引委員会は、第1項の規定による協議に係る 製造基盤整備措置 であって、厚生労働大臣が附則第24条第1項の認定をしたものについて、当該認定後の経済事情の変動により 後発医薬品製造販売業者等 間の適正な競争を阻害し、並びに一般消費者及び他の事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
27条 (後発医薬品製造基盤整備基金の設置)
1項 研究所 は、附則第17条第2項第1号に掲げる業務(複数年度にわたるものであって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。)及び当該業務に附帯する業務に要する費用に充てるための 基金 (以下この条及び次条第1項において「 後発 医薬品 製造基盤整備基金 」という。)を設けることができるものとし、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2項 政府は、予算の範囲内において、 研究所 に対し、 後発医薬品製造基盤整備基金 に充てる資金を補助することができる。
3項 後発医薬品製造基盤整備基金 の運用によって生じた利子その他の収入金は、後発医薬品製造基盤整備基金に充てるものとする。
4項 研究所 は、第1項の規定により 後発医薬品製造基盤整備基金 を設けた場合には、後発医薬品製造基盤整備基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
5項 通則法 第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
及び
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
(第7号に係る部分に限る。)の規定は、 後発医薬品製造基盤整備基金 の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
6項 厚生労働大臣は、 後発医薬品製造基盤整備基金 の額が後発医薬品製造基盤整備基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、 研究所 に対し、速やかに、交付を受けた後発医薬品製造基盤整備基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
7項 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
8項 研究所 は、 後発医薬品製造基盤整備基金 を廃止する場合において、後発医薬品製造基盤整備基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
9項 第5項において読み替えて準用する 通則法 第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
の規定に違反して 後発医薬品製造基盤整備基金 を運用したときは、その違反行為をした 研究所 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
28条 (国会への報告等)
1項 研究所 は、毎事業年度、 後発医薬品製造基盤整備基金 に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
29条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 の規定(罰則を含む。)は、附則第17条第2項第1号の規定により 研究所 が交付する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、
第7条第2項
《2 研究所に、役員として、理事1人を置く…》
ことができる。
、
第19条第1項
《厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生…》
じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第15条に規定する業務同条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに同項第1号及び第2号に掲げる業務に附帯す
及び第2項、
第24条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした研究所の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第18条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合に
並びに第33条中「国」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の事業年度」と読み替えるものとする。
30条 (残余財産の処理の特例)
1項 研究所 は、附則第17条第2項の規定にかかわらず、2031年4月1日以後も、附則第27条第8項の規定による納付金の納付が終了するまでの間は、当該納付金の納付の事務を行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第2条第2項、
第5条
《事務所 研究所は、主たる事務所を大阪府…》
に置く。
、
第17条
《試験研究実施者等の納付金 研究所は、業…》
務方法書で定めるところにより、第15条第1項第2号の助成金の交付を受けた者であって、当該助成金に係る希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療
、第27条及び第30条から第32条までの規定公布の日
30条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所とする。
、
第7条
《役員 研究所に、役員として、その長であ…》
る理事長及び監事2人を置く。 2 研究所に、役員として、理事1人を置くことができる。
、
第10条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。
、
第13条
《秘密保持義務 研究所の役員若しくは職員…》
又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
及び
第18条
《積立金の処分 研究所は、通則法第35条…》
の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があ
並びに附則第9条から
第15条
《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及す
まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所とする。
並びに附則第22条、
第23条
《 第13条の規定に違反した者は、1年以下…》
の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、第26条及び第30条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (国立健康・栄養研究所の解散等)
1項 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 (以下「 国立健康・栄養 研究所 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「 研究所 」という。)が承継する。
2項 この法律の施行の際現に 国立健康・栄養研究所 が有する権利のうち、 研究所 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 国立健康・栄養研究所 の解散の日の前日を含む事業年度(同日が3月31日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第36条第1項
《独立行政法人の事業年度は、毎年4月1日に…》
始まり、翌年3月31日に終わる。
の規定にかかわらず、国立健康・栄養研究所の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 国立健康・栄養研究所 の解散の日の前日を含む中期目標の期間( 通則法 第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるものとする。
6項 国立健康・栄養研究所 の解散の日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間における業務の実績に関する評価については、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正後の通則法(以下「 新 独立行政法人通則法 」という。)第35条の6第1項、第3項及び第5項から第9項までの規定を適用する。この場合において、同条第1項の規定による評価は 研究所 が受けるものとし、同条第3項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が行うものとし、同条第7項前段の規定による通知及び同条第9項の規定による命令は研究所に対してなされるものとする。
7項 国立健康・栄養研究所 の解散の日の前日を含む事業年度に係る 新 独立行政法人通則法 第38条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、 研究所 が行うものとする。
8項 国立健康・栄養研究所 の解散の日の前日を含む事業年度における 新 独立行政法人通則法 第44条第1項及び第2項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、 研究所 が行うものとする。
9項 前項の規定による処理において、 新 独立行政法人通則法 第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 研究所 が行うものとする。この場合において、附則第6条の規定による廃止前の独立行政法人 国立健康・栄養研究所 法(1999年法律第180号)第12条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(2014年法律第38号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(2004年法律第135号)第15条」と、同条第2項中「あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣」とあるのは「財務大臣」とする。
10項 第1項の規定により 国立健康・栄養研究所 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
3条 (国立健康・栄養研究所の職員から引き続き研究所の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
1項 研究所 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日に 国立健康・栄養研究所 の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第25号。以下「 2006年整備法 」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。次項において同じ。)で引き続いて研究所の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が 2006年整備法 の施行の日以後に国立健康・栄養研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2項 施行日 の前日に 国立健康・栄養研究所 の職員として在職する者が、引き続いて 研究所 の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の 2006年整備法 の施行の日以後の国立健康・栄養研究所の職員としての在職期間及び研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が2006年整備法の施行の日以後に国立健康・栄養研究所又は研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4条 (国立健康・栄養研究所の役員又は職員から引き続き研究所の役員又は職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
1項 施行日 の前日に 国立健康・栄養研究所 の役員又は職員として在職する者(同日において 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条の3
《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》
学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に
の規定により読み替えて適用する同法第3条第1項の規定により厚生労働省に属する同法第2条第1項第1号に規定する職員及びその所管する独立行政法人( 通則法 第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)のうち 国家公務員共済組合法 別表第3に掲げるものの同法第124条の3の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項において「 厚生労働省共済組合 」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて 研究所 の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「 役職員 」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において研究所の 役職員 である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 厚生労働省共済組合 が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2項 前項に規定する 研究所 の 役職員 が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3項 施行日 の前日において 国立健康・栄養研究所 の役員又は職員として在職する者(同日において 厚生労働省共済組合 の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて 研究所 の 役職員 となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第1項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、 国家公務員共済組合法 の適用については、施行日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
5条 (国有財産の無償使用)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行の際現に 国立健康・栄養研究所 に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、 研究所 の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
6条 (独立行政法人国立健康・栄養研究所法の廃止)
1項 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 法は、廃止する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び 健康増進法 (2002年法律第103号)
第10条第1項
《厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的…》
な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。
の国民健康・栄養調査に関する事務に従事した 国立健康・栄養研究所 の職員であった者が施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
16条 (調整規定)
1項 施行日 が 食品表示法 の施行の日以後である場合には、前条(同法附則第8条の改正規定及び同法附則第12条の次に1条を加える改正規定に限る。)の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬基盤 研究所 法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 施行日 が独立行政法人日本医療研究開発 機構 法(2014年法律第49号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、この法律のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬基盤 研究所 法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の場合において、独立行政法人日本医療研究開発 機構 法附則第8条(見出しを含む。)中「独立行政法人医薬基盤 研究所 法」とあるのは、「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」とし、同条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬基盤研究所法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《積立金の処分 研究所は、通則法第35条…》
の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があ
及び第30条の規定公布の日
27条 (課税の特例)
1項 新 通則法 第1条第1項
《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》
他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事
に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第12条及び第39条の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第13条第1項、第2項及び第11項並びに
第16条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第1項第2号及び第3号の規定により研究所が交付する助成金について準用する。 この場合にお
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、
第7条
《役員 研究所に、役員として、その長であ…》
る理事長及び監事2人を置く。 2 研究所に、役員として、理事1人を置くことができる。
の規定による改正後の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養 研究所 法(以下この項において「 新 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 」という。)附則第17条第1項及び第2項に掲げる業務の実施状況その他の状況を勘案し、健全な財政を確保しつつ、品質の確保された 医薬品 を国民に迅速かつ適正に提供する等の観点から、 新 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 附則第20条第1項に規定する 革新的医薬品等実用化支援基金 及び新 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 附則第27条第1項に規定する 後発医薬品製造基盤整備基金 の在り方について、この法律の施行後3年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
11条 (年度計画に関する経過措置)
1項 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養 研究所 のこの法律の施行の日の属する事業年度の独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第35条の8
《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》
第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」
において読み替えて準用する同法第31条第1項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、第35条の5第1項の認可を受けた」とあるのは、「その中長期計画について 医薬品 、 医療機器 等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(2025年法律第37号)の施行の日以後最初に第35条の5第1項の変更の認可を受けた後遅滞なく、当該変更後の」とする。
14条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。