経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律《附則》

法番号:2004年法律第143号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日メキシコ協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、 第9条 《指定 前条第1項の規定による指定以下単…》 に「指定」という。は、第2条第3項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。 から 第11条 《指定の基準 経済産業大臣は、第9条の規…》 定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 当該申請に係る発給事務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有す まで、 第14条第1項 《指定発給機関は、発給事務に関する規程以下…》 「発給事務規程」という。を定め、発給事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項並びに 第24条第1項 《経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発…》 給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。 の規定の例により行うことができる。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第3章の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年5月19日法律第39号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく 特定原産地証明書 の発給等に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第3条第1項の規定により申請があった特定原産地証明書の発給の手続については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧法 第4条第1項の規定により発給された 特定原産地証明書 は、この法律による改正後の 経済連携協定 に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(次項において「 新法 」という。)第4条第1項の規定により発給された特定原産地証明書とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第9条の区分に係る旧法第8条第1項の規定による指定を受けている者は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定について当該区分に係る 新法 第9条 《指定 前条第1項の規定による指定以下単…》 に「指定」という。は、第2条第3項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。 の物品の区分に係る新法第8条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年7月17日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置の政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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