国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法《本則》

法番号:2004年法律第155号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 原子炉 」とは、 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第4号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する 原子炉 をいう。

2項 この法律において「 核燃料物質 」とは、 原子力基本法 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する 核燃料物質 をいう。

3項 この法律において「 使用済燃料 」とは、 原子炉 に燃料として使用した 核燃料物質 をいう。

4項 この法律において「 核燃料サイクル 」とは、 使用済燃料 を再度 原子炉 に燃料として使用することにより 核燃料物質 を有効に利用するために必要な一連の行為の体系をいう。

5項 この法律において「 高速増殖炉 」とは、 原子炉 のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として高速中性子により行われるものであって、 核燃料物質 のうち政令で定めるものの当該連鎖反応に伴い生成する量のその消滅する量に対する比率が1を超えるものをいう。

6項 この法律において「 核燃料物質の再処理 」とは、 使用済燃料 から 核燃料物質 その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

7項 この法律において「 高レベル放射性廃棄物 」とは、 使用済燃料 から 核燃料物質 その他の有用物質を分離した後に残存する物(固型化したものを含む。)をいう。

3条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構とする。

4条 (機構の目的)

1項 国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 以下「 機構 」という。)は、 原子力基本法 第2条 《基本方針 原子力利用は、平和の目的に限…》 り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。 2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生 に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに 核燃料サイクル を確立するための 高速増殖炉 及びこれに必要な 核燃料物質 の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び 高レベル放射性廃棄物 の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とする。

4条の2 (国立研究開発法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を茨城県に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第2条第8項及び第9項並びに第3条第6項及び第7項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項 政府は、前項の規定により 機構 がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

4項 政府は、 機構 に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下この条において「 土地等 」という。)を出資の目的とすることができる。

5項 前項の規定により出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 政府及び政府以外の者は、第2項の認可があった場合において、 機構 に出資しようとするときは、 第20条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第17条第1項第2号から第4号同号中同項第1号に掲げる業務に係るものを除く。まで、第7号及び第8号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、特別 各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額( 土地等 を出資の目的とする場合にあっては、土地等)を示すものとする。

7条 (出資証券)

1項 機構 は、出資に対し、出資証券を発行する。

2項 出資証券は、記名式とする。

3項 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (持分の払戻し等の禁止)

1項 機構 は、 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2項 機構 は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

9条 (名称の使用制限)

1項 機構 でない者は、日本原子力研究開発機構という名称を用いてはならない。

2章 役員及び職員

10条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。

11条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。

3項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

12条 (理事長の任命)

1項 文部科学大臣は、 通則法 第20条第1項 《法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務…》 大臣が任命する。 1 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者 の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

13条 (副理事長及び理事の任期)

1項 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間(その末日が 通則法 第21条の2第1項 《国立研究開発法人の長の任期は、任命の日か…》 ら、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、中長期目標の期間が6 の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

14条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2項 機構 の役員の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第14条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い 」とする。

15条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

16条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務

17条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第4条 《機構の目的 国立研究開発法人日本原子力…》 研究開発機構以下「機構」という。は、原子力基本法第2条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並 の目的を達成するため、次の業務(第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 1999年法律第176号第16条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を に掲げる業務に属するものを除く。)を行う。

1号 原子力に関する基礎的研究を行うこと。

2号 原子力に関する応用の研究を行うこと。

3号 核燃料サイクル を技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるものを行うこと。

高速増殖炉 の開発(実証炉を建設することにより行うものを除く。及びこれに必要な研究

イに掲げる業務に必要な 核燃料物質 の開発及びこれに必要な研究

核燃料物質 の再処理に関する技術の開発及びこれに必要な研究

ハに掲げる業務に伴い発生する 高レベル放射性廃棄物 の処理及び処分に関する技術の開発及びこれに必要な研究

4号 前3号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

5号 放射性廃棄物の処分に関する業務で次に掲げるもの( 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 2000年法律第117号第56条第1項 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 及び第2項に規定する原子力発電環境整備 機構 の業務に属するものを除く。)を行うこと。

機構 の業務に伴い発生した放射性廃棄物(附則第2条第1項及び 第3条第1項 《この法律及び独立行政法人通則法1999年…》 法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構とする。 の規定により機構が承継した放射性廃棄物(以下「 承継放射性廃棄物 」という。)を含む。及び機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物(実用発電用 原子炉 核原料物質、 核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(1957年法律第166号)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。 第28条第1項第4号 《機構に係るこの法律及び通則法における主務…》 大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務次号に規定するものを除く。に関する事項については、文部科学大臣 2 第6条、第21条、第22条及び第24条並びに通則法第38 ロにおいて同じ。及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したものを除く。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「 埋設処分 」という。

埋設処分 を行うための施設(以下「 埋設施設 」という。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに埋設処分を終了した後の 埋設施設 の閉鎖及び閉鎖後の埋設施設が所在した区域の管理

6号 機構 の施設及び設備を科学技術に関する研究及び開発並びに原子力の開発及び利用を行う者の利用に供すること。

7号 原子力に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

8号 原子力に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

9号 第1号から第3号までに掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、原子力に関する試験及び研究、調査、分析又は鑑定を行うこと。

10号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

11号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 1994年法律第78号第5条第3項 《3 日本原子力研究開発機構は、この法律の…》 目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。 1 中性子線共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。 2 中性子線専用施設を に規定する業務を行う。

3項 機構 は、前2項の業務のほか、前2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託を受けて、これらの者の核原料物質( 原子力基本法 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核原料物質をいう。)、 核燃料物質 又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務を行うことができる。

17条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

18条 (埋設処分業務の実施に関する基本方針)

1項 主務大臣は、 第17条第1項第5号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 に掲げる業務(以下「 埋設処分業務 」という。)の実施に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 埋設処分 業務の対象とすべき放射性廃棄物の種類

2号 埋設施設 の設置に関する事項

3号 埋設処分 の実施の方法に関する事項

4号 その他 埋設処分 業務の実施に関する重要事項

3項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

19条 (埋設処分業務の実施に関する計画)

1項 機構 は、 埋設処分 業務を行おうとするときは、 基本方針 に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 埋設処分 業務の対象とする放射性廃棄物の種類及びその量の見込み

2号 前号の放射性廃棄物の 埋設処分 を行う時期及びその量並びにこれに必要な 埋設施設 の規模及び能力に関する事項

3号 埋設施設 の設置に関する事項

4号 埋設処分 の実施の方法に関する事項

5号 埋設処分 業務の実施に関する収支計画及び資金計画

6号 その他主務省令で定める事項

3項 機構 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その計画を公表しなければならない。

4章 財務及び会計

20条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第17条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 から第4号(同号中同項第1号に掲げる業務に係るものを除く。)まで、第7号及び第8号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第85条第5項 《5 この節において「電源利用対策」とは、…》 発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって に規定する電源利用対策に関する業務

2号 埋設処分 業務及びこれに附帯する業務(以下「 埋設処分業務等 」という。

3号 前2号に掲げる業務以外の業務

2項 機構 は、前項第1号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定から、当該業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る 承継放射性廃棄物 を含む。)に係る 埋設処分 業務等に要する経費の財源に充てるべき額として主務省令で定めるところにより算定した額を、毎事業年度、埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れるものとする。

21条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 機構 は、前条第1項第1号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第17条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 及び第2項に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 埋設処分 業務等に係る勘定については、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

4項 機構 は、 埋設処分 業務等に係る勘定において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の埋設処分業務等の財源に充てなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

22条 (長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券)

1項 機構 は、 第17条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本原子力研究開発機構債券(以下「 債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項 機構 は、主務大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

23条 (債務保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条 《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》 府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

24条 (償還計画)

1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。

5章 雑則

25条 (中長期目標に関する原子力委員会の意見の聴取)

1項 主務大臣は、 通則法 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

26条 (主務大臣の要求)

1項 主務大臣は、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、必要な措置をとることを求めることができる。

2項 機構 は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。

27条 (機構の解散時における残余財産の分配)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産のうち、 第20条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第17条第1項第2号から第4号同号中同項第1号に掲げる業務に係るものを除く。まで、第7号及び第8号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、特別 各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2項 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

28条 (主務大臣等)

1項 機構 に係るこの法律及び 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣

2号 第6条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第8…》 及び第9項並びに第3条第6項及び第7項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加すること第21条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、前…》 条第1項第1号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第4第22条 《長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券…》 機構は、第17条第1項第3号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本原子力研究開発機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 2 前項の規定 及び 第24条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。 並びに 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認第44条 《利益及び損失の処理 独立行政法人は、毎…》 事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充て第46条 《財源措置 政府は、予算の範囲内において…》 、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 独立行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収 の二(第5号に規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、 第46条 《財源措置 政府は、予算の範囲内において…》 、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 独立行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収 の三(同号に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。及び 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画同号に規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣

3号 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 に規定する業務(次号及び第5号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣

4号 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 に規定する業務(次号に規定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに 原子炉 に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣及び原子力規制委員会

5号 第17条第1項第3号に掲げる業務及びこれに関連する同項第4号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。並びに 埋設処分 業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに 原子炉 に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会

第17条第1項第3号に掲げる業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る 承継放射性廃棄物 を含む。

機構 以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、核原料物質、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律第2条第5項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したもの

2項 経済産業大臣は、専ら前項第5号に規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第2号に規定する規定に基づく認可又は承認を行うものとする。

3項 機構 に係るこの法律及び 通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、第1項第5号に規定する業務に係る通則法第50条に規定する主務省令は、文部科学省令・経済産業省令とする。

29条

1項 削除

30条 (財務大臣との協議)

1項 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第6条第2項 《2 機構は、必要があるときは、主務大臣の…》 認可を受けて、その資本金を増加することができる。第22条第1項 《機構は、第17条第1項第3号に掲げる業務…》 に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本原子力研究開発機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 若しくは第4項又は 第24条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可をしようとするとき。

2号 第21条第1項 《機構は、前条第1項第1号及び第3号に掲げ…》 る業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定によ の規定による承認をしようとするとき。

31条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には、適用しない。

6章 罰則

32条

1項 第15条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

33条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第17条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

34条

1項 第9条 《名称の使用制限 機構でない者は、日本原…》 子力研究開発機構という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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