信託業法《本則》

法番号:2004年法律第154号

附則 >  

制定文 信託業法 1922年法律第65号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、信託業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 信託業 」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。

2項 この法律において「 信託会社 」とは、 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の内閣総理大臣の免許又は 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

3項 この法律において「 管理型 信託業 」とは、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。

1号 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者以外の者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分(当該信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)が行われる信託

2号 信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託

4項 この法律において「 管理型 信託会社 」とは、 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

5項 この法律において「 外国 信託業 」とは、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者( 信託会社 を除く。)をいう。

6項 この法律において「 外国 信託会社 」とは、 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の内閣総理大臣の免許又は 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

7項 この法律において「 管理型 外国信託会社 」とは、 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

8項 この法律において「 信託契約代理業 」とは、信託契約(当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権(当該受益権を表示する証券又は証書を含む。)の発行者( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第5項 《5 この法律において、「発行者」とは、有…》 価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ に規定する発行者をいう。)とされる場合を除く。)の締結の代理( 信託会社 又は 外国信託会社 を代理する場合に限る。又は媒介を行う営業をいう。

9項 この法律において「 信託契約代理店 」とは、 第67条第1項 《認可金融商品取引業協会以下この章において…》 「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

10項 この法律において「 指定紛争解決機関 」とは、 第85条の2第1項 《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》 取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 委託する自主規制法人以下この章において「受託自主規制法人」という。の名称 3 委託する自主規制業務の の規定による指定を受けた者をいう。

11項 この法律において「 手続対象 信託業 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 信託会社 及び 外国信託会社 が営む 信託業 並びにこれらの者が 第21条第1項 《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》 虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ 第63条第2項 《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》 げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、 において準用する場合を含む。)の規定により営む業務並びに当該信託会社及び外国信託会社のために 信託契約代理店 が営む 信託契約代理業

2号 第52条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 の登録を受けた者が営む 信託業 及び当該登録を受けた者が 第21条第1項 《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》 虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ の規定により営む業務

3号 第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 の登録を受けた者が行う信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務及び当該登録を受けた者が営む信託受益権売買等業務( 金融商品取引法 第65条の5第1項 《第29条の規定にかかわらず、信託会社信託…》 業法第2条第4項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第5項において同じ。、外国信託会社同法第2条第7項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第5項において同じ。又は同法第50条の2第1項の登 に規定する信託受益権の売買等を行う業務をいう。以下同じ。

12項 この法律において「 苦情処理手続 」とは、 手続対象信託業務 関連苦情(手続対象信託業務に関する苦情をいう。 第85条 《自主規制業務の委託 金融商品取引所は、…》 内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この の七、 第85条 《自主規制業務の委託 金融商品取引所は、…》 内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この の八及び 第85条の12 《指定紛争解決機関による苦情処理手続 指…》 定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客から手続対象信託業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該手続対象信託業務関連苦情に係る事情を調査するとともに において同じ。)を処理する手続をいう。

13項 この法律において「 紛争解決手続 」とは、 手続対象信託業務 関連紛争(手続対象信託業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。 第85条 《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》 理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約 の七、 第85条 《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》 理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約 の八及び 第85条の13 《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》 入信託会社等に係る手続対象信託業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入信託会社等が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決機 から 第85条 《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》 理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約 の十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

14項 この法律において「 紛争解決等業務 」とは、 苦情処理手続 及び 紛争解決手続 に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

15項 この法律において「 手続実施基本契約 」とは、 紛争解決等業務 の実施に関し 指定紛争解決機関 信託会社 等(信託会社、 外国信託会社 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者及び 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録を受けた者をいう。第5章の2において同じ。)との間で締結される契約をいう。

2章 信託会社 > 1節 総則

3条 (免許)

1項 信託業 は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

4条 (免許の申請)

1項 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号

2号 資本金の額

3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。 第8条第1項 《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》 含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら において同じ。)の氏名

4号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

5号 信託業 務以外の業務を営むときは、その業務の種類

6号 本店その他の営業所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 会社の登記事項証明書

3号 業務方法書

4号 貸借対照表

5号 収支の見込みを記載した書類

6号 その他内閣府令で定める書類

3項 前項第3号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 引受けを行う信託財産の種類

2号 信託財産の管理又は処分の方法

3号 信託財産の分別管理の方法

4号 信託業 務の実施体制

5号 信託業 務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続( 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を委託する場合を除く。

6号 信託受益権売買等業務又は電子決済手段関連業務( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第27項 《27 この法律において「特定信託会社」と…》 は、特定信託受益権を発行する信託会社等信託銀行等を除く。のうち政令で定めるものをいう。 に規定する特定 信託会社 であって、同法第37条の2第3項の届出をしたものが同法第62条の8第3項の届出をして営む同法第2条第11項に規定する電子決済手段関連業務(同条第9項に規定する特定信託受益権に係るものに限る。)をいう。 第21条第1項 《信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業…》 、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務当該信託会社の業務方法書第4条第2項第3号又は第8条第2項第3号の業務方法書をいう。において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、 及び 第93条第3号 《第93条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 において同じ。)を営む場合には、当該業務の実施体制

7号 その他内閣府令で定める事項

5条 (免許の基準)

1項 内閣総理大臣は、 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者(次項において「 申請者 」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、 信託業 務を適正に遂行するために10分なものであること。

2号 信託業 務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。

3号 人的構成に照らして、 信託業 務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有していること。

2項 内閣総理大臣は、 申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

1号 株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者

取締役会

監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(2005年法律第86号)第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。

2号 資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社

3号 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社

4号 他の 信託会社 が現に用いている商号と同1の商号又は他の信託会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社

5号 第10条第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第5条第2 の規定により 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を拒否され、 第44条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》 除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5 の規定により 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許を取り消され、 第45条第1項 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から の規定により 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録、 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録若しくは 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録を取り消され、 第50条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 会社でない者 2 の規定により同条第2項において準用する 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を拒否され、 第82条第1項 《内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第70条各号第2号ロを除く。に の規定により 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消され、 担保付社債信託法 1905年法律第52号第12条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、信託会…》 社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命 の規定により同法第3条の免許を取り消され、金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律(1943年法律第43号)第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消され、若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 2024年法律第52号第47条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、企業価…》 値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若し の規定により同法第32条の免許を取り消され、又はこの法律、 担保付社債信託法 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号、第8号ニ及び第10号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第8号ニ、ホ及び並びに第10号イにおいて同じ。)から5年を経過しない株式会社

6号 この法律、信託法、 担保付社債信託法 、金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律、 金融商品取引法 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号)、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号)、 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号)、 著作権等管理事業法 2000年法律第131号)若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない株式会社

7号 他に営む業務がその 信託業 務に関連しない業務である株式会社又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社

8号 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、 第44条第2項 《2 内閣総理大臣は、信託会社の取締役若し…》 くは執行役、会計参与又は監査役が、第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第5号若しくは第6号に該当する行為をしたときは、当該信託会社に対し当該取締役若しくは執行役第45条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理型信託会社の取締…》 役若しくは執行役、会計参与又は監査役が、第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第4号に該当する行為をしたときは、当該管理型信託会社に対し当該取締役若しくは執行役、 及び 第50条の2第6項第8号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 会社でない者 2 において同じ。)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

心身の故障のため 信託業 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第10条第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第5条第2 の規定により 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を拒否され、 第44条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》 除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5 の規定により 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許を取り消され、 第45条第1項 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から の規定により 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録、 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録若しくは 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録を取り消され、 第50条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 会社でない者 2 の規定により同条第2項において準用する 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を拒否され、 第54条第6項 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 前条第6項各号第 の規定により同条第2項において準用する 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を拒否され、 第59条第1項 《内閣総理大臣は、外国信託会社管理型外国信…》 託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ず の規定により 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を取り消され、 第60条第1項 《内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第6項第 の規定により 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の登録を取り消され、若しくは 第82条第1項 《内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第70条各号第2号ロを除く。に の規定により 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消された場合、 担保付社債信託法 第12条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、信託会…》 社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命 の規定により同法第3条の免許を取り消された場合、金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消された場合、若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 第47条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、企業価…》 値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若し の規定により同法第32条の免許を取り消された場合又はこの法律、 担保付社債信託法 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消された場合、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役若しくは執行役、会計参与若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者( 第53条第2項 《2 前項の免許を受けようとする者第5項及…》 び第6項において「申請者」という。は、信託業務を営むすべての支店の業務を担当する代表者以下「国内における代表者」という。を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する国内における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

第82条第1項 《内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第70条各号第2号ロを除く。に の規定により 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 と同種類の登録を取り消され、又は当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者

第44条第2項 《2 内閣総理大臣は、信託会社の取締役若し…》 くは執行役、会計参与又は監査役が、第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第5号若しくは第6号に該当する行為をしたときは、当該信託会社に対し当該取締役若しくは執行役 若しくは 第45条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理型信託会社の取締…》 役若しくは執行役、会計参与又は監査役が、第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第4号に該当する行為をしたときは、当該管理型信託会社に対し当該取締役若しくは執行役、 の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役、 第59条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の国内に…》 おける代表者又は支店に駐在する役員が第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第5号若しくは第6号に該当する行為をしたときは、当該外国信託会社に対し当該代表者又は当該 若しくは 第60条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理型外国信託会社の…》 国内における代表者又は支店に駐在する役員が第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第4号に該当する行為をしたときは、当該管理型外国信託会社に対し当該代表者又は当該役 の規定により解任を命ぜられた国内における代表者若しくは支店に駐在する役員若しくは 第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、信託契約代理店の役員…》 が、第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第3号に該当する行為をしたときは、当該信託契約代理店に対し当該役員の解任を命ずることができる。 の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者でその処分を受けた日から5年を経過しない者

第6号に規定する法律、会社法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の規定による命令に違反した者 2 第15条の3の規定に違反した者 3 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、 から 第49条 《 第33条第1項の規定に違反して報告をせ…》 ず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質 まで、 第50条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の7第4項の規定による命令に違反した者 2 第32条の3第7項の規定に違反した者第1号に係る部分に限る。)若しくは 第51条 《 第15条第6項、第15条の2第7項又は…》 第30条の11第5項の規定に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

9号 個人である主要株主( 申請者 が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は前号ロからチまでのいずれかに該当する者であるものに限る。

前号ロからチまでのいずれかに該当する者

10号 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

第10条第1項 《何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行…》 為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。 の規定により 第7条第3項 《3 公安委員会は、指定をしたときは、当該…》 指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。 の登録の更新を拒否され、 第44条第1項 《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》 改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の規定により 第3条 《指定 都道府県公安委員会以下「公安委員…》 会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。 の免許を取り消され、 第45条第1項 《この法律に定めるもののほか、この法律の実…》 施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 の規定により 第7条第1項 《公安委員会は、指定をするときは、指定に係…》 る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 若しくは 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録を取り消され、 第50条の2第6項 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 会社でない者 2 の規定により同条第2項において準用する 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を拒否され、 第54条第6項 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 前条第6項各号第 の規定により同条第2項において準用する 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を拒否され、 第59条第1項 《内閣総理大臣は、外国信託会社管理型外国信…》 託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ず の規定により 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を取り消され、 第60条第1項 《内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第6項第 の規定により 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の登録を取り消され、 第82条第1項 《内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第70条各号第2号ロを除く。に の規定により 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消され、 担保付社債信託法 第12条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、信託会…》 社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命 の規定により同法第3条の免許を取り消され、金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消され、若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 第47条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、企業価…》 値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若し の規定により同法第32条の免許を取り消され、又はこの法律、 担保付社債信託法 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

第6号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

法人を代表する取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者

(2) 第8号ロからチまでのいずれかに該当する者

3項 前項第2号の政令で定める金額は、200,000,000円を下回ってはならない。

4項 第2項第3号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

5項 第2項第9号及び第10号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五)以上の数の議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び 第17条第1項 《振替機関の定款又は業務規程の変更は、主務…》 大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 において「 対象議決権 」という。)を保有している者をいう。

6項 第2項第9号の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

7項 次の各号に掲げる場合における第5項の規定の適用については、当該各号に定める 対象議決権 は、これを保有しているものとみなす。

1号 信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の 対象議決権 を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合当該対象議決権

2号 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の 対象議決権 を保有する場合当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権

8項 内閣総理大臣は、第1項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、 第3条 《振替業を営む者の指定 主務大臣は、次に…》 掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務以下「振替業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

6条 (資本金の額の減少)

1項 信託会社 管理型信託会社 を除く。)は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

7条 (登録)

1項 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けた者は、 管理型信託業 を営むことができる。

2項 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。

3項 有効期間の満了後引き続き 管理型信託業 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。

4項 前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して3年とする。

5項 第3項の登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6項 第3項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

8条 (登録の申請)

1項 前条第1項の登録(同条第3項の登録の更新を含む。 第10条第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第5条第2第45条第1項第3号 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から 及び 第91条第3号 《第91条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許 において同じ。)を受けようとする者( 第10条第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第5条第2 において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号

2号 資本金の額

3号 取締役及び監査役の氏名

4号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

5号 信託業 務以外の業務を営むときは、その業務の種類

6号 本店その他の営業所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 会社の登記事項証明書

3号 業務方法書

4号 貸借対照表

5号 その他内閣府令で定める書類

3項 前項第3号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 引受けを行う信託財産の種類

2号 信託財産の管理又は処分の方法

3号 信託財産の分別管理の方法

4号 信託業 務の実施体制

5号 信託業 務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続( 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を委託する場合を除く。

6号 その他内閣府令で定める事項

9条 (登録簿への登録)

1項 内閣総理大臣は、 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 管理型信託会社 登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、 管理型信託会社 登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

10条 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、 申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は 第8条第1項 《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》 含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる 各号(第2号及び第3号を除く。)のいずれかに該当する者

2号 資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社

3号 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社

4号 定款又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は 管理型信託業 務を適正に遂行するために10分なものでない株式会社

5号 人的構成に照らして、 管理型信託業 務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない株式会社

2項 前項第3号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

11条 (営業保証金)

1項 信託会社 は、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項 前項の営業保証金の額は、 信託業 務の内容及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。

3項 信託会社 は、政令で定めるところにより、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「 契約金額 」という。)につき第1項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4項 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必要があると認めるときは、 信託会社 と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、 契約金額 の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5項 信託会社 は、第1項の営業保証金につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、 信託業 務を開始してはならない。

6項 信託の受益者は、当該信託に関して生じた債権に関し、当該信託の受託者たる 信託会社 に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7項 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 信託会社 は、営業保証金の額( 契約金額 を含む。第10項において同じ。)が第2項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9項 第1項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)をもってこれに充てることができる。

10項 第1項、第4項又は第8項の規定により供託した営業保証金は、 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新がされなかった場合、 第44条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》 除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5 の規定により 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許が取り消された場合、 第45条第1項 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から の規定により 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録が取り消された場合若しくは 第46条第1項 《信託会社が第41条第2項各号のいずれかに…》 該当することとなったときは、当該信託会社の第3条の免許又は第7条第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許若しくは 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録がその効力を失った場合において信託財産の新受託者への譲渡若しくは帰属権利者への移転が終了したとき、又は営業保証金の額が第2項の政令で定める金額を超えることとなったときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

11項 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

12条 (変更の届出)

1項 信託会社 管理型信託会社 を除く。)は、 第4条第1項 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第8 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 管理型信託会社 は、 第8条第1項 《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》 含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を 管理型信託会社 登録簿に登録しなければならない。

13条 (業務方法書の変更)

1項 信託会社 管理型信託会社 を除く。)は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項 管理型信託会社 は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

14条 (商号)

1項 信託会社 は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。

2項 信託会社 でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。ただし、 担保付社債信託法 第3条 《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》 閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 第32条 《免許 企業価値担保権に関する信託業務は…》 、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許又は金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた者については、この限りでない。

15条 (名義貸しの禁止)

1項 信託会社 は、自己の名義をもって、他人に 信託業 を営ませてはならない。

16条 (取締役の兼職の制限等)

1項 信託会社 の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

2項 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、 信託会社 については、適用しない。

2節 主要株主

17条 (主要株主の届出)

1項 信託会社 の主要株主( 第5条第5項 《5 第2項第9号及び第10号の「主要株主…》 」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定 に規定する主要株主をいう。以下同じ。)となった者は、 対象議決権 保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 前項の 対象議決権 保有届出書には、 第5条第2項第9号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる 及び第10号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

18条 (措置命令)

1項 内閣総理大臣は、 信託会社 の主要株主が 第5条第2項第9号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イ若しくはロ又は第10号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。

19条 (主要株主でなくなった旨の届出)

1項 信託会社 の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

20条 (信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)

1項 前3条の規定は、 信託会社 を子会社( 第5条第6項 《6 第2項第9号の「子会社」とは、会社が…》 その総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該 に規定する子会社をいう。 第51条 《同1の会社集団に属する者の間における信託…》 についての特例 次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び を除き、以下同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。

3節 業務

21条 (業務の範囲)

1項 信託会社 は、 信託業 のほか、 信託契約代理業 、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務(当該信託会社の業務方法書( 第4条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 会社の登記事項証明書 3 業務方法書 4 貸借対照表 5 収支の見込みを記載した書類 6 その他内閣府令で定める書類 又は 第8条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 会社の登記事項証明書 3 業務方法書 4 貸借対照表 5 その他内閣府令で定める書類 の業務方法書をいう。)において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、当該信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)を営むことができる。

2項 信託会社 は、前項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その 信託業 務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。

3項 信託会社 は、前項の承認を受けようとするときは、営む業務の内容及び方法並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

4項 信託会社 は、第2項の規定により営む業務の内容又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

5項 信託会社 は、第1項及び第2項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

6項 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許又は 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録の申請書に 申請者 が第1項の規定により営む業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該免許又は登録を受けたときには、当該業務を営むことにつき第2項の承認を受けたものとみなす。

22条 (信託業務の委託)

1項 信託会社 は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、 信託業 務の一部を第三者に委託することができる。

1号 信託業 務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)が信託行為において明らかにされていること。

2号 委託先が委託された 信託業 務を的確に遂行することができる者であること。

2項 信託会社 信託業 務を委託した場合における 第28条 《信託会社の忠実義務等 信託会社は、信託…》 の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務その他の業務を行わなければならない。 2 信託会社は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。 3 信託会社は、内閣府令で 及び 第29条 《信託財産に係る行為準則 信託会社は、そ…》 の受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託第3項を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る第7章の規定の適用については、これらの規定中「信託会社」とあるのは、「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む。)」とする。

3項 前2項の規定(第1項第2号を除く。)は、次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。

1号 信託財産の保存行為に係る業務

2号 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務

3号 前2号のいずれにも該当しない業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの

23条 (信託業務の委託に係る信託会社の責任)

1項 信託会社 は、 信託業 務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

2項 信託会社 信託業 務を次に掲げる第三者(第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。)に委託したときは、前項の規定は、適用しない。ただし、信託会社が、当該委託先が不適任若しくは不誠実であること又は当該委託先が委託された信託業務を的確に遂行していないことを知りながら、その旨の受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。第3号、 第29条 《信託財産に係る行為準則 信託会社は、そ…》 の受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託 の三及び 第51条第1項第5号 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 において同じ。)に対する通知、当該委託先への委託の解除その他の必要な措置をとることを怠ったときは、この限りでない。

1号 信託行為において指名された第三者

2号 信託行為において 信託会社 が委託者の指名に従い 信託業 務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者

3号 信託行為において 信託会社 が受益者の指名に従い 信託業 務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者

23条の2 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)

1項 信託会社 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定紛争解決機関 が存在する場合1の指定紛争解決機関との間で 手続実施基本契約 を締結する措置

2号 指定紛争解決機関 が存在しない場合 手続対象信託業務 に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を 第85条の13第3項第3号 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証 紛争解決手続 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

2項 信託会社 は、前項の規定により 手続実施基本契約 を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である 指定紛争解決機関 の商号又は名称を公表しなければならない。

3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第85条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は 第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の 指定紛争解決機関 紛争解決等業務 の廃止が 第85条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定紛争解決機関の 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定が 第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

24条 (信託の引受けに係る行為準則)

1項 信託会社 は、信託の引受けに関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

1号 委託者に対し虚偽のことを告げる行為

2号 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為

3号 委託者若しくは受益者又は第三者に対し、特別の利益の提供を約し、又はこれを提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

4号 委託者若しくは受益者又は第三者に対し、信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足することを約し、又は信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足する行為(第三者をして当該行為を約させ、又は行わせる行為を含み、自己の責めに帰すべき事故による損失を補てんする場合を除く。

5号 その他委託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定める行為

2項 信託会社 は、委託者の知識、経験、財産の状況及び信託契約を締結する目的に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。

24条の2 (金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第2節第1款( 第35条 《株主の帳簿閲覧権の否認 会社法第433…》 条の規定は、信託会社管理型信託会社を除く。以下第39条までにおいて同じ。の会計帳簿及びこれに関する資料信託財産に係るものに限る。については、適用しない。 から 第36条 《合併の認可 信託会社を全部又は一部の当…》 事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社第4項において「合併後の信託会社 の四まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、 第37条第1項第2号 《信託会社が新たに設立する株式会社に信託業…》 の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。広告等の規制)、 第37条 《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》 る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、 の二(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号並びに第3項(契約締結前の情報の提供等)、 第37条 《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》 る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、 の四(契約締結時等の情報の提供)、 第37条 《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》 る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、 の五(保証金の受領に係る書面の交付)、 第37条 《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》 る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、 の七( 指定紛争解決機関 との契約締結義務等)、 第38条第1号 《吸収分割の認可 第38条 信託会社が他の…》 株式会社に信託業の全部又は一部の承継をさせるために行う吸収分割次項及び第5項において「吸収分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの承継をさせ 、第2号、第7号及び第8号並びに 第38条 《吸収分割の認可 信託会社が他の株式会社…》 に信託業の全部又は一部の承継をさせるために行う吸収分割次項及び第5項において「吸収分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの承継をさせる吸収分 の二(禁止行為)、 第39条第1項 《信託会社が他の信託会社に行う信託業の全部…》 又は一部の譲渡次項において「事業譲渡」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。 、第2項第2号、第3項、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止)、 第40条第1号 《権利義務の承継 第40条 合併後存続する…》 信託会社又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。 2 前項の規定は、会社分割に適合性の原則等並びに第40条の2から 第40条 《権利義務の承継 合併後存続する信託会社…》 又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。 2 前項の規定は、会社分割により信託 の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則及び 第45条 《管理型信託会社に対する監督上の処分 内…》 閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は、 信託会社 が行う信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(同法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為( 第2条第8項 《8 この法律において「信託契約代理業」と…》 は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く 各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「 信託業 法第24条の2に規定する特定信託契約」と、同法第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第37条の6第1項中「 第37条 《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》 る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、 の四」とあるのは「 信託業法 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と 」と、同法第39条第2項第1号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第1号」とあるのは「損失補塡等( 信託業法 第24条第1項第4号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を の損失の補塡又は利益の補足をいう。第3号において同じ。)」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第3号の提供」とあるのは「損失補塡等」と、同条第5項中「事故」とあるのは「信託会社の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

25条 (信託契約の内容の説明)

1項 信託会社 は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。ただし、委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

26条 (信託契約締結時の情報の提供)

1項 信託会社 は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1号 信託契約の締結年月日

2号 委託者の氏名又は名称及び受託者の商号

3号 信託の目的

4号 信託財産に関する事項

5号 信託契約の期間に関する事項

6号 信託財産の管理又は処分の方法に関する事項( 第2条第3項 《3 この法律において「管理型信託業」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受 各号のいずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理又は処分の方針を含む。

7号 信託業 務を委託する場合( 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)には、委託する信託業務の内容並びにその業務の委託先の氏名又は名称及び住所又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続

8号 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 各号に掲げる取引を行う場合には、その旨及び当該取引の概要

9号 受益者に関する事項

10号 信託財産の交付に関する事項

11号 信託報酬に関する事項

12号 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項

13号 信託財産の計算期間に関する事項

14号 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項

15号 信託契約の合意による終了に関する事項

16号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項第13号の信託財産の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。

27条 (信託財産の状況に係る情報の提供)

1項 信託会社 は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には、計算期間より短い期間で内閣府令で定める期間)ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

28条 (信託会社の忠実義務等)

1項 信託会社 は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に 信託業 務その他の業務を行わなければならない。

2項 信託会社 は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、 信託業 務を行わなければならない。

3項 信託会社 は、内閣府令で定めるところにより、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は 信託業 の信用を失墜させることのない体制を整備しなければならない。

29条 (信託財産に係る行為準則)

1項 信託会社 は、その受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。

2号 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うこと。

3号 信託財産に関する情報を利用して自己又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うこと。

4号 その他信託財産に損害を与え、又は 信託業 の信用を失墜させるおそれがある行為として内閣府令で定める行為

2項 信託会社 は、信託行為において次に掲げる取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)による受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く。)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる取引をしてはならない。

1号 自己又はその利害関係人(株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。)と信託財産との間における取引

2号 1の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引

3号 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの

3項 信託会社 は、前項各号の取引をした場合には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、当該情報を受益者に対し提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

29条の2 (重要な信託の変更等)

1項 信託会社 は、重要な信託の変更(信託法第103条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割(以下この条において「 重要な信託の変更等 」という。)をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかである場合その他内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより公告し、又は受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この条において同じ。)に各別に催告しなければならない。

1号 重要な信託の変更等 をしようとする旨

2号 重要な信託の変更等 に異議のある受益者は一定の期間内に異議を述べるべき旨

3号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項第2号の期間は、1月を下ることができない。

3項 第1項第2号の期間内に異議を述べた受益者の当該信託の受益権の個数が当該信託の受益権の総個数の2分の1を超えるとき(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の額が同項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の価格の総額の2分の1を超えるときその他内閣府令で定めるとき)は、同項の 重要な信託の変更等 をしてはならない。

4項 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1号 信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるとき。

2号 前号に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の総額その他内閣府令で定めるもの)の2分の1を超える受益権を有する受益者の承認を得たとき。

3号 前2号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合に該当するとき。

5項 1個の信託約款に基づいて、 信託会社 が多数の委託者との間に締結する信託契約にあっては、当該信託契約の定めにより当該信託約款に係る信託を1の信託とみなして、前各項の規定を適用する。

29条の3 (費用等の償還又は前払の範囲等の説明)

1項 信託会社 は、受益者との間において、信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)若しくは信託報酬の償還又は費用若しくは信託報酬の前払を受けることができる範囲その他の内閣府令で定める事項を説明しなければならない。

30条 (信託の公示の特例)

1項 信託会社 が信託財産として所有する登録国債(国債に関する法律(1906年法律第34号)第2条第2項の規定により登録をした国債をいう。)について同法第3条の移転の登録その他内閣府令・財務省令で定める登録を内閣府令・財務省令で定めるところにより信託財産である旨を明示してする場合は、信託法第14条の規定の適用については、これらの登録を信託の登録とみなす。

31条 (信託財産に係る債務の相殺)

1項 信託会社 は、信託財産に属する債権で清算機関( 金融商品取引法 第2条第29項 《29 この法律において「金融商品取引清算…》 機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内 に規定する金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。)を債務者とするもの(清算機関が債務引受け等(同法第156条の3第1項第6号に規定する金融商品債務引受業等として、引受け、更改その他の方法により債務を負担することをいう。以下この項において同じ。)により債務者となった場合に限る。)については、他の信託財産に属する債務(清算機関による債務引受け等の対価として負担したものに限る。)と相殺をすることができる。ただし、信託行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により相殺を行う 信託会社 は、当該相殺により信託財産に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責めに任ずる。

4節 経理

32条 (事業年度)

1項 信託会社 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

33条 (事業報告書)

1項 信託会社 は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

34条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

1項 信託会社 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 前項に規定する説明書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。

3項 第1項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、 信託会社 の営業所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。

35条 (株主の帳簿閲覧権の否認)

1項 会社法第433条の規定は、 信託会社 管理型信託会社 を除く。以下 第39条 《事業譲渡の認可 信託会社が他の信託会社…》 に行う信託業の全部又は一部の譲渡次項において「事業譲渡」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。 2 までにおいて同じ。)の会計帳簿及びこれに関する資料(信託財産に係るものに限る。)については、適用しない。

5節 監督

36条 (合併の認可)

1項 信託会社 を全部又は一部の当事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする 信託会社 は、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社(第4項において「 合併後の信託会社 」という。)について 第4条第1項 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第8 各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、合併契約書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、 合併後の信託会社 第5条第1項 《内閣総理大臣は、第3条の免許の申請があっ…》 た場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行する 各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、合併後の信託会社が 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる 各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項 第1項の認可を受けて合併により設立する株式会社は、その成立の時に、 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

37条 (新設分割の認可)

1項 信託会社 が新たに設立する株式会社に 信託業 の全部の承継をさせるために行う 新設分割 次項及び第5項において「 新設分割 」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可を受けようとする 信託会社 は、 新設分割 により設立する株式会社(第4項において「 設立会社 」という。)について 第4条第1項 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第8 各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、分割計画その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、 設立会社 第5条第1項 《内閣総理大臣は、第3条の免許の申請があっ…》 た場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行する 各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、設立会社が 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる 各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項 第1項の認可を受けて 新設分割 により設立する株式会社は、その成立の時に、 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

38条 (吸収分割の認可)

1項 信託会社 が他の株式会社に 信託業 の全部又は一部の承継をさせるために行う 吸収分割 次項及び第5項において「 吸収分割 」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、 管理型信託業 のみの承継をさせる吸収分割については、この限りでない。

2項 前項の認可を受けようとする 信託会社 は、 吸収分割 により 信託業 の全部又は一部の承継をする株式会社(以下この条において「 承継会社 」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第4条第1項 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第8 各号に掲げる事項

2号 承継会社 が承継する 信託業 の内容

3項 前項の申請書には、分割計画その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、 承継会社 第5条第1項 《内閣総理大臣は、第3条の免許の申請があっ…》 た場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行する 各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、承継会社が 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる 各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項 第1項の認可を受けて 吸収分割 により 信託業 の全部の承継をする株式会社は、当該承継の時に、 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

39条 (事業譲渡の認可)

1項 信託会社 が他の信託会社に行う 信託業 の全部又は一部の譲渡(次項において「 事業譲渡 」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、 管理型信託業 のみの譲渡をする 事業譲渡 については、この限りでない。

2項 前項の認可を受けようとする 信託会社 は、 事業譲渡 により 信託業 の全部又は一部の譲受けをする信託会社(以下この条において「 譲受会社 」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第4条第1項 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第8 各号に掲げる事項

2号 譲受会社 が承継する 信託業 の内容

3項 前項の申請書には、譲渡契約書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、 譲受会社 第5条第1項 《内閣総理大臣は、第3条の免許の申請があっ…》 た場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行する 各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、譲受会社が 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる 各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項 前各項の規定は、 信託会社 が他の 外国信託会社 に行う 信託業 の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

40条 (権利義務の承継)

1項 合併後存続する 信託会社 又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。

2項 前項の規定は、会社分割により 信託業 の全部の承継をする 信託会社 について準用する。

41条 (届出等)

1項 信託会社 は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。

2号 合併(当該 信託会社 が合併により消滅した場合を除く。)をし、会社分割により 信託業 の一部の承継をさせ、又は信託業の一部の譲渡をしたとき。

3号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2項 信託会社 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 信託業 を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)。その会社

2号 合併により消滅したとき。その会社を代表する取締役若しくは執行役又は監査役であった者

3号 破産手続開始の決定により解散したとき。その破産管財人

4号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。その清算人

3項 信託会社 は、 信託業 の廃止をし、合併(当該信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部又は一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項 信託会社 は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項 信託会社 管理型信託会社 を除く。以下この項において同じ。)が 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 若しくは 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録を受けたとき、又は管理型信託会社が 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録を受けたときは、当該信託会社又は当該管理型信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

6項 会社法第940条第1項(第2号を除く。及び第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、 信託会社 が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

42条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、 信託会社 信託業 務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、 信託会社 信託業 務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社の主要株主若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し 第17条 《主要株主の届出 信託会社の主要株主第5…》 条第5項に規定する主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内 から 第19条 《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》 の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にこれらの主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、 第17条 《主要株主の届出 信託会社の主要株主第5…》 条第5項に規定する主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内 から 第19条 《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》 の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは当該主要株主の書類その他の物件を検査させることができる。

3項 内閣総理大臣は、 信託会社 信託業 務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

4項 前項の 信託会社 から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

5項 第1項から第3項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6項 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

43条 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 信託会社 の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の 信託業 務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。

44条 (運用型信託会社に対する監督上の処分)

1項 内閣総理大臣は、 信託会社 管理型信託会社 を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第5条第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる から第6号までに該当することとなったとき。

2号 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許を受けた当時に 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる 各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。

3号 信託業 務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しないこととなったとき。

4号 不正の手段により 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許を受けたことが判明したとき。

5号 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許に付した条件に違反したとき。

6号 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

7号 公益を害する行為をしたとき。

2項 内閣総理大臣は、 信託会社 の取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役が、 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第5号若しくは第6号に該当する行為をしたときは、当該信託会社に対し当該取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役の解任を命ずることができる。

45条 (管理型信託会社に対する監督上の処分)

1項 内閣総理大臣は、 管理型信託会社 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第5条第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる 又は第4号から第6号までに該当することとなったとき。

2号 第10条第1項第2号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第5条第2 から第5号までに該当することとなったとき。

3号 不正の手段により 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録を受けたことが判明したとき。

4号 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

5号 公益を害する行為をしたとき。

2項 内閣総理大臣は、 管理型信託会社 の取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役が、 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第4号に該当する行為をしたときは、当該管理型信託会社に対し当該取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役の解任を命ずることができる。

46条 (免許又は登録の失効)

1項 信託会社 第41条第2項 《2 信託会社が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託業を廃止したとき会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をした 各号のいずれかに該当することとなったときは、当該信託会社の 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許又は 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録は、その効力を失う。

2項 信託会社 管理型信託会社 を除く。)が 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 又は 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録を受けたときは、当該信託会社の 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許は、その効力を失う。

3項 管理型信託会社 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許又は 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録を受けたときは、当該管理型信託会社の 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録は、その効力を失う。

47条 (登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新をしなかったとき、 第45条第1項 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から の規定により 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録を取り消したとき、又は前条第1項若しくは第3項の規定により 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

48条 (監督処分の公告)

1項 内閣総理大臣は、 第44条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》 除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5 の規定により 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許を取り消したとき、 第45条第1項 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から の規定により 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録を取り消したとき、又は 第44条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》 除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5 若しくは 第45条第1項 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。

49条 (免許等の取消し等の場合の解任手続)

1項 内閣総理大臣が、 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新をしなかった場合、 第44条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》 除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5 の規定により 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許を取り消した場合又は 第45条第1項 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から の規定により 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項(同法第70条において準用する場合を含む。)の適用については、同項中「委託者又は受益者」とあるのは、「委託者、受益者又は内閣総理大臣」とする。

2項 前項の場合における信託法第62条第2項及び第4項並びに 第63条第1項 《外国信託会社については信託会社とみなし、…》 管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員監査役又はこれに準ずる者を除く。については信託会社の取締役とみなして、前章の規定第3条から第1 の適用については、これらの規定中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人又は内閣総理大臣」とする。

3項 第1項の場合において、裁判所が 信託会社 であった受託者を解任するまでの間は、当該信託会社であった受託者は、なお信託会社とみなす。

50条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

1項 裁判所は、 信託会社 の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3項 第42条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考とな 、第5項及び第6項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

6節 特定の信託についての特例

50条の2 (信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託についての特例)

1項 信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。)が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。ただし、当該信託の受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として政令で定める場合は、この限りでない。

2項 第7条第2項 《2 前項の登録の有効期間は、登録の日から…》 起算して3年とする。 から第6項までの規定は、前項の登録について準用する。

3項 第1項の登録(前項において準用する 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を含む。第6項並びに第12項の規定により読み替えて適用する 第45条第1項第3号 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から 及び 第91条第3号 《第91条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許 において同じ。)を受けようとする者(第6項において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号

2号 資本金の額

3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名

4号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

5号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務の種類

6号 前号の業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

7号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所の名称及び所在地

4項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 会社(会社法第2条第1号に規定する会社をいう。第6項において同じ。)の登記事項証明書

3号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類

4号 貸借対照表

5号 その他内閣府令で定める書類

5項 前項第3号の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託の信託財産の種類

2号 信託財産の管理又は処分の方法

3号 信託財産の分別管理の方法

4号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の実施体制

5号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部を第三者に委託する場合には、委託する事務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続( 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に該当する事務を委託する場合を除く。

6号 信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制

7号 その他内閣府令で定める事項

6項 内閣総理大臣は、 申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 会社でない者

2号 資本金の額が受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない会社

3号 純資産額が前号に規定する金額に満たない会社

4号 定款若しくは第4項第3号に掲げる書類の規定が、法令に適合せず、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正に遂行するために10分なものでない会社

5号 人的構成に照らして、信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない会社

6号 第5条第2項第5号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる 又は第6号に該当する会社

7号 他に営む業務が公益に反すると認められ、又は当該他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる会社

8号 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役のうちに 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれかに該当する者のある会社

7項 前項第3号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8項 内閣総理大臣は、第1項の登録の申請があった場合においては、第6項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自己信託登録簿に登録しなければならない。

1号 第3項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

9項 内閣総理大臣は、自己信託登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

10項 第1項の登録を受けた者が信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき(当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。)は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項を調査させなければならない。

11項 第1項の登録を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、他に営む業務を営むことが同項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないようにしなければならない。

12項 第1項の登録を受けて同項の信託をする場合には、当該登録を受けた者を 信託会社 第12条第2項 《2 管理型信託会社は、第8条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第13条第2項 《2 管理型信託会社は、業務方法書を変更し…》 ようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第45条 《管理型信託会社に対する監督上の処分 内…》 閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 並びに 第47条 《登録の抹消 内閣総理大臣は、第7条第3…》 項の登録の更新をしなかったとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は前条第1項若しくは第3項の規定により第7条第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなけれ にあっては、 管理型信託会社 )とみなして、 第11条 《営業保証金 信託会社は、営業保証金を本…》 店の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内容及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。 3 信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会第10項の免許の取消し及び失効に係る部分を除く。)、 第12条第2項 《2 管理型信託会社は、第8条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第13条第2項 《2 管理型信託会社は、業務方法書を変更し…》 ようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第15条 《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》 をもって、他人に信託業を営ませてはならない。第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 から 第23条 《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》 託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加 の二まで、 第24条第1項 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を第3号及び第4号(これらの規定中委託者に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、 第27条 《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》 社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな から 第29条 《信託財産に係る行為準則 信託会社は、そ…》 の受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託 まで、 第29条 《信託財産に係る行為準則 信託会社は、そ…》 の受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託 の二(第5項を除く。)、 第29条の3 《費用等の償還又は前払の範囲等の説明 信…》 託会社は、受益者との間において、信託法第48条第5項同法第54条第4項において準用する場合を含む。に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等同法第48条第1項に規定する費用等をいう。 から 第31条 《信託財産に係る債務の相殺 信託会社は、…》 信託財産に属する債権で清算機関金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。を債務者とするもの清算機関が債務引受け等同法第156 まで、 第33条 《事業報告書 信託会社は、事業年度ごとに…》 、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。第34条 《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》 信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備第40条 《権利義務の承継 合併後存続する信託会社…》 又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。 2 前項の規定は、会社分割により信託第41条 《届出等 信託会社は、次の各号のいずれか…》 に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 2 合併当該信託会社が合併により消滅した場第5項を除く。)、 第42条 《立入検査等 内閣総理大臣は、信託会社の…》 信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産第43条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、信託会社…》 の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託その他業務の運第45条 《管理型信託会社に対する監督上の処分 内…》 閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。第1項第2号を除く。)、 第46条第1項 《信託会社が第41条第2項各号のいずれかに…》 該当することとなったときは、当該信託会社の第3条の免許又は第7条第1項の登録は、その効力を失う。免許の失効に係る部分を除く。)、 第47条 《登録の抹消 内閣総理大臣は、第7条第3…》 項の登録の更新をしなかったとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は前条第1項若しくは第3項の規定により第7条第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなけれ第48条 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第44…》 条第1項の規定により第3条の免許を取り消したとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は第44条第1項若しくは第45条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じた免許の取消しに係る部分を除く。)、 第49条 《免許等の取消し等の場合の解任手続 内閣…》 総理大臣が、第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項免許の取消しに係る部分を除く。並びに前条並びにこれらの規定に係る第7章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「 信託業 務」とあり、及び「信託業」とあるのは「信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務」と、「 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録」とあるのは「 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

51条 (同1の会社集団に属する者の間における信託についての特例)

1項 次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 及び前条の規定は、適用しない。

1号 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団(1の会社(外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下この条において「会社集団」という。)に属する会社であること。

2号 特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第11項に規定する資産対応証券をいう。第8項第2号において同じ。)を受託者と同1の会社集団に属さない者が取得していないこと。

3号 信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約をいう。第8項第3号において同じ。)が受託者と同1の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。

4号 前2号に準ずるものとして内閣府令で定める要件

5号 信託が前各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合には、委託者及び受益者の同意なく、受託者がその任務を辞することができる旨の条件が信託契約において付されていること。

2項 前項の信託の引受けを行う者は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 前項の届出には、当該信託に係る信託契約書のほか、当該信託が第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類として内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったときは、同項の信託の受託者に対し3月以内の期間を定めて受託者でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。

5項 第1項の信託の受託者は、同項の信託の受託者でなくなったとき、又は同項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6項 内閣総理大臣は、第1項の信託に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、同項の信託の委託者、受託者若しくは受益者に対し第2項若しくは前項の届出若しくは第4項の措置に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に受託者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、第2項若しくは前項の届出若しくは第4項の措置に関して質問させ、若しくは受託者の書類その他の物件を検査(第2項若しくは前項の届出又は第4項の措置に関し必要なものに限る。)させることができる。

7項 第42条第5項 《5 会社法第210条募集株式の発行等をや…》 めることの請求の規定は特定目的会社の第39条第1項の募集に係る優先出資の発行について、同法第212条第1項第1号に係る部分に限る。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は特定目的会社の募集 及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

8項 第1項の信託の受益者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 当該信託の受益権を受託者と同1の会社集団に属さない者に取得させること。

2号 当該信託の受益権に係る資産対応証券を受託者と同1の会社集団に属さない者に取得させること。

3号 当該信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約を受託者と同1の会社集団に属さない者との間で締結すること。

4号 その他前2号に準ずるものとして内閣府令で定める行為

9項 金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいい、同法第65条の5第2項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。又は登録金融機関(同法第2条第11項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律第2条第4項の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)は、第1項の信託の受益権について、受託者と同1の会社集団に属さない者に対する販売並びにその代理及び媒介をしてはならない。

10項 第1項第1号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)

1項 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 1998年法律第52号第4条第1項 《特定大学技術移転事業を実施しようとする者…》 特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画 の規定により特定大学技術移転事業(同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する計画についての文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けた者(第3項において「 承認事業者 」という。)が、内閣総理大臣の登録を受けて、特定大学技術移転事業として行う信託の引受け(以下この条において「 特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け 」という。)については、 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の規定は、適用しない。

2項 第8条 《登録の申請 前条第1項の登録同条第3項…》 の登録の更新を含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出第1項第4号を除く。)、 第9条 《登録簿への登録 内閣総理大臣は、第7条…》 第1項の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年 及び 第10条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、申請者が次…》 の各号のいずれかに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 第1項第2号を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

3項 承認事業者 が第1項の登録を受けて信託の引受けを行う場合には、当該承認事業者を 信託会社 第12条第2項 《2 管理型信託会社は、第8条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第13条第2項 《2 管理型信託会社は、業務方法書を変更し…》 ようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第45条 《管理型信託会社に対する監督上の処分 内…》 閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。第46条第3項 《3 管理型信託会社が第3条の免許又は第5…》 2条第1項の登録を受けたときは、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録は、その効力を失う。 並びに 第47条 《登録の抹消 内閣総理大臣は、第7条第3…》 項の登録の更新をしなかったとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は前条第1項若しくは第3項の規定により第7条第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなけれ にあっては、 管理型信託会社 )とみなして、 第11条 《営業保証金 信託会社は、営業保証金を本…》 店の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内容及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。 3 信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会第10項の登録の未更新並びに免許の取消し及び失効に係る部分を除く。)、 第12条第2項 《2 管理型信託会社は、第8条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第13条第2項 《2 管理型信託会社は、業務方法書を変更し…》 ようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第21条 《業務の範囲 信託会社は、信託業のほか、…》 信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務当該信託会社の業務方法書第4条第2項第3号又は第8条第2項第3号の業務方法書をいう。において記載されている信託財産と同じ種類 から 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 まで、 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 から 第29条 《信託財産に係る行為準則 信託会社は、そ…》 の受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託 の三まで、 第33条 《事業報告書 信託会社は、事業年度ごとに…》 、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。第34条 《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》 信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備第41条 《届出等 信託会社は、次の各号のいずれか…》 に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 2 合併当該信託会社が合併により消滅した場第5項を除く。)、 第42条 《立入検査等 内閣総理大臣は、信託会社の…》 信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産第2項を除く。)、 第43条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、信託会社…》 の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託その他業務の運第45条 《管理型信託会社に対する監督上の処分 内…》 閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。第46条 《免許又は登録の失効 信託会社が第41条…》 第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該信託会社の第3条の免許又は第7条第1項の登録は、その効力を失う。 2 信託会社管理型信託会社を除く。が第7条第1項又は第52条第1項の登録を受けた免許の失効に係る部分を除く。)、 第47条 《登録の抹消 内閣総理大臣は、第7条第3…》 項の登録の更新をしなかったとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は前条第1項若しくは第3項の規定により第7条第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなけれ登録の未更新に係る部分を除く。)、 第48条 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第44…》 条第1項の規定により第3条の免許を取り消したとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は第44条第1項若しくは第45条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じた免許の取消しに係る部分を除く。)、 第49条 《免許等の取消し等の場合の解任手続 内閣…》 総理大臣が、第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項登録の未更新及び免許の取消しに係る部分を除く。並びに 第50条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、信託会社の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣は、前項に規定する手 並びにこれらの規定に係る第7章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3章 外国信託業者

53条 (免許)

1項 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の規定にかかわらず、 外国信託業者 は、当該外国信託業者が国内における 信託業 の本拠として設ける1の支店(以下「 主たる支店 」という。)について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該 主たる支店 及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において信託業を営むことができる。

2項 前項の免許を受けようとする者(第5項及び第6項において「 申請者 」という。)は、 信託業 務を営むすべての支店の業務を担当する代表者(以下「 国内における代表者 」という。)を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号及び本店の所在地

2号 資本金の額

3号 役員(取締役及び執行役、会計参与並びに監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

4号 信託業 務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類

5号 主たる支店 その他の支店の名称及び所在地

6号 国内における代表者 の氏名及び国内の住所

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

2号 業務方法書

3号 貸借対照表

4号 収支の見込みを記載した書類

5号 その他内閣府令で定める書類

4項 第4条第3項 《3 前項第3号の業務方法書には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 引受けを行う信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託業務の実施体制 5 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、 の規定は、前項第2号の業務方法書について準用する。

5項 内閣総理大臣は、第1項の申請があった場合においては、 申請者 が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 定款(これに準ずるものを含む。及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、 信託業 務を適正に遂行するために10分なものであること。

2号 信託業 務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。

3号 各支店の人的構成に照らして、 信託業 務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有していること。

6項 内閣総理大臣は、 申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは第3項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

1号 株式会社と同種類の法人でない者

2号 第2項第2号の資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人

3号 純資産額が前号に規定する金額に満たない法人

4号 いずれかの支店において他の 信託会社 若しくは 外国信託会社 が現に用いている商号若しくは名称と同1の名称又は他の信託会社若しくは外国信託会社と誤認されるおそれのある名称を用いようとする法人

5号 次条第6項の規定により同条第2項において準用する 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を拒否され、 第59条第1項 《内閣総理大臣は、外国信託会社管理型外国信…》 託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ず の規定により第1項の免許を取り消され、 第60条第1項 《内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第6項第 の規定により次条第1項の登録を取り消され、 第82条第1項 《内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第70条各号第2号ロを除く。に の規定により 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消され、 担保付社債信託法 第12条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、信託会…》 社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命 の規定により同法第3条の免許を取り消され、金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消され、若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 第47条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、企業価…》 値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若し の規定により同法第32条の免許を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録若しくは認可に類する許可その他の行政処分を含む。)をこの法律、 担保付社債信託法 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは 事業性融資の推進等に関する法律 に相当する当該国の法令の規定により取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から5年を経過しない法人

6号 第5条第2項第6号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

7号 いずれかの支店において他に営む業務がその 信託業 務に関連しない業務である法人又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる法人

8号 役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 第59条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の国内に…》 おける代表者又は支店に駐在する役員が第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第5号若しくは第6号に該当する行為をしたときは、当該外国信託会社に対し当該代表者又は当該 及び 第60条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理型外国信託会社の…》 国内における代表者又は支店に駐在する役員が第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第4号に該当する行為をしたときは、当該管理型外国信託会社に対し当該代表者又は当該役 において同じ。及び 国内における代表者 のうちに 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれかに該当する者のある法人

9号 主要株主(これに準ずるものを含む。)が 信託業 務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の信託業に係る規制当局による確認が行われていない法人

7項 第2項第2号の資本金の額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8項 第6項第3号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

9項 内閣総理大臣は、第5項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

54条 (登録)

1項 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 及び前条第1項の規定にかかわらず、 外国信託業者 は、その 主たる支店 について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において 管理型信託業 を営むことができる。

2項 第7条第2項 《2 前項の登録の有効期間は、登録の日から…》 起算して3年とする。 から第6項までの規定は、前項の登録について準用する。

3項 第1項の登録(前項において準用する 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を含む。第6項、 第60条第1項第3号 《内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第6項第 及び 第91条第3号 《第91条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許 において同じ。)を受けようとする者(第6項において「 申請者 」という。)は、 国内における代表者 を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号及び本店の所在地

2号 資本金の額

3号 役員の氏名

4号 信託業 務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類

5号 主たる支店 その他の支店の名称及び所在地

6号 国内における代表者 の氏名及び国内の住所

4項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

2号 業務方法書

3号 貸借対照表

4号 その他内閣府令で定める書類

5項 第8条第3項 《3 前項第3号の業務方法書には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 引受けを行う信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託業務の実施体制 5 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、 の規定は、前項第2号の業務方法書について準用する。

6項 内閣総理大臣は、 申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 前条第6項各号(第2号及び第3号を除く。)のいずれかに該当する者

2号 第3項第2号の資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人

3号 純資産額が前号に規定する金額に満たない法人

4号 定款(これに準ずるものを含む。又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は 管理型信託業 務を適正に遂行するために10分なものでない法人

5号 いずれかの支店において、人的構成に照らして、 管理型信託業 務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない法人

7項 第3項第2号の資本金の額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8項 第6項第3号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

9項 内閣総理大臣は、第1項の登録の申請があった場合においては、第6項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 管理型外国信託会社 登録簿に登録しなければならない。

1号 第3項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

10項 内閣総理大臣は、 管理型外国信託会社 登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

55条 (損失準備金等)

1項 外国信託会社 管理型外国信託会社 を除く。)は、 第53条第6項第2号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは第3項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社と同種類の法人でな の政令で定める金額に達するまでは、毎決算期において、すべての支店の営業に係る利益の額に10分の1を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金として 主たる支店 において計上しなければならない。

2項 前項の規定は、 管理型外国信託会社 について準用する。この場合において、同項中「 第53条第6項第2号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは第3項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社と同種類の法人でな 」とあるのは、「 第54条第6項第2号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 前条第6項各号第 」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定により計上された損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて各決算期におけるすべての支店の営業に係る純損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。

4項 外国信託会社 は、第1項又は第2項の規定により計上された損失準備金の額、営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額及びすべての支店の計算に属する負債のうち内閣府令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、国内において保有しなければならない。

56条 (申請書記載事項の変更の届出)

1項 外国信託会社 管理型外国信託会社 を除く。)は、 第53条第2項 《2 前項の免許を受けようとする者第5項及…》 び第6項において「申請者」という。は、信託業務を営むすべての支店の業務を担当する代表者以下「国内における代表者」という。を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 管理型外国信託会社 は、 第54条第3項 《3 第1項の登録前項において準用する第7…》 条第3項の登録の更新を含む。第6項、第60条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第6項において「申請者」という。は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を 管理型外国信託会社 登録簿に登録しなければならない。

57条 (届出等)

1項 外国信託会社 は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。

2号 合併(当該 外国信託会社 が合併により消滅した場合を除く。)をし、 信託業 の一部の承継をさせ、若しくは信託業の全部若しくは一部の承継をし、又は信託業の一部の譲渡若しくは信託業の全部若しくは一部の譲受けをしたとき。

3号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2項 外国信託会社 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 すべての支店における 信託業 務を廃止したとき(外国において信託業のすべてを廃止したとき、外国における信託業の全部の承継をさせたとき、外国における信託業の全部の譲渡をしたとき、支店における信託業の全部の承継をさせたとき及び支店における信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)。その 外国信託業者 又はその外国信託業者であった者

2号 合併により消滅したとき。その 外国信託業者 の役員であった者

3号 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき。その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者

4号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき(支店の清算を開始したときを含む。)。その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者

3項 外国信託会社 は、すべての支店における 信託業 の廃止(外国における信託業のすべての廃止を含む。)をし、合併(当該外国信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、支店における信託業の全部の承継(外国における信託業の全部の承継を含む。)若しくは一部の承継をさせ、又は支店における信託業の全部の譲渡(外国における信託業の全部の譲渡を含む。)若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項 外国信託会社 は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項 外国信託会社 管理型外国信託会社 を除く。以下この項において同じ。)が 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい 若しくは 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の登録を受けたとき、又は管理型外国信託会社が 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録を受けたときは、当該外国信託会社又は当該管理型外国信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

6項 会社法第940条第1項(第2号を除く。及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、 外国信託会社 が電子公告(同法第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいう。)によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

58条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、 外国信託会社 信託業 務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該外国信託会社若しくは当該外国信託会社の支店とその業務に関して取引する者に対し当該支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該支店その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、 外国信託会社 信託業 務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し当該外国信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該外国信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の 外国信託会社 から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

4項 第1項又は第2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

59条 (運用型外国信託会社に対する監督上の処分)

1項 内閣総理大臣は、 外国信託会社 管理型外国信託会社 を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第53条第6項第1号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは第3項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社と同種類の法人でな から第6号までに該当することとなったとき。

2号 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けた当時に同条第6項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。

3号 いずれかの支店において 信託業 務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しないこととなったとき。

4号 不正の手段により 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたことが判明したとき。

5号 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許に付した条件に違反したとき。

6号 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

7号 公益を害する行為をしたとき。

2項 内閣総理大臣は、 外国信託会社 国内における代表者 又は支店に駐在する役員が 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第5号若しくは第6号に該当する行為をしたときは、当該外国信託会社に対し当該代表者又は当該役員の解任を命ずることができる。

60条 (管理型外国信託会社に対する監督上の処分)

1項 内閣総理大臣は、 管理型外国信託会社 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第53条第6項第1号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは第3項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社と同種類の法人でな 又は第4号から第6号までに該当することとなったとき。

2号 第54条第6項第2号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 前条第6項各号第 から第5号までに該当することとなったとき。

3号 不正の手段により 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の登録を受けたことが判明したとき。

4号 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

5号 公益を害する行為をしたとき。

2項 内閣総理大臣は、 管理型外国信託会社 国内における代表者 又は支店に駐在する役員が 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第4号に該当する行為をしたときは、当該管理型外国信託会社に対し当該代表者又は当該役員の解任を命ずることができる。

61条 (免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用)

1項 第49条 《免許等の取消し等の場合の解任手続 内閣…》 総理大臣が、第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項 の規定は、内閣総理大臣が 第54条第2項 《2 第7条第2項から第6項までの規定は、…》 前項の登録について準用する。 において準用する 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新をしなかった場合、 第59条第1項 《内閣総理大臣は、外国信託会社管理型外国信…》 託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ず の規定により 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を取り消した場合又は前条第1項の規定により 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の登録を取り消した場合について準用する。

62条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

1項 裁判所は、 外国信託会社 の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2項 第50条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続に…》 おいて、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

63条 (この法律の適用関係)

1項 外国信託会社 については 信託会社 とみなし、 管理型外国信託会社 については 管理型信託会社 とみなし、外国信託会社の 国内における代表者 及び支店に駐在する役員(監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、前章の規定( 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 から 第10条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、申請者が次…》 の各号のいずれかに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 まで、 第12条 《変更の届出 信託会社管理型信託会社を除…》 く。は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 管理型信託会社は、第8条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは第14条第2項 《2 信託会社でない者は、その名称又は商号…》 のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等に関する法律第32条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1第17条 《主要株主の届出 信託会社の主要株主第5…》 条第5項に規定する主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内 から 第21条 《業務の範囲 信託会社は、信託業のほか、…》 信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務当該信託会社の業務方法書第4条第2項第3号又は第8条第2項第3号の業務方法書をいう。において記載されている信託財産と同じ種類 まで、 第32条 《事業年度 信託会社の事業年度は、4月1…》 日から翌年3月31日までとする。第35条 《株主の帳簿閲覧権の否認 会社法第433…》 条の規定は、信託会社管理型信託会社を除く。以下第39条までにおいて同じ。の会計帳簿及びこれに関する資料信託財産に係るものに限る。については、適用しない。 から 第42条 《立入検査等 内閣総理大臣は、信託会社の…》 信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産 まで、 第44条 《運用型信託会社に対する監督上の処分 内…》 閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部第45条 《管理型信託会社に対する監督上の処分 内…》 閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 及び 第49条 《免許等の取消し等の場合の解任手続 内閣…》 総理大臣が、第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項 から 第52条 《特定大学技術移転事業に係る信託についての…》 特例 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。 までの規定を除く。並びにこれらの規定に係る第7章及び第8章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 第21条 《業務の範囲 信託会社は、信託業のほか、…》 信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務当該信託会社の業務方法書第4条第2項第3号又は第8条第2項第3号の業務方法書をいう。において記載されている信託財産と同じ種類 の規定は 外国信託会社 がその支店において行う業務について、 第39条 《事業譲渡の認可 信託会社が他の信託会社…》 に行う信託業の全部又は一部の譲渡次項において「事業譲渡」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。 2 の規定は外国信託会社がその支店における 信託業 の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

64条 (外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

1項 外国信託業者 は、次に掲げる業務を行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在地その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 信託業 に関する情報の収集又は提供

2号 その他 信託業 に関連を有する業務

2項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、 外国信託業者 に対し前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 外国信託業者 は、第1項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4章 指図権者

65条 (指図権者の忠実義務)

1項 信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者(次条において「 指図権者 」という。)は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に当該信託財産の管理又は処分に係る指図を行わなければならない。

66条 (指図権者の行為準則)

1項 指図権者 は、その指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図すること。

2号 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うことを受託者に指図すること。

3号 信託財産に関する情報を利用して自己又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うことを受託者に指図すること。

4号 その他信託財産に損害を与えるおそれがある行為として内閣府令で定める行為

5章 信託契約代理店 > 1節 総則

67条 (登録)

1項 信託契約代理業 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2項 信託契約代理業 を営む者は、 信託会社 又は 外国信託会社 から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社(以下「 所属信託会社 」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。

68条 (登録の申請)

1項 前条第1項の登録を受けようとする者( 第70条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、申請者が次…》 の各号のいずれかに該当するとき、又は第68条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号、名称又は氏名

2号 法人であるときは、その役員の氏名

3号 信託契約代理業 を営む営業所又は事務所の名称及び所在地

4号 所属信託会社 の商号

5号 他に業務を営むときは、その業務の種類

6号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第70条第1号 《登録の拒否 第70条 内閣総理大臣は、申…》 請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第68条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな 又は第2号に該当しないことを誓約する書面

2号 業務方法書

3号 法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

4号 その他内閣府令で定める書類

3項 前項第2号の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

69条 (登録簿への登録)

1項 内閣総理大臣は、 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 信託契約代理店 登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、 信託契約代理店 登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

70条 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、 申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は 第68条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者第70…》 条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 信託契約代理業を営む営業所又は の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 申請者 が個人であるときは、次のいずれかに該当する者

心身の故障により 信託契約代理業 を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる ロからチまでのいずれかに該当する者

2号 申請者 が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

第5条第2項第10号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる又はロに該当する者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1) 心身の故障のため 信託契約代理業 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

(2) 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる ロからチまでのいずれかに該当する者

3号 信託契約代理業 務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

4号 他に営む業務が公益に反すると認められる者

71条 (変更の届出)

1項 信託契約代理店 は、 第68条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者第70…》 条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 信託契約代理業を営む営業所又は 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を 信託契約代理店 登録簿に登録しなければならない。

3項 信託契約代理店 は、 第68条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 第70条第1号又は第2号に該当しないことを誓約する書面 2 業務方法書 3 法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 4 その他内閣府令で定 の業務方法書を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

72条 (標識の掲示等)

1項 信託契約代理店 は、 信託契約代理業 を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2項 信託契約代理店 は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、 所属信託会社 の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3項 信託契約代理店 以外の者は、第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

73条 (名義貸しの禁止)

1項 信託契約代理店 は、自己の名義をもって、他人に 信託契約代理業 を営ませてはならない。

2節 業務

74条 (顧客に対する説明)

1項 信託契約代理店 は、信託契約の締結の代理( 信託会社 又は 外国信託会社 を代理する場合に限る。以下この章において同じ。又は媒介を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 所属信託会社 の商号

2号 信託契約の締結を代理するか媒介するかの別

3号 その他内閣府令で定める事項

75条 (分別管理)

1項 信託契約代理店 は、信託契約の締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。

76条 (準用)

1項 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 及び 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 の規定は、 信託契約代理店 が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、 第24条第1項 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を 中「次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。)」とあるのは「次に掲げる行為」と、 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 中「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」と、「当該 信託会社 」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

3節 経理

77条 (信託契約代理業務に関する報告書)

1項 信託契約代理店 は、事業年度ごとに、 信託契約代理業 務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の 信託契約代理業 務に関する報告書を、委託者若しくは受益者の秘密を害するおそれのある事項又は当該 信託契約代理店 の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

78条 (所属信託会社の説明書類の縦覧)

1項 信託契約代理店 は、 所属信託会社 の事業年度ごとに、 第34条第1項 《信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を 信託契約代理業 を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 前項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、 信託契約代理業 を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。

4節 監督

79条 (廃業等の届出)

1項 信託契約代理店 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 信託契約代理業 を廃止したとき(会社分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき、又は信託契約代理業の全部の譲渡をしたときを含む。)。その個人又は法人

2号 信託契約代理店 である個人が死亡したとき。その相続人

3号 信託契約代理店 である法人が合併により消滅したとき。その法人を代表する役員であった者

4号 信託契約代理店 である法人が破産手続開始の決定により解散したとき。その破産管財人

5号 信託契約代理店 である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。その清算人

80条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、 信託契約代理店 信託契約代理業 務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託契約代理店の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関して質問させ、若しくは書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

81条 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 信託契約代理店 の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の 信託契約代理業 務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

82条 (監督上の処分)

1項 内閣総理大臣は、 信託契約代理店 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第70条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、申請者が次…》 の各号のいずれかに該当するとき、又は第68条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 各号(第2号ロを除く。)に該当することとなったとき。

2号 不正の手段により 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けたことが判明したとき。

3号 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

4号 公益を害する行為をしたとき。

2項 内閣総理大臣は、 信託契約代理店 の役員が、 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第3号に該当する行為をしたときは、当該信託契約代理店に対し当該役員の解任を命ずることができる。

83条 (登録の失効)

1項 信託契約代理店 第79条 《廃業等の届出 信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託契約代理業を廃止したとき会社分割により信託契約代理業の全部 各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての 所属信託会社 との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録は、その効力を失う。

84条 (登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、 第82条第1項 《内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第70条各号第2号ロを除く。に の規定により 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

5節 雑則

85条 (所属信託会社の損害賠償責任)

1項 信託契約代理店 所属信託会社 は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

5章の2 指定紛争解決機関 > 1節 総則

85条の2 (紛争解決等業務を行う者の指定)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、 紛争解決等業務 を行う者として、指定することができる。

1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。

2号 第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため 紛争解決等業務 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5号 紛争解決等業務 を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が 紛争解決等業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 紛争解決等業務 の実施に関する規程(以下「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。

8号 次項の規定により意見を聴取した結果、 手続実施基本契約 の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容( 第85条の7第2項 《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》 掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客からの手続対象信託業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争 各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた 信託会社 等の数の信託会社等の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。

2項 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 信託会社 等に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第85条の7第4項 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業 各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、 指定紛争解決機関 の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を公告しなければならない。

85条の3 (指定の申請)

1項 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号又は名称

2号 主たる営業所又は事務所その他 紛争解決等業務 を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 役員の氏名又は商号若しくは名称

2項 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

2号 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

3号 業務規程

4号 組織に関する事項を記載した書類

5号 財産目録、貸借対照表その他の 紛争解決等業務 を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定める書類

6号 前条第2項に規定する書類その他同条第1項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定める書類

7号 その他内閣府令で定める書類

3項 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

85条の4 (秘密保持義務等)

1項 指定紛争解決機関 の紛争解決委員( 第85条の13第2項 《2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受…》 けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。 の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに 第85条の7第2項 《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》 掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客からの手続対象信託業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争 及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 紛争解決等業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項 指定紛争解決機関 の紛争解決委員又は役員若しくは職員で 紛争解決等業務 に従事する者は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

2節 業務

85条の5 (指定紛争解決機関の業務)

1項 指定紛争解決機関 は、この法律及び 業務規程 の定めるところにより、 紛争解決等業務 を行うものとする。

2項 指定紛争解決機関 紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入 信託会社 等( 手続実施基本契約 を締結した相手方である信託会社等をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。又は当事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、 紛争解決等業務 を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

85条の6 (苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)

1項 指定紛争解決機関 は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者( 第85条の13第4項 《4 指定紛争解決機関は、第1項の申立てを…》 第2項の規定により選任した紛争解決委員以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。による紛争解決手続に付するものとする。 ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入信託会 及び第5項において「 受託紛争解決機関 」という。)以外の者に対して、 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 の業務を委託してはならない。

85条の7 (業務規程)

1項 指定紛争解決機関 は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。

1号 手続実施基本契約 の内容に関する事項

2号 手続実施基本契約 の締結に関する事項

3号 紛争解決等業務 の実施に関する事項

4号 紛争解決等業務 に要する費用について加入 信託会社 等が負担する負担金に関する事項

5号 当事者から 紛争解決等業務 の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項

6号 他の 指定紛争解決機関 その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

7号 紛争解決等業務 に関する苦情の処理に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 紛争解決等業務 の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

2項 前項第1号の 手続実施基本契約 は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 指定紛争解決機関 は、加入 信託会社 等の顧客からの 手続対象信託業務 関連苦情の解決の申立て又は当事者からの 紛争解決手続 の申立てに基づき 苦情処理手続 又は紛争解決手続を開始すること。

2号 指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、 苦情処理手続 を開始し、又は加入 信託会社 等の顧客からの申立てに基づき 紛争解決手続 を開始した場合において、加入信託会社等にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入信託会社等は、その求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

3号 指定紛争解決機関 又は紛争解決委員は、 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 において、加入 信託会社 等に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入信託会社等は、その求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

4号 紛争解決委員は、 紛争解決手続 において、 手続対象信託業務 関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。

5号 紛争解決委員は、 紛争解決手続 において、前号の和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、 手続対象信託業務 関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。

6号 加入 信託会社 等は、訴訟が係属している請求を目的とする 紛争解決手続 が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。

7号 加入 信託会社 等は、 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。

8号 前2号に規定する場合のほか、加入 信託会社 等は、 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。

9号 加入 信託会社 等は、第6号若しくは第7号の訴訟が裁判所に係属しなくなった場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を 指定紛争解決機関 に報告しなければならないこと。

10号 加入 信託会社 等は、その顧客に対し 指定紛争解決機関 による 紛争解決等業務 の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。

11号 前各号に掲げるもののほか、 手続対象信託業務 関連苦情の処理又は手続対象信託業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項

3項 第1項第2号の 手続実施基本契約 の締結に関する事項に関する 業務規程 は、 信託会社 等から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該信託会社等が手続実施基本契約に係る債務その他の 紛争解決等業務 の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。

4項 第1項第3号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 苦情処理手続 紛争解決手続 との連携を確保するための措置が講じられていること。

2号 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が 手続対象信託業務 関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の 紛争解決手続 の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。

3号 指定紛争解決機関 の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を 手続対象信託業務 関連紛争の当事者とする手続対象信託業務関連紛争について 紛争解決手続 の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあっては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。

4号 紛争解決委員が弁護士でない場合( 司法書士法 1950年法律第197号第3条第1項第7号 《司法書士は、この法律の定めるところにより…》 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ に規定する紛争について行う 紛争解決手続 において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

5号 紛争解決手続 の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。

6号 紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。

7号 加入 信託会社 等の顧客が 指定紛争解決機関 に対し 手続対象信託業務 関連苦情の解決の申立てをする場合又は手続対象信託業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し 紛争解決手続 の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。

8号 指定紛争解決機関 が加入 信託会社 等から 紛争解決手続 の申立てを受けた場合において、 手続対象信託業務 関連紛争の他方の当事者となる当該加入信託会社等の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。

9号 指定紛争解決機関 が加入 信託会社 等の顧客から第7号の 紛争解決手続 の申立てを受けた場合において、 手続対象信託業務 関連紛争の他方の当事者となる当該加入信託会社等に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。

10号 紛争解決手続 において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。

11号 紛争解決手続 において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる 手続対象信託業務 関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。 第85条の13第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 手続対 に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。

12号 手続対象信託業務 関連紛争の当事者が 紛争解決手続 を終了させるための要件及び方式を定めていること。

13号 紛争解決委員が 紛争解決手続 によっては 手続対象信託業務 関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を手続対象信託業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。

14号 指定紛争解決機関 の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が 紛争解決等業務 に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。

5項 第1項第4号及び第5号に掲げる事項に関する 業務規程 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 第1項第4号に規定する負担金及び同項第5号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「 負担金額等 」という。)を定めていること。

2号 負担金額等 が著しく不当なものでないこと。

6項 第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加入 信託会社 等が受諾しなければならないものをいう。

1号 当事者である加入 信託会社 等の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。

2号 当該和解案の提示の時において当該 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入 信託会社 等が知った日から1月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

3号 当該和解案の提示の時において当該 紛争解決手続 の目的となった請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入 信託会社 等が知った日から1月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

4号 顧客が当該和解案を受諾したことを加入 信託会社 等が知った日から1月を経過する日までに、当該 紛争解決手続 が行われている 手続対象信託業務 関連紛争について、当事者間において 仲裁法 2003年法律第138号第2条第1項 《この法律において「仲裁合意」とは、既に生…》 じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係契約に基づくものであるかどうかを問わない。に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を1人又は2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断以下「仲裁判断」 に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。

7項 業務規程 の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

8項 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る 業務規程 が第4項各号及び第5項各号に掲げる基準( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

85条の8 (手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)

1項 指定紛争解決機関 は、 手続実施基本契約 により加入 信託会社 等が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入信託会社等の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入信託会社等の商号又は名称及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2項 指定紛争解決機関 は、 手続対象信託業務 関連苦情及び手続対象信託業務関連紛争を未然に防止し、並びに手続対象信託業務関連苦情の処理及び手続対象信託業務関連紛争の解決を促進するため、加入 信託会社 等その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。

85条の9 (暴力団員等の使用の禁止)

1項 指定紛争解決機関 は、 暴力団員 等( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員(以下この条において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)を 紛争解決等業務 に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。

85条の10 (差別的取扱いの禁止)

1項 指定紛争解決機関 は、特定の加入 信託会社 等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

85条の11 (記録の保存)

1項 指定紛争解決機関 は、 第85条の13第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 手続対 の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、 紛争解決等業務 に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

85条の12 (指定紛争解決機関による苦情処理手続)

1項 指定紛争解決機関 は、加入 信託会社 等の顧客から 手続対象信託業務 関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該手続対象信託業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入信託会社等に対し、当該手続対象信託業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

85条の13 (指定紛争解決機関による紛争解決手続)

1項 加入 信託会社 等に係る 手続対象信託業務 関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入信託会社等が 手続実施基本契約 を締結した 指定紛争解決機関 に対し、 紛争解決手続 の申立てをすることができる。

2項 指定紛争解決機関 は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。

3項 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3号(当該申立てが 司法書士法 第3条第1項第7号 《司法書士は、この法律の定めるところにより…》 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第1号、第3号又は第4号)のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 弁護士であってその職務に従事した期間が通算して5年以上である者

2号 手続対象信託業務 に従事した期間が通算して10年以上である者

3号 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者

4号 当該申立てが 司法書士法 第3条第1項第7号 《司法書士は、この法律の定めるところにより…》 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ に規定する紛争に係るものである場合にあっては、同条第2項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して5年以上である者

5号 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

4項 指定紛争解決機関 は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による 紛争解決手続 に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入 信託会社 等の顧客が当該 手続対象信託業務 関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを 受託紛争解決機関 における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。

5項 前項ただし書の規定により紛争解決委員が 紛争解決手続 を実施しないこととしたとき、又は 受託紛争解決機関 に業務を委託することとしたときは、 指定紛争解決機関 は、第1項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。

6項 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停( 第85条の7第6項 《6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和…》 解案であって、次に掲げる場合を除き、加入信託会社等が受諾しなければならないものをいう。 1 当事者である加入信託会社等の顧客以下この項において単に「顧客」という。が当該和解案を受諾しないとき。 2 当 に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。

7項 紛争解決手続 は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

8項 指定紛争解決機関 は、 紛争解決手続 の開始に先立ち、当事者である加入 信託会社 等の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。

1号 当該顧客が支払う料金に関する事項

2号 第85条の7第4項第6号 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業 に規定する 紛争解決手続 の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

3号 その他内閣府令で定める事項

9項 指定紛争解決機関 は、内閣府令で定めるところにより、その実施した 紛争解決手続 に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

1号 手続対象信託業務 関連紛争の当事者が 紛争解決手続 の申立てをした年月日

2号 手続対象信託業務 関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称

3号 紛争解決委員の氏名

4号 紛争解決手続 の実施の経緯

5号 紛争解決手続 の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。

6号 前各号に掲げるもののほか、実施した 紛争解決手続 の内容を明らかにするために必要な事項であって内閣府令で定めるもの

85条の14 (時効の完成猶予)

1項 紛争解決手続 によっては 手続対象信託業務 関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。

2項 指定紛争解決機関 紛争解決等業務 の廃止が 第85条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可され、又は 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定が 第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に 紛争解決手続 が実施されていた 手続対象信託業務 関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争の当事者が 第85条の23第3項 《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》 認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争 若しくは 第85条の24第3項 《3 第1項の規定により第85条の2第1項…》 の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当 の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

85条の15 (訴訟手続の中止)

1項 手続対象信託業務 関連紛争について当該手続対象信託業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該手続対象信託業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

1号 当該 手続対象信託業務 関連紛争について、当該手続対象信託業務関連紛争の当事者間において 紛争解決手続 が実施されていること。

2号 前号の場合のほか、当該 手続対象信託業務 関連紛争の当事者間に 紛争解決手続 によって当該手続対象信託業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。

2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

85条の16 (加入信託会社等の名簿の縦覧)

1項 指定紛争解決機関 は、加入 信託会社 等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

85条の17 (名称の使用制限)

1項 指定紛争解決機関 でない者( 金融商品取引法 第156条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第 の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3節 監督

85条の18 (変更の届出)

1項 指定紛争解決機関 は、 第85条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏 各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 指定紛争解決機関 の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を公告しなければならない。

85条の19 (手続実施基本契約の締結等の届出)

1項 指定紛争解決機関 は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 信託会社 等と 手続実施基本契約 を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。

2号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

85条の20 (業務に関する報告書の提出)

1項 指定紛争解決機関 は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る 紛争解決等業務 に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

85条の21 (報告徴収及び立入検査)

1項 内閣総理大臣は、 紛争解決等業務 の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、 指定紛争解決機関 に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、 紛争解決等業務 の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 指定紛争解決機関 の加入 信託会社 等若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

85条の22 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 紛争解決等業務 の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該指定紛争解決機関に対し、その必要の限度において、業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

1号 第85条の2第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第85条の7第4項 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業 各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は 第85条の2第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合

2号 第85条の五、 第85条 《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》 理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約 の六、 第85条 《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》 理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約 の九又は 第85条の13 《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》 入信託会社等に係る手続対象信託業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入信託会社等が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決機 の規定に違反した場合(その違反行為が 紛争解決手続 の業務に係るものである場合に限る。

85条の23 (紛争解決等業務の休廃止)

1項 指定紛争解決機関 は、 紛争解決等業務 の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項 指定紛争解決機関 が、天災その他のやむを得ない理由により 紛争解決等業務 の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

3項 第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした 指定紛争解決機関 は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「 委託紛争解決機関 」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該 委託紛争解決機関 の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第3項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入 信託会社 及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

85条の24 (指定の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第85条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

2号 不正の手段により 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定を受けたとき。

3号 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

1号 第85条の2第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を から第7号までに掲げる要件( 紛争解決手続 の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第85条の7第4項 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業 各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合

2号 第85条の五、 第85条 《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》 理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約 の六、 第85条 《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》 理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約 の九又は 第85条の13 《指定紛争解決機関による紛争解決手続 加…》 入信託会社等に係る手続対象信託業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入信託会社等が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。 2 指定紛争解決機 の規定に違反した場合(その違反行為が 紛争解決手続 の業務に係るものである場合に限る。

3項 第1項の規定により 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に 苦情処理手続 又は 紛争解決手続 が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入 信託会社 及び他の 指定紛争解決機関 に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

6章 雑則

86条 (財務大臣への資料提出等)

1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、 信託業 に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、 信託業 に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 信託会社 外国信託会社 又は 信託契約代理店 に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

87条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

88条 (適用関係)

1項 この法律及びこれに基づく命令以外の法令において「 信託会社 」とあるのは、別段の定めがない限り、 外国信託会社 を含むものとする。

89条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

90条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

91条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の規定に違反して、免許を受けないで 信託業 を営んだ者

2号 不正の手段により 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けた者

3号 不正の手段により 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい 又は 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の登録を受けた者

4号 第15条 《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》 をもって、他人に信託業を営ませてはならない。 の規定に違反して、他人に 信託業 を営ませた者

5号 第24条第1項第1号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第1号に掲げる行為( 第2条第3項 《3 この法律において「管理型信託業」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受 各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者

6号 第27条 《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》 社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな の規定に違反して、同条の規定による情報( 第2条第3項 《3 この法律において「管理型信託業」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受 各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

7号 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の規定に違反して、登録を受けないで信託法第3条第3号に掲げる方法による信託をした者

8号 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の規定に違反して、登録を受けないで 信託契約代理業 を営んだ者

9号 不正の手段により 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けた者

10号 第73条 《名義貸しの禁止 信託契約代理店は、自己…》 の名義をもって、他人に信託契約代理業を営ませてはならない。 の規定に違反して、他人に 信託契約代理業 を営ませた者

92条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第5条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による審…》 査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 又は 第53条第9項 《9 内閣総理大臣は、第5項の規定による審…》 査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件に違反した者

2号 第44条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》 除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5 又は 第45条第1項 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から の規定による業務の停止の命令に違反した者

3号 第59条第1項 《内閣総理大臣は、外国信託会社管理型外国信…》 託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ず 又は 第60条第1項 《内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第6項第 の規定による業務の停止の命令に違反した者

4号 第82条第1項 《内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第70条各号第2号ロを除く。に の規定による業務の停止の命令に違反した者

93条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第4条第1項 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第8 の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

2号 第8条第1項 《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》 含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら 第52条第2項 《2 第8条第1項第4号を除く。、第9条及…》 び第10条第1項第2号を除く。の規定は、前項の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第8条第1項 において準用する場合を含む。)若しくは 第50条の2第3項 《3 第1項の登録前項において準用する第7…》 条第3項の登録の更新を含む。第6項並びに第12項の規定により読み替えて適用する第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第6項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を の規定による申請書又は 第8条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 会社の登記事項証明書 3 業務方法書 4 貸借対照表 5 その他内閣府令で定める書類 第52条第2項 《2 第8条第1項第4号を除く。、第9条及…》 び第10条第1項第2号を除く。の規定は、前項の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第8条第1項 において準用する場合を含む。)若しくは 第50条の2第4項 《4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 会社会社法第2条第1号に規定する会社をいう。第6項において同じ。の登記事項証明書 3 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載 の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

3号 第21条第2項 《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》 のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。 第63条第2項 《2 第21条の規定は外国信託会社がその支…》 店において行う業務について、第39条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで 信託業 信託契約代理業 、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務以外の業務を営んだ者

4号 第24条第1項第1号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第1号に掲げる行為( 第2条第3項 《3 この法律において「管理型信託業」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受 各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は 第24条第1項第3号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を 若しくは第4号(これらの規定を 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

5号 第27条 《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》 社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな の規定に違反して、同条の規定による情報( 第2条第3項 《3 この法律において「管理型信託業」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受 各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

6号 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 の規定に違反した者

7号 第33条 《事業報告書 信託会社は、事業年度ごとに…》 、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者

8号 第34条第1項 《信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第3項の規定による電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者

9号 第36条第2項 《2 前項の認可を受けようとする信託会社は…》 、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社第4項において「合併後の信託会社」という。について第4条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による申請書又は同条第3項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

10号 第37条第2項 《2 前項の認可を受けようとする信託会社は…》 、新設分割により設立する株式会社第4項において「設立会社」という。について第4条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による申請書又は同条第3項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

11号 第38条第2項 《2 前項の認可を受けようとする信託会社は…》 、吸収分割により信託業の全部又は一部の承継をする株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号に掲げ の規定による申請書又は同条第3項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

12号 第39条第2項 《2 前項の認可を受けようとする信託会社は…》 、事業譲渡により信託業の全部又は一部の譲受けをする信託会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号に掲同条第5項( 第63条第2項 《2 第21条の規定は外国信託会社がその支…》 店において行う業務について、第39条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表 において準用する場合を含む。及び 第63条第2項 《2 第21条の規定は外国信託会社がその支…》 店において行う業務について、第39条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表 において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は 第39条第3項 《3 前項の申請書には、譲渡契約書その他内…》 閣府令で定める書類を添付しなければならない。同条第5項( 第63条第2項 《2 第21条の規定は外国信託会社がその支…》 店において行う業務について、第39条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表 において準用する場合を含む。及び 第63条第2項 《2 第21条の規定は外国信託会社がその支…》 店において行う業務について、第39条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表 において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

13号 第41条第3項 《3 信託会社は、信託業の廃止をし、合併当…》 該信託会社が合併により消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部又は一部の譲渡をしようとするとき 又は第5項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

14号 第42条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考とな 第50条第3項 《3 第42条第1項、第5項及び第6項の規…》 定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。 第62条第2項 《2 第50条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは 第42条第2項 《2 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社の主要株主若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第17条から第19条までの届出若し 若しくは第3項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

15号 第42条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考とな 第50条第3項 《3 第42条第1項、第5項及び第6項の規…》 定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。 第62条第2項 《2 第50条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは 第42条第2項 《2 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社の主要株主若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第17条から第19条までの届出若し 若しくは第3項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

16号 第51条第2項 《2 前項の信託の引受けを行う者は、あらか…》 じめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は同項の届出書若しくは同条第3項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

17号 第51条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の信託が同項各…》 号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったときは、同項の信託の受託者に対し3月以内の期間を定めて受託者でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

18号 第51条第5項 《5 第1項の信託の受託者は、同項の信託の…》 受託者でなくなったとき、又は同項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

19号 第51条第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の信託に係る状…》 況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、同項の信託の委託者、受託者若しくは受益者に対し第2項若しくは前項の届出若しくは第4項の措置に関し参考となるべき報告若しくは資料の提 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

20号 第51条第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の信託に係る状…》 況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、同項の信託の委託者、受託者若しくは受益者に対し第2項若しくは前項の届出若しくは第4項の措置に関し参考となるべき報告若しくは資料の提 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

21号 第51条第8項 《8 第1項の信託の受益者は、次に掲げる行…》 為をしてはならない。 1 当該信託の受益権を受託者と同1の会社集団に属さない者に取得させること。 2 当該信託の受益権に係る資産対応証券を受託者と同1の会社集団に属さない者に取得させること。 3 当該 又は第9項の規定に違反した者

22号 第53条第2項 《2 前項の免許を受けようとする者第5項及…》 び第6項において「申請者」という。は、信託業務を営むすべての支店の業務を担当する代表者以下「国内における代表者」という。を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による申請書又は同条第3項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

23号 第54条第3項 《3 第1項の登録前項において準用する第7…》 条第3項の登録の更新を含む。第6項、第60条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第6項において「申請者」という。は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を の規定による申請書又は同条第4項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

24号 第57条第3項 《3 外国信託会社は、すべての支店における…》 信託業の廃止外国における信託業のすべての廃止を含む。をし、合併当該外国信託会社が合併により消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、支店における信託業の全部の承継外 又は第5項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

25号 第58条第1項 《内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該外国信託会社若しくは当該外国信託会社の支店とその業務に関して取引する者に対し当該支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料 若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

26号 第58条第1項 《内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該外国信託会社若しくは当該外国信託会社の支店とその業務に関して取引する者に対し当該支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料 若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

27号 第68条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者第70…》 条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 信託契約代理業を営む営業所又は の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

28号 第77条第1項 《信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契…》 約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者

29号 第78条第1項 《信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度…》 ごとに、第34条第1項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第2項の規定による電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者

30号 第80条第1項 《内閣総理大臣は、信託契約代理店の信託契約…》 代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となるべき報告若しく の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

31号 第80条第1項 《内閣総理大臣は、信託契約代理店の信託契約…》 代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となるべき報告若しく の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

32号 第85条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏 の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

33号 第85条の9 《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》 関は、暴力団員等暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員以下この条において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。を紛争解決等業務 の規定に違反した者

34号 第85条の20第1項 《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》 事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

35号 第85条の21第1項 《内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ…》 的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛 若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

36号 第85条の22第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解…》 決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該指定紛争解決機関に対し、その必要の限度において、業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

94条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第6条 《資本金の額の減少 信託会社管理型信託会…》 社を除く。は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者

2号 第11条第5項 《5 信託会社は、第1項の営業保証金につき…》 供託第3項の契約の締結を含む。を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、信託業務を開始してはならない。 の規定に違反して、 信託業 務を開始した者

3号 第13条第1項 《信託会社管理型信託会社を除く。は、業務方…》 法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、認可を受けないで業務方法書を変更した者

4号 第16条第1項 《信託会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだ者

5号 第18条 《措置命令 内閣総理大臣は、信託会社の主…》 要株主が第5条第2項第9号イ若しくはロ又は第10号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとること 第20条 《信託会社を子会社とする持株会社に対する適…》 用 前3条の規定は、信託会社を子会社第5条第6項に規定する子会社をいう。第51条を除き、以下同じ。とする持株会社の株主又は出資者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

6号 第21条第4項 《4 信託会社は、第2項の規定により営む業…》 務の内容又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 第63条第2項 《2 第21条の規定は外国信託会社がその支…》 店において行う業務について、第39条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで業務の内容又は方法を変更した者

7号 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第39条第2項 《2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合第2号を除く。)の規定に違反した者

8号 第85条の4第1項 《内閣総理大臣は、第85条の2第1項の規定…》 による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

95条

1項 前条第7号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項 金融商品取引法 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27 の二(混和した財産の没収等及び 第209条の3第2項 《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》 存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 信託業 法第95条第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 信託業法 第95条第1項 《前条第7号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と読み替えるものとする。

96条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第11条第8項 《8 信託会社は、営業保証金の額契約金額を…》 含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結を含む。を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大 の規定に違反して、供託を行わなかった者

2号 第17条第1項 《信託会社の主要株主第5条第5項に規定する…》 主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内閣府令で定める事項 第20条 《信託会社を子会社とする持株会社に対する適…》 用 前3条の規定は、信託会社を子会社第5条第6項に規定する子会社をいう。第51条を除き、以下同じ。とする持株会社の株主又は出資者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは 第17条第2項 《2 前項の対象議決権保有届出書には、第5…》 条第2項第9号及び第10号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 第20条 《信託会社を子会社とする持株会社に対する適…》 用 前3条の規定は、信託会社を子会社第5条第6項に規定する子会社をいう。第51条を除き、以下同じ。とする持株会社の株主又は出資者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくはこれに添付すべき書類を提出した者

3号 第21条第3項 《3 信託会社は、前項の承認を受けようとす…》 るときは、営む業務の内容及び方法並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 第63条第2項 《2 第21条の規定は外国信託会社がその支…》 店において行う業務について、第39条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表 において準用する場合を含む。)の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

4号 準用 金融商品取引法 第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

5号 準用 金融商品取引法 第37条第2項の規定に違反した者

6号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項(第2号から第4号まで及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

7号 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

8号 第29条第3項 《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》 には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

96条の2

1項 第85条 《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》 理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約 の十一若しくは 第85条の13第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 手続対 の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

96条の3

1項 第85条の23第1項 《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》 若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けないで 紛争解決等業務 の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

97条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条第1項 《信託会社管理型信託会社を除く。は、第4条…》 第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第13条第2項 《2 管理型信託会社は、業務方法書を変更し…》 ようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第14条第2項 《2 信託会社でない者は、その名称又は商号…》 のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等に関する法律第32条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1 の規定に違反した者

4号 第19条 《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》 の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 第20条 《信託会社を子会社とする持株会社に対する適…》 用 前3条の規定は、信託会社を子会社第5条第6項に規定する子会社をいう。第51条を除き、以下同じ。とする持株会社の株主又は出資者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第41条第1項 《信託会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 2 合併当該信託会社が合併により消滅した場合を除く。 、第2項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

6号 第56条第1項 《外国信託会社管理型外国信託会社を除く。は…》 、第53条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

7号 第57条第1項 《外国信託会社は、次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国 、第2項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

8号 第57条第6項 《6 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに において準用する会社法第955条第1項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者

9号 第71条第1項 《信託契約代理店は、第68条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

10号 第72条第1項 《信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営…》 業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 又は第2項の規定に違反した者

11号 第72条第3項 《3 信託契約代理店以外の者は、第1項の標…》 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

12号 第79条 《廃業等の届出 信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託契約代理業を廃止したとき会社分割により信託契約代理業の全部 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

13号 第85条の8第1項 《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》 り加入信託会社等が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入信託会社等の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入信託会社等の商号又は名称及び当該不履行の事 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

14号 第85条の18第1項 《指定紛争解決機関は、第85条の3第1項各…》 号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

15号 第85条の19 《手続実施基本契約の締結等の届出 指定紛…》 争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

16号 第85条の23第2項 《2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむ…》 を得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。 指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

17号 第85条の23第3項 《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》 認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

18号 第85条の24第3項 《3 第1項の規定により第85条の2第1項…》 の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

98条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第91条第5号 《第91条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許 若しくは第6号又は 第92条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第8項又は第53条第9項の規定により付した条件に違反した者 2 第44条第1項又は第45条第1項の規定による業 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第3号、第13号、第24号及び第33号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑

3号 第94条第5号 《第94条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者 2 第11条第5項の規定に違反して、信託業務 又は第7号200,000,000円以下の罰金刑

4号 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第5号及び第6号を除く。)、 第93条第3号 《第93条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 、第13号、第24号若しくは第33号、 第94条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者 2 第11条第5項の規定に違反して、信託業務を開始し第5号及び第7号を除く。又は 第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による から前条まで各本条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

99条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 信託会社 の役員若しくは清算人、 外国信託会社 国内における代表者 若しくは清算人又は 信託契約代理店 当該信託契約代理店が法人であるときは、その役員又は清算人)は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第43条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、信託会社…》 の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託その他業務の運 の規定による命令に違反したとき。

2号 第55条第1項 《外国信託会社管理型外国信託会社を除く。は…》 、第53条第6項第2号の政令で定める金額に達するまでは、毎決算期において、すべての支店の営業に係る利益の額に10分の1を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金として主たる支第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定に違反して、準備金を計上せず、又はこれを使用したとき。

3号 第55条第4項 《4 外国信託会社は、第1項又は第2項の規…》 定により計上された損失準備金の額、営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額及びすべての支店の計算に属する負債のうち内閣府令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、内閣府令で定めるところによ の規定に違反して、資産を国内において保有しないとき。

4号 第57条第6項 《6 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに において準用する会社法第941条(電子公告調査)の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。

5号 第75条 《分別管理 信託契約代理店は、信託契約の…》 締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。 の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

6号 第81条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、信託契約…》 代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更その他業 の規定による命令に違反したとき。

7号 信託法第34条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。

100条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》 要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者

2号 第29条の2 《重要な信託の変更等 信託会社は、重要な…》 信託の変更信託法第103条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者

3号 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると の規定に違反して、調査をさせなかった者

4号 第57条第6項 《6 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに において準用する会社法第946条第3項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 正当な理由がないのに、 第57条第6項 《6 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに において準用する会社法第951条第2項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等又は第955条第2項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者

6号 第64条第1項 《外国信託業者は、次に掲げる業務を行うため…》 、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在地その他内閣府令で 又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

7号 第64条第2項 《2 内閣総理大臣は、必要があると認めると…》 きは、外国信託業者に対し前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

8号 第66条 《指図権者の行為準則 指図権者は、その指…》 図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図すること。 の規定に違反した者

9号 第85条の16 《加入信託会社等の名簿の縦覧 指定紛争解…》 決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定に違反した者

101条

1項 第85条の17 《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》 者金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いて の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

8章 没収に関する手続等の特例

102条 (第三者の財産の没収手続等)

1項 第95条第1項 《前条第7号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び 第104条 《刑事補償の特例 第94条第7号の罪に関…》 し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項補償の内容の規定を準用する。 において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項 第95条第1項 《前条第7号の場合において、犯人又は情を知…》 った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項 金融商品取引法 第209条の4第3項 《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》 その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 から第5項まで( 第三者 の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、 第95条第2項 《2 金融商品取引法第209条の二混和した…》 財産の没収等及び第209条の3第2項没収の要件等の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「信託 において準用する同法第209条の3第2項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 信託業 法第95条第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。

103条 (没収された債権等の処分等)

1項 金融商品取引法 第209条の5第1項 《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》 くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。没収された債権等の処分等)の規定は 第94条第7号 《任意脱退 第94条 会員は、定款の定める…》 ところにより、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。 の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

104条 (刑事補償の特例)

1項 第94条第7号 《第94条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者 2 第11条第5項の規定に違反して、信託業務 の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項(補償の内容)の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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