国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法《附則》

法番号:2004年法律第155号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第12条 《理事長の任命 文部科学大臣は、通則法第…》 20条第1項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。 まで、 第14条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法 から 第17条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関 まで、 第18条第1項 《主務大臣は、第17条第1項第5号に掲げる…》 業務以下「埋設処分業務」という。の実施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 及び第3項並びに 第19条 《埋設処分業務の実施に関する計画 機構は…》 、埋設処分業務を行おうとするときは、基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の計画において から 第32条 《 第15条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

2条 (日本原子力研究所の解散等)

1項 日本原子力研究所(以下「 旧研究所 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び独立行政法人 理化学研究所 以下「 理化学研究所 」という。)が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 旧研究所 が有する権利のうち、機構及び 理化学研究所 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 第1項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。

1号 機構 旧研究所が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のもの

2号 理化学研究所 附則第27条の規定による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律(1994年法律第78号)第5条に規定する業務に係る権利及び義務

5項 第1項の承継計画書は、 旧研究所 が、政令で定める基準に従って作成して文部科学大臣の認可を受けたものでなければならない。

6項 旧研究所 の2005年4月1日に始まる事業年度は、旧研究所の解散の日の前日に終わるものとする。

7項 前項の規定により終わるものとされる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、 機構 及び 理化学研究所 が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して3月を経過する日とする。

8項 第1項の規定により 機構 旧研究所 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国並びに同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構及び 理化学研究所 が承継する資産の価額の合計額から機構及び理化学研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し 第18条第2号 《埋設処分業務の実施に関する基本方針 第1…》 8条 主務大臣は、第17条第1項第5号に掲げる業務以下「埋設処分業務」という。の実施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定める に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

9項 第1項の規定により 機構 旧研究所 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、文部科学大臣は、財務大臣と協議の上、 第18条 《埋設処分業務の実施に関する基本方針 主…》 務大臣は、第17条第1項第5号に掲げる業務以下「埋設処分業務」という。の実施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとす 各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。

10項 前項の規定による出資による権利のうち、 第18条第1号 《埋設処分業務の実施に関する基本方針 第1…》 8条 主務大臣は、第17条第1項第5号に掲げる業務以下「埋設処分業務」という。の実施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定める に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は電源開発促進対策特別 会計法 第2条の2に規定する電源利用勘定に、 第18条第2号 《第18条 各省各庁の長は、前条に規定する…》 経費で政令で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。 財務大臣は、前項の規定による承認をし に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は一般会計に、それぞれ帰属するものとする。

11項 第1項の規定により 理化学研究所 旧研究所 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い理化学研究所が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から理化学研究所に対し出資されたものとする。

12項 第8項、第9項及び前項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

13項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

14項 旧研究所 が発行した出資証券の上に存在する質権は、 第7条第1項 《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》 ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。 の規定により出資者が受けるべき 機構 の出資証券の上に存在する。

15項 第1項の規定により 旧研究所 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (核燃料サイクル開発機構の解散等)

1項 核燃料サイクル 開発 機構 以下「 旧機構 」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 旧機構 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 旧機構 の2005年4月1日に始まる事業年度は、旧機構の解散の日の前日に終わるものとする。

5項 前項の規定により終わるものとされる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して3月を経過する日とする。

6項 第1項の規定により 機構 旧機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する資産の価額の合計額から機構が承継する負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額が旧機構の資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)に、旧機構に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し 第18条第1号 《埋設処分業務の実施に関する基本方針 第1…》 8条 主務大臣は、第17条第1項第5号に掲げる業務以下「埋設処分業務」という。の実施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定める に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

7項 第1項の規定により 機構 旧機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、文部科学大臣及び経済産業大臣は、財務大臣と協議の上、 第18条 《埋設処分業務の実施に関する基本方針 主…》 務大臣は、第17条第1項第5号に掲げる業務以下「埋設処分業務」という。の実施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとす 各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。

8項 前項の規定による出資による権利のうち、 第18条第1号 《埋設処分業務の実施に関する基本方針 第1…》 8条 主務大臣は、第17条第1項第5号に掲げる業務以下「埋設処分業務」という。の実施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定める に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は電源開発促進対策特別 会計法 第2条の2に規定する電源利用勘定に、 第18条第2号 《第18条 各省各庁の長は、前条に規定する…》 経費で政令で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。 財務大臣は、前項の規定による承認をし に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は一般会計に、それぞれ帰属するものとする。

9項 第6項及び第7項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

10項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

11項 旧機構 が発行した出資証券の上に存在する質権は、 第7条第1項 《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》 ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。 の規定により出資者が受けるべき 機構 の出資証券の上に存在する。

12項 旧機構 の解散については、附則第10条の規定による廃止前の 核燃料サイクル 開発 機構 法(1967年法律第73号。以下「 旧機構法 」という。)第43条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。

13項 第1項の規定により 旧機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

4条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 前条第1項の規定により 機構 が承継する 旧機構 法第34条第1項の規定による旧機構の長期借入金に係る債務について政府がした旧機構法第35条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

5条 (持分の払戻し)

1項 附則第2条第8項及び第3条第6項の規定により政府以外の者が 機構 に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。

2項 機構 は、前項の規定による請求があったときは、 第8条第1項 《機構は、通則法第46条の2第1項若しくは…》 第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

6条 (理事長となるべき者の指名の際の原子力委員会の意見の聴取)

1項 第12条 《理事長の任命 文部科学大臣は、通則法第…》 20条第1項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。 の規定は、 通則法 第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 の規定による 機構 の理事長となるべき者の指名について準用する。

7条 (理事長の任期の特例)

1項 通則法 第14条第2項 《2 前項の規定により指名された法人の長又…》 は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。 の規定により 機構 の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、 第13条第1項 《各独立行政法人の設立に関する手続について…》 は、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。

8条 (業務の特例)

1項 機構 は、当分の間、 第17条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関 に規定する業務のほか、 旧機構 法附則第10条第2項の規定により旧機構が当分の間行うものとされた業務を行うものとする。

2項 機構 は、 第17条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関 及び前項に規定する業務のほか、同項の規定により機構が行うものとされる 旧機構 法附則第10条第2項に規定する特定業務に係る施設を廃止する業務の実施に必要な限りにおいてその廃止に伴う措置に関する技術の開発及びこれに必要な研究を行うことができる。

3項 前2項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、 第17条第1項第4号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 中「前3号に掲げる業務」とあるのは「前3号に掲げる業務及び附則第8条第2項に規定する業務」と、 第20条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第17条第1項第2号から第4号同号中同項第1号に掲げる業務に係るものを除く。まで、第7号及び第8号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、特別 中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務、附則第8条第1項に規定する業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。並びに同条第2項に規定する業務」と、同項第3号中「以外の業務」とあるのは「以外の業務(附則第8条第1項及び第2項に規定する業務を含む。)」と、 第21条第1項 《機構は、前条第1項第1号及び第3号に掲げ…》 る業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定によ 中「 第17条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 及び第2項に規定する業務」とあるのは「 第17条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 及び第2項に規定する業務並びに附則第8条第1項及び第2項に規定する業務」と、 第28条第1項第4号 《機構に係るこの法律及び通則法における主務…》 大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務次号に規定するものを除く。に関する事項については、文部科学大臣 2 第6条、第21条、第22条及び第24条並びに通則法第38 中「含む。࿹並びに」とあるのは「含む。࿹、」と、「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹並びに附則第8条第1項及び第2項に規定する業務」と、 第33条第2号 《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 中「 第17条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関 に規定する業務」とあるのは「 第17条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関 に規定する業務並びに附則第8条第1項及び第2項に規定する業務」とする。

9条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本原子力研究開発 機構 という名称を使用している者については、 第9条 《名称の使用制限 機構でない者は、日本原…》 子力研究開発機構という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

10条 (日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 日本原子力研究所法(1956年法律第92号

2号 核燃料サイクル 開発 機構

11条 (日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本原子力研究所法( 第12条 《理事長の任命 文部科学大臣は、通則法第…》 20条第1項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。 及び 第19条 《埋設処分業務の実施に関する計画 機構は…》 、埋設処分業務を行おうとするときは、基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の計画において を除く。又は 旧機構 法( 第13条 《副理事長及び理事の任期 副理事長及び理…》 事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間その末日が通則法第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。とする。 及び 第23条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第10条の規定の施行前にした行為並びに附則第2条第7項及び第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第10条の規定の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年4月20日法律第28号)

1項 この法律は、イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー 機構 の設立に関する協定の効力発生の日又は核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の効力発生の日のうちいずれか早い日から施行する。

附 則(2008年6月6日法律第51号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月3日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《機構は、出資に対し、出資証券を発行する。…》 両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を茨城県に…》 置く。第6条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第8…》 及び第9項並びに第3条第6項及び第7項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加すること第14条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員い第34条 《 第9条の規定に違反した者は、110,0…》 00円以下の過料に処する。 及び第87条の規定公布の日

2号

3号 附則第16条、 第20条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第17条第1項第2号から第4号同号中同項第1号に掲げる業務に係るものを除く。まで、第7号及び第8号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務第31条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。第32条 《 第15条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 、第58条、第69条、第91条及び第96条の規定2013年4月1日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《埋設処分業務の実施に関する基本方針 主…》 務大臣は、第17条第1項第5号に掲げる業務以下「埋設処分業務」という。の実施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとす 及び 第30条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 1 第6条第2項、第22条第1項若しくは第4項又は第24条の規定による認可をしようとするとき。 2 第21条第1項の規定による承認をしようとすると の規定公布の日

18条 (独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 の中長期目標の策定に関する 通則法 改正法附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)第97条の規定による改正後の 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第25条 《中長期目標に関する原子力委員会の意見の聴…》 取 主務大臣は、通則法第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。 の規定の」とする。

27条 (課税の特例)

1項 通則法 第1条第1項 《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》 他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事 に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年7月8日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月31日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

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