附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (特定債権等に係る事業の規制に関する法律の廃止)
1項 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(1992年法律第77号)は、廃止する。
3条 (特定債権の譲渡の公告等に係る経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による廃止前の 特定債権 等に係る事業の規制に関する法律(以下「 旧特定債権法 」という。)第2条第3項に規定する 特定事業者 (以下この条において「 特定事業者 」という。)が 旧特定債権法 第6条(旧特定債権法第11条第1項において準用する場合及び旧特定債権法第11条の2の規定により適用する場合を含む。第4項及び第5項において同じ。)の規定により確認を受けた旧特定債権法第2条第1項に規定する特定債権(以下この条において「 特定債権 」という。)の譲渡に係る計画(第4項の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの)に従って、この法律の施行後に特定債権を譲渡した場合におけるその旨の公告については、旧特定債権法第7条及び
第8条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第3項…》
の登録の更新を含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出
(これらの規定を旧特定債権法第11条第1項において準用する場合及び旧特定債権法第11条の2の規定により適用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行前にした 旧特定債権法 第7条第1項の規定による公告については、旧特定債権法第8条第2項から第4項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
3項 この法律の施行前に 旧特定債権法 第7条第1項の規定によりした公告又はこの法律の施行後に第1項の規定によりなお効力を有することとされた旧特定債権法第7条第1項の規定によりした公告により 特定債権 の譲渡について対抗要件が備えられたときは、旧特定債権法第9条(旧特定債権法第11条第1項において準用する場合及び旧特定債権法第11条の2の規定により適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
4項 この法律の施行前に 旧特定債権法 第6条の規定により確認を受けた 特定事業者 は、当該確認を受けた 特定債権 の譲渡の総額の変更(特定債権の譲渡の総額の増加に係るものに限る。)をしようとするときは、この法律の施行後においても、当該変更後の特定債権の譲渡に係る計画を経済産業大臣に提出して、その計画が旧特定債権法第6条各号に適合する旨の確認を受けることができる。
5項 この法律の施行前に 特定事業者 が 旧特定債権法 第6条の規定により確認を受けた 特定債権 の譲渡に係る計画(この法律の施行後に前項の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたものを含む。)については、旧特定債権法第10条(旧特定債権法第11条第1項において準用する場合及び旧特定債権法第11条の2の規定により適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
4条 (指定調査機関の役員又は職員であった者に係る経過措置)
1項 旧特定債権法 第12条第1項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係る当該調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5条 (特定債権等譲受業者に係る経過措置)
1項 旧特定債権法 第3条の規定により届け出た計画に従ってこの法律の施行前に旧特定債権法第2条第2項に規定する 特定債権 等(以下この条において「 特定債権等 」という。)を譲り受けた旧特定債権法第2条第5項に規定する特定債権等譲受業者(旧特定債権法第66条の規定により特定債権等譲受業者とみなされた者を含む。)については、旧特定債権法第36条から
第39条
《事業譲渡の認可 信託会社が他の信託会社…》
に行う信託業の全部又は一部の譲渡次項において「事業譲渡」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。 2
まで、
第41条
《届出等 信託会社は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 2 合併当該信託会社が合併により消滅した場
、
第43条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、信託会社…》
の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託その他業務の運
から
第49条
《免許等の取消し等の場合の解任手続 内閣…》
総理大臣が、第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項
まで、
第67条
《登録 信託契約代理業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 信託契約代理業を営む者は、信託会社又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社以下「所属信託会社」という。のために信託契約代理業を営
、
第70条
《登録の拒否 内閣総理大臣は、申請者が次…》
の各号のいずれかに該当するとき、又は第68条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
及び
第72条
《標識の掲示等 信託契約代理店は、信託契…》
約代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 信託契約代理店は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号
から
第74条
《顧客に対する説明 信託契約代理店は、信…》
託契約の締結の代理信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。以下この章において同じ。又は媒介を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 所属信託会社の商号
までの規定は、当該特定債権等に係る旧特定債権法第2条第6項に規定する小口債権についての債務の弁済が完了するまでの間は、なおその効力を有する。
6条 (小口債権販売業者に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧特定債権法 第52条の規定による許可を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日又は当該者が同条の許可(その更新を含む。)を受けた直近の日から起算して6年を経過した日のいずれか早い日までの間は、この法律による改正後の 信託業 法(以下「 新 信託業法 」という。)第86条第1項の登録を受けないで、信託受益権販売業(当該許可を受けた小口債権販売業に該当する部分に限る。)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項に規定する期間は、同項の規定により従前の例によることとされる 旧特定債権法 第65条において準用する旧特定債権法第50条の規定により同項に規定する許可を受けている者の当該許可が取り消された場合又はその業務の停止が命じられた場合には、当該処分があった日までの間とする。
7条 (信託業法に関する適用関係)
1項 新 信託業法 第22条及び
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
(これらの規定を附則第15条の規定による改正後の金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律(以下「 新兼営法 」という。)第2条第1項及び附則第80条の規定による改正後の 保険業法 (1995年法律第105号。以下「 新 保険業法 」という。)
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行われる信託業務の委託について適用する。
2項 新 信託業法 第24条から
第26条
《定款の備置き及び閲覧等 発起人相互会社…》
の成立後にあっては、当該相互会社は、定款を発起人が定めた場所相互会社の成立後にあっては、各事務所に備え置かなければならない。 2 発起人相互会社の成立後にあっては、その社員及び債権者は、発起人が定めた
まで、
第28条
《基金の拠出の申込み 発起人は、前条の募…》
集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる
及び
第29条
《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》
基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ
(これらの規定を 新兼営法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
及び 新 保険業法 第99条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行われる信託の引受けについて適用する。
3項 新 信託業法 第27条( 新兼営法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
及び 新 保険業法 第99条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に計算期間を開始する信託財産について適用する。
4項 新 信託業法 第65条及び
第66条
《指図権者の行為準則 指図権者は、その指…》
図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図すること。
の規定は、 施行日 以後に引き受けられる信託に係る信託財産について適用する。
5項 新 信託業法 第74条及び
第75条
《分別管理 信託契約代理店は、信託契約の…》
締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。
(これらの規定を 新兼営法
第2条第2項
《2 信託業務を営む金融機関が信託契約内閣…》
府令で定めるものを除く。の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第2条第8項及び第5章の規定これらの規定に係る罰則を含む。を適用する。 この場合におい
及び 新 保険業法 第99条第9項の規定により適用する場合を含む。)の規定、
第76条
《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》
託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」
(新兼営法第2条第2項及び新 保険業法
第99条第9項
《9 生命保険会社が第3項の規定により引き…》
受ける信託契約の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、生命保険会社を信託会社とみなして信託業法第2条第8項定義及び第5章の規定これらの規定に係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、同章
の規定により適用する場合を含む。)において準用する
第24条
《 相互会社を設立する場合には、次に掲げる…》
事項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起
及び
第25条
《 第23条第1項各号及び前条第1項各号に…》
掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
の規定並びに
第85条
《組織変更 保険会社である相互会社は、そ…》
の組織を変更して保険会社である株式会社となることができる。 2 少額短期保険業者である相互会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である株式会社となることができる。
(新兼営法第2条第2項及び新 保険業法
第99条第9項
《9 生命保険会社が第3項の規定により引き…》
受ける信託契約の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、生命保険会社を信託会社とみなして信託業法第2条第8項定義及び第5章の規定これらの規定に係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、同章
の規定により適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行われる信託契約の締結の代理( 信託会社 又は 外国信託会社 を代理する場合に限る。)又は媒介について適用する。
6項 新 信託業法 第94条及び
第95条
《組織変更時発行株式の引受け 申込者は、…》
組織変更をする相互会社の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
(これらの規定を新 信託業法 第105条第2項( 新兼営法
第2条第3項
《3 金融商品取引法第33条の2の規定にか…》
かわらず、信託業務を営む金融機関は、信託受益権売買等業務を営むことができる。
において準用する場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定並びに
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
(新 信託業法 第105条第2項(新兼営法第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)において準用する
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の規定は、 施行日 以後に行われる新 信託業法 第91条第6項に規定する信託受益権の販売等について適用する。
8条 (供託に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 信託業 法(次項において「 旧 信託業法 」という。)第7条(附則第15条の規定による改正前の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (以下「 旧兼営法 」という。)
第4条
《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》
営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい
及び附則第80条の規定による改正前の 保険業法 (次項において「 旧 保険業法 」という。)
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
において準用する場合を含む。)の規定により供託されている供託物は、 新 信託業法 第11条第1項( 新兼営法
第4条第1項
《信託業務を営む金融機関に対し、銀行法19…》
81年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることが
及び 新 保険業法 第99条第8項において準用する場合を含む。)の規定により供託された営業保証金とみなす。
2項 前項の場合において、この法律の施行の際現に 旧 信託業法 第8条( 旧兼営法
第4条
《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》
営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい
及び 旧 保険業法 第99条第8項において準用する場合を含む。)の規定による供託物の上に存する受益者の優先権は、 新 信託業法 第11条第6項( 新兼営法
第4条第1項
《信託業務を営む金融機関に対し、銀行法19…》
81年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることが
及び 新 保険業法 第99条第8項において準用する場合を含む。)に規定する権利とみなす。
9条 (準備行為)
1項 新 信託業法 第3条若しくは
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許又は新 信託業法
第7条第1項
《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。
、
第52条第1項
《大学等における技術に関する研究成果の民間…》
事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい
、
第54条第1項
《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》
にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。
、
第67条第1項
《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
若しくは
第86条第1項
《財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処…》
理制度及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新 信託業法
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
、
第8条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第3項…》
の登録の更新を含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出
(
第52条第2項
《2 第8条第1項第4号を除く。、第9条及…》
び第10条第1項第2号を除く。の規定は、前項の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第8条第1項
において準用する場合を含む。)、
第53条
《免許 第3条の規定にかかわらず、外国信…》
託業者は、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他
、
第54条
《登録 第3条、第7条第1項及び前条第1…》
項の規定にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。
、
第68条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者第70条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 信託契約代理業を
又は
第87条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して300,000,000円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
4項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
124条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
並びに附則第3条、
第58条
《立入検査等 内閣総理大臣は、外国信託会…》
社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該外国信託会社若しくは当該外国信託会社の支店とその業務に関して取引する者に対し当該支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報
から
第78条
《所属信託会社の説明書類の縦覧 信託契約…》
代理店は、所属信託会社の事業年度ごとに、第34条第1項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 2 前
まで及び
第82条
《監督上の処分 内閣総理大臣は、信託契約…》
代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第70条各号第
の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
59条 (信託業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の 信託業 法第30条第1項の規定は、なおその効力を有する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、
第5条第8項
《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による審…》
査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 前項第3号の業務方法書には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 引受けを行う信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託業務の実施体制 5 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、
並びに
第13条
《業務方法書の変更 信託会社管理型信託会…》
社を除く。は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければ
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、営むことができない。
、
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
、
第5条第1項
《内閣総理大臣は、第3条の免許の申請があっ…》
た場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行する
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《信託会社管理型信託会社を除く。は、その資…》
本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項 施行日 前にされた破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る届出の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、外国証券業者に関する法律及び 信託業 法の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業 法及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《免許の基準 内閣総理大臣は、第3条の免…》
許の申請があった場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》
裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 第50条第2項及
中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《登録の抹消 内閣総理大臣は、第82条第…》
1項の規定により第67条第1項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《信託財産に係る債務の相殺 信託会社は、…》
信託財産に属する債権で清算機関金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。を債務者とするもの清算機関が債務引受け等同法第156
、
第34条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備
、第60条第12項、
第66条第1項
《指図権者は、その指図を行う信託財産につい…》
て、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図すること。 2 信託の目的、信託財
、
第67条
《登録 信託契約代理業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 信託契約代理業を営む者は、信託会社又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社以下「所属信託会社」という。のために信託契約代理業を営
及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
200条 (信託業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 信託業法 第86条第1項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、 施行日 において新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第2種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし登録第2種業者 」という。)は、 施行日 から起算して3月以内に新 金融商品取引法
第29条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新 金融商品取引法
第29条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
各号に掲げる事項及び新 金融商品取引法
第29条の3第1項第2号
《内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があ…》
つた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
201条
1項 この法律の施行の際現に 旧 信託業法 第86条第1項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、 施行日 において新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなす。この場合において、新 金融商品取引法
第57条第3項
《3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第3…》
3条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき
及び
第194条の4第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたとき…》
は、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。 1 第29条若しくは第33条の2の規定による登録第29条の登録
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなされる者は、 施行日 から起算して3月以内に新 金融商品取引法
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新 金融商品取引法
第33条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又
各号に掲げる事項及び新 金融商品取引法
第33条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、第33条の2の登録の申請…》
があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
202条
1項 旧 信託業法 第102条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新 金融商品取引法
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2項 旧 信託業法 第102条第1項又は第2項(これらの規定を旧 信託業法 第105条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新 金融商品取引法
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
203条
1項 新 金融商品取引法
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
(第4号に係る部分に限る。)及び
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 みなし登録第2種業者 については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に 旧 信託業法 第91条第1項の規定により営業保証金を供託している みなし登録第2種業者 は、 施行日 において新 金融商品取引法
第31条の2第1項
《金融商品取引業者第2種金融商品取引業を行…》
う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条において同じ。は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
の規定により営業保証金を供託したものとみなす。
3項 前項の規定により営業保証金の供託をしたものとみなされる者は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
4項 前項の営業保証金の取戻しは、 施行日 前に当該営業保証金につき 旧 信託業法 第91条第6項の権利を有していた者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
5項 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、内閣府令・法務省令で定める。
204条
1項 信託会社 等(信託会社、生命保険会社(改正 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する生命保険会社をいう。)又は外国生命保険会社等(改正 保険業法
第2条第8項
《8 この法律において「外国生命保険会社等…》
」とは、外国保険会社等のうち第185条第4項の外国生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する外国生命保険会社等をいう。)をいう。)は、この法律の施行後最初に特定信託契約(
第20条
《名称 相互会社は、その名称中に相互会社…》
という文字を用いなければならない。
の規定による改正後の 信託業 法(以下「 新 信託業法 」という。)第24条の二(改正 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
(改正 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する特定信託契約をいう。)の申込みを顧客(新 金融商品取引法
第2条第31項第4号
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が 新 信託業法 第24条の2において準用する新 金融商品取引法
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出ができる旨を新 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する告知をしたものとみなす。
205条
1項 新 金融商品取引法
第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
から第3項までの規定は、 みなし登録第2種業者 については、当該みなし登録第2種業者が附則第200条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
206条
1項 新 金融商品取引法
第33条の6
《変更の届出 登録金融機関は、第33条の…》
3第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を
の規定は、附則第201条第1項の規定により新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなされる者については、当該者が附則第201条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
207条
1項 新 金融商品取引法
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の二(新 金融商品取引法
第65条の5第2項
《2 信託会社、外国信託会社又は信託業法第…》
50条の2第1項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第34条から第34条の五まで、第36条の2第1項及び第2項同法
の規定により適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条(同項の規定により適用する場合を含む。)の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
208条
1項 新 金融商品取引法
第47条
《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》
第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の三(新 金融商品取引法
第65条の5第2項
《2 信託会社、外国信託会社又は信託業法第…》
50条の2第1項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第34条から第34条の五まで、第36条の2第1項及び第2項同法
の規定により適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条(同項の規定により適用する場合を含む。)に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
209条
1項 新 金融商品取引法
第48条の2第1項
《登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令…》
で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
及び第3項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
210条
1項 施行日 前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者に対してされた 旧 信託業法 第101条(旧 信託業法 第105条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分は、新 金融商品取引法
第51条
《金融商品取引業者に対する業務改善命令 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業
(新 金融商品取引法
第65条の5第2項
《2 信託会社、外国信託会社又は信託業法第…》
50条の2第1項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第34条から第34条の五まで、第36条の2第1項及び第2項同法
の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
211条
1項 施行日 前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた 旧 信託業法 第101条(旧 信託業法 第105条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分は、新 金融商品取引法
第51条の2
《登録金融機関に対する業務改善命令 内閣…》
総理大臣は、登録金融機関の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該登録金融機関に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置
の規定による処分とみなす。
212条
1項 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者が 施行日 前にした 旧 信託業法 第102条第1項第3号(旧 信託業法 第105条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する行為は、 金融商品取引法
第52条第1項第7号
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
(同法第65条の5第2項の規定により適用する場合を含む。)に該当する行為とみなして、同法第52条第1項(同法第65条の5第2項において適用する場合を含む。)の規定を適用する。
2項 新 金融商品取引法
第52条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役…》
員外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当すること
の規定は、この法律の施行の際現に新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している みなし登録第2種業者 の役員である者( 旧 信託業法 第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新 金融商品取引法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イからトまでのいずれかに該当している場合については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
3項 施行日 前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者に対してされた 旧 信託業法 第102条第1項又は第2項(これらの規定を旧 信託業法 第105条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分は、新 金融商品取引法
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
又は第2項(これらの規定を新 金融商品取引法
第65条の5第2項
《2 信託会社、外国信託会社又は信託業法第…》
50条の2第1項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第34条から第34条の五まで、第36条の2第1項及び第2項同法
の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
213条
1項 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が 施行日 前にした 旧 信託業法 第102条第1項第3号(旧 信託業法 第105条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する行為は、新 金融商品取引法
第52条の2第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2項 施行日 前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた 旧 信託業法 第102条第1項又は第2項(これらの規定を旧 信託業法 第105条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分は、新 金融商品取引法
第52条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条の5第1項各号のいずれかに該
又は第2項の規定による処分とみなす。
214条
1項 新 金融商品取引法
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧 信託業法 第86条第1項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、附則第200条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けたものとみなす。
2項 新 金融商品取引法
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
の規定の適用については、この法律の施行の際現に 旧 信託業法 第86条第1項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、附則第201条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において新 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
の登録を受けたものとみなす。
215条
1項 新 信託業法 第5条第2項第8号トの適用については、 旧 信託業法 第102条第2項又はこれに相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役又はこれらに準ずる者でその処分を受けた日から5年を経過しない者は、新 信託業法
第5条第2項第8号
《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる
トに該当する者とみなす。
216条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
217条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは 旧 信託業法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新 金融商品取引法 の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新 金融商品取引法 の相当の規定によってしたものとみなす。
218条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
219条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
220条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、信託業を営む者等に関…》
し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の次に1条を加える改正規定、同法第38条、
第45条第1号
《管理型信託会社に対する監督上の処分 第4…》
5条 内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが
、
第59条
《運用型外国信託会社に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、外国信託会社管理型外国信託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定め
の六、
第60条
《管理型外国信託会社に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を
の十三及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律において「信託業」とは、…》
信託の引受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとし
中 無尽業法 目次の改正規定(「
第13条
《業務方法書の変更 信託会社管理型信託会…》
社を除く。は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければ
」を「
第13条
《業務方法書の変更 信託会社管理型信託会…》
社を除く。は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければ
ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中
第13条
《業務方法書の変更 信託会社管理型信託会…》
社を除く。は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければ
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
中金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
中 農業協同組合法 第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、
第5条
《免許の基準 内閣総理大臣は、第3条の免…》
許の申請があった場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を
中 水産業協同組合法
第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
及び
第11条の9
《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》
事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、
第96条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による届
、
第100条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1,0…》
10,000円以下の過料に処する。 1 第11条第4項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者 2 第29条の2の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者 3
、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、
第6条
《資本金の額の減少 信託会社管理型信託会…》
社を除く。は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の三及び
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の四並びに
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、
第7条
《登録 第3条の規定にかかわらず、内閣総…》
理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。 3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内
中 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、 指定紛争解決機関 との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第8条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第3項…》
の登録の更新を含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第9条
《登録簿への登録 内閣総理大臣は、第7条…》
第1項の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年
中 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、
第10条
《登録の拒否 内閣総理大臣は、申請者が次…》
の各号のいずれかに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、
第11条
《営業保証金 信託会社は、営業保証金を本…》
店の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内容及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。 3 信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会
中 貸金業法
第12条の2
《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》
府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確
の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、
第12条
《変更の届出 信託会社管理型信託会社を除…》
く。は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 管理型信託会社は、第8条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは
中 保険業法 目次の改正規定(「第105条」を「第105条の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、
第13条
《業務方法書の変更 信託会社管理型信託会…》
社を除く。は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければ
中 農林中央金庫法
第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の五、
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の六」を「第37条の5から
第37条
《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》
る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、
の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、
第14条
《商号 信託会社は、その商号中に信託とい…》
う文字を用いなければならない。 2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等
中 信託業法
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び
第50条の2第12項
《12 第1項の登録を受けて同項の信託をす…》
る場合には、当該登録を受けた者を信託会社第12条第2項及び第3項、第13条第2項、第45条並びに第47条にあっては、管理型信託会社とみなして、第11条第10項の免許の取消し及び失効に係る部分を除く。、
の改正規定、
第15条
《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》
をもって、他人に信託業を営ませてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定、
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
」を「
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の二」に改める部分に限る。)及び同法第3章中
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、
第9条
《登録簿への登録 内閣総理大臣は、第7条…》
第1項の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年
及び
第16条
《取締役の兼職の制限等 信託会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 2 会社法第331条第2項ただし書同法第335条第1
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《免許の基準 内閣総理大臣は、第3条の免…》
許の申請があった場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
21条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する 指定紛争解決機関 (以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び 改正後の各法律 に規定する 紛争解決等業務 の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外 紛争解決手続 に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2010年5月19日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、信託業を営む者等に関…》
し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第2条第28項
《28 この法律において「金融商品債務引受…》
業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ
の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
の規定、
第5条
《免許の基準 内閣総理大臣は、第3条の免…》
許の申請があった場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を
中 信託業 法第49条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び
第14条
《商号 信託会社は、その商号中に信託とい…》
う文字を用いなければならない。 2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等
の規定公布の日
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《免許の基準 内閣総理大臣は、第3条の免…》
許の申請があった場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
15条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び
第18条
《措置命令 内閣総理大臣は、信託会社の主…》
要株主が第5条第2項第9号イ若しくはロ又は第10号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとること
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、信託業を営む者等に関…》
し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
並びに附則第7条、
第9条
《登録簿への登録 内閣総理大臣は、第7条…》
第1項の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年
から
第11条
《営業保証金 信託会社は、営業保証金を本…》
店の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内容及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。 3 信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会
まで及び
第16条
《取締役の兼職の制限等 信託会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 2 会社法第331条第2項ただし書同法第335条第1
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《免許の基準 内閣総理大臣は、第3条の免…》
許の申請があった場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、信託業を営む者等に関…》
し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の規定、
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》
をもって、他人に信託業を営ませてはならない。
の規定、
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業 法第91条、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条( 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第23条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004
の改正規定に限る。)、
第31条
《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》
第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「東日本大震災」…》
とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第
の規定、
第4条
《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》
貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分
中 農業協同組合法
第11条の4第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》
信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対して、不確実な
及び第3項並びに
第93条第2項
《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》
行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ
の改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
中 水産業協同組合法
第11条の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第
及び第3項並びに
第122条第2項
《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》
法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が
の改正規定、
第9条
《登記 組合は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定、
第14条
《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》
した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に
中銀行法第13条第1項及び第3項、
第24条第2項
《2 信託会社は、委託者の知識、経験、財産…》
の状況及び信託契約を締結する目的に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。
、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、
第16条
《取締役の兼職の制限等 信託会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 2 会社法第331条第2項ただし書同法第335条第1
中 保険業法
第128条第2項
《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも
、
第200条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》
における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい
、
第201条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》
り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委
、
第226条第2項
《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》
る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の
、
第271条の27第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社
、
第272条の22第2項
《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》
務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人
及び
第272条の40第2項
《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》
業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は
の改正規定、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
中 農林中央金庫法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
及び第3項並びに
第83条第2項
《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。
の改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業 法第42条第3項及び
第58条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》
務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ
の改正規定並びに附則第7条から
第13条
《業務方法書の変更 信託会社管理型信託会…》
社を除く。は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければ
まで、
第15条
《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》
をもって、他人に信託業を営ませてはならない。
、
第16条
《取締役の兼職の制限等 信託会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 2 会社法第331条第2項ただし書同法第335条第1
及び
第26条
《信託契約締結時の情報の提供 信託会社は…》
、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》
をもって、他人に信託業を営ませてはならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
38条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、信託業を営む者等に関…》
し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《措置命令 内閣総理大臣は、信託会社の主…》
要株主が第5条第2項第9号イ若しくはロ又は第10号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとること
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、信託業を営む者等に関…》
し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(第197条―第209条)」を「/第8章罰則(第197条―第209条の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、
第49条
《免許等の取消し等の場合の解任手続 内閣…》
総理大臣が、第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項
及び
第49条
《免許等の取消し等の場合の解任手続 内閣…》
総理大臣が、第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項
の二、
第50条の2第4項
《4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 会社会社法第2条第1号に規定する会社をいう。第6項において同じ。の登記事項証明書 3 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載
、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において「信託業」とは、…》
信託の引受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとし
( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
(金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(「
第38条
《吸収分割の認可 信託会社が他の株式会社…》
に信託業の全部又は一部の承継をさせるために行う吸収分割次項及び第5項において「吸収分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの承継をさせる吸収分
」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
( 農業協同組合法
第11条の2
《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資
の四、
第11条の10
《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》
、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理
の三及び
第92条の5
《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》
条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
( 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
の改正規定を除く。)、
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
( 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の九、
第15条
《商法の準用 商法第609条から第612…》
条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
( 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定を除く。)、
第8条
《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》
る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規
( 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の2
《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》
用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定
の改正規定を除く。)、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
及び
第223条の3第1項
《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》
ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録
の改正規定を除く。)、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
( 信用金庫法
第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
( 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第12条
《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》
が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
( 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第13条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代
(銀行法第13条の四、第52条の2の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、
第14条
《商号 信託会社は、その商号中に信託とい…》
う文字を用いなければならない。 2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等
、
第15条
《名義貸しの禁止 信託会社は、自己の名義…》
をもって、他人に信託業を営ませてはならない。
( 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
( 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七及び
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の改正規定を除く。)、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
( 信託業法
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二及び附則第20条の改正規定を除く。)及び
第18条
《措置命令 内閣総理大臣は、信託会社の主…》
要株主が第5条第2項第9号イ若しくはロ又は第10号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとること
( 株式会社商工組合中央金庫法
第6条第8項
《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上
及び
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、
第14条
《商号 信託会社は、その商号中に信託とい…》
う文字を用いなければならない。 2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等
( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第63条第2項
《2 前項に規定する場合において、第11条…》
第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
( 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第43条第2項
《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》
定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《資本金の額の減少 信託会社管理型信託会…》
社を除く。は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
19条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第3項…》
の登録の更新を含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
20条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
及び
第26条
《信託契約締結時の情報の提供 信託会社は…》
、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《没収された債権等の処分等 金融商品取引…》
法第209条の5第1項没収された債権等の処分等の規定は第94条第7号の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、
の二、
第103条
《没収された債権等の処分等 金融商品取引…》
法第209条の5第1項没収された債権等の処分等の規定は第94条第7号の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《権利義務の承継 合併後存続する信託会社…》
又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。 2 前項の規定は、会社分割により信託
、
第59条
《運用型外国信託会社に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、外国信託会社管理型外国信託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定め
、
第61条
《免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の…》
準用 第49条の規定は、内閣総理大臣が第54条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第59条第1項の規定により第53条第1項の免許を取り消した場合又は前条第1項の規定により
、
第75条
《分別管理 信託契約代理店は、信託契約の…》
締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》
理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約
、
第102条
《第三者の財産の没収手続等 第95条第1…》
項の規定により没収すべき財産である債権等不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第104条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件
、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《資本金の額の減少 信託会社管理型信託会…》
社を除く。は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定公布の日
2号 第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
、
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
、
第5条
《免許の基準 内閣総理大臣は、第3条の免…》
許の申請があった場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《立入検査等 内閣総理大臣は、信託会社の…》
信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産
から
第48条
《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第44…》
条第1項の規定により第3条の免許を取り消したとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は第44条第1項若しくは第45条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じた
まで、
第50条
《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》
裁判所は、信託会社の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣は、前項に規定する手
、
第54条
《登録 第3条、第7条第1項及び前条第1…》
項の規定にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。
、
第57条
《届出等 外国信託会社は、次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国にお
、
第60条
《管理型外国信託会社に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を
、
第62条
《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》
裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 第50条第2項及
、
第66条
《指図権者の行為準則 指図権者は、その指…》
図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図すること。
から
第69条
《登録簿への登録 内閣総理大臣は、第67…》
条第1項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日
まで、
第75条
《分別管理 信託契約代理店は、信託契約の…》
締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》
託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」
、
第77条
《信託契約代理業務に関する報告書 信託契…》
約代理店は、事業年度ごとに、信託契約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の信託契約代理業務に関する報告書を、委託者
、
第79条
《廃業等の届出 信託契約代理店が次の各号…》
のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託契約代理業を廃止したとき会社分割により信託契約代理業の全部
、
第80条
《立入検査等 内閣総理大臣は、信託契約代…》
理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となる
、
第82条
《監督上の処分 内閣総理大臣は、信託契約…》
代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第70条各号第
、
第84条
《登録の抹消 内閣総理大臣は、第82条第…》
1項の規定により第67条第1項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
、
第87条
《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》
よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
、
第88条
《適用関係 この法律及びこれに基づく命令…》
以外の法令において「信託会社」とあるのは、別段の定めがない限り、外国信託会社を含むものとする。
、
第90条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《主要株主の届出 信託会社の主要株主第5…》
条第5項に規定する主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内
、
第20条
《信託会社を子会社とする持株会社に対する適…》
用 前3条の規定は、信託会社を子会社第5条第6項に規定する子会社をいう。第51条を除き、以下同じ。とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
、
第21条
《業務の範囲 信託会社は、信託業のほか、…》
信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務当該信託会社の業務方法書第4条第2項第3号又は第8条第2項第3号の業務方法書をいう。において記載されている信託財産と同じ種類
及び
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
から
第29条
《信託財産に係る行為準則 信託会社は、そ…》
の受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第29条の規定公布の日
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、信託業を営む者等に関…》
し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において「信託業」とは、…》
信託の引受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとし
の規定並びに附則第7条、
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び
第20条
《信託会社を子会社とする持株会社に対する適…》
用 前3条の規定は、信託会社を子会社第5条第6項に規定する子会社をいう。第51条を除き、以下同じ。とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、信託業を営む者等に関…》
し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明しなければならない。 た
から第4項まで及び第6項、
第27条
《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》
社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》
社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《登録 信託契約代理業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 信託契約代理業を営む者は、信託会社又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社以下「所属信託会社」という。のために信託契約代理業を営
の規定2024年4月1日
4号 第1条
《目的 この法律は、信託業を営む者等に関…》
し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第37条の3
《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな
の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び第182条(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、第198条第2号の四並びに第205条第12号及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
中 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第143条第3号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
(金融機関の 信託業 務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定を除く。)、
第5条
《免許の基準 内閣総理大臣は、第3条の免…》
許の申請があった場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を
( 農業協同組合法
第92条の5の8第6項
《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》
定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)及び
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
( 水産業協同組合法
第116条第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、
第8条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第3項…》
の登録の更新を含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第10条
《登録の拒否 内閣総理大臣は、申請者が次…》
の各号のいずれかに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、
第11条
《営業保証金 信託会社は、営業保証金を本…》
店の最寄りの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内容及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。 3 信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会
中 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第12条
《変更の届出 信託会社管理型信託会社を除…》
く。は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 管理型信託会社は、第8条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは
中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、
第14条
《商号 信託会社は、その商号中に信託とい…》
う文字を用いなければならない。 2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等
中 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、
第16条
《取締役の兼職の制限等 信託会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 2 会社法第331条第2項ただし書同法第335条第1
の規定、
第17条
《主要株主の届出 信託会社の主要株主第5…》
条第5項に規定する主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七、
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
の五並びに
第99条の2の5第3号
《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用
及び第4号の改正規定、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
( 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
、
第56条第5項
《5 この法律における主務省令は、経済産業…》
省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第
並びに
第74条第3号
《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表
及び第4号の改正規定並びに附則第9条、
第18条
《措置命令 内閣総理大臣は、信託会社の主…》
要株主が第5条第2項第9号イ若しくはロ又は第10号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとること
から
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
まで、
第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
(第1項を除く。)、
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
から
第33条
《事業報告書 信託会社は、事業年度ごとに…》
、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
まで、
第35条
《株主の帳簿閲覧権の否認 会社法第433…》
条の規定は、信託会社管理型信託会社を除く。以下第39条までにおいて同じ。の会計帳簿及びこれに関する資料信託財産に係るものに限る。については、適用しない。
、
第36条
《合併の認可 信託会社を全部又は一部の当…》
事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社第4項において「合併後の信託会社
及び
第57条
《届出等 外国信託会社は、次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国にお
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
31条 (信託業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4号 新 信託業法 第24条の2において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
の規定は、第4号 施行日 以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第4号施行日前に成立した第4号 旧 信託業法 第24条の2において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。
2項 第4号 新 信託業法 第26条(第4号 新兼営法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第4号 施行日 以後に第4号新 信託業法
第26条第1項
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
の信託契約が成立する場合について適用し、第4号施行日前に第4号 旧 信託業法 第26条第1項(第4号 旧兼営法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する場合を含む。)の信託契約が成立した場合については、なお従前の例による。
3項 第4号 新 信託業法 第27条(第4号 新兼営法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第4号 施行日 以後に終了する計算期間(第4号新 信託業法
第27条
《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》
社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな
に規定する計算期間をいう。)に係る同条の信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第4号施行日前に終了する計算期間(第4号 旧 信託業法 第27条第1項(第4号 旧兼営法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する計算期間をいう。)に係る第4号旧 信託業法
第27条第1項
《信託会社は、その受託する信託財産について…》
、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には
の信託財産状況報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
4項 第4号 新 信託業法 第29条第3項( 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
第8条
《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》
2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関
及び第4号 新兼営法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第4号 施行日 以後に終了する第4号新 信託業法
第29条第3項
《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》
には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当
の計算期間において同条第2項各号( 担保付社債信託法
第8条
《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》
2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関
及び第4号新兼営法第2条第1項において準用する場合を含む。)の取引をする場合における第4号新 信託業法
第29条第3項
《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》
には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当
の取引の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第4号施行日前に終了する第4号 旧 信託業法 第29条第3項( 担保付社債信託法
第8条
《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》
2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関
及び第4号 旧兼営法
第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の計算期間において第4号旧 信託業法
第29条第2項
《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》
る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内
各号( 担保付社債信託法
第8条
《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》
2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関
及び第4号旧兼営法第2条第1項において準用する場合を含む。)の取引をした場合における第4号旧 信託業法
第29条第3項
《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》
には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当
の取引の状況を記載した書面の作成及び交付については、なお従前の例による。
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
69条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。