裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律《本則》

法番号:2004年法律第151号

略称: ADR法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることに鑑み、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の完成猶予等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 民間紛争解決手続 :民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。ただし、法律の規定により指定を受けた者が当該法律の規定による紛争の解決の業務として行う裁判外紛争解決手続で政令で定めるものを除く。

2号 手続実施者 民間紛争解決手続 において和解の仲介を実施する者をいう。

3号 認証紛争解決手続 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証を受けた業務として行う 民間紛争解決手続 をいう。

4号 認証紛争解決事業者 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証を受け、 認証紛争解決手続 の業務を行う者をいう。

5号 特定和解 認証紛争解決手続 において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいう。

3条 (基本理念等)

1項 裁判外紛争解決手続は、法による紛争の解決のための手続として、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適正に実施され、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るものでなければならない。

2項 裁判外紛争解決手続を行う者は、前項の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

4条 (国等の責務)

1項 国は、裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ、裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。

2項 地方公共団体は、裁判外紛争解決手続の普及が住民福祉の向上に寄与することにかんがみ、国との適切な役割分担を踏まえつつ、裁判外紛争解決手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2章 認証紛争解決手続の業務 > 1節 民間紛争解決手続の業務の認証

5条 (民間紛争解決手続の業務の認証)

1項 民間紛争解決手続 を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。

6条 (認証の基準)

1項 法務大臣は、前条の認証の申請をした者(以下「 申請者 」という。)が行う当該申請に係る 民間紛争解決手続 の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、 申請者 が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、当該業務について認証をするものとする。

1号 その専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範囲を定めていること。

2号 前号の紛争の範囲に対応して、個々の 民間紛争解決手続 において和解の仲介を行うのにふさわしい者を 手続実施者 として選任することができること。

3号 手続実施者 の選任の方法及び手続実施者が紛争の当事者と利害関係を有することその他の 民間紛争解決手続 の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該手続実施者を排除するための方法を定めていること。

4号 申請者 の実質的支配者等(申請者の株式の所有、申請者に対する融資その他の事由を通じて申請者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。又は申請者の子会社等(申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。)を紛争の当事者とする紛争について 民間紛争解決手続 の業務を行うこととしている申請者にあっては、当該実質的支配者等又は申請者が 手続実施者 に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。

5号 手続実施者 が弁護士でない場合( 司法書士法 1950年法律第197号第3条第1項第7号 《司法書士は、この法律の定めるところにより…》 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ に規定する紛争について行う 民間紛争解決手続 において、手続実施者が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

6号 民間紛争解決手続 の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。

7号 民間紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。

8号 紛争の当事者が 申請者 に対し 民間紛争解決手続 の実施の依頼をする場合の要件及び方式を定めていること。

9号 申請者 が紛争の一方の当事者から前号の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて 民間紛争解決手続 の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。

10号 民間紛争解決手続 において提出された資料の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。

11号 民間紛争解決手続 において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。 第16条 《 司法書士が次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。 1 引き続き2年以上業務を行わないとき。 2 心身の故障により業務を行うことができないとき。 2 司法書士が心身の故障により業務を行 に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。

12号 紛争の当事者が 民間紛争解決手続 を終了させるための要件及び方式を定めていること。

13号 手続実施者 民間紛争解決手続 によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該民間紛争解決手続を終了し、その旨を紛争の当事者に通知することを定めていること。

14号 申請者 法人にあってはその役員、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人)、その代理人、使用人その他の従業者及び 手続実施者 について、これらの者が 民間紛争解決手続 の業務に関し知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。

15号 申請者 手続実施者 を含む。)が支払を受ける報酬又は費用がある場合には、その額又は算定方法、支払方法その他必要な事項を定めており、これが著しく不当なものでないこと。

16号 申請者 が行う 民間紛争解決手続 の業務に関する苦情の取扱いについて定めていること。

7条 (欠格事由)

1項 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証を受けることができない。

1号 心身の故障により 民間紛争解決手続 の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

2号 民間紛争解決手続 の業務に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者

3号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5号 この法律又は 弁護士法 1949年法律第205号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6号 第23条第1項 《法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。 1 第7条各号第6号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により第5条の認証又は第12条第1項の変更の認 又は第2項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

7号 認証紛争解決事業者 で法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第9号、次条第2項第1号、 第13条第1項第3号 《認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があ…》 ったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 氏名若しくは名称又は住所の変更 2 認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法についての前条第1項 及び第2項第1号並びに 第17条第3項 《3 第1項各号に掲げる行為をした者同項第…》 1号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から2週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に において同じ。)であるものが 第23条第1項 《法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。 1 第7条各号第6号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により第5条の認証又は第12条第1項の変更の認 又は第2項の規定により認証を取り消された場合において、その取消しの日前60日以内にその役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第9号及び 第13条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる者が心身の故障により…》 認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け において同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

8号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

9号 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの

10号 個人でその政令で定める使用人のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの

11号 暴力団員 等をその 民間紛争解決手続 の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者

12号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者

8条 (認証の申請)

1項 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証の申請は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名

2号 民間紛争解決手続 の業務を行う事務所の所在地

3号 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類

2号 その申請に係る 民間紛争解決手続 の業務の内容及びその実施方法を記載した書類

3号 その申請に係る 民間紛争解決手続 の業務に関する事業報告書又は事業計画書

4号 申請者 の財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る 民間紛争解決手続 の業務を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって法務省令で定めるもの

5号 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める書類

3項 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

9条 (認証に関する意見聴取)

1項 法務大臣は、 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、 申請者 が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であるときはこれらの法人を所管する大臣に、申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人であるときはその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会に、それぞれ協議しなければならない。

2項 法務大臣は、 第5条 《再調査の請求 行政庁の処分につき処分庁…》 以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。 ただし、 の認証をしようとするときは、 第7条第8号 《適用除外 第7条 次に掲げる処分及びその…》 不作為については、第2条及び第3条の規定は、適用しない。 1 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 2 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 3 国会の両 から第12号までに該当する事由(同条第9号及び第10号に該当する事由にあっては、同条第8号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴かなければならない。

3項 法務大臣は、第1項に規定する処分又は裁決をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第1項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。

10条 (認証審査参与員)

1項 法務省に、 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、 第12条第1項 《認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手…》 続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。 ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに 第23条第2項 《2 法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。 1 その行う認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法が第6条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 2 認証紛争解決手 の規定による認証の取消し及び当該取消しについての審査請求に関し、法務大臣に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、認証審査参与員若干人を置く。

2項 認証審査参与員は、 行政不服審査法 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 の規定による審査請求人又は同法第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及び同法第28条に規定する審理関係人に直接問いを発することができる。

3項 認証審査参与員は、 民間紛争解決手続 に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

4項 認証審査参与員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5項 認証審査参与員は、非常勤とする。

11条 (認証の公示等)

1項 法務大臣は、 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証をしたときは、 認証紛争解決事業者 の氏名又は名称及び住所を官報で公示しなければならない。

2項 認証紛争解決事業者 は、 認証紛争解決手続 を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3項 認証紛争解決事業者 でない者は、その名称中に認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

12条 (変更の認証)

1項 認証紛争解決事業者 は、その 認証紛争解決手続 の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更の認証を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、変更後の業務の内容及びその実施方法を記載した書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 第6条 《認証の基準 法務大臣は、前条の認証の申…》 請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、第8条第3項 《3 第5条の認証の申請をする者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 及び前条第1項の規定は第1項の変更の認証について、 第9条第1項 《法務大臣は、第5条の認証の申請に対する処…》 分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、 及び第3項の規定は第1項の変更の認証の申請に対する処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について、それぞれ準用する。

13条 (変更等の届出)

1項 認証紛争解決事業者 は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

1号 氏名若しくは名称又は住所の変更

2号 認証紛争解決手続 の業務の内容又はその実施方法についての前条第1項ただし書の法務省令で定める軽微な変更

3号 法人にあっては、定款その他の基本約款(前2号に掲げる変更に係るものを除く。)の変更

4号 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項の変更

2項 次の各号に掲げる者が心身の故障により 認証紛争解決手続 の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。

1号 法人である 認証紛争解決事業者 の役員又は 第7条第9号 《欠格事由 第7条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。 1 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 2 民間紛争解決手続の業務に の政令で定める使用人当該認証紛争解決事業者

2号 個人である 認証紛争解決事業者 当該認証紛争解決事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族

3号 個人である 認証紛争解決事業者 第7条第10号 《欠格事由 第7条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。 1 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 2 民間紛争解決手続の業務に の政令で定める使用人当該認証紛争解決事業者

3項 法務大臣は、第1項第1号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

2節 認証紛争解決事業者の業務

14条 (説明義務)

1項 認証紛争解決事業者 は、 認証紛争解決手続 を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提供して説明をしなければならない。

1号 手続実施者 の選任に関する事項

2号 紛争の当事者が支払う報酬又は費用に関する事項

3号 第6条第7号 《認証の基準 第6条 法務大臣は、前条の認…》 証の申請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めると に規定する 認証紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

4号 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

15条 (暴力団員等の使用の禁止)

1項 認証紛争解決事業者 は、 暴力団員 等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。

16条 (手続実施記録の作成及び保存)

1項 認証紛争解決事業者 は、法務省令で定めるところにより、その実施した 認証紛争解決手続 に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

1号 紛争の当事者との間で 認証紛争解決手続 を実施する契約を締結した年月日

2号 紛争の当事者及びその代理人の氏名又は名称

3号 手続実施者 の氏名

4号 認証紛争解決手続 の実施の経緯

5号 認証紛争解決手続 の結果(認証紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。

6号 前各号に掲げるもののほか、実施した 認証紛争解決手続 の内容を明らかにするため必要な事項であって法務省令で定めるもの

17条 (合併の届出等)

1項 認証紛争解決事業者 は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

1号 当該 認証紛争解決事業者 が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第3項において同じ。

2号 認証紛争解決手続 の業務に係る営業又は事業の全部又は一部の譲渡

3号 当該 認証紛争解決事業者 を分割をする法人とする分割でその 認証紛争解決手続 の業務に係る営業又は事業の全部又は一部を承継させるもの

4号 認証紛争解決手続 の業務の廃止

2項 法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

3項 第1項各号に掲げる行為をした者(同項第1号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人)は、その行為をした日に 認証紛争解決手続 が実施されていたときは、当該行為をした日から2週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該行為をした旨及び 第19条 《認証の失効 次に掲げる場合においては、…》 第5条の認証は、その効力を失う。 1 認証紛争解決事業者が第17条第1項各号に掲げる行為をしたとき。 2 認証紛争解決事業者が前条第1項の解散をしたとき。 3 認証紛争解決事業者が死亡したとき。 の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。

18条 (解散の届出等)

1項 認証紛争解決事業者 が破産及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。)をした場合には、その清算人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人であった者。次項において同じ。)は、当該解散の日から1月以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の清算人は、当該解散の日に 認証紛争解決手続 が実施されていたときは、その日から2週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨及び次条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。

3項 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出があった場合について準用する。

19条 (認証の失効)

1項 次に掲げる場合においては、 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証は、その効力を失う。

1号 認証紛争解決事業者 第17条第1項 《認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をし…》 ようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも 各号に掲げる行為をしたとき。

2号 認証紛争解決事業者 が前条第1項の解散をしたとき。

3号 認証紛争解決事業者 が死亡したとき。

3節 報告等

20条 (事業報告書等の提出)

1項 認証紛争解決事業者 は、その 認証紛争解決手続 の業務に関し、毎事業年度の経過後3月以内に、法務省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に提出しなければならない。

21条 (報告及び検査)

1項 法務大臣は、 認証紛争解決事業者 について、 第23条第1項 《法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。 1 第7条各号第6号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により第5条の認証又は第12条第1項の変更の認 各号又は第2項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その 認証紛争解決手続 の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者に対し、当該業務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該認証紛争解決事業者の事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

22条 (勧告等)

1項 法務大臣は、 認証紛争解決事業者 について、次条第2項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合において、その 認証紛争解決手続 の業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該認証紛争解決事業者に対し、期限を定めて、当該業務に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 法務大臣は、前項の勧告を受けた 認証紛争解決事業者 が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該認証紛争解決事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

23条 (認証の取消し)

1項 法務大臣は、 認証紛争解決事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

1号 第7条 《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。 1 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 2 民間紛争解決手続の業務に関し成 各号(第6号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 偽りその他不正の手段により 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証又は 第12条第1項 《認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手…》 続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。 ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認証を受けたとき。

3号 正当な理由がなく、前条第2項の規定による命令に従わないとき。

2項 法務大臣は、 認証紛争解決事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

1号 その行う 認証紛争解決手続 の業務の内容及びその実施方法が 第6条 《認証の基準 法務大臣は、前条の認証の申…》 請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、 各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

2号 認証紛争解決手続 の業務を行うのに必要な知識若しくは能力又は経理的基礎を有するものでなくなったとき。

3号 この法律の規定に違反したとき。

3項 法務大臣は、前2項の規定による認証の取消しをしようとするときは、 第7条第8号 《欠格事由 第7条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。 1 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 2 民間紛争解決手続の業務に から第12号までに該当する事由(同条第9号及び第10号に該当する事由にあっては、同条第8号に係るものに限る。又は 第15条 《暴力団員等の使用の禁止 認証紛争解決事…》 業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。 の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

4項 法務大臣は、第1項又は第2項の規定により認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

5項 第1項又は第2項の規定により認証の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から2週間以内に、当該処分の日に 認証紛争解決手続 が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。

6項 第9条第1項 《法務大臣は、第5条の認証の申請に対する処…》 分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、 及び第3項の規定は、第2項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について準用する。

24条 (民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)

1項 法務大臣は、 第21条第1項 《法務大臣は、認証紛争解決事業者について、…》 第23条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、法務省令で定めるところに の規定により報告を求め、若しくはその職員に検査若しくは質問をさせ、又は 第22条 《勧告等 法務大臣は、認証紛争解決事業者…》 について、次条第2項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合において、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該認証紛争解決事業者 の規定により勧告をし、若しくは命令をするに当たっては、 民間紛争解決手続 が紛争の当事者と民間紛争解決手続の業務を行う者との間の信頼関係に基づいて成り立つものであり、かつ、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力が尊重されるべきものであることその他の民間紛争解決手続の業務の特性に配慮しなければならない。

3章 認証紛争解決手続の利用に係る特例

25条 (時効の完成猶予)

1項 認証紛争解決手続 によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に 手続実施者 が当該認証紛争解決手続を終了した場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該認証紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。

2項 第19条 《認証の失効 次に掲げる場合においては、…》 第5条の認証は、その効力を失う。 1 認証紛争解決事業者が第17条第1項各号に掲げる行為をしたとき。 2 認証紛争解決事業者が前条第1項の解散をしたとき。 3 認証紛争解決事業者が死亡したとき。 の規定により 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証がその効力を失い、かつ、当該認証がその効力を失った日に 認証紛争解決手続 が実施されていた紛争がある場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者が 第17条第3項 《3 第1項各号に掲げる行為をした者同項第…》 1号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から2週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に 若しくは 第18条第2項 《2 前項の清算人は、当該解散の日に認証紛…》 争解決手続が実施されていたときは、その日から2週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨及び次条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。 の規定による通知を受けた日又は 第19条 《認証の失効 次に掲げる場合においては、…》 第5条の認証は、その効力を失う。 1 認証紛争解決事業者が第17条第1項各号に掲げる行為をしたとき。 2 認証紛争解決事業者が前条第1項の解散をしたとき。 3 認証紛争解決事業者が死亡したとき。 各号に規定する事由があったことを知った日のいずれか早い日( 認証紛争解決事業者 の死亡により 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証がその効力を失った場合にあっては、その死亡の事実を知った日)から1月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

3項 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証が 第23条第1項 《法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。 1 第7条各号第6号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により第5条の認証又は第12条第1項の変更の認 又は第2項の規定により取り消され、かつ、その取消しの処分の日に 認証紛争解決手続 が実施されていた紛争がある場合において、当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者が同条第5項の規定による通知を受けた日又は当該処分を知った日のいずれか早い日から1月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、第1項と同様とする。

26条 (訴訟手続の中止)

1項 紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

1号 当該紛争について、当該紛争の当事者間において 認証紛争解決手続 が実施されていること。

2号 前号に規定する場合のほか、当該紛争の当事者間に 認証紛争解決手続 によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

27条 (調停の前置に関する特則)

1項 民事調停法 1951年法律第222号第24条の2第1項 《借地借家法1991年法律第90号第11条…》 の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第32条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。 の事件又は 家事事件手続法 2011年法律第52号第257条第1項 《第244条の規定により調停を行うことがで…》 きる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。 の事件(同法第277条第1項の事件を除く。)について訴えを提起した当事者が当該訴えの提起前に当該事件について 認証紛争解決手続 の実施の依頼をし、かつ、当該依頼に基づいて実施された認証紛争解決手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に当該認証紛争解決手続が終了した場合においては、 民事調停法 第24条 《宅地建物調停事件・管轄 宅地又は建物の…》 貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。 の二又は 家事事件手続法 第257条 《調停前置主義 第244条の規定により調…》 停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。 2 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は の規定は、適用しない。この場合において、受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付することができる。

28条 (特定和解の執行決定)

1項 特定和解 に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(特定和解に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下この章において同じ。)を求める申立てをしなければならない。

2項 前項の申立てをする者(次項及び第4項において「 申立人 」という。)は、次に掲げる書面を提出しなければならない。

1号 当事者が作成した 特定和解 の内容が記載された書面

2号 認証紛争解決事業者 又は 手続実施者 が作成した 特定和解 認証紛争解決手続 において成立したものであることを証明する書面

3項 前項の書面については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の提出をもって、当該書面の提出に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録を提出した 申立人 は、当該書面を提出したものとみなす。

4項 第1項の申立てを受けた裁判所は、他の裁判所又は仲裁廷に対して当該 特定和解 に関する他の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、同項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、 申立人 の申立てにより、被申立人に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。

5項 第1項の申立てに係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

1号 当事者が合意により定めた地方裁判所

2号 当該事件の被 申立人 の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所

3号 請求の目的又は差し押さえることができる被 申立人 の財産の所在地を管轄する地方裁判所

6項 前項の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄する。

7項 裁判所は、第1項の申立てに係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。

8項 裁判所は、第6項の規定により管轄する事件について、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を同項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる。

9項 前2項の規定による決定に対しては、その告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

10項 裁判所は、次項の規定により第1項の申立てを却下する場合を除き、執行決定をしなければならない。

11項 裁判所は、第1項の申立てがあった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(第1号から第5号までに掲げる事由にあっては、被 申立人 が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。

1号 特定和解 が、無効、取消しその他の事由により効力を有しないこと。

2号 特定和解 に基づく債務の内容を特定することができないこと。

3号 特定和解 に基づく債務の全部が履行その他の事由により消滅したこと。

4号 認証紛争解決事業者 又は 手続実施者 がこの法律若しくはこの法律に基づく法務省令の規定又は 認証紛争解決手続 を実施する契約において定められた手続の準則(公の秩序に関しないものに限る。)に違反した場合であって、その違反する事実が重大であり、かつ、当該 特定和解 の成立に影響を及ぼすものであること。

5号 手続実施者 が、当事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実を開示しなかった場合であって、当該事実が重大であり、かつ、当該 特定和解 の成立に影響を及ぼすものであること。

6号 特定和解 の対象である事項が、和解の対象とすることができない紛争に関するものであること。

7号 特定和解 に基づく民事執行が、公の秩序又は善良の風俗に反すること。

12項 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第1項の申立てについての決定をすることができない。

13項 第1項の申立てについての決定に対しては、その告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

29条 (適用除外)

1項 前条の規定は、次に掲げる 特定和解 については、適用しない。

1号 消費者(消費者契約法(2000年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者をいう。)と事業者(同条第2項に規定する事業者をいう。)との間で締結される契約に関する紛争に係る 特定和解

2号 個別労働関係紛争( 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第1条 《目的 この法律は、労働条件その他労働関…》 係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。について、あっせんの制度を設け に規定する個別労働関係紛争をいう。)に係る 特定和解

3号 人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る 特定和解 民事執行法 1979年法律第4号第151条の2第1項 《債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定…》 めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。 1 各号に掲げる義務に係る金銭債権に係るものを除く。

4号 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律 2023年法律第16号第2条第3項 《3 この法律において「国際和解合意」とは…》 、調停において当事者間に成立した合意であって、合意が成立した当時において次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものをいう。 1 当事者の全部又は一部が日本国外に住所又は主たる事務所若しくは営業所を有 に規定する国際和解合意に該当する 特定和解 であって、同法の規定の適用を受けるもの

30条 (任意的口頭弁論)

1項 執行決定の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

31条 (非電磁的事件記録の閲覧等)

1項 執行決定の手続について利害関係を有する者(以下「 利害関係者 」という。)は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧又は謄写を請求することができる。

2項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録の正本、謄本又は抄本の交付を請求することができる。

3項 前2項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

4項 民事訴訟法 1996年法律第109号第91条第5項 《5 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製…》 の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 の規定は、第1項及び前項の規定による請求について準用する。

32条 (電磁的事件記録の閲覧等)

1項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

2項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

3項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

4項 民事訴訟法 第91条第5項 《5 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製…》 の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 の規定は、第1項及び第2項の規定による請求について準用する。

33条 (事件に関する事項の証明)

1項 利害関係者 は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

34条 (民事訴訟法の準用)

1項 特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、 民事訴訟法 第1編から第4編までの規定を準用する。この場合において、同法第132条の11第1項第2号中「 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 :dfn: 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該 」とあるのは、「 第9条 《認証に関する意見聴取 法務大臣は、第5…》 条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する において準用する同法第2条」と読み替えるものとする。

35条 (最高裁判所規則)

1項 この法律に定めるもののほか、執行決定の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4章 雑則

36条 (報酬)

1項 認証紛争解決事業者 認証紛争解決手続 における 手続実施者 を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

37条 (協力依頼)

1項 法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

38条 (法務大臣への意見)

1項 警察庁長官は、 認証紛争解決事業者 について、 第7条第8号 《欠格事由 第7条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。 1 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 2 民間紛争解決手続の業務に から第12号までに該当する事由(同条第9号及び第10号に該当する事由にあっては、同条第8号に係るものに限る。又は 第15条 《暴力団員等の使用の禁止 認証紛争解決事…》 業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。 の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該認証紛争解決事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

39条 (認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)

1項 法務大臣は、 認証紛争解決手続 の業務に関する情報を広く国民に提供するため、法務省令で定めるところにより、 認証紛争解決事業者 の氏名又は名称及び住所、当該業務を行う事務所の所在地並びに当該業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものについて、インターネットの利用その他の方法により公表することができる。

5章 罰則

40条

1項 偽りその他不正の手段により 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証又は 第12条第1項 《認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手…》 続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。 ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認証を受けたときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第15条 《暴力団員等の使用の禁止 認証紛争解決事…》 業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。 の規定に違反して 暴力団員 等をその 認証紛争解決手続 の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第1項 《第5条の認証の申請は、法務省令で定めると…》 ころにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、そ の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類又は 第12条第2項 《2 前項の変更の認証を受けようとする者は…》 、法務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。 の申請書若しくは同条第3項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。

2号 第11条第3項 《3 認証紛争解決事業者でない者は、その名…》 称中に認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 の規定に違反したとき。

41条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条各項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

42条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第11条第2項 《2 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手…》 続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で の規定による掲示及び公表のいずれもせず、又は虚偽の掲示をし、若しくは虚偽の公表をした者

2号 第13条第1項 《認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があ…》 ったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 氏名若しくは名称又は住所の変更 2 認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法についての前条第1項第17条第1項 《認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をし…》 ようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも 又は 第18条第1項 《認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理…》 由により解散法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。をした場合には、その清算人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第16条 《手続実施記録の作成及び保存 認証紛争解…》 決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 紛争の当事者との間で認証紛争解決手続を実施する の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者

4号 第17条第3項 《3 第1項各号に掲げる行為をした者同項第…》 1号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から2週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に第18条第2項 《2 前項の清算人は、当該解散の日に認証紛…》 争解決手続が実施されていたときは、その日から2週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨及び次条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。 又は 第23条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により認証の取…》 消しの処分を受けた者は、当該処分の日から2週間以内に、当該処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

5号 第20条 《事業報告書等の提出 認証紛争解決事業者…》 は、その認証紛争解決手続の業務に関し、毎事業年度の経過後3月以内に、法務省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に提 の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは収支計算書若しくは損益計算書を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をして提出した者

6号 第21条第1項 《法務大臣は、認証紛争解決事業者について、…》 第23条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、法務省令で定めるところに の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

7号 第22条第2項 《2 法務大臣は、前項の勧告を受けた認証紛…》 争解決事業者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該認証紛争解決事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

2項 認証紛争解決事業者 法人にあってはその代表者、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人)、その代理人、使用人その他の従業者が 第21条第1項 《法務大臣は、認証紛争解決事業者について、…》 第23条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、法務省令で定めるところに の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、510,000円以下の過料に処する。

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