民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律《附則》

法番号:2004年法律第149号

略称: 電子文書法・e-文書法

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附 則

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民…》 間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努め両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《電磁的記録による縦覧等 民間事業者等は…》 、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面第6条 《電磁的記録による交付等 民間事業者等は…》 、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとさ 、第14条第1項、第34条及び第87条の規定公布の日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、法令の規定により民間…》 事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法以下「電磁的方法」という。により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁 及び 第4条 《電磁的記録による作成 民間事業者等は、…》 作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされている 並びに附則第5条、 第6条 《電磁的記録による交付等 民間事業者等は…》 、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとさ第7条第1項 《地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民…》 間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努め 及び第3項、 第8条 《政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置…》 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経第9条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該保存等について規定する法令会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会 、第13条、第22条、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定2016年1月1日

附 則(2018年7月27日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第11章、第235条、第239条第1項(第44号に係る部分に限る。)、第243条第1項(第4号(第239条第1項第44号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第3項並びに第251条並びに附則第5条、 第7条 《条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信…》 の技術の利用の推進等 地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保 から第10条まで、第12条、第14条( 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第19条第2項 《2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全…》 ての国務大臣及びカジノ管理委員会委員長をもって充てる。 の改正規定に限る。)、 第15条 《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。 2 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 特定複 及び 第16条 《組織 本部は、特定複合観光施設区域整備…》 推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 法令 に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、 法令 に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、 法令 に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、第16条、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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